不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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家(一戸建て)の名義変更は、マンション(敷地権付き区分建物)とは全く別物です。
最も多い失敗は、建物だけ変更して土地を忘れる、あるいはその逆の「名義不一致」。一戸建ては土地と建物を別々に登記する必要があるため、注意が必要です。
この記事では、一戸建て特有の手続きを解説します。
家の名義変更とは、持ち家(不動産)の所有者が変わったときに行う建物の「所有権移転登記」のこと
家を相続・贈与・財産分与・売買したら名義変更が必要
家は登記されていない場合がある(未登記家屋)
家の相続登記(相続による名義変更)は義務化された
家の名義変更は司法書士に依頼すると安心
【対象外のよくある勘違い】
※賃貸の「契約者変更(名義変更)」は、登記ではなく賃貸借契約の変更手続きで、この記事の対象外です。
一般的に「家の名義変更」と呼ばれる手続きは、法律上の正式名称では「所有権移転登記」といいます。これは、土地や建物といった不動産の所有者が誰であるかを、法務局が管理する公的な記録(登記簿)に登録し、変更する手続きのことです。
法務局の登記簿では、家などの住宅、家屋をはじめ、オフィスビル、店舗、学校、工場なども含めて「建物」として管理されています。家や土地、マンションなどの不動産の所有者を変更する際は、所有権移転登記を行います。これらは一般的に、家の名義変更、土地の名義変更、マンションの名義変更などと呼ばれています。
この登記手続きを完了することで、その不動産の所有者が自分であることを第三者に対して法的に主張(対抗)できるようになります。
家の名義変更に法的な義務や期限はこれまでありませんでした(相続に関しては2024年4月より義務化)。しかし、手続きを怠ると、将来的に深刻なトラブルや不利益が生じる可能性があります。
法改正により2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続の開始を知った日から3年以内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性が定められました。
「家」の名義変更で特に注意すべきは、一戸建ての家は、法的に「建物」と「土地」という2つの別個の不動産として登記されているのが一般的であるという点です。
これは、マンションのように部屋(専有部分)と土地の権利(敷地権)が一体化して登記されるケースとは根本的に異なります。
そのため、手続きを始める前には、必ず建物と土地、両方の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して現状を確認する必要があります。
なぜなら、家と土地の所有者は必ずしも一致するとは限らず、例えば「建物は父の名義だが、調べてみたら土地は祖父の名義のままだった」というケースが実際にあり、その場合は手続きがより複雑になるからです。
家・建物が実際に存在しているにもかかわらず、法務局に登記されていない建物が存在します。これを未登記家屋・未登記建物と呼びます。
不動産登記法により、建物の登記は義務とされており、家を新築した場合、建物が完成してから1ヶ月以内に表題登記(建物の最初の登記)をする必要があります。
正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の規定もあります。
しかし、古い建物などで長年登記していないケースは多く存在します。本来は法律通り登記すべきですが、費用等の問題もあり未登記のままにされている家もあります。
登記できる家・建物と認められるには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
屋根と壁があり、外部と区切られた空間であること。完全密閉は不要ですが、雨風をしのげる構造が必要です。
基礎などで土地にしっかり固定され、永続的に使用される状態であること。簡単に移動できないことが条件です。
建物の目的(居住、店舗、倉庫など)に沿って実際に使用できる状態であること。
この3要件を満たさない建造物は、たとえ建築物があっても登記上の「建物」とは認められず、表題登記ができません。逆に、この要件を満たせば登記義務が発生します。
家は土地と違い、新しく建築や増改築したり、家を解体し無くなることなどもあります。家を新築したら表題登記、増築したら建物表題部変更登記、取り壊したら建物滅失登記と、家はその都度、表題に関する登記をすることになります。
実務上、一戸建ての名義変更で特に多いトラブルが、固定資産評価証明書の内容と登記簿の内容が一致しないというケースです。
固定資産税は市区町村が実際の建物の状況に基づいて課税するため、増築や物置の建築があれば自動的に評価に反映されます。一方、登記は所有者が自ら申請しない限り更新されないため、このような不一致が生じます。
このような現況不一致がある場合、名義変更(所有権移転登記)を行う前に、まず建物表題部変更登記や建物滅失登記で現況を登記簿に反映させる必要があります。
特に相続の場合、表題部の登記と所有権移転登記(相続登記)を行うという二段階の手続きが必要になり、手間と費用が増加します。
※建物表題部の登記は土地家屋調査士の業務範囲です。現況と登記が異なる場合は、司法書士と土地家屋調査士の両方に依頼する必要があります。
土地は法務局で地番で管理されますが、家(建物)は家屋番号で管理されます。
土地は地目や地積が登記されますが、建物は種類や床面積が登記されます。
家(建物)と土地の大きな違いのひとつに、資産価値の変動があります。土地は建物のように経年で"減価償却"的に価値が目減りする性質はありませんが、建物は築年数が経過するにつれて経年劣化が進み、評価額が年々低下していきます。
名義変更にかかる登録免許税は、固定資産税評価額を基準に計算されます。建物の評価額は築年数とともに下がるため、同じ建物でも築年数が経過するほど登録免許税が安くなるという特徴があります。
以下は、土地と建物の評価額の推移を比較した表です。
| 項目 | 土地 | 建物(家) |
|---|---|---|
| 評価額の変動 | 地価の変動により増減するが、基本的には安定 | 築年数とともに毎年減少 |
| 評価の基準 | 立地、面積、地目など | 構造、床面積、築年数など |
| 築30年後の評価 | 地価による | 新築時の20〜30%程度に減少 |
| 登録免許税への影響 | 評価額が変わらなければほぼ一定 | 年々減少し、費用が安くなる |
例えば、新築時に固定資産税評価額が1,500万円の建物の場合:
このように、同じ建物でも築年数が経過することで登録免許税が大幅に安くなることがわかります。ただし、建物の評価額が低くても土地の評価額は変わらないため、一戸建ての名義変更では土地と建物の両方の費用を考慮する必要があります。
※固定資産税評価額は3年ごとに見直しされ、毎年4月に送付される固定資産税納税通知書で確認できます。評価額の減少率は建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)によって異なります。
家の名義変更が必要になるのは、主に以下の4つのケースです。ご自身の状況がどれに当てはまるか、まずは下の表でご確認ください。
| ケース | 登録免許税率 | 主な必要書類の例 | 手続きの義務 |
|---|---|---|---|
| 相続 (遺産相続) | 固定資産評価額の0.4% | 遺産分割協議書 戸籍謄本一式 | 義務あり(3年以内) |
| 贈与 (生前贈与) | 固定資産評価額の2.0% | 贈与契約書 | 義務なし |
| 離婚 (財産分与) | 固定資産評価額の2.0% | 財産分与協議書 | 義務なし |
| 売買 (不動産取引) | 固定資産評価額の2.0%(軽減措置あり) | 売買契約書 | 義務なし(決済と同時に行うのが通常) |
相続による名義変更(相続登記)は、一般的に以下の流れで進めます。
相続登記では、多くの公的書類が必要となります。
親から子へ家を譲るなど、生前に所有権を移転するケースです。
生前贈与は、後述する贈与税が非常に高額になる可能性があります。手続きを進める前に、税金面も考慮することが極めて重要です。
離婚に伴い、夫婦で築いた財産として家を分ける(財産分与)ケースです。
家の売買に伴う名義変更は、第三者との取引の場合は、安全な取引を担保するため、司法書士が立ち会い、売買代金の支払いと同時に行うのが一般的です。
親名義の家を子に移すタイミングは、大きく分けて「親が亡くなった後の相続」と「親が存命中の生前贈与」の2つです。どちらを選ぶかで税負担が大きく変わるため、家の評価額と家族構成から見て最適な方法を選ぶ必要があります。
まず結論から言えば、相続税がかからない家庭では、親が亡くなってから相続で名義変更する方が税負担は圧倒的に軽くなります。登録免許税が贈与の5分の1(0.4% 対 2.0%)で済み、不動産取得税もかかりません。
一方で、次のような事情がある場合は生前贈与を検討します。
以下では、生前贈与を選ぶ場合の2つの方法と、相続を待つ場合を並べて比較します。
最もコストが低い方法です。家の評価額が 1,500万円でも3,000万円でも、基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません。
ただし2024年4月1日から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内に登記を申請しないと10万円以下の過料の対象となります。相続を待つ場合でも「親が亡くなったら速やかに手続きする」という意識が必要です。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この枠内なら贈与税はかかりません。家をまるごと一度に贈与すると税負担が重くなるため、持分を少しずつ毎年贈与する方法がよく使われます。
たとえば 1,100万円の家なら、10分の1の持分(110万円相当)を毎年贈与すれば、10年かけて無税で移すことができます。
なお、毎年の贈与ごとに登記申請が必要となり、その都度の登録免許税(持分相当額の2.0%)と司法書士報酬が発生する点には留意してください。
相続時精算課税は、親(60歳以上)から子・孫(18歳以上)への贈与について、累計2,500万円までの特別控除を適用できる制度です。2024年1月1日からの改正で、年間110万円の基礎控除が新設され、この範囲の贈与は申告不要かつ相続財産への加算もされなくなりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与 |
| 基礎控除(令和6年〜) | 年間110万円(申告不要・相続財産加算なし) |
| 特別控除 | 累計2,500万円まで贈与税がかからない |
| 超過分の税率 | 一律20% |
| 相続時の扱い | 贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算(ただし年間110万円以内の分は加算対象外) |
| 注意点 | 一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せない |
家の評価額が2,500万円以内で、一度にまとめて名義を移したい場合は、相続時精算課税を使えば贈与税ゼロで家を渡せます(登録免許税と不動産取得税は別途かかります)。
固定資産税評価額 1,500万円の家(築25年想定)を、親から成人した子へ移す場合の税負担を比較します。相続税は基礎控除内で発生しない想定です。
| 方法 | 登録免許税 | 不動産取得税 | 贈与税 | 合計(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 相続(親の死亡後) | 6万円(0.4%) | 非課税 | — | 6万円 |
| 生前贈与(暦年)一括 | 30万円(2.0%) | 45万円(3.0%) | 約 366万円※1 | 約 441万円 |
| 生前贈与(相続時精算課税)一括 | 30万円(2.0%) | 45万円(3.0%) | 0円(特別控除内) | 約 75万円 (将来相続時に精算) |
| 生前贈与(暦年)10年分割で1/10ずつ | 計 約30万円※2 | 45万円 | 0円(各年110万円以下) | 約 75万円 (毎年登記手続が必要) |
※1 1,500万円 − 基礎控除110万円 = 1,390万円に特例贈与財産の税率(40%、控除190万円)を適用した概算。
※2 登録免許税は持分1/10(150万円相当)× 2.0% = 3万円を10年分、不動産取得税は各年 150万円 × 3.0% = 4.5万円 を10年分。固定資産税評価額を用いた簡易計算で、中古住宅の要件(新耐震基準の住宅用家屋など)を満たす場合は不動産取得税の軽減措置の適用余地があります。実際には毎年の司法書士報酬と登記費用も別途発生します。
夫婦の間で家の名義を移す場合、その背景によって税制上の扱いがまったく異なります。離婚に伴う財産分与なのか、婚姻中の贈与なのか、あるいは共有名義を解消するためなのかで、贈与税・不動産取得税・譲渡所得税の発生有無が変わるため、事前に整理しておくことが大切です。
離婚に伴う財産分与は、夫婦で築いた財産を清算する権利(財産分与請求権)に基づく権利移転と扱われるため、原則として贈与税はかかりません。不動産取得税も、清算的な財産分与については非課税となります。
| 税金の種類 | 離婚財産分与での扱い |
|---|---|
| 贈与税 | 原則 非課税(過大な分与や離婚仮装のケースは例外) |
| 不動産取得税 | 清算的財産分与は非課税。慰謝料的財産分与は課税される可能性あり |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の 2.0% |
| 譲渡所得税 | 渡す側(分与する側)に課税される可能性あり。時価で譲渡したとみなされるため、購入時より値上がりしていると課税対象となる |
注意したいのは、財産を渡す側に譲渡所得税が発生する場合があることです。住宅ローン残債がある家や、購入時より評価額が上がっている家を分与するときは、あらかじめ税理士に試算を依頼することをおすすめします。
住宅ローンが残っている家を財産分与する場合の手続きは複雑になります。詳しくは住宅ローンの名義変更ページを参照してください。
婚姻期間が20年以上の夫婦なら、居住用不動産またはその取得資金を配偶者に贈与する際に、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで贈与税がかかりません(合計2,110万円の非課税枠)。通称「おしどり贈与」と呼ばれる配偶者控除です。
なお、配偶者控除で贈与税が非課税になっても、登録免許税(2.0%)と不動産取得税(3.0%)は免除されません。評価額2,000万円の家で約100万円の登記・取得税が発生する点は見込んでおく必要があります。
住宅ローン契約上、金融機関の承諾なしに名義変更をすると契約違反(期限の利益喪失事由)にあたり、最悪の場合ローンの一括返済を求められます。実務上、ローン残債のある家を夫婦間で移すには次のいずれかの方法をとります。
いずれの方法も金融機関との事前交渉が必須です。詳しくは住宅ローンの名義変更ページおよび共有名義のデメリットのページをご覧ください。
家の名義変更を検討し始めたとき、最初の悩みは「誰に相談すればいいのか」です。登記手続きそのものか、税金の試算か、売買の仲介かで相談先は変わります。それぞれの専門領域と費用感を整理しました。
| 相談先 | 得意分野 | 費用の目安 | こんな人向け |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | 登記手続きの代理全般。相続・贈与・離婚・売買の名義変更、必要書類の収集、申請書の作成・申請、登記完了後の書類受領まで一貫対応 | 6.6万〜30万円/件 (手続き内容による) | 名義変更そのものを任せたい人 |
| 税理士 | 贈与税・相続税の試算と申告、生前贈与プランの設計、節税スキームの提案 | 初回相談30分〜5,000円前後、申告報酬は要見積 | 税額が気になる人、相続税が発生する可能性がある人 |
| 不動産会社 | 売買時の仲介、物件価格の査定、買主・売主のマッチング | 仲介手数料(売買成立時) | 売買で名義変更する人 |
| 市町村の無料相談 | 初期相談(30分〜1時間)、弁護士・司法書士の紹介、制度の案内 | 無料〜低額 | まずは話を聞きたい人 |
名義変更には、主に「①登録免許税」「②司法書士への報酬」「③書類取得などの実費」の3つの費用がかかります。また、ケースによっては「④その他の税金」も発生します。

家の名義変更をするには、必ず登録免許税がかかります。登録免許税は、登記申請時に法務局へ納める国税です。税額は以下の計算式で算出されます。
固定資産評価額は、毎年市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認するか、役所で「固定資産評価証明書」を取得して確認します。
登録免許税は、どのように名義変更するのか(原因)によって税率が異なります。亡くなった方からの名義変更であれば「相続(相続登記)」、タダであげる場合は「贈与(生前贈与)」、離婚に伴う清算の場合は「離婚(財産分与)」、お金で買う(売る)場合は「売買(不動産取引)」に基本的には該当し、他の原因もあります。
登録免許税は通常は収入印紙で申請書に添付し納税します。
家の名義変更の専門家は司法書士です。
家の名義変更手続きを司法書士にご依頼の場合は、司法書士の報酬が発生します。
司法書士の報酬とは別に登録免許税や書類収集等の実費がかかります。実費はご自身で手続きをした場合でもかかる費用です。
登録免許税以外にも後日課税される税金もありますので、全体の費用・税金を確認してから手続きを進めることをお勧めいたします。
どれくらい費用がかかるか不安な方は司法書士に相談しましょう。
家の名義変更をするには、各種証明書を手配する必要があり、取得には実費がかかります。戸籍謄本や住民票など、手続きに必要な役所へ支払う取得手数料です。
相続の場合は、収集する戸籍の数が多くなるため、数千円から1万円程度かかることもあります。
証明書取得の他にも役所に行く交通費や、書類郵送費などの実費もかかります。
名義変更の理由によっては、登録免許税とは別に以下の税金が課される可能性があります。これらは非常に高額になることがあるため、注意が必要です。
「結局、総額でいくらかかるの?」という疑問にお答えするため、具体的なシミュレーションを見てみましょう。
固定資産評価額1,000万円の家を名義変更した場合
| 費目 | 相続の場合 | 贈与・財産分与・売買の場合 |
|---|---|---|
| 固定資産評価額 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 登録免許税 | 1,000万円×0.4%=4万円 | 1,000万円×2.0%=20万円 |
| 司法書士報酬(目安) | 10万円 | 10万円 |
| 書類取得費等(概算) | 1万円 | 5,000円 |
| 合計(目安) | 15万円 | 30万5,000円 |
| ※別途、贈与税や不動産取得税などがかかる場合があります | ||
家の名義変更は自分で行うことが可能です。しかし、専門家である司法書士に依頼する方が良いケースも多くあります。
不動産売買で住宅ローンを利用する場合、融資を行う金融機関は、担保権を確実に設定するため、金融機関が指定する司法書士が登記手続きを行うことを融資の絶対条件とすることがほとんどです。この場合、買主が自分で登記手続きを行うという選択肢は事実上ありません。
その他は難易度の問題でご自身でできないケースなどはあります。
| 比較項目 | 自分で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 司法書士報酬は不要 (実費のみ) | 司法書士報酬が必要 (実費+報酬) |
| 時間・手間 | 非常に大きい (数週間〜数ヶ月) | 最小限 (必要書類への署名・押印程度) |
| 正確性・リスク | 書類不備のリスクが高い | 専門家により 正確性が担保される |
| 手続きの難易度 | 高い (特に相続は複雑) | 低い (専門家が全て代行) |
A: 法律上の正式名称は「所有権移転登記」といい、国が管理する帳簿(登記簿)に「この家は私のものです」と記録する手続きです。もし名義を変えずに放置していると、第三者に自分の所有権を主張できなくなります(これを「対抗力」と呼びます)。また、名義が古いままでは家の売却やリフォームローンを組むこともできません。
A: はい、本当です。2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更を行うことが法律で義務付けられました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。過去に発生した相続についても対象となるため、早めの対応が必要です。
A: 主に「登録免許税(税金)」「書類取得の実費」「司法書士への報酬」の3つがかかります。税金は家の固定資産税評価額によって決まり、相続なら評価額の0.4%、贈与や離婚に伴う財産分与なら2.0%です。例えば評価額1,000万円の家を相続する場合、税金は4万円となります。これに戸籍収集などの実費と、5万円〜15万円の司法書士報酬が加わります。
A: 時間と労力をかければ可能ですが、専門知識が必要です。法務局の窓口で無料相談(予約制・1回約20分)も受けられますが、必要書類が多岐にわたるため、平日に何度も役所や法務局へ足を運ぶ負担は小さくありません。不備があると何度もやり直しになるリスクもあります。
A: スムーズに進んで1ヶ月程度が目安です。内訳としては、書類の収集と作成に2週間〜1ヶ月程度、法務局へ申請した後の審査に1〜2週間程度かかります。相続などで古い戸籍を遡って集める必要がある場合は、さらに時間がかかることもあります。
A: その家(不動産)の所在地を管轄する「法務局」です。自分の家の近くの法務局ならどこでも良いわけではなく、不動産の場所によって担当する局が決まっています。現在は郵送やオンラインでの申請も可能になっています。
A: 不動産の名義(所有権)を変えること自体は可能ですが、事前に銀行(金融機関)の承諾を得る必要があります。住宅ローンの契約には「勝手に名義を変えてはいけない」というルールがあるのが一般的で、無断で行うと契約違反としてローンの一括返済を求められるリスクがあります。
A: 権利証(現在は「登記識別情報」といいます)は再発行できませんが、手続きは可能です。司法書士が本人確認を行い、間違いなく本人であることを保証する書類(本人確認情報)を作成して申請する方法や、法務局から届く確認書類に回答する「事前通知制度」を利用する方法があります。
なお、相続登記の場合は、原則権利証は不要です。
A: 相続人全員の合意(遺産分割協議)ができないため、そのままでは特定の人への名義変更はできません。この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」という代理人を選んでもらう手続きや、長年不明な場合は「失踪宣告」という手続きを検討することになります。
A: 相続登記に関しては、土地の評価額が100万円以下の場合に登録免許税が免除される特例があります。この免税措置は、2027年(令和9年)3月31日までの期間限定です。また、建物(家)は対象外で、土地のみの特例である点に注意が必要です。
A: 以下にご案内いたします。
家の名義変更の手続きの内容(相続、贈与、離婚、売買等)によって、必要書類も異なります。
下記リンクにそれぞれの種類ごとに個別に手続きの案内をしておりますので、ご自身の内容に合った項目をお選びください。
相続による家の名義変更(相続登記)を行う場合は、物件や相続人の調査、書類収集、書類作成、書類への押印、登記申請を行うことになります。
相続以外の手続き(贈与、離婚、売買等)の場合は、当事者が契約を交わし、書類を揃えて法務局へ申請することになります。
親族や知人間での手続きなのか、第三者と売買するのかによってやり方進め方も異なります。また、不動産業者や司法書士等の専門家が関与するかによっても異なります。
家の名義変更にかかる期間は、手続きの内容にもよりますが1ヶ月程度はかかります。
相続の場合は、必要書類の収集にさらに時間がかかる場合もあります。
ご自身で手続きをするのか、専門家に依頼するのかどうかによっても期間が変わるかと思われます。
家の名義変更について相談する場合は司法書士に相談しましょう。
当センターは司法書士事務所(司法書士法人)が運営しております。ご相談の場合も当センターにて直接ご案内が可能です。
お問い合わせフォームからご連絡いただいても、お電話等でも相談料は無料です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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