不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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島根県の相続登記・不動産名義変更|全8市対応

島根県内の不動産(土地・建物・農地・別荘・温泉旅館・古民家・離島不動産・山林)の相続登記・名義変更は、松江地方法務局(本局および出雲・浜田・益田・西郷の4支局)で手続きします。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。島根県は特急やくも(岡山駅〜松江駅・出雲市駅)・出雲縁結び空港(羽田1日5便)・萩・石見空港(益田市/羽田1日2便)を利用して首都圏・関西圏からアクセスでき(県内移動には山陰自動車道なども活用される)、相続人の所在地が県外(特に首都圏・関西圏)にまたがるケースが多い県です。出雲大社(出雲市大社町)の門前町・神門通り沿いの旅館や古民家、国宝松江城の城下町・塩見縄手の武家屋敷地区、石見銀山遺跡(大田市大森町/世界文化遺産2007年登録)と重要伝統的建造物群保存地区の古民家、隠岐諸島(隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫村/隠岐ユネスコ世界ジオパーク)の離島不動産、玉造温泉・温泉津温泉・有福温泉などの旅館、宍道湖・中海(ラムサール条約登録湿地2005年)の湖畔不動産、奥出雲のたたら製鉄遺跡関連の鉄師屋敷地、津和野(鹿足郡)の山陰の小京都の町家、中国山地の山林・空き家まで、島根ならではの登記もまとめてお任せください。当センターは島根県内19市町村(8市10町1村)すべてに対応し、本ページではご相談件数の多い8市を中心に解説しますが、町村部の物件も同じく対応可能です。すべて郵送・電話・LINE・Webで完結し、島根に行く必要はありません。

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島根県の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

島根県内の不動産(土地・建物・農地・別荘・温泉旅館・古民家・離島不動産・山林)の名義変更が必要になるのは、主に次の4つのタイミングです。手続きの根拠となる法律と期限が異なるため、まず該当タイミングを把握することが第一歩になります。

1. 相続

所有者が亡くなり、相続人へ名義を移すケースです。島根県では、父母・祖父母から相続した実家・農地・山林をそのまま放置しているケース、また首都圏や関西圏に出た子・孫世代が、地元に残された実家を相続するパターンが最頻出です。相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。怠ると10万円以下の過料の対象になります。

2. 贈与

親から子・孫への生前贈与、配偶者間の居住用不動産贈与(婚姻20年以上)など、所有者の生前に名義を移すケースです。出雲大社の門前町や松江城下町、隠岐諸島の実家を子世代へ早めに移転しておきたい、相続税対策として暦年贈与・相続時精算課税を検討したい、といったご相談が多くあります。贈与契約書の作成と登記を同時にお引き受けします(贈与税の試算は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください)。

3. 財産分与

離婚に伴い、夫婦どちらかの単独名義/共有名義の不動産を相手方に移すケースです。住宅ローンが残っている場合は、抵当権者(金融機関)の承諾と借換手続きが前提になることが多く、登記前の段取りが重要です。

4. 売買

不動産を売却・購入して所有権が移転したときに行う登記です。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

4タイミングの共通ポイント
いずれのケースも、最初にやるべきは「現在の登記簿(登記事項証明書)の取得」と「権利関係の整理」です。とくに島根県では、戦前・戦後の世代交代で祖父・曾祖父名義のまま放置されている不動産が中山間部・離島・農地で多く見られ、相続人が10人以上に膨れ上がっているケースも珍しくありません。古い名義のまま売買・贈与・相続放棄を進めようとしても登記できないため、まず現状把握から始めることが最短ルートです。当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

島根県の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

2024年4月1日、相続登記の申請義務化がスタートしました。これは島根県内の不動産も例外ではありません。むしろ島根県は、親世代が松江・出雲・浜田などに住み、子・孫世代は首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)や関西圏(大阪・兵庫・京都)へ出ているケースが非常に多く、義務化により放置できなくなった不動産の登記相談が急増しています。

義務化のポイント

  • 適用対象:2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、過去に発生して未登記のまま放置されている相続も対象(さかのぼって適用)
  • 期限:相続および所有権の取得を知った日から3年以内。施行日(2024年4月1日)より前に取得を知っていた場合は、令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります
  • 過料:正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります
  • 対象不動産:自宅・実家だけでなく、農地・山林・別荘・離島の家屋・空き家・原野・私道・たたら遺跡関連の屋敷地・無価値とされてきた共有持分まで、すべて対象
「古い相続だから関係ない」は通用しません
祖父・曾祖父名義のまま放置している中山間部の山林、奥出雲のたたら師の屋敷地、隠岐諸島の実家、宍道湖畔の旧家など、世代をまたいで未登記の不動産も今回の義務化対象です。古い相続は令和9年(2027年)3月31日が期限なので、まだ時間があるうちに着手することを強くおすすめします。相続人が増えるほど(特に島根県では10人以上に膨れているケースが多い)戸籍収集・遺産分割協議に時間がかかります。

すぐに登記できない場合の救済措置:相続人申告登記

「相続人が多すぎて遺産分割協議がまとまらない」「相続関係を確定するのに時間がかかる」など、3年以内に本来の相続登記ができないやむを得ない事情がある場合は、相続人申告登記で過料を回避できます。これは「自分が相続人であること」を法務局に申告するだけで義務を一時的に履行したことにする暫定的な制度です。ただしあくまで暫定救済であり、本来の相続登記の代わりにはなりません。最終的には遺産分割を成立させ、本来の相続登記を行う必要があります。当センターでは、相続人申告登記と本来の相続登記を組み合わせた段取りもご提案できます。

島根県内の不動産は「松江地方法務局」へ申請(管轄一覧)

島根県内のすべての不動産(土地・建物・農地・別荘・温泉旅館・古民家・離島不動産・山林)の登記は、すべて松江地方法務局が管轄します。同局は本局(松江市)と4支局(出雲・浜田・益田・西郷)の5拠点から構成されており、これは全国の地方法務局のなかでもコンパクトな構成です(茨城10拠点・新潟12拠点と比較しても大幅に少数)。

各拠点の管轄区域と所在地は次のとおりです。

拠点
所在地・電話
不動産登記の管轄区域
本局
〒690-0886 松江市母衣町50番地
TEL 0852-32-4200
松江市・安来市
出雲支局
〒693-0028 出雲市塩冶善行町13番地3
TEL 0853-21-0721
出雲市・大田市・雲南市・飯石郡飯南町・仁多郡奥出雲町
浜田支局
〒697-0026 浜田市田町116-1
TEL 0855-22-0959
浜田市・江津市・邑智郡(川本町・美郷町・邑南町)
益田支局
〒698-0027 益田市あけぼの東町4-6
TEL 0856-22-0429
益田市・鹿足郡(津和野町・吉賀町)
西郷支局
〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55
TEL 08512-2-0240
隠岐郡(隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫村)
業務取扱時間は原則 平日8:30〜17:15。商業・法人登記は本局のみが島根県内全域を管轄しており、各支局では商業・法人登記の証明書交付と印鑑カード関連事務に限られます。不動産登記は、対象物件の所在する市町村に応じて上記5拠点に申請を行います。

当センターでは、島根県内全19市町村の不動産について、申請先となる管轄拠点を物件所在地ごとに正確に振り分け、必要書類の収集から申請まで一括して対応します。書類提出は郵送で完結するため、ご依頼者様が松江市・出雲市・浜田市・益田市・西郷へ出向く必要はありません。

島根県内 全8市10町1村の相続登記・名義変更ガイド

島根県は8市10町1村(19市町村)から構成されます。本ページではご相談件数の多い8市を中心に解説しますが、町村部(奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町)の物件もすべて対応可能です。所在地特徴・主な不動産特性・市役所窓口・自治体公式サイトを順にまとめます。

松江市

所在地特徴
島根県の県庁所在地で人口約20万人。国宝松江城を中心とする城下町と、宍道湖・中海・大橋川に囲まれた「水の都」として知られます。塩見縄手の武家屋敷・小泉八雲記念館・カラコロ広場(堀川遊覧船発着)周辺の旧家、嫁ヶ島が見える宍道湖畔の戸建て、玉造温泉(美肌の湯)・松江しんじ湖温泉の旅館不動産が中心です。大根島(八束町/中海に浮かぶ火山島・堤防道路と江島大橋で陸続き)の牡丹園・薬用人参栽培の特殊農地相続もあります。美保関町(島根半島東端)の漁港不動産、島根原子力発電所(鹿島町)の周辺地域、合併で編入された旧鹿島町・島根町・美保関町・八雲村・玉湯町・宍道町・八束町・東出雲町の田園地帯・農地相続も対応します。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 本局(〒690-0886 松江市母衣町50番地 TEL 0852-32-4200)
市役所窓口
市民課(〒690-8540 松江市末次町86番地)
自治体公式サイト
松江市公式サイト

浜田市

所在地特徴
島根県西部(石見地方)の中核市で人口約5万人。浜田漁港(特定第3種漁港)のどんちっち三魚(のどぐろ・カレイ・あじ)水揚げ拠点・水産加工業の関連不動産、石見畳ヶ浦(国指定天然記念物)周辺の海岸沿い不動産、石見神楽(石見地方の伝統芸能)の神楽団拠点・神楽面工房(石見神楽面)・神楽衣装製作の関連不動産が中心です。島根県立大学浜田キャンパス周辺の学生賃貸物件、合併で編入された旧金城町・旭町・弥栄村・三隅町(中山間部)の田園地帯・山林相続、有福温泉(江津市と境界)に近い旧国府町の温泉地周辺の物件も含まれます。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 浜田支局(〒697-0026 浜田市田町116-1 TEL 0855-22-0959)
市役所窓口
市民課(〒697-8501 浜田市殿町1番地)
自治体公式サイト
浜田市公式サイト

出雲市

所在地特徴
島根県東部の中核市で人口約17万人(県内2位)。出雲大社(大社町)を中心とする神門通り・大鳥居周辺の門前町不動産(旅館・店舗併用住宅・古民家)が最大の特徴です。年間700〜800万人が参拝する観光地として、店舗併用住宅の事業承継・廃業判断(廃業判断は当センターの業務範囲外)・店舗賃貸物件の整理ニーズが多くあります。出雲縁結び空港(斐川町)からの羽田1日5便で首都圏アクセスが良好。JR出雲市駅周辺のマンション、稲佐の浜・日御碕周辺の海岸沿い別荘、合併で編入された旧平田市・佐田町・多伎町・湖陵町・大社町・斐川町の田園地帯・果樹園(出雲ぶどう・出雲市平田町の柿)相続も対応します。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 出雲支局(〒693-0028 出雲市塩冶善行町13番地3 TEL 0853-21-0721)
市役所窓口
市民課(〒693-8530 出雲市今市町70番地)
自治体公式サイト
出雲市公式サイト

益田市

所在地特徴
島根県西端(石見地方西部)の中核市で人口約4.4万人。萩・石見空港(益田市内田町)の羽田1日2便で首都圏アクセスが可能(萩市と共用)。高津川(清流日本一)の漁業権・河川敷地、益田川流域の農地七尾城跡・益田氏ゆかりの旧家屋敷、医光寺・万福寺(雪舟ゆかりの庭園)周辺の不動産が中心です。合併で編入された旧美都町・匹見町(中山間部・豪雪地帯)の限界集落空き家・山林相続、石見神楽の益田系統の神楽団拠点・関連不動産も含まれます。山口県萩市と接する西端のため、関西・首都圏に加えて福岡県・山口県在住の相続人パターンもあります。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 益田支局(〒698-0027 益田市あけぼの東町4-6 TEL 0856-22-0429)
市役所窓口
市民課(〒698-8650 益田市常盤町1番1号)
自治体公式サイト
益田市公式サイト

大田市

所在地特徴
島根県中部(石見地方東部)の市で人口約3.2万人。石見銀山遺跡(大森町/2007年世界文化遺産登録)と重要伝統的建造物群保存地区(大森銀山地区/1987年選定)の武家屋敷・代官所跡・職人町家・古民家相続が最大の特徴です。文化財保護法・景観条例下で修景制限があり、修繕計画は別途、地元の建築士・市文化財保護課にご相談ください(当センターは登記実務に特化)。温泉津温泉(ゆのつおんせん/世界遺産石見銀山構成資産)の旅館不動産、三瓶温泉・三瓶山(活火山・大山隠岐国立公園)の山麓別荘・山林、仁摩町琴ヶ浜(鳴き砂)周辺の海岸不動産、合併で編入された旧温泉津町・仁摩町の田園地帯・果樹園相続も対応します。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 出雲支局(〒693-0028 出雲市塩冶善行町13番地3 TEL 0853-21-0721)
市役所窓口
市民課(〒694-0064 大田市大田町大田ロ1111番地)
自治体公式サイト
大田市公式サイト

安来市

所在地特徴
島根県東端の市で人口約3.6万人。鳥取県米子市と接し、米子・松江両都市圏のベッドタウン的性格を持ちます。足立美術館(横山大観コレクション・日本庭園で世界的に有名)周辺の不動産、清水寺(天台宗・瑞光山)参道沿いの不動産、安来節(民謡発祥地)ゆかりの旧家、合併で編入された旧広瀬町(戦国大名尼子氏の本拠地・月山富田城跡)・伯太町の田園地帯・山林相続、プロテリアル安来工場(旧・日立金属安来工場/特殊鋼・ヤスキハガネ)の社員寮・関連不動産も含まれます。JR山陰本線(安来駅)・米子自動車道(米子IC経由)でアクセス可能。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 本局(〒690-0886 松江市母衣町50番地 TEL 0852-32-4200)
市役所窓口
市民課(〒692-8686 安来市安来町878番地2)
自治体公式サイト
安来市公式サイト

江津市

所在地特徴
島根県中西部(石見地方)の市で人口約2.2万人。江の川(中国地方最大の一級河川/中国太郎)の河口に位置し、有福温泉(古湯・1350年以上の歴史)の旅館不動産が代表的です。石州瓦(赤褐色の石州赤瓦)の生産地として知られ、瓦工場・関連職人住宅の事業承継、江津港・浅利港の漁港不動産、合併で編入された旧桜江町(中山間部)の山林・農地・限界集落空き家相続も対応します。JR山陰本線(江津駅)・三江線跡地(2018年廃止)の沿線地域、島根県の中で最も人口が少ない市のため、過疎化・空き家問題が顕在化しています。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 浜田支局(〒697-0026 浜田市田町116-1 TEL 0855-22-0959)
市役所窓口
市民課(〒695-8501 江津市江津町1016番地4)
自治体公式サイト
江津市公式サイト

雲南市

所在地特徴
島根県東部の中山間地域に位置する市で人口約3.4万人。2004年に大原郡大東町・加茂町・木次町+飯石郡三刀屋町・吉田村・掛合町の6町村合併で誕生。奥出雲のたたら製鉄遺跡と関連の鉄師(てっし)の屋敷地(吉田町の田部家・菅谷たたら山内など)、雲南市木次町の木次乳業(パスチャライズ牛乳発祥)関連の酪農地、三刀屋町・大東町の田園地帯掛合町の山林斐伊川(斐伊川流域=出雲神話の舞台)沿いの農地、JR木次線(木次駅・日登駅・出雲大東駅などの中山間ローカル線)沿線の不動産が中心です。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 出雲支局(〒693-0028 出雲市塩冶善行町13番地3 TEL 0853-21-0721)
市役所窓口
市民生活課(〒699-1392 雲南市木次町里方521番地1)
自治体公式サイト
雲南市公式サイト

奥出雲町(仁多郡)

所在地特徴
島根県東部・中国山地の中山間部に位置する町で人口約1.1万人。仁多米(特A評価を獲得した実績のあるブランド米)の水田・農地、絲原家・櫻井家などの鉄師の旧家屋敷日刀保たたら(公益財団法人日本美術刀剣保存協会運営/国内唯一現存のたたら製鉄)関連不動産、奥出雲おろちループ・三井野原周辺の山林、船通山(鳥取・島根県境)の山林、横田・三成・布勢の田園地帯が中心です。県東端の山あいで広島県・鳥取県と接し、過疎化・限界集落・山林相続が頻出します。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 出雲支局(〒693-0028 出雲市塩冶善行町13番地3 TEL 0853-21-0721)
役場窓口
町民課(〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成358番地1)
自治体公式サイト
奥出雲町公式サイト

飯南町(飯石郡)

所在地特徴
島根県南部・中国山地の中山間部に位置する町で人口約4,500人。広島県と接し、赤名峠(島根・広島県境)を越える国道54号沿線の集落、飯南町の山林(飯石郡の旧赤来町・旧頓原町域)頓原・赤名の田園地帯が中心です。琴引山(中国山地の山々)の山林相続、過疎・限界集落空き家相続が多いエリアです。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 出雲支局(〒693-0028 出雲市塩冶善行町13番地3 TEL 0853-21-0721)
役場窓口
住民課(〒690-3513 飯石郡飯南町下赤名880番地)
自治体公式サイト
飯南町公式サイト

川本町(邑智郡)

所在地特徴
島根県中央部・江の川中流域に位置する町で人口約3,000人。江の川沿いの河岸段丘上に集落が広がり、島根県立島根中央高校の所在地としても知られます。山林・農地が中心で、過疎・空き家相続が多いエリアです。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 浜田支局(〒697-0026 浜田市田町116-1 TEL 0855-22-0959)
役場窓口
町民生活課(〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271番地3)
自治体公式サイト
川本町公式サイト

美郷町(邑智郡)

所在地特徴
島根県中央部・江の川中流域に位置する町で人口約4,300人。2004年に旧邑智町・旧大和村が合併。湯抱温泉の旅館不動産、江の川沿いの集落・農地、中国山地の山林が中心です。過疎・限界集落空き家相続が多くあります。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 浜田支局(〒697-0026 浜田市田町116-1 TEL 0855-22-0959)
役場窓口
住民課(〒699-4692 邑智郡美郷町粕渕168番地)
自治体公式サイト
美郷町公式サイト

邑南町(邑智郡)

所在地特徴
島根県中南部・中国山地の中山間部に位置する町で人口約9,500人。2004年に旧羽須美村・旧瑞穂町・旧石見町が合併。広島県と接し、石見神楽(瑞穂神楽)の伝承地、香木の森公園・ハーブガーデン羽須美・瑞穂・石見の田園地帯、中国山地の山林が中心です。「日本一の子育て村」を掲げて移住促進にも取り組んでいます。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 浜田支局(〒697-0026 浜田市田町116-1 TEL 0855-22-0959)
役場窓口
町民課(〒696-0192 邑智郡邑南町矢上6000番地)
自治体公式サイト
邑南町公式サイト

津和野町(鹿足郡)

所在地特徴
島根県西端・山口県と接する町で人口約7,000人。「山陰の小京都」として知られ、本町通り・殿町通りの武家屋敷地区森鴎外旧宅・記念館西周旧居津和野城跡(城山)太皷谷稲成神社SLやまぐち号(JR山口線)の終着駅として観光客も多い歴史の町です。日原天文台(旧日原町)周辺の山林・農地、合併で編入された旧日原町域の田園地帯・山林相続も対応します。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 益田支局(〒698-0027 益田市あけぼの東町4-6 TEL 0856-22-0429)
役場窓口
税務住民課(〒699-5292 鹿足郡津和野町枕瀬218番地18 ※本庁舎)
自治体公式サイト
津和野町公式サイト

吉賀町(鹿足郡)

所在地特徴
島根県西端・山口県および広島県と接する町で人口約5,800人。2005年に旧六日市町・旧柿木村が合併。高津川(清流日本一)の源流域に位置し、柿木村のオーガニック農業(島根県内有数の有機農業先進地)、六日市の田園地帯中国自動車道(六日市IC)沿線の集落、中国山地の山林が中心です。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 益田支局(〒698-0027 益田市あけぼの東町4-6 TEL 0856-22-0429)
役場窓口
税務住民課(〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市750番地)
自治体公式サイト
吉賀町公式サイト

海士町(隠岐郡)

所在地特徴
隠岐諸島の中ノ島に位置する島で人口約2,300人。「ないものはない」を掲げる地方創生先進地として全国に知られ、隠岐神社(後鳥羽天皇御火葬塚)、明屋海岸隠岐ユネスコ世界ジオパーク(2013年世界ジオパーク認定/2025年9月再認定)の構成島として観光地としても重要です。離島不動産として、本土からの船便(七類港・境港〜海士町菱浦港)または隠岐空港経由で現地確認を要するため、遠方相続人の方は当センターによる書類完結型の登記対応が便利です。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 西郷支局(〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55 TEL 08512-2-0240)
役場窓口
住民生活課 住民係(〒684-0403 隠岐郡海士町大字海士1490番地)
自治体公式サイト
海士町公式サイト

西ノ島町(隠岐郡)

所在地特徴
隠岐諸島の西ノ島に位置する島で人口約2,600人。国賀海岸(摩天崖・通天橋)の景勝地、由良比女神社(イカ寄せの浜)隠岐ユネスコ世界ジオパークの構成島として観光地化が進みます。離島不動産として遠隔相続案件が多く、放牧地(牛馬の放牧)の特殊農地相続もあります。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 西郷支局(〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55 TEL 08512-2-0240)
役場窓口
町民課(〒684-0303 隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4)
自治体公式サイト
西ノ島町公式サイト

知夫村(隠岐郡)

所在地特徴
隠岐諸島の知夫里島に位置する村で人口約650人。島根県内唯一の「村」です。赤ハゲ山・赤壁の景勝地、隠岐ユネスコ世界ジオパークの構成島として観光地化が進みます。離島・小規模自治体ゆえに不動産流通量は少なく、放牧地(牛馬の放牧)・農地・山林の相続が中心です。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 西郷支局(〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55 TEL 08512-2-0240)
役場窓口
村民福祉課(〒684-0102 隠岐郡知夫村1065番地)
自治体公式サイト
知夫村公式サイト

隠岐の島町(隠岐郡)

所在地特徴
隠岐諸島最大の島・隠岐の島(島後)に位置する町で人口約1.3万人。隠岐諸島の中心地で、西郷港(七類・境港からの船便ターミナル)隠岐空港松江地方法務局西郷支局が所在します。水若酢神社(隠岐國一宮)玉若酢命神社・八百杉白島海岸(白島展望台)ローソク島那久岬・浄土ヶ浦海岸の景勝地、隠岐ユネスコ世界ジオパークの中心島として観光地化が進みます。2004年に旧西郷町・旧布施村・旧五箇村・旧都万村が合併。離島不動産・遠隔相続パターンが頻出します。
不動産登記の管轄
松江地方法務局 西郷支局(〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55 TEL 08512-2-0240)
役場窓口
町民課(〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町下西78番地2)
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隠岐の島町公式サイト
島根の実家・農地・山林・離島不動産・温泉旅館・古民家の相続登記、
そのままでは10万円以下の過料の対象になります。
特急やくも・出雲縁結び空港・萩石見空港でアクセス可能。
全国どこからでも、まずは無料相談をご利用ください。

島根県でよくある不動産名義変更のケース(出雲大社・松江城・石見銀山・隠岐諸島・温泉旅館・たたら遺跡・山林)

島根県では、首都圏や関西の他県ではあまり見ない、島根ならではの不動産論点が多くあります。ここでは特に相談件数の多い7つのパターンを紹介します。いずれも当センターでは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)の範囲で対応します。事業承継・経営継承・営業許可継承・文化財修景計画など登記以外の論点は、地元の税理士・建築士・行政書士等にご相談ください。

① 出雲大社の門前町・神門通りの旅館・店舗併用住宅相続(出雲市大社町)

出雲市大社町の出雲大社は年間700〜800万人が参拝する観光地で、神門通り・大鳥居周辺の旅館・店舗併用住宅・古民家・お土産店の事業承継・相続登記の相談が頻出します。複数代にわたって家業を続けてきた商家では、祖父・曾祖父名義のままのケースも珍しくありません。当センターは門前町商家・店舗併用住宅・旅館建物の相続登記に対応します。事業継続 vs 廃業の判断、店舗賃貸契約の整理、観光業としての営業許可の継承などは当センターの業務範囲外で、地元の税理士・行政書士等にご相談ください。

② 国宝松江城・武家屋敷地区・宍道湖畔の旧家相続(松江市)

松江市の国宝松江城を中心とする城下町には、塩見縄手の武家屋敷地区北堀町などに歴史ある旧家が残ります。「水の都」松江は宍道湖と中海に囲まれ、宍道湖畔(嫁ヶ島周辺・袖師町・西嫁島)の戸建て・店舗玉造温泉(美肌の湯)の旅館松江しんじ湖温泉(松江市千鳥町)の温泉宿泊施設の相続が多くあります。当センターは城下町古民家・武家屋敷跡地の相続登記に対応します。文化財指定の確認・修景計画・伝統的建造物の修繕補助金申請などは登記実務の対象外で、市文化財保護課・地元の建築士にご相談ください。

③ 石見銀山遺跡・大森重要伝統的建造物群保存地区の古民家相続(大田市大森町)

大田市大森町の石見銀山遺跡は2007年にユネスコ世界文化遺産に登録され、大森地区は1987年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。武家屋敷・代官所跡・職人町家・古民家が多く残り、文化財保護法・景観条例下で建物の外観改変に修景制限がかかります。温泉津温泉(ゆのつおんせん)も世界遺産構成資産で、温泉宿の建物相続も対応します。当センターは世界遺産構成資産・重伝建地区内の古民家の相続登記に対応します。修景計画・文化財指定建造物の修繕基準確認・伝統的建造物の修繕補助金申請などは登記実務の対象外で、大田市世界遺産課・地元の建築士にご相談ください。

④ 隠岐諸島の離島不動産相続(隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫村)

隠岐諸島の4町村(隠岐の島町/西ノ島町/海士町/知夫村)は、本土から七類港・境港からのフェリー・高速船で約2〜3時間、または隠岐空港(伊丹・出雲・隠岐間)でアクセスする離島です。主要港は町村ごとに異なり、隠岐の島町は西郷港、西ノ島町は別府港、海士町は菱浦港、知夫村は来居港で、便によって直行・経由・内航船乗換があります。隠岐ユネスコ世界ジオパーク(2013年世界ジオパーク認定/2025年9月再認定)の構成島として観光地化が進む一方、過疎・高齢化により空き家・実家の相続案件が増えています。離島ゆえに現地確認・物件状況の写真撮影・測量などが必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターは登記実務に特化)。書類上の手続き(相続登記・贈与登記)は本土と同じ流れで進められ、必要書類はすべて郵送で完結するため、遠方相続人の方でも隠岐へ渡航することなく登記まで完了できます。

⑤ 玉造・温泉津・有福・松江しんじ湖などの温泉旅館事業承継(松江・大田・江津・美郷)

島根県は古くからの温泉地が数多くあり、玉造温泉(松江市玉湯町)・松江しんじ湖温泉(松江市)・温泉津温泉(大田市・世界遺産構成資産)・三瓶温泉(大田市)・有福温泉(江津市)・湯抱温泉(美郷町)などの旅館事業承継・建物相続の相談が頻出します。当センターは旅館建物の相続登記・贈与登記に対応します。事業継続 vs 廃業の判断、温泉権・引湯権の継承、旅館業法上の事業者変更届、税務などは当センターの業務範囲外で、地元の税理士・行政書士・温泉組合等にご相談ください。

⑥ 奥出雲のたたら製鉄遺跡関連・鉄師屋敷地・山林相続(奥出雲町・雲南市)

奥出雲町・雲南市吉田町は古来からたたら製鉄の中心地で、絲原家・櫻井家(奥出雲町)・田部家(雲南市吉田町)などの鉄師(てっし)の旧家屋敷菅谷たたら山内(重要有形民俗文化財)日刀保たたら(公益財団法人日本美術刀剣保存協会運営/国内唯一現存のたたら製鉄)の関連不動産(用地・原料採取地の山林・鉄穴流し跡地)が独自論点です。当センターは鉄師家屋敷地・関連山林の相続登記に対応します。文化財指定建造物の修繕計画・たたら製鉄施設の運営継承・国指定民俗文化財の管理計画などは登記実務の対象外で、地元の市町村文化財担当・建築士にご相談ください。

⑦ 中国山地・三瓶山・船通山などの山林・限界集落空き家相続(県内全域)

島根県は県土の約78%が森林で、中国山地(船通山・三瓶山・阿佐山・冠山周辺)の山林、過疎化・高齢化が進む中山間部・離島の空き家相続が多くあります。境界不明・無価値とされてきた共有持分・先祖代々の山林のケースは、相続人が10人以上に膨れ上がっていることも珍しくありません。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)を活用したい、売却・寄附・解体などの判断が必要、といったご相談には、まず登記面の整理(相続登記)から着手します。国庫帰属の申請可否判断・不動産売却・解体業者の選定などは当センターの業務範囲外で、法務局国庫帰属窓口・地元の不動産業者・解体業者等にご相談ください。

島根県外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由(首都圏/関西圏のどちらからも対応)

島根県の特徴は、相続人の所在地が首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)と関西圏(大阪・兵庫・京都)の両方に分散していることです。当センターは事務所所在地に関係なく、全国どこからでも相続登記・名義変更のご依頼が可能です。

首都圏から島根へ:
・出雲縁結び空港(出雲市)-羽田空港 1日5便(約1時間20分)
・萩・石見空港(益田市・羽田線)1日2便(約1時間40分)
・JR岡山駅で新幹線→特急やくも乗換(東京〜松江約6時間・東京〜出雲市約6時間台)

関西圏から島根へ:
・特急やくも(岡山〜松江約2時間50分・岡山〜出雲市約3時間20分)
・伊丹空港〜出雲縁結び空港(1日4便・約1時間)/伊丹〜隠岐空港(1日1便・約50分)
・萩・石見空港(益田市)の大阪(伊丹)線は夏季限定の季節運航(2026年は8月7日〜8月13日に1往復・約1時間)・羽田線は1日2便
・JR山陽新幹線広島駅→広島浜田線高速バス(約2時間)
・中国自動車道・米子自動車道・松江自動車道(広島〜松江約2時間20分)

九州・福岡圏から島根(山口県萩市と接する益田市)へ:
・JR新山口駅から特急スーパーおき(益田まで約1時間40分)
・中国自動車道(福岡〜益田約4時間)

当センターは島根県の現地に行くことなく、書類はすべて郵送・電話・LINE・Webで完結します。お客様には戸籍謄本の本籍地(島根県内市町村)からの取り寄せや、遺産分割協議書への署名押印などをご対応いただきますが、登記申請書類の作成・松江地方法務局(本局・出雲・浜田・益田・西郷の4支局)への提出はすべて当センターが行います。

島根県のお客様の声

島根県内の不動産について、当センターにご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します(実際にいただいた声を、原文のまま掲載しています)。

2024年7月29日/島根県益田市(相続)/東京都葛飾区・60代女性
板垣様
この度は大変お世話になりました。
最初の予定より手続きに変更が生じたりとか、お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。
手続きについては、メール・電話で度々連絡を頂けたので、安心しておまかせすることが出来ました。
本当にありがとうございました。
2023年12月7日/島根県浜田市(相続)/神戸市須磨区・50代女性
夫名義のまま放置していた地方の実家と自宅の2件分をお願いしました。子供達も自宅を離れているため、必要書類をすぐに揃えられず、おまたせしたにもかかわらず、年内に無事すっきりできて一安心できました。ありがとうございました。一番最初に電話で問い合わせをした時にも、色々ていねいに教えていただけた事、実家を義姉に贈与する方法を教えていただけたこともありがたかったです。
2023年4月26日/島根県江津市(相続)/横浜市鶴見区・60代男性
実際に活動いただく中で、想定外のことが発覚したが、迅速かつ適切・適格なご指導と助言で円滑に完了いただいた。段取り良く一連の手続が順調に進み、大変良かったと感謝している。

島根県のお客様の声は、今後も実際にいただいたものを順次掲載していきます。その他の地区については、お客様の声のページをご覧ください。

島根県の相続登記・名義変更|料金プラン
相続登記おまかせプラン
99,000円〜
標準的な相続登記。戸籍収集から登記申請までフルサポート。
相続登記基本プラン
66,000円〜
戸籍・遺産分割協議書をご自身でご用意の場合。
相続登記フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート。

島根県の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 島根県外(首都圏・関西圏など)に住んでいますが、島根の不動産の相続登記を依頼できますか?

はい、対応可能です。当センターは全国どこからでもご依頼いただけます。島根県は特急やくも(岡山〜松江約2時間50分)・出雲縁結び空港(羽田1日5便)・萩石見空港(羽田1日2便)でアクセスできる県ですが、当センターへのご依頼ではご依頼者様が島根県内へ出向く必要は一切ありません。戸籍謄本の取り寄せ・遺産分割協議書への署名押印などはご自宅で対応いただけば、登記申請書類の作成・松江地方法務局への提出はすべて当センターが郵送で行います。実際にお客様の声でも東京都葛飾区・神戸市須磨区・横浜市鶴見区など、首都圏・関西圏在住の方からのご依頼を多くいただいています。

Q2. 古い相続(祖父・曾祖父名義のまま)はどう対応しますか?

2024年4月の相続登記義務化により、過去に発生した未登記の相続も対象です。古い相続は令和9年(2027年)3月31日が期限で、それまでに登記しなければ10万円以下の過料の対象となります。島根県内では中山間部・離島・農地・山林を中心に祖父・曾祖父名義のまま放置されているケースが多く、相続人が10人以上に膨れ上がっていることも珍しくありません。当センターでは戸籍収集から相続人調査、遺産分割協議書の作成、登記申請まで一括して対応します。3年以内に遺産分割協議が整わない場合は、暫定救済制度の相続人申告登記と本来の相続登記を組み合わせた段取りもご提案できます。

Q3. 隠岐諸島(隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫村)の不動産(離島)でも対応できますか?

はい、対応可能です。隠岐諸島の不動産はすべて松江地方法務局西郷支局(隠岐の島町城北町55)が管轄しており、当センターから郵送で書類を提出します。遠方相続人の方でも隠岐へ渡航することなく相続登記まで完了できます。ただし、現地確認・物件状況の写真撮影・測量などが必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターは登記実務に特化)。離島ゆえの戸籍収集の郵送日数を考慮し、早めの着手をお勧めします。

Q4. 出雲大社の門前町や石見銀山大森地区など、世界遺産・重要伝統的建造物群保存地区の古民家相続は対応できますか?

はい、相続登記・贈与登記としては対応可能です。当センターは世界遺産構成資産(石見銀山・温泉津温泉)・重要伝統的建造物群保存地区(大森地区)の古民家出雲大社門前町の旅館・店舗併用住宅松江城下町・塩見縄手の武家屋敷津和野の山陰の小京都の町家などの相続登記・贈与登記をご案内します。一方、文化財指定建造物の修景計画・修繕基準確認・補助金申請、観光宿事業の営業許可継承、廃業判断などは当センターの業務範囲外で、市町村の文化財担当・地元の建築士・行政書士・税理士等にご相談ください。

Q5. 中山間部の山林・空き家相続で、相続土地国庫帰属制度を検討したい場合は?

当センターは山林・空き家の相続登記に対応します。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の申請は法務局国庫帰属窓口(島根県内では松江地方法務局本局)への直接申請となり、当センターの業務範囲外です。また、申請可否は土地ごとに法務局が個別に判断します(一定の条件あり)。売却の判断・買主候補の探索・解体業者の選定などは地元の不動産業者・解体業者にご相談ください。当センターはまず相続登記による所有者確定を済ませ、その後の活用方針整理を進めるための前提整備をご案内します。

Q6. 費用はいくらかかりますか?

標準的な相続登記であれば「相続登記おまかせプラン」99,000円〜で対応可能です。戸籍をご自身で集められる方には「相続登記基本プラン」66,000円〜、不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体のサポートが必要な場合は「相続登記フルサポートプラン」297,000円〜のプランがあります。贈与登記は99,000円〜/198,000円〜、財産分与登記は99,000円〜/198,000円〜、親族間・知人間の売買登記は66,000円〜/99,000円〜の料金体系です。詳細は料金ページをご覧ください。なお、登録免許税・実費(戸籍取得費・郵送費等)は別途発生します。

Q7. 初回相談は無料ですか?

はい、初回相談は無料です。電話・LINE・Webフォームでご予約いただけます。当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。相談だけして依頼しないという選択ももちろん可能です。島根県内・県外を問わず、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ:島根県の相続登記・名義変更
島根県内の不動産(土地・建物・農地・別荘・温泉旅館・古民家・離島不動産・山林)の相続登記は、すべて松江地方法務局(本局および出雲・浜田・益田・西郷の4支局)で手続きします。2024年4月から義務化され、古い相続も令和9年3月31日が期限です。当センターは年間2,000件超の実績で、首都圏・関西圏在住の方からのご依頼にも対応。出雲大社の門前町・国宝松江城の城下町・石見銀山の重伝建地区・隠岐諸島の離島不動産・玉造/温泉津/有福などの温泉旅館・奥出雲のたたら遺跡関連屋敷地・中山間部の山林まで、島根ならではの不動産案件をワンストップでサポートします(書類収集から登記申請まで/登記実務以外は別途専門家のご紹介はできませんのでご注意ください)。すべて郵送・電話・LINE・Webで完結し、島根への渡航は不要です。
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士法人
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03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
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九段渋木ビル4F

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