不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人

不動産名義変更手続センター

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東京都多摩・島嶼 相続登記・名義変更|39市町村

東京都多摩・島嶼の不動産名義変更・相続登記|39市町村対応

東京都の多摩エリア26市3町1村と伊豆諸島・小笠原諸島の島嶼9町村=多摩30市町村+島嶼9町村(合計39市町村)の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・別荘・古民家・農地・山林)の相続登記・名義変更は、東京法務局の7拠点(本局〔島嶼直轄〕+立川出張所+田無出張所+西多摩支局+八王子支局+府中支局+町田出張所)が分担管轄します。所有者の住所ではなく不動産の所在地で管轄が決まります。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の不動産も対象です。相続登記の期限は、自己のために相続が開始したことを知り、かつ、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に発生した相続でも、施行日前にすでにその不動産を相続で取得したことを知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日までが一つの期限となります(施行日後に初めて取得を知った場合は、知った日から3年以内)。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くに拠点を置き、年間2,000件超のご相談を受ける司法書士法人です。多摩エリアでは、駅近マンション、郊外戸建て、ニュータウンの区分所有建物、西多摩の山林・農地・古民家など、物件の種類によって確認資料が変わります。島嶼部の不動産も、管轄は東京法務局本局であり、現地訪問ではなく郵送・オンライン申請を中心に進められるケースがあります(おがさわら丸・ははじま丸など定期船の運航状況は最新の公式情報をご確認ください)。

※当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)の方には、出張面談を原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介を手数料なしでご案内します。

東京23区の不動産をお持ちの方/お住まいの方へ:本ページは多摩30市町村+島嶼9町村の合計39市町村専用です。23区(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区から世田谷区・足立区・江戸川区まで)の不動産は別の専用ページがあります:東京23区専用ページ(全特別区対応)。湾岸タワマン・都心借地権マンション・下町長屋・木造密集地はそれぞれの専用ページで詳しく解説しています。
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東京都多摩・島嶼の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

東京都多摩エリア(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・町田市など30市町村)と伊豆諸島・小笠原諸島(大島町・八丈町・小笠原村など9町村)の土地・建物・分譲マンション・タワマン・戸建・別荘・古民家・農地・山林について、不動産登記の変更が必要になる場面は、大きく分けて、所有者そのものが変わる手続と、登記名義人の住所・氏名等を最新化する手続に分かれます。相続・贈与・財産分与・売買は所有権移転登記、引っ越しや氏名変更は所有権の登記名義人住所・氏名等変更登記です。後者では所有者は変わりません。多摩・島嶼の不動産で登記の変更が必要になる主な場面は、次の5つです。

1. 親や配偶者が亡くなり、多摩・島嶼の実家・別荘・農地・山林を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、多摩・島嶼の不動産を相続したケースです。八王子・町田の戸建てベッドタウン、武蔵野市・三鷹市の井の頭線・JR中央線周辺、調布市の京王線沿線住宅地、立川・国分寺・府中のJR中央線駅近マンション、西東京・小平・東村山の郊外戸建て、青梅・あきる野・檜原村・奥多摩町の山林・古民家、多摩ニュータウン(多摩市・八王子市・稲城市)の築年数が経過した団地・分譲マンション、大島町・八丈町の島嶼別荘、小笠原村の超遠隔地不動産など、所有形態は世帯ごとに様々です。相続登記の3年期限は、被相続人の死亡を知っただけで一律に進むものではありません。自己が相続人となったことを知り、さらにその不動産を相続で取得したことを具体的に知った日から進みます(2024年4月施行)。

相続登記は2024年4月から義務化されました。すぐに売却や活用の予定がなくても、先延ばしにしている間に相続人の誰かが亡くなって数次相続化し、関係者が10人20人に膨れ上がるケースが現実に存在します。この種の案件では、曽祖父名義の土地について、戸籍が戦前の除籍・改製原戸籍までさかのぼり、相続人が甥姪・いとこ世代に広がることがあります。相続人の一人が亡くなっていると、その相続人の相続人まで調査が必要になり、遺産分割協議書の署名押印を集めるだけでも数か月単位で進行します。まず名義を整えておくのが安全です。

2. 多摩・島嶼の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、八王子市の実家戸建を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、あきる野市の山林・別荘を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産の生前贈与は、相続に比べて登録免許税や不動産取得税の負担が重くなりやすく、贈与税の検討も欠かせません。ただし、相続時精算課税や配偶者控除、将来の相続税見込みによって有利不利は変わるため、登記を進める前に税理士の試算を入れるべきです。相続では非課税の不動産取得税(地方税法73条の7)が、贈与では原則として課税対象になります。本則税率は4%ですが、住宅および土地は令和9年3月31日までの特例により3%、さらに住宅・住宅用地については課税標準の特例(評価額からの控除等)があります。登録免許税の税率も、相続の0.4%に対して贈与は2.0%となります。生前贈与を検討する場合は、相続時精算課税の選択を含め、必ず税理士による事前試算を行ってください。 当センターでは、登記の可否・必要書類・登録免許税を確認したうえで、税務判断が必要な場合は提携税理士をご案内します(当センターの出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県のお客様に限り、提携税理士のご紹介が可能)。

農地を売買・贈与する場合は、原則として農地法3条(権利移動)または5条(転用目的の権利移動)の許可が必要です。許可を得ないままの契約は無効で、登記申請も受理されません。一方、市街化区域内農地の転用目的の権利移動については、農業委員会への届出のみで足ります(農地法5条1項6号)。多摩エリアでは、あきる野市・青梅市・稲城市・八王子市・武蔵村山市・瑞穂町などに市街化調整区域・農業振興地域と市街化区域内農地が混在しており、地目だけでなく都市計画区分と現況を一筆ずつ確認します。相続の場合は農地法の許可は不要ですが、相続登記とは別に、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3/10か月以内)。農地法第3条の3第1項の届出書の作成・提出は行政書士業務であり、当センターでは取り扱っておりません。ご相続人ご自身で農業委員会へお問い合わせいただくか、お近くの行政書士へご相談ください(当センターでの届出代行や行政書士のご紹介は行っておりません)。

3. 離婚で多摩エリアの自宅マンション・戸建を財産分与で受け取った(改正民法・令和8年4月施行で5年に延長)

離婚に伴い、夫婦で所有していた多摩エリアの自宅マンション・戸建を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法(令和6年法律第33号)により、離婚後5年に延長されました。施行日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は、経過措置により従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。

4. 多摩エリアの不動産を売買・購入した(★売買決済の現地立ち会い対応可能)

個人間で多摩エリアの土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者が紹介する司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では、登記識別情報(権利証)の有無、本人確認、登記原因証明情報、登録免許税、固定資産税等の精算、住宅ローン・抵当権の有無を事前に整理します。親族間売買・知人間売買では、売買契約書の当事者、物件表示、登記原因日付、代金支払時期、抵当権抹消の有無などが登記申請に直結します。売買契約書や登記原因証明情報の記載が登記に影響するため、契約書作成前の段階で、登記に必要な確認事項をご相談ください。価格交渉、契約条件の交渉、紛争性のある法律判断は弁護士の業務となります。

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から多摩各市へ出向きやすい立地のため、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)の特典として「売買決済の現地立ち会い対応」が可能です(詳しくは、後半の「当センターの出張対応エリア特典」をご確認ください)。八王子駅前・立川駅前・町田駅前・吉祥寺駅前・三鷹駅前・調布駅前・府中駅前など多摩主要駅周辺の決済場所での立ち会いに対応します。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記を申請します。不動産業者を介した第三者間売買では、金融機関や仲介会社が決済時の司法書士を指定する運用が一般的で、当センター以外の司法書士で進める案件も多くあります。当センターでの対応をご希望の場合は、まず仲介会社・金融機関に「売主側/買主側で別の司法書士を選任できるか」をご確認のうえ、お早めにご相談ください。出張対応エリア内の決済場所には原則として日当なしで出向きますが、多摩西部の遠方や1案件で複数回出張が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)の不動産売買決済については、別途ご相談ください

5. 多摩・島嶼の不動産を所有している方の住所・氏名・名称が変わった(2026年4月施行の住所変更登記義務化)

2026年4月1日以降に住所・氏名・名称が変わった場合は、変更日から2年以内に変更登記が必要です。施行日前、つまり2026年3月31日以前に引っ越し・氏名変更等があり、まだ変更登記をしていない場合も対象で、令和10年(2028年)3月31日までに登記する必要があります。怠ると過料5万円以下の対象になります。多摩・島嶼の不動産について所有権の登記名義人になっている方が、住所・氏名・法人名・本店所在地を変更した場合に対象になります。単に多摩エリアへ引っ越しただけで、不動産の登記名義人でない方はこの登記義務の対象ではありません。

5タイミングの共通ポイント:無料相談では、対象不動産の所在市町村、登記名義人の死亡時期、相続人の人数、物件種別を伺い、手続きの進め方と必要資料の概要をご案内します。登録免許税は固定資産評価額・持分・敷地権割合等を確認したうえで、正式なご依頼後に算定します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査、具体的な必要書類のリストアップは、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。判断に迷う場合は、ページ上部のご相談窓口(電話・LINE・Web)をご利用ください。

多摩・島嶼の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

多摩エリア・島嶼の不動産を相続した方は、売却予定がなくても期限管理が必要です。令和6年4月1日以降、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。期限は「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます(不動産登記法76条の2第1項)。

  • ① 施行日(2024年4月1日)以後に相続が発生した場合:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に登記
  • ② 施行日前に発生した相続で、施行日前から取得を知っていた場合(古い相続):施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までが期限
  • ③ 施行日前に発生した相続だが、施行日以後に初めて取得を知った場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。八王子市・町田市の戸建てはもちろん、奥多摩町の山林1筆、青梅市の畑1筆、大島町の別荘1棟といった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

多摩・島嶼では、特に青梅市・あきる野市・檜原村・奥多摩町の山林・古民家、多摩ニュータウン以前の旧村部(多摩市・稲城市・八王子市の旧村)、島嶼の漁港集落・別荘地などで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地・建物が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで過料を回避するための暫定措置で、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。
「正当な理由」とは、法務省通達(令和5年12月15日法務省民二第927号)により、①相続人が極めて多数で戸籍収集や調整に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性が争われている場合、③相続人に重病者がいる場合、④相続人がDV等の被害者で避難中の場合、⑤相続人が経済的に困窮している場合などが例示されています。
この記事の最終更新日(2026年5月時点)では、令和9年(2027年)3月31日の期限まで1年を切っています。古い相続では、戸籍収集や相続人調査だけで数か月かかることがあるため、期限直前ではなく早めに着手してください。当センターの実務感覚では、相続人が直系のみで連絡もスムーズなら2〜3か月で完了しますが、①相続人の中に認知症・判断能力低下の方がいて成年後見申立てから始める必要があるケース、②海外在住の相続人のサイン証明取り寄せが必要なケース、③前妻の子・養子等で相続関係が複雑なケース、④数次相続で関係者が10名を超えるケースは半年〜1年以上かかります。期限直前に駆け込んでも間に合わない事案が現実に存在しますので、迷っている方は今月中にご相談ください。詳しくは 相続登記の義務化と過料 もご覧ください。

多摩・島嶼の不動産は「東京法務局の7拠点」へ申請(市町村別の管轄一覧)

東京都内(多摩・島嶼を含む全域)の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局が管轄します。本ページ対象の多摩30市町村+島嶼9町村=合計39市町村は、東京法務局の7拠点(本局〔島嶼直轄〕+立川出張所+田無出張所+西多摩支局+八王子支局+府中支局+町田出張所)が分担管轄します。所有者の住所ではなく不動産の所在地で管轄が決まります。

本ページ対象39市町村を管轄する7拠点の所在地・連絡先・管轄

2026年5月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です。

拠点
住所・電話
管轄市町村
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
島嶼9町村(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)を直轄管轄
立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市(7市)
田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市(5市)
西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町(4市3町1村)
八王子支局
〒192-0046
八王子市明神町4-21-2
TEL 042-631-1377
八王子市(1市)
府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市(8市)
町田出張所
〒194-0022
町田市森野2-28-14
TEL 042-722-2414
町田市(1市)

計7拠点で 多摩30市町村+島嶼9町村=合計39市町村 をカバーします。

東京23区の方へ:23区の不動産は管轄が多摩・島嶼と異なるため、東京23区専用ページでご確認ください:東京23区専用ページ(全特別区対応)

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

当センターでは、原則として登記・供託オンライン申請システムを利用して申請します。多摩エリアの不動産案件も、該当する支局・出張所へオンライン申請で提出します。島嶼9町村の不動産も、東京法務局本局へオンライン申請で提出します。多くの相続登記は、郵送・オンラインでのやり取りを中心に進められます。もっとも、本人確認や書類不足、相続人間の調整状況によっては、追加書類の取得や面談・オンライン確認が必要になる場合があります。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)のお客様には、ご希望に応じてご自宅・施設への出張面談(原則として料金追加なし)も承ります

「八王子の実家戸建を相続したが戸籍が複雑」「奥多摩の山林を相続したが境界が不明」「あきる野の農地を生前贈与したい」「大島の別荘を相続したが現地に行けない」「小笠原の不動産は遠すぎて手続きできない?」とお悩みの方へ。当センターでは年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人として、多摩30市町村と島嶼9町村の不動産(ベッドタウン戸建・分譲マンション・井の頭線沿線住宅・JR中央線沿いマンション・山林・別荘・古民家・多摩ニュータウンの団地・島嶼別荘・小笠原の超遠隔地不動産など)の相続登記に幅広く対応してきました。東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から多摩各市へ出向きやすい立地のため、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳しくは、後半の「当センターの出張対応エリア特典」をご確認ください)

多摩30市町村・島嶼9町村の不動産名義変更・相続登記ガイド(拠点別)

本ページ対象の39市町村(多摩30+島嶼9)を、管轄の東京法務局拠点別にグルーピングしました。ご自身の不動産の所在地(市町村)のセクションをご参照ください。東京23区以外の多摩・島嶼専用です。

東京法務局(本局)直轄管轄(島嶼9町村:大島・利島・新島・神津島・三宅・御蔵島・八丈・青ヶ島・小笠原)

伊豆諸島・小笠原諸島の9町村(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)はすべて東京法務局本局(千代田区九段南)が直轄します。本土の支局・出張所には属さず、申請書類は本局へ提出します。島嶼の不動産は遠隔地ですが、当センターはオンライン申請+書類郵送を中心に対応するため、多くの案件は現地に出向かずに相続登記を進められます(本土からの移動に時間を要する島嶼共通の前提として、現地訪問ではなく郵送・オンライン確認を組み合わせて進める案件が多くなります。船便・航空便の運航状況は最新の公式情報をご確認ください)。

大島町の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島大島町。伊豆諸島最大の島・三原山・大島温泉・椿・あんこ椿・大島空港・東海汽船を抱える町です。竹芝桟橋から高速ジェット船便、調布飛行場からの航空便で本土とつながる島嶼ですが、大島町内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
大島町役場 住民課
〒100-0101
東京都大島町元町1-1-14
TEL 04992-2-1448(住民係)
固定資産評価証明書の取得窓口
大島町役場 税務課
〒100-0101
東京都大島町元町1-1-14
TEL 04992-2-1444(代表)
自治体公式サイト
大島町公式サイト
地域の特徴
伊豆諸島最大の島で、活火山「三原山」を擁する。元町・岡田・差木地・波浮港の各集落の戸建住宅、別荘、椿園、温泉旅館跡地などが相続対象になります。本土から比較的アクセスしやすい島嶼の一つですが、相続登記は東京法務局本局へオンライン申請で提出するため、現地訪問を前提にせず手続きを進められるケースが多いです。火山島ゆえの溶岩流跡地・建築制限がかかる区域もあるため、用途に関する相談は地元の建築士・大島町役場へお問い合わせください

利島村の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島利島村。伊豆諸島で最も小さな島の一つ・椿油の主産地として知られる村です。利島村内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
利島村役場 住民課
〒100-0301
東京都利島村248
TEL 04992-9-0011(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
利島村役場 税務担当
〒100-0301
東京都利島村248
TEL 04992-9-0011(代表)
自治体公式サイト
利島村公式サイト
地域の特徴
伊豆諸島で最も小さな島の一つ。椿油の主産地として知られ、島の大半が椿林に覆われている。集落は島の北東部に1か所のみで、戸建住宅・椿園地・別荘などが相続対象になります。利島は港湾条件が厳しく船便の運航状況により本土からの往来に時間を要する島ですが、相続登記は東京法務局本局へオンライン申請で提出するため、現地訪問を前提にせず手続きを進められるケースが多いです。

新島村の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島新島村。新島・式根島の2島から成る村・サーフィンの聖地・コーガ石(新島でしか採掘されない石材)を抱える村です。新島村内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
新島村役場 民生課
〒100-0402
東京都新島村本村1-1-1
TEL 04992-5-0240
固定資産評価証明書の取得窓口
新島村役場 税務課
〒100-0402
東京都新島村本村1-1-1
TEL 04992-5-0240
自治体公式サイト
新島村公式サイト
地域の特徴
新島と式根島の2島から成る村。サーフィンの聖地として知られ、夏季には観光客が訪れる。本村・若郷・式根島の各集落の戸建住宅、別荘、民宿、コーガ石の採掘地などが相続対象になります。コーガ石(抗火石)は新島・式根島と、世界でもイタリア・リパリ島の2地域でしか産出されない多孔質の火山岩材として知られています。

神津島村の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島神津島村。天上山・赤崎遊歩道・天然のプールがある美しい島を抱える村です。神津島村内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
神津島村役場 総務課
〒100-0601
東京都神津島村904
TEL 04992-8-0011
固定資産評価証明書の取得窓口
神津島村役場 税務担当
〒100-0601
東京都神津島村904
TEL 04992-8-0011
自治体公式サイト
神津島村公式サイト
地域の特徴
伊豆諸島の中央付近に位置する島で、天上山(標高572m)を擁する。前浜・多幸湾・赤崎遊歩道など美しい海岸線が続き、星空保護区にも指定されています。集落は島の西部の1か所のみで、戸建住宅・民宿・別荘などが相続対象になります。

三宅村の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島三宅村。三宅島・雄山火山・2000年噴火の被災と復興・全島民避難(2000〜2005年)の歴史を持つ村です。三宅村内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
三宅村役場 村民課
〒100-1212
東京都三宅島三宅村阿古497
TEL 04994-5-0981
固定資産評価証明書の取得窓口
三宅村役場 税務担当
〒100-1212
東京都三宅島三宅村阿古497
TEL 04994-5-0981
自治体公式サイト
三宅村公式サイト
地域の特徴
活火山雄山を中心とする島で、2000年の噴火により全島民避難(2000〜2005年)を経験した歴史があります。阿古・伊豆・坪田・神着の各集落の戸建住宅、別荘、農地などが相続対象になります。避難期間中に世代交代した相続未処理の旧家・実家もあり、相続人調査からの対応が必要なケースが多いです。火山活動による建築制限区域については、用途に関する相談は地元の建築士・三宅村役場へお問い合わせください。

御蔵島村の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島御蔵島村。御蔵島・イルカウォッチング・原生林で知られる村です。本土からの移動には時間を要し、天候により船便の接岸状況も大きく左右されるため、現地訪問を前提にせず、郵送・オンライン確認を組み合わせて進める案件が多い地域です。船便・航空便の運航状況は、最新の公式情報をご確認ください。御蔵島村内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
御蔵島村役場 総務課
〒100-1301
東京都御蔵島村字入かねが沢
TEL 04994-8-2121
固定資産評価証明書の取得窓口
御蔵島村役場 税務担当
〒100-1301
東京都御蔵島村字入かねが沢
TEL 04994-8-2121
自治体公式サイト
御蔵島村公式サイト
地域の特徴
小さな島で、イルカウォッチング原生林(天然のスダジイ・ツゲ林)で知られる。集落は島の北西部に1か所のみで、戸建住宅・民宿などが相続対象になります。御蔵島は港湾条件が厳しく船の接岸状況により本土からの往来に時間を要する島ですが、相続登記は東京法務局本局へオンライン申請で提出するため、現地訪問を前提にせず手続きを進められるケースが多いです。

八丈町の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島八丈町。八丈島・八丈富士・大坂トンネル・温泉・くさや・黄八丈(伝統工芸織物)を抱える町です。羽田空港からの航空便、竹芝桟橋からの船便で本土とつながる島嶼ですが、八丈町内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
八丈町役場 住民課
〒100-1498
東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2
TEL 04996-2-1123
固定資産評価証明書の取得窓口
八丈町役場 税務課
〒100-1498
東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2
TEL 04996-2-1123
自治体公式サイト
八丈町公式サイト
地域の特徴
伊豆諸島の中で大島に次ぐ大きさの島で、八丈富士(西山)を擁する。羽田空港からの航空便があり、伊豆諸島の中では本土から比較的アクセスしやすい島の一つ。大賀郷・三根・末吉・中之郷の各集落の戸建住宅、温泉旅館、別荘、農地などが相続対象になります。黄八丈(国指定伝統的工芸品)の伝統工芸織物の家系が代々相続する織物工房・染料畑も相続対象として登場することがあります。

青ヶ島村の不動産名義変更・相続登記

東京・伊豆諸島青ヶ島村。人口170名前後で日本でもっとも人口の少ない自治体の一つとして知られ、二重カルデラの内側に集落が形成された有人火山島です。本土からの移動には時間を要し、八丈島経由の連絡船・ヘリコミューター便ともに天候による欠航が多い地域です。現地訪問を前提にせず、郵送・オンライン確認を組み合わせて進める案件が多い地域です。船便・航空便の運航状況は、最新の公式情報をご確認ください。青ヶ島村内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
青ヶ島村役場 総務課
〒100-1701
東京都青ヶ島村無番地
TEL 04996-9-0111
固定資産評価証明書の取得窓口
青ヶ島村役場 税務担当
〒100-1701
東京都青ヶ島村無番地
TEL 04996-9-0111
自治体公式サイト
青ヶ島村公式サイト
地域の特徴
日本国内で特に人口の少ない自治体の一つとして知られる二重式火山島。集落はカルデラ内に位置し、戸建住宅・民宿などが相続対象になります。アクセスは八丈島経由のヘリコミューター便または連絡船で、天候による欠航が多い地域として知られていますが、相続登記は東京法務局本局へオンライン申請で提出するため、現地訪問を前提にせず手続きを進められるケースが多いです。当センターでは郵送・オンラインを中心に対応します。

小笠原村の不動産名義変更・相続登記

東京・小笠原村。父島・母島・聟島列島・世界自然遺産(2011年登録)・東洋のガラパゴスを抱える村です。小笠原村は本土からの移動に長時間を要するため、現地訪問を前提にせず、郵送・オンライン確認を組み合わせて進める案件が多い地域です。現地訪問が必要な場合は、おがさわら丸・ははじま丸の運航状況を確認してください。小笠原村内の不動産は東京法務局本局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局(本局)
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
小笠原村役場 村民課
〒100-2101
東京都小笠原村父島字西町
TEL 04998-2-3111
固定資産評価証明書の取得窓口
小笠原村役場 税務課
〒100-2101
東京都小笠原村父島字西町
TEL 04998-2-3111
自治体公式サイト
小笠原村公式サイト
地域の特徴
本土の南方に位置する超遠隔地の村で、2011年に世界自然遺産(小笠原諸島)に登録された「東洋のガラパゴス」として知られる。父島・母島の集落の戸建住宅、民宿、ダイビングショップ併用住宅などが相続対象になります。本土からの移動に長時間を要する自治体ですが、相続登記は東京法務局本局へオンライン申請で提出するため、現地訪問を前提にせず手続きを進められるケースが多いです。当センターでは書類のやり取りを郵送で対応し、父島・母島の不動産も本土と同様の流れで相続登記を進められます(現地訪問が必要な場合は、おがさわら丸・ははじま丸の運航状況を確認してください)。

立川出張所管轄(7市:立川・昭島・日野・武蔵村山・東大和・国分寺・国立)

立川市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・立川駅周辺再開発・国営昭和記念公園・モノレール沿線・立川基地跡地を抱える多摩地域の主要都市。JR中央線・青梅線・南武線「立川駅」、多摩都市モノレール「立川北駅・立川南駅」、JR青梅線「西立川駅」などが乗り入れるターミナル。立川市内の不動産は東京法務局 立川出張所(立川市緑町)が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
立川市役所 市民課
〒190-8666
立川市泉町1156-9
TEL 042-523-2111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
立川市役所 課税課
〒190-8666
立川市泉町1156-9
TEL 042-523-2111(代表)
自治体公式サイト
立川市公式サイト
地域の特徴
JR中央線・青梅線・南武線「立川駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、立川駅北口・南口の再開発エリア(GREEN SPRINGS・ららぽーと立川立飛など)の高層住宅、国営昭和記念公園周辺の住宅地、立川基地跡地(旧米軍立川基地)を活用した多摩都市モノレール沿線の住宅地、富士見町・錦町・羽衣町・砂川町の戸建住宅地などが相続対象になります。立川駅は多摩エリア最大のターミナル駅として、駅近マンション相続案件の中心地です。

昭島市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・JR青梅線沿線・昭島駅・拝島駅・モリタウン・玉川上水・自衛隊昭島を抱える市。JR青梅線「昭島駅・東中神駅・中神駅・拝島駅」、JR五日市線・八高線「拝島駅」、西武拝島線「拝島駅」が中心。昭島市内の不動産は東京法務局 立川出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
昭島市役所 市民課
〒196-8511
昭島市田中町1-17-1
TEL 042-544-5111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
昭島市役所 課税課
〒196-8511
昭島市田中町1-17-1
TEL 042-544-5111(代表)
自治体公式サイト
昭島市公式サイト
地域の特徴
JR青梅線「昭島駅・東中神駅・中神駅・拝島駅」、西武拝島線「拝島駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、モリタウン(昭島駅北口の大型商業施設)周辺の住宅、玉川上水沿いの住宅地、田中町・郷地町・中神町の戸建住宅地などが相続対象になります。拝島駅は4路線(JR青梅線・五日市線・八高線・西武拝島線)が乗り入れる多摩西部の交通結節点です。

日野市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・JR中央線・京王線沿線・日野自動車工場・新選組・高幡不動尊を抱える市。JR中央線「日野駅・豊田駅」、京王線「高幡不動駅・南平駅・平山城址公園駅・百草園駅」、京王動物園線「多摩動物公園駅」、多摩都市モノレール「万願寺駅・甲州街道駅・程久保駅・多摩動物公園駅・高幡不動駅」が中心。日野市内の不動産は東京法務局 立川出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
日野市役所 市民窓口課
〒191-8686
日野市神明1-12-1
TEL 042-585-1111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
日野市役所 資産税課
〒191-8686
日野市神明1-12-1
TEL 042-585-1111(代表)
自治体公式サイト
日野市公式サイト
地域の特徴
JR中央線「日野駅・豊田駅」、京王線「高幡不動駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、日野自動車の企業城下町として発展したエリア周辺の旧家・戸建住宅地、高幡不動尊(真言宗智山派別格本山金剛寺)門前の旧家・参道沿い住宅、新選組副長・土方歳三の故郷として知られる石田・百草・神明の旧家、多摩動物公園周辺の郊外戸建てなどが相続対象になります。

武蔵村山市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・多摩都市モノレール延伸計画・狭山茶(東京狭山茶)の主産地・三ツ藤の桜並木を抱える市。市内に鉄道駅はなく、隣接する立川市・東大和市・瑞穂町からのバス路線が中心です。多摩都市モノレールの延伸計画(上北台駅〜箱根ケ崎駅)が東京都の事業として進められていますが、開業時期は確定していません。最新の進捗は東京都都市整備局の公式情報をご確認ください。武蔵村山市内の不動産は東京法務局 立川出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
武蔵村山市役所 市民課
〒208-8501
武蔵村山市本町1-1-1
TEL 042-565-1111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
武蔵村山市役所 課税課
〒208-8501
武蔵村山市本町1-1-1
TEL 042-565-1111(代表)
自治体公式サイト
武蔵村山市公式サイト
地域の特徴
市内に鉄道駅がない自治体で、多摩都市モノレールの延伸計画(上北台駅〜箱根ケ崎駅)が東京都の事業として進められていますが、開業時期は確定していません。狭山茶(東京狭山茶)の主産地として茶畑・茶業関連の旧家、本町・三ツ藤・残堀・神明の戸建住宅地、イオンモールむさし村山周辺の住宅地などが相続対象になります。茶畑の相続では農地転用・農業委員会届出の論点が登場することがあります。

東大和市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・西武拝島線・西武多摩湖線沿線・多摩湖(村山貯水池)・玉川上水を抱える市。西武拝島線「東大和市駅・玉川上水駅」、西武多摩湖線「武蔵大和駅」が中心。東大和市内の不動産は東京法務局 立川出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
東大和市役所 市民課
〒207-8585
東大和市中央3-930
TEL 042-563-2111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
東大和市役所 課税課
〒207-8585
東大和市中央3-930
TEL 042-563-2111(代表)
自治体公式サイト
東大和市公式サイト
地域の特徴
西武拝島線「東大和市駅・玉川上水駅」、西武多摩湖線「武蔵大和駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、多摩湖(村山貯水池)周辺の住宅地、玉川上水沿いの住宅、中央・南街・芋窪・蔵敷の郊外戸建てなどが相続対象になります。

国分寺市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・JR中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線沿線・国分寺崖線・武蔵国分寺跡(国指定史跡)を抱える市。JR中央線「国分寺駅・西国分寺駅」、JR武蔵野線「西国分寺駅」、西武国分寺線「国分寺駅・恋ヶ窪駅」、西武多摩湖線「国分寺駅」が中心。国分寺市内の不動産は東京法務局 立川出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
国分寺市役所 市民課
〒185-8501
国分寺市泉町2-2-18
TEL 042-325-0111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
国分寺市役所 課税課
〒185-8501
国分寺市泉町2-2-18
TEL 042-325-0111(代表)
自治体公式サイト
国分寺市公式サイト
地域の特徴
JR中央線「国分寺駅・西国分寺駅」、西武国分寺線・多摩湖線「国分寺駅」、西武国分寺線「恋ヶ窪駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、国分寺崖線(ハケ)沿いの高低差のある住宅地、武蔵国分寺跡(国指定史跡・奈良時代の国分寺)周辺の歴史地区、東京経済大学周辺の学生賃貸、本町・南町・東元町・西元町の戸建住宅地などが相続対象になります。国分寺崖線は地形的特徴から擁壁・基礎構造の論点が出やすい区域です。

国立市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・JR中央線・南武線沿線・大学通り・一橋大学・閑静な高級住宅街を抱える市。JR中央線「国立駅」、JR南武線「谷保駅・矢川駅」が中心。国立市内の不動産は東京法務局 立川出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 立川出張所
〒190-8524
立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
TEL 042-524-2716
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
国立市役所 市民課
〒186-8501
国立市富士見台2-47-1
TEL 042-576-2111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
国立市役所 課税課
〒186-8501
国立市富士見台2-47-1
TEL 042-576-2111(代表)
自治体公式サイト
国立市公式サイト
地域の特徴
JR中央線「国立駅」、JR南武線「谷保駅・矢川駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、国立駅前から南へ伸びる「大学通り(さくら通り)」沿いの閑静な高級住宅街、富士見台・東・西・中・北の戸建住宅地、谷保天満宮周辺の旧家などが相続対象になります。国立市は文教地区として景観条例(高さ制限・色彩規定)が厳しく、住宅地としても評価額が高めの市です。

田無出張所管轄(5市:小平・東村山・西東京・清瀬・東久留米)

小平市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・西武新宿線・西武国分寺線・JR武蔵野線沿線・小平グリーンロード・玉川上水を抱える市。西武新宿線「小平駅・花小金井駅」、西武国分寺線「鷹の台駅」、西武拝島線「小平駅・萩山駅・小川駅」、西武多摩湖線「一橋学園駅・青梅街道駅」、JR武蔵野線「新小平駅」が中心。小平市内の不動産は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町)が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
小平市役所 市民課
〒187-8701
小平市小川町2-1333
TEL 042-341-1211(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
小平市役所 課税課
〒187-8701
小平市小川町2-1333
TEL 042-341-1211(代表)
自治体公式サイト
小平市公式サイト
地域の特徴
西武新宿線「小平駅・花小金井駅」、西武国分寺線「鷹の台駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、玉川上水・小平グリーンロード(旧多摩湖自転車道)沿いの住宅地、小川町・学園東町・花小金井の戸建住宅地などが相続対象になります。

東村山市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・西武新宿線・西武国分寺線・西武園線・西武多摩湖線・JR武蔵野線沿線・志村けんの故郷・東村山音頭を抱える市。西武新宿線「東村山駅・久米川駅」、西武国分寺線「東村山駅」、西武園線「西武園駅・東村山駅」、西武多摩湖線「八坂駅・武蔵大和駅」が中心。東村山市内の不動産は東京法務局 田無出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
東村山市役所 市民課
〒189-8501
東村山市本町1-2-3
TEL 042-393-5111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
東村山市役所 資産税課
〒189-8501
東村山市本町1-2-3
TEL 042-393-5111(代表)
自治体公式サイト
東村山市公式サイト
地域の特徴
西武新宿線「東村山駅・久米川駅」、西武国分寺線「東村山駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、志村けんの故郷として知られる本町・栄町・諏訪町、八国山緑地周辺の住宅地、廻田町・多摩湖町・恩多町の郊外戸建て、多磨全生園(国立ハンセン病療養所・東村山市青葉町)周辺の住宅地などが相続対象になります。

西東京市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・西武新宿線・西武池袋線沿線・田無神社・東伏見稲荷神社・ひばりが丘団地を抱える市。西武新宿線「田無駅・西武柳沢駅・東伏見駅」、西武池袋線「ひばりヶ丘駅・保谷駅」が中心。東京法務局 田無出張所も西東京市田無町に所在。西東京市内の不動産は東京法務局 田無出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
西東京市役所 市民課
〒188-8666
西東京市南町5-6-13
TEL 042-464-1311(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
西東京市役所 資産税課
〒188-8666
西東京市南町5-6-13
TEL 042-464-1311(代表)
自治体公式サイト
西東京市公式サイト
地域の特徴
西武新宿線「田無駅・西武柳沢駅・東伏見駅」、西武池袋線「ひばりヶ丘駅・保谷駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、田無神社(鎌倉時代創建)門前の旧家、ひばりが丘団地(1959年入居開始の大規模団地)の築年数が経過した団地・建替えマンション、保谷・東伏見の住宅地などが相続対象になります。ひばりが丘団地は1959年入居開始の歴史的団地で、相続案件として登場することがあります。東京法務局田無出張所が市内(田無)に所在するため、申請手続きの利便性が高いエリアです。

清瀬市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・西武池袋線沿線・清瀬の医療機関集積地を抱える市。西武池袋線「清瀬駅・秋津駅」が中心。清瀬市内の不動産は東京法務局 田無出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
清瀬市役所 市民課
〒204-8511
清瀬市中里5-842
TEL 042-492-5111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
清瀬市役所 課税課
〒204-8511
清瀬市中里5-842
TEL 042-492-5111(代表)
自治体公式サイト
清瀬市公式サイト
地域の特徴
西武池袋線「清瀬駅・秋津駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、清瀬の医療機関集積地(国立病院機構東京病院・複十字病院・救世軍清瀬病院など)の医師・看護師世帯の住宅、中里・松山・元町の住宅地などが相続対象になります。秋津駅は隣接の東村山市・所沢市との境界付近に位置し、JR武蔵野線「新秋津駅」との乗換駅としても利用されます。

東久留米市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中西部・西武池袋線沿線・湧水(落合川と南沢湧水群が「平成の名水百選」に選定)・自由学園南沢キャンパスを抱える市。西武池袋線「東久留米駅」が中心。東久留米市内の不動産は東京法務局 田無出張所が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
東久留米市役所 市民課
〒203-8555
東久留米市本町3-3-1
TEL 042-470-7777(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
東久留米市役所 課税課
〒203-8555
東久留米市本町3-3-1
TEL 042-470-7777(代表)
自治体公式サイト
東久留米市公式サイト
地域の特徴
西武池袋線「東久留米駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、落合川・南沢湧水群(平成の名水百選)周辺の住宅地、自由学園南沢キャンパス(東久留米市学園町)周辺の住宅地、本町・浅間町・中央町・八幡町の戸建住宅地などが相続対象になります。

西多摩支局管轄(4市3町1村:青梅・福生・羽村・あきる野・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)

青梅市の不動産名義変更・相続登記

東京都の西部・JR青梅線・五日市線沿線・御岳山・吉野梅郷・昭和レトロの街並み・青梅マラソンを抱える市。JR青梅線「青梅駅・河辺駅・東青梅駅・宮ノ平駅・日向和田駅・石神前駅・二俣尾駅・軍畑駅・沢井駅・御嶽駅」が市内に多数所在。青梅市内の不動産は東京法務局 西多摩支局(福生市南田園)が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
青梅市役所 市民課
〒198-8701
青梅市東青梅1-11-1
TEL 0428-22-1111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
青梅市役所 課税課
〒198-8701
青梅市東青梅1-11-1
TEL 0428-22-1111(代表)
自治体公式サイト
青梅市公式サイト
地域の特徴
JR青梅線「青梅駅・河辺駅・東青梅駅・御嶽駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、御岳山(武蔵御嶽神社)周辺の山岳住宅・参道沿い旧家、吉野梅郷周辺の田園地帯、青梅街道沿いの旧家・店舗併用住宅、二俣尾・沢井・御嶽の山林・別荘などが相続対象になります。青梅市は多摩地域で山林面積の広い市の一つとして、山林相続案件が登場します。山林の境界確定が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します(出張対応エリア限定)。

福生市の不動産名義変更・相続登記

東京都の西部・JR青梅線・五日市線・八高線・西武拝島線沿線・米軍横田基地・福生七夕祭りを抱える市。JR青梅線「福生駅・牛浜駅・拝島駅」、JR五日市線・八高線「拝島駅」、西武拝島線「拝島駅」が中心。東京法務局 西多摩支局も福生市南田園に所在。福生市内の不動産は東京法務局 西多摩支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
福生市役所 市民課
〒197-8501
福生市本町5
TEL 042-551-1511(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
福生市役所 課税課
〒197-8501
福生市本町5
TEL 042-551-1511(代表)
自治体公式サイト
福生市公式サイト
地域の特徴
JR青梅線「福生駅・牛浜駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、米軍横田基地(多摩地域北西部にまたがる在日米軍基地)周辺の戸建・賃貸物件、横田基地の通称「フレンドシップ」関連の店舗併用住宅、福生七夕祭り会場の中心商店街、本町・加美平・武蔵野台の住宅地などが相続対象になります。基地施設内の不動産については、一般の相続登記として扱える民有不動産かどうかを個別に確認する必要があります。基地周辺の戸建・賃貸物件・マンションの相続登記は通常どおり対応可能です。東京法務局西多摩支局が市内(南田園)に所在するため、申請手続きの利便性が高いエリアです。

羽村市の不動産名義変更・相続登記

東京都の西部・JR青梅線沿線・羽村取水堰(玉川上水起点)・チューリップ畑(根がらみ前水田)を抱える市。JR青梅線「羽村駅・小作駅」が中心。羽村市内の不動産は東京法務局 西多摩支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
羽村市役所 市民課
〒205-8601
羽村市緑ヶ丘5-2-1
TEL 042-555-1111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
羽村市役所 課税課
〒205-8601
羽村市緑ヶ丘5-2-1
TEL 042-555-1111(代表)
自治体公式サイト
羽村市公式サイト
地域の特徴
JR青梅線「羽村駅・小作駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、羽村取水堰(玉川上水起点・1654年完成)周辺の旧家・歴史地区、根がらみ前水田のチューリップ畑周辺の田園地帯、緑ヶ丘・羽村・五ノ神の住宅地などが相続対象になります。羽村取水堰は江戸時代の玉川上水起点として歴史的価値が高く、周辺には明治・大正期の旧家が現存します。

あきる野市の不動産名義変更・相続登記

東京都の西部・JR五日市線沿線・秋川渓谷・武蔵五日市・東京サマーランドを抱える市。JR五日市線「秋川駅・武蔵引田駅・武蔵増戸駅・武蔵五日市駅」が中心。あきる野市内の不動産は東京法務局 西多摩支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
あきる野市役所 市民課
〒197-0814
あきる野市二宮350
TEL 042-558-1111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
あきる野市役所 課税課
〒197-0814
あきる野市二宮350
TEL 042-558-1111(代表)
自治体公式サイト
あきる野市公式サイト
地域の特徴
JR五日市線「秋川駅・武蔵五日市駅」周辺の戸建住宅地、秋川渓谷沿いの別荘・古民家、武蔵五日市の歴史地区の旧家・店舗併用住宅、東京サマーランド周辺の住宅地、二宮・草花・伊奈・五日市の住宅地などが相続対象になります。あきる野市は多摩地域で山林・古民家・別荘の相続案件が頻出する市です。山林・古民家の相続登記までを対応します。古民家の文化財指定や景観条例適合性の確認などは登記実務の対象外で、地元の建築士・行政書士・あきる野市役所の関係窓口にご相談ください。

瑞穂町の不動産名義変更・相続登記

東京都の西部・JR八高線沿線・米軍横田基地(北部)・狭山茶(東京狭山茶)の主産地を抱える町。西多摩郡瑞穂町。JR八高線「箱根ケ崎駅」が中心。西武拝島線は瑞穂町内には乗り入れていないため、隣接する武蔵村山市・福生市側からのバス・自家用車アクセスとなります。瑞穂町内の不動産は東京法務局 西多摩支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
瑞穂町役場 市民課
〒190-1292
西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
TEL 042-557-0501
固定資産評価証明書の取得窓口
瑞穂町役場 税務課
〒190-1292
西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
TEL 042-557-0501
自治体公式サイト
瑞穂町公式サイト
地域の特徴
JR八高線「箱根ケ崎駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、米軍横田基地の北部に隣接するエリアの戸建・賃貸物件、狭山茶(東京狭山茶)の主産地として茶畑・茶業関連の旧家、箱根ケ崎・長岡・石畑・殿ケ谷の住宅地、田園地帯の農地などが相続対象になります。茶畑の相続では農地転用・農業委員会届出の論点が登場することがあります。

日の出町の不動産名義変更・相続登記

東京都の西部・JR五日市線沿線・日の出山・つるつる温泉・三ツ沢つるつる地区を抱える町。西多摩郡日の出町。JR五日市線「武蔵増戸駅・武蔵五日市駅」(隣接のあきる野市側)からのバスアクセス。日の出町内の不動産は東京法務局 西多摩支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
日の出町役場 住民課
〒190-0192
西多摩郡日の出町大字平井2780
TEL 042-597-0511
固定資産評価証明書の取得窓口
日の出町役場 税務課
〒190-0192
西多摩郡日の出町大字平井2780
TEL 042-597-0511
自治体公式サイト
日の出町公式サイト
地域の特徴
JR五日市線「武蔵五日市駅」(隣接のあきる野市)からのバス圏内の戸建住宅地、日の出山(標高902m)周辺の山林・別荘、つるつる温泉(生涯青春の湯 つるつる温泉)周辺の住宅、平井・大久野・大久野の郊外戸建てなどが相続対象になります。

檜原村の不動産名義変更・相続登記

東京都の西部・東京都本土唯一の村・檜原街道・払沢の滝・神戸岩・三頭山を擁する村。西多摩郡檜原村。JR五日市線「武蔵五日市駅」(隣接のあきる野市側)からのバスアクセス(村内に鉄道駅なし)。檜原村内の不動産は東京法務局 西多摩支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
檜原村役場 住民課
〒190-0212
西多摩郡檜原村467-1
TEL 042-598-1011
固定資産評価証明書の取得窓口
檜原村役場 税務担当
〒190-0212
西多摩郡檜原村467-1
TEL 042-598-1011
自治体公式サイト
檜原村公式サイト
地域の特徴
東京都本土唯一の村(島嶼部以外)として、面積の93%が森林に覆われる山岳地帯。払沢の滝(日本の滝百選)・神戸岩・三頭山などの自然観光地を擁する。本宿・人里・南郷・北秋川の各集落の戸建住宅、山林、古民家、別荘などが相続対象になります。檜原村は山林相続案件が頻出する村で、明治・大正期の先祖名義のまま放置されている山林も多く、数世代名義整理の論点が出やすい区域です。山林の境界確定が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します(出張対応エリア限定)。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)は、山林・農地でも申請を検討できる場合がありますが、境界・接道・崖地・残置物などの確認が先になります。

奥多摩町の不動産名義変更・相続登記

東京都の最西端・奥多摩湖(小河内ダム)・氷川渓谷・日原鍾乳洞・雲取山(東京都最高峰)・JR青梅線終点を抱える町。西多摩郡奥多摩町。JR青梅線「奥多摩駅・古里駅・川井駅・鳩ノ巣駅・白丸駅」が中心。奥多摩町内の不動産は東京法務局 西多摩支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
奥多摩町役場 住民課
〒198-0212
西多摩郡奥多摩町氷川215-6
TEL 0428-83-2111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
奥多摩町役場 税務会計課
〒198-0212
西多摩郡奥多摩町氷川215-6
TEL 0428-83-2111(代表)
自治体公式サイト
奥多摩町公式サイト
地域の特徴
東京都の最西端に位置し、面積の94%が森林に覆われる山岳地帯。奥多摩湖(小河内ダム・東京都民の水源)・氷川渓谷・日原鍾乳洞・雲取山(東京都最高峰・標高2,017m)などの自然観光地を擁する。氷川・古里・川井・小河内・日原の各集落の戸建住宅、山林、古民家、別荘、釣り宿などが相続対象になります。奥多摩町は東京都内で山林面積比率が最も高い自治体の一つとして、山林相続案件が頻発します。明治・大正期の先祖名義のまま放置されている山林・古民家が多く、数世代名義整理の論点が出やすい区域です。山林の境界確定が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します(出張対応エリア限定)。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の利用を具体的に検討する場合は、土地所在地を管轄する法務局本局の国庫帰属窓口に相談します。弁護士・司法書士・行政書士に申請書類の作成代行を依頼することはできますが、承認申請そのものは所有者本人または法定代理人が行う制度です。登記申請代理と同じ感覚で進められない点に注意が必要です。売却・管理・活用の相談は、地元の不動産業者等に分けて相談してください。

八王子支局管轄(1市:八王子)

八王子市の不動産名義変更・相続登記

東京都の南西部・多摩地域最大の市(人口約57万人)・東京都内で唯一の中核市・JR中央線・京王線・横浜線・八高線・多摩都市モノレール・八王子城跡(国指定史跡)・高尾山・大学集積地を抱える市。JR中央線「八王子駅・西八王子駅・高尾駅」、JR横浜線「八王子駅・片倉駅・八王子みなみ野駅」、JR八高線「八王子駅・北八王子駅」、京王線「京王八王子駅・北野駅・めじろ台駅・狭間駅・高尾駅」、京王高尾線「高尾山口駅」、京王相模原線「京王堀之内駅・南大沢駅」が市内に広く分布。八王子市内の不動産は東京法務局 八王子支局(八王子市明神町)が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 八王子支局
〒192-0046
八王子市明神町4-21-2
TEL 042-631-1377
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
八王子市役所 市民課
〒192-8501
八王子市元本郷町3-24-1
TEL 042-626-3111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
八王子市役所 資産税課
〒192-8501
八王子市元本郷町3-24-1
TEL 042-626-3111(代表)
自治体公式サイト
八王子市公式サイト
地域の特徴
JR中央線「八王子駅・西八王子駅・高尾駅」、京王線「京王八王子駅・高尾駅」、京王相模原線「南大沢駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、八王子城跡(国指定史跡・1590年豊臣秀吉の小田原征伐で落城)周辺の歴史地区、高尾山(ミシュラン三ツ星)周辺の山林・参道沿い住宅、大学集積地(中央大学多摩キャンパス〔東中野〕・東京都立大学〔南大沢〕・帝京大学〔大塚〕・明星大学〔八王子キャンパス〕・拓殖大学〔八王子国際キャンパス〕など)周辺の学生賃貸、多摩ニュータウン(八王子市側:南大沢・松木・別所など)の築年数が経過した団地・分譲マンション、元八王子・由木・川口・浅川・恩方の郊外戸建て、八王子城下町の旧家・店舗併用住宅などが相続対象になります。八王子市は多摩地域最大の人口を擁する中核市として、相続案件の数も多摩地域最多。多摩ニュータウン(1980〜90年代分譲)の世代交代相続も増加傾向です。

府中支局管轄(8市:武蔵野・三鷹・府中・調布・小金井・狛江・多摩・稲城)

武蔵野市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中部・JR中央線・京王井の頭線沿線・吉祥寺・三鷹・井の頭恩賜公園・成蹊大学を抱える市。JR中央線(快速・各駅停車)「吉祥寺駅・三鷹駅・武蔵境駅」、京王井の頭線「吉祥寺駅」が中心。武蔵野市内の不動産は東京法務局 府中支局(府中市新町)が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
武蔵野市役所 市民課
〒180-8777
武蔵野市緑町2-2-28
TEL 0422-51-5131(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
武蔵野市役所 資産税課
〒180-8777
武蔵野市緑町2-2-28
TEL 0422-51-5131(代表)
自治体公式サイト
武蔵野市公式サイト
地域の特徴
JR中央線(快速・各駅停車)「吉祥寺駅・三鷹駅・武蔵境駅」、京王井の頭線「吉祥寺駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、吉祥寺(住みたい街ランキング常連)の高級住宅地、井の頭恩賜公園周辺の高級住宅街、緑町・関前・八幡町・吉祥寺東町の戸建住宅地、武蔵境駅周辺の戸建・マンションなどが相続対象になります。武蔵野市の吉祥寺・井の頭恩賜公園エリアは多摩地域でも屈指の高級住宅地として、相続案件としても評価額の大きい物件が多いです。

三鷹市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中部・JR中央線・京王井の頭線沿線・三鷹の森ジブリ美術館・国立天文台・国際基督教大学(ICU)・武蔵野の面影を抱える市。JR中央線・総武線「三鷹駅」、京王井の頭線「井の頭公園駅・三鷹台駅」(隣接する杉並区側に久我山駅)が中心。三鷹市内の不動産は東京法務局 府中支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
三鷹市役所 市民課
〒181-8555
三鷹市野崎1-1-1
TEL 0422-45-1151(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
三鷹市役所 市民税課
〒181-8555
三鷹市野崎1-1-1
TEL 0422-45-1151(代表)
自治体公式サイト
三鷹市公式サイト
地域の特徴
JR中央線「三鷹駅」、京王井の頭線「井の頭公園駅・三鷹台駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、三鷹の森ジブリ美術館周辺の住宅、国立天文台(三鷹キャンパス)・国際基督教大学(ICU)周辺の高級住宅地、下連雀・上連雀・牟礼・大沢の戸建住宅地、井の頭・新川・中原の住宅地などが相続対象になります。三鷹市は京王井の頭線沿線(井の頭恩賜公園周辺)の高級住宅地として、武蔵野市と並ぶ評価額の高いエリアです。

府中市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中部・JR南武線・武蔵野線・京王線・西武多摩川線沿線・大國魂神社・府中競馬場・東京農工大学を抱える市。JR南武線「府中本町駅・分倍河原駅・西府駅」、JR武蔵野線「府中本町駅・北府中駅」、京王線「府中駅・分倍河原駅・中河原駅・東府中駅・武蔵野台駅・多磨霊園駅」、京王競馬場線「府中競馬正門前駅」、西武多摩川線「多磨駅・白糸台駅・競艇場前駅・是政駅」が中心。東京法務局 府中支局も府中市新町に所在。府中市内の不動産は東京法務局 府中支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
府中市役所 市民課
〒183-8703
府中市宮西町2-24
TEL 042-364-4111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
府中市役所 資産税課
〒183-8703
府中市宮西町2-24
TEL 042-364-4111(代表)
自治体公式サイト
府中市公式サイト
地域の特徴
京王線「府中駅・分倍河原駅」、JR南武線・武蔵野線「府中本町駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、大國魂神社(武蔵国総社・くらやみ祭り)門前の旧家・参道沿い住宅、府中競馬場(東京競馬場)周辺の住宅、宮西町・寿町・矢崎町・是政の戸建住宅地などが相続対象になります。府中市は武蔵国府の歴史を持つ市として、明治・大正期の旧家・町家が現存します。東京法務局府中支局が市内(新町)に所在するため、申請手続きの利便性が高いエリアです。

調布市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中部・京王線・京王相模原線沿線・深大寺・神代植物公園・東京スタジアム(味の素スタジアム)・調布飛行場を抱える市。京王相模原線「調布駅・京王多摩川駅」、京王線「調布駅・布田駅・国領駅・つつじヶ丘駅・柴崎駅」が中心。京王井の頭線は調布市内を通らず、隣接する三鷹市側(井の頭公園駅・三鷹台駅)からのアクセスとなります。調布市内の不動産は東京法務局 府中支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
調布市役所 市民課
〒182-8511
調布市小島町2-35-1
TEL 042-481-7111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
調布市役所 市民税課
〒182-8511
調布市小島町2-35-1
TEL 042-481-7111(代表)
自治体公式サイト
調布市公式サイト
地域の特徴
京王線「調布駅・布田駅・国領駅」、京王相模原線「調布駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、深大寺(天台宗別格本山・733年開基)門前の旧家、神代植物公園周辺の高級住宅地、東京スタジアム(味の素スタジアム)・調布飛行場周辺の住宅、小島町・布田・国領町・深大寺・調布ヶ丘の戸建住宅地などが相続対象になります。調布駅周辺は2012年の地下化以降、再開発が進み新しい高層住宅が増加しています。

小金井市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中部・JR中央線・西武多摩川線沿線・小金井公園(江戸東京たてもの園)・小金井桜・東京学芸大学・法政大学を抱える市。JR中央線「武蔵小金井駅・東小金井駅」、西武多摩川線「新小金井駅」が中心。小金井市内の不動産は東京法務局 府中支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
小金井市役所 市民課
〒184-8504
小金井市本町6-6-3
TEL 042-383-1111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
小金井市役所 資産税課
〒184-8504
小金井市本町6-6-3
TEL 042-383-1111(代表)
自治体公式サイト
小金井市公式サイト
地域の特徴
JR中央線「武蔵小金井駅・東小金井駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、小金井公園(江戸東京たてもの園を擁する都内最大級の公園)周辺の住宅、小金井桜(玉川上水沿いの桜並木・国指定名勝)沿いの住宅、本町・前原町・緑町・関野町の戸建住宅地などが相続対象になります。武蔵小金井駅周辺は2009年の高架化以降、再開発が進み新しい高層住宅が増加しています。

狛江市の不動産名義変更・相続登記

東京都の中南部・小田急小田原線沿線・多摩川河川敷・狛江古墳群・全国で2番目に小さい市(面積6.39km²)小田急小田原線「狛江駅・和泉多摩川駅・喜多見駅は隣接の世田谷区側」が中心。狛江市内の不動産は東京法務局 府中支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
狛江市役所 市民課
〒201-8585
狛江市和泉本町1-1-5
TEL 03-3430-1111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
狛江市役所 課税課
〒201-8585
狛江市和泉本町1-1-5
TEL 03-3430-1111(代表)
自治体公式サイト
狛江市公式サイト
地域の特徴
小田急小田原線「狛江駅・和泉多摩川駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、多摩川河川敷沿いの住宅、狛江古墳群周辺の住宅、和泉本町・東和泉・西和泉・岩戸南の戸建住宅地などが相続対象になります。狛江市は面積6.39km²で、蕨市(埼玉県・約5.11km²)に次いで全国で2番目に小さい市として知られ、市役所の電話番号も03から始まる(東京23区側の市外局番)など、実質的に都心部と地続きの立地です。

多摩市の不動産名義変更・相続登記

東京都の南部・京王相模原線・小田急多摩線・多摩都市モノレール沿線・多摩ニュータウン(中核エリア)・聖蹟桜ヶ丘・サンリオピューロランドを抱える市。京王相模原線「永山駅・多摩センター駅」、京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」、小田急多摩線「永山駅・多摩センター駅・唐木田駅」、多摩都市モノレール「多摩センター駅」が中心。多摩市内の不動産は東京法務局 府中支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
多摩市役所 市民課
〒206-8666
多摩市関戸6-12-1
TEL 042-375-8111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
多摩市役所 課税課
〒206-8666
多摩市関戸6-12-1
TEL 042-375-8111(代表)
自治体公式サイト
多摩市公式サイト
地域の特徴
京王相模原線「永山駅・多摩センター駅」、小田急多摩線「永山駅・多摩センター駅・唐木田駅」、多摩都市モノレール「多摩センター駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、多摩ニュータウン(多摩市が中核エリア・1971年入居開始)の築年数が経過した団地・分譲マンション・建替えタワマン、聖蹟桜ヶ丘(京王線)周辺の戸建住宅地、サンリオピューロランド周辺の住宅、関戸・桜ヶ丘・連光寺・落合の戸建住宅地などが相続対象になります。多摩ニュータウンは1970年代以降の大規模住宅地開発の代表例として、現在は1980〜90年代分譲の築年数が経過した団地の世代交代相続が増加傾向です。

稲城市の不動産名義変更・相続登記

東京都の南部・JR南武線・京王相模原線沿線・稲城長沼・よみうりランド・多摩ニュータウン(北部)を抱える市。JR南武線「稲城長沼駅・南多摩駅・矢野口駅」、京王相模原線「京王よみうりランド駅・稲城駅・若葉台駅」が中心。稲城市内の不動産は東京法務局 府中支局が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
稲城市役所 市民課
〒206-8601
稲城市東長沼2111
TEL 042-378-2111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
稲城市役所 課税課
〒206-8601
稲城市東長沼2111
TEL 042-378-2111(代表)
自治体公式サイト
稲城市公式サイト
地域の特徴
JR南武線「稲城長沼駅・南多摩駅・矢野口駅」、京王相模原線「京王よみうりランド駅・稲城駅・若葉台駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、稲城長沼の駅前再開発エリアの高層住宅、よみうりランド周辺の住宅、多摩ニュータウン(稲城市側:若葉台・向陽台など)の分譲マンション・タワマン、東長沼・矢野口・坂浜・百村の戸建住宅地などが相続対象になります。稲城市は梨(稲城梨)の主産地として、田園地帯の農地相続案件も登場します。

町田出張所管轄(1市:町田)

町田市の不動産名義変更・相続登記

東京都の最南端・JR横浜線・小田急小田原線・東急田園都市線沿線・町田駅周辺商業集積・玉川学園・薬師池公園・南町田グランベリーパーク・神奈川県相模原市・川崎市・横浜市と境界を接する市。JR横浜線「町田駅・成瀬駅」、小田急小田原線「町田駅・玉川学園前駅・鶴川駅」、東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅・すずかけ台駅・つくし野駅」、東急こどもの国線(※こどもの国駅は隣接の神奈川県横浜市青葉区側)が中心。町田市内の不動産は東京法務局 町田出張所(町田市森野)が管轄します。

管轄法務局
東京法務局 町田出張所
〒194-0022
町田市森野2-28-14
TEL 042-722-2414
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
町田市役所 市民課
〒194-8520
町田市森野2-2-22
TEL 042-722-3111(代表)
固定資産評価証明書の取得窓口
町田市役所 資産税課
〒194-8520
町田市森野2-2-22
TEL 042-722-3111(代表)
自治体公式サイト
町田市公式サイト
地域の特徴
JR横浜線「町田駅」、小田急小田原線「町田駅・玉川学園前駅・鶴川駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション・タワマン、町田駅周辺商業集積(多摩地域有数の商業集積地)の駅近マンション、玉川学園周辺の高級住宅地、薬師池公園・町田リス園周辺の住宅、原町田・森野・成瀬・鶴川・小山の戸建住宅地、多摩境(多摩ニュータウンの町田市側エリア)の分譲マンション、南町田グランベリーパーク駅周辺の再開発エリア(グランベリーパーク・スヌーピーミュージアム)周辺の戸建・分譲マンションなどが相続対象になります。町田市は東京都の南端に位置し、神奈川県相模原市・川崎市・横浜市と境界を接する地理的特性から、首都圏在住の子世代が相続するパターンが頻発します。東京法務局町田出張所が市内(森野)に所在するため、申請手続きの利便性が高いエリアです。

多摩・島嶼でよくある不動産名義変更のケース(ベッドタウン・井の頭線・山林・島嶼別荘・小笠原など)

東京都多摩・島嶼では、首都圏の住宅地、西多摩の山林・農地、島嶼部の遠隔地不動産など、地域ごとに確認すべき資料や進め方が変わります。八王子・町田の戸建てベッドタウン、武蔵野市・三鷹市の井の頭線・JR中央線周辺、調布市の京王線沿線住宅地、立川・国分寺・府中のJR中央線駅近マンション、西東京・小平・東村山の郊外戸建て、青梅・あきる野・檜原村・奥多摩町の山林・別荘・古民家、多摩ニュータウンの築年数が経過した団地・分譲マンション、大島町・八丈町の島嶼別荘、小笠原村の超遠隔地不動産などです。

1. 八王子・町田の戸建てベッドタウン(南多摩エリア)

八王子市・町田市の戸建てベッドタウン(南大沢・由木・成瀬・玉川学園など)は、1970〜1990年代に造成された住宅地が中心で、現在は二次・三次相続のタイミングを迎えています。首都圏在住の子世代が相続するパターンが頻発します。当センターでは戸建ての相続登記までを対応します。

2. 武蔵野市・三鷹市の井の頭線・JR中央線周辺、調布市の京王線沿線住宅地

武蔵野市・三鷹市の京王井の頭線沿線(吉祥寺・三鷹台・井の頭公園エリア)・JR中央線周辺(井の頭恩賜公園・国立天文台・ICU周辺など)、調布市の京王線沿線住宅地(深大寺・神代植物公園周辺など)は、多摩地域で屈指の高級住宅地として知られ、相続案件としても評価額が大きくなりやすい区域です。

3. 立川・国分寺のJR中央線駅近マンション、府中の京王線・JR南武線・JR武蔵野線沿線

立川市の立川駅周辺再開発、国分寺市のJR中央線駅近、府中市の京王線・JR南武線・JR武蔵野線沿線(府中駅・分倍河原駅・府中本町駅周辺)は、駅近マンション相続案件の中心地です。首都圏在住の子世代が相続するパターンが頻発します。

4. 西東京・小平・東村山の郊外戸建て

西東京市の田無・ひばりが丘団地、小平市の玉川上水沿い、東村山市の八国山緑地周辺は、西武池袋線・西武新宿線・西武拝島線沿線の郊外戸建て住宅地です。1970〜1990年代造成の住宅地が中心で、現在は二次・三次相続のタイミングを迎えています。

5. 青梅・あきる野・檜原村・奥多摩町の山林・別荘・古民家

青梅市の御岳山・吉野梅郷、あきる野市の秋川渓谷・武蔵五日市、檜原村の払沢の滝・三頭山、奥多摩町の奥多摩湖・氷川渓谷・雲取山は、東京都内屈指の山林・別荘・古民家相続案件の集積地です。

  • 山林の相続登記:山林の相続登記では、固定資産税の課税明細や名寄帳に出てくる山林・原野・公衆用道路・宅地を漏れなく確認します。古い別荘や古民家では、建物登記の有無、未登記建物、敷地が複数筆に分かれていないかも確認が必要です。
  • 境界確定・地積更正登記が必要な場合:提携土地家屋調査士をご紹介します(出張対応エリア限定)。
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行):山林・農地でも申請を検討できる場合がありますが、建物がある土地、境界が明らかでない土地、担保権等が付いている土地、管理に過分な費用・労力がかかる土地などは対象外または不承認となる可能性があります。奥多摩・檜原村の山林では、境界・接道・崖地・残置物の確認が先になります。具体的に検討する場合は、土地所在地を管轄する法務局本局の国庫帰属窓口に相談します。弁護士・司法書士・行政書士に申請書類の作成代行を依頼することはできますが、承認申請そのものは所有者本人または法定代理人が行う制度です。登記申請代理と同じ感覚で進められない点に注意が必要です。売却・管理・活用の相談は、地元の不動産業者等に分けて相談してください。
  • 古民家の文化財指定や景観条例適合性の確認:登記実務の対象外で、地元の建築士・行政書士・市町村の文化財担当窓口にご相談ください。

6. 多摩ニュータウン(多摩市・八王子市・稲城市)の団地・分譲マンション

多摩市・八王子市・稲城市にまたがる多摩ニュータウンは、1971年入居開始の日本最大級の住宅地開発として知られ、現在は1980〜90年代分譲の築年数が経過した団地・分譲マンションの世代交代相続が増加傾向です。建替えに伴う権利関係の整理(区分所有・建替決議など)の論点が登場することがあります。

7. 大島町・八丈町の島嶼別荘・温暖地相続

大島町(伊豆大島)・八丈町(八丈島)は、伊豆諸島の中では本土から比較的アクセスしやすい島嶼として、別荘・温泉旅館・古民家の相続案件が登場します。当センターでは島嶼の不動産も書類郵送・オンラインを中心に対応するため、多くの案件は現地訪問を前提にせず手続きを進められます。船便・航空便の運航状況は最新の公式情報をご確認ください。

8. 三宅村の火山被災後・旧家相続

三宅村(三宅島)は2000年の雄山噴火により全島民避難(2000〜2005年)を経験した歴史があり、避難期間中に世代交代した相続未処理の旧家・実家の相続案件が登場します。相続人調査からの対応が必要なケースが多く、戸籍収集・相続人調査の段階から当センターで対応します。

9. 小笠原村の超遠隔地相続

小笠原村(父島・母島)は本土の南方に位置する超遠隔地で、本土からの移動に長時間を要する自治体ですが、相続登記は東京法務局本局へオンライン申請で提出するため、現地訪問を前提にせず手続きを進められるケースが多いです。当センターでは書類のやり取りを郵送で対応するため、父島・母島の不動産も本土と同様の流れで相続登記を進められます。船便・航空便の運航状況は最新の公式情報をご確認ください。世界自然遺産(小笠原諸島)の特殊立地ゆえ、用途に関する制約は地元の小笠原村役場・東京都へお問い合わせください。

10. 青ヶ島村・利島村・御蔵島村の小規模村

青ヶ島村・利島村・御蔵島村は、伊豆諸島の中でも特に人口の少ない超小規模村として、本土からのアクセスが限られる地域ですが、相続登記は東京法務局本局へのオンライン申請で進められます。当センターでは小規模村の不動産も本土と同様の流れで相続登記に対応します。

「八王子の戸建を相続したが戸籍が複雑」「武蔵野市の高級住宅街マンションを相続」「奥多摩の山林の境界が不明」「あきる野の古民家を生前贈与したい」「大島の別荘を相続したが現地に行けない」「小笠原の不動産は遠すぎて手続きできない?」とお悩みの方へ。当センターでは年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人として、多摩30市町村と島嶼9町村の不動産(ベッドタウン戸建・井の頭線沿線住宅・JR中央線駅近マンション・山林・別荘・古民家・多摩ニュータウンの団地・島嶼別荘・小笠原の超遠隔地不動産など)の相続登記に幅広く対応してきました。東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から多摩各市へ出向きやすい立地のため、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳しくは、後半の「当センターの出張対応エリア特典」をご確認ください)

【特典】当センターの出張対応エリア特典(出張面談・売買決済立ち会い・提携税理士/土地家屋調査士の紹介)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所に所在し、出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の4都県に限定した3つの特典をご案内しています。市ヶ谷の事務所から多摩各市へはJR中央線・京王線・小田急線・西武線・JR南武線などで出向きやすい立地のため、多摩エリアのお客様に以下の特典が適用されます。島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)については、本土からのアクセスが限られるため、特典の一部について個別にご相談ください

特典① 売買決済の現地立ち会い対応

東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から多摩各市へ出向きやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。親族間売買・知人間売買のほか、不動産業者を介した売買決済も金融機関・仲介会社の指定や決済場所を確認のうえ対応可否を判断します。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記を申請します。

※多摩エリア(八王子駅前・立川駅前・町田駅前・吉祥寺駅前・三鷹駅前・調布駅前・府中駅前・府中本町駅前・国分寺駅前など)の決済場所への現地立ち会いに対応しています。多摩西部(青梅市・あきる野市・檜原村・奥多摩町など県境地域)または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)の不動産売買決済については、別途ご相談ください

特典② 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

相続人間に争いがなく、登記に必要な前提資料がそろう案件であれば、相続登記の申請代理は当センターで対応できます。相続税申告、境界確定・地積更正、未登記建物の表題登記、遺産分割の紛争対応が必要な場合は、税理士・土地家屋調査士・弁護士等と役割を分けて進めます。

  • 相続税・贈与税の検討が必要な場合:提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし/税理士報酬は別途)。相続税の申告・納付期限は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。通常は死亡日の翌日から10か月と考えますが、死亡を後日知ったケースでは起算日がずれることがあります。
  • 境界確定・地積更正登記が必要な場合:提携土地家屋調査士をご紹介します(紹介手数料なし/調査士報酬は別途)。青梅市・あきる野市・檜原村・奥多摩町の山林、稲城市・八王子市の農地、三鷹市・調布市の古い戸建てなど、多摩エリアは山林・農地・歴史地区での境界確認案件が頻出します。

※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。多摩エリアのお客様は出張対応エリア内のためご紹介可能です。島嶼については、本土の提携税理士・土地家屋調査士が対応可能かは個別にご相談ください(島嶼の境界確定は現地調査が困難な場合があります)
※当センターでは 相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記 を中心に対応します。税務申告は税理士業務、紛争性のある遺産分割は弁護士業務、不動産仲介・売買契約条件交渉は宅建業者業務、自動車登録・農業委員会届出は行政書士業務など、当センターの業務範囲外の手続きは関係各所にご相談いただくよう案内します。

特典③ 出張面談・原則として料金追加なし(島嶼については個別ご相談)

多摩エリアのご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します。ご高齢の方・お身体の不自由な方・ご家族の介護中の方など、事務所までの来訪が難しいご事情がある場合に、司法書士が直接お伺いします。

※多摩エリア全域に対応していますが、多摩西部(青梅市・あきる野市・檜原村・奥多摩町など県境地域)または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)への出張面談については、本土からの船便・航空便のアクセス制約があるため、日当・交通費を別途ご相談させていただきます(書類のやり取りは郵送・オンラインで完結するため、現地に出向く必要はないケースが多いです)

関東対応エリア特典のポイント:相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。「事業承継 vs 廃業の判断」「温泉権・引湯権の継承」「漁業権・農業者年金の継承」「文化財建造物の修繕計画」「火山被災地の建築制限の確認」「世界自然遺産(小笠原諸島)の用途制約」など登記実務以外の論点は当センターの業務範囲外で、地元の税理士・行政書士・経営コンサル・建築士・市町村役場等にご相談ください。

多摩・島嶼の方からのお客様の声

多摩エリアにお住まいの方/多摩エリアの不動産をお持ちの方のご相談実例から、お客様にいただいた感想をご紹介します(実際にご依頼いただいたお客様からのお手紙・アンケートを原文ママで抜粋しています)。島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)については、現時点で掲載できる実際のお客様の声がないため、レビュー欄には掲載していません。代わりに、島嶼案件で確認が必要になりやすい論点を「よくある相談パターン」として別枠で整理しています

多摩エリアからのお客様の声(実レビュー5件)

2025年5月14日・東京都あきる野市(贈与)
70代/北海道在住(譲渡人)

「この度の贈与手続きについては、速やか且つ適切な対応に大変満足しております。当初、近くの司法書士事務所に相談したところ、譲渡人が遠方(北海道)で面談の必要性やら手続きが煩雑で費用も嵩む等聞かされ不安に思っていたところ、ネットでこのセンターを知りました。早速、電話連絡しましたら、対応された大久保司法書士さんから親切・丁寧で的確なアドバイスを頂き、関係書類もすぐに送って下さり、依頼に足るセンターと思いました。直接会うことはありませんでしたが、色々とお世話になり、ありがとうございました。良かった点以外思いつきません。機会がありましたら、又、利用させて頂きたいと考えております。知人にも紹介したいと思います。本当にありがとうございました。」

2025年5月22日・東京都三鷹市(相続:祖母から孫)
70代/東京都三鷹市在住

「お世話になっています。このたびはいろいろとありがとうございました。メールにての問い合わせなどに対しての返信が早くて助かりました。書類もたいへんでしたがスムーズに進めていただきありがとうございました。今後も何かありましたらよろしくお願いします。」

2025年11月16日・東京都青梅市(財産分与:夫から妻)
60代/東京都青梅市在住

「このたびはお世話になりました。こちらの要望をきちんと聞いていただき迅速かつ丁寧に対応していただきました。おかげさまで揉めることなく、手続き完了まで待つことが出来ました。本当にありがとうございました。」

2025年3月8日・東京都八王子市(財産分与)
40代/東京都八王子市在住

「スムーズに対応していただき、安心しておまかせすることが出来ました。ありがとうございました。」

2025年2月27日・東京都国分寺市(抹消)
50代/神奈川県相模原市中央区在住

「この度は大変お世話になりました。不明点等丁寧に教えていただき、大変感謝しております。料金の方も最初から明確にしていただいていてので、とても安心でした。また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。」

島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)案件で確認が必要になりやすい論点

島嶼9町村については、現時点で掲載できる実際のお客様の声がないため、レビュー欄には掲載しません。島嶼案件で確認が必要になりやすい論点は、下記の「よくある相談パターン」として別枠で整理します(仮想の例示であり、実在のご依頼を再現したものではありません)。

パターン1:大島町(伊豆大島)の海岸沿い別荘を相続したケース

たとえば、首都圏在住の方が、大島町元町の海岸沿い別荘(昭和50年代購入)を父から相続した場合、当センターで対応できるのは相続登記の部分です。火山活動による建築制限区域の確認、別荘の用途変更・売却の判断、火山被災時の罹災証明書の取得などは登記実務の対象外となるため、大島町役場や地元の不動産業者・行政窓口に確認していただく流れになります(典型的なご相談例)。

パターン2:八丈町(八丈島)の温泉旅館跡地を相続したケース

たとえば、首都圏在住の方が、八丈町大賀郷の旧温泉旅館跡地(昭和40年代開業・平成20年代廃業)を母から相続した場合、当センターでは温泉旅館跡地の相続登記の部分を担当します。事業承継 vs 廃業の判断、温泉権・引湯権の継承、旅館業法上の事業者変更届などは当センターの業務範囲外となるため、八丈町役場・地元の税理士・行政書士・温泉組合等にご相談いただく流れになります(典型的なご相談例)。

パターン3:小笠原村(父島)の超遠隔地不動産を相続したケース

たとえば、関西在住の方が、小笠原村父島の戸建住宅(祖父が昭和60年代に取得)を父から相続した場合、小笠原村は本土から長時間移動を要する超遠隔地ですが、当センターでは東京法務局本局へのオンライン申請+書類郵送を中心に進めるため、現地訪問を前提にせず手続きを進められるケースが多いです。世界自然遺産(小笠原諸島)の用途制約の確認、空き家の管理・売却の判断などは登記実務の対象外となるため、小笠原村役場・地元の不動産業者・行政窓口に確認していただく流れになります(典型的なご相談例)。

※当センターは、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人です。お客様の声一覧ページでその他の事例(東京23区・神奈川県・千葉県・埼玉県など)もご覧いただけます。

東京都多摩・島嶼の相続登記・名義変更|料金プラン
ライトプラン
66,000円〜(税込)
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜(税込)
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
相続登記フルサポートプラン
297,000円〜(税込)
戸籍収集から相続登記申請まで、不動産登記に必要な範囲をまとめて司法書士が対応します。預貯金解約代行は本プランには含まれていません(個別オプションとしてご相談可能)。相続税申告は提携税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へのご紹介となります。境界確定・地積更正は提携土地家屋調査士をご紹介可能です(出張対応エリア限定)。
上記は司法書士報酬です(税込)。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記が固定資産評価額の0.4%、贈与・財産分与は原則2%です。売買による所有権移転登記の登録免許税は、建物が原則2.0%です。土地の売買は本則2.0%ですが、令和11年(2029年)3月31日までの登記については1.5%の軽減税率が適用されます。住宅用家屋証明書を取得できる居住用建物では、所有権移転登記が0.3%、所有権保存登記が0.15%へ軽減(令和9年3月31日まで)されます。相続については、評価額100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置(租税特別措置法84条の2の3)など、要件を満たす場合の免税・軽減があるため、ご依頼時にこちらで適用可否を確認します。
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)

多摩・島嶼の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 出張面談は本当に追加料金なしで対応してもらえますか?多摩と島嶼で違いはありますか?
はい、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)のうち、多摩エリアについては原則として料金追加なしで出張面談に対応します。八王子・立川・町田・吉祥寺・三鷹・調布・府中・国分寺などのご自宅・施設・病院・介護施設へ司法書士が直接お伺いします。
多摩西部(青梅市・あきる野市・檜原村・奥多摩町など県境地域)または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)への出張面談については、本土からの船便・航空便のアクセス制約があるため、日当・交通費を別途ご相談させていただきます。ただし書類のやり取りは郵送・オンラインで完結するため、現地に出向く必要はないケースが多いです。
Q2. 売買決済立ち会いは多摩エリアでも対応可能ですか?
はい、対応可能です。売買決済の現地立ち会いは、司法書士報酬(売買登記の基本報酬に決済立ち会い加算)+実費(登録免許税・印紙代・郵送費等)で構成されます。具体的な金額はお取引内容(土地・建物の別、評価額、住宅用家屋証明の有無、抵当権設定の有無など)により変動するため、お見積りの段階で個別にご案内します。
八王子駅前・立川駅前・町田駅前・吉祥寺駅前・三鷹駅前・調布駅前・府中駅前・府中本町駅前・国分寺駅前など金融機関や不動産会社の決済場所への出張立ち会いに対応しています。第三者間の決済では金融機関・仲介会社の指定する司法書士で進める運用が一般的なため、当センターでの対応可否を事前にご確認ください。島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)の不動産売買決済については、別途ご相談ください
Q3. 税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料ですか?費用はどう計算されますか?
提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は紹介手数料なしです。ただし、税理士業務(相続税・贈与税の試算・申告)や土地家屋調査士業務(境界確定・地積更正登記・分筆登記)の報酬は、それぞれの先生方と直接ご契約いただく形となります。当センターは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化しているため、税務・境界確定の見積りは提携先からご案内します。
※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。多摩エリアのお客様は出張対応エリア内のためご紹介可能です。島嶼については、本土の提携税理士・土地家屋調査士が対応可能かは個別にご相談ください
Q4. 東京23区内の不動産はこのページから依頼できますか?
本ページは多摩30市町村+島嶼9町村の合計39市町村専用です。東京23区(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区から世田谷区・足立区・江戸川区まで)の不動産は別の専用ページがあります:東京23区専用ページ(全特別区対応)(湾岸タワマン・都心借地権マンション・下町長屋・木造密集地など)。当センターは年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人として、東京都内すべての特別区・市町村にご依頼いただけます。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する相続人申告登記によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで過料を回避するための暫定措置で、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生します。不動産を売却する/担保に入れる/遺産分割の内容を登記に反映する場合は、改めて相続登記が必要です。
Q6. 山林・農地・別荘の相続でも対応できますか?相続土地国庫帰属制度はどうですか?
はい、対応できます。当センターは青梅市・あきる野市・檜原村・奥多摩町の山林・別荘・古民家、稲城市・八王子市の農地、三鷹市・調布市の井の頭線・京王線沿線住宅などの相続登記に幅広く対応してきました。当センターの業務範囲は相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に特化しています。
農地相続では、相続登記とは別に、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)が必要です。農地法第3条の3第1項の届出書の作成・提出は行政書士業務であり、当センターでは取り扱っておりません。ご相続人ご自身で農業委員会へお問い合わせいただくか、お近くの行政書士へご相談ください(当センターでの届出代行や行政書士のご紹介は行っておりません)。JA組合員資格・農業者年金の継承サポートは当センターの業務範囲外で、地元のJA・農業委員会等にご相談ください。山林の境界確定が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します(出張対応エリア限定)。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の利用を具体的に検討する場合は、土地所在地を管轄する法務局本局の国庫帰属窓口に相談します。弁護士・司法書士・行政書士に申請書類の作成代行を依頼することはできますが、承認申請そのものは所有者本人または法定代理人が行う制度です。登記申請代理と同じ感覚で進められない点に注意が必要です。売却・管理・活用の相談は、地元の不動産業者等に分けて相談してください。古民家の文化財指定や景観条例適合性の確認などは登記実務の対象外で、地元の建築士・行政書士・市町村役場等にご相談ください。
Q7. 島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)の不動産でも対応可能ですか?小笠原・青ヶ島の超遠隔地は?
はい、対応可能です。島嶼9町村(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)の不動産は、すべて東京法務局本局(千代田区九段南)が直轄で管轄します。
当センターではオンライン申請+書類郵送を中心に対応するため、多くの相続登記は、郵送・オンラインでのやり取りを中心に進められます(本人確認や書類不足、相続人間の調整状況によっては、追加書類の取得や面談・オンライン確認が必要になる場合があります)。小笠原村(父島・母島)・青ヶ島村など本土から長時間移動を要する超遠隔地の不動産も、本土と同様の流れで相続登記を進められるケースが多いです。船便・航空便の運航状況は、最新の公式情報をご確認ください。
島嶼ならではの論点(火山被災地の建築制限・世界自然遺産の用途制約・離島の空き家管理・温泉旅館の事業承継など)については、現地の島嶼町村役場・地元の建築士・行政書士等にご相談ください(当センターの業務範囲は登記実務に特化)。

まとめ:東京都多摩30市町村と島嶼9町村(合計39市町村)の相続登記・不動産名義変更は、東京法務局の7拠点(本局〔島嶼直轄〕+立川出張所+田無出張所+西多摩支局+八王子支局+府中支局+町田出張所)が分担して全39市町村を管轄します。当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの司法書士法人として、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けています。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)の特典として、多摩エリアでは出張面談は原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料でご案内できます。八王子・町田の戸建てベッドタウン、武蔵野市・三鷹市の井の頭線・JR中央線周辺、調布市の京王線沿線住宅地、立川・国分寺のJR中央線駅近マンション、府中の京王線・JR南武線・JR武蔵野線沿線、西東京・小平・東村山の郊外戸建て、青梅・あきる野・檜原村・奥多摩町の山林・別荘・古民家、多摩ニュータウン(多摩・八王子・稲城)の築年数が経過した団地・分譲マンション、大島町・八丈町の島嶼別荘、三宅村の火山被災後旧家、小笠原村などの超遠隔地不動産まで、東京都ならではの登記もまとめてお任せください。島嶼の不動産も書類郵送・オンラインを中心に対応可能です(船便・航空便の運航状況は最新の公式情報をご確認ください)。古い相続は令和9年(2027年)3月31日までが一つの期限です。期限が迫っている方は早めにご相談ください。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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事務所概要

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司法書士法人
不動産名義変更手続センター

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代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
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主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
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