不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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栃木県の相続登記・不動産名義変更|全14市対応

栃木県内の不動産(土地・建物・農地・いちご畑・別荘・山林)の相続登記・名義変更は、宇都宮地方法務局(本局・日光支局・真岡支局・大田原支局・栃木支局・足利支局・小山出張所)で手続きします。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。栃木県内25市町(14市11町)すべての不動産に対応し、本ページではご相談件数の多い14市を中心に解説しますが、町部の物件も同じく対応可能です。東京・神奈川・埼玉など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。栃木に行く必要はありません。いちご王国(とちおとめ・スカイベリー)の畑・那須エリアの別荘・日光の観光地不動産・LRT沿線の市街地不動産・益子焼の窯元工房・空き家まで、栃木ならではの登記もまとめてお任せください。

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栃木県の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

栃木県内の土地・建物・農地・いちご畑・別荘・山林について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、栃木の実家・農地・いちご畑・別荘を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、栃木県内の不動産を相続したケースです。宇都宮市内の自宅、小山市・下野市の戸建て、足利市・栃木市の旧市街地の古家、鹿沼市・真岡市のいちご畑、那須町・那須塩原市の別荘、日光市の観光地不動産、益子町の窯元工房、八溝山地の山林など、栃木県の不動産は地域ごとに性格が大きく違います。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。栃木県は東京・神奈川・埼玉など首都圏在住者が「親の実家」「祖父母の別荘」を相続するパターンが特に多い県でもあり、遠方ゆえに後回しになりがちな点に注意が必要です。

2. 栃木の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、宇都宮の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、那須の別荘を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、栃木の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で栃木の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた栃木の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 栃木の不動産を売買・購入した

個人間で栃木の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・市町村別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、農地・いちご畑・山林・別荘の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税、農業委員会届出の要否まで具体的にご案内します。

栃木県の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

栃木県内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。栃木県も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている栃木のいちご畑・水田・山林・別荘も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。栃木の山林1筆だけ、田1枚だけ、いちご畑の隅地だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。特に那須・那須塩原の別荘や、八溝山地・足尾山地の山林は、相続したまま手付かずになっているケースが多く、整理を急ぎたいところです。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

栃木県では、特に県北(那須・大田原・矢板)や県西(鹿沼・日光)の農村部・山間部の不動産で明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

栃木県内の不動産は「宇都宮地方法務局」へ申請(管轄一覧)

栃木県内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて宇都宮地方法務局が管轄します。本局(宇都宮市)と、5つの支局(日光・真岡・大田原・栃木・足利)、1つの出張所(小山)があり、不動産の所在地(市町)によって申請先が決まっています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。

宇都宮地方法務局 本局・支局・出張所の管轄一覧

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は本局・支局・出張所すべて平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

法務局
住所・電話
管轄市町
本局
宇都宮地方法務局
〒320-8515
宇都宮市小幡2-1-11
TEL:028-623-6333
宇都宮市・さくら市・鹿沼市・那須烏山市・河内郡上三川町・塩谷郡高根沢町
日光支局
〒321-1272
日光市今市本町20-3
TEL:0288-21-0309
日光市・塩谷郡塩谷町
真岡支局
〒321-4305
真岡市荒町5176-3
TEL:0285-82-2279
真岡市・芳賀郡(益子町・茂木町・芳賀町・市貝町)
大田原支局
〒324-0041
大田原市本町1丁目2695番地109
TEL:0287-23-1155
大田原市・矢板市・那須塩原市・那須郡(那須町・那珂川町)
栃木支局
〒328-0053
栃木市片柳町1丁目22番25号
TEL:0282-22-1068
栃木市・下都賀郡壬生町
足利支局
〒326-0052
足利市相生町1番地12
TEL:0284-42-8101
足利市・佐野市
小山出張所
〒323-0027
小山市花垣町1-13-40
TEL:0285-22-0361
小山市・下野市・下都賀郡野木町
なお、鹿沼市役所1階には鹿沼証明サービスセンター(〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1/問合せ 028-623-0916 ※宇都宮本局経由)、那須塩原市役所2階には那須塩原証明サービスセンター(〒325-8501 那須塩原市共墾社108-2/問合せ 0287-23-1155 ※大田原支局経由)、佐野市役所1階には佐野証明サービスセンター(〒327-0022 佐野市高砂町1番地/問合せ 0284-42-8101 ※足利支局経由)が設置されています。これらは登記事項証明書など証明書の交付のみを取り扱う窓口で、登記申請は受け付けていません。鹿沼市の登記申請は本局、那須塩原市は大田原支局、佐野市は足利支局に行います。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「栃木の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、宇都宮地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は栃木に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で宇都宮地方法務局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「栃木まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは栃木県内25市町(14市11町)すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。栃木に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。年間2,000件超の登記実績があり、いちご畑・那須別荘・日光観光地不動産・LRT沿線の市街地物件まで栃木特有の物件をまとめて任せられます。

栃木県内 全14市の相続登記・名義変更ガイド

栃木県は14市11町(計25市町、村なし)で構成されます。本セクションでは、ご相談件数の多い14市について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは栃木県内のすべての市町に対応しており、町部の物件もそのまま受任できます。

宇都宮市の不動産名義変更・相続登記

栃木県の県庁所在地、北関東最大の中核市。2023年8月に開業した宇都宮ライトレール(LRT)沿線の住宅地・商業地、清原工業団地・芳賀工業団地周辺の事業用地、近郊の農地・果樹園が混在し、相続不動産のバリエーションが県内でもっとも多い地域です。宇都宮市内の不動産は宇都宮地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 本局(宇都宮市小幡2-1-11/TEL 028-623-6333)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
宇都宮市役所 市民課(宇都宮市旭1丁目1-5)または各地区市民センター
固定資産評価証明書の取得
宇都宮市役所 資産税課
地域の特徴
分譲マンション・戸建てが多く、敷地権付き建物の登記を伴うケースが多発します。中心市街地(馬場通り・大通り)の古家+大土地、JR宇都宮駅東口の再開発エリア、LRT芳賀・宇都宮東部地区の沿線新興住宅地、近郊の農地など、案件ごとに留意点が異なります。栃木県の県庁所在地として相続案件が多い市です。
自治体公式サイト
宇都宮市公式サイト

足利市の不動産名義変更・相続登記

栃木県南西部、群馬県との県境に位置する歴史都市。日本最古の学校「足利学校」と織物産業で知られ、渡良瀬川沿いに古い街並みが残ります。足利市内の不動産は宇都宮地方法務局 足利支局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 足利支局(足利市相生町1番地12/TEL 0284-42-8101)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
足利市役所 市民課(足利市本城3-2145)
固定資産評価証明書の取得
足利市役所 資産税課
地域の特徴
旧市街地に古家・空き家が点在し、相続後に解体・売却を検討するケースが多発します。両毛線沿線の住宅地、織物関連の倉庫・工場跡地、渡良瀬川沿いの土地など、用途変更を見据えた登記が必要なケースもあります。県境エリアのため、群馬県(桐生・館林)との二県またぎ相続もしばしば発生します。
自治体公式サイト
足利市公式サイト

栃木市の不動産名義変更・相続登記

栃木県南部、「蔵の街」として知られる歴史都市。巴波川沿いの蔵造りの町並みと、平地の農地・果樹園・住宅地が混在します。栃木市内の不動産は宇都宮地方法務局 栃木支局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 栃木支局(栃木市片柳町1丁目22番25号/TEL 0282-22-1068)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
栃木市役所 市民生活課(栃木市万町9-25)または各総合支所(大平・藤岡・都賀・西方・岩舟)
固定資産評価証明書の取得
栃木市役所 資産税課
地域の特徴
2010年以降に旧大平町・藤岡町・都賀町・西方町・岩舟町を編入合併した広域市で、合併前の名義のまま放置されている不動産も少なからず存在します。蔵造りの町家、農地(米・麦・大豆)、近郊の山林、いちご畑など物件種別が多様です。栃木支局には壬生町も含まれます。
自治体公式サイト
栃木市公式サイト

佐野市の不動産名義変更・相続登記

栃木県南西部、佐野ラーメン・佐野厄除大師・佐野プレミアム・アウトレットで知られる街。佐野市内の不動産は宇都宮地方法務局 足利支局が管轄します(市内には佐野証明サービスセンターあり/証明書交付のみ)。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 足利支局(足利市相生町1番地12/TEL 0284-42-8101)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
佐野市役所 市民課(佐野市高砂町1番地)または各支所(葛生・田沼)
固定資産評価証明書の取得
佐野市役所 資産税課
地域の特徴
2005年に旧田沼町・葛生町を合併した広域市。中心市街地の戸建て、東北自動車道インター周辺の事業用地、葛生地区の石灰石採掘関連の土地、田沼地区の山林・農地などが混在します。アウトレット周辺の流通業務地は事業承継絡みの相続登記も発生します。証明書取得は佐野市役所1階の佐野証明サービスセンターで可能ですが、登記申請は足利支局です。
自治体公式サイト
佐野市公式サイト

鹿沼市の不動産名義変更・相続登記

栃木県中央部、木工の街として知られ、近年はいちご「とちおとめ」の主要産地でもあります。例幣使街道の宿場町として栄えた歴史都市。鹿沼市内の不動産は宇都宮地方法務局 本局が管轄します(市内には鹿沼証明サービスセンターあり/証明書交付のみ)。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 本局(宇都宮市小幡2-1-11/TEL 028-623-6333)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
鹿沼市役所 市民課(鹿沼市今宮町1688-1)
固定資産評価証明書の取得
鹿沼市役所 資産税課
地域の特徴
いちご畑(とちおとめ)の相続がしばしば発生する地域で、農地法第3条の3届出を伴う相続登記の代表的な街です。木工関連の工房・作業場の事業承継、近郊の山林(前日光連山)、宿場町の古家など物件種別が多様。登記申請は宇都宮の本局へ向かう必要がありますが、証明書のみであれば鹿沼市役所1階の鹿沼証明サービスセンターで取得できます。
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鹿沼市公式サイト

日光市の不動産名義変更・相続登記

栃木県北西部、世界遺産「日光の社寺」と中禅寺湖・華厳の滝・鬼怒川温泉で知られる国際観光地。面積1,449.83km²は栃木県全体の約22%を占め県内最大で、市町村別では全国でも有数の広さです。日光市内の不動産は宇都宮地方法務局 日光支局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 日光支局(日光市今市本町20-3/TEL 0288-21-0309)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
日光市役所 市民課(日光市今市本町1番地)または各行政センター(日光・藤原・足尾・栗山)
固定資産評価証明書の取得
日光市役所 資産税課
地域の特徴
2006年に旧日光市・今市市・藤原町・足尾町・栗山村が合併した広域市で、合併前の名義のまま放置されている山林・別荘地が多く存在します。世界遺産周辺の観光地不動産(門前町の旅館・土産物店・茶店跡)、中禅寺湖畔の別荘、鬼怒川・川治温泉の老朽化した宿泊施設、足尾地区の旧鉱山関連用地、栗山地区の広大な山林など、栃木県内でもっとも特殊性が高い物件が集中するエリアです。広大な山林の相続では、境界不明問題や相続土地国庫帰属制度の検討も含めてご案内します。
自治体公式サイト
日光市公式サイト

小山市の不動産名義変更・相続登記

栃木県南部、JR宇都宮線・東北新幹線の停車駅を擁する首都圏ベッドタウン。東京から新幹線で約40分の通勤圏で、栃木県南部のかんぴょう主産地の一つでもあります(市町村別生産量日本一は下野市)。小山市内の不動産は宇都宮地方法務局 小山出張所が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 小山出張所(小山市花垣町1-13-40/TEL 0285-22-0361)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
小山市役所 市民課(小山市中央町1丁目1番1号)または各市民サービスセンター
固定資産評価証明書の取得
小山市役所 資産税課
地域の特徴
JR小山駅周辺の分譲マンション、思川・小山遊園地跡地周辺の住宅地、近郊の田園地帯(かんぴょう・米作)、国道50号・新4号国道周辺の物流倉庫・事業用地が混在。首都圏在住者が両親から小山市の実家を相続するパターンが栃木県内でも多く見られる地域です。
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小山市公式サイト

真岡市の不動産名義変更・相続登記

栃木県南東部、いちごの生産量・出荷量日本一を誇る農業都市(市内の旧二宮町地区は栃木県内でも歴史あるいちご栽培の産地)。なお品種「とちおとめ」自体は栃木県農業試験場栃木分場(現・いちご研究所/栃木市)で育成されたものです。SLもおか(蒸気機関車)が走る観光鉄道の沿線でもあります。真岡市内の不動産は宇都宮地方法務局 真岡支局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 真岡支局(真岡市荒町5176-3/TEL 0285-82-2279)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
真岡市役所 市民課(真岡市荒町5191)または各支所(二宮)
固定資産評価証明書の取得
真岡市役所 税務課
地域の特徴
いちご畑(とちおとめ)の相続登記が栃木県内でもっとも多い地域。農地法第3条の3届出を伴うケースを日常的に扱います。木綿関連の旧工場跡地、近郊の田園地帯、芳賀郡(益子町・茂木町・芳賀町・市貝町)も真岡支局管内のため、益子焼の窯元・工房の相続も真岡支局で扱います。
自治体公式サイト
真岡市公式サイト

大田原市の不動産名義変更・相続登記

栃木県北東部、那須与一ゆかりの地として知られる城下町。県北の中核都市の一つで、近年は与一温泉でも有名です。大田原市内の不動産は宇都宮地方法務局 大田原支局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 大田原支局(大田原市本町1丁目2695番地109/TEL 0287-23-1155)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
大田原市役所 市民課(大田原市本町1-4-1)または各支所(湯津上・黒羽)
固定資産評価証明書の取得
大田原市役所 税務課
地域の特徴
2005年に旧湯津上村・黒羽町を合併した広域市。中心市街地の戸建て、近郊の水田・畑、黒羽地区の山林、栃木和牛の畜産農地などが混在します。大田原支局は那須塩原市・矢板市・那須町・那珂川町も管轄するため、県北エリアの拠点となる支局です。
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大田原市公式サイト

矢板市の不動産名義変更・相続登記

栃木県北東部、那須野が原の南端・高原山南麓に位置し、八方ヶ原のレンゲツツジ・りんご狩りで知られる地域。住宅地・農地・山林が混在します。矢板市内の不動産は宇都宮地方法務局 大田原支局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 大田原支局(大田原市本町1丁目2695番地109/TEL 0287-23-1155)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
矢板市役所 市民課(矢板市本町5-4)
固定資産評価証明書の取得
矢板市役所 税務課
地域の特徴
JR東北線沿線の住宅地、りんご農地、八方ヶ原周辺の山林・別荘地などが相続案件の中心です。県北エリアらしく、寒冷地の空き家を相続するケースも一定数発生します。登記申請は大田原支局へ向かいます。
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那須塩原市の不動産名義変更・相続登記

栃木県北部、那須温泉郷・塩原温泉郷の玄関口であり、生乳生産量本州1位の酪農王国でもあります。JR那須塩原駅は東北新幹線の停車駅で、首都圏在住者の別荘・リゾートマンション所有が多い地域です。那須塩原市内の不動産は宇都宮地方法務局 大田原支局が管轄します(市内には那須塩原証明サービスセンターあり/証明書交付のみ)。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 大田原支局(大田原市本町1丁目2695番地109/TEL 0287-23-1155)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
那須塩原市役所 市民課(那須塩原市共墾社108-2)または各支所(西那須野・塩原)
固定資産評価証明書の取得
那須塩原市役所 課税課(本庁舎/固定資産税の内容確認は固定資産税課)
地域の特徴
2005年に旧黒磯市・西那須野町・塩原町が合併した広域市で、合併前の名義のまま放置されている別荘・山林も多く存在します。首都圏在住者の別荘・リゾートマンションの相続が栃木県内で最も多い市の一つ。塩原温泉郷の老朽化した旅館、那須野が原の酪農地、那須火山周辺の山林など特殊物件も多数。登記申請は大田原支局ですが、証明書のみであれば那須塩原市役所2階の那須塩原証明サービスセンターで取得できます。
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那須塩原市公式サイト

さくら市の不動産名義変更・相続登記

栃木県中部、喜連川温泉と桜の名所で知られる街。2005年に旧氏家町・喜連川町が合併して誕生した市です。さくら市内の不動産は宇都宮地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 本局(宇都宮市小幡2-1-11/TEL 028-623-6333)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
さくら市役所 市民課(さくら市氏家2771)または喜連川支所
固定資産評価証明書の取得
さくら市役所 税務課
地域の特徴
JR氏家駅周辺の住宅地、喜連川温泉地区の温泉宿泊施設、近郊の田園地帯(米作)、鬼怒川・荒川沿いの土地が混在。合併前の旧氏家町・旧喜連川町名義のまま放置されている不動産も少なくなく、合併時資料の確認が必要なケースもあります。
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那須烏山市の不動産名義変更・相続登記

栃木県東部、烏山和紙山あげ祭(ユネスコ無形文化遺産)で知られる里山の街。2005年に旧烏山町・南那須町が合併して誕生した市です。那須烏山市内の不動産は宇都宮地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 本局(宇都宮市小幡2-1-11/TEL 028-623-6333)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
那須烏山市役所 市民課(那須烏山市中央1丁目1番1号)または南那須庁舎
固定資産評価証明書の取得
那須烏山市役所 税務課
地域の特徴
JR烏山線沿線の住宅地、那珂川沿いの里山風景、八溝山地の山林、和紙工房関連の土地などが相続案件の中心です。県北東部の中山間地のため、先祖代々の山林・農地の相続案件が多く、境界不明や相続土地国庫帰属制度の検討を要するケースも発生します。
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下野市の不動産名義変更・相続登記

栃木県南部、JR宇都宮線・小金井駅・自治医大駅・石橋駅を擁する首都圏ベッドタウン。2006年に旧南河内町・石橋町・国分寺町が合併して誕生した市で、史跡「下野薬師寺跡」「下野国分寺跡」もあります。下野市内の不動産は宇都宮地方法務局 小山出張所が管轄します。

管轄法務局
宇都宮地方法務局 小山出張所(小山市花垣町1-13-40/TEL 0285-22-0361)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
下野市役所 市民課(下野市笹原26番地・庁舎1階)
固定資産評価証明書の取得
下野市役所 税務課
地域の特徴
JR沿線の新興住宅地、自治医大病院周辺の医療従事者向け住宅、近郊のかんぴょう畑・水田、史跡周辺の保護区域などが相続案件の中心です。首都圏在住者が両親から下野市の戸建てを相続するパターンが小山市と並んで多い地域。合併3町の名義整理が必要なケースもあります。
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栃木県でよくある不動産名義変更のケース(いちご畑・那須別荘・日光観光地)

栃木県の相続登記には、他県にはあまり見られない栃木特有の論点があります。当センターが日常的に扱っている代表的なケースを10パターンに分けてご説明します。

1. いちご畑・果樹園の相続登記(栃木最強の差別化論点)

栃木県は1968年以降いちご生産量全国1位を継続しており、「とちおとめ」「スカイベリー」「とちあいか」の主要産地です。鹿沼市・真岡市・栃木市・宇都宮市・小山市・芳賀町などの平地でいちご畑が広く分布し、相続案件にもいちご畑が頻繁に登場します。

いちご畑は登記上は「畑」として扱われ、相続登記そのものは通常の畑と同じ手順で進めます。ただし農地法第3条の3届出を相続発生から10か月以内に農業委員会へ提出する義務があり、農地の利用形態(自作・貸付・耕作放棄)も併せて整理する必要があります。とちおとめのハウス施設・選果場が建っている場合は、施設の名義変更や事業承継も並行して検討します。

2. 那須エリアの別荘・リゾート不動産の相続(首都圏在住者の最頻出パターン)

那須町・那須塩原市は、首都圏在住者の別荘所有が極めて多い地域です。那須高原の戸建て別荘、塩原温泉郷のリゾートマンション、那須甲子のペンション、那須サファリパーク・那須テディベア・ミュージアム周辺の観光関連物件など、相続案件は多種多様です。

これらの相続では「現地に行ったことがほとんどない」「祖父母の代から放置している」「固定資産税の納税通知書が東京の自宅に届いている」というご相談が最頻出。当センターは現地に出向く必要がなく、固定資産税納税通知書と登記情報だけで必要書類を取り揃え、大田原支局へ申請します。リゾートマンションの場合は管理組合との連絡・修繕積立金の精算なども含めてご案内します。

3. 日光市の観光地・世界遺産関連不動産の相続

日光市は世界遺産「日光の社寺」を擁する国際観光地で、相続不動産にも特殊性があります。世界遺産周辺の門前町(旅館・土産物店・茶店)、中禅寺湖畔の別荘・ホテル、鬼怒川・川治温泉の老朽化した宿泊施設、足尾地区の旧鉱山関連用地、栗山地区の広大な山林など、栃木県内でもっとも特殊な物件が集中します。

2006年の市町村合併で日光市の面積は1,449.83km²と県内最大になり、合併前の旧日光市・今市市・藤原町・足尾町・栗山村名義のまま放置されている不動産も多数存在します。山林や別荘地の境界不明問題、相続土地国庫帰属制度の検討、観光関連物件の事業承継まで含めてご案内します。

4. 宇都宮LRT沿線(清原工業団地・芳賀工業団地)周辺の不動産

宇都宮ライトレール(LRT)は2023年8月に開業し、JR宇都宮駅東口から芳賀町の芳賀・高根沢工業団地までの14.6kmを結びます。沿線の住宅地・商業地は地価が変動しており、相続不動産の評価にも影響を及ぼしています。

LRT沿線(宇都宮市の峰地区・平石地区・清原地区、芳賀町芳賀台・芳賀・高根沢工業団地周辺など)の不動産を相続される場合、固定資産評価証明書の取得タイミング・登録免許税の計算・売却前提なら譲渡所得税まで含めて検討する必要があります。当センターでは提携税理士と連携した最適なご提案が可能です。

5. 益子焼の窯元・工房不動産の相続(益子町・芳賀郡)

益子町は益子焼の産地として全国的に知られ、市内には数百を超える窯元・工房があります。窯元の相続では、住居・工房・作品保管庫・登り窯・展示販売施設など複数の建物が一筆の土地に建っているケースも多く、登記簿上の建物表記と現況の整合性確認が必要なことがあります。

当センターでは窯元・工房の土地・建物の相続登記を承ります。屋号・登録商標・取引先との契約関係の整理、事業継続/廃業/第三者承継の経営判断などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・中小企業診断士・弁理士等にご相談ください。芳賀郡(益子町・茂木町・芳賀町・市貝町)の不動産は真岡支局管内です。

6. 酪農・栃木和牛の畜産農地の相続(那須塩原・大田原・芳賀町)

那須塩原市は本州一の生乳生産量を誇り、那須野が原に大規模酪農地が広がります。芳賀町・大田原市は栃木和牛の主要産地です。当センターでは畜産農地の相続登記と農地法第3条の3届出(10か月以内)を承ります。農業者年金・家畜の登録名義変更・サイロ/牛舎/搾乳機などの動産・設備関連の手続き、後継者問題・廃業判断・宅地転用の経営判断は登記実務の対象外で、地元のJA・行政書士・税理士等にご相談ください。

後継者がいない畜産農家のご相続でも、当センターは農地の相続登記までを正確に承ります。廃業に伴う設備処分・農地の宅地転用・売却の判断は登記実務の対象外のため、地元の専門家と並行してご相談ください。

7. 山林の相続登記(日光連山・那須連山・足尾山地・八溝山地)

栃木県は東に八溝山地、西に日光連山・足尾山地、北に那須連山があり、県土の約54%が森林です。相続案件にも山林・原野が頻繁に登場しますが、長年にわたって境界が曖昧なまま、または先祖名義のまま放置されているケースが少なくありません。

境界が不明なままでも相続登記そのものは可能です。一方で相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)を活用し、不要な山林を国庫に引き取ってもらう選択肢もあります(一定の負担金あり)。山林の相続でお悩みの方は、まず登記簿・公図・固定資産評価証明書をご準備のうえご相談ください。

8. 空き家・古家を含む不動産の相続(小山・栃木市・足利の旧市街地など)

栃木県でも、足利市・栃木市・佐野市・小山市の旧市街地、日光市・那須町の山間部別荘地などで空き家・古家の相続が増えています。相続後にすぐ売却・解体を予定している場合でも、名義変更が先です。被相続人名義のままでは売却契約・解体工事の発注ができません。

空き家対策特別措置法では、特定空家等に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が最大で6倍になるリスクもあります。倒壊リスクのある古家を抱えている場合は、登記→相続人代表での売却・解体判断、という順序で進めるのが安全です。

9. 数世代さかのぼった先祖名義の不動産整理

栃木県の県北・県西の山間部・農村部では、明治・大正・昭和初期の先祖名義の不動産が珍しくありません。曽祖父・高祖父名義のまま放置されている田・畑・山林を、現在の相続人全員で遺産分割協議し、現代の名義に整える作業です。

戸籍を数十通取得し、相続人を全員特定する作業は、ご自身で行うと数か月〜半年以上かかります。当センターでは過去の戸籍取得・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書のドラフトまで一括で対応します。フルサポートプラン(297,000円)の対象案件です。

10. 県外在住の相続人が栃木の実家・別荘を相続するケース(最頻出パターン)

当センターへのご依頼でもっとも多いのが、東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏在住の相続人が、栃木県内の実家・別荘を相続するパターンです。栃木県は東京から新幹線・高速道路で1〜2時間と近く、進学・就職で県外に出た方が両親から実家を相続する事例が大変多いエリアです。

当センターはすべて郵送・電話・LINE・Webで完結します。ご依頼者様は栃木に行く必要も、東京の事務所に来所する必要もありません。相続人が複数の都道府県にまたがる場合も、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。

栃木県の方からいただいたお客様の声

当センターでは、栃木県内のお客様から多数のお声をいただいています。本ページでは、地域・取引種別の異なる5件をご紹介します(すべて実際のレビューです)。お客様の声の一覧は お客さまの声一覧 もご覧ください。

2025年7月6日/栃木県塩谷郡塩谷町・相続(母→子/栃木県塩谷郡塩谷町在住・70代女性)
「今回は、とてもお世話になりました。何から何まで、全てやっていただけ、とても助かりました。途中しっかり、お電話もして下さり、進み具合もわかり、安心でした。記入場所もしっかり分かるようにして下さっていたので、良かったです。親切、ていねいに進めて下さり、本当にありがとうございました。何かの時には、またお世話になりたいと思いました。そのさいは、よろしくお願いいたします。これから、益々暑さがきびしくなってくることと思います。先生もお体に気をつけ、お仕事頑張って下さい。今回先生とお知り合いになれたこと、嬉しく思います。本当にお世話になりました。ありがとうございます。」
2023年8月6日/栃木県那須郡那須町・相続(父→子/神奈川県横浜市栄区在住・50代男性)
「長年行っていなかった父名義の土地の名義変更をお願いし、敏速に対応して頂きました。ホームページの説明も分かりやすくメールでの回答もその日のうちに頂き安心出来ました。ここにお願いして本当に良かったと思います。機会があればまたお願いしたいと思います。ありがとうございました。」
2022年1月4日/栃木県小山市・財産分与(夫→妻/栃木県小山市在住・50代女性)
「大変お世話になりました。離婚に伴う財産分与で、土地と建物を元夫から元妻へ変更していただきました。栃木県の住所ですが、一度も出向く事なく、電話連絡と郵送で手続きが完了して良かったです。こちらを選んだ理由は、明確に金額が出ている事と、この『お客様の声』が手書きでたくさんあった事です。今の時代、口コミは業者に依頼して、いい事ばかりネットで入力できますが、この手書きの口コミを見て信用できると思い依頼しました。金額も自分の予定より安くなり1か月で完了しました。友達に聞かれたら紹介するつもりです。ありがとうございました。」
2020年10月2日/栃木県鹿沼市・贈与(母→子/東京都台東区在住・50代女性)
「この度、ご依頼して頂きました、登記手続き並びに、抵当権抹消手続きについて、ご親切ご丁寧にして頂きまして、誠に有難う御座いました。今後、ご依頼する際には又宜しくお願い致します。」
2019年6月1日/栃木県下都賀郡野木町・相続(母→子/栃木県下都賀郡野木町在住・40代男性)
「相続で土地の名義変更は、初めての事だったので、やり方がよくわからず、専門家に依頼すると、どのくらい料金がかかるのか不安がありましたが、貴事務所では、金額が提示されていましたので、安心して依頼することができました。ありがとうございました。」

5件のうち3件が栃木県在住者(塩谷町・小山市・野木町)、2件が首都圏在住者(横浜市・台東区)。栃木県は地元の方からも、栃木にご実家・別荘・土地をお持ちの首都圏在住の方からも、同じくご依頼いただいています。取引種別も相続・贈与・財産分与と多様で、当センターはあらゆる名義変更パターンに対応しています。

栃木県外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

当センターは東京都千代田区九段南に事務所を構える司法書士法人ですが、栃木県内のご依頼はもちろん、東京・神奈川・埼玉など首都圏在住の方が栃木の不動産を相続するパターンに特に強みがあります。

オンライン申請・郵送・電話・LINE・Webで完結する手続きフロー

当センターのご依頼の流れは、おおよそ次のとおりです。すべて郵送・オンラインで完結し、ご依頼者様は栃木にも東京にも行く必要はありません。

  1. 無料相談(電話・LINE・Web): 不動産の所在地・名義人の死亡時期・相続人の人数・物件種別(いちご畑/別荘/観光地/山林等)をヒアリングし、お見積りをご提示します。
  2. 正式ご依頼・必要書類のご案内: 戸籍・住民票・固定資産評価証明書・登記識別情報の有無などをご案内します。
  3. 戸籍収集(おまかせパック・フルサポートの場合は当センターで代行): 出生から死亡までの連続した戸籍を取得します。
  4. 遺産分割協議書のドラフト作成: 相続人全員で内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
  5. 登記申請書の作成・オンライン申請: 司法書士が宇都宮地方法務局へ電子申請し、添付書類を郵送します。
  6. 登記完了の連絡・登記識別情報通知の郵送: 通常2〜4週間程度で完了します。

来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

例えば「東京・横浜在住の依頼者様が、那須町の別荘を父から相続するケース」では、当センターと依頼者様の間で計3〜4回のレターパック郵送(追跡可能・記録郵便)でやり取りが完結します。実印が必要な書類は事前にPDFでドラフトをお見せし、内容にご納得いただいてから本書をお送りします。

全国対応の取扱件数(年間2,000件超)

当センターは年間2,000件超の不動産名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、全国47都道府県の法務局への申請に対応しています。栃木県内の不動産も、宇都宮地方法務局・各支局・小山出張所のいずれを管轄とする物件も対応可能です。

当センターの料金プラン(66,000円〜)

  • ライトプラン 66,000円〜:戸籍・遺産分割協議書をご自身で準備済み/不動産1〜2筆/相続関係がシンプルな案件向け
  • おまかせパック 99,000円〜:戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件向け
  • フルサポートプラン 297,000円〜:不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

※ 上記は司法書士報酬であり、別途登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得費・郵送費等)が必要です。詳しくは 相続登記の費用ページ をご確認ください。

栃木の地元事務所と当センターの使い分け

栃木県内に司法書士事務所はもちろん多数あります。地元事務所を選ぶ大きなメリットは「対面相談ができる」「現地物件の状況を直接確認してもらえる」点です。一方、当センターのメリットは「明朗な定額料金・全国対応・年間2,000件超の取扱件数で培ったノウハウ・複数県またぎ相続にも対応」にあります。

特に、相続人が東京・横浜・埼玉など首都圏に分散している場合、栃木の地元事務所では各相続人との連絡・郵送が煩雑になることがあります。当センターは事務所が東京の中心部にあり、首都圏内であれば書類郵送の往復も最短1〜2日で完結するため、結果的に時間短縮になることが多いです。

那須別荘・日光観光地不動産・いちご農地など、栃木特有の物件にも対応

当センターは年間2,000件超の登記実績の中で、栃木県内のいちご畑・那須別荘・日光観光地不動産・益子焼の窯元・足尾の旧鉱山関連用地・八溝山地の山林など、栃木特有の物件の相続登記を多数扱ってきました。農地法第3条の3届出・相続土地国庫帰属制度の検討まで、登記実務に関する栃木固有の論点を熟知しています(事業承継の経営判断・LRT沿線の地価予測そのものは登記実務の対象外で、地元の税理士・宅建業者等にご相談ください)。

栃木県の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

栃木県の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q. 栃木に行かなくても相続登記はできますか?
はい、可能です。当センターでは宇都宮地方法務局へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は栃木に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。日光支局・真岡支局・大田原支局・栃木支局・足利支局・小山出張所のいずれの管轄でも同じく対応可能です。
Q. 相続人が県外(東京・神奈川・埼玉など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。栃木県は首都圏に近く、東京・神奈川・埼玉に在住しながら親の実家や別荘を相続するケースが特に多い県です。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。
Q. いちご畑や田畑、果樹園の相続登記も対応していますか?
はい、対応しています。栃木県は1968年以降いちご生産量全国1位を継続しており(とちおとめ・スカイベリー)、相続案件でいちご畑・果樹園・水田・かんぴょう畑などの農地を含むケースが大変多く、当センターでも日常的に扱っています。農地は登記上は「畑」「田」として相続登記し、これとは別に農業委員会への届出(農地法第3条の3)を10か月以内に行う必要があり、こちらもご案内します。
Q. 那須・那須塩原の別荘の相続登記も依頼できますか?
はい、那須町・那須塩原市の別荘・リゾートマンション・温泉付き宿泊施設の相続登記を多数扱っています。これらの管轄は大田原支局です。首都圏在住の所有者から相続するパターンが大半で、ご依頼者様も別荘現地・栃木に出向く必要は一切ありません。土地・建物の登記情報・固定資産税納税通知書をご準備いただければ、当センター側で必要書類を取り揃えて申請を進めます。
Q. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?
登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。
Q. 栃木県の相続登記の費用はいくらかかりますか?
司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。相続登記の費用ページ でケース別の試算も掲載しています。
Q. 自分で宇都宮地方法務局に申請する場合と司法書士に依頼する場合の違いは?
ご自身で申請する場合は司法書士報酬がかからない一方、戸籍収集(出生から死亡まで連続した戸籍)、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、登録免許税の正確な計算をすべてご自身で行う必要があります。書式不備で何度も法務局に差し戻されるケースも珍しくありません。司法書士に依頼すれば、戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請まで一括して任せられ、シンプルな案件では1〜2か月程度で完了することもあります。ただし、相続人が多い場合や数世代前の名義の場合は数か月かかることがあります。詳しくは 相続登記を自分でやる方法 もあわせてご覧ください。

まとめ:栃木県内の相続登記・名義変更は、宇都宮地方法務局(本局・日光支局・真岡支局・大田原支局・栃木支局・足利支局・小山出張所の計7拠点)が管轄します。2024年4月からの相続登記義務化で、過去の未登記分も令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

当センターは年間2,000件超の登記実績を持つ司法書士法人で、いちご畑・那須別荘・日光観光地不動産・益子焼の窯元・LRT沿線の市街地不動産・八溝山地の山林など、栃木県特有の物件にも対応します。郵送・オンラインで完結するため、栃木に行く必要も、東京の当センターまで来所する必要もありません。無料相談・お見積りはお電話・LINE・Webから24時間受付です。お気軽にお問い合わせください。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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