不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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宮城県の相続登記・名義変更|仙台以外も対応

宮城県内の不動産(土地・建物・農地・山林)の相続登記・名義変更は、仙台法務局(本局・名取出張所+塩竈・大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の6支局=計8拠点)が管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、宮城県内35市町村(仙台市1市+13市20町1村)すべての不動産に対応しています。本ページではご相談件数の多い仙台市以外の13市1町を中心に解説します。三陸沿岸(石巻・気仙沼・東松島・女川・南三陸)の震災後不動産、県北(登米・栗原・大崎)の米作・畜産農地、蔵王・船形連峰の山林、空き家まで宮城ならではの登記もまとめてお任せください。東京・神奈川など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。宮城に行く必要はありません。

仙台市にお住まいの方・仙台市内の不動産をお持ちの方へ:仙台市は政令指定都市で5区(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)に分かれており、本ページとは別に仙台市の相続登記・不動産名義変更|全5区対応の専用ページをご用意しています。仙台市内の市街地マンション・タワマン・収益物件などの相続論点はそちらで詳しく解説しています。本ページは仙台市以外の宮城県13市1町(石巻・気仙沼・名取・塩竈・多賀城・岩沼・白石・角田・登米・栗原・東松島・大崎・富谷・大河原町ほか)の方向けの内容です。
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宮城県の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

宮城県内の土地・建物・農地・山林について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、宮城の実家・農地・山林を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、宮城県内の不動産を相続したケースです。石巻市・気仙沼市の三陸沿岸の住宅、名取市・岩沼市・富谷市の仙台ベッドタウンの戸建て、登米市・栗原市・大崎市の県北の水田・畑、白石市・角田市の県南住宅地、蔵王東麓や栗駒山系の山林など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 宮城の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、宮城の畑を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、名取の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、宮城の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で宮城の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた宮城の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 宮城の不動産を売買・購入した

個人間で宮城の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・市町別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、農地・山林・震災後不動産の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税、農業委員会届出の要否まで具体的にご案内します。

宮城県の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

宮城県内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。宮城県も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている宮城県内の田畑・山林・実家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。宮城の山林1筆だけ、田1枚だけ、震災で流失した土地の残地だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

三陸沿岸の被災地不動産・防災集団移転対象地も対象

宮城県では、東日本大震災(2011年3月)の津波被害に遭った石巻市・気仙沼市・東松島市・女川町・南三陸町などの沿岸部で、名義人が亡くなったまま、または被災で家屋が流失したまま、相続登記が止まっている土地が一定数存在します。防災集団移転促進事業で土地が買い上げられた残地、嵩上げ・区画整理で新地番に変わった土地、災害危険区域の指定エリアの土地なども、現所有者の名義整理が止まっていると、義務化の対象として過料リスクが生じます。

当センターでは、被災地の特殊事情(買取価格・新地番・災害危険区域)に配慮しながら、現在の相続関係の整理から登記までを承ります。被災者支援の観点からも、本人申請の負担を軽くしたい方に対応しています。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

宮城県では、特に県北の登米・栗原・大崎エリアの農村部・山間部の不動産で明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

宮城県内の不動産は「仙台法務局」へ申請(管轄一覧)

宮城県内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて仙台法務局が管轄します。本局(仙台市)と1つの出張所(名取)、6つの支局(塩竈・大河原・古川・石巻・登米・気仙沼)があり、不動産の所在地(市町村)によって申請先が決まっています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。

仙台法務局 本局・支局・出張所の管轄一覧

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は本局・支局・出張所すべて平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

法務局
住所・電話
管轄市町村
本局
仙台法務局
〒980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
TEL:022-225-5611
仙台市・富谷市・黒川郡(大和町・大郷町・大衡村)
※仙台市は仙台市専用ページに詳細あり
名取出張所
〒981-1224
名取市増田字柳田570-2
TEL:022-382-3694(登記申請)
名取市・岩沼市・亘理郡(亘理町・山元町)
塩竈支局
〒985-0043
塩竈市袖野田町3-20
TEL:022-362-2338
塩竈市・多賀城市・宮城郡(松島町・七ケ浜町・利府町)
大河原支局
〒989-1217
柴田郡大河原町字錦町1-1
TEL:0224-52-6159
白石市・角田市・刈田郡(蔵王町・七ケ宿町)・柴田郡(大河原町・村田町・柴田町・川崎町)・伊具郡(丸森町)
古川支局
〒989-6117
大崎市古川旭六丁目3-1
TEL:0229-22-0993
大崎市・栗原市・加美郡(加美町・色麻町)・遠田郡(涌谷町・美里町)
石巻支局
〒986-0868
石巻市恵み野六丁目5番地6
TEL:0225-22-6191
石巻市・東松島市・牡鹿郡(女川町)
登米支局
〒987-0702
登米市登米町寺池桜小路70-2
TEL:0220-52-2070
登米市
気仙沼支局
〒988-0022
気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階
TEL:0226-21-5660
気仙沼市・本吉郡(南三陸町)
仙台市と富谷市・黒川郡は本局管轄です。仙台市内の不動産については仙台市の相続登記・名義変更|全5区対応の専用ページで青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区ごとの詳細を解説しています。本ページは仙台市以外の宮城県内の方向けの内容です。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「宮城の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、仙台法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は宮城に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で仙台法務局・支局・出張所へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「仙台法務局や支局まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは宮城県内35市町村すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。宮城に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。三陸沿岸の被災地不動産・農地・山林・空き家まで、宮城ならではの登記もまとめてお任せください。仙台市内の不動産については仙台市専用ページに詳細があります。

宮城県内 仙台市以外の全13市1町の相続登記・名義変更ガイド

宮城県は仙台市1市+13市20町1村(計35市町村)で構成されます。本セクションでは、仙台市を除く13市と、ご相談件数の多い柴田郡大河原町の14エリアについて、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは宮城県内のすべての市町村(亘理郡・松島町・利府町・南三陸町・女川町ほかの町村部含む)に対応しており、町村部の物件もそのまま受任できます。

仙台市の方は専用ページへ:仙台市内の青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区にお住まいの方、仙台市内の不動産(マンション・タワマン・戸建て・収益物件)を相続される方は、仙台市の相続登記・不動産名義変更|全5区対応の専用ページをご覧ください。

石巻市の不動産名義変更・相続登記

宮城県北東部・三陸沿岸最大の都市。牡鹿半島の付け根に位置し、東日本大震災の被災地としても知られます。市街地・農地・山林・牡鹿半島の漁港集落・北上川河口の湿地まで、相続不動産のバリエーションが県内でも特に多い地域です。石巻市内の不動産は仙台法務局 石巻支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 石巻支局(石巻市恵み野六丁目5番地6/TEL 0225-22-6191)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
石巻市役所 市民課(石巻市穀町14-1)または河北・雄勝・河南・桃生・北上・牡鹿の各総合支所
固定資産評価証明書の取得
石巻市役所 税務課
地域の特徴
市街地(中央・蛇田・湊)の戸建て・マンション、北上川河口エリアの土地、牡鹿半島の漁港集落、震災で被災した沿岸部の防災集団移転対象地・残地など、相続パターンが多様な地域です。震災で被災された方の名義整理(亡くなった親名義のまま、流失家屋の登記が止まっているなど)が地域内に多く残っているのが特徴です。
自治体公式サイト
石巻市公式サイト

塩竈市の不動産名義変更・相続登記

宮城県中部の港町、日本三景・松島湾に面し、寿司の街として知られます。塩竈支局の所在地です。塩竈市内の不動産は仙台法務局 塩竈支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 塩竈支局(塩竈市袖野田町3-20/TEL 022-362-2338)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
塩竈市役所 市民課(塩竈市旭町1-1)
固定資産評価証明書の取得
塩竈市役所 税務課
地域の特徴
港湾近くの古家+大土地、マリンゲート塩釜周辺の商業地、市街地の住宅、塩竈神社近辺の旧街道沿い不動産など、寺社・港町ならではの相続パターンがあります。離島(桂島・寒風沢島・野々島)の物件もあり、本土との往来を含むケースは特に郵送対応の利点が大きい地域です。
自治体公式サイト
塩竈市公式サイト

気仙沼市の不動産名義変更・相続登記

宮城県北東端の三陸沿岸、サンマ・カツオの全国有数の漁港。東日本大震災の被災地で、気仙沼支局の所在地です。気仙沼市内の不動産は仙台法務局 気仙沼支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 気仙沼支局(気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階/TEL 0226-21-5660)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
気仙沼市役所 市民課(気仙沼市八日町1-1-1)または唐桑・本吉の各総合支所
固定資産評価証明書の取得
気仙沼市役所 税務課
地域の特徴
市街地(八日町・南町)の住宅、本吉・唐桑の漁村集落、震災で被災した沿岸部の防災集団移転対象地・残地、離島の大島(気仙沼大島)の物件など、相続パターンが多種多様です。震災後の名義整理が止まっているご相続には、被災地特有の事情(買取価格・新地番・災害危険区域)に配慮しながら丁寧に対応します。
自治体公式サイト
気仙沼市公式サイト

白石市の不動産名義変更・相続登記

宮城県南西部・蔵王連峰の東麓、白石城と温麺で知られる城下町。白石市内の不動産は仙台法務局 大河原支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 大河原支局(柴田郡大河原町字錦町1-1/TEL 0224-52-6159)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
白石市役所 市民課(白石市大手町1-1)
固定資産評価証明書の取得
白石市役所 税務課
地域の特徴
白石城周辺の旧城下町の戸建て、市街地の住宅地、近郊の水田・畑、蔵王東麓の山林・別荘地などが相続対象になります。蔵王エコーラインや遠刈田温泉に近い別荘地・宿泊施設の相続にも対応しています。
自治体公式サイト
白石市公式サイト

名取市の不動産名義変更・相続登記

仙台市の南に隣接する仙台ベッドタウン。仙台空港・東北本線・常磐線・名取駅周辺が中心市街地で、震災では沿岸部の閖上地区が津波被害を受けました。名取市内の不動産は仙台法務局 名取出張所が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 名取出張所(名取市増田字柳田570-2/TEL 022-382-3694)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
名取市役所 市民課(名取市増田字柳田80)
固定資産評価証明書の取得
名取市役所 税務課
地域の特徴
仙台ベッドタウンとして人口が増加傾向で、戸建て分譲住宅の相続が中心です。仙台空港アクセス鉄道沿線(杜せきのした・美田園駅)周辺の住宅地、震災後に再生した閖上地区の新住宅、内陸の高舘・愛島台・那智が丘の住宅団地など、地域ごとに案件特性が異なります。震災で被災した閖上の名義整理(亡くなった親名義のままの土地・新住宅地への移動)にも対応します。
自治体公式サイト
名取市公式サイト

角田市の不動産名義変更・相続登記

宮城県南部・阿武隈川流域の田園都市、角田宇宙センターでも知られます。角田市内の不動産は仙台法務局 大河原支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 大河原支局(柴田郡大河原町字錦町1-1/TEL 0224-52-6159)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
角田市役所 市民課(角田市角田字大坊41)
固定資産評価証明書の取得
角田市役所 税務課
地域の特徴
市街地の戸建て、阿武隈川流域の水田、丘陵地の畑・果樹園が相続対象として多くあります。県南エリアらしい先祖名義の田畑も少なくなく、数世代前に遡る相続案件のご相談もあります。
自治体公式サイト
角田市公式サイト

多賀城市の不動産名義変更・相続登記

仙台市の北東に隣接、特別史跡多賀城跡と古代陸奥国府で知られる歴史都市。多賀城市内の不動産は仙台法務局 塩竈支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 塩竈支局(塩竈市袖野田町3-20/TEL 022-362-2338)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
多賀城市役所 市民課(多賀城市中央2-1-1)
固定資産評価証明書の取得
多賀城市役所 税務課
地域の特徴
仙台ベッドタウンの戸建て住宅、JR仙石線沿線(多賀城・下馬・中野栄・陸前山王駅)周辺のマンション、特別史跡多賀城跡周辺の文化財エリアなど、相続パターンが多様です。仙台ベッドタウンとしての立地から、首都圏在住の方が市内の実家を相続するケースも多くあります。
自治体公式サイト
多賀城市公式サイト

岩沼市の不動産名義変更・相続登記

名取市の南、仙台空港の隣接市。震災では沿岸部の千年希望の丘プロジェクトでも知られます。岩沼市内の不動産は仙台法務局 名取出張所が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 名取出張所(名取市増田字柳田570-2/TEL 022-382-3694)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
岩沼市役所 市民課(岩沼市桜1-6-20)
固定資産評価証明書の取得
岩沼市役所 税務課
地域の特徴
JR岩沼駅周辺の市街地、空港近くの新興住宅地、内陸の田畑、震災後の防災集団移転対象地(沿岸部)など、地域ごとに事情が異なります。仙台空港隣接の立地から、空港関連事業者・物流倉庫の相続もときどきご相談があります。
自治体公式サイト
岩沼市公式サイト

登米市の不動産名義変更・相続登記

宮城県北部・県北の米どころ。伊豆沼・内沼の白鳥飛来地、はっと汁などの食文化でも知られる広域合併市です。登米支局の所在地です。登米市内の不動産は仙台法務局 登米支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 登米支局(登米市登米町寺池桜小路70-2/TEL 0220-52-2070)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
登米市役所 市民生活課(登米市迫町佐沼字中江2-6-1)または迫・登米・東和・中田・豊里・米山・石越・南方・津山の各総合支所
固定資産評価証明書の取得
登米市役所 税務課
地域の特徴
広大な水田の相続が圧倒的に多く、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が10か月以内に必要です。複数筆の田を複数相続人で分ける遺産分割協議が一般的です。9旧町村の合併で形成された市のため、戸籍を旧本籍地(旧迫町・旧登米町・旧東和町・旧中田町・旧豊里町・旧米山町・旧石越町・旧南方町・旧津山町)から集める必要があるケースもあります。
自治体公式サイト
登米市公式サイト

栗原市の不動産名義変更・相続登記

宮城県北西部・栗駒山麓の田園都市。伊豆沼・内沼の冬の渡り鳥でも知られます。栗原市内の不動産は仙台法務局 古川支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 古川支局(大崎市古川旭六丁目3-1/TEL 0229-22-0993)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
栗原市役所 市民課(栗原市築館薬師1-7-1)または若柳・栗駒・高清水・一迫・瀬峰・鶯沢・金成・志波姫・花山の各総合支所
固定資産評価証明書の取得
栗原市役所 税務課
地域の特徴
水田・畑・栗駒山系の山林の相続が中心です。10町村の合併で形成された広域市で、戸籍が複数旧町村にまたがるケースも珍しくありません。栗駒高原の別荘地・温泉地不動産の相続もときどきあります。
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栗原市公式サイト

東松島市の不動産名義変更・相続登記

石巻市の西、松島湾に面する三陸沿岸の被災地。旧矢本町・旧鳴瀬町の合併市で、航空自衛隊松島基地もあります。東松島市内の不動産は仙台法務局 石巻支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 石巻支局(石巻市恵み野六丁目5番地6/TEL 0225-22-6191)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
東松島市役所 市民生活課(東松島市矢本字上河戸36-1)または鳴瀬庁舎
固定資産評価証明書の取得
東松島市役所 税務課
地域の特徴
市街地(矢本・小野)の戸建て、松島湾沿いの集落、震災で被災した野蒜地区の防災集団移転対象地・新たに造成された高台移転先(あおい地区)など、相続パターンが多様な地域です。震災で被災された方の名義整理(亡くなった親名義のまま、流失家屋・新地番への移動)が論点になりやすい地域でもあります。
自治体公式サイト
東松島市公式サイト

大崎市の不動産名義変更・相続登記

宮城県北部・県北最大都市。古川を中心とする広域合併市で、鳴子温泉郷も含みます。古川支局の所在地です。大崎市内の不動産は仙台法務局 古川支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 古川支局(大崎市古川旭六丁目3-1/TEL 0229-22-0993)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
大崎市役所 市民課(大崎市古川七日町1-1)または松山・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻の各総合支所
固定資産評価証明書の取得
大崎市役所 税務課
地域の特徴
古川中心市街地の戸建て・マンション、大崎平野の広大な水田、鳴子温泉郷の旅館・温泉付き宿泊施設、岩出山の旧城下町の旧家、内陸山間部の山林など、相続パターンが多様です。鳴子温泉地区では、温泉付き建物・引湯権の論点が出ることもあります。
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富谷市の不動産名義変更・相続登記

仙台市の北に隣接する仙台ベッドタウン。2016年に旧富谷町から市制移行した宮城県最年少の市で、奥州街道の宿場町・富谷宿の歴史も持ちます。富谷市内の不動産は仙台法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 本局(仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/TEL 022-225-5611)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
富谷市役所 市民課(富谷市富谷坂松田30)
固定資産評価証明書の取得
富谷市役所 税務課
地域の特徴
仙台ベッドタウンの新興住宅地(成田・明石台・鷹乃杜・上桜木・とちの木・あけの平など)、奥州街道沿いの旧家、北部の田畑が相続対象になります。比較的新しい分譲住宅の相続が多い地域です。富谷市は仙台法務局本局管轄ですが、本ページでご相談を承ります(仙台市と異なり、富谷市は本ページの対象です)。
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富谷市公式サイト

柴田郡大河原町の不動産名義変更・相続登記

宮城県南部・白石川堤防の一目千本桜で全国に知られる町。県南合同庁舎の所在地で、大河原支局も町内にあります。大河原町内の不動産は仙台法務局 大河原支局が管轄します。

管轄法務局
仙台法務局 大河原支局(柴田郡大河原町字錦町1-1/TEL 0224-52-6159)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
大河原町役場 町民課(柴田郡大河原町字新南19)
固定資産評価証明書の取得
大河原町役場 税務課
地域の特徴
大河原駅周辺の市街地の戸建て、白石川沿いの住宅地、近郊の水田・畑が相続対象になります。県南地方の中心の一つで、近隣の村田町・柴田町・川崎町と一体となった生活圏を形成しています。
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宮城県でよくある不動産名義変更のケース(三陸沿岸・農地・山林)

宮城県には、首都圏の不動産にはない独自の論点があります。三陸沿岸の震災後不動産・県北の米作と畜産農地・蔵王/船形/栗駒の山林・松島湾沿岸の名勝地不動産・空き家・先祖名義の不動産・県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、宮城県案件の中心を占めます。

1. 三陸沿岸(石巻・気仙沼・東松島・女川・南三陸)の震災後不動産の相続登記

宮城県の相続案件で最も特殊な論点が、東日本大震災(2011年3月)の被災地である三陸沿岸の不動産です。津波で家屋が流失したまま、相続登記が止まっている土地、防災集団移転促進事業で土地が買い上げられた残地、嵩上げ・区画整理で新地番に変わった土地、災害危険区域に指定されたエリアの土地など、相続にあたっては被災地特有の事情を踏まえた整理が必要になります。

  • 防災集団移転で土地が買い上げられたあとの残地・住宅再建用地・流失家屋跡地の名義整理:買取対象外となった敷地の一部(端地)が残っていることがあり、放置すると相続義務化の対象として過料リスクが生じます。
  • 嵩上げ地・区画整理エリアの新地番への登記:旧地番が消滅し、新地番が割り振られているケースでは、登記簿の変動を確認したうえで相続登記を進める必要があります。
  • 災害危険区域指定エリアの土地:建物の新築が制限されているエリアの土地でも、相続登記の義務は発生します。売却・寄附・国庫帰属制度のいずれを選ぶかは、地域・面積・抵当権の有無によって判断が分かれます。
  • 旧名義のまま放置されている被災土地の整理:被災発生時点で名義人が亡くなっていた、または被災後に相続人が亡くなっていたなど、複数世代の相続関係がある場合、戸籍取得・遺産分割協議のとりまとめが特に複雑になります。相続人申告登記の活用も含め、現実的な対応をご提案します。

当センターでは、被災地特有の事情に配慮しながら、現所有者の名義整理から登記までを承ります。被災者支援の観点からも、本人申請の負担を軽くしたい方に対応しています。

2. 県北(登米・栗原・大崎)の米作・水田農地の相続登記

宮城県は東北有数の米どころです。県北の登米市・栗原市・大崎市を中心に、ササニシキ・ひとめぼれ・つや姫などのブランド米の広大な水田が広がります。相続不動産の中に水田が含まれるご相談は、宮城県案件の中でも特に多い分野です。

水田の相続登記では、農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)が必要です。さらに、複数筆の田を複数相続人で分ける遺産分割協議が一般的で、現地での耕作者(農業を実際にしている方)との話し合いも重要になります。当センターでは相続登記と農業委員会への届出に対応します。耕作権の継続・賃貸借契約の引継ぎは登記実務の対象外で、地元のJA・農業委員会等にご相談ください。

3. 県北・大崎/栗原エリアの畜産農地の相続(仙台牛・宮城の肉用牛)

宮城県は仙台牛のブランド産地としても知られ、大崎市・栗原市・登米市・加美町・色麻町などの県北エリアで肉用牛の肥育が行われています。畜産農家の相続では、畜舎・牧草地・飼料畑などの農地・農業用建物の相続登記が中心になります。家畜頭数の承継・農業者年金の継承・畜産経営継承計画などは登記実務の対象外で、地元のJA・税理士・行政書士・社会保険労務士等にご相談ください。

当センターでは、畜産農地・農業用建物の相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3)に範囲を限定して対応します。

4. 山林の相続登記(蔵王・船形・栗駒山系/境界不明・国庫帰属制度)

宮城県には蔵王連峰・船形連峰・栗駒山などの山岳地が広がり、林業も行われています。白石市・川崎町・七ケ宿町・色麻町・加美町・大崎市・栗原市など、相続対象となる山林が広大に広がる市町村は多くあります。山林の相続では、次のような特有の論点が出てきます。

  • 固定資産税の評価額が低く、登録免許税も小さい(評価額×0.4%)。手続きを後回しにしやすい原因にもなる。
  • 境界が不明な山林が多い。明治期に作成された字限図(公図)と航空写真しか手がかりがない場合も多くあります。字限図は精度が低く、現地の現況と一致しないことも珍しくありません。森林組合の森林簿と登記情報・固定資産課税台帳の面積が食い違うケースもあります(土地の境界に関する調査は土地家屋調査士の業務範囲のため、必要な場合は別途専門家へのご相談が必要です)。
  • 地番が散在している。1人の所有者が数十筆〜100筆超を持っているケースもある。
  • 相続放棄・売却・寄附・国庫帰属制度のいずれを選ぶかを、登記前に整理しておく必要がある。相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要で、山林だけを切り離して放棄することはできません(プラスの財産も含めて全部の放棄になります)。
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)も、境界の明確化、抵当権・担保権の有無、管理状況、面積に応じた負担金など、要件・費用面の事前確認が必要。
「宮城の山林は引き継ぎたくない」という方への注意:相続放棄を検討している段階では、相続登記・売却・賃貸・伐採など、不動産を取得する前提の行為を進める前に注意が必要です。行為の内容によっては、民法921条1号の処分行為(単純承認事由)と評価され、以後は相続放棄が認められなくなるおそれがあります。放棄の可能性が残っている方は、登記を進める前に3か月の熟慮期間内か他の財産(プラスの資産)との関係で放棄すべきかを先に確認してください。放棄しない方針が固まったうえで、売却・寄附・国庫帰属制度を見据えて相続登記を進めるのが安全です。

5. 松島湾沿岸の名勝地・観光地不動産の相続(松島町・塩竈市・七ケ浜町・利府町)

宮城県には日本三景・松島を中心とする松島湾沿岸の観光地が広がります。松島町・塩竈市・七ケ浜町・利府町などには、観光地不動産(旅館・宿泊施設・店舗・別荘)の相続案件があります。観光地不動産の相続では次のような論点があります。

  • 旅館・宿泊施設の相続登記:当センターでは旅館・宿泊施設・店舗・別荘の相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に対応します。
  • 登記実務の対象外の論点:旅館経営の継続/廃業/売却の経営判断、営業許可・宿泊業許可の引継ぎ、従業員の雇用承継などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・社会保険労務士・宅建業者等にご相談ください。
  • 名勝・史跡指定エリアの規制:松島湾は国指定特別名勝で、建物の新築・改築・伐採などに行政許可が必要になる場合があります。

当センターは、観光地不動産の登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に範囲を限定して対応します。

6. 空き家・古家を含む不動産の相続(雪と津波の二重リスク)

宮城県は人口減少が進む地域があり、特に県北(登米・栗原・大崎の山間部)・県南(白石市・丸森町等)・三陸沿岸(震災後の被災地周辺)では空き家率が全国平均を上回っています。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。

宮城は東北の中では比較的雪が少ないものの、県北・蔵王東麓は雪国の側面があり、空き家を放置すると雪の重みによる倒壊リスクが首都圏よりも高くなります。三陸沿岸では津波被害の二次的影響もあり、被災地に隣接する空き家の処分は慎重に進める必要があります。売却する場合は、買主への所有権移転登記の前提として相続登記が必須です。解体や賃貸については、相続人全員の同意を取る必要があり、契約や届出(建物滅失登記など)の当事者を整理しないまま進めるとトラブルの原因になります。

「とりあえず空き家になっている」状態を放置し、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。

7. 数世代さかのぼった先祖名義の不動産整理

宮城県の県北農村部・三陸沿岸・蔵王東麓などでは、明治・大正・昭和初期の先祖名義のままになっている土地が珍しくありません。当センターでは「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談をしばしば受けます。

こうしたケースでは、複数世代の相続関係を整理する必要があります。具体的には:

  • 曽祖父〜現在までの全相続人を戸籍で特定する(戸籍取得だけで数十通になることも)
  • 各世代の相続人すべてを集めた遺産分割協議を行う(数十名規模になることも)
  • 遠方・行方不明者・未成年者がいる場合は別途対応(不在者財産管理人・特別代理人など)

数世代前の名義を整理する案件は、宮城県内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。戸籍が数十通に及ぶ、相続人が多数になる、行方不明者や未成年者が含まれるといった事情がある場合は、本人だけで進めるより、早い段階で司法書士に相談した方が安全です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間数件扱っています。

8. 県外在住の相続人が宮城の実家を相続するケース(最頻出パターン)

宮城県の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が宮城の実家・農地・山林・三陸沿岸不動産を相続するパターンです。

典型的な背景は次のようなもの:

  • 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)へ移住
  • 仙台へ移住(県北・県南からは日常的な人の流れがある)
  • 親が宮城に残り、子は実家を離れて数十年
  • 親が亡くなり、東京・神奈川・仙台などから宮城の不動産を相続することに

当センターは年間2,000件超の相続登記実績があり、こうした「県外在住者が宮城の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、茨城県取手市から宮城県東松島市の不動産を相続されたお客様が登場します。

宮城県の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、宮城県(仙台市以外)の不動産に関するお客様の声を3件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。仙台市にお住まいの方からのお声は仙台市の専用ページに別途掲載しています。

2025年9月2日|宮城県東松島市の不動産(茨城県取手市在住・60代女性)|相続(父→子)
今回はお世話になりました。父が亡くなってから、ずっと気にかけていた名義変更の手続きが終わり、ほっと致しました。御社をネットで見つけて、電話一本でスムーズに手続きが出来たので、とても楽でした。担当の方も話しやすく、分かりやすかったので、良かったです。
2024年3月10日|宮城県岩沼市の不動産(宮城県岩沼市在住・50代男性)|贈与(妻→夫)
お世話になっております。早速なご対応ありがとうございました。
2021年2月4日|宮城県名取市の不動産(宮城県名取市在住・30代女性)|財産分与(夫→妻)
本日書類を受け取りました。長い期間、お手数おかけしました。お陰様ですっきりしました。本当にありがとうございました!

3件のうち1件は茨城県取手市にお住まいの県外在住者が東松島市の被災地不動産を相続されたケース、2件は宮城県内(岩沼・名取)にお住まいの方が地元から当センターをお選びくださったケースです。県内・県外を問わず、すべて郵送と電話・メールのやり取りで完結しています。

他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)の方からのお声は仙台市ページに掲載しています。

宮城県外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京から宮城まで何度も行き来するのは無理」「宮城の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、宮城県の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで仙台法務局へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。宮城に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。宮城・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。宮城県内の各市町村の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 当センターの料金プラン

宮城県の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。山林・農地・低評価額の土地が多い宮城県北・三陸沿岸では、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

5. 宮城の地元事務所と当センターの使い分け

「宮城にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 宮城の地元事務所が向いている方:宮城県内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/三陸沿岸の被災地不動産・農地・山林など特殊論点を扱える事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「三陸沿岸の被災地不動産・農地・山林の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

6. 仙台市内の不動産をお持ちの方へ

仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)の不動産を相続される方は、本ページではなく仙台市の相続登記・不動産名義変更|全5区対応の専用ページをご覧ください。仙台市は政令指定都市で、5区別の管轄・市街地マンション・タワマン・収益物件・東北大学エリアの賃貸物件など、固有の論点を詳しく解説しています。仙台法務局本局が一括して仙台市5区を管轄しますので、仙台市単独でご相談されたい場合は仙台市ページが最適です。

宮城県の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

宮城県の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 宮城に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは仙台法務局・支局・出張所へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は宮城に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

Q2. 相続人が県外(東京・神奈川・首都圏など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. 三陸沿岸の被災地・防災集団移転の対象となった土地の名義変更も対応していますか?

はい、対応しています。石巻・気仙沼・東松島・女川・南三陸などの被災地では、防災集団移転促進事業で買い上げられた残地、嵩上げ・区画整理で新地番に変わった土地、災害危険区域指定エリアの土地など、相続にあたって被災地特有の事情があります。当センターでは旧地番から新地番への登記変動の確認、複数世代にわたる名義整理、相続人申告登記の活用など、現実的な対応をご提案します。被災者支援の観点からも、本人申請の負担を軽くするためのご相談を歓迎します。

Q4. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?

登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。

Q5. 宮城県の相続登記の費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。費用ページでケース別の試算も掲載しています。

Q6. 自分で仙台法務局・支局に申請する場合と司法書士に依頼する場合の違いは?

ご自身で申請する場合は司法書士報酬がかからない一方、戸籍収集(出生から死亡まで連続した戸籍)、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、登録免許税の正確な計算をすべてご自身で行う必要があります。書式不備で何度も法務局に差し戻されるケースも珍しくありません。司法書士に依頼すれば、戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請まで一括して任せられ、シンプルな案件では1〜2か月程度で完了することもあります。ただし、相続人が多い場合や数世代前の名義の場合は数か月かかることがあります。

Q7. 仙台市内の不動産を相続したのですが、このページから依頼できますか?

仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)の不動産については、当センターでは別途仙台市の相続登記・不動産名義変更|全5区対応の専用ページをご用意しています。仙台市は政令指定都市で、市街地マンション・タワマン・収益物件・東北大学エリアの賃貸物件など固有の論点を詳しく解説しているため、仙台市単独でのご相談は仙台市ページが最適です。本ページから直接お問い合わせいただいても、もちろんご対応できます。

まとめ

宮城県の不動産の相続登記・名義変更は、仙台法務局(本局・名取出張所+塩竈・大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の6支局=計8拠点)が管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

三陸沿岸の震災後不動産(石巻・気仙沼・東松島・女川・南三陸)・県北の米作と畜産農地(登米・栗原・大崎)・蔵王/船形/栗駒山系の山林・松島湾沿岸の名勝地不動産・空き家・先祖名義の不動産・県外相続人など、宮城県には独自の論点が多くありますが、当センターは宮城県内35市町村すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。宮城に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の実績で、安心してお任せいただけます。

なお、仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)の不動産については別途仙台市の相続登記・不動産名義変更|全5区対応の専用ページをご用意していますので、政令指定都市・東北最大都市の仙台市内の不動産を相続される方はそちらをご覧ください。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

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