不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区の政令指定都市5区)の不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件)の相続登記・名義変更は、仙台法務局本局(仙台市青葉区春日町)が管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。仙台市は東北最大都市・人口109万人を擁する政令指定都市で、市街地マンション・タワマン・収益物件・東北大学エリアの賃貸物件など、宮城県の他のエリアとは異なる固有の論点があります。本ページは仙台市5区の方に向けた専門ページです。東京・神奈川など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。仙台に行く必要はありません。
仙台市内の戸建て・マンション・タワマン・収益物件・賃貸用区分などの不動産について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、仙台市内の不動産を相続したケースです。青葉区中心部のマンション、宮城野区仙台駅東口のタワマン、太白区あすと長町の高層分譲、泉区泉中央のベッドタウン戸建て、若林区の旧城下町の住宅、東北大学・宮城教育大学近辺の学生アパート(収益物件)など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。区分所有マンション(タワマン含む)も対象です。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
「父が元気なうちに、仙台の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、仙台駅東口のマンションを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。仙台市内のタワマン・高評価額マンションでは、評価額の算定(敷地権付き区分所有建物)が特に重要になります。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、仙台の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦で所有していた仙台市内の自宅マンション・タワマン・戸建てを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。タワマンの場合は管理組合への通知も並行して必要です。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
個人間で仙台市内の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)、マンションの場合は管理組合への通知など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
仙台市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。仙台市も当然対象です。
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている仙台市内の戸建て・マンション・賃貸物件も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。仙台市の市街地マンション1部屋だけ、収益物件1棟だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない部屋だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。特にマンションの区分所有では、未登記のまま管理費滞納や売却の機会損失が積み重なるおそれがあります。
仙台市の分譲マンション(区分所有建物)は登記の対象です。1部屋(専有部分)ごとに登記簿が独立しており、相続登記が必要です。区分所有マンションでは、相続未登記のまま売却を試みると、管理組合の議決権・滞納の有無の確認・買主への引継ぎが滞り、取引自体が止まることがあります。タワマン(仙台駅東口・あすと長町など)の場合、評価額が高く登録免許税も大きくなるため、複数相続人による共有か、特定の相続人への単独取得かの選択も慎重に行う必要があります。
仙台市内でも、若林区荒浜・宮城野区蒲生地区など、東日本大震災で被災した沿岸部では、名義人が亡くなったまま、または防災集団移転促進事業で買い上げられた残地・新地番への移動が止まっている土地が一部存在します。これらも義務化の対象です。災害危険区域に指定されているエリアでも、土地の名義整理は必要になります。
仙台市内では、特に旧仙台藩武家屋敷地(青葉区中心部)・旧城下町エリア(若林区・青葉区)に明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が一定数あります。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」という相続登記のご依頼を継続的にいただいています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
仙台市内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて仙台法務局本局が管轄します。仙台市は政令指定都市で5区(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)に分かれていますが、登記に関しては区別の管轄分担はなく、5区すべてが本局で一括して扱われます。所有者の住所ではなく不動産の所在地(仙台市内)で管轄が決まる点に注意してください。
2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に案内を確認してください)。
「仙台の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。
当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、仙台法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は仙台に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。
もしご自身で仙台法務局本局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
仙台市は政令指定都市・東北最大都市として、5つの行政区(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)に分かれています。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・不動産タイプの傾向をまとめました。登記に関しては5区すべてが仙台法務局本局で一括して扱われ、戸籍・住民票・印鑑証明書は各区役所で取得します。
仙台市の中心区。仙台駅西口の商業ビル群、勾当台公園・定禅寺通りのオフィス・マンションエリア、国分町の繁華街、八幡町・北山の戸建住宅地、東北大学川内キャンパス・川内住宅地・支倉町の文教地区、宮城県美術館・仙台市博物館の文化エリアなどが含まれます。仙台法務局本局も青葉区春日町に所在します。
仙台駅東口・卸町・楽天モバイルパーク宮城(旧楽天生命パーク・東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地)・仙台港・蒲生地区など、再開発と被災地が混在する区。震災では沿岸部の蒲生・中野地区が津波被害を受けました。
仙台市の南東部、旧仙台藩城下町の南半分を含む歴史地区。連坊・南鍛冶町・元寺小路など旧街道沿いの住宅、地下鉄東西線荒井駅周辺の新興住宅地、震災被災地の荒浜・井土・三本塚地区など、相続パターンが地区ごとに大きく異なります。
仙台市5区の中で2番目に広い面積を持つ区。長町副都心・あすと長町のタワマン群、八木山の住宅団地、富沢・西多賀のベッドタウン、地下鉄南北線沿線の住宅地、内陸部には秋保温泉の旅館不動産、生出・坪沼の山林・農地までを含みます。
仙台市の北部、大規模ベッドタウンとして発展した区。地下鉄南北線「泉中央駅」周辺の商業地・マンション、寺岡・将監・南光台・八乙女・住吉台・北中山などの大規模住宅団地、泉ヶ岳エリアの郊外・別荘地、根白石・実沢の郊外農地まで広がります。
仙台市は政令指定都市・東北最大都市として、宮城県内の他のエリアとは異なる固有の論点があります。市街地マンション・分譲タワマン・収益物件・東北大学エリアの賃貸・店舗併用住宅・若林区荒浜/宮城野区蒲生の震災後不動産・空き家・先祖名義の不動産・県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、仙台市案件の中心を占めます。
仙台市の相続案件で特に多いのが、分譲マンション(区分所有建物)の相続登記です。1棟丸ごと所有のマンションと違い、区分所有マンションは1部屋(専有部分)ごとに登記簿が独立しており、相続登記もそれぞれの専有部分について行います。
仙台市のタワマン(タワーマンション)は、宮城野区の仙台駅東口エリアと太白区のあすと長町エリアに集中しています。これらは築浅・高層階・高評価額の物件が多く、相続登記の特殊論点が並行します。
仙台市は東北大学(青葉区川内・片平・星陵・青葉山)・宮城教育大学(青葉区荒巻字青葉)を擁する学園都市で、両大学周辺には学生向け賃貸アパート・マンション(収益物件)が多数あります。これらを相続する案件は、仙台市の相続案件の中でもやや特殊な分類になります。
仙台市の中心市街地(青葉区国分町・一番町・本町・中央など)には、店舗併用住宅・商業地の不動産が多くあります。これらの相続では、住宅と異なる論点が複数あります。
仙台市内でも、若林区荒浜・宮城野区蒲生地区など、東日本大震災(2011年3月)で津波被害を受けた沿岸部があります。これらの地域では、被災後の名義整理が止まっているケースが一部存在し、相続にあたって特殊な論点が並行します。
当センターでは、被災地特有の事情に配慮しながら、現所有者の名義整理から登記までを承ります。被災者支援の観点からも、本人申請の負担を軽くしたい方に対応しています。
仙台市の中心市街地(青葉区・若林区の旧城下町)や郊外団地(泉区の1970年代造成の住宅団地、太白区の八木山住宅団地など)には、築40年〜50年級の老朽化住宅が一定数あります。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。
「とりあえず空き家になっている」状態を放置し、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。売却する場合は、買主への所有権移転登記の前提として相続登記が必須です。
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。マンションは原則として本特例の対象外である点に注意。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。
仙台市では、特に青葉区中心部・若林区南部の旧仙台藩武家屋敷地に、明治・大正・昭和初期の先祖名義のままになっている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」という相続登記のご依頼を継続的にいただいています。
こうしたケースでは、複数世代の相続関係を整理する必要があります。具体的には:
数世代前の名義を整理する案件は、宮城県内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間数件扱っています。
仙台市の相続案件でもっとも多いのが、県外(首都圏)在住の相続人が仙台の実家・マンション・タワマン・収益物件を相続するパターンです。
典型的な背景は次のようなもの:
当センターは年間2,000件超の相続登記実績があり、こうした「県外在住者が仙台の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、福島県福島市から仙台市太白区の不動産を売買名義変更されたお客様が登場します。
当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、仙台市の不動産に関するお客様の声を2件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。仙台市以外の宮城県内の方からのお声は宮城県の専用ページに別途掲載しています。
2件のうち1件は福島県福島市にお住まいの方が仙台市太白区の不動産を売買名義変更されたケース、1件は仙台市泉区の地元の方が仙台市内+秋田県湯沢市の不動産を相続(複数県またぎ)でご依頼くださったケースです。県内外を問わず、すべて郵送と電話・メールのやり取りで完結しています。
他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。仙台市以外の宮城県内(東松島・岩沼・名取ほか)の方からのお声は宮城県ページに掲載しています。
「東京から仙台まで何度も行き来するのは無理」「仙台の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、仙台市の不動産についても日常的に対応しています。
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。仙台に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。仙台・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。仙台市内の各区の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
仙台市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。仙台市内のタワマン・高評価額マンションでは登録免許税が大きくなるため、評価額の事前確認が重要です。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
「仙台市内にも司法書士事務所はたくさんあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「仙台市のタワマン・収益物件・複雑な相続関係を扱える事務所を探している」方に最適化されています。
Q1. 仙台に行かなくても相続登記はできますか?
Q2. 相続人が県外(首都圏など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
Q3. 仙台市内の分譲マンション・タワマンの相続登記も対応していますか?
Q4. 東北大学エリアの学生アパート・収益物件の相続登記も対応していますか?
Q5. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?
Q6. 仙台市の相続登記の費用はいくらかかりますか?
Q7. 仙台市以外の宮城県の不動産は、このページから依頼できますか?
仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区の政令指定都市5区)の不動産の相続登記・名義変更は、仙台法務局本局(仙台市青葉区春日町)が一括して管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
市街地マンション・分譲タワマン・収益物件・東北大学エリアの賃貸物件・店舗併用住宅・若林区荒浜/宮城野区蒲生の震災後不動産・空き家・先祖名義の不動産・県外相続人など、仙台市には政令指定都市・東北最大都市ならではの独自の論点が多くありますが、当センターは仙台市5区すべての不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件)に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。仙台に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の実績で、安心してお任せいただけます。
なお、仙台市以外の宮城県内(石巻・気仙沼・名取・塩竈・多賀城・岩沼・白石・角田・登米・栗原・東松島・大崎・富谷・大河原町ほか)の不動産については別途宮城県の相続登記・不動産名義変更|仙台以外も全市町対応の専用ページをご用意していますので、そちらをご覧ください。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!