不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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不動産名義変更手続センター

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名古屋市の相続登記・不動産名義変更|全16区対応

名古屋市内の不動産(土地・建物・マンション・タワマン・収益物件)の相続登記・名義変更は、名古屋法務局(本局・熱田出張所・名東出張所)の3拠点が16区を分担管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、名古屋市16区(千種・東・北・西・中村・中・昭和・瑞穂・熱田・中川・港・南・守山・緑・名東・天白)すべての不動産に対応しています。中部最大都市・政令指定都市らしい論点として、名駅前タワマン(中村区ささしまライブ)、栄・丸の内・伏見の商業地・店舗併用住宅(中区)、千種・覚王山・池下・本山の高級住宅地(千種区)、名古屋大学・名工大・市立大エリアの賃貸物件・収益物件、熱田神宮周辺の旧東海道宿場町(宮宿)の旧家、名古屋港臨海工業地帯(港区・南区)の物流不動産・工場・社員寮、緑区・天白区・守山区・名東区のベッドタウン分譲マンションまで、名古屋ならではの登記をまとめてお任せください。東京・大阪など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。名古屋に行く必要はありません。

名古屋市以外の愛知県にお住まいの方・愛知県内(名古屋市以外)の不動産をお持ちの方へ:愛知県は名古屋市1市+37市14町2村の計54市町村で構成されており、名古屋市以外(豊橋・岡崎・一宮・豊田・春日井・半田・西尾・刈谷・安城・小牧・豊川・蒲郡・常滑・瀬戸・犬山・新城・田原・知多郡・海部郡ほか)の方は、本ページとは別に愛知県の相続登記・不動産名義変更|名古屋以外も全市町村対応の専用ページをご用意しています。トヨタ関連工業地帯の社宅・社員寮、三河湾沿岸の漁港不動産、西三河・知多半島の農地、奥三河の山林、瀬戸・常滑の窯元など、愛知県内(名古屋市外)の独自論点はそちらで詳しく解説しています。本ページは名古屋市内16区の方向けの内容です。
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名古屋市の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

名古屋市内の土地・建物・マンション・タワマン・収益物件について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、名古屋の実家・マンション・賃貸物件を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、名古屋市内の不動産を相続したケースです。中区・東区の都心部マンション、中村区ささしまライブ・名駅前のタワマン、千種区覚王山・池下・本山の高級住宅地、昭和区八事の高級戸建て、緑区・天白区・名東区・守山区のベッドタウン戸建て、港区・南区の臨海工業地帯の社員寮・物流倉庫、熱田区の旧東海道宿場町(宮宿)の旧家、東区白壁の旧武家屋敷地など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 名古屋の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、千種区の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、名古屋市内の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、名古屋市内の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で名古屋の自宅マンション・タワマンを財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた名古屋の自宅マンションやタワマン、戸建て、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野で、特にタワマン・高額分譲マンションの財産分与では金融機関との調整が複雑になりがちです。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 名古屋の不動産を売買・購入した

個人間で名古屋の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・区別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地(区・町名)、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、マンション・タワマン・収益物件の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税まで具体的にご案内します。

名古屋市の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

名古屋市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。名古屋市も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている名古屋市内の住宅・マンション・実家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。名古屋市内のマンション1戸だけ、駐車場用の土地1筆だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていないマンションだから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

名古屋市内のマンション・分譲住宅・タワマンも対象

名古屋市では、特に区分所有マンション・分譲マンション・タワマンの相続登記が止まったままのケースが少なくありません。名古屋駅前のタワマン(中村区ささしまライブ・グローバルゲート周辺)、千種区覚王山・池下のレジデンス、栄・伏見の都心マンションなど、相続発生後に名義変更が滞ると、棟全体(一棟丸ごと)の管理組合運営にも影響が出ることがあります。区分所有マンションの場合、相続人申告登記の活用も含め、早い段階での名義整理が安全です。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

名古屋市では、特に東区白壁・主税町の旧武家屋敷地、熱田区神宮周辺の旧東海道宿場町(宮宿)、緑区有松の旧街道沿い住宅地などで、明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

名古屋市内の不動産は「名古屋法務局」3拠点へ申請(管轄一覧)

名古屋市内16区の不動産の相続登記・名義変更は、すべて名古屋法務局が管轄します。本局(名古屋市中区)と2つの出張所(熱田・名東)で16区を3拠点に分担管轄しています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。

名古屋市内の不動産は本局・熱田出張所・名東出張所の3拠点管轄

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は本局・出張所すべて平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

拠点
住所・電話
管轄区
本局
名古屋法務局
〒460-8513
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
TEL:052-952-8111
中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区(7区)/西春日井郡豊山町・清須市・北名古屋市
熱田出張所
〒456-0031
名古屋市熱田区神宮4-8-40
TEL:052-671-5221
熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区(6区)/豊明市
名東出張所
〒465-0051
名古屋市名東区社が丘4-201
TEL:052-703-2322
名東区・守山区・天白区(3区)/日進市・長久手市・愛知郡東郷町
名古屋市以外の愛知県内(豊橋・岡崎・一宮・豊田・春日井・半田・西尾・刈谷・安城・小牧・豊川・蒲郡・常滑・瀬戸・犬山・新城・田原ほか)の不動産については愛知県の相続登記・不動産名義変更|名古屋以外も全市町村対応の専用ページで各支局・出張所の管轄を解説しています。本ページは名古屋市内16区の方向けの内容です。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「名古屋の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、名古屋法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は名古屋に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で名古屋法務局・熱田出張所・名東出張所へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「名古屋法務局や出張所まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは名古屋市16区すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。名古屋に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。名駅前タワマン・栄丸の内の商業地・千種覚王山の高級住宅地・名古屋大学エリアの収益物件・名古屋港臨海工業地帯の物流不動産まで、名古屋市内ならではの登記もまとめてお任せください。名古屋市以外の愛知県の不動産については愛知県専用ページに詳細があります。

名古屋市16区の相続登記・名義変更ガイド

名古屋市は政令指定都市で、16区(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)に分かれています。本セクションでは、各区について管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産タイプ(戸建/マンション/タワマン/収益物件)をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。

本局管轄7区(都心・近郊)

名古屋市中区の不動産名義変更・相続登記

名古屋市の中心区。栄・伏見・丸の内・大須・名古屋城・市役所・愛知県庁が集中する都心。商業ビル・店舗併用住宅・分譲マンションの相続が多い区です。中区の不動産は名古屋法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 本局(名古屋市中区三の丸2-2-1/TEL 052-952-8111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
中区役所 市民課(中区栄4-1-8)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
栄・伏見・丸の内のオフィスビル・分譲マンション、大須商店街の旧家・店舗併用住宅、名古屋城周辺の文化財エリア、東別院・上前津の住宅地まで多様。商業地・店舗併用住宅・都心分譲マンションの相続が中心です。江戸期からの旧家による先祖名義整理の案件もときどき発生します。
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名古屋市東区の不動産名義変更・相続登記

徳川園・ナゴヤドーム(バンテリンドーム ナゴヤ)・桜通エリア・武家屋敷地で知られる、由緒ある住宅地が多い区。東区の不動産は名古屋法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 本局(名古屋市中区三の丸2-2-1/TEL 052-952-8111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
東区役所 市民課(東区筒井1-7-74)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
徳川園周辺の旧大名家屋敷地、白壁・主税町・橦木町の旧武家屋敷(明治・大正期の邸宅地区)、ナゴヤドーム周辺の商業地、桜通エリアのマンション、新出来・東桜の市街地住宅まで。旧武家屋敷地の数世代名義整理がしばしばご相談される独自論点です。
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名古屋市北区の不動産名義変更・相続登記

黒川・志賀・大曽根・庄内川河畔の住宅地中心区。地下鉄名城線・名鉄瀬戸線が通り、名古屋ベッドタウンの一角を担います。北区の不動産は名古屋法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 本局(名古屋市中区三の丸2-2-1/TEL 052-952-8111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
北区役所 市民課(北区清水4-17-1)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
黒川駅周辺の住宅地、志賀町の戸建住宅、大曽根駅周辺、庄内川沿いの低層住宅地が中心。比較的落ち着いたベッドタウンで、相続案件はファミリー層の戸建て・分譲マンションが中心です。
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名古屋市中村区の不動産名義変更・相続登記

名古屋駅・ささしまライブ24地区・名駅周辺の高層マンション。スパイラルタワーズ(学校・オフィス・ホテルの複合)、ミッドランドスクエア・JPタワー名古屋(オフィス・商業)、グローバルゲート(オフィス・商業・ホテル)など中部最大級の超高層ビル群と、ささしま周辺の分譲タワーマンションが集積する区です。中村区の不動産は名古屋法務局 本局が管轄します。

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戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
中村区役所 市民課(中村区松原町1-23-1/2023年1月新庁舎移転)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
名古屋駅西口・ささしまライブ24地区の高層分譲マンション群、グローバルゲート・スパイラルタワーズ周辺の高層複合ビル、駅西銀座街の中小店舗、中村公園・豊国通の住宅地、稲葉地・中村本町の郊外住宅まで。名駅前タワマンの相続・財産分与収益物件相続が当区の固有論点で、評価額の高さからローン残債の整理・税務対応が複雑化しがちです。
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名古屋市西区の不動産名義変更・相続登記

庄内川河畔・浄心・浅間町・名古屋城西の住宅地区。比較的落ち着いたベッドタウンです。西区の不動産は名古屋法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 本局(名古屋市中区三の丸2-2-1/TEL 052-952-8111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
西区役所 市民課(西区花の木2-18-1)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
浄心・浅間町の住宅地、庄内川沿いの新興住宅、名古屋城の北西、城西・押切の住宅地が相続対象として多くあります。庶民的な住宅地中心で、相続案件はファミリー層の戸建てが中心です。
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名古屋市千種区の不動産名義変更・相続登記

東山公園・覚王山・池下・本山・東山動物園・名古屋大学。市内屈指の高級住宅地と教育機関が集中する区です。千種区の不動産は名古屋法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 本局(名古屋市中区三の丸2-2-1/TEL 052-952-8111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
千種区役所 市民課(千種区星が丘山手103番地/2023年1月仮庁舎へ移転中)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
覚王山・池下・本山の高級住宅地(戸建て・低層レジデンス)、東山公園周辺の戸建、名古屋大学(東山キャンパス)エリアの学生賃貸物件・収益物件、千種駅前のマンション、星ヶ丘・吹上の住宅地まで多様。高級住宅地の相続大学エリアの収益物件相続が当区の固有論点です。
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名古屋市昭和区の不動産名義変更・相続登記

八事・川名・吹上・南山大学・名古屋工業大学を擁する閑静な住宅地区。市内有数の高級住宅地が広がります。昭和区の不動産は名古屋法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 本局(名古屋市中区三の丸2-2-1/TEL 052-952-8111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
昭和区役所 市民課(昭和区阿由知通3-19)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
八事の高級住宅地、川名・桜山・滝子の戸建住宅、名古屋工業大学(御器所)・南山大学・南山中高エリアの学生賃貸物件、八事日赤前のマンション、吹上ホール周辺の住宅地まで多様。八事の高級住宅地相続南山大学エリアの収益物件相続が当区の固有論点です。
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熱田出張所管轄6区(南部・臨海)

名古屋市熱田区の不動産名義変更・相続登記

熱田神宮・宮宿(旧東海道宿場)・神宮東公園。江戸期の東海道宿場町・神宮の門前町として発展した歴史地区です。熱田区の不動産は名古屋法務局 熱田出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 熱田出張所(名古屋市熱田区神宮4-8-40/TEL 052-671-5221)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
熱田区役所 市民課(熱田区神宮3-1-15)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
熱田神宮周辺の旧東海道宿場町(宮宿)の旧家、神宮西・神宮東の住宅地、白鳥地区の郊外住宅、伝馬町の参道沿いの店舗併用住宅、JR熱田駅・名鉄神宮前駅周辺のマンションまで。歴史地区の数世代名義整理が当区の独自論点で、明治・大正期の旧家相続のご相談がしばしばあります。
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名古屋市南区の不動産名義変更・相続登記

名古屋港隣接・大江・道徳・笠寺・呼続。名古屋臨海工業地帯の北端で、住宅地と工業地が混在する区です。南区の不動産は名古屋法務局 熱田出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 熱田出張所(名古屋市熱田区神宮4-8-40/TEL 052-671-5221)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
南区役所 市民課(南区前浜通3-10)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
名古屋港隣接の物流倉庫・工場・社員寮、大江・道徳の住宅地、笠寺観音周辺の旧家、呼続の旧街道沿い住宅、本星崎の郊外住宅まで多様。名古屋臨海工業地帯の物流不動産・工場・社員寮の相続が当区の独自論点で、企業敷地の払い下げ住宅・元社宅などの相続登記にも対応しています。
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名古屋市中川区の不動産名義変更・相続登記

荒子・八田・八幡・尾頭橋・春田。市西南部の住宅地区で、近鉄名古屋線・JR関西本線・あおなみ線などの交通網が充実しています。中川区の不動産は名古屋法務局 熱田出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 熱田出張所(名古屋市熱田区神宮4-8-40/TEL 052-671-5221)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
中川区役所 市民課(中川区高畑1-223)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
荒子・八幡の住宅地、八田駅周辺の戸建住宅、尾頭橋エリアの賃貸物件、富田・春田の郊外住宅地、近鉄沿線のマンション、庄内川河口の田畑跡などが相続対象になります。市内有数の面積を持つ区で、相続パターンが多様です。
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名古屋市港区の不動産名義変更・相続登記

名古屋港・金城ふ頭・荒子川・レゴランド・ガーデンふ頭。中部最大の貿易港・名古屋港を擁する物流・工業地帯です。港区の不動産は名古屋法務局 熱田出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 熱田出張所(名古屋市熱田区神宮4-8-40/TEL 052-671-5221)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
港区役所 市民課(港区港明1-12-20)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
名古屋港・金城ふ頭の物流倉庫・工場、レゴランド・ガーデンふ頭周辺の商業地、荒子川公園周辺の住宅地、稲永・港陽の郊外住宅地まで。名古屋港臨海工業地帯の物流倉庫・工場・社員寮の相続が当区の独自論点で、企業の元社員寮・払い下げ社宅住宅の相続登記にも対応しています。
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名古屋市瑞穂区の不動産名義変更・相続登記

瑞穂運動場(パロマ瑞穂スタジアム)・新瑞橋・桜山・名古屋市立大学。教育機関と運動施設が集中する住宅地区です。瑞穂区の不動産は名古屋法務局 熱田出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 熱田出張所(名古屋市熱田区神宮4-8-40/TEL 052-671-5221)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
瑞穂区役所 市民課(瑞穂区瑞穂通3-32)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
桜山・新瑞橋エリアの戸建て・マンション、瑞穂運動場(パロマ瑞穂スタジアム)周辺、名古屋市立大学エリアの学生賃貸物件・収益物件、堀田駅周辺のマンション、汐路の住宅地まで。教育・住宅地らしい相続パターンで、市立大エリアの賃貸物件相続が独自論点です。
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名古屋市緑区の不動産名義変更・相続登記

有松絞・有松宿・桶狭間古戦場・徳重・大高・鳴海。市内最大人口区で、新興住宅地と歴史地区が共存します。緑区の不動産は名古屋法務局 熱田出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 熱田出張所(名古屋市熱田区神宮4-8-40/TEL 052-671-5221)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
緑区役所 市民課(緑区青山2-15)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
有松絞の旧家・有松宿(重要伝統的建造物群保存地区)、桶狭間古戦場周辺、徳重ニュータウン、地下鉄桜通線徳重駅周辺のマンション、大高・鳴海の郊外住宅地、神の倉・滝ノ水の新興住宅地まで多様。市内最大人口区で、ファミリー層の分譲住宅相続が中心ですが、有松宿の旧家相続は独自論点として発生します。
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名東出張所管轄3区(東部・北東部)

名古屋市名東区の不動産名義変更・相続登記

藤が丘・上社・本郷・一社・リニモ。市東部の住宅地区で、リニモ沿線・地下鉄東山線沿線が中心です。名東区の不動産は名古屋法務局 名東出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 名東出張所(名古屋市名東区社が丘4-201/TEL 052-703-2322)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
名東区役所 市民課(名東区上社2-50)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
藤が丘・上社のマンション、本郷・一社の戸建住宅地、リニモ沿線の新興住宅、名東本通・虹ヶ丘の住宅地、引山・神丘町の郊外住宅まで多様。名古屋市東部のベッドタウンで、相続案件はファミリー層の分譲住宅・マンションが中心です。
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名古屋市守山区の不動産名義変更・相続登記

小幡・大森・志段味・新守山。市東北部のベッドタウンで、ファミリー層中心の住宅地区です。守山区の不動産は名古屋法務局 名東出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 名東出張所(名古屋市名東区社が丘4-201/TEL 052-703-2322)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
守山区役所 市民課(守山区小幡1-3-1)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
JR新守山駅・名鉄小幡駅・大森・金屋駅周辺の戸建て・マンション、志段味エリアの新興住宅、矢田川北岸の住宅地、瀬戸線沿線、上志段味の郊外などが相続対象になります。市東北部のベッドタウンで、ファミリー層の戸建て相続が中心です。
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名古屋市天白区の不動産名義変更・相続登記

植田・原・八事日赤・天白川。市南東部のベッドタウンで、地下鉄鶴舞線・桜通線沿線の住宅地区です。天白区の不動産は名古屋法務局 名東出張所が管轄します。

管轄法務局
名古屋法務局 名東出張所(名古屋市名東区社が丘4-201/TEL 052-703-2322)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
天白区役所 市民課(天白区島田2-201)
固定資産評価証明書の取得
市税事務所または区役所・支所の税務窓口
地域の特徴と不動産タイプ
植田・原の住宅地、八事日赤エリア(昭和区八事の隣接区)、天白川沿いの低層住宅、地下鉄塩釜口・原・植田・野並駅周辺のマンション、平針・島田の郊外住宅地まで多様。市南東部のベッドタウンで、相続案件はファミリー層の分譲住宅・マンションが中心です。
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名古屋市でよくある不動産名義変更のケース(タワマン・高級住宅地・収益物件)

名古屋市には、首都圏や他都市の不動産にはない独自の論点があります。名駅前タワマン・覚王山と八事の高級住宅地・名古屋大学エリア収益物件・栄丸の内の商業地・名古屋港臨海工業地帯の物流不動産・熱田の旧東海道宿場町の旧家・東区白壁の旧武家屋敷地・空き家・先祖名義の不動産・県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、名古屋市案件の中心を占めます。

1. 名駅前・ささしまライブ周辺の高層マンションの相続登記

名古屋市の相続案件で最も特徴的な論点が、名古屋駅周辺・ささしまライブ24地区の高層マンションの相続です。名駅周辺は超高層ビルが集積するエリアで、近隣には分譲タワーマンションも並びます。上層階の分譲住戸は1戸あたり1〜数億円規模になることも珍しくありません。

  • 区分所有マンションとしての相続:タワマンの相続は、敷地権付き区分所有建物として登記されます。専有部分(家屋部分)と敷地利用権(土地部分/敷地権)の評価を確認する必要があり、評価証明書の確認も慎重に行います。
  • 高評価額に伴う相続税の連動:分譲マンションは相続税評価額と市場価格が乖離することがあり、2024年1月以後の相続等では居住用区分所有財産の評価ルール(いわゆる新マンション通達)に注意が必要です。税務面の検討は登記実務の対象外のため、地元の税理士にご相談ください。
  • 住宅ローン残債の整理:高評価額のタワマンでは、相続時にローン残債が大きいケースが多く、団体信用生命保険(団信)の請求と同時並行で名義整理を進めるのが標準的です。
  • 管理組合への通知:相続が確定したら、管理組合への所有者変更届の提出も並行して行います。

2. 東山公園・覚王山・池下・本山・八事の高級住宅地の相続

名古屋市の高級住宅地は、千種区(覚王山・池下・本山・東山公園周辺)と昭和区(八事・川名)に集中しています。これらのエリアでは、明治・大正期から続く広大な敷地の戸建て、低層レジデンス、邸宅地区が相続対象として登場します。

  • 広大な敷地の戸建て:1筆300〜1,000坪規模の邸宅敷地は、相続後の管理コスト・固定資産税が重く、複数相続人での分割相続や売却検討と並行して名義整理を進めるケースが多いです。
  • 邸宅地区の景観条例:覚王山・八事などのエリアは景観条例があり、建替え・分筆に行政許可が必要になる場合があります。相続後の活用方針に直結する論点です。
  • 明治・大正期からの旧家:曽祖父が明治期に取得した邸宅敷地が、現在まで名義整理されないまま残っているケースもあり、数世代分の相続関係整理が必要になります。

3. 市街地マンション・分譲タワマンの相続登記(名駅前・栄・大須・千種駅前)

中区栄・伏見・大須、中村区名駅前、千種区千種駅前・覚王山駅前など、市内中心部には多数の分譲マンション・タワマンがあります。これらの相続では、区分所有マンション特有の論点が出てきます。

  • 敷地権付き区分所有建物:1990年代以降のマンションは敷地権登記が一般的で、専有部分と敷地権が一体で移転します。古いマンション(1980年代以前)では敷地権登記がないケースもあり、土地と建物を別々に登記することがあります。
  • 管理規約の確認:相続による所有権移転は管理組合への通知が必要で、規約によっては承認を要する場合があります。
  • 修繕積立金・管理費(登記実務の対象外):被相続人の死亡日以降の管理費・修繕積立金の引継ぎ条件・滞納分の精算は管理組合との契約事項のため、登記実務の対象外です。管理組合または管理会社に直接ご確認ください。

4. 名古屋大学・名古屋工業大学・名古屋市立大学・南山大学エリアの賃貸物件・学生アパートの相続登記

名古屋市内には、千種区(名古屋大学)・昭和区(名古屋工業大学・南山大学)・瑞穂区(名古屋市立大学)など、複数の大学キャンパス周辺に学生賃貸物件・収益物件が集中しています。当センターでは収益物件の土地・建物の相続登記を承ります。

  • 賃借人との契約継続:相続人が賃貸人としての地位を承継するため、既存の賃貸借契約は維持されます。賃借人への通知(新賃貸人への振込先変更等)の手配は当事者または管理会社の業務範囲です。
  • 登記実務の対象外の経営判断:継続保有 vs 売却の判断、収益評価、サブリース契約・賃貸借契約条項の整理、家賃の管理は登記実務の対象外で、地元の税理士・宅建業者・弁護士等にご相談ください。
  • 火災保険・地震保険・管理委託契約の名義変更は登記実務の対象外で、保険会社・管理会社へ直接ご相談ください。

5. 栄・伏見・丸の内・大須の店舗併用住宅・商業地不動産の相続登記(中区中心)

中区の栄・伏見・丸の内・大須エリアには、店舗併用住宅・商業地不動産が多数あります。当センターでは店舗併用住宅・商業地不動産の土地・建物の相続登記を承ります。

  • 店舗営業の継続/廃業の経営判断(登記実務の対象外):相続人が店舗を継続するか廃業するか、賃貸転用や売却の判断は登記実務の対象外で、地元の税理士・中小企業診断士・宅建業者等にご相談ください。事業承継の届出(税務署・保健所等)も登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士にご相談ください。
  • テナント賃貸借契約の整理(登記実務の対象外):店舗を1階に貸し、上階を住居としているケースでは、テナントとの賃貸借契約の継続・敷金返還義務の引継ぎなど契約関係の整理は登記実務の対象外で、地元の弁護士・宅建業者にご相談ください。
  • 大須商店街の旧家:大須は古くからの商業地で、明治・大正期からの旧家による先祖名義整理の案件もときどき発生します。当センターでは数世代の名義整理の相続登記をフルサポートプランで承ります。

6. 港区・南区の名古屋港・名古屋臨海工業地帯の物流倉庫・工場・社員寮の相続

港区・南区には、名古屋港・金城ふ頭・大江・道徳の物流倉庫・工場・社員寮が集中しています。これらの相続では、産業用不動産特有の論点が出てきます。

  • 物流倉庫・工場の評価:建物の用途・築年数・接道状況・前面道路の規模に応じた評価が必要で、固定資産評価額と取引相場の乖離が大きい場合があります。
  • 払い下げ社宅住宅の相続:港区・南区には、企業の社宅住宅として供給され、退職時に社員に払い下げられた戸建て・集合住宅が一定数残っています。これらは現在は個人所有で、通常の不動産相続として扱います。
  • 用途地域・建ぺい率の確認:工業地・準工業地域の不動産は、住宅地と異なる規制があり、相続後の活用方針(売却・建替え・賃貸転用)の検討に直結します。

7. 熱田区の旧東海道宿場町(宮宿)・東区白壁の旧武家屋敷地の数世代名義整理

名古屋市内には、江戸期から続く歴史地区がいくつかあります。代表的なのが、熱田区神宮周辺の旧東海道宿場町(宮宿)と東区白壁・主税町・橦木町の旧武家屋敷地です。これらのエリアでは、明治・大正・昭和初期の先祖名義のままになっている土地が珍しくありません。

  • 曽祖父〜現在までの全相続人を戸籍で特定する(戸籍取得だけで数十通になることも)
  • 各世代の相続人すべてを集めた遺産分割協議を行う(数十名規模になることも)
  • 遠方・行方不明者・未成年者がいる場合は別途対応(不在者財産管理人・特別代理人など)
  • 歴史地区の景観条例:白壁地区などは「歴史的なまちなみ保存地区」として景観条例があり、建替え・分筆に行政許可が必要になる場合があります

数世代前の名義を整理する案件は、名古屋市内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間数件扱っています。

8. 空き家・古家を含む不動産の相続(市内の旧市街地・郊外団地の老朽化住宅)

名古屋市でも、特に南区・港区の旧市街地、緑区・天白区・守山区の郊外団地、北区・西区の中堅住宅地では空き家率が市平均を上回るエリアがあります。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。

空き家を放置すると、雨漏り・シロアリ被害・倒壊リスクが進み、将来の売却価格が下落します。さらに、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。

9. 県外(首都圏・関西)在住の相続人が名古屋の実家・マンションを相続するケース(最頻出パターン)

名古屋市の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が名古屋市内の実家・マンション・タワマン・収益物件を相続するパターンです。

典型的な背景は次のようなもの:

  • 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)へ移住
  • 名古屋市内に親が残り、子は名古屋を離れて数十年
  • 親が亡くなり、東京・大阪などから名古屋市内のマンション・実家を相続することに
  • 仕事・家族の事情で名古屋に戻れない、地元の事務所を訪ねる時間が取れない

当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「県外在住者が名古屋の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、名古屋市内の方からのご相談が複数登場します。

名古屋市の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、名古屋市内の不動産に関するお客様の声を3件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。

2025年12月20日|名古屋市中川区の不動産(相続)
この度は大変お世話になりました。メールのやり取りなど迅速に対応して頂きありがとうございました。予想よりも早く手続きが完了し、大変助かりました。
2025年2月13日|名古屋市昭和区の不動産(30代男性)|贈与
メールでのやりとりでしたが、質問に対してとてもていねいにお返事頂き、すぐにお返事を頂けましたので、安心して依頼することができました。名義変更にあたり必要な税の概要をご教示頂くと共に、税理士への相談予定はあるかまで丁寧にご配慮頂き、今回依頼させて頂いて良かったです。今度は、誠にありがとうございました。
2022年11月2日|名古屋市中川区の不動産|贈与
コロナ禍での施設入居中の母への贈与だったため、司法書士事務所へ連れ出すのも不安で悩んでいたところ、ネットでこちらを見つけました。母を施設から外出させずに名義変更できました。また、不動産の書類等すべて母に預けていたのですが、紛失してしまい、困っていたところ、なんとかして下さり、スムーズに手続きが終了し、助かりました。母に身体的に負担をかけずに済んだ事は本当にありがたく感謝しております。

3件はすべて名古屋市内(中川区2件・昭和区1件)にお住まいの方からのお声で、取引種別は相続1件+贈与2件のバラエティです。「メールでの迅速対応」「予想より早く手続き完了」「税理士への相談予定まで丁寧に配慮」「コロナ禍・施設入居中の母の贈与で来所不要」など、非対面サポートの強みが具体的に伝わる内容です。

他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。名古屋市以外の愛知県内(豊橋・岡崎・一宮・豊田・春日井・半田・西尾・刈谷・安城・小牧・豊川・蒲郡・常滑・瀬戸・犬山・新城・田原・知多郡・海部郡ほか)の方からのお声は愛知県ページに掲載しています。

名古屋市外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京・大阪から名古屋まで何度も行き来するのは無理」「名古屋の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、名古屋市内の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで名古屋法務局へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。名古屋に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。名古屋・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。名古屋市内の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 当センターの料金プラン

名古屋市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

5. 名古屋の地元事務所と当センターの使い分け

「名古屋にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 名古屋の地元事務所が向いている方:名古屋市内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏・関西など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/タワマン・高級住宅地・収益物件・歴史地区の旧家など特殊論点を扱える事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「タワマン・高級住宅地・収益物件・名古屋大学エリア・名古屋港臨海工業地帯の不動産相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

名古屋市の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

名古屋市の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 名古屋に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは名古屋法務局・熱田出張所・名東出張所へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は名古屋に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

Q2. 相続人が県外(首都圏・関西など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地元の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. 名古屋市内の分譲マンション・タワマンの相続登記も対応していますか?

はい、対応しています。名駅周辺・ささしまライブ24地区の高層マンション、栄・伏見・千種駅前の分譲マンション、覚王山・池下のレジデンスなどの相続を継続的に扱っています。タワマン・分譲マンションは相続税評価額と市場価格に乖離があるケースがあり、2024年1月以後の相続等では居住用区分所有財産の評価ルール(いわゆる新マンション通達)に注意が必要です。税務面の検討は登記実務の対象外のため、地元の税理士にご相談ください。

Q4. 名古屋大学・名古屋工業大学エリアの学生アパート・収益物件の相続登記も対応していますか?

はい、対応しています。千種区(名古屋大学・名古屋工業大学)・瑞穂区(名古屋市立大学)・昭和区(南山大学)など、複数の大学キャンパス周辺の学生賃貸物件・収益物件の相続を継続的に扱っています。相続登記(賃貸人地位の承継登記の前提となる名義変更)にあわせて、賃借人への賃貸人地位承継通知の文案作成にも対応しています。火災保険・地震保険の名義変更や管理会社との委託契約整理は登記実務の対象外で、地元の保険代理店・不動産管理会社等にご確認ください。継続保有か売却かのご判断は、税理士・宅建業者等の専門家にご相談ください。

Q5. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?

登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。特に東区白壁・主税町の旧武家屋敷地、熱田区神宮周辺の旧東海道宿場町(宮宿)、緑区有松宿などの歴史地区では、複数世代分の名義整理がよくご相談されます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。

Q6. 名古屋市の相続登記の費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。ただし、タワマン・高級住宅地・収益物件などの高評価額不動産では、登録免許税の比率が大きくなります。費用ページでケース別の試算も掲載しています。

Q7. 名古屋市以外の愛知県の不動産は、このページから依頼できますか?

名古屋市以外の愛知県内(豊橋・岡崎・一宮・豊田・春日井・半田・西尾・刈谷・安城・小牧・豊川・蒲郡・常滑・瀬戸・犬山・新城・田原・知多郡・海部郡ほか37市14町2村)の不動産については、当センターでは別途愛知県の相続登記・不動産名義変更|名古屋以外も全市町村対応の専用ページをご用意しています。トヨタ関連工業地帯の社宅・社員寮、三河湾沿岸の漁港不動産、西三河・知多半島の農地、奥三河の山林、瀬戸・常滑の窯元など固有の論点を詳しく解説しているため、名古屋市以外の愛知県の不動産は愛知県ページが最適です。本ページから直接お問い合わせいただいても、もちろんご対応できます。

まとめ

名古屋市内16区の不動産の相続登記・名義変更は、名古屋法務局3拠点(本局・熱田出張所・名東出張所)が分担管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

名駅前タワマン(中村区ささしまライブ・スパイラルタワーズ周辺)、千種区覚王山・池下・本山・八事の高級住宅地、名古屋大学・名工大・市立大・南山大エリアの収益物件、栄・丸の内・伏見・大須の商業地・店舗併用住宅、港区・南区の名古屋港臨海工業地帯の物流不動産、熱田区の旧東海道宿場町(宮宿)の旧家、東区白壁の旧武家屋敷地、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人など、名古屋市には独自の論点が多くありますが、当センターは名古屋市16区すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。名古屋に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の対応で、安心してお任せいただけます。

なお、名古屋市以外の愛知県内(豊橋・岡崎・一宮・豊田・春日井・半田・西尾・刈谷・安城・小牧・豊川・蒲郡・常滑・瀬戸・犬山・新城・田原・知多郡・海部郡ほか37市14町2村)の不動産については別途愛知県の相続登記・不動産名義変更|名古屋以外も全市町村対応の専用ページをご用意していますので、名古屋市以外の愛知県の不動産を相続される方はそちらをご覧ください。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
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03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
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