不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人

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神戸市の相続登記・不動産名義変更|全9区対応

神戸市内の不動産(土地・建物・タワマン・酒蔵・異人館・温泉旅館・別荘・港湾倉庫・高級住宅地・古民家)の相続登記・名義変更は、神戸地方法務局(本局+須磨/北/東神戸の3出張所+明石支局〔西区分〕=5拠点に分散管轄)で手続きします。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。神戸市はJR神戸線・山陽新幹線(新神戸駅)・阪急神戸線・阪神本線・神戸高速鉄道・神戸電鉄・山陽電鉄・神戸市営地下鉄(西神・山手線/海岸線)・ポートライナー・六甲ライナーと関西屈指の鉄道網を擁し、首都圏からも東京〜新神戸 東海道・山陽新幹線で約2時間40分/東京〜神戸空港の直行便(約75分)でアクセス可能。阪神・淡路大震災(1995年1月17日)の被災中心地として、震災から30年以上が経過した復興後の不動産で相続が発生中です。灘五郷の3郷(魚崎郷/御影郷/西郷=東灘区/灘区/全国一の日本酒生産地)の酒蔵、神戸異人館街(中央区北野町山本通/重要伝統的建造物群保存地区/1980年選定)の文化財不動産、有馬温泉(北区/日本三古泉/秀吉ゆかり)の温泉旅館、六甲山系・摩耶山の別荘、JR三ノ宮駅前・元町・ハーバーランドの分譲タワマン、新長田駅前再開発タワマン(震災後復興地区)、神戸大学/神戸市外国語大学エリアの収益物件、神戸港・ポートアイランド・六甲アイランドの港湾不動産、東灘区岡本/住吉/御影本通の阪神間モダニズム高級住宅地まで、神戸ならではの登記もまとめてお任せください。本ページは神戸市内9区(東灘・灘・中央・兵庫・北・長田・須磨・垂水・西)専用です。神戸市以外の兵庫県内の方は 兵庫県の不動産名義変更/相続登記(28市12町対応) をご覧ください。すべて郵送・電話・LINE・Webで完結し、神戸に行く必要はありません。

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神戸市の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

神戸市内の土地・建物・タワマン・酒蔵・異人館・温泉旅館・別荘・港湾倉庫・高級住宅地・古民家について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、神戸の実家・タワマン・酒蔵・異人館・別荘を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、神戸市内の不動産を相続したケースです。中央区三宮・元町・ハーバーランドの分譲マンション・タワマン、東灘区岡本・住吉・御影本通の阪神間モダニズム邸宅、灘区六甲道・摩耶の戸建て、北区有馬温泉の温泉旅館・別荘、北区鈴蘭台・北神ニュータウンの戸建て、垂水区舞子・塩屋の海岸別荘、須磨区須磨海岸の戸建て、長田区新長田の震災後復興マンション、兵庫区湊川の旧家、西区西神中央・西神南の分譲住宅・神戸ワイナリー周辺の田畑・古民家など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 神戸の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、東灘区岡本・住吉周辺の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、有馬温泉の別荘を生前のうちに譲っておきたい」「大阪在住の息子に、東灘区岡本の戦前邸宅を生前贈与しておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための"資金"贈与に関する制度であり、神戸の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。

3. 離婚で神戸の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた神戸の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 神戸の不動産を売買・購入した

個人間で神戸の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・区別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、酒蔵・異人館・温泉旅館・別荘・港湾倉庫・高級住宅地・古民家の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税まで具体的にご案内します。なお、神戸市以外の兵庫県内(西宮・芦屋・尼崎・伊丹・宝塚・姫路・明石・淡路島・但馬・丹波など)の不動産については 兵庫県の専用ページ をご覧ください。

神戸市の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

神戸市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。神戸市も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている神戸の戸建て・酒蔵・異人館・空き家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。北区淡河町の山林1筆だけ、西区の田畑1枚だけ、長田区の震災後再建戸建て1軒だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

神戸市では、特に東灘区岡本・住吉・御影本通の阪神間モダニズム高級住宅地中央区中山手・北野町・諏訪山の旧家屋敷地(神戸開港1868年以降の海運王・神戸貿易商の旧邸)、兵庫区湊川・新開地の旧兵庫津の町家灘区六甲山町の戦前別荘北区淡河町・大沢町の山間部古民家西区伊川谷町・神出町の旧明石郡の田畑・古民家など、明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている不動産が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

神戸市内の不動産は「神戸地方法務局」へ申請(管轄一覧/5拠点に分散・西区は明石支局)

神戸市内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて神戸地方法務局が管轄します。神戸市の場合、本局+3出張所+明石支局(西区分)の合計5拠点に分散管轄されており、不動産の所在区によって申請先が異なります。所有者の住所ではなく不動産の所在区で決まる点に注意してください。

神戸地方法務局 神戸市内管轄一覧

2026年5月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。窓口対応時間は本局・支局・出張所とも原則として平日 9:00〜17:00、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

法務局
住所・電話
神戸市内の管轄区
本局
神戸地方法務局
〒650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号
(神戸第二地方合同庁舎)
TEL:078-392-1821
中央区・兵庫区・灘区の3区/なお商業・法人登記は兵庫県全域を管轄
東神戸出張所
〒658-0021
神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号
TEL:078-451-7955
東灘区/(参考)芦屋市も一括管轄(震災被災地の東灘区+芦屋市)
北出張所
〒651-1145
神戸市北区惣山町一丁目7番地の11
TEL:078-594-3351
北区のみ(北神ニュータウン・有馬温泉・淡河町などを含む広域)
須磨出張所
〒654-0154
神戸市須磨区中落合三丁目1番7号
TEL:078-794-2045
須磨区・長田区・垂水区の3区
明石支局(特殊)
〒673-0891
明石市大明石町二丁目4番25号
TEL:078-912-5511
西区(神戸市内で唯一の本局外管轄)/(参考)明石市・三木市も一括管轄
管轄の特徴:神戸市は区によって管轄法務局が分かれるため、申請先を最初に確認する必要があります。本局1拠点で3区(中央区・兵庫区・灘区)を担当する一方、須磨出張所1拠点で3区(須磨区・長田区・垂水区)を一括管轄、東神戸出張所は東灘区と芦屋市を一括管轄(震災被災地区を一括)、北出張所は北区のみ(神戸市北区は神戸市9区で最大面積(240.29㎢、神戸市全体の約44%))、明石支局が西区を管轄(神戸市内で唯一の本局外管轄/明石海峡北岸の地理的近接性)。これらの分散管轄により、神戸市内の複数区にまたがる物件相続では、所在区ごとに管轄拠点が異なる点に注意が必要です。当センターは東京の事務所からオンライン申請で全拠点に提出するため、ご依頼者様は管轄の違いを意識する必要はありません。

神戸市以外の兵庫県内(西宮・芦屋・尼崎・伊丹・宝塚・姫路・明石・淡路島・但馬・丹波など)の管轄一覧は 兵庫県の専用ページ をご覧ください。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「神戸の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、神戸地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は神戸に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で神戸地方法務局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「神戸まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは神戸市内全9区すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。神戸に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。JR神戸線・山陽新幹線(新神戸駅)・阪急神戸線・阪神本線・神戸電鉄・山陽電鉄・神戸市営地下鉄・ポートライナーで関西圏と直結する一方、東京〜新神戸 東海道・山陽新幹線で約2時間40分/東京〜神戸空港の直行便(約75分)で首都圏ともアクセス可能です。首都圏在住・関西圏在住どちらのご相続人からのご依頼にも安心してお任せいただけます。神戸市以外の兵庫県内の方は 兵庫県の専用ページ をご覧ください。

神戸市内 全9区の相続登記・名義変更ガイド

神戸市は9区(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区)で構成されます。本セクションでは、各区について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在区のセクションをご参照ください。なお、神戸市以外の兵庫県内(西宮市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・姫路市・明石市・加古川市・高砂市・三木市・たつの市・赤穂市・豊岡市・丹波篠山市・洲本市・淡路市・南あわじ市など28市12町)については 兵庫県の専用ページ をご覧ください。

【1】本局管轄エリア(中央区・兵庫区・灘区の3区/神戸市の中心部)

中央区の不動産名義変更・相続登記

神戸市の中心区、人口約14万人。JR三ノ宮駅・元町駅・神戸駅・新神戸駅(山陽新幹線)/阪急神戸三宮駅/阪神神戸三宮駅/神戸市営地下鉄・海岸線/ポートライナーと神戸市の鉄道結節点。神戸異人館街(北野町山本通/重要伝統的建造物群保存地区)/南京町(中華街)/メリケンパーク/神戸ハーバーランド/三宮センター街/元町商店街/旧居留地を擁する、神戸市の経済・観光・行政の中心。中央区内の不動産は神戸地方法務局 本局が管轄します。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地でもあり、震災で全壊・半壊した三宮・元町地区の戦前ビル群が震災後に再建されています。

管轄法務局
神戸地方法務局 本局(〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎/TEL 078-392-1821)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市中央区役所 市民課(神戸市中央区東町115番地/2022年7月旧居留地・市役所3号館跡地に新庁舎移転)または各サービスコーナー
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
JR三ノ宮駅前・神戸三宮駅前・神戸駅前・元町駅前・新神戸駅前の都市部マンション・タワマン神戸異人館街(北野町山本通/重要伝統的建造物群保存地区/1980年選定/うろこの家・風見鶏の館・萌黄の館・洋館長屋などの洋館30軒以上)南京町(中華街)周辺の店舗併用住宅旧居留地のレトロビル群(戦前からの近代建築)神戸ハーバーランド・メリケンパーク・神戸ポートタワー周辺の埋立地マンション、中山手・諏訪山・北野町山本通の明治期からの貿易商・海運王の旧邸宅、生田神社周辺の戸建て、ポートアイランド(神戸空港・神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター・神戸学院大学ポートアイランド第1/第2キャンパス)の埋立地マンション、東遊園地・大丸前・栄町・乙仲通・トアロードの戦前ビル群まで多様。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地として震災後再建建物の相続が30年経過し進行中。戦前からの貿易商・海運王の旧邸宅は数世代にわたって名義整理が放置されているケースが多く、首都圏在住の孫世代が相続することが頻発。神戸異人館街(北野町山本通)は重要伝統的建造物群保存地区のため、外観の景観条例適合性の確認は登記実務の対象外(神戸市役所北野街並み形成専門家委員会・地元の建築士等にご相談ください)。当センターは登記実務に対応します。
自治体公式サイト
神戸市公式サイト

兵庫区の不動産名義変更・相続登記

神戸市西部、人口約11万人。旧兵庫津(神戸開港前の港町・平清盛が福原京を置いた歴史的港湾/清盛塚/和田岬の三菱重工業神戸造船所)を擁する歴史ある区。JR神戸線・神戸電鉄・神戸高速鉄道・神戸市営地下鉄・山陽電鉄が走る。兵庫区内の不動産は神戸地方法務局 本局が管轄します。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地の一つでもあります。

管轄法務局
神戸地方法務局 本局(〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号/TEL 078-392-1821)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市兵庫区役所 市民課(神戸市兵庫区荒田町1丁目21番1号)
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
JR兵庫駅前・新開地駅前・湊川駅前の戸建て・マンション、新開地・湊川公園周辺の老朽化戸建て・店舗併用住宅旧兵庫津エリア(七宮町・西出町・東出町・東川崎町)の旧家・町家(清盛塚周辺)、和田岬(和田崎町)の三菱重工業神戸造船所周辺の社員寮・社宅湊川神社周辺の戸建て、夢野・上沢・湊山・平野の北部住宅地、烏原貯水池周辺の戸建てまで多様。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地として震災後再建建物の相続が30年経過し進行中。三菱重工業神戸造船所の社員寮の払下げ・相続が独自論点。当センターは登記実務に対応します(造船業の事業承継・経営判断は登記実務の対象外)。
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神戸市公式サイト

灘区の不動産名義変更・相続登記

神戸市東部、人口約13万人。灘五郷の西郷(沢の鶴などの蔵元)/神戸大学(六甲台キャンパス・鶴甲キャンパス)/六甲山系・摩耶山の入口を擁する。JR神戸線・阪急神戸線・阪神本線・摩耶ケーブル・摩耶ロープウェーが走る(神戸市営地下鉄は灘区内に駅なし)。灘区内の不動産は神戸地方法務局 本局が管轄します。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地の一つで、JR六甲道駅周辺は震災で甚大な被害を受けましたが、JR神戸線は1995年4月1日に住吉〜灘間の営業を再開し、駅高架下の駅舎使用も同年7月8日に再開しています。

管轄法務局
神戸地方法務局 本局(〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号/TEL 078-392-1821)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市灘区役所 市民課(神戸市灘区桜口町4丁目2番1号)
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
JR六甲道駅前・阪急六甲駅前・阪神大石駅前のマンション・戸建て、灘五郷の西郷(西灘・新在家・大石/沢の鶴などの蔵元)の酒蔵建物・社宅神戸大学六甲台キャンパス(六甲台町・鶴甲・篠原台)周辺の学生賃貸物件・収益物件、王子公園・原田の戸建て、摩耶山の山麓別荘(摩耶ケーブル・摩耶ロープウェイ沿線)六甲山頂の別荘地(六甲山町/戦前からの財閥・実業家の別荘)六甲ケーブル・六甲有馬ロープウェイ沿線の山麓住宅まで多様。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地として震災後再建建物の相続が進行中(六甲道駅周辺は1995年8月にJR運行再開)。戦前からの六甲山頂別荘地の数世代名義整理が独自論点。神戸大学エリアの収益物件相続も多発(学生賃貸物件のオーナー世代交代)。当センターは登記実務に対応します(灘五郷の酒造業の事業承継・酒造免許の継承などは登記実務の対象外で、税理士・行政書士等にご相談ください)。
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神戸市公式サイト
【2】東神戸出張所管轄エリア(東灘区/芦屋市と一括管轄)

東灘区の不動産名義変更・相続登記

神戸市最東端、人口約21万人。灘五郷の魚崎郷(櫻正宗・浜福鶴などの蔵元)と御影郷(白鶴・菊正宗・剣菱・福寿〔神戸酒心館〕などの蔵元)を擁する全国有数の日本酒生産地。JR神戸線・阪急神戸線・阪神本線・六甲ライナーが走り、住吉・岡本・御影の阪神間モダニズム高級住宅地として知られる。東灘区内の不動産は神戸地方法務局 東神戸出張所(東灘区+芦屋市を一括管轄)が管轄します。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地の一つでもあります。

管轄法務局
神戸地方法務局 東神戸出張所(〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/TEL 078-451-7955)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市東灘区役所 市民課(神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号)
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
JR住吉駅前・阪急岡本駅前・阪神御影駅前・六甲ライナーアイランド北口駅前の都市部マンション、岡本・住吉・御影本通・甲南山手の阪神間モダニズム高級住宅地(戦前からの邸宅・首都圏在住孫世代相続が頻発)、灘五郷の魚崎郷(魚崎本町・魚崎中町/櫻正宗・浜福鶴〔濱福鶴吟醸工房〕などの蔵元)の酒蔵建物・社宅灘五郷の御影郷(御影本町・御影塚町・御影石町/白鶴酒造・菊正宗酒造・剣菱酒造・福寿〔神戸酒心館〕などの蔵元)の酒蔵建物・社宅東灘区青木の松竹梅(宝酒造・白壁蔵)六甲アイランド(向洋町中・東・西/埋立地)のタワマン・分譲マンション東灘区魚崎本町・住吉浜町の震災後復興地区、深江・本山・甲南山手の戸建て、御影本通・住吉本町の戦前からの旧邸宅まで多様。阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地として震災後再建建物の相続が30年経過し進行中。灘五郷の酒蔵建物・社宅の相続戦前邸宅の数世代名義整理が独自論点。当センターは登記実務に対応します(酒造業・蔵元の事業承継・酒造免許の継承などは登記実務の対象外で、税理士・行政書士・酒類業中央団体連絡協議会等にご相談ください)。
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【3】北出張所管轄エリア(北区/神戸市最大面積・有馬温泉を擁する)

北区の不動産名義変更・相続登記

神戸市北部、人口約20万人で神戸市最大の面積(240.29㎢/神戸市全体の約44%)を擁する。有馬温泉(日本三古泉/秀吉ゆかり/金泉・銀泉)北神ニュータウン(鈴蘭台・北神ニュータウン・有野中町・神戸三田国際公園都市)を擁する二面性のある区。神戸電鉄有馬線(有馬温泉駅)・三田線・粟生線、北神急行(神戸市営地下鉄北神線として2020年市営化)が走る。北区内の不動産は神戸地方法務局 北出張所が管轄します。

管轄法務局
神戸地方法務局 北出張所(〒651-1145 神戸市北区惣山町一丁目7番地の11/TEL 078-594-3351)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市北区役所 市民課(神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9番1号)または北神区役所
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
神戸電鉄鈴蘭台駅前・北神急行谷上駅前・有馬温泉駅前の戸建て・マンション、有馬温泉の温泉旅館(兵衛向陽閣・中の坊瑞苑・古泉閣・御所坊などの老舗旅館)北神ニュータウン(鹿の子台・南五葉・西山・赤松台・上津台・しあわせの村周辺)の分譲住宅地・分譲マンション神戸三田国際公園都市(藤原台・鹿の子台・上津台・赤松台などの開発区域)のニュータウン、鈴蘭台・北鈴蘭台の戸建て、淡河町(旧美嚢郡淡河村)・大沢町(旧有馬郡大沢村)の里山地帯の田畑・古民家・山林六甲山系の北側(有馬温泉から見上げる六甲山)の山林箕谷・山田町・八多町の山間部住宅まで多様。有馬温泉の旅館不動産の相続が独自論点(旅館業の事業承継・温泉権の継承・旅館業法の許可継承などは登記実務の対象外で、税理士・中小企業診断士・行政書士・温泉組合等にご相談ください)。1990年代のニュータウン開発で移住した世代が高齢化し、相続が進行中淡河町(旧美嚢郡)・大沢町(旧有馬郡)の山林・田畑相続も独自論点。当センターは登記実務に対応します(山林の境界確定そのものは土地家屋調査士の業務範囲のため別途専門家にご依頼ください)。
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神戸市公式サイト
【4】須磨出張所管轄エリア(須磨区・長田区・垂水区の3区)

長田区の不動産名義変更・相続登記

神戸市中西部、人口約9.4万人。阪神・淡路大震災(1995年)で甚大な被害を受けた被災中心地で、新長田南地区の大規模復興事業(神戸の戦災・震災を受けた区の最大復興事業/鉄人28号モニュメント2009年設置)が完了。JR神戸線・神戸電鉄有馬線(長田駅)・山陽電鉄・神戸高速線・神戸市営地下鉄西神・山手線/海岸線が走る(板宿駅は山陽電鉄+市営地下鉄の駅で須磨区所在)。長田区内の不動産は神戸地方法務局 須磨出張所が管轄します。

管轄法務局
神戸地方法務局 須磨出張所(〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/TEL 078-794-2045)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市長田区役所 市民課(神戸市長田区北町3丁目4番3号)
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
JR新長田駅前・地下鉄新長田駅前・神戸電鉄長田駅前の新長田駅前再開発タワマン・アスタくにづかタワマン(震災後復興マンション)、新長田南地区(菅原・松本・若松地区)の被災後復興マンション・公営住宅鉄人28号モニュメント周辺(若松公園)の復興マンション大正筋商店街・本町筋商店街・六間道商店街の商店併用住宅、長田神社周辺の戸建て、苅藻・池田・五位ノ池の戸建て、長田区の旧ケミカルシューズ産業(戦前からの靴・ゴム製品工場)の旧工場・社員寮まで多様。阪神・淡路大震災(1995年)で全焼した新長田南地区の復興マンションが最大の独自論点で、震災後30年以上が経過した相続が頻発。戦前からのケミカルシューズ産業の工場跡地相続も独自論点。当センターは登記実務に対応します(震災復興補助金の継承、被災者公営住宅の権利継承などは登記実務の対象外で、神戸市役所・税理士等にご相談ください)。
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須磨区の不動産名義変更・相続登記

神戸市西部、人口約15万人。須磨海岸(瀬戸内海・須磨浦海水浴場)/一の谷古戦場(源平合戦・平敦盛伝説)/須磨離宮公園(旧武庫離宮)を擁する歴史ある区。JR神戸線・山陽電鉄・神戸市営地下鉄西神・山手線(板宿駅・妙法寺駅・名谷駅)が走る(神戸電鉄・神戸高速線は須磨区内に駅なし)。須磨出張所の所在地でもあります。須磨区内の不動産は神戸地方法務局 須磨出張所が管轄します。

管轄法務局
神戸地方法務局 須磨出張所(〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/TEL 078-794-2045)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市須磨区役所 市民課(神戸市須磨区大黒町4丁目1番1号)または北須磨支所
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
JR須磨駅前・山陽電鉄須磨駅前のマンション・戸建て、須磨海岸沿岸の海岸別荘・戸建て須磨離宮公園周辺の戦前邸宅一の谷・須磨浦の源平古戦場ゆかりの旧家、北須磨地区(妙法寺・名谷・西落合・横尾・中落合)の北須磨ニュータウンの分譲住宅地、白川・板宿の戸建て、離宮公園・横尾の北部山間部住宅まで多様。戦前からの須磨海岸別荘の数世代名義整理北須磨ニュータウンの世代交代相続が独自論点。当センターは登記実務に対応します。
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垂水区の不動産名義変更・相続登記

神戸市南西部、人口約21万人。明石海峡大橋(1998年開通/世界最長級の吊り橋)/舞子海上プロムナード/須磨垂水ニュータウン/海岸沿いの旧別荘地を擁する(神戸市の最西端は西区)。JR神戸線・山陽電鉄が走る。垂水区内の不動産は神戸地方法務局 須磨出張所が管轄します。

管轄法務局
神戸地方法務局 須磨出張所(〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/TEL 078-794-2045)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市垂水区役所 市民課(神戸市垂水区日向1丁目5番1号)
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
JR垂水駅前・山陽電鉄垂水駅前・舞子駅前・滝の茶屋駅前のマンション・戸建て、明石海峡大橋たもとの舞子・大蔵海岸の埋立地マンション舞子・塩屋の戦前からの海岸別荘地、垂水の戸建て、須磨垂水ニュータウン(小束山・上高丸・下畑・本多聞・霞ヶ丘の北部)の分譲住宅地明舞団地(神戸市垂水区と明石市にまたがる関西最大級のニュータウン・1965年開発)、塩屋・五色山の戦前からの邸宅三井アウトレットパーク マリンピア神戸(垂水区海岸通)周辺まで多様。明石海峡大橋アクセスエリアとして淡路島と垂水の不動産を併せて相続するケースが独自論点。明舞団地の高齢化・建替え問題も独自論点。戦前からの塩屋・舞子の海岸別荘の数世代名義整理も多発。当センターは登記実務に対応します。
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【5】明石支局管轄エリア(西区/神戸市内で唯一の本局外管轄/特殊)

西区の不動産名義変更・相続登記

神戸市最西端、人口約23万人で神戸市最大の人口区。明石市と隣接し、西神中央駅・西神南駅・学園都市駅(神戸市営地下鉄西神・山手線)と西神ニュータウンの分譲住宅地が広がる一方、伊川谷町・押部谷町・神出町・岩岡町・玉津町・櫨谷町・平野町の旧明石郡の田園地帯と神戸ワイナリーを擁する二面性のある区。神戸市内で唯一、明石支局管轄の特殊な区です。西区内の不動産は神戸地方法務局 明石支局(明石市・三木市と一括管轄)が管轄します。

管轄法務局
神戸地方法務局 明石支局(〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/TEL 078-912-5511)
※神戸市内で唯一、明石支局が管轄
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
神戸市西区役所 市民課(神戸市西区糀台5丁目4番地の1)または玉津支所、伊川谷・押部谷・神出・岩岡・櫨谷・平野の各出張所
固定資産評価証明書の取得
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階「市税の窓口(固定資産税担当)」で取得(2026年5月1日以降、固定資産税関係証明の対面発行窓口は同窓口に集約)。郵送・インターネット申請も利用可能
地域の特徴
地下鉄西神中央駅前・西神南駅前・学園都市駅前・伊川谷駅前の都市部マンション、西神ニュータウン(狩場台・糀台・竹の台・美賀多台・春日台・樫野台)/西神南ニュータウン(井吹台東町・井吹台西町・井吹台北町)/神戸研究学園都市(学園東町・学園西町)の分譲住宅地・分譲マンション神戸学院大学有瀬キャンパス(西区伊川谷町有瀬)周辺の学生賃貸物件・収益物件神戸市外国語大学(西区学園東町)周辺の学生賃貸物件伊川谷町・押部谷町・神出町・岩岡町・玉津町・櫨谷町・平野町(旧明石郡の各村)の田園地帯(コシヒカリ・キャベツ・玉ねぎ等)と古民家・山林神戸ワイナリー(押部谷町高和)周辺のぶどう畑まで多様。1980〜1990年代のニュータウン開発で移住した世代が高齢化し、相続が進行中合併前の旧明石郡時代の田畑・古民家相続神戸ワイナリーのぶどう畑相続が独自論点。明石支局管轄の特殊性で、明石市・三木市の物件と併せて相続するケースが頻発。当センターは相続登記に対応します。農地を相続等で取得した場合の農地法第3条の3届出(権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会へ届出)については、農業委員会または行政書士にご相談ください。
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神戸市でよくある不動産名義変更のケース(震災中心地・灘五郷酒蔵・神戸異人館・有馬温泉・六甲別荘地・神戸港港湾・新長田復興・神戸大学エリア収益物件)

神戸市は政令指定都市の中でも、阪神・淡路大震災の被災中心地、灘五郷の酒蔵集積、神戸異人館街、有馬温泉、六甲山系別荘地、神戸港の港湾不動産、新長田駅前復興地区、神戸大学エリアの学生賃貸物件と、極めて多様な独自論点を持ちます。本センターでは、神戸の特殊な論点を網羅して対応しています。

1. 阪神・淡路大震災(1995年1月17日)被災中心地の不動産相続

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災(マグニチュード7.3/震度7/死者6,434名)の最大被災地が神戸市でした。長田区菅原・新長田・松本・若松地区(区内の約半分が全焼)/中央区三宮・元町・北野町(戦前ビルの大半が全壊・半壊)/兵庫区中之島・新開地・湊川/灘区六甲道・摩耶(JR六甲道駅は崩壊)/東灘区魚崎本町・住吉浜町(神戸市内最多の死者数)が震災で甚大な被害を受け、震災から30年以上が経過した現在、震災後再建戸建て・分譲マンション・被災者公営住宅・復興区画整理事業地などの不動産で、初代名義人が亡くなり相続が発生する事例が頻発しています。

当センターは登記実務に対応します(罹災証明書の取得・公費解体・被災者生活再建支援金・震災復興補助金の継承などは各市町の被災者支援窓口・税理士・行政書士等にご相談ください)。

2. 灘五郷の酒蔵相続(魚崎郷・御影郷・西郷/神戸市内3郷)

灘五郷とは、神戸市東灘区の魚崎郷御影郷、神戸市灘区の西郷、西宮市の西宮郷今津郷の5つの酒造地域を指す全国一の日本酒生産地(日本酒生産量シェア約30%)。本ページでは神戸市側の魚崎郷・御影郷・西郷について解説します(西宮市側の西宮郷・今津郷は 兵庫県ページ をご覧ください)。

魚崎郷・御影郷・西郷には白鶴酒造(御影郷/全国シェア1位)・菊正宗酒造(御影郷)・剣菱酒造(御影郷/西郷にも蔵)・福寿〔神戸酒心館〕(御影郷)・櫻正宗(魚崎郷)・浜福鶴(魚崎郷)・沢の鶴(西郷)・松竹梅〔宝酒造・白壁蔵〕(東灘区青木)などの蔵元が集積し、酒蔵建物・蔵元の社宅・酒造関係者の旧家などの不動産相続が独自論点になります。当センターは登記実務(蔵元の不動産名義変更登記)に対応します(酒造業の事業承継・酒造免許の継承・酒類販売業免許の継承・銘柄の知財承継・蔵人の技術承継などは登記実務の対象外で、税理士・中小企業診断士・酒類業中央団体連絡協議会等にご相談ください)。

3. 神戸異人館街(中央区北野町山本通/重要伝統的建造物群保存地区)

神戸異人館街(中央区北野町・山本通/重要伝統的建造物群保存地区/1980年選定)は、神戸開港(1868年)以降に外国商人が建てた洋館30軒以上が現存する、日本有数の近代建築集積地です。うろこの家・風見鶏の館・萌黄の館・洋館長屋(仏蘭西館)・ベンの家・ラインの館・北野外国人倶楽部・神戸トリックアート不思議な領事館などが知られます。

これらの異人館は明治期の外国商人邸宅が世代を経て日本人所有になり、現在は3〜4代目の相続段階に入っているケースもあります。当センターは登記実務に対応します(重要伝統的建造物群保存地区の景観条例適合性の確認・修景計画・文化財指定建物の現状変更許可は登記実務の対象外で、神戸市役所北野街並み形成専門家委員会・地元の建築士等にご相談ください)。

4. 有馬温泉(北区/日本三古泉/秀吉ゆかり)の温泉旅館相続

神戸市北区の有馬温泉は、日本三古泉(道後温泉・白浜温泉と並ぶ)の一つで、豊臣秀吉の正室・ねねが愛した名湯として知られます。金泉(含鉄塩化物泉)と銀泉(炭酸泉・ラジウム泉)という二種類の泉質を持ち、兵衛向陽閣・中の坊瑞苑・古泉閣・御所坊・有馬御苑・月光園などの老舗旅館が集積します。

当センターは登記実務(旅館建物・敷地の所有権移転登記)に対応します(旅館業の事業承継・温泉権の継承・旅館業法の許可継承・温泉組合との調整などは登記実務の対象外で、税理士・中小企業診断士・行政書士・温泉組合等にご相談ください)。

5. 六甲山系・摩耶山の別荘地相続

神戸市の北側にそびえる六甲山系(六甲山・摩耶山・再度山)は、戦前から関西の財閥・実業家・文化人が別荘を構えた高地リゾートとして知られます。灘区六甲山町(六甲山頂の別荘地)北区の六甲山北側(六甲山系の裏側)東灘区の山麓(保久良山)摩耶山頂の別荘群などに、戦前から続く別荘が今も残ります。

これらは3〜4代目の相続段階に入っており、首都圏在住の孫世代が管理に困って相談に来るケースが頻発します。当センターは登記実務に対応します(別荘の保存・売却・改築の判断などは登記実務の対象外で、地元の建築士・不動産業者・税理士等にご相談ください)。

6. 神戸港・ポートアイランド・六甲アイランドの港湾不動産相続

神戸市は世界有数の貿易港・神戸港を擁し、ポートアイランド(中央区/1981年完成の人工島・神戸空港・神戸大学医学部附属病院)/六甲アイランド(東灘区/1992年完成の人工島・タワマン集積)の埋立地マンション・物流倉庫・コンテナターミナル関連社員寮の相続が独自論点です。神戸製鋼神戸製鉄所跡地(震災以降は廃止/灘区)/川崎重工神戸工場(兵庫区)/三菱重工業神戸造船所(兵庫区和田岬)などの企業城下町の社員寮・社宅相続も同じく独自論点です。当センターは登記実務に対応します(製鉄業・造船業・港湾物流業の事業承継・経営判断は登記実務の対象外)。

7. 新長田駅前再開発タワマン・鉄人28号モニュメント周辺の被災地復興マンション相続

長田区新長田南地区は、阪神・淡路大震災で区内の約半分が全焼し、戦災・震災を含めて神戸市内で最大規模の復興事業が行われました。アスタくにづかタワマン・新長田駅前再開発タワマンなどの分譲タワマンが建ち並び、震災後30年以上が経過した現在、相続が進行中です。2009年設置の鉄人28号モニュメント(若松公園)は、震災復興のシンボルとして地域に親しまれています。当センターは登記実務に対応します。

8. 神戸大学/神戸学院大学/神戸市外国語大学エリアの収益物件相続

神戸市内には神戸大学(灘区六甲台)/神戸学院大学(中央区港島・西区伊川谷町有瀬)/神戸市外国語大学(西区学園東町)/神戸国際大学(東灘区向洋町中)/甲南大学(東灘区岡本)/本ページ対象外の関西学院大学は西宮市などの大学が集積し、学生賃貸物件・収益物件の所有者が高齢化し、相続が頻発しています。当センターは登記実務に対応します(賃貸経営の継続判断・賃借人との契約継承などは登記実務の対象外)。

神戸市のお客様の声(実例抜粋)

当センターでは、神戸市の不動産相続・名義変更について多数のご依頼をいただいております。実際にご依頼いただいた方々から頂戴したお客様の声から、神戸市内の事例を4件ご紹介します。神戸市以外の兵庫県内の事例は 兵庫県の専用ページ、その他全件は お客様の声一覧 をご覧ください。

2024年12月18日/神戸市東灘区(相続・父から子)/東京都杉並区在住・60代男性

「効率良くすすめて頂き、ありがとうございました。お世話様でした。」

2024年4月20日/神戸市中央区(財産分与・夫から妻)/神戸市中央区在住・30代男性

「この度は迅速にご対応頂きありがとうございました。質問にも丁寧に説明頂き、助かりました。また機会がありましたら、よろしくお願い致します。」

2025年10月7日/神戸市長田区(贈与)/神戸市長田区在住・70代男性

「この度は不動産の名義変更の件で大変お世話になりました。小生が死去してからの名義変更は、娘に負担をかけるため、この度に名義変更を実施しました。最初の電話での説明は丁寧にお話くださり、途中においても不動産知識の乏しい小生が理解できるよう詳しく説明していただいたことを感謝しております。本来なら実際にお会いをして御礼を申し上げねばなりませんが、東京と神戸は距離が遠く、また関東には親戚が居ないために実現できない事をお許しください。」

2023年10月18日/神戸市須磨区(相続・父から子)/神戸市須磨区在住・60代女性

「登記手続、本当にありがとうございました。メールでの依頼に初めは不安もありましたが、とても丁寧に対応していただき、安心いたしました。感謝しております。」

※ 当センターは神戸市内全9区の不動産に対応可能です。神戸市以外の兵庫県内の物件については 兵庫県の専用ページ をご覧ください。その他のお客様の声(東灘区・中央区・西区・須磨区・垂水区・長田区など複数件あり)は お客様の声一覧 をあわせてご覧ください。

神戸市外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由(首都圏/関西圏のどちらからも対応)

当センターは東京都千代田区九段南に事務所を構え、神戸市内のすべての不動産相続・名義変更にオンライン・郵送で対応しています。「首都圏に住んでいるが、東灘区の祖父邸・北区有馬温泉の旅館・灘区六甲山町の別荘を相続することになった」「関西圏に住んでいて、神戸市内の物件を急ぎで処理したい」といったご相談を、年間多数いただいています。神戸に行く必要も、東京の事務所まで来所する必要もありません。

首都圏/関西圏の両方からアクセスできる神戸市:
  • 首都圏アクセス(鉄道):東京〜新神戸 東海道・山陽新幹線(のぞみ)で約2時間40分/東京〜三宮 JR神戸線への乗継で約3時間/東京〜舞子 東海道・山陽新幹線+JR神戸線で約3時間
  • 首都圏アクセス(空路):東京〜神戸空港の直行便(ANA・スカイマーク)で約70〜80分/神戸空港〜三宮 ポートライナーで約18分
  • 関西アクセス(鉄道):JR神戸線(新快速)で大阪〜三宮 約20分/阪急神戸線(特急)で梅田〜神戸三宮 約27分/阪神本線(特急)で梅田〜神戸三宮 約30分/神戸電鉄で三宮〜有馬温泉 約30分/神戸市営地下鉄で三宮〜西神中央 約25分
  • 関西アクセス(高速道):名神高速道路〜中国自動車道〜阪神高速で大阪市内〜神戸 約30分/神戸淡路鳴門自動車道(明石海峡大橋)で神戸〜淡路市 約20分
  • 関西国際空港アクセス:関空〜神戸空港の海上アクセスで約30分/関空〜三宮 リムジンバスで約65分

神戸市は「関西圏アクセスが基本+首都圏(東京〜新神戸の新幹線約2時間40分・東京〜神戸空港の直行便約75分)からも直行可能」という特殊な立地で、相続人の所在地が東京・大阪・名古屋・福岡などにまたがるケースが多発します。神戸市以外の兵庫県内の方は 兵庫県の専用ページ をご覧ください。

当センターの料金プラン(3種類)

神戸市内の相続登記には、案件の難易度に応じて3つのプランをご用意しています。

プラン
料金(税込)
対象
ライトプラン
66,000円〜
戸籍・遺産分割協議書をご自身で準備済みの方/不動産1〜2筆/相続関係がシンプルな案件向け
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件向け(最頻出プラン)
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

※上記は司法書士報酬の目安です。これに加えて登録免許税(不動産評価額の0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。神戸市は都市部マンション・タワマン・戦前邸宅・別荘・酒蔵・異人館など評価額が幅広いため、案件ごとの見積もりが必要です。お見積り時に総額をお伝えします。詳細は 相続登記の費用ページ もご覧ください。

神戸市の相続登記・名義変更のお見積り無料
不動産の所在地・固定資産評価額・相続人の人数を伺えば、初回相談時に総額の目安をご提示します。司法書士法人 不動産名義変更手続センター【全国対応】【年間2,000件超の実績】【相談無料】

神戸市の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 神戸に行かなくても相続登記はできますか?
はい、可能です。当センターでは神戸地方法務局(本局・須磨出張所・北出張所・東神戸出張所・明石支局)へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は神戸に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。書類郵送は東京〜神戸間であれば翌日配達のレターパック・書留郵便で完結するため、首都圏在住の方には特にスムーズに進めていただけます。関西在住の方も同様で、レターパック・書留郵便で大阪〜神戸間の郵送が翌日に完結します。
Q2. 相続人が首都圏(東京・神奈川)/関西圏(大阪・京都)に住んでいる場合でも依頼できますか?
もちろん対応可能です。むしろ当センターは「首都圏在住の相続人が、神戸の祖父邸・有馬温泉の旅館・六甲山町の別荘を相続する」「関西在住の相続人が、神戸の実家・酒蔵・異人館・店舗併用住宅を相続する」両方のパターンを得意としています。神戸市は東海道・山陽新幹線(東京〜新神戸 約2時間40分)・東京〜神戸空港の直行便(約75分)で首都圏ともアクセス可能で、JR神戸線・阪急神戸線・阪神本線で大阪と直結しています。ご相続人の所在地が首都圏・関西圏・中京圏(名古屋〜新神戸 約1時間10分)の3方面にまたがるケースも少なくありません。当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。
Q3. 神戸市以外の兵庫県内の不動産も相談できますか?
はい、対応しています。神戸市以外の兵庫県内(西宮市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・姫路市・明石市・加古川市・高砂市・三木市・たつの市・赤穂市・豊岡市・丹波篠山市・洲本市・淡路市・南あわじ市など28市12町)については、専用の 兵庫県の不動産名義変更/相続登記ページ をご覧ください。本ページとは別ページで詳しくご案内しています。当センターは神戸市・兵庫県全域に対応しているので、神戸市内と兵庫県内(神戸市以外)の物件にまたがるご依頼ももちろん可能です(その場合は両ページの内容を参考にしてください)。
Q4. 阪神・淡路大震災(1995年)の被災中心地(中央区/兵庫区/長田区/灘区/東灘区)でも対応していますか?
はい、対応しています。1995年1月17日の阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けた中央区三宮・元町・北野町/兵庫区中之島・新開地・湊川/長田区菅原・新長田・松本・若松/灘区六甲道・摩耶/東灘区魚崎本町・住吉浜町の被災中心地では、震災から30年以上が経過した復興後の戸建て・分譲マンション・公営住宅の相続が頻発しています。新長田駅前再開発タワマン(アスタくにづか)など神戸市最大級の復興事業地区も含め、当センターは登記実務(相続登記・贈与登記等)に対応します。罹災証明書の取得・公費解体の申請・被災者生活再建支援金・震災復興補助金・被災者公営住宅の権利継承などは登記実務の対象外で、神戸市役所の被災者支援窓口・税理士・行政書士等にご相談ください。神戸市以外の被災地(西宮・芦屋・尼崎・伊丹・宝塚)については 兵庫県ページ をご覧ください。
Q5. 灘五郷の酒蔵(東灘区/灘区)・神戸異人館(中央区北野町)・有馬温泉旅館(北区)・六甲山系別荘(灘区/北区)でも対応していますか?
はい、対応しています。東灘区の御影郷の灘五郷酒蔵(白鶴・菊正宗・剣菱・福寿〔神戸酒心館〕などの蔵元)と魚崎郷(櫻正宗・浜福鶴などの蔵元)、灘区の西郷の灘五郷酒蔵(沢の鶴などの蔵元)、中央区北野町山本通の神戸異人館(うろこの家・風見鶏の館・萌黄の館・洋館長屋などの洋館)、北区有馬温泉の温泉旅館(兵衛向陽閣・中の坊瑞苑・古泉閣・御所坊などの老舗旅館)、灘区六甲山町・北区の六甲山系別荘地、東灘区の阪神間モダニズム高級住宅地(岡本・住吉・御影本通)など、神戸固有の特産品・観光業・歴史的不動産の名義変更登記(相続登記・贈与登記等)を多数扱っています。当センターは登記実務に範囲を限定して対応しています(酒造業・旅館業の事業承継、酒造免許・旅館業法の許可継承、温泉権の譲渡、伝統的工芸品認定の継承、世界遺産・重要伝統的建造物群保存地区の景観条例適合性の確認・修景計画・文化財指定建物の現状変更許可は登記実務の対象外で、税理士・中小企業診断士・行政書士・所轄庁・各組合等にご相談ください)。神戸市以外の灘五郷(西宮今津郷・西宮郷)と城崎温泉・湯村温泉旅館については 兵庫県ページ をご覧ください。
Q6. 何十年も前の祖父名義の山林(六甲山系/摩耶山系)でも登記できますか?
登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。神戸市では特に北区淡河町(旧美嚢郡淡河村)・大沢町(旧有馬郡大沢村)の山林・田畑・古民家/灘区六甲山町(戦前からの六甲山頂別荘地)/中央区中山手・北野町・諏訪山(神戸開港以降の海運王・神戸貿易商の旧邸宅)/兵庫区旧兵庫津エリア(西出町・東出町・東川崎町の戦前町家)/東灘区岡本・住吉・御影本通(阪神間モダニズム高級住宅地の戦前邸宅)などの先祖名義のまま放置されているものが多く残されており、義務化を機にまとめて整理される方が増えています。境界が不明な山林の境界確定そのものは土地家屋調査士の業務範囲のため別途専門家にご依頼ください(境界確定後の所有権移転登記は当センターで対応します)。
Q7. 神戸市の相続登記の費用はいくらかかりますか?
司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。費用ページでケース別の試算も掲載しています。神戸市内の不動産は都市部マンション・タワマン・戦前邸宅・酒蔵・異人館・温泉旅館・六甲山系別荘・港湾埋立地マンション・新長田復興マンション・神戸大学エリア収益物件など評価額が幅広いため、案件ごとに丁寧な見積もりが必要です。北区淡河町・西区伊川谷町などの田園地帯では、評価額100万円以下の土地の相続登記について令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税の免税措置の対象になるケースもあります。お見積り時に総額をお伝えします。
まとめ:神戸市の相続登記・不動産名義変更は、神戸地方法務局(本局+須磨出張所+北出張所+東神戸出張所+明石支局〔西区分〕=5拠点に分散管轄)が管轄します。2024年4月の義務化により、施行日(2024年4月1日)前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日までに、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、東京の事務所から神戸市内全9区(東灘・灘・中央・兵庫・北・長田・須磨・垂水・西)すべてに郵送・オンラインで対応します。阪神・淡路大震災被災中心地の復興後不動産、灘五郷の酒蔵(東灘区魚崎郷・御影郷/灘区西郷)、神戸異人館街(中央区北野町山本通/重伝建)、有馬温泉旅館(北区)、六甲山系・摩耶山の別荘、JR三ノ宮駅前・元町・ハーバーランドのタワマン、新長田駅前再開発タワマン(震災復興)、神戸大学エリア収益物件、神戸港・ポートアイランド・六甲アイランドの港湾不動産、東灘区岡本・住吉・御影本通の阪神間モダニズム高級住宅地、兵庫区旧兵庫津の旧家、西区西神ニュータウンの分譲住宅・神戸ワイナリー周辺の田畑まで、神戸ならではの登記もまとめてお任せください。登記実務以外の経営判断・許認可・税務・知財・無形文化財認定の継承などは登記の対象外のため、税理士・行政書士・中小企業診断士・地元の関連組合等にご相談ください。神戸市以外の兵庫県内(西宮・芦屋・尼崎・伊丹・宝塚・姫路・明石・淡路島・但馬・丹波など28市12町)については 兵庫県の専用ページ をご覧ください。
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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