不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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「実家は地方、自分は東京・神奈川・千葉・埼玉。遠方の不動産を相続したけど、現地の法務局に行く時間も予算もない」――こうしたご相談を継続的にいただいています。当センターは年間2,000件超の相談実績を持つ司法書士法人として、全国どの法務局の不動産でも、千代田区九段南の事務所から郵送・オンラインで相続登記まで対応します。本ページでは、遠隔相続の典型ケース・困りごと・進め方を整理し、関連する区/県ページとよくあるご質問までを一気にご案内します。
遠隔相続(県外在住)の進め方(要点まとめ)
● 典型ケース:離れて暮らす親が地方で亡くなった/転居後の実家相続/転勤族で複数県に物件/海外居住の相続人。遠方の不動産に関するご相談は当センターでも継続的にいただいています。
● 当センターの主な対応範囲:戸籍関係書類の整理・郵送請求(職務上請求)/相続登記(全国対応/郵送・オンライン申請)/遺産分割協議書の案作成。フルサポートでは預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険まで一括対応します。
● 業務範囲外(要外部依頼):物件の現地確認・測量・解体・売却仲介(地元の不動産業者・土地家屋調査士へ)、相続税申告(税理士へ)、紛争性のある遺産分割・債務整理(弁護士へ)、農業委員会届出(行政書士または地元窓口へ)。
● 申請期限(重要):2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続による不動産取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務化されています(正当な理由なき場合10万円以下の過料)。施行前に発生した相続も施行日から3年(2027年3月末まで)が期限。遠隔相続でも例外はありません。
● 標準7ステップ:相続発生確認→戸籍関係書類の整理→不動産特定→遺産分割協議→相続登記申請→不動産以外の手続きの整理→完了確認。相続登記の申請手続は、原則として郵送・電話・メール・オンライン会議で進められます。ただし戸籍広域交付や在外公館での証明取得など、ご本人に窓口対応をお願いする場面があります。
● 追加料金なし:遠隔だからといって追加料金はかかりません。料金は不動産の所在地ではなく、プラン(ライト66,000円〜/おまかせ99,000円〜/フルサポート297,000円〜)で決まります。
目次
当センターに寄せられる遠隔相続のご相談は、おおよそ次の5パターンに分類できます。ご自身のケースがどれに近いか、まずは確認してください。
① 離れて暮らす親が地方で亡くなった(最も多いパターン)
親が出身地や地方都市に居住したまま亡くなり、相続人である子は東京・関東圏で生活している――というケース。実家・先祖代々の山林・農地などを相続するが、自分は現地に行けないというご相談です。当センターでも継続的にご相談をいただいています。
② 転居後の実家相続(自分が転勤・結婚で県外へ)
就職・結婚・転勤で実家のある県を離れ、その後に親が亡くなったケース。「実家のある県の事務所に頼むべきか」「今住んでいる東京の事務所に頼むべきか」を迷われる方が多いですが、司法書士は所属司法書士会と異なる管轄の法務局に対しても申請でき、制度上はどの司法書士事務所でも全国の不動産登記を扱えます。事務所選びは「遠隔相続をどれくらい扱ってきたか」「郵送・オンライン申請に慣れているか」をご確認ください。
③ 転勤族・複数県に物件を持つ相続
親が複数の県に不動産を所有(例:東京の自宅+千葉の別荘+北海道の山林)していて、それぞれ別の法務局の管轄になるケース。複数の法務局に並行して申請する必要があるため、法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の写し)を活用して戸籍関係書類を1セットにまとめ、原本還付の手続きを利用することで、複数管轄をまとめて進めやすくなります。
④ 海外居住の相続人
相続人が海外に居住しているケース。住民票の代わりに在留証明書、印鑑証明書の代わりにサイン証明書(署名証明)を在外公館で取得していただく必要があります。在外公館への出向きが必須で、相続人が複数の海外都市に分かれていると、それぞれの管轄公館への出向きが必要となるため、書類が揃うまで通常より1〜2か月の追加期間を見込んでください。
⑤ 兄弟が全国に散らばっている
相続人である兄弟が東京・大阪・福岡など全国に散らばっていて、遺産分割協議書への署名・実印押印を取りまとめるのが大変なケース。当センターでは郵送回覧で署名・実印押印および印鑑証明書を集約する手順をご案内しています。
遠隔相続でご相談者が悩まれる代表的な困りごとは次の3つです。それぞれについて、当センターがどこまで対応するか・どこは業務範囲外かを明示します。
遠方の法務局に直接行くと往復で1日仕事になります。郵送申請でも、補正(書類の不備修正)が出ると再度郵送し直しで1〜2週間のロスが生じます。
相続登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。本籍地が複数の市区町村にまたがっていると、各市区町村に郵送請求が必要で、通常2〜4週間かかります。
遠方の物件は「今どんな状態か」が分からないことが多く、老朽化・境界トラブル・空き家対策特別措置法の対象などの問題が潜んでいる場合があります。
遠隔相続のご相談で、当センターが対応する業務と対応していない業務を明確に整理します。「ご依頼後に『これは対応外でした』ということがないように」事前にご確認ください。
以下は司法書士の業務範囲外のため、当センターでは対応できません。必要に応じて別途専門家にご相談ください。
※ 関東4都県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の物件に関しては、当センター提携の土地家屋調査士・税理士をご紹介できる場合があります。それ以外の地域は紹介体制を持っていないため、地元でお探しいただく形となります。
遠隔相続の全体の流れを7ステップで整理します。相続登記の申請手続は、原則として郵送・電話・メール・オンライン会議で進められます。ただし、戸籍の広域交付や在外公館での証明取得など、ご本人に窓口対応をお願いする場面があります。
遠隔相続 7ステップ(標準的な進め方)
相続発生の確認・関係者把握(初回無料相談)
被相続人(亡くなった方)の死亡日、遺言書の有無、相続人の人数、不動産の所在地(おおまかでOK)をヒアリング。電話またはWebフォームでの初回無料相談では、おおまかな手続きの流れ・想定される必要書類の種類・概算お見積りをご案内します。登記簿の取得・個別事案の詳細な必要書類リストアップ・遺産分割案の検討は、正式ご依頼後に着手いたします。
戸籍関係書類の整理(広域交付+職務上請求の併用)
広域交付は、ご相談者ご本人(配偶者・直系尊属・直系卑属)が最寄りの市区町村窓口に出向き取得します。当センターは「どの戸籍を取得すべきか」の整理と、広域交付で取得できなかった戸籍(電算化前の紙戸籍など)の本籍地への郵送請求(職務上請求)をサポートします。所要1〜3週間(戸籍の散らばりにより変動)。
不動産特定(登記情報の確認)
固定資産税納税通知書または名寄帳から所在・地番・家屋番号を確認し、登記情報提供サービスで登記内容を確認します(こちらは確認用の登記情報)。正式な登記事項証明書が必要な場面では、登記・供託オンライン申請システム等で別途交付請求します。所要1日〜数日。
遺産分割協議(全相続人で合意)
当センターで遺産分割協議書案を作成し、相続人代表に郵送→他相続人へ回覧して、全員の署名および実印での押印を取得(印鑑証明書も添付)。遠方の相続人にはレターパック等で順次郵送回覧します。実印の準備や印鑑証明書の取得に時間がかかる場合もあり、所要期間は2〜4週間が目安。
相続登記申請(該当法務局/義務化対応)
該当法務局へ郵送申請または登記・供託オンライン申請システムで申請。2024年4月1日施行の不動産登記法改正により、相続による不動産取得を知った日から3年以内の申請義務化(過料対象)。施行前の相続も2027年3月末までです。複数管轄の場合は法定相続情報証明制度の活用で書類を共通利用し、並行申請。補正が出た場合は当センターで対応。申請から完了まで1〜3週間(管轄法務局・申請方式・補正の有無で変動)。
不動産以外の相続手続き(フルサポートプランの場合)
フルサポートプラン(297,000円〜)をお選びの場合、不動産名義変更に加え預貯金・株式・有価証券の解約・名義変更・自動車・生命保険まで一括対応します(相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)。
完了確認・登記識別情報通知のお渡し
登記完了後、登記識別情報通知(権利証)・登記完了証・固定資産税納税通知書(次年度分の宛先変更案内)等を一括で郵送。ご相談者は受け取りのみで完結します。
遠隔相続の具体的な進め方は、エリア別の個別ページでもご紹介しています。お住まいの区/県・物件のある区/県のページからご確認ください。
遠隔相続だからといって追加料金はかかりません。料金は不動産の所在地ではなく、ご依頼範囲のプランで決まります。
Q1. 県外の物件でも本当に依頼できますか?
A. はい、可能です。司法書士業務は所属司法書士会の地域に関係なく、全国どの法務局の不動産登記でも対応可能です。当センターは千代田区九段南の事務所から、北海道〜沖縄まで全国の不動産登記を取り扱っています。実務上は、遠隔案件であるかどうかで手続きの中身は変わりません。県外物件を含むご相談も継続的にいただいており、関東圏の事務所が遠隔案件のノウハウを持っているのは珍しいことではありません。
Q2. 物件のある場所の地元事務所に頼まないと不利になりませんか?
A. 登録免許税は依頼先の所在地で変わりません。処理期間は管轄法務局や書類の整い方で変わりますが、遠方の事務所に依頼したこと自体で不利になるわけではありません。地元事務所と遠方事務所、どちらに依頼するかは「日頃から遠隔案件を多く扱っているか」「郵送・オンラインでの進行に慣れているか」をご確認いただくのが選び方のポイントです。
Q3. 遠隔相続だと追加料金はかかりますか?
A. かかりません。当センターの料金プラン(ライト66,000円〜/おまかせ99,000円〜/フルサポート297,000円〜)は、物件の所在地に関係なく一律です。郵送料・登記事項証明書取得料などの実費は別途必要ですが、これも物件の所在地に関わらず発生する標準的な費用です。
Q4. オンライン申請ですか、郵送申請ですか?
A. 案件によりオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)と郵送申請を使い分けます。オンライン申請の方が処理が速い傾向にあるため、可能な案件はオンライン申請を優先します。ご相談者にとっては、どちらの方式でも結果(登記完了)は同じで、対応に違いはありません。
Q5. 戸籍はどうやって集めますか。自分で取りに行く必要がありますか?
A. 2024年3月開始の戸籍広域交付制度(戸籍法120条の2)は、ご相談者ご本人(配偶者・直系尊属・直系卑属を含む)が本人確認書類を持って最寄りの市区町村窓口に出向くことで利用できる制度です。司法書士による職務上請求や任意代理人(委任状)による請求は対象外のため、当センターが「広域交付で代理請求」することはできません。ご相談者が窓口に行ける場合は広域交付で大半の戸籍を一度に取得していただき、行けない場合・電算化前の古い戸籍(戦前戸籍など)がある場合は、当センターが職務上請求で郵送取得します。
Q6. 海外居住の相続人がいても依頼できますか?
A. はい、可能です。海外居住の相続人は在留証明書(住民票の代わり)・サイン証明書/署名証明(印鑑証明書の代わり)を在外公館で取得していただく必要があります。在外公館への出向きが必須で、相続人が複数の海外都市に分かれている場合はそれぞれの管轄公館への出向きが必要となり、書類が揃うまで通常より1〜2か月の追加期間を見込んでください。
Q7. 複数県の物件を一括で依頼できますか?
A. はい、可能です。例えば「東京の自宅+千葉の別荘+北海道の山林」のように複数県・複数法務局にまたがる案件でも、当センターで一括ご依頼いただけます。法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の写し)を活用して戸籍関係書類を1セットにまとめ、原本還付の手続きを利用することで、1セットの書類で複数の法務局への申請をスムーズに並行して進めることが可能です。そのため、管轄ごとに別々の事務所へ個別に依頼するより、手間も費用も期間も抑えられます。
Q8. 物件の現地確認・写真撮影はしてもらえますか?
A. 物件の現地確認・写真撮影・測量などは司法書士の業務範囲外のため、当センターでは直接対応しておりません。これらが必要な場合は、地元の不動産業者や土地家屋調査士へのご依頼が必要となります。なお、関東圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の物件であれば、当センター提携の土地家屋調査士をご紹介できる場合があります。それ以外の地域は地元で専門家をお探しいただく形となります。登記情報の取得・読み解きは当センターにて対応いたします。
Q9. 相続税の試算・申告は対応していますか?
A. 相続税業務は税理士業務のため、当センターでは対応していません。相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は税理士にご相談ください。なお、法定相続人の数は相続放棄があっても放棄がなかったものとして数え、養子の数にも算入制限があるため、基礎控除の判定が微妙な案件は早めの税理士相談が安全です。
基礎控除以下で相続税申告自体が不要な場合でも、預貯金や農地届出、空き家管理、固定資産税代表者届などの手続きが残ることがあり、相続登記だけでは完結しないケースがあります。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って「計算した結果0円」というケースは、0円でも申告が必須です(申告しないと特例が使えない)。基礎控除すれすれの案件は税理士の試算をお勧めします。関東4都県の物件であれば、当センター提携の税理士をご紹介できる場合があります。
Q10. 兄弟間で揉めている場合でも依頼できますか?
A. 紛争性のある遺産分割(兄弟間で意見が対立している・話し合いがまとまらない)は弁護士業務のため、まず弁護士に相談して遺産分割を確定する必要があります。当センターは、遺産分割協議が成立した後の相続登記からお引き受けできます。家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が確定した場合も、その結果に基づく相続登記は当センターで対応可能です。
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