不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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荒川区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月14日

東京都荒川区(西日暮里・日暮里・三河島・町屋・南千住・尾久ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・古い借地・町工場跡地)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。南千住・汐入の再開発タワマン群、町屋・三河島の木造密集市街地、西日暮里・東日暮里の繊維街・戦前商店街、東尾久・西尾久の都電荒川線沿線住宅地など、荒川区ならではの不動産も対象です。

荒川区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 北出張所(北区王子6-2-66)が管轄します。荒川区内に法務局の拠点はなく、北区にある北出張所が北区と荒川区の2区をまとめて管轄している点が他区と異なる特徴です。当センターは同じ東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京法務局北出張所への申請、西日暮里・町屋・南千住・尾久エリアへの出張面談にJR京浜東北線・東京メトロ千代田線・つくばエクスプレス・都電荒川線などを乗り継いで短時間でアクセスできる立地から、荒川区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していて、相続人がその不動産を相続で取得したことをすでに知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、荒川区内の西日暮里・町屋・三河島・尾久エリアの戦前から続く木造住宅でも起こり得る、典型的な類型の一つです。経過措置期限は令和9年(2027年)3月31日です。本記事執筆時点で残り1年を切っており、駆け込み相談が混み始める時期です。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。早めに着手し、間に合わない場合は相続人申告登記でいったん基本的義務の違反だけは回避する設計まで含めて検討するのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。荒川区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京法務局北出張所まで電車で近距離の利便性を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士のご紹介は無料・エリア不問。神奈川・千葉案件で現地性が必要な土地家屋調査士業務に関しては紹介できないことがあります)。

荒川区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは荒川区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。なお、荒川区と同じ北出張所が管轄する北区の不動産については北区の不動産名義変更・相続登記ページもご活用ください。
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荒川区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

荒川区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・古い借地・町工場跡地)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 北出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(南千住タワマン・町屋三河島の木造住宅・西日暮里繊維街・尾久戸建)

荒川区では南千住・汐入の再開発タワーマンション、町屋・三河島・荒川エリアの木造2階建て・戦前長屋、西日暮里・東日暮里の戦前商店街・繊維街、東尾久・西尾久の昭和期戸建・都電沿線住宅、日暮里駅周辺の店舗併用住宅などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に三河島・町屋・荒川の戦災を免れた木造密集地域、西日暮里・東日暮里の繊維街・戦前商店街、尾久エリアの昭和期住宅などで起こり得ます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

荒川区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなります。なお、婚姻期間20年以上のご夫婦の居住用不動産の贈与には、贈与税の配偶者控除(基礎控除と合わせて最大2,110万円まで非課税/相続税法21条の6、いわゆる「おしどり贈与」)の適用余地があり、適用要件・登記前後の税務判断は税理士に試算してもらうのが安全です。南千住・汐入のタワーマンションのように評価額が大きい物件では特に効きます。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って荒川区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です(住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します)。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

荒川区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年(2029年)3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から荒川区へは電車で近距離のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。荒川区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。令和7年4月21日以降、所有権保存登記・所有権移転登記等を申請する際には、所有者の氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」を併せて申し出る取扱いが始まっています。令和8年4月1日からは住所等変更登記も義務化され、検索用情報の申出を済ませた所有者については、法務局が住基ネット情報等を確認したうえで、本人への確認を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みが運用されています。ただし、検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。対象は原則として国内に住所を有する自然人で、法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

荒川区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。荒川区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が法定相続分を超えて所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する追加的義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前にすでに相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内です。荒川区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている三河島・町屋・荒川の木造2階建て、西日暮里・東日暮里の戦前商店街・繊維街沿い住宅、東尾久・西尾久の昭和期戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、荒川区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割後の名義整理には別途、正式な相続登記が必要です。相続人が少なく協議もまとまっている案件では最初から本登記まで進める方が手戻りを避けられます。一方で、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、期限管理を優先して相続人申告登記を先行させる判断もあります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

荒川区内の不動産は「東京法務局 北出張所」へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

荒川区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 北出張所(北区王子6-2-66)が管轄します。荒川区内に法務局の拠点はなく、北区にある北出張所が北区と荒川区の2区をまとめて管轄している点が他区と異なる特徴です。北区・荒川区にまたがって不動産をお持ちの方は同じ出張所で手続きが完結します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」と、区ごとに申請先が異なります。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

登記完了予定日の目安:東京法務局 城北出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約34日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 北出張所
〒114-8531
北区王子6-2-66
TEL 03-3912-2608
荒川区・北区

★ 23区共通の注意点:荒川区の固定資産評価証明書は「荒川都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で取得します。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

荒川区内の不動産の固定資産評価証明書は、荒川都税事務所(〒116-8586 荒川区西日暮里2-25-1)で取得できます。来所する場合は、JR常磐線・山手線・京浜東北線、京成本線「日暮里駅」北改札口から東口へ出て徒歩約2分です。評価証明書(土地・家屋)に関する問い合わせは、東京都主税局公式サイトの最新案内で担当番号を確認してください(郵送請求の要件も同サイトをご参照ください)。

同じ東京法務局北出張所が管轄するエリア

北区内の不動産も同じ東京法務局北出張所が管轄しています。北区内の物件をお持ちの方は北区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。

荒川区4エリア別ガイド(西日暮里・東日暮里/三河島・荒川・町屋/南千住・汐入/東尾久・西尾久)

荒川区は面積10.16km²で、東京23区では台東区に次いで小さい区(22番目)、人口約22万人の小さな区ですが、JR山手線・京浜東北線・常磐線、東京メトロ千代田線・日比谷線、つくばエクスプレス、京成本線、日暮里・舎人ライナー、都電荒川線と多くの鉄道・路面電車が通る交通の要衝です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(西日暮里・東日暮里/三河島・荒川・町屋/南千住・汐入/東尾久・西尾久)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。三河島・町屋・西日暮里など戦前から続くエリアで数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。荒川区役所(区民生活部 戸籍住民課/荒川2-2-3)は、荒川区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり荒川都税事務所(荒川区西日暮里2-25-1)で取得します。

① 西日暮里・東日暮里エリア(JR山手線沿線・繊維街・戦前商店街)

JR山手線・京浜東北線「西日暮里駅・日暮里駅」、東京メトロ千代田線「西日暮里駅」、京成本線「日暮里駅・新三河島駅」、日暮里・舎人ライナー「西日暮里駅」を中心とした西日暮里・東日暮里・荒川(一部)を含むエリアです。JR日暮里駅は荒川区と台東区の境にあり、駅本屋の所在地は荒川区西日暮里に属します(出入口によっては台東区側に出るものもあります)。日暮里駅周辺は「日暮里繊維街」として服飾・繊維関連の卸問屋・小売店舗が集積する業務商業地で、戦前から続く商店街沿いには店舗併用住宅・古い借地・木造2階建てが現存します。住宅は戸建・低層マンション・分譲マンション・店舗併用ビルが中心です。

主要駅・路線
JR山手線・京浜東北線「西日暮里駅・日暮里駅」、東京メトロ千代田線「西日暮里駅」、京成本線「日暮里駅・新三河島駅」、日暮里・舎人ライナー「西日暮里駅」
地域の特徴と相続の論点
日暮里駅周辺の日暮里繊維街の店舗併用ビル・古い借地・問屋ビル、西日暮里駅周辺の分譲マンション・低層マンション・戸建、東日暮里の戦前商店街沿い住宅・木造2階建てなどが主な相続対象です。日暮里繊維街の店舗併用ビルでは、登記簿上一棟の店舗併用住宅として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。明治・大正期の古い借地契約が残る土地・建物もあり、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認が重要です。なお、本ページで取り扱う荒川区内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局北出張所(北区王子6-2-66)、戸籍・住民票等の窓口=荒川区役所(区民生活部 戸籍住民課/荒川2-2-3/TEL 03-3802-3111)、固定資産評価証明書=荒川都税事務所(西日暮里2-25-1)、自治体公式サイト=荒川区公式サイトと共通です。

② 三河島・荒川・町屋エリア(東京メトロ千代田線・京成本線・都電荒川線沿線・不燃化対策地区)

JR常磐線「三河島駅・南千住駅(一部)」、東京メトロ千代田線「町屋駅」、京成本線「町屋駅・千住大橋駅(足立区側)」、都電荒川線(東京さくらトラム)「三ノ輪橋停留場・荒川区役所前停留場・町屋駅前停留場ほか」を中心とした三河島・荒川・東日暮里(一部)・町屋・荒川区役所周辺を含むエリアです。荒川区役所(荒川2-2-3)がエリア内に位置する区の行政中心です。戦災を比較的免れた区域では、現在も戦前からの木造2階建て・長屋・古い借地が残る密集市街地が形成されており、東京都の防災都市づくり推進計画上、整備が必要な地域として位置付けられている区域も含まれます。住宅は戸建・木造2階建て・低層マンション・古い借地権付き戸建が中心です。

主要駅・路線
JR常磐線「三河島駅」、東京メトロ千代田線「町屋駅・西日暮里駅(隣接)」、京成本線「町屋駅・新三河島駅」、都電荒川線(東京さくらトラム)「三ノ輪橋停留場・荒川区役所前停留場・荒川一中前停留場・荒川二丁目停留場・荒川七丁目停留場・町屋駅前停留場・町屋二丁目停留場」
地域の特徴と相続の論点
三河島・町屋・荒川の戦前からの木造密集地域の戸建・長屋、町屋駅周辺の分譲マンション・低層マンションなどが主な相続対象です。三河島周辺は東京都の防災都市づくり推進計画上の整備地域に該当する区域があり、相続後の建て替え・売却・賃貸の判断時には現況の確認が必要です。最新の対象区域・現行助成の有無・後継事業への移行状況は荒川区の都市計画関連窓口でご確認ください。古い戸建の建て替えタイミングでの所有権整理前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)・セットバックの要否が問題になる場合がありますが、これらの道路・建築上の判断は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統です(詳細は本文 H2-5 ②参照)。

③ 南千住・汐入エリア(再開発タワマン群・つくばエクスプレス沿線)

JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南千住駅」、京成本線「千住大橋駅(足立区側/徒歩圏)」を中心とした南千住・汐入を含むエリアです。つくばエクスプレス(2005年8月開業・秋葉原〜つくば間)の開業と、住宅都市整備公団(現UR都市機構)・東京都による宅地開発を背景に、南千住・汐入エリアには、再開発により分譲マンション、都営・公社・UR賃貸住宅を含む大規模集合住宅が多く整備されています。相続登記の対象になるのは、被相続人が所有していた分譲マンションなどの区分所有建物です。分譲マンションを相続する場合は、敷地権付き区分建物か、土地共有持分が別登記かを確認します。UR賃貸住宅や都営・公社賃貸住宅は住戸所有権の相続登記対象ではないため、承継・退去等の手続きとして別に整理します。住宅は分譲マンション(タワー型・板状型)・低層マンションが中心ですが、南千住駅周辺の旧市街には戦前からの木造住宅・店舗併用住宅も残ります。

主要駅・路線
JR常磐線「南千住駅」、東京メトロ日比谷線「南千住駅」、つくばエクスプレス「南千住駅」、京成本線「千住大橋駅(足立区側/徒歩圏)」、都電荒川線「三ノ輪橋停留場」
地域の特徴と相続の論点
南千住・汐入の再開発エリアの分譲マンションが主な相続登記の対象です(UR賃貸住宅・都営/公社賃貸住宅は住戸所有権の相続登記対象ではないため、承継・退去等の手続きとして別に整理します)。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。タワー型分譲マンションは「○○タワー」といった通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。敷地権付き区分建物かどうか・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。取得時期によっては相続時の評価額が購入時の感覚より高く感じられることがあります。相続税の申告要否は、固定資産評価額・路線価・持分・他の相続財産を合わせて判断するため、評価額の大きいマンションを含む場合は、早い段階で税理士に確認します。

④ 東尾久・西尾久エリア(都電荒川線沿線・尾久銀座商店街・あらかわ遊園)

都電荒川線(東京さくらトラム)「東尾久三丁目停留場・熊野前停留場・宮ノ前停留場・小台停留場・荒川遊園地前停留場・荒川車庫前停留場・梶原停留場」、日暮里・舎人ライナー「熊野前駅・赤土小学校前駅」、JR宇都宮線・高崎線「尾久駅」(駅自体は北区昭和町1丁目にあるが東尾久・西尾久にも近い)を中心とした東尾久・西尾久を含むエリアです。あらかわ遊園(区営遊園地・2022年リニューアル)や東尾久・西尾久周辺の商店街が立地し、都電荒川線沿線の昭和期住宅地として戸建・低層住宅地を形成しています。住宅は戸建・木造2階建て・低層マンション・分譲マンションが中心です。

主要駅・路線
都電荒川線(東京さくらトラム)「東尾久三丁目停留場・宮ノ前停留場・小台停留場・荒川遊園地前停留場・荒川車庫前停留場・梶原停留場」、日暮里・舎人ライナー「熊野前駅・赤土小学校前駅」、JR宇都宮線・高崎線「尾久駅(隣接北区側)」
地域の特徴と相続の論点
東尾久・西尾久エリアは都電荒川線沿線の昭和期住宅地で、戸建・木造2階建て・低層マンション・分譲マンションなどが主な相続対象です。尾久銀座商店街沿いには店舗併用住宅も残ります。比較的小規模な戸建が多いため、共有持分の整理・住宅ローン返済中の名義変更・団体信用生命保険(団信)の適用に伴う抵当権抹消登記と相続登記をセットでご依頼いただくケースが目立ちます。古い戸建の建て替えタイミングでの所有権整理が論点になる場合もあります。なお、4エリア共通の窓口情報(管轄法務局・戸籍住民課・固定資産評価証明書)は前述のとおり荒川区内すべて同じです。

荒川区固有の不動産論点(南千住タワマン・木密地域・繊維街・町工場跡地)

① 南千住・汐入の再開発タワーマンション群の相続

荒川区南千住・汐入エリアは、つくばエクスプレス(2005年8月開業)の開業と住宅都市整備公団(現UR都市機構)・東京都による大規模宅地開発を背景に、再開発により分譲マンション、都営・公社・UR賃貸住宅を含む大規模集合住宅が多く整備されたエリアです。相続登記の対象になるのは、被相続人が所有していた分譲マンションなどの区分所有建物です(UR賃貸住宅や都営・公社賃貸住宅は住戸所有権の相続登記対象ではないため、承継・退去等の手続きとして別に整理します)。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時の物件によっては敷地権化されていないものもあり、土地共有持分が別建てで登記されているケースがあります。相続登記に入る前に、建物の登記事項証明書だけでなく、敷地部分の権利関係まで確認します。タワー型を含む分譲マンションは、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。賃貸物件として継続運用されている場合の管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承は管理会社や宅建業者の領域です。

② 三河島・町屋・荒川の木造密集地域の戸建・木造2階建て

荒川区の三河島・町屋・荒川エリアには、戦災を比較的免れた区域に戦前からの木造2階建て・長屋・古い借地が残る密集市街地が広がります。これらの区域は東京都の防災都市づくり推進計画上、整備が必要な地域として位置付けられている部分があり、最新の対象区域・現行助成の有無・後継事業への移行状況は荒川区の都市計画関連窓口でご確認ください。これらの区域内の戸建・木造2階建てを相続した場合、相続後の建て替え・解体・売却の判断時に、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)・セットバックの要否・接道要件・都市計画情報を対象地ごとに確認する必要があります。これらの道路・建築・都市計画上の判断は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統です。当センターは登記簿上の名義整理に集中し、解体時の建物滅失登記、新築時の建物表題登記、増築・一部取壊し等に伴う建物表題部変更登記が必要な場合は提携土地家屋調査士をご紹介します。

③ 西日暮里・東日暮里の繊維街・戦前商店街の店舗併用住宅

JR日暮里駅周辺は「日暮里繊維街」として服飾・繊維関連の卸問屋・小売店舗が集積する業務商業地で、戦前から続く商店街沿いには店舗併用住宅・古い借地・木造2階建てが現存します。これらの物件では、登記簿上一棟の店舗併用住宅として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。明治・大正期からの古い借地契約が残る場合は、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要で、価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。

④ 町工場・印刷工場の事業所相続(業務範囲の整理)

荒川区は町工場(鋳物・印刷・繊維加工等)の集積がある地域で、相続の対象に工場・作業場・倉庫を含む事業所不動産が含まれるケースがあります。当センターでは、これらの工場・倉庫等の不動産の相続登記・名義変更に対応します。一方、事業承継 vs 廃業の判断、設備・機械・在庫の引継ぎ、従業員の雇用承継、テナント契約の継承、賃料収入の税務処理は当センターの業務範囲外です。税務面はご相談のうえ提携税理士をご紹介できますが(紹介手数料なし)、事業承継・廃業手続そのものの設計、機械設備の処分、雇用承継については、宅建業者・廃棄物処理業者・社会保険労務士など各分野の専門家にご依頼者様側でご相談いただく形になります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に集中して対応します。

⑤ 東尾久・西尾久の戸建相続・住宅ローン抵当権抹消とのセット案件

東尾久・西尾久エリアの戸建相続では、ご夫婦の共有名義で購入されたケースや、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)の適用に伴う抵当権抹消登記と相続登記をセットでご依頼いただくケースが目立ちます。団信の弁済で住宅ローン残債が消えると、金融機関が抹消登記の必要書類(解除証書・登記識別情報など)を相続人側へ送付してきます。抵当権抹消登記は所有者(相続後は相続人)と金融機関の共同申請が原則のため、被相続人名義のままでは形式が整わず申請できません。実務上は、相続登記で名義を相続人に移したうえで、続けて(または同時申請で)抵当権抹消登記を入れる流れになります。金融機関側の手続き完了が遅れているケースでは、相続登記を先に走らせて待機することもあります。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

荒川区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件です。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りする必要があるため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。荒川区内・近隣区にお住まいの方は千代田区市ヶ谷駅近くの当センター事務所への直接来所もご利用いただけます。

「荒川区の不動産、どう進めればいい?」

南千住・汐入の再開発エリアの分譲マンション、三河島・町屋・荒川の戦前からの木造住宅、西日暮里・東日暮里の繊維街の店舗併用ビル、東尾久・西尾久の都電沿線戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。不動産の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、相続の概要・不動産の所在・遺言書の有無・相続人間の合意状況などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します(登記簿の精査・必要書類の個別特定・確定見積りは、正式にご依頼いただいた後に進めます)。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの荒川区対応特典(関東4都県出張対応+千代田区事務所からの短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、荒川区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の出張対応エリア内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します(ただし、関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合、または同一案件で3回目以降の現地訪問が発生する場合は、3回目以降の出張分について日当・交通費を別途お見積りいたします(2回目までは原則として料金追加なし))。荒川区内であれば事務所から電車で近距離のため、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談も柔軟に対応可能です。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

荒川区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から荒川区へは電車で近距離のため、決済場所が区内・近隣区であれば移動時間が短く対応可能です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介

荒川区内の南千住タワーマンション・店舗併用ビル・古い戸建相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。境界確定・地積更正登記が必要な戸建・古民家・木密地域の不動産相続では、提携土地家屋調査士をご紹介します。神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先(主に東京・埼玉エリアの事務所)から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 荒川区は当センター事務所から短時間アクセス(千代田区市ヶ谷駅)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、荒川区へはJR・東京メトロ等を乗り継いでアクセス可能です。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

北出張所管内・近隣区の相続登記事例(北区・足立区・台東区・墨田区)

当センターには、東京23区内(荒川区を含む)の相続登記・名義変更について、これまで多くのご相談・ご依頼をいただいてきました。以下は、お客様の声一覧に公開されている近隣区(北区・足立区・台東区・墨田区)の実例を抜粋掲載しています(原文ママ)。掲載分以外の事例は、お客様の声一覧ページの日付・お住まいの地域・依頼内容・物件所在地の範囲でご参照ください。

荒川区在住の方からの夫婦間贈与による名義変更は、当センターでも継続的にご依頼をいただいている類型の一つです。婚姻期間20年以上のご夫婦の居住用不動産の贈与には、贈与税の配偶者控除(基礎控除と合わせて2,110万円まで非課税、相続税法21条の6)が使えることがあり、相続まで待つか生前贈与で動くかを税理士の試算と合わせて判断します。登録免許税は固定資産評価額の2%、不動産取得税も別途検討対象です。具体的事例はお客様の声一覧をご参照ください。

2022年7月12日・埼玉県所沢市(物件足立区/母から子への相続による名義変更)
40代・女性/埼玉県所沢市在住・物件足立区

「大変遅くなり申し訳ありません。人生初めての相続登記ということで不安もたくさんありました。又、ネットだけで対面なしなので、気軽さはあるものの少し心配と不安があったのですが、早い対応と丁寧な説明で安心してお願いできました。いろいろお世話になりありがとうございました。」

※ 埼玉県所沢市にお住まいの方が、隣接する足立区内のご実家を相続したケース。本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住」の遠隔相続パターンに該当します。北出張所が管轄する北区・荒川区エリアでも、ご依頼者様の在住地が県外の遠隔相続パターンは同様にご対応します(原文を確認する)。

2024年3月16日・東京都北区(母から子への相続による名義変更)
50代・女性/東京都北区在住・物件北区

「おせわになりました。メールの返信対応も早く、安心しておまかせできました。また機会がありましたら、お願いします。」

※ 荒川区と同じく東京法務局 北出張所が管轄する北区在住の方からの相続登記のご依頼。北区・荒川区の不動産は同じ法務局で手続きが完結するため、両区にまたがる相続案件にも対応します(原文を確認する)。

2026年2月7日・東京都台東区(父から子への相続による名義変更)
60代・男性/東京都台東区在住・物件台東区

「この度は相続関係及び建物登記に関して大変お世話になり有難う御座いました。色々と分からない事がありましたが、丁寧に対応して頂き大変助かりました。今後又お世話になる事があれば宜しくお願い致します。」

※ 荒川区と隣接する台東区在住の方からの相続登記のご依頼。日暮里・西日暮里エリアは荒川区と台東区の境にあり、両区にまたがる不動産論点も発生しやすい類型です(原文を確認する)。

2023年12月17日・東京都文京区(物件墨田区/父から子への相続による名義変更)
50代・女性/東京都文京区在住・物件墨田区

「迅速で丁寧に対応していただき、スムーズに進めていただきありがとうございました。料金も分かりやすくて良かったです。」

※ 文京区にお住まいの方が、隣接する墨田区内の不動産を相続したケース。荒川区も含めた東京23区内の相続登記では、ご依頼者様の在住区と物件所在地区が異なる「区またぎ相続」も多く、本ページの H2-5 ⑥「遠隔相続」の延長線上で対応します(原文を確認する)。

掲載した実例は、北出張所が同じ管轄の北区在住の方からの相続1件、隣接区(足立区・台東区・墨田区)への遠隔相続・区またぎ相続3件です。荒川区在住・荒川区不動産以外の案件種別(離婚財産分与・売買・抵当権抹消・住所変更登記等)についても、当センターでは継続的に対応しています。荒川区の不動産で多い具体的な論点(南千住・汐入の分譲マンションの敷地権確認、三河島・町屋・荒川の木造密集地域での名義整理、西日暮里・東日暮里の繊維街沿いの店舗併用ビル・古い借地、東尾久・西尾久の住宅ローン抵当権抹消とのセット案件など)は、本ページの H2-5「荒川区固有の不動産論点」 でも整理しています。まずは無料相談で、相続の概要、不動産の所在、遺言書の有無、相続人間の合意状況をお聞かせください。登記簿の精査、必要書類の個別特定、確定見積りは、正式にご依頼いただいた後に進めます。

荒川区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。南千住・汐入の分譲タワーマンションや日暮里駅周辺の店舗併用ビルは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

荒川区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 荒川区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
荒川区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・商業ビル)の相続登記・名義変更は、東京法務局 北出張所(〒114-8531 北区王子6-2-66/TEL 03-3912-2608)が管轄します。荒川区内に法務局の拠点はなく、北区にある北出張所が北区と荒川区の2区をまとめて管轄しています。北区・荒川区双方に不動産をお持ちの方は同じ法務局で手続きが完結します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」と区ごとに申請先が異なるため、荒川区の不動産は本局や他出張所ではなく「北出張所」に申請する点にご注意ください。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。西日暮里・町屋・南千住・尾久を問わず、荒川区内であればすべて北出張所申請となります。
Q2. 荒川区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口は荒川都税事務所(〒116-8586 荒川区西日暮里2-25-1/JR常磐線・山手線・京浜東北線、京成本線「日暮里駅」北改札口から東口へ出て徒歩約2分)です(郵送請求の要件は東京都主税局公式サイトをご参照ください)。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にもご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 南千住タワーマンション・日暮里の店舗併用ビルの相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。南千住・汐入の分譲タワーマンションや日暮里駅周辺の店舗併用ビルは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます
Q4. 荒川区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは荒川区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。なお、荒川区と同じ東京法務局北出張所の管轄である北区の不動産については北区の不動産名義変更・相続登記ページもあわせてご覧ください。北区・荒川区双方に不動産をお持ちの方は1つの法務局で手続きが完結します。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。ただし、相続人申告登記はあくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。荒川区内の南千住タワマン、三河島・町屋の木造密集地域の戸建、西日暮里・日暮里の繊維街の店舗併用ビル等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 南千住・汐入の分譲マンションの相続登記は対応できますか?
対応可能です。南千住・汐入の分譲マンションでは、敷地権付き区分建物として登記されている物件が多い一方、古い物件では土地共有持分が別建てで登記されている場合もあります。敷地権付き区分建物かどうか・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。なお、UR賃貸住宅など所有権のない住戸は相続登記の対象ではなく、賃貸借関係の承継・解約等として別に整理します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。タワーマンションは評価額が大きくなる場合があり、相続税の申告要否は税理士に確認する必要があります(提携税理士のご紹介はエリア不問で可能です)。
Q7. 三河島・町屋・西日暮里の古い借地権付き戸建の相続登記は対応できますか?
対応可能です。荒川区三河島・町屋・西日暮里・東日暮里エリアには明治・大正期からの古い借地契約が残存し、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認が必要です。登記簿上の名義整理と必要書類の確認は当センターで対応しますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ③ をご覧ください)。古い戸建の建て替え予定がある場合の前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)・セットバックの要否は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します(神奈川・千葉案件は現地性の都合で紹介できないことがあります)。

まとめ:荒川区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

荒川区の不動産は東京法務局北出張所(北区・荒川区の両区を管轄/荒川区内に法務局拠点はなく北区王子にある)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく都税事務所(荒川都税事務所=西日暮里2-25-1)で取得します。南千住・汐入の分譲タワーマンション、三河島・町屋・荒川の木造密集地域の戸建、西日暮里・東日暮里の繊維街の店舗併用ビル、東尾久・西尾久の都電沿線戸建では、相続人調査だけでなく、敷地権・土地共有持分・借地権・建物種類の確認が必要になることがあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:荒川区内のすべての不動産は東京法務局 北出張所(北区王子6-2-66)が管轄。北区と隣接する荒川区も同じ北出張所の管轄。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は荒川都税事務所=西日暮里2-25-1)。区役所ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料。

● 荒川区固有論点:南千住・汐入の再開発タワーマンション群、三河島・町屋・荒川の木造密集地域の戸建、西日暮里・東日暮里の繊維街の店舗併用ビル、東尾久・西尾久の都電沿線戸建(住宅ローン抵当権抹消と相続登記のセット案件)など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士のご紹介(エリア不問)・土地家屋調査士のご紹介(神奈川・千葉案件は紹介できないことあり)/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から荒川区へは電車で短時間アクセス。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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