不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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東京都北区(王子・赤羽・十条・滝野川・田端ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・古い借地・印刷工場跡地)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。王子の飛鳥山・紙の街、赤羽の駅前再開発・赤羽台団地、滝野川・西ケ原の旧古河庭園周辺の文教住宅地、田端の文人町、東十条・十条の商店街沿い住宅など、北区ならではの不動産も対象です。
北区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 北出張所(北区王子6-2-66)が管轄します。北出張所は北区と隣接する荒川区を併せて管轄する出張所のため、北区・荒川区双方に不動産をお持ちの方は同じ法務局で手続きが完結します。当センターは同じ東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京法務局北出張所への申請、王子・赤羽・十条・田端エリアへの出張面談に東京メトロ南北線・JR京浜東北線・JR埼京線等で短時間アクセスできる立地から、北区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、北区内の王子・赤羽・滝野川・田端エリアのご相談でも持ち込まれる類型の一つです。令和9年3月31日まで残り約10か月半、経過措置期限の直前は戸籍収集や遺産分割協議が思うように進まないケースで駆け込み相談が集中することが予想されます。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない、といった足止めが致命傷になりかねません。早めに着手し、相続人申告登記でいったん基本的義務違反だけは回避する設計まで含めて検討するのが現実的です。
当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。北区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京法務局北出張所まで近距離の利便性を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。
北区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・古い借地・印刷工場跡地)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 北出張所への登記申請が必要になります。
北区では王子の駅前商業ビル・店舗併用住宅、赤羽の駅前商業地・分譲マンション、東十条・十条の商店街沿い店舗併用住宅、滝野川・西ケ原の戸建・低層マンション、田端の古い木造2階建て・文人町由来の住宅、上中里・桐ケ丘の分譲マンションなどの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に滝野川・西ケ原・田端のような昭和初期から続く住宅地、王子の旧紙工場跡地周辺の住宅などで見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。
北区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。王子・赤羽の駅前商業ビル・滝野川や田端の評価額が大きく動く住宅地など、評価額が高い不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。
離婚に伴って北区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階で登記まで一気に通すのが、後でやり直すコストを考えると結局は安く済みます。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。
北区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は土地・建物の別、住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります(軽減措置あり)。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から北区へは近距離のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。
不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。北区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和8年4月1日以後は、住所・氏名等変更登記の義務化とあわせて、登記官が検索用情報を用いて職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の運用も始まっています。ただし、令和7年4月21日以降の所有権移転登記等で「検索用情報の同時申出」が必要になるのは、原則として国内に住所を有する自然人が所有者となる場面です。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。北区内の不動産も対象です。
相続登記の義務は2段構えです。(1) 不動産登記法76条の2第1項により、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります。(2) 同条第2項により、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割が成立した場合、その遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加的義務を負います。法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまった場合は、第1項の3年以内に遺産分割の内容で1回登記すれば、第2項の追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。
古い相続(令和6年4月1日前から発生していた相続)の起算点
令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。北区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている滝野川・西ケ原・田端の古い住宅、王子・赤羽の店舗併用ビル、東十条・十条の商店街沿い住宅などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、被相続人名義の全国の不動産を一覧的に確認できる場合があります。ただし、登記簿上の住所・氏名と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は漏れることがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて調査します。
本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、北区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。着手から登記完了まで通常3か月で済む案件が、これらが1つ重なるだけで半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。
相続人申告登記の使いどころと限界
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。
北区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 北出張所(北区王子6-2-66)が管轄します。北出張所は北区と隣接する荒川区も合わせて管轄する出張所のため、北区と荒川区にまたがって不動産をお持ちの方は同じ出張所で手続きが完結します。なお、同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、北区・荒川区は「北出張所」と、区ごとに申請先が異なる点にご注意ください。
★ 23区共通の注意点:北区の固定資産評価証明書は「北都税事務所」で取得します
東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。
北区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口の北都税事務所(北区上十条2-27-1 J&MALL 3階/TEL 03-3908-1171)で取得できます(郵送請求の要件は東京都主税局公式サイトをご参照ください)。なお、同事務所は令和7年(2025年)5月に現在の十条駅前(JR埼京線「十条駅」北口徒歩1分)へ移転しているため、ネット上の古い案内(旧住所)を参照しないようご注意ください。
同じ東京法務局北出張所が管轄するエリア
荒川区内の不動産も同じ東京法務局北出張所が管轄しています。荒川区内の物件をお持ちの方は荒川区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。
全国の法務局を一覧で確認したい方へ
全国50法務局の一覧と管轄案内 ─ 北海道〜沖縄まで全国の本局・支局・出張所の管轄エリアを地方別8グループで集約しています。
北区は面積約20.61km²で23区の中位、人口約35万人を擁し、JR京浜東北線・JR埼京線・JR山手線(田端駅)・東京メトロ南北線・都電荒川線が走る東京北部の交通結節点です。1947年(昭和22年)に旧王子区と旧滝野川区が合併して成立した経緯から、地理的・歴史的に大きく4つのエリアに分かれます。各エリアごとに不動産の特徴・相続・名義変更の論点が異なるため、エリア別に整理しました。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、代理人請求や郵送請求では利用できないなど制限があります。北区役所(区民部 戸籍住民課/北区王子本町1-15-22)は、北区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。北区には区民事務所が3か所(王子・赤羽・滝野川)あり、お住まいのエリアに近い区民事務所も戸籍住民票関連手続きの窓口となります。固定資産評価証明書は前述のとおり北都税事務所(北区上十条2-27-1 J&MALL 3階)等の都税事務所で取得します。
JR京浜東北線「王子駅」・JR埼京線「十条駅」・JR京浜東北線「東十条駅」・東京メトロ南北線「王子駅・王子神谷駅・西ケ原駅」を中心とした王子・王子本町・岸町・豊島・堀船・神谷・上十条・中十条・東十条・十条台・十条仲原を含むエリアです。北区役所・北区飛鳥山博物館・紙の博物館・渋沢史料館・飛鳥山公園が集まる行政・文化の中心地で、明治期に渋沢栄一が「抄紙会社(後の王子製紙)」を設立した「紙の街」「洋紙発祥の地」として知られます。住宅は王子駅前の分譲マンション・低層マンション・戸建、東十条・十条の商店街沿い店舗併用住宅・木造2階建て、神谷・豊島の住宅地・低層マンションが中心です。
JR京浜東北線・JR埼京線・JR宇都宮線・JR高崎線・JR湘南新宿ライン「赤羽駅」、埼玉高速鉄道「赤羽岩淵駅」、JR埼京線「北赤羽駅・浮間舟渡駅」を中心とした赤羽・赤羽北・赤羽西・赤羽南・赤羽台・岩淵町・浮間・志茂・桐ケ丘を含むエリアです。赤羽駅は5路線(京浜東北線・埼京線・宇都宮線・高崎線・湘南新宿ライン)が乗り入れる北区最大のターミナル駅で、駅前は商業地・再開発エリアとして整備が進んでいます。赤羽台は赤羽台団地(旧日本住宅公団=現UR都市機構が建設した大規模団地・現在は「ヌーヴェル赤羽台」等のUR賃貸住宅として管理)と桐ケ丘団地(都営住宅)に代表される大規模団地エリアで、これらは入居者が所有者ではない(賃借人の立場の)住宅のため所有権の相続登記をすべき不動産には当たりませんが、赤羽台周辺・桐ケ丘周辺の分譲マンション・区分所有建物は相続登記の対象となります。岩淵町は荒川・新河岸川に面した区北部、浮間は北区北西端で板橋区および埼玉県境(河川「荒川」沿い)に位置し、戸建・低層マンション・古い木造2階建てが多く立地します。
JR京浜東北線「上中里駅」・東京メトロ南北線「西ケ原駅」・都電荒川線「飛鳥山停留場・栄町停留場」を中心とした滝野川・西ケ原・栄町・昭和町・中里・堀船を含むエリアです。旧古河庭園(国指定名勝・北区西ケ原)・滝野川公園を擁し、豊島区駒込(旧染井村)はソメイヨシノ発祥の地として知られ、駒込五丁目の染井霊園(明治期に開設された公営共同墓地・桜の名所として著名)にも近接する閑静な文教住宅地で、明治・大正期に発展した近代和洋折衷の戸建住宅街として知られます。西ケ原・中里周辺は、隣接する豊島区駒込・巣鴨方面の歴史的住宅地と生活圏が重なるため、現在も古い戸建・木造2階建てが残る住宅地を形成しています。住宅は戸建・低層マンション・分譲マンションが中心で、古い借地権付き戸建も一定数残存します。
JR山手線・JR京浜東北線「田端駅」を中心とした田端・田端新町・東田端を含むエリアです。北区で唯一JR山手線が通る駅として、都心へのアクセスが良好な住宅地を形成しています。明治末期から昭和初期にかけて「田端文士村」として、芥川龍之介・室生犀星・菊池寛・堀辰雄ら文学者、板谷波山・小杉放庵ら芸術家が集住した文化的住宅地で、現在も古い戸建・木造2階建て・低層マンション・分譲マンションが混在します。北区田端文士村記念館がエリアの歴史を伝えています。
北区王子エリアは明治6年(1873年)に渋沢栄一が抄紙会社(後の王子製紙)を設立した「洋紙発祥の地」として、明治期から昭和中期まで多くの紙工場・印刷工場が立地していました。これらの工場跡地が現在の分譲マンション・商業ビル・複合開発に再開発されているケースが多く、登記簿上は敷地権付き区分建物として登録されていることが一般的です。一方、古い時期に開発された商業ビルでは、敷地権化されておらず土地共有持分が別に登記されているもの、敷地の一部が借地のもの、管理規約の確認が必要なものもあります。相続登記に入る前に、建物の登記事項証明書だけでなく、敷地部分の権利関係まで確認します。賃料収入を生んでいる場合の収益管理、テナント契約の継承、固定資産税・収益還元評価の検討は当センターの業務範囲外で、税理士・不動産業者等にご依頼者様自身でご相談ください。
赤羽駅前は北区最大の商業集積を持つ再開発エリアです。赤羽駅周辺の分譲マンションは、建築時期や開発時期によって、敷地権付き区分建物として登記されている新しい物件と、敷地権化されていない古い物件が混在します。古い物件では土地共有持分が別途登記されており、相続登記の際に土地と建物の双方を整理する必要があります。赤羽駅前商業ビルの相続では、テナント契約の継承や賃料収入の管理が論点になる場合がありますが、これらは登記実務とは別の検討事項で、税理士・不動産業者・弁護士の領域です。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。
北区赤羽台・桐ケ丘エリアには、赤羽台団地(旧日本住宅公団=現UR都市機構が建設した大規模団地・現在は「ヌーヴェル赤羽台」等のUR賃貸住宅として管理)・桐ケ丘団地(東京都の都営住宅)があります。UR賃貸住宅・都営住宅は入居者が所有者ではない(賃借人の立場の)住宅のため、所有権の相続登記をすべき不動産には当たりません。入居者の地位の継承(同居者の承継入居等)はUR都市機構や東京都住宅供給公社の手続きとなります。一方、赤羽台・桐ケ丘周辺の分譲マンション・区分所有建物は相続登記の対象で、敷地権付き区分建物として登記されているケースが多いです。お持ちの住戸が分譲か賃貸かを判別するには、まず登記事項証明書(登記簿)・売買契約書・管理組合資料でご確認ください。分譲マンションでは大規模修繕や建て替え議論が進んでいることもあり、相続登記と並行して管理規約・修繕積立金・建て替え決議の状況を確認するご相談も発生します(建て替え判断・修繕計画自体は当センターの業務範囲外で、管理組合・不動産業者の領域)。
北区滝野川・西ケ原・田端エリアには明治・大正期からの古い借地契約が残存する戸建・木造2階建てがあります。旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。底地(借地権が設定された土地の所有権)の相続登記にも対応していますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。
北区では、十条駅周辺地区・志茂・岩淵地区・赤羽西補助86号線沿道地区・補助81号線沿道地区などが、東京都の「不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)」の対象区域として指定されています。また、田端周辺では補助第92号線など都市計画道路の整備が進む区域もあります。これらの対象区域内の戸建・木造2階建てを相続した場合、相続後の建て替え・解体・売却の判断時に、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)・セットバックの要否・接道要件・都市計画情報を対象地ごとに確認する必要があります。これらの道路・建築・都市計画上の判断は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統です。当センターは登記簿上の名義整理に集中し、解体時の建物滅失登記、新築時の建物表題登記、増築・一部取壊し等に伴う建物表題部変更登記が必要な場合は提携土地家屋調査士をご紹介します。
北区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。北区内・近隣区にお住まいの方は千代田区市ヶ谷駅近くの当センター事務所への直接来所もご利用いただけます。
「北区の不動産、どう進めればいい?」
王子の旧紙工場跡地に建つ分譲マンション、赤羽駅前の再開発エリアの不動産、赤羽台・桐ケ丘周辺の分譲マンション、滝野川・西ケ原・田端の古い借地・古民家、十条駅周辺・志茂・岩淵地区の不燃化特区内の戸建 ── 北区ならではの不動産論点は多岐にわたります。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、北区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の出張対応エリア内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します(ただし、関東4都県の外側へ越境する場合、または同一案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途お見積りいたします)。北区内であれば事務所からの近距離のため、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談も柔軟に対応可能です。
北区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から北区へは近距離のため、決済場所が区内・近隣区であれば移動時間が短く対応可能です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。
北区内の店舗併用ビル・分譲マンション・古い戸建相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界確定・地積更正登記が必要な戸建・古民家・木密地域の不動産相続では、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の税理士・土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。
当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、北区へは東京メトロ南北線・JR京浜東北線・JR埼京線などで近距離アクセス可能です。電話・メール・LINE・ビデオ通話で完結することも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。
当センターには、東京23区内(北区を含む)の相続登記・名義変更について、これまで多くのご相談・ご依頼をいただいてきました。以下は、お客様の声一覧に公開されている北区関連の実際のご感想を抜粋掲載しています(原文ママ)。掲載分以外の事例は、お客様の声一覧ページで日付・案件種別を手がかりにご確認ください。
「おせわになりました。メールの返信対応も早く、安心しておまかせできました。また機会がありましたら、お願いします。」
※母から子への相続による名義変更のご依頼。北区内在住の方からのご相談で、メール中心の連絡で完結した類型です(原文掲載ページ)。
「不動産売買名義変更の件で、今回Bプランを利用しました。始めから終わりまで先生の指導のもと、非常に簡潔でわかりやすかったです。本当にありがとうございました。」
※知人間の売買による名義変更のご依頼。北区内の不動産で、売買決済のタイミングで司法書士が立ち会う類型です(原文掲載ページ)。
「迅速なご対応ありがとうございました。」
※父から子への相続による名義変更のご依頼。物件所在地は北区、依頼者は横浜市緑区在住という遠隔相続パターンの事例で、郵送・電話・メール等で来所なしに完結した類型です(原文掲載ページ)。
「この度は、大変お世話になりましてありがとうございました。家屋の名義変更をお願い致しました(6月)。こちらの希望をお話しさせていただくだけで、全てが完了しましたこと、正直びっくり致しました。ネットで手続き方法を読み、やってみましたが、すぐに断念しましたので、このようにスムーズに完了する事に驚いた次第です。理解しにくい高齢の身に、とても丁寧にお話しいただきました事にも感謝致します。」
※姉から妹への売買による名義変更のご依頼。ご自身でネット手続きを試みた後にご相談いただいた類型で、ご高齢の方への丁寧なご案内が評価された事例です(原文掲載ページ)。
掲載した実例は、北区在住の方からの相続・売買のご依頼3件と、物件は北区・依頼者は他県在住の遠隔相続のご依頼1件です。北区在住・北区不動産以外の案件種別(贈与・財産分与・抵当権抹消・住所変更登記等)についても、当センターは年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応しています。北区の不動産で多い具体的な論点は、本ページの H2-5「北区固有の不動産論点」 でも整理しています。まずは無料相談で登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無をお聞かせいただき、手続きの順番をご案内します。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。北区内の王子・赤羽の駅前商業ビル・分譲マンションは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。
まとめ:北区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する
北区の不動産は東京法務局北出張所(北区・荒川区の両区を管轄)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく都税事務所で取得します(北都税事務所は2025年5月に上十条2-27-1へ移転)。王子の旧紙工場跡地の分譲マンション、赤羽の駅前再開発エリア・赤羽台/桐ケ丘周辺の分譲マンション、滝野川・西ケ原・田端の古い借地、十条駅周辺・志茂・岩淵地区の不燃化特区内の戸建では、相続人調査だけでなく、敷地権・土地共有持分・借地権・建物種類の確認が必要になることがあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。
● 管轄法務局:北区内のすべての不動産は東京法務局 北出張所(北区王子6-2-66)が管轄。北区と隣接する荒川区も同じ北出張所の管轄。
● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は北都税事務所=上十条2-27-1)。区役所ではない点に注意。
● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで。怠ると10万円以下の過料。
● 北区固有論点:王子の旧紙工場跡地の分譲マンション、赤羽駅前再開発エリア・赤羽台/桐ケ丘周辺の分譲マンション(団地本体はUR賃貸/都営住宅で所有権の相続登記対象外)、滝野川・西ケ原・田端の古い借地、十条駅周辺・志茂・岩淵地区の不燃化特区内の戸建など。
● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から北区へは近距離。
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