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渋谷区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月13日

東京都渋谷区(渋谷・原宿・表参道・恵比寿・代官山・松濤ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・高級戸建住宅・テナントビル)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。渋谷駅周辺の再開発タワーマンション、松濤・南平台・神山町・大山町の高級戸建住宅地、原宿・表参道・神宮前の店舗併用ビル、恵比寿・代官山・広尾の高級住宅、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンション、笹塚・幡ヶ谷・初台の戸建分譲住宅など、渋谷区ならではの不動産も対象です。

渋谷区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町1-10・渋谷地方合同庁舎)が管轄します。渋谷出張所は渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所で、渋谷区内(宇田川町)に立地しています。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR山手線・東京メトロ各線を乗り継いで渋谷・原宿・恵比寿・代官山方面へ移動しやすい立地から、渋谷区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、令和6年4月1日より前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続も対象です。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、松濤・南平台の高級戸建住宅地、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンション、原宿・神宮前の戦前からの商業地といった渋谷区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想され、年明け以降は法務局の窓口混雑や処理の遅延も発生しやすくなります。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。詳細は H2-2 をご覧ください。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。渋谷区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)からJR山手線・東京メトロ各線を乗り継いでアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

渋谷区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは渋谷区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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渋谷区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

渋谷区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・高級戸建住宅・テナントビル)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 渋谷出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(渋谷駅前タワー・松濤の高級戸建・原宿表参道の店舗ビル・代々木千駄ヶ谷の分譲マンション)

渋谷区では渋谷駅周辺の再開発タワーマンション・分譲マンション、松濤・南平台・神山町・大山町の高級戸建住宅、原宿・表参道・神宮前の店舗併用ビル・テナントビル、恵比寿・代官山・広尾の高級住宅・分譲マンション、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンション、笹塚・幡ヶ谷・初台の戸建分譲住宅などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に松濤・南平台の高級戸建住宅地や、原宿・神宮前の戦前から続く商業地で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

渋谷区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。渋谷駅前のタワーマンション・松濤の高級戸建・原宿表参道の店舗ビルなど評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って渋谷区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階で、住宅ローンや金融機関対応も含めて登記の段取りを確認しておくと、後日の書類取り直しや相手方との再調整を避けやすくなります。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

渋谷区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から渋谷区へはJR山手線・東京メトロ各線を乗り継いでアクセスしやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。渋谷区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。また、不動産登記法の改正により、新たに所有権の登記名義人となる際には、氏名のローマ字表記や生年月日等の「検索用情報」を申請情報に含める取扱いが段階的に始まっています(生年月日等の提供義務化は令和8年4月施行予定)。検索用情報の申出をした所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

渋谷区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。渋谷区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、その分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません(期限内に相続人申告登記を済ませた相続人が、その後の遺産分割で所有権を取得した場合も、遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を別途申請する義務が改めて発生します)。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。渋谷区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている松濤・南平台の高級戸建住宅、神宮前・原宿の戦前からの商業地、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンションなどが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を利用すると、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、渋谷区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。さらに、登記名義人が祖父・曽祖父のまま放置され、その間に数次相続(相続人が遺産分割完了前にさらに亡くなっている状態)が積み重なっている案件・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

渋谷区内の不動産は「東京法務局 渋谷出張所」(宇田川町/渋谷区+目黒区管轄)へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

渋谷区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町1-10・渋谷地方合同庁舎)が管轄します。渋谷出張所は渋谷区内(宇田川町)にあり、渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所です。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

登記完了予定日の目安:東京法務局 渋谷出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約30日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301
渋谷区宇田川町1-10
渋谷地方合同庁舎
TEL 03-3463-7671
渋谷区・目黒区

★ 23区共通の注意点:渋谷区の固定資産評価証明書は「渋谷都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

渋谷区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として渋谷都税事務所(〒151-8546 渋谷区千駄ヶ谷4-3-15 東京都渋谷合同庁舎4〜7階/TEL 03-5422-8780/JR中央・総武線各駅停車「千駄ヶ谷駅」、JR山手線・中央総武線・都営大江戸線「代々木駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。

同じ東京法務局渋谷出張所が管轄するエリア

目黒区内の不動産も同じ東京法務局渋谷出張所が管轄しています。目黒区内の物件をお持ちの方は目黒区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。

渋谷区4エリア別ガイド(渋谷駅周辺/原宿・表参道・千駄ヶ谷・代々木/恵比寿・代官山・広尾・松濤/笹塚・幡ヶ谷・初台)

渋谷区は面積15.11km²(23区中15位)、人口は令和8年時点で約23万人と中規模ながら、JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、小田急小田原線、京王新線・都営新宿線など多彩な交通網が交わる都心エリアで、昼間人口は約53万人と国内屈指の集積を持ちます。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(①渋谷駅周辺/②原宿・表参道・千駄ヶ谷・代々木/③恵比寿・代官山・広尾・松濤/④笹塚・幡ヶ谷・初台)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う渋谷区内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 渋谷出張所、戸籍・住民票等の窓口=渋谷区役所 戸籍住民課、固定資産評価証明書=渋谷都税事務所、自治体公式サイト=渋谷区公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a)司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b)コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。渋谷区内の松濤・南平台・神宮前など戦前から続くエリアの数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 渋谷駅周辺エリア(再開発タワー集積・商業集積・南平台)

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線が交わる渋谷駅を中心に、渋谷・道玄坂・宇田川町・神南・桜丘町・南平台町・東・鶯谷町を含むエリアです。渋谷スクランブルスクエア・渋谷ヒカリエ・渋谷ストリーム・渋谷フクラス・MIYASHITA PARKなど2010年代以降の大規模再開発が進行し、駅周辺は超高層オフィス・商業ビル・分譲タワーマンションが立ち並びます。一方、駅西側の南平台町は明治期以降に発展した高台の住宅街で、政財界の要人が居を構えた歴史を持ちます。鶯谷町・桜丘町には小規模分譲マンション・戸建も混在し、駅前商業地と住宅地が近接するエリア特性です。

主要駅・路線
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅」、東京メトロ銀座線「渋谷駅」、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」、東急東横線・田園都市線「渋谷駅」、京王井の頭線「渋谷駅・神泉駅」
地域の特徴と相続の論点
渋谷駅前再開発の分譲タワーマンション・億ション、桜丘町・神南・宇田川町の商業ビル・店舗併用ビル、南平台町の高級戸建住宅・低層分譲マンション、鶯谷町の戸建・小規模分譲などが主な相続対象になります。個別物件名は、登記簿・管理規約・固定資産資料で正式名称を確認したうえで手続きを進めます。

② 原宿・表参道・千駄ヶ谷・代々木エリア(商業+住宅・神宮前の店舗併用ビル・代々木の古い分譲)

JR山手線「原宿駅・代々木駅」、東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」、東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」、JR中央・総武線各駅停車「千駄ヶ谷駅・代々木駅」を中心とした神宮前・千駄ヶ谷・代々木・元代々木町・富ヶ谷を含むエリアです。明治神宮・代々木公園が広大な緑地として広がり、その周辺は商業と住宅が混在します。神宮前・表参道・原宿の表通り沿いには店舗併用ビル・テナントビル・ブランドショップが並び、一本入った住宅街には戸建・低層分譲マンションが混在します。代々木・千駄ヶ谷は新宿区との境界に近く、昭和期に建てられた古い分譲マンションも多く残ります。國學院大學・実践女子大学(渋谷キャンパス)周辺は学生向け収益物件もあります。

主要駅・路線
JR山手線「原宿駅・代々木駅」、JR中央・総武線各駅停車「千駄ヶ谷駅・代々木駅」、都営大江戸線「代々木駅」、東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」、東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」、小田急小田原線「代々木八幡駅・参宮橋駅・南新宿駅」
地域の特徴と相続の論点
原宿・表参道・神宮前の店舗併用ビル・テナントビル、千駄ヶ谷・代々木の古い分譲マンション、富ヶ谷・元代々木町の戸建・低層分譲、神宮前裏通りの路地裏戸建などが主な相続対象です。古い分譲マンションでは敷地権化されていない物件もあるため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します(H2-5 ④参照)。

③ 恵比寿・代官山・広尾・松濤エリア(恵比寿ガーデンプレイス・代官山高級住宅地・松濤の旧鍋島家分譲地)

JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」、東急東横線「代官山駅」、東京メトロ日比谷線「広尾駅」、京王井の頭線「神泉駅」を中心とした恵比寿・恵比寿西・恵比寿南・代官山町・猿楽町・鉢山町・広尾・松濤・神山町・大山町・神泉町・円山町・宇田川町西側を含むエリアです。恵比寿ガーデンプレイスを中心とした再開発エリアと、代官山ヒルサイドテラス周辺の高級住宅・商業ミックスエリア、そして松濤・南平台・神山町・大山町の渋谷区を代表する高級戸建住宅地が含まれます。松濤は江戸期の紀州徳川家下屋敷を起源とし、明治期に鍋島家が「松濤園」と命名、関東大震災を契機に住宅地として分譲されました。松濤一丁目・二丁目および神山町は、都市計画の制限により最低敷地面積200㎡以上が定められており、ゆとりある敷地の高級戸建が多く残ります。広尾は港区南麻布との境界に近く、大使館・国際的なコミュニティが集まる住宅地です。

主要駅・路線
JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」、東急東横線「代官山駅」、東京メトロ日比谷線「広尾駅」、京王井の頭線「神泉駅」
地域の特徴と相続の論点
松濤・南平台・神山町・大山町の高級戸建住宅地(最低敷地面積200㎡条例適用地区を含む)、恵比寿・代官山の高級分譲マンション・タワーマンション、広尾の高級住宅・低層分譲、円山町・神泉町・鉢山町の戸建・小規模分譲などが主な相続対象です。評価額が大きい物件が多く、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むことが多いエリアです。

④ 笹塚・幡ヶ谷・初台・本町エリア(甲州街道沿い・京王線・新宿西口寄りの分譲住宅地)

京王線「笹塚駅・幡ヶ谷駅・初台駅」、京王新線・都営新宿線「初台駅・幡ヶ谷駅」を中心とした笹塚・幡ヶ谷・初台・本町・西原・上原を含むエリアです。甲州街道(国道20号)沿いに東西に伸びるエリアで、新宿副都心の西側に位置します。東京オペラシティ・新国立劇場のある初台駅周辺は再開発が進み、分譲マンション・タワーマンションが立ち並びます。笹塚・幡ヶ谷駅周辺は商店街と戸建分譲・分譲マンションが混在し、住宅ローン返済中の現役世代の購入物件も多いエリアです。本町・西原・上原は閑静な住宅街で、戸建分譲・低層分譲マンションが主体です。

主要駅・路線
京王線「笹塚駅・幡ヶ谷駅(京王線急行・区間急行は通過する場合あり/列車種別を要確認)」、京王新線・都営新宿線「笹塚駅・幡ヶ谷駅・初台駅」、小田急小田原線「代々木上原駅(隣接エリア)」
地域の特徴と相続の論点
初台駅前の分譲マンション・タワーマンション、笹塚・幡ヶ谷駅前の分譲マンション・戸建分譲、本町・西原・上原の戸建・低層分譲などが主な相続対象です。住宅ローン返済中の不動産の相続では、住宅ローン残債の処理・団体信用生命保険による完済後の抵当権抹消登記が伴うケースが目立ちます。

渋谷区固有の不動産論点(再開発タワー・松濤の高級戸建・原宿表参道の店舗ビル・古い分譲マンション・戸建分譲)

① 渋谷駅周辺の再開発タワーマンション・億ションの相続(敷地権・修繕積立金・高評価額)

渋谷駅周辺では、2010年代以降の大規模再開発に伴う分譲タワーマンション・億ションが建設されています。タワーマンションの登記申請では、通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。なお、敷地権付き区分建物かどうか・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。渋谷駅前のタワーマンションは評価額が大きく、登録免許税・相続税申告にも影響するため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。

② 松濤・南平台・神山町・大山町の高級戸建住宅地の数次相続(最低敷地200㎡条例・旧鍋島家分譲)

松濤は江戸時代の紀州徳川家下屋敷を起源とし、明治期に旧佐賀藩主の鍋島家が「松濤園」と命名して茶園を開いた歴史を持ち、関東大震災を契機に住宅地として分譲されました。松濤一丁目・二丁目および神山町には、都市計画の制限により最低敷地面積200㎡以上が定められており、ゆとりある敷地の高級戸建が多く残ります。南平台町は明治期以降に高台の眺望を活かして発展した住宅街、大山町は閑静な低層住宅街として今日に至ります。これらのエリアでは戦前・戦後の長期にわたって同一家族が居住し、数世代にわたる名義整理が後回しになっている案件もみられます。まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要が生じることがあります。評価額が大きく相続税申告との連動が想定されるため、税理士による相続税試算と並行して登記を進めるのが実務的です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。

③ 原宿・表参道・恵比寿の店舗併用ビル・テナントビルの相続

原宿・表参道・神宮前・恵比寿の表通り沿いには、1階・2階に店舗(ブランドショップ・カフェ・ブティック等)、上階にオフィスや住居が入った店舗併用ビル・テナントビルが並びます。これらの店舗併用ビルの相続では、登記簿上一棟の店舗併用ビルとして残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。テナント契約の継承、賃料収入の管理、テナントとの調整、賃貸借契約の更新交渉、テナントの入替・退去対応、賃料増減請求、税務申告は当センターの業務範囲外です。テナント契約や賃貸借契約をめぐって対立がある場合は弁護士、賃料の管理・空室対応は不動産管理会社、税務は税理士にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)を担当します。

④ 代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンション(敷地権化されていない可能性/旧法借地権上のマンション含む)

代々木・千駄ヶ谷・元代々木町には、昭和期に建てられた古い分譲マンションが多く残ります。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。また、一部の古いマンションでは旧借地法(旧法借地権)の上に建っている物件もあり、地主との関係・更新・地代の論点が登記とは別に発生します。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。

⑤ 笹塚・幡ヶ谷・初台・本町の戸建分譲住宅(住宅ローン残債・抵当権抹消)

笹塚・幡ヶ谷・初台・本町・西原・上原の戸建分譲住宅地では、住宅ローン返済中の不動産の相続(住宅ローン残債の処理・団体信用生命保険の請求)、分譲マンションの敷地権付き区分建物の相続戸建分譲の更地化・売却検討などが目立ちます。ご夫婦の共有名義で購入されたケースや、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)の適用に伴う抵当権抹消登記と相続登記をセットでご依頼いただくケースもみられます。住宅ローンの抵当権抹消登記は、団体信用生命保険による完済後に金融機関から書類が届いてから手続きします。住宅ローン返済中の取扱い、団体信用生命保険の請求は金融機関・保険会社の業務領域で、当センターは抵当権抹消登記・所有権移転登記など登記実務を担当します。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

渋谷区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りする必要があるため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで進められます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。渋谷区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。渋谷・原宿・恵比寿方面からは、JR山手線・東京メトロ各線を乗り継いでお越しいただけます。

「渋谷区の不動産、どう進めればいい?」

渋谷駅前の再開発タワー、松濤・南平台の高級戸建、原宿・表参道の店舗併用ビル、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンション、恵比寿・代官山の高級住宅、初台・幡ヶ谷の戸建分譲 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。渋谷区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、これまで多くの相続登記・名義変更のご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの渋谷区対応特典(関東4都県出張対応+JR山手線・東京メトロでアクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、渋谷区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。渋谷区内へはJR山手線・東京メトロ・東急各線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

渋谷区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR山手線・東京メトロ各線を乗り継いで渋谷・原宿・恵比寿・代官山方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

渋谷区内の渋谷駅前タワーマンション・松濤の高級戸建・原宿表参道の店舗ビル相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合が多く、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先(主に東京・埼玉エリアの事務所)から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。

特典④ 渋谷区へは複数路線でアクセスしやすい立地(JR山手線・東京メトロ・東急各線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、渋谷区へはJR山手線・東京メトロ各線を乗り継ぎ、渋谷・原宿・恵比寿・代官山・初台方面へ移動しやすい立地です。渋谷区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りする必要があるため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

東京23区内のご依頼者様の声(渋谷区+近隣同管轄区・近隣区の参考事例)

当センターにご依頼いただいた渋谷区在住・渋谷区内不動産のお客様、渋谷出張所と同管轄の目黒区のお客様、ならびに港区・世田谷区など近隣区の参考事例から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。各事例は、お住まいの地域・物件所在地・依頼内容を、お客様の声一覧の公開情報を手がかりにご参照ください。

2026年3月8日・東京都渋谷区(売買/親→子・分譲マンション)
60代・女性/東京都渋谷区在住・物件渋谷区

「マンションの親の所有分を子供が購入する際の不動産名義変更の手続きをお願いいたしました。最初、どちらにお願いすれば良いのかわからず、検索しているとき、口コミが良かった御社に出会いました。手数料も明瞭に表示されていましたので安心感がありました。メールでのやり取り、返信も早く丁寧で、面談は一回、あとはすべてお任せで、とてもスムーズでした。板垣さんには税金のことも教えて頂きました。お世話になり、ありがとうございました。」

※ 渋谷区内の分譲マンションについて、親世代が所有する持分を子世代が買い取る形での売買名義変更のご依頼。原文を確認する
税金に関する個別の判断・申告・税額試算は税理士業務です。当センターでは登記に関連する一般的な制度説明にとどめ、個別税務判断が必要な場合は税理士へのご相談をご案内しています。

2025年5月25日・東京都渋谷区(贈与/妻→夫)
70代・男性/東京都渋谷区在住・物件渋谷区

「大変ありがとうございました。」

※ 渋谷区内不動産について、妻から夫への生前贈与による名義変更のご依頼。原文を確認する

2023年5月11日・東京都目黒区(相続/母→子・物件目黒区=渋谷出張所同管轄)
60代・男性/東京都目黒区在住・物件目黒区

「土地の名義変更依頼をしようとネット検索していて、上位に出て来た御社に連絡を取ったのが3月27日。GWの連休をはさんで完了報告を受け取ったのが5月11日でした。この間6週間の対応ぶりは実に迅速・丁寧・簡潔・明瞭でした。揃えるべき書類内容、土地評価額3000万以上・以下で変わる費用、掛かる税金、GWの休みを考慮した際の登記完了時期の目安等、女性職員の方から節目節目で電話を頂き、文書での報告もありました。相続人の本人確認の電話は代表自ら頂き、明確な役割分担とスムーズな事務遂行を感じました。完了報告書も丁寧に装丁され、登記済権利証と共に送られて来ました。」

※ 目黒区在住の方が、母から子への相続による名義変更を当センターにご依頼いただいたケース。目黒区の不動産も、渋谷区と同じ東京法務局 渋谷出張所が管轄します。原文を確認する

2023年4月27日・東京都港区(相続/父→子・物件港区)
50代・男性/東京都港区在住・物件港区

「お世話になります。この度は本当にありがとうございました。自分でやろうと思ってましたが、やはりプロにお願いしてよかったです。友人等で同じ手続きする人間がこれから出てくると思うので、御社を紹介しようと思います。」

※ 渋谷区に隣接する港区在住の方が、父から子への相続による名義変更を当センターにご依頼いただいたケース。原文を確認する

2023年10月4日・東京都世田谷区(相続/母→子・物件世田谷区)
60代・男性/東京都世田谷区在住・物件世田谷区

「最初は自分で手続きしようと考えておりましたが、結果としてプロにお任せして良かったです。ありがとうございました。」

※ 渋谷区に隣接する世田谷区在住の方が、母から子への相続による名義変更を当センターにご依頼いただいたケース。原文を確認する

上記は当センターが対応した渋谷区在住・渋谷区内不動産のご依頼、および近隣同管轄区・近隣区のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページでご参照ください。渋谷区固有の不動産類型(渋谷駅前再開発タワー・松濤の高級戸建・原宿表参道の店舗ビル・代々木千駄ヶ谷の古い分譲マンション・笹塚幡ヶ谷の戸建分譲)の具体的な論点は、本ページ H2-5「渋谷区固有の不動産論点」 をご参照ください。

渋谷区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。渋谷区内の渋谷駅前タワーマンション・松濤の高級戸建・原宿表参道の店舗ビルは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

渋谷区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 渋谷区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
渋谷区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・テナントビル・高級戸建住宅)の相続登記・名義変更は、東京法務局 渋谷出張所(〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/渋谷地方合同庁舎/TEL 03-3463-7671)が管轄します。渋谷出張所は渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所で、渋谷区内(宇田川町)に立地しています。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所が分かれています。渋谷・原宿・恵比寿・代官山・松濤・代々木・千駄ヶ谷・笹塚・幡ヶ谷・初台など、渋谷区内であればすべて渋谷出張所に申請します。
Q2. 渋谷区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては渋谷都税事務所(〒151-8546 渋谷区千駄ヶ谷4-3-15 東京都渋谷合同庁舎4〜7階/TEL 03-5422-8780/JR中央・総武線各駅停車「千駄ヶ谷駅」、JR山手線・中央総武線・都営大江戸線「代々木駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 渋谷駅前タワーマンション・松濤の高級戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。渋谷駅前のタワーマンション・松濤の高級戸建・原宿表参道の店舗併用ビルは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 渋谷区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは渋谷区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。渋谷区内の松濤・南平台の高級戸建、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンション、原宿・神宮前の戦前からの商業地等の数世代越し案件では、初回相談時に本登記まで一気に通すか申告登記で期限管理を優先するかをご事情に応じて整理します。
Q6. 松濤・南平台・神山町の高級戸建住宅地の相続登記は対応できますか?
対応可能です。松濤一丁目・二丁目および神山町は都市計画の制限により最低敷地面積200㎡以上と定められており、ゆとりある敷地の高級戸建が多く残ります。これらの戸建では評価額が大きく、相続税申告との連動が想定されるため、税理士による相続税試算と並行して登記を進めるのが実務的です。まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、数世代にわたる名義整理が必要な場合は被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める作業が伴います。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。なお、相続税の試算・申告は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください(提携税理士のご紹介可)。
Q7. 原宿・表参道・恵比寿の店舗併用ビルの相続登記は対応できますか?
対応可能です。原宿・表参道・神宮前・恵比寿の表通り沿いの店舗併用ビル・テナントビルの相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・テナント契約の有無を整理します。テナント契約の継承、賃料収入の管理、テナントとの調整、賃貸借契約の更新交渉、賃料増減請求、税務申告などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ③ をご覧ください)。テナント契約や賃貸借契約をめぐって対立がある場合は弁護士、賃料の管理は不動産管理会社、税務は税理士にご相談ください。

まとめ:渋谷区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

渋谷区の不動産は東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく渋谷都税事務所(千駄ヶ谷4-3-15)で取得します。渋谷駅前のタワーマンション、松濤・南平台・神山町・大山町の高級戸建、原宿・表参道の店舗併用ビル、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンションでは、敷地権・借地権・建物の種類など登記上の権利関係を確認します。建替えを予定する場合は、接道状況・道路種別・地区計画・最低敷地面積条例の適用などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地はコンピュータ化されていない」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:渋谷区内のすべての不動産は東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町1-10/渋谷地方合同庁舎)が管轄。渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は渋谷都税事務所・千駄ヶ谷4-3-15)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月1日以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 渋谷区固有論点:渋谷駅前の再開発タワーマンション・億ション、松濤・南平台・神山町・大山町の高級戸建住宅地(最低敷地200㎡条例適用地区含む)、原宿・表参道・神宮前の店舗併用ビル、代々木・千駄ヶ谷の古い分譲マンション、笹塚・幡ヶ谷・初台の戸建分譲住宅など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR山手線・東京メトロ各線で渋谷区へアクセス。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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