不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
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東京都品川区(東品川・天王洲・大崎・五反田・大井町・武蔵小山・荏原・旗の台・戸越・中延ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・戸建)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。東品川・天王洲の湾岸タワーマンション、大崎駅前再開発のオフィス・住居タワー、五反田駅前の店舗併用ビル、大井町・武蔵小山の戸建分譲、旗の台・荏原の昔ながらの住宅地、戸越銀座商店街沿いの店舗併用住宅など、品川区ならではの不動産も対象です。なお、品川駅は港区高輪3丁目に位置し、駅東側の港南エリア(港南1〜5丁目)は港区に属するため、港南所在の不動産については港区ページをご参照ください。
品川区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 品川出張所(品川区広町2-1-36 品川区総合庁舎内・東急大井町線「下神明駅」徒歩4分)が管轄します。品川出張所は品川区広町の品川区役所と同じ品川区総合庁舎の中にあり、品川都税事務所(固定資産評価証明書の窓口)も同じ建物の中にあるため、品川区に本籍・住所がある方の戸籍・住民票等、品川区内不動産の評価証明書、品川区内不動産の登記申請については同じ総合庁舎内で窓口を回りやすい立地です(戸籍は本籍地、住民票・印鑑証明書は住所地で取得するのが原則のため、相続関係によっては他自治体への請求が必要になります)。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京メトロ・JR・りんかい線・東急各線などを乗り継ぎ、品川駅・大崎駅・五反田駅・大井町駅方面へ移動しやすい立地から品川区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談をいただいています。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、戸越銀座沿いの古い商店併用住宅、旗の台・荏原の戦前からの木造戸建、武蔵小山・大井町の長屋など品川区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。年明け以降は法務局の窓口混雑や処理の遅延も発生しやすくなるため、注意が必要です。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない、といった足止めが致命傷になりかねません。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。
当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。品川区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から都営新宿線・東京メトロ・JR・りんかい線・東急線などを乗り継いで品川駅・大崎駅・五反田駅・大井町駅方面へアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。
品川区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・戸建)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 品川出張所への登記申請が必要になります。
品川区では東品川・天王洲の湾岸タワーマンション、大崎駅前の再開発タワー、五反田駅前の店舗併用ビル、大井町・武蔵小山の戸建分譲、戸越銀座商店街沿いの店舗併用住宅、旗の台・荏原の昔ながらの木造戸建などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に戸越銀座沿いの古い商家や、旗の台・荏原・小山の戦前からの木造戸建で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。
品川区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。東品川・天王洲・大崎のタワーマンション、五反田の店舗併用ビル、武蔵小山の戸建など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記を進めるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。
離婚に伴って品川区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階で、住宅ローンや金融機関対応も含めて登記の段取りを確認しておくと、後日の書類取り直しや相手方との再調整を避けやすくなります。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。
品川区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から品川区へは都営新宿線・東京メトロ・JR・りんかい線・東急線などを乗り継いでアクセスしやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。
不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。品川区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。また、不動産登記法の改正により、新たに所有権の登記名義人となる際には、氏名のローマ字表記や生年月日等の「検索用情報」を申請情報に含める取扱いが段階的に始まっています(生年月日等の提供義務化は令和8年4月施行予定)。検索用情報の申出をした所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への通知等の手続きを経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも順次運用が始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。品川区内の不動産も対象です。
相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加的義務を負います(期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。
古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年(2027年)3月31日まで
令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は、原則令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります(取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。品川区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている戸越銀座沿いの古い商家、旗の台・荏原・小山の戦前からの木造戸建、武蔵小山・大井町の長屋などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を利用すると、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。
本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災等で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、品川区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。さらに、数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。
相続人申告登記の使いどころと限界
相続人申告登記は、あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合には、いずれにせよ正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。
品川区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 品川出張所(品川区広町2-1-36 品川区総合庁舎内)が管轄します。品川出張所は品川区広町の品川区役所と同じ品川区総合庁舎の中にあり、品川都税事務所(固定資産評価証明書の窓口)も同じ建物の中にあります。品川区に本籍・住所がある方の戸籍・住民票等の取得と、品川区内不動産の評価証明書・登記申請の窓口が同じ総合庁舎内で完結できる立地です(戸籍は本籍地、住民票・印鑑証明書は住所地で取得するのが原則のため、相続関係によっては他自治体への請求が必要になります)。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)、新宿区は「新宿出張所」と、物件所在地ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。
★ 23区共通の注意点:品川区の固定資産評価証明書は「品川都税事務所」で取得します
東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で取得します。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。
品川区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として品川都税事務所(〒140-8716 品川区広町2-1-36/TEL 03-3774-6666/JR京浜東北線・りんかい線・東急大井町線「大井町駅」徒歩8分/東急大井町線「下神明駅」徒歩5分)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。品川出張所・品川都税事務所・品川区役所はいずれも品川区広町の品川区総合庁舎にまとまっているため、窓口を1日で回りやすい立地です。
全国の法務局を一覧で確認したい方へ
全国50法務局の一覧と管轄案内 ─ 北海道〜沖縄まで全国の本局・支局・出張所の管轄エリアを地方別8グループで集約しています。
品川区は面積22.84km²(23区中10番目)、人口約41万人(令和7年3月現在)の中規模の区で、JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線・東海道新幹線が交わる品川駅(駅自体は港区側)の西側、大崎駅・五反田駅・大井町駅・武蔵小山駅・戸越銀座駅・天王洲アイル駅などを含む地域です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(品川駅西側・東品川・天王洲/大崎・五反田/大井町・荏原・武蔵小山/旗の台・戸越・中延)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う品川区内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 品川出張所、戸籍・住民票等の窓口=品川区役所 戸籍住民課、固定資産評価証明書=品川都税事務所、自治体公式サイト=品川区公式サイトと共通です(品川区広町2-1-36 品川区総合庁舎内の同一施設)。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。品川区内の戸越銀座・旗の台・荏原・武蔵小山など戦前から続く市街地では数世代前の相続を遡る案件も多く、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。
JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線・総武線快速・東海道新幹線・京急本線が乗り入れる品川駅(駅自体は港区側)の西側・南側に広がる東品川・八潮・北品川を中心としたエリアです(駅東側の港南エリア(港南1〜5丁目)は港区に属するため、本ページの対象外)。東品川・天王洲アイルは1990年代後半以降の湾岸再開発で、大規模なタワーマンション・賃貸タワー・オフィスビル・商業施設が密集する街並みに変わりました。八潮団地は1983年から入居が始まった大規模住宅団地で、URや都営、分譲が混在しています。東京モノレール・りんかい線「天王洲アイル駅」周辺は、運河沿いの倉庫リノベーションによるオフィス・ギャラリー・飲食店の集積エリアです。2025年3月に港区側で『高輪ゲートウェイシティ』が街びらきを迎えるなど品川駅周辺の再開発は段階的に進行しており、品川区側の東品川・天王洲エリアの不動産価格・賃貸需要にも影響しています。
JR山手線・湘南新宿ライン・りんかい線「大崎駅」、JR山手線・都営浅草線・東急池上線「五反田駅」、京急本線「北品川駅・新馬場駅」を中心とした大崎・西五反田・東五反田・北品川を含むエリアです。大崎駅周辺は2000年代以降の再開発でオフィスタワー・タワーマンションが集中し、ThinkPark・大崎ウエストシティタワーズ・大崎ガーデンタワー・パークシティ大崎などが立地します。五反田駅東口周辺は『五反田バレー』と呼ばれるITスタートアップ集積地として知られ、駅前は雑居ビル・店舗併用ビル・ホテルが混在する繁華街です。一方、北品川エリアの旧東海道品川宿(北品川一丁目・南品川一丁目)は、江戸期の街道宿場町の名残を残す商店街と古い建物が現存します。東五反田は清泉女子大学・池田山・島津山と呼ばれる丘陵地に大正期からの邸宅街があり、低層住宅地として独自の街並みを保っています。
JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町駅」、東急目黒線「武蔵小山駅・西小山駅」、JR横須賀線・湘南新宿ライン「西大井駅」、東急大井町線「下神明駅・戸越公園駅」を中心とした大井・東大井・南大井・西大井・荏原・小山・小山台・平塚を含むエリアです。大井町駅周辺はアトレ大井町・きゅりあん(品川区立総合区民会館)など商業・公共施設が集積し、駅前は再開発で分譲マンションも増えました。武蔵小山駅周辺は東京最大級のアーケード商店街「パルム」と、近年の大規模再開発による武蔵小山駅前タワーマンションが共存する街です。戸越銀座商店街(戸越エリアにまたがる東京三大銀座の一つ)は、関東大震災後に銀座のレンガを敷石に使い復興した経緯から「銀座」と名付けられた歴史を持ち、現在も戦前から続く商店併用住宅が一部現存します。荏原・小山・平塚・西大井には大正・昭和初期の宅地開発による戸建分譲住宅地が広がり、現在まで戦前からの木造戸建が数多く残っています。星薬科大学(荏原2-4-41)のキャンパスは荏原エリアにあります。
東急大井町線・東急池上線「旗の台駅」、都営浅草線・東急大井町線「中延駅」、都営浅草線「戸越駅」、東急池上線「戸越銀座駅・荏原中延駅」を中心とした旗の台・東中延・西中延・中延・豊町・二葉を含むエリアです。昭和大学(旗の台1-5-8)のキャンパスと附属病院が旗の台エリアにあり、立正大学・清泉女子大学(大崎・東五反田)と並ぶ品川区内の大学集積拠点の一つです。エリア全体は大正・昭和初期の宅地開発による戸建分譲住宅地を基本とし、近年は戸建を分割した狭小住宅や、ミニ開発による分譲住宅が増えています。戸越公園(豊町2-1-30)は江戸時代の熊本藩主細川家の下屋敷跡で、現在は区立公園として整備されています。豊町・二葉エリアは戦前からの低層住宅地で、戸建相続の論点が中心になります。
東品川・天王洲・八潮には、湾岸再開発で建設された大規模なタワーマンション・賃貸タワー・分譲マンションが密集しています(駅東側の港南エリア(港南1〜5丁目)は港区のため本ページの対象外)。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金・管理費の引継ぎ、建物の用途(住居・店舗・事務所)の混在による評価額算定など、登記前後の確認事項が多くなります。評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。管理組合への届出、修繕積立金・管理費の精算、賃貸に出している場合のテナント対応・賃料収入の管理、収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください(敷地権の有無・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性の確認は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します)。
大崎駅周辺の再開発タワーマンション・オフィスタワー(ThinkPark・大崎ウエストシティタワーズ・大崎ガーデンタワー・パークシティ大崎など)と、五反田駅前の店舗併用ビル・雑居ビルの相続では、用途混在(住居+店舗+事務所)や、賃貸借契約の継承が論点になります。登記簿上は一棟建物・区分所有建物・共有持分・借地権付き建物など形態が分かれるため、まず登記事項証明書と固定資産評価証明書で権利の種類を確認します。区分所有建物であっても、敷地権の有無、土地が所有権か借地権か、共有持分が別登記になっていないかで必要な確認が変わります。賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士、賃料・契約をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。
戸越銀座商店街(戸越エリア)と、北品川の旧東海道品川宿(北品川一丁目・南品川一丁目)周辺には、明治・大正・昭和初期から続く店舗併用住宅・木造2階建て・長屋が現存します。これらは登記簿上一棟の店舗併用住宅として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限まで残り約10か月半という状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。店舗営業の承継、暖簾・屋号の引継ぎ、テナント対応、税務申告は当センターの業務範囲外で、税理士・弁護士・地元の商工会議所等にご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。
大井町・荏原・小山・平塚・西大井エリアは、大正・昭和初期の宅地開発で戸建分譲住宅地として整備された地域で、戦前から続く木造戸建が現在も多数残っています。これらの戸建では、祖父・曽祖父名義のまま放置された数次相続案件が一定数あり、相続人調査の長期化がネックになりがちです。建て替えを予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断、品川区の建築規制(地区計画・用途地域)などを別途確認する必要があります。これらの道路・建築上の判断、耐震診断、建て替え計画は建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。
品川区内では、古くからの市街地を中心に借地権・底地の整理が問題になることがあります。旧東海道品川宿・戸越銀座・池田山・島津山などには、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)が混在する地域もあります。寺社地由来か、旧借地法か、借地借家法かは、登記簿・借地契約書・地主との契約経緯を確認して判断します。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。
品川区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・メール・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご事情の聞き取り・進捗確認は来所なしで対応可能です。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。品川区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。品川駅・大崎駅・五反田駅方面からは、JR・東京メトロ・都営線等を乗り継いでお越しいただけます。
「品川区の不動産、どう進めればいい?」
東品川・天王洲の湾岸タワーマンション、大崎・五反田の再開発タワーや店舗併用ビル、戸越銀座沿いの古い店舗併用住宅 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。品川区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた実績を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、品川区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県の外側(群馬・栃木・茨城・山梨・静岡との県境を越える地域)や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。品川区内へはJR・東京メトロ・都営線・東急線・りんかい線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。
品川区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から都営新宿線・東京メトロ・JR・りんかい線・東急線などを乗り継いで品川駅・大崎駅・五反田駅・大井町駅方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。
品川区内の東品川・天王洲の湾岸タワーマンション、大崎・五反田の再開発タワー、五反田の店舗併用ビル相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。旗の台・荏原・小山・西大井の戸建分譲住宅地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。
当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、品川区へは東京メトロ・JR・都営線・東急線・りんかい線を乗り継ぎ、品川駅・大崎駅・五反田駅・大井町駅・武蔵小山駅方面へ移動しやすい立地です。品川区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。
当センターにご依頼いただいた品川区在住・品川区内不動産のお客様から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。相続・売買など案件種別ごとに、実際のご依頼の流れがどう進んだかをご参考ください。
「板垣様 大石様 此度は名義変更手続きに際し大変お世話になりました。大石様には都度手続きに進捗につきましてご連絡を頂戴し「安心」して手続きを進めることが出来ました。有難うございました。」
※ 埼玉県所沢市にお住まいの方が、品川区内の不動産を相続したケース。本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住」の遠隔相続パターンに該当します。原文を確認する
「スムーズな対応をいただき、料金も明瞭で安心してお任せできました。ありがとうございました。」
※ 品川区在住の方が、品川区内の不動産と千葉県茂原市の不動産を同時に相続したケース。複数県にまたがる物件でも、当センターが一括で各管轄法務局への申請を代行できます。原文を確認する
「見積り依頼をした時、質疑に対して親切に回答をして頂きありがとうございました。非常にわかりやすかったです。亦、今回、一括決済というタイトな日程にもかかわらず、決済日の立会いを調整してもらい大変感謝しております。今後、再度物件を購入する計画があります。その際、リピートで御連絡致します。今後共、どうぞ宜しくお願い申し上げます。」
※ 新宿区にお住まいの方が品川区内の不動産を購入したケース。売買決済の現地立ち会いは本ページ H2-6 特典②の対応事例です。原文を確認する
「マンションの親の所有分を子供が購入する際の不動産名義変更の手続きをお願いいたしました。最初、どちらにお願いすれば良いのかわからず、検索しているとき、口コミが良かった御社に出会いました。手数料も明瞭に表示されていましたので安心感がありました。メールでのやり取り、返信も早く丁寧で、面談は一回、あとはすべてお任せで、とてもスムーズでした。板垣さんには税金のことも教えて頂きました。お世話になり、ありがとうございました。」
※ 隣接区である渋谷区にお住まいの方が、親子間のマンション売買による名義変更をご依頼いただいたケース。なお、税金に関する個別の判断や税額試算は税理士業務となります。当センターでは登記に関連する一般的な制度説明にとどめ、個別税務判断が必要な場合は提携税理士をご案内しています。原文を確認する
「電話受付・対応共に良く、報告も迅速で、安心して依頼できました。料金も明朗で良かったです。スピーディーで信頼できる対応でした。ありがとうございました。」
※ 品川区に隣接する目黒区の事例。東急目黒線・東急大井町線沿線で品川区(武蔵小山・西小山・旗の台)と目黒区(自由が丘・学芸大学)は地理的にもつながっており、両区にまたがる相続のご相談も継続的にいただいています。原文を確認する
上記は当センターが対応した品川区在住・品川区内不動産・近隣区のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページでご参照ください。品川区固有の不動産類型(東品川・天王洲の湾岸タワー、大崎・五反田の再開発タワー、戸越銀座・旧品川宿の戦前商店併用住宅、旗の台・荏原・武蔵小山の戸建分譲)の具体的な論点は、本ページ H2-5「品川区固有の不動産論点」 をご参照ください。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。品川区内の東品川・天王洲のタワーマンション、大崎・五反田の再開発タワー、武蔵小山駅前タワーマンションは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。
まとめ:品川区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する
品川区の不動産は東京法務局品川出張所(品川区広町/品川区総合庁舎内)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく品川都税事務所(同じ品川区総合庁舎内)で取得します。法務局・都税事務所・区役所が同じ建物にまとまっているため、窓口を回りやすい立地です(戸籍は本籍地・住民票は住所地で取得するのが原則)。東品川・天王洲の湾岸タワーマンション、大崎・五反田の再開発タワー、戸越銀座・旧品川宿の戦前店舗併用住宅、旗の台・荏原・武蔵小山の戸建分譲では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物の種類など登記上の権利関係の確認が必要になります。建替えを予定する場合は、前面道路・接道状況・道路種別・地区計画・用途地域などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災や戦災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。
● 管轄法務局:品川区内のすべての不動産は東京法務局 品川出張所(品川区広町2-1-36 品川区総合庁舎内)が管轄。品川区役所・品川都税事務所と同じ建物。
● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は品川都税事務所・広町)。市町村役場ではない点に注意。
● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。
● 品川区固有論点:東品川・天王洲の湾岸タワーマンション、大崎・五反田の再開発タワー、戸越銀座・旧東海道品川宿の戦前店舗併用住宅、旗の台・荏原・小山・武蔵小山の戦前戸建、借地権・底地など。
● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区九段南の事務所からJR・東京メトロ・都営線・東急線・りんかい線で品川区へアクセス。
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