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港区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月13日

東京都港区(六本木・赤坂・南青山・麻布・白金・高輪・芝・新橋・浜松町・虎ノ門・台場ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・億ション・店舗併用ビル・オフィスビル区分所有・木造戸建・借地権付き建物)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ周辺の高級タワーマンション、麻布・白金高輪の住宅地、芝・浜松町・新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有、台場のベイエリアタワーマンションなど、港区ならではの不動産も対象です。

港区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 港出張所(港区東麻布2-11-11/都営大江戸線「麻布十番駅」6番出口徒歩5分、東京メトロ南北線「麻布十番駅」3番出口徒歩6分)が管轄します。港出張所は港区東麻布にあり、港区専属の出張所です。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京メトロ・JR・都営地下鉄などを乗り継いで六本木・赤坂・麻布・白金・芝・新橋・浜松町・台場方面へ移動しやすい立地から、港区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、麻布・白金・高輪の戦前から続く旧家、芝・三田の借地権付き建物、高輪・白金台の戸建といった港区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。年明け以降は法務局の窓口混雑や処理の遅延も発生しやすくなるため、注意が必要です。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない・海外在住相続人の署名証明取得に時間がかかる、といった足止めが致命傷になりかねません。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。港区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京メトロ南北線・大江戸線・銀座線・日比谷線などでアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

港区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは港区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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港区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

港区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・億ション・店舗併用ビル・オフィスビル区分所有・木造戸建・借地権付き建物)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 港出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(六本木・麻布の高級タワマン・白金高輪の戸建・芝の借地権付き建物)

港区では六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ周辺の高級タワーマンション、赤坂・南青山の高層マンション、麻布・白金・高輪の戸建住宅、芝・三田の借地権付き古い建物、台場のベイエリアタワーマンション、新橋・浜松町・虎ノ門のオフィスビル区分所有などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に麻布・白金・高輪の戦前から続く旧家や、芝・三田の借地権付き建物で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

港区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。六本木・麻布・赤坂のタワーマンション、白金台・高輪の戸建、台場のタワーマンションなど評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って港区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階で、住宅ローンや金融機関対応も含めて登記の段取りを確認しておくと、後日の書類取り直しや相手方との再調整を避けやすくなります。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

港区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から港区へは東京メトロ南北線・銀座線・日比谷線・大江戸線などを乗り継いで短時間でアクセスできるため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。港区内に不動産をお持ちで他県や海外へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。また、不動産登記法の改正により、新たに所有権の登記名義人となる際には、氏名のローマ字表記や生年月日等の「検索用情報」を申請情報に含める取扱いが段階的に始まっています(生年月日等の提供義務化は令和8年4月施行予定)。検索用情報の申出をした所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みが始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。スマート変更登記・検索用情報の対象は原則として国内に住所を有する自然人であり、法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します(港区は外国法人所有不動産・海外居住者所有不動産が多いエリアです)。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

港区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。港区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する追加的義務が発生します(期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は、原則令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります(取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内)。港区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている麻布・白金・高輪の戦前から続く旧家、芝・三田の借地権付き建物、高輪・白金台の戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を利用すると、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、港区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。港区は海外居住者・外国籍相続人を含む案件が他区より多いエリアです。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。さらに、数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。不動産を売却する・担保に入れる予定がある案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

港区内の不動産は「東京法務局 港出張所」(港区東麻布)へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

港区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 港出張所(港区東麻布2-11-11)が管轄します。港出張所は港区東麻布にあり、港区専属の出張所です。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

登記完了予定日の目安:東京法務局 港出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約27日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 港出張所
〒106-8654
港区東麻布2-11-11
TEL 03-3586-2181
都営大江戸線「麻布十番駅」6番出口徒歩5分/東京メトロ南北線「麻布十番駅」3番出口徒歩6分
港区

★ 23区共通の注意点:港区の固定資産評価証明書は「港都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

港区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として港都税事務所(〒106-8560 港区麻布台3-5-6/TEL 03-5549-3800)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。

港区4エリア別ガイド(六本木・赤坂・青山/麻布・白金・高輪/芝・浜松町・新橋・虎ノ門/台場)

港区は面積約20.37km²(23区中12番目)、人口約26万人の都心区で、夜間人口に対して昼間人口が大きく上回る日本最大級のオフィス集積を擁しています。東京メトロ銀座線・南北線・日比谷線・千代田線・丸ノ内線・半蔵門線、都営大江戸線・浅草線・三田線、JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道りんかい線など多彩な交通網が交差し、エリアごとに不動産の特徴が大きく異なります。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(六本木・赤坂・青山/麻布・白金・高輪/芝・浜松町・新橋・虎ノ門/台場)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。港区内の麻布・白金・高輪・芝など数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。本ページで取り扱う港区内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 港出張所、戸籍・住民票等の窓口=港区役所(および各地区総合支所)、固定資産評価証明書=港都税事務所、自治体公式サイト=港区公式サイトと共通です。

① 六本木・赤坂・青山エリア(高級タワマン・大使館・再開発の中心地)

東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」、東京メトロ千代田線「赤坂駅」、東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目駅」、東京メトロ千代田線「乃木坂駅」、東京メトロ銀座線・半蔵門線「表参道駅」を中心とした六本木・西麻布・赤坂・南青山・北青山・元赤坂を含むエリアです。六本木ヒルズ(2003年開業)・東京ミッドタウン・国立新美術館を擁する文化・商業の中心地で、近年は麻布台ヒルズ(2023年11月開業/中核の森JPタワーは高さ約330mで日本一)の開業により、虎ノ門・麻布台エリアの再開発が一体的に進んでいます。赤坂・南青山には赤坂サカスなどの大型複合施設が集積し、青山一丁目周辺はオフィス・住宅・商業が混在します。多数の在京大使館が赤坂・元麻布・南麻布などに立地し、外国法人所有不動産・外国籍居住者所有不動産も多いエリアです。

主要駅・路線
東京メトロ日比谷線「六本木駅」、都営大江戸線「六本木駅・麻布十番駅・青山一丁目駅」、東京メトロ千代田線「赤坂駅・乃木坂駅」、東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目駅」、東京メトロ銀座線・半蔵門線「表参道駅」、東京メトロ銀座線「赤坂見附駅」(千代田区側)
地域の特徴と相続の論点
六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ周辺の高層分譲マンション・億ション、赤坂・南青山の低層高級マンション・タワーマンション、表参道・青山一丁目周辺の戸建・賃貸併用住宅・店舗併用ビルなどが主な相続対象になります。個別物件名は「{タワー}」といった通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。在京大使館の周辺には外国法人所有不動産・外国籍居住者所有不動産も多く、海外在住相続人を含む案件では署名証明・アポスティーユ等の準備に時間を要します。

② 麻布・白金・高輪エリア(戦前からの旧家・高級住宅地・借地権物件)

東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」、東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪駅・白金台駅」、JR山手線・京浜東北線「高輪ゲートウェイ駅(2020年開業)」、JR山手線・京浜東北線・東海道線・京急本線「品川駅」(高輪口側/駅所在地は港区高輪3丁目)を中心とした麻布十番・元麻布・南麻布・西麻布・東麻布・白金・白金台・高輪・三田を含むエリアです。戦前から続く旧家・古民家、借地権付き建物、財界・文化人ゆかりの邸宅が残る一方、近年は白金ザ・スカイなどの大規模分譲タワーマンションの建設も進んでいます。慶應義塾大学(三田キャンパス)・北里大学(白金キャンパス)・明治学院大学(白金キャンパス)・東京海洋大学(一部)などの大学キャンパスが集積する文教エリアでもあり、学生向け単身賃貸物件・収益物件の相続案件も発生します。

主要駅・路線
東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」、東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪駅・白金台駅」、JR山手線・京浜東北線「田町駅・高輪ゲートウェイ駅」、JR山手線・京浜東北線・東海道線・京急本線「品川駅」(高輪口側/駅所在地は港区高輪3丁目)、都営浅草線「泉岳寺駅・三田駅」
地域の特徴と相続の論点
麻布・白金・高輪の戦前からの戸建・古民家、芝・三田の借地権付き建物、白金台・高輪の分譲マンション・億ション、白金ザ・スカイなど近年建設された大規模タワーマンション、慶應大学・北里大学・明治学院大学周辺の単身向け賃貸物件・収益物件などが主な相続対象です。旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地権付きの不動産については借地契約書・地主との契約経緯を確認して判断します。戦前から続く旧家では、数世代越しの名義整理が必要になりやすく、戸籍収集の長期化がネックになります。

③ 芝・浜松町・新橋・虎ノ門エリア(オフィス街の中核・店舗併用ビル・再開発タワー)

JR山手線・京浜東北線・東京モノレール・都営浅草線・都営大江戸線「浜松町駅・大門駅」、JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線・東京メトロ銀座線・都営浅草線・ゆりかもめ「新橋駅」、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅(2020年開業)」、東京メトロ日比谷線・千代田線「霞ケ関駅」(千代田区側)、都営三田線「御成門駅・芝公園駅」を中心とした芝・芝公園・芝大門・浜松町・新橋・西新橋・虎ノ門・愛宕・三田(北側)を含むエリアです。東京タワー(芝公園)を擁する観光ランドマークと、虎ノ門ヒルズ(森タワー2014年・ビジネスタワー2020年・レジデンシャルタワー2022年・ステーションタワー2023年)を中心とした再開発が同時進行する、港区のオフィス街の中核です。新橋・浜松町周辺は店舗併用ビル・小規模オフィスビル区分所有、虎ノ門周辺は大規模オフィスビル区分所有・タワーマンションが密集しています。芝公園・愛宕・三田の北側には戦前から続く住宅地・寺院・神社の旧借地も残ります。

主要駅・路線
JR山手線・京浜東北線「浜松町駅・田町駅」、東京モノレール「浜松町駅」、都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」、JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線・東京メトロ銀座線・都営浅草線・ゆりかもめ「新橋駅」、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」、都営三田線「御成門駅・芝公園駅・内幸町駅・三田駅」
地域の特徴と相続の論点
虎ノ門ヒルズ周辺の再開発タワーマンション・大規模オフィスビル区分所有、新橋・浜松町周辺の店舗併用ビル・小規模オフィスビル区分所有、芝公園・愛宕・三田の戦前からの戸建・寺院門前町の旧借地などが主な相続対象です。オフィスビル区分所有では、登記簿上は一棟建物・区分所有建物・共有持分・借地権付き建物など形態が分かれるため、まず登記事項証明書と固定資産評価証明書で権利の種類を確認します。区分所有建物であっても、敷地権の有無、土地が所有権か借地権か、共有持分が別登記になっていないかで必要な確認が変わります。

④ 台場エリア(湾岸タワーマンション・ゆりかもめ/りんかい線沿線)

ゆりかもめ「お台場海浜公園駅・台場駅・東京国際クルーズターミナル駅」、東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」を中心とした台場一丁目・二丁目・港南を含むエリアです。台場(お台場)は港区側に1〜2丁目が属し、ゆりかもめ・りんかい線でアクセスする湾岸の大規模分譲タワーマンション・賃貸タワーマンションが立ち並ぶエリアです。フジテレビ本社・アクアシティお台場など、港区台場の大型施設が集積しています。なお、一般に"お台場エリア"として語られる施設の中にはダイバーシティ東京プラザなど江東区青海所在の施設もあるため、登記では必ず物件所在地の区を登記事項証明書で確認します。台場の湾岸タワーマンションは1990年代後半〜2000年代の埋立地開発と鉄道(ゆりかもめ1995年部分開業/りんかい線2002年大崎延伸)の延伸開業を背景に大量供給されました。JR山手線・京浜東北線「品川駅」(高輪口側)から徒歩圏の港南エリアには、近年の品川駅周辺再開発に伴うタワーマンションが集積しています。

主要駅・路線
ゆりかもめ「お台場海浜公園駅・台場駅・東京国際クルーズターミナル駅」、東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」、JR山手線・京浜東北線・東海道線・京急本線「品川駅」(駅所在地は港区高輪3丁目/駅東側の港南エリアは港区港南1〜5丁目)
地域の特徴と相続の論点
台場の湾岸大規模分譲タワーマンション・賃貸タワーマンション、港南エリアの品川駅周辺再開発タワーマンションなどが主な相続対象です。湾岸タワーマンションでは敷地権割合の把握・管理組合への届出・修繕積立金の引継ぎが重要になります。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。湾岸ベイエリアは初期分譲時の海外投資家所有不動産も一定数あり、海外居住者所有不動産の相続では署名証明・アポスティーユ等の準備に時間を要します。

港区固有の不動産論点(高級タワマン・大使館周辺・旧家借地権・オフィスビル区分・湾岸タワマン・外国人相続)

① 六本木・麻布・赤坂の高級タワーマンション・億ションの相続(敷地権・修繕積立金・高評価額)

六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ周辺、赤坂・南青山の高級分譲マンション・タワーマンションの相続では、「{タワー}」といった通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。六本木・麻布・赤坂・南青山の物件は評価額・登録免許税が極めて大きくなる傾向があり、相続税申告との連動が前提です。相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。賃貸に出している場合のテナント対応・賃料収入の管理は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士等にご相談ください。

② 大使館周辺・外国法人所有不動産・外国籍相続人を含むケースの相続

港区には多数の在京大使館が赤坂・元麻布・南麻布などに立地し、外国法人所有不動産・外国籍居住者所有不動産も多いエリアです。当センターでは登記実務(在外公館でのサイン証明取得・アポスティーユ・現地公証人認証等を経た書類による相続登記申請)に対応しますが、相続の準拠法判断(被相続人の本国法による相続か日本法による相続か)、遺産分割の紛争性のある事案、相続税・贈与税の試算は当センターの業務範囲外です。準拠法判断・紛争性のある相続は弁護士、税務は税理士、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。海外在住相続人がいる場合、署名証明・アポスティーユ等の準備に2〜3か月、書類の往復に1〜2か月を要することがあり、必要書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、相続発生後できるだけ早い段階で在外公館・現地公証人に確認を始めるのが安全です。

③ 麻布・白金・高輪の戦前からの旧家・古民家・借地権物件の相続(数世代名義整理)

麻布・元麻布・南麻布・白金・白金台・高輪には戦前から続く旧家・古民家・財界人ゆかりの邸宅が残ります。これらは登記簿上一棟の戸建として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。借地権付き建物では、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認・地主との契約経緯を確認して判断します。数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。

④ 芝・浜松町・新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有・店舗併用ビルの相続

芝・浜松町・新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有・店舗併用ビルの相続では、登記簿上は一棟建物・区分所有建物・共有持分・借地権付き建物など形態が分かれるため、まず登記事項証明書と固定資産評価証明書で権利の種類を確認します。区分所有建物であっても、敷地権の有無、土地が所有権か借地権か、共有持分が別登記になっていないかで必要な確認が変わります。新橋・浜松町・虎ノ門の店舗併用ビル・小規模オフィスビル区分所有では、テナント営業の継続性・賃貸借契約の承継が論点になりやすく、虎ノ門ヒルズ周辺の大規模オフィスビル区分所有では、管理組合の届出・修繕積立金の引継ぎなどが論点になります。事業承継・廃業の判断、店舗営業の承継、賃料収入の管理、テナント対応、税務申告は登記手続とは別の検討が必要です。税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士、不動産の管理・売却は宅建業者や管理会社と連携して進めます。

⑤ 台場・港南の湾岸タワーマンションの相続(敷地権・初期分譲時の権利関係)

台場(お台場)の港区側・港南エリアの品川駅周辺再開発の湾岸大規模分譲タワーマンション・賃貸タワーマンションの相続では、敷地権の有無・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性を、相続登記の前提として登記簿で確認します。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。台場・港南の湾岸タワーマンションは初期分譲時の海外投資家所有不動産も一定数あり、海外居住者所有不動産の相続では署名証明・アポスティーユ等の準備に時間を要します。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

港区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・メール・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。港区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。六本木・麻布・白金・高輪・芝・新橋方面からは、東京メトロ南北線・銀座線・日比谷線・大江戸線などを乗り継いでお越しいただけます。

「港区の不動産、どう進めればいい?」

六本木・麻布台の高級タワーマンション、麻布・白金の戦前からの旧家、芝・三田の借地権付き建物、新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有、台場の湾岸タワーマンション ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、海外在住の相続人と連絡が取れない。港区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの港区対応特典(関東4都県出張対応+東京メトロ南北線・大江戸線で短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、港区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費を別途お見積りのうえご相談します。港区内へは東京メトロ南北線・大江戸線・銀座線・日比谷線・千代田線・都営三田線などを乗り継いでアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

港区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から東京メトロ南北線で麻布十番・白金高輪方面へ、大江戸線で六本木・赤坂方面へ、銀座線で新橋・虎ノ門方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

港区内の六本木・麻布・赤坂の高級タワーマンション、白金・高輪の戦前からの旧家、台場の湾岸タワーマンション相続では、相続税・贈与税の検討が必要なケースが多く、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。麻布・白金・高輪の戸建で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です

特典④ 港区へは複数路線でアクセスしやすい立地(南北線・大江戸線・銀座線・日比谷線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、港区へは東京メトロ・JR・都営地下鉄を乗り継ぎ、六本木・麻布・白金・高輪・芝・新橋・浜松町・虎ノ門・台場方面へ移動しやすい立地です。港区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

港区で想定される相続登記・名義変更の相談類型(お客様の声ではありません)

港区の公開済み事例として、2025年5月17日・東京都港区(贈与)のご感想(東京都港区在住・50代・男性)が当センターお客様の声一覧に掲載されています。本ページでは、公開済みのお客様の声とは別に、港区の不動産でよくいただく典型的なご相談類型を、おおまかに4パターンに分けて整理します(いずれも個別の特定事案ではなく、ご相談の傾向としての類型です)。実際のご依頼者様のご感想は、お客様の声一覧ページに記載されている日付・お住まいの地域・依頼内容・物件所在地の範囲でご参照ください。

パターン① 六本木・麻布の高級タワーマンション相続(敷地権・高評価額・税理士連携)

東京都内・近郊にお住まいの方が、被相続人名義の六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ周辺の高層分譲マンション(億ション)を相続するケース。敷地権の有無・敷地権割合・管理組合への届出・修繕積立金の引継ぎと並行して、相続税の試算(税理士業務)が必要になり、提携税理士のご紹介を経て登記まで進めるご相談類型です。登録免許税も大きくなるため、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合がないかを並行して確認します。

パターン② 麻布・白金・高輪の戦前からの旧家・借地権物件の数世代名義整理

祖父・曽祖父名義のまま放置されてきた麻布・白金・高輪の旧家・古民家・借地権付き建物について、令和9年3月31日の経過措置期限を意識して名義整理を進めるご相談類型。明治・大正期の改製原戸籍の取得難航、相続人多数化、借地契約書の所在不明など、数世代越しの典型的論点が重なる事案で、まず登記事項証明書と固定資産評価証明書で権利関係を確認しながら戸籍収集を並行する段取りでご案内します。

パターン③ 海外在住相続人を含む港区不動産の相続(署名証明・アポスティーユ)

港区内(六本木・麻布・赤坂・白金・高輪等)の不動産について、相続人の一部または全員が海外在住の方であるケース。在外公館での署名証明・現地公証人認証・アポスティーユ等の準備に2〜3か月、書類の往復に1〜2か月を要する典型例です。当センターは登記実務(在外公館でのサイン証明取得・アポスティーユを経た書類による相続登記申請)に対応します。準拠法判断・遺産分割の紛争性のある事案・税務は当センターの業務範囲外で、それぞれ弁護士・税理士へご相談いただく必要があります。

パターン④ 芝・浜松町・新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有・店舗併用ビルの相続

新橋・浜松町・虎ノ門・芝の店舗併用ビル・小規模オフィスビル区分所有を相続するケース。登記簿上の権利関係(一棟建物/区分所有/共有持分/借地権付き)の確認、テナント営業の継続性・賃貸借契約の承継、虎ノ門ヒルズ周辺の大規模オフィスビル区分所有では管理組合の届出・修繕積立金の引継ぎが論点になります。事業承継・廃業の判断、賃料収入の管理、賃貸借トラブル、売却活動、税務申告は登記とは別の検討が必要です。当センターでは登記に必要な権利関係の確認と名義変更手続きを扱い、税務については必要に応じて提携税理士をご紹介します。紛争性のある賃貸借・事業承継・売却活動は、各分野の専門家へ別途ご相談ください。

港区固有の不動産類型(六本木・麻布の高級タワー、麻布・白金・高輪の旧家、芝・三田の借地権付き建物、新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有、台場の湾岸タワー)の具体的な論点は、本ページ H2-5「港区固有の不動産論点」 をご参照ください。

港区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。港区内の六本木・麻布のタワーマンション、白金・高輪の戸建、台場の湾岸タワーマンションは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

港区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 港区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
港区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・億ション・店舗併用ビル・オフィスビル区分所有)の相続登記・名義変更は、東京法務局 港出張所(〒106-8654 港区東麻布2-11-11/TEL 03-3586-2181)が管轄します。港出張所は港区東麻布にあり、港区専属の出張所です。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」と、出張所が分かれています。六本木・麻布・赤坂・白金・高輪・芝・新橋・浜松町・虎ノ門・台場など、港区内であればすべて港出張所に申請します。
Q2. 港区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては港都税事務所(〒106-8560 港区麻布台3-5-6/TEL 03-5549-3800)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 六本木のタワーマンション・白金の戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。六本木・麻布の高級タワーマンション、白金・高輪の戸建、台場の湾岸タワーマンションは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 港区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは港区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。港区内の麻布・白金・高輪の戦前からの旧家、芝・三田の借地権付き建物等の数世代越し案件、海外在住相続人を含む案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 海外在住の相続人がいる港区の不動産相続は対応できますか?
対応可能です。当センターは登記実務(在外公館でのサイン証明取得・現地公証人認証・アポスティーユ等を経た書類による相続登記申請)に対応します。海外在住相続人がいる場合、署名証明・アポスティーユ等の準備に2〜3か月、書類の往復に1〜2か月を要することがあり、必要書類や認証方法は国・在留資格によって異なります。相続発生後できるだけ早い段階で、在外公館・現地公証人での手続きを始めるのが安全です。一方、相続の準拠法判断(被相続人の本国法による相続か日本法による相続か)、遺産分割の紛争性のある事案、相続税・贈与税の試算は当センターの業務範囲外です。準拠法判断・紛争性のある事案は弁護士、税務は税理士へ、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。
Q7. 麻布・白金・高輪の借地権付き建物・芝の旧家の相続登記は対応できますか?
対応可能です。麻布・白金・高輪の戦前からの旧家・古民家、芝・三田の借地権付き建物の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・借地権の有無を整理します。借地権付きの不動産については、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認が必要です。借地契約の更新、地代改定、店舗営業の承継、テナント対応、税務申告などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ③ をご覧ください)。

まとめ:港区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

港区の不動産は東京法務局 港出張所(港区東麻布)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく港都税事務所(麻布台)で取得します。六本木・麻布の高級タワーマンション、麻布・白金・高輪の戦前からの旧家、芝・三田の借地権付き建物、新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有、台場の湾岸タワーマンションでは、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物種類・海外在住相続人の署名証明・準拠法の確認が必要になることがあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は海外に住んでいて連絡がつかない」「数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:港区内のすべての不動産は東京法務局 港出張所(港区東麻布2-11-11)が管轄。港区専属の出張所。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は港都税事務所・麻布台)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 港区固有論点:六本木・麻布の高級タワーマンション・億ション、麻布・白金・高輪の戦前からの旧家・借地権物件、芝・三田の借地権付き建物、新橋・虎ノ門のオフィスビル区分所有・店舗併用ビル、台場の湾岸タワーマンション、大使館周辺の外国法人所有不動産・海外在住相続人を含む案件など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から東京メトロ南北線・大江戸線・銀座線・日比谷線などを乗り継いで港区へ短時間アクセス。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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