不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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東京都江戸川区(中央・松江・船堀・平井・小松川・東小松川・西小松川・松島・上一色・興宮町・春江町・西小岩・東小岩・南小岩・北小岩・東葛西・西葛西・南葛西・北葛西・中葛西・臨海町・清新町・篠崎町・東篠崎・北篠崎・上篠崎・瑞江・東瑞江・南瑞江・西瑞江・本一色・鹿骨)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。葛西エリアの東京メトロ東西線沿線のタワーマンション・分譲マンション、小岩駅周辺のJR総武線沿線の商業地・戸建、船堀・瑞江・篠崎の都営新宿線沿線の住宅地、葛西臨海公園周辺など、江戸川区ならではの不動産も対象です。なお、本記事で「小岩」「葛西」と表記している箇所は、行政町名としては西小岩・東小岩・南小岩・北小岩、東葛西・西葛西・南葛西・北葛西・中葛西などの総称(地域呼称)として用いています。新小岩駅は葛飾区側の駅ですが、江戸川区北西部(松島・本一色など)からも利用される隣接駅です。
江戸川区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 江戸川出張所(江戸川区中央1-16-2)が管轄します。当センターは同じ東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京法務局江戸川出張所への申請、葛西・小岩・船堀・篠崎エリアへの出張面談に都営新宿線・東京メトロ東西線・JR中央・総武線各駅停車等で短時間アクセスできる立地から、江戸川区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。祖父母世代から名義変更されないまま放置された分譲マンション・戸建・収益アパートの名義整理は、江戸川区内の小岩・葛西・船堀エリアのご相談でも持ち込まれる類型の一つです。令和9年3月31日まで残り約10か月、経過措置期限の直前は戸籍収集や遺産分割協議が思うように進まないケースで駆け込み相談が集中することが予想されます。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない、といった足止めが致命傷になりかねません。早めに着手し、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いを受けるため相続人申告登記を先行させるかも含めて検討するのが現実的です(ただしこれは所有者を確定する登記ではなく、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には別途正式な相続登記が必要です)。
当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。江戸川区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京法務局江戸川出張所まで電車で短時間の利便性を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。
江戸川区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益アパート)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 江戸川出張所への登記申請が必要になります。
江戸川区では東葛西・西葛西・南葛西・北葛西・中葛西の東京メトロ東西線沿線に立地する分譲マンション・タワーマンション、小岩駅周辺(西小岩・東小岩・南小岩・北小岩)のJR総武線沿線の戸建・店舗併用住宅、船堀・松江・瑞江・篠崎の住宅地の戸建・分譲マンション、葛西臨海公園周辺の住宅などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父母名義のまま)は、特に小岩駅周辺(西小岩・東小岩・南小岩・北小岩)の戦前から続く戸建・店舗併用住宅、葛西エリアの昭和40〜50年代に建設された分譲マンションの初期所有者の相続で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。
江戸川区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。葛西のタワーマンション・小岩の商業地・船堀の戸建など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。
離婚に伴って江戸川区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階で登記まで一気に通すのが、後でやり直すコストを考えると結局は安く済みます。江戸川区はファミリー層が多く、葛西・西葛西・船堀・瑞江・篠崎の分譲マンション・戸建の財産分与登記のご相談は継続的にいただきます。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。
江戸川区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は土地・建物の別、住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります(軽減措置あり)。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から江戸川区へは電車で短時間のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。
不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。江戸川区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和8年4月1日以後は、住所・氏名等変更登記の義務化とあわせて、登記官が検索用情報を用いて職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の運用も始まっています。あわせて、令和6年(2024年)4月1日施行の改正不動産登記法等により、新たに国内に住所を有する自然人が所有者となる所有権移転登記等では、生年月日等の「検索用情報」の提供がすでに義務付けられています。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。江戸川区内の不動産も対象です。
相続登記の義務は2段構えです。(1) 不動産登記法76条の2第1項により、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります。(2) 同条第2項により、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割が成立した場合、その遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加的義務を負います。法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまった場合は、第1項の3年以内に遺産分割の内容で1回登記すれば、第2項の追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。
古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで
令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。江戸川区では、祖父母世代から名義変更されないまま放置されている小岩駅周辺(西小岩・東小岩・南小岩・北小岩)の戦前から続く戸建・店舗併用住宅、葛西エリアの昭和40〜50年代建設の分譲マンションの初期所有者由来の名義、船堀・瑞江・篠崎の戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、被相続人名義の全国の不動産を一覧的に確認できる場合があります。ただし、登記簿上の住所・氏名と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は漏れることがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて調査します。
本記事執筆時点(令和8年5月)で、経過措置期限(令和9年3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、江戸川区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。着手から登記完了まで通常3か月で済む案件が、これらが1つ重なるだけで半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。
相続人申告登記の使いどころと限界
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。
江戸川区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 江戸川出張所(江戸川区中央1-16-2)が管轄します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、江戸川区は本局とは別の「江戸川出張所」が管轄する点にご注意ください。
登記完了予定日の目安:東京法務局 江戸川出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約23日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
★ 23区共通の注意点:江戸川区の固定資産評価証明書は「江戸川都税事務所」で取得します
東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。
江戸川区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として江戸川都税事務所(〒132-8551 江戸川区中央4-24-19/TEL 03-3654-2151)が使いやすく、東京法務局江戸川出張所(中央1-16-2)からも徒歩圏内です。最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。
全国の法務局を一覧で確認したい方へ
全国50法務局の一覧と管轄案内 ─ 北海道〜沖縄まで全国の本局・支局・出張所の管轄エリアを地方別8グループで集約しています。
江戸川区は面積49.90km²(23区中4番目)、人口約69万人(23区中5番目)の区です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(小岩・平井/葛西・西葛西/船堀・松江・中央/篠崎・瑞江)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないうえ、コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。小岩エリアなど数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。江戸川区役所(区民課/江戸川区中央1-4-1)は、江戸川区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり江戸川都税事務所(江戸川区中央4-24-19)等の都税事務所で取得します。
JR中央・総武線各駅停車「小岩駅」「平井駅」を利用する西小岩・東小岩・南小岩・北小岩・平井・松島・上一色・本一色・興宮町周辺を含むエリアです。小岩駅前のフラワーロード商店街など、戦後から続く長い商店街が現存し、戸建・店舗併用住宅・小規模分譲マンションが密集しています。江戸川区の中でも歴史が古いエリアで、戦前から続く戸建も多く、相続のたびに数世代をまたぐ名義整理が必要になる案件が継続的に発生しています。なお新小岩駅は葛飾区側の駅ですが、江戸川区北西部(松島・本一色など)からも利用される隣接駅です。物件所在地が江戸川区内であれば、江戸川出張所管轄として対応します。
東京メトロ東西線「葛西駅・西葛西駅」を中心とした東葛西・西葛西・南葛西・北葛西・中葛西・臨海町・清新町を含むエリアです。東京メトロ東西線(昭和44年・葛西駅開業)の延伸と、住宅公団・公社による宅地開発を背景に、昭和40〜50年代に大規模団地・分譲マンション群が大量に建設されました。現在も都心通勤の利便性(東京駅周辺へは大手町駅経由で20分台)と臨海部の住環境から、江戸川区内で分譲マンション・大規模団地が多いエリアの一つです。葛西臨海公園・葛西臨海水族園・葛西海浜公園に隣接し、行船公園(自然動物園)・新左近川親水公園・なぎさ公園など緑地・親水公園が多いことでも知られます。
都営新宿線「船堀駅・一之江駅」を中心とした船堀・松江・中央・東小松川・西小松川・小松川を含むエリアです(隣接して都営新宿線「東大島駅」が江東区側にあります)。江戸川区役所・東京法務局江戸川出張所・江戸川都税事務所が集まる行政地区で、戸建・分譲マンション・古くから続く商店街・新しいファミリー向け住宅街が混在します。船堀駅前にはタワーホール船堀(区民施設)があり、再開発も進んでいます。荒川・旧中川に面した地区で、親水公園・防災施設の整備も進んでいます。
都営新宿線「篠崎駅・瑞江駅」を中心とした篠崎町・東篠崎・北篠崎・上篠崎・瑞江・東瑞江・南瑞江・西瑞江・春江町・本一色・鹿骨を含むエリアです。江戸川区東端の住宅地で、戸建中心の落ち着いた街並みが広がります。篠崎公園・江戸川河川敷・篠崎ポニーランド周辺の水辺環境が身近で、ファミリー層に人気のエリアです。瑞江は近年若年層・ファミリー層の流入が続き、新築戸建・分譲マンションの供給も継続的にあります。鹿骨は古くからの農地・住宅地が混在するエリアです。
葛西・西葛西・東葛西エリアでは、昭和40〜50年代に建設された大規模分譲マンション・団地(公社・公団・公務員住宅含む)の初期所有者世代(1970〜80年代に取得した30〜40代)が現在70〜80代に達し、相続発生が継続的に起きています。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。一方、近年のタワーマンションでは評価額が高くなる傾向があり、登録免許税(評価額×0.4%)・相続税の概算検討は税理士と並行して進める必要があります(税務は税理士にご相談ください)。団地全体の建て替え議論・建物管理組合での協議・修繕積立金の長期計画は登記実務とは別の検討事項で、管理組合・建築士・不動産業者の領域です。
小岩駅周辺にはフラワーロード商店街(小岩駅前)など戦後から続く長い商店街があり、店舗併用住宅・店舗ビル・小規模分譲マンションが密集しています。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっているケースが多く、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。店舗営業の承継、家業の事業承継、テナント対応、賃料収入の管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士に、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。
江戸川区の大部分は江東デルタ地帯(海抜ゼロメートル地帯)に該当し、荒川・江戸川・旧江戸川・新中川・旧中川などの河川に囲まれた低地です。新左近川親水公園・古川親水公園・小松川境川親水公園など親水公園の整備が進み、住環境としては魅力的ですが、浸水想定・地盤・治水関連の論点が出てくる場合もあります。これらは登記実務とは別系統の検討で、江戸川区の防災担当部署・建築士・不動産業者・土地家屋調査士の領域です。当センターでは、登記簿上の所有権・抵当権・地役権などの権利関係の確認と相続による所有権移転登記を担当し、地盤調査・浸水ハザードマップ確認・建物の耐震性能評価は別途、専門家にご相談いただく前提で進めます。
江戸川区東部の鹿骨・本一色周辺には、市街化区域内に農地・生産緑地が一部現存します。市街化区域内農地の相続登記では、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要になることがあり、条文上は「権利取得を知った時から10か月以内」と定められています。生産緑地に指定されている場合は、生産緑地法に基づく営農継続義務・解除手続きとの関係も整理が必要です。当センターは農地の相続登記に対応し、農業委員会への届出の要否確認まではあわせてご案内します(具体的な届出手続そのものは管轄の農業委員会または行政書士等へご相談ください)。農業の継続・廃業の判断、経営継承計画、生産緑地の指定解除手続き、固定資産税・相続税の納税猶予の特例適用は当センターの業務範囲外で、農業委員会・税理士・行政書士等にご相談ください。
江戸川区内、特に小岩駅周辺(西小岩・東小岩・南小岩・北小岩)の戦前から続く戸建には旧借地法(旧法借地権)に基づく借地が一部現存します。旧借地法と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。底地(借地権が設定された土地の所有権)の相続登記にも対応していますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。
江戸川区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。江戸川区内・近隣区にお住まいの方は千代田区市ヶ谷駅近くの当センター事務所への直接来所もご利用いただけます。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、江戸川区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の出張対応エリア内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します(ただし、県境地域、または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談)。江戸川区内であれば事務所から電車で短時間のため、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談も柔軟に対応可能です。
江戸川区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から江戸川区へは電車で短時間のため、決済場所が区内・近隣区であれば移動時間が短く対応可能です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。
江戸川区内のタワーマンション・大規模分譲マンション・店舗併用住宅・市街化区域内農地の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界確定・地積更正登記が必要な戸建・古い区分建物・農地相続では、提携土地家屋調査士をご紹介します。神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先(主に東京・埼玉エリアの事務所)から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。
当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、江戸川区へは都営新宿線(船堀・瑞江・篠崎)・東京メトロ東西線(葛西・西葛西)・JR中央・総武線各駅停車(小岩・平井)で短時間アクセス可能です。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。
当センターでは、東京23区内(江戸川区を含む)の相続登記・名義変更について、これまでに多数のお問い合わせ・ご相談に対応してきました。以下は、お客様の声一覧ページに公開済みの実際のご依頼者様のご感想(原文ママ)から、江戸川区および近隣区・近隣市の事例を5件抜粋しています。
「この度はお世話になりました。迅速に、ご丁寧に対応いただき、助かりました。ありがとうございました。」
※ 個別事例ページ。父から子への相続による名義変更のご依頼でした。江戸川区在住の方からの典型的なご相談類型の一つで、当センターは郵送・電話・LINEを組み合わせて手続きを進めます。
「迅速で丁寧に対応していただき、スムーズに進めていただきありがとうございました。料金も分かりやすくて良かったです。」
※ 個別事例ページ。父から子への相続のケース。墨田区は江戸川区の西側に位置し、東京法務局墨田出張所が管轄します(江戸川区は江戸川出張所管轄)。江戸川区内不動産の相続登記でも、同じ流れでご依頼いただけます。
「この度は大変お世話になりました。少々問題のあった相続登記でしたが、こちらのセンターを通してスムーズに完了することが出来ました。お願いして本当に良かったと思っています。特に私からの度々の質問(Eメール)に休日でもすぐにお返事いただけたことは有難かったです。安心することができました。要望ということでは、申請先(局・出張所)の登記完了予定日をお知らせいただけたらよかったと思います。」
※ 個別事例ページ。香川県高松市から東京都江東区不動産の相続登記をご依頼いただいた遠隔相続のケース。江戸川区内の不動産も、相続人が地方在住・海外在住のケースで郵送・電話・メール・LINEを組み合わせて手続きを進められます(H2-5⑥参照)。
「Webサイトの説明や価格もわかりやすく、メールへの対応も迅速で、司法書士ご自身が説明されたので、安心してお願いすることができました。」
※ 個別事例ページ。姉から妹への売買による名義変更のケース。市川市は江戸川区の東側(江戸川を挟んで対岸)に隣接し、江戸川区内不動産の売買登記もこれと同様の流れで対応可能です。
「電話でのやり取りでしたが、とても丁寧に対応して頂きました。こちらの質問にもわかりやすく答えて頂き、安心してお任せすることができました。また機会がありましたら、依頼させていただきます。ありがとうございました。」
※ 個別事例ページ。父から子への贈与による名義変更のケース。浦安市は江戸川区の南東に位置し、葛西エリアと旧江戸川を挟んで隣接します。江戸川区内不動産の生前贈与でも、登録免許税(評価額×2%)と贈与税本体の双方を踏まえて税理士と並行検討するのが安全です。
江戸川区の不動産の相続・名義変更でよくいただく典型的なご相談類型は、おおまかに以下の4パターンに分かれます(いずれも個別の特定事案ではなく、ご相談の傾向としての類型です)。
いずれのパターンも、まずは無料相談で登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無をお聞かせいただき、手続きの順番をご案内します。各パターンの詳細は本ページ H2-5「江戸川区固有の不動産論点」 をご参照ください。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。江戸川区内の葛西・西葛西のタワーマンション・大規模分譲マンションは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。
まとめ:江戸川区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する
江戸川区の不動産は東京法務局江戸川出張所が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく都税事務所で取得します。葛西・西葛西のタワーマンション、小岩駅周辺(西小岩・東小岩・南小岩・北小岩)の戸建、船堀・瑞江・篠崎の戸建、鹿骨の市街化区域内農地では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物種類・農地法上の届出の確認が必要になることがあります。ご自身で進めるのが難しい場合は、登記簿・固定資産資料・戸籍関係を揃えたうえで司法書士に相談されると、手戻りを抑えられます。
● 管轄法務局:江戸川区内のすべての不動産は東京法務局 江戸川出張所(江戸川区中央1-16-2)が管轄。本局(千代田区九段南)とは別の出張所のため要注意。
● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は江戸川都税事務所)。市町村役場ではない点に注意。
● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで。怠ると10万円以下の過料。
● 江戸川区固有論点:葛西・西葛西の大規模分譲マンション・タワーマンション(初期所有者相続)、小岩駅周辺の戦前から続く戸建・店舗併用住宅、船堀・瑞江・篠崎の戸建、鹿骨・本一色の市街化区域内農地・生産緑地、海抜ゼロメートル地帯の親水公園周辺住宅など。
● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から江戸川区へは電車で短時間。
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