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目黒区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月13日

東京都目黒区(中目黒・自由が丘・祐天寺・学芸大学・都立大学・碑文谷ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・高級戸建住宅・低層分譲マンション)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。中目黒駅前の再開発タワーマンション・分譲マンション、自由が丘の高級戸建住宅・低層分譲、青葉台・東山・上目黒の代官山隣接の高級住宅地、駒場の文教ゾーン戸建、碑文谷・洗足・南の閑静なハイクラス住宅地、原町・洗足の住宅街、東京科学大学(旧東京工業大学)大岡山キャンパス・都立大学跡地周辺の戸建分譲など、目黒区ならではの不動産も対象です。

目黒区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町1-10・渋谷地方合同庁舎)が管轄します。渋谷出張所は渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所で、目黒区内ではなく隣接する渋谷区内(宇田川町)に立地しています。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR山手線・東京メトロ・東急各線を乗り継いで中目黒・自由が丘・学芸大学方面へ移動しやすい立地から、目黒区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、令和6年4月1日より前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続も対象です。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、青葉台・東山の代官山隣接エリア、駒場の文教ゾーン戸建、碑文谷・洗足のハイクラス住宅地、自由が丘・学芸大学周辺の昭和期分譲マンションといった目黒区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想され、年明け以降は法務局の窓口混雑や処理の遅延も発生しやすくなります。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。詳細は H2-2 をご覧ください。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。目黒区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)からJR山手線・東京メトロ・東急各線を乗り継いでアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

目黒区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは目黒区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。目黒区と同じ東京法務局 渋谷出張所が管轄する渋谷区の不動産は渋谷区の不動産名義変更・相続登記ページをご覧ください。
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目黒区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

目黒区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・高級戸建住宅・低層分譲マンション)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 渋谷出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(中目黒タワー・自由が丘高級戸建・青葉台駒場の戸建・碑文谷洗足のハイクラス住宅)

目黒区では中目黒駅前の再開発タワーマンション・分譲マンション、自由が丘・都立大学・大岡山の高級戸建住宅・低層分譲マンション、青葉台・東山・上目黒の代官山隣接の高級住宅、駒場の文教ゾーン戸建(東京大学駒場キャンパス周辺)、碑文谷・洗足・原町・南の閑静なハイクラス住宅地、祐天寺・学芸大学の戸建・分譲マンションなどの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に青葉台・東山の代官山隣接エリアや、碑文谷・洗足の戦前からの住宅街で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

目黒区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。中目黒駅前のタワーマンション・自由が丘の高級戸建・碑文谷洗足のハイクラス住宅など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って目黒区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階で、住宅ローンや金融機関対応も含めて登記の段取りを確認しておくと、後日の書類取り直しや相手方との再調整を避けやすくなります。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

目黒区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から目黒区へはJR山手線・東京メトロ・東急各線を乗り継いでアクセスしやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します。売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。目黒区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。また、令和7年(2025年)4月21日以降、所有権の保存・移転等の登記申請では、所有者の「検索用情報」(氏名・住所・生年月日・氏名のふりがな・メールアドレス等)をあわせて申し出る取扱いが始まっています。令和8年(2026年)4月1日からは、検索用情報をもとに、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

目黒区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。目黒区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、その分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません(期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します)。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、原則令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります(取得を知った日が令和6年4月1日以降の場合は、その日から3年以内)。目黒区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている青葉台・東山の代官山隣接エリアの戦前からの住宅、駒場の文教ゾーン戸建、碑文谷・洗足・原町の閑静な住宅街、自由が丘・学芸大学周辺の昭和期分譲マンションなどが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を利用すると、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、目黒区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。さらに、登記名義人が祖父・曽祖父のまま放置され、その間に数次相続(相続人が遺産分割完了前にさらに亡くなっている状態)が積み重なっている案件・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

目黒区内の不動産は「東京法務局 渋谷出張所」(渋谷区宇田川町/渋谷区+目黒区管轄)へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

目黒区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町1-10・渋谷地方合同庁舎)が管轄します。渋谷出張所は目黒区内ではなく隣接する渋谷区内(宇田川町)に立地しており、渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所です。中目黒・自由が丘・学芸大学方面から渋谷出張所へは、東急東横線・JR山手線・東京メトロ各線で渋谷駅まで出てから徒歩・バス等でアクセスする経路が一般的です。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

登記完了予定日の目安:東京法務局 渋谷出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約30日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301
渋谷区宇田川町1-10
渋谷地方合同庁舎
TEL 03-3463-7671
渋谷区・目黒区

目黒法務局証明サービスセンター(東京法務局目黒証明書センター)

目黒区内の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得は、目黒区役所1階に併設された証明サービスセンターでも可能です。目黒法務局証明サービスセンター〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15 目黒区役所1階にあり、東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩5分、目黒都税事務所と同じ目黒区役所内に併設されています(受付時間9:00〜17:00)。業務範囲は不動産・商業・法人の登記事項証明書の交付に限定され、登記申請の受付・印鑑提出事務・郵送請求は取り扱っていません(登記申請は渋谷出張所、印鑑カード発行は本局・出張所での受付)。直通電話はなく、地番照会は渋谷出張所(03-3463-7671)、登記手続案内は登記手続案内予約専用ダイヤル(03-5318-0261)へお問い合わせください。

当センターにご依頼いただいた場合は、登記事項証明書の取得もまとめて代行できます。「相続登記を司法書士に依頼する前に、まず登記簿を1通取り寄せて自分で内容を確認したい」というケースで、目黒区役所での他のお手続き(住民票・印鑑証明書の取得など)とあわせて中目黒駅周辺で済ませたいときに便利な施設です。

★ 23区共通の注意点:目黒区の固定資産評価証明書は「目黒都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

目黒区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として目黒都税事務所(〒153-8937 目黒区上目黒2-19-15/TEL 03-5722-9001/東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。

同じ東京法務局渋谷出張所が管轄するエリア

渋谷区内の不動産も同じ東京法務局渋谷出張所が管轄しています。渋谷区内の物件をお持ちの方は渋谷区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。

目黒区4エリア別ガイド(中目黒・祐天寺・学芸大学/自由が丘・都立大学・大岡山/青葉台・駒場・東山・上目黒/碑文谷・洗足・原町・南)

目黒区は面積14.67km²、人口約28万人(令和8年4月時点)の中規模の区で、目黒区内の主要駅は中目黒・祐天寺・学芸大学・都立大学・自由が丘(東急東横線)/大岡山・洗足(東急目黒線)/自由が丘・大岡山(東急大井町線)/駒場東大前(京王井の頭線)です。周辺駅として目黒駅(品川区上大崎二丁目)、不動前駅(品川区西五反田)、武蔵小山駅(品川区小山)、西小山駅(品川区荏原)も生活圏として利用されます。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(①中目黒・祐天寺・学芸大学/②自由が丘・都立大学・大岡山/③青葉台・駒場・東山・上目黒/④碑文谷・洗足・原町・南)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う目黒区内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 渋谷出張所、戸籍・住民票等の窓口=目黒区役所 戸籍住民課、固定資産評価証明書=目黒都税事務所、自治体公式サイト=目黒区公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a)司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b)コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。目黒区内の青葉台・東山・碑文谷・洗足など戦前から続くエリアの数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 中目黒・祐天寺・学芸大学エリア(東急東横線文化圏・中目黒駅前の再開発タワー)

東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」、東急東横線「祐天寺駅・学芸大学駅」を中心とした上目黒・中目黒・祐天寺・五本木・鷹番・中央町を含むエリアです。中目黒駅周辺は目黒川沿いの桜並木再開発による分譲タワーマンション・分譲マンションが並び、駅前商業地と住宅地が近接します。祐天寺・学芸大学駅周辺は商店街と低層分譲マンション・戸建が混在し、東急東横線で渋谷駅・横浜方面へアクセスしやすい住宅地として人気があります。鷹番・五本木・中央町は閑静な住宅街で、戸建分譲・低層分譲マンションが主体です。

主要駅・路線
東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」、東急東横線「祐天寺駅・学芸大学駅」
地域の特徴と相続の論点
中目黒駅前の分譲タワーマンション・分譲マンション、祐天寺・学芸大学駅前の低層分譲マンション・戸建分譲、鷹番・五本木・中央町・上目黒の戸建・低層分譲などが主な相続対象になります。中目黒駅周辺の比較的新しい分譲タワーマンション・分譲マンションでは、敷地権付き区分建物として登記されているケースが多く、敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性を相続登記の前提として登記簿で確認します。

② 自由が丘・都立大学・大岡山エリア(東急東横線/目黒線/大井町線・自由が丘の高級住宅と東京科学大学(旧東京工業大学)大岡山キャンパス)

東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」、東急東横線「都立大学駅」、東急目黒線・東急大井町線「大岡山駅」を中心とした自由が丘・緑が丘・八雲・柿の木坂・中根・平町・大岡山・南を含むエリアです。自由が丘は商業集積地と高級住宅地が同居する目黒区を代表するブランドエリアで、駅周辺には低層分譲マンション・戸建、徒歩圏には八雲・柿の木坂・緑が丘の高級戸建住宅が広がります。都立大学駅は1991年に東京都立大学が八王子へ移転(南大沢キャンパス)した後も駅名はそのままで、駅周辺は商店街と低層住宅が混在します。大岡山駅には東京工業大学(2024年10月に東京医科歯科大学と統合し「東京科学大学」となった大学の大岡山キャンパス)があり、大学関連の収益物件・学生向けマンションも一部見られます。中根・平町・南は閑静な戸建住宅街です。

主要駅・路線
東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」、東急東横線「都立大学駅」、東急目黒線・東急大井町線「大岡山駅」、東急目黒線「奥沢駅(隣接世田谷区)」
地域の特徴と相続の論点
自由が丘駅前の低層分譲マンション・戸建、八雲・柿の木坂・緑が丘の高級戸建住宅、都立大学駅前の戸建・分譲マンション、大岡山駅周辺の戸建・収益物件(東京科学大学大岡山キャンパス周辺)、中根・平町・南の戸建・低層分譲などが主な相続対象です。自由が丘・八雲の高級戸建では評価額が大きく、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むことが多いエリアです。古い分譲マンションでは敷地権化されていない物件もあるため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します(H2-5 ⑤参照)。

③ 青葉台・駒場・東山・上目黒エリア(代官山隣接の高級住宅地・駒場の文教ゾーン)

京王井の頭線「駒場東大前駅」、東急田園都市線「池尻大橋駅(隣接世田谷区側/目黒区東山接続)」、東急東横線「代官山駅(隣接渋谷区側)」を中心とした青葉台・駒場・東山・上目黒(西部)・大橋・三田を含むエリアです。青葉台は旧山手通りを挟んで渋谷区神泉町・南平台町・鉢山町・猿楽町と接する高台で、代官山駅至近の高級住宅街です(西郷山公園は青葉台二丁目内の区立公園)。駒場には東京大学教養学部(駒場キャンパス)東京大学先端科学技術研究センターがあり、駒場公園・日本民藝館を含む文教ゾーンを形成しています。東山・大橋は再開発に伴う分譲タワーマンション(大橋ジャンクション周辺)、上目黒西部は代官山に近い高台の高級住宅地です。三田は恵比寿(渋谷区)に近く、低層分譲・戸建が混在します。

主要駅・路線
京王井の頭線「駒場東大前駅・神泉駅(隣接渋谷区)」、東急田園都市線「池尻大橋駅(駅自体は世田谷区池尻)」、東急東横線「代官山駅(隣接渋谷区)」、東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅(北側エリア)」
地域の特徴と相続の論点
青葉台・上目黒西部の代官山隣接の高級戸建住宅地、駒場の文教ゾーン戸建(東京大学駒場キャンパス周辺)、東山・大橋の再開発分譲タワーマンション(大橋ジャンクション周辺)、三田の戸建・低層分譲などが主な相続対象です。青葉台の高級戸建では評価額が大きく、相続税申告との連動が想定されます。駒場の文教ゾーンでは大学関連の収益物件・賃貸併用住宅もあります。

④ 碑文谷・洗足・原町・南エリア(東急目黒線沿線・閑静なハイクラス住宅地)

東急目黒線「洗足駅・武蔵小山駅(駅自体は品川区小山)・西小山駅(駅自体は品川区荏原)・不動前駅(駅自体は品川区西五反田)」を中心とした碑文谷・洗足・原町・南(東部)・目黒本町・鷹番(南部)を含むエリアです。碑文谷は目黒区を代表する閑静な住宅街で、サレジオ教会・碑文谷公園を含む文化的なエリアです。洗足駅は目黒区洗足二丁目に所在し、目黒区側の洗足は閑静な戸建住宅街です(「洗足」の町名は目黒区と品川区にまたがります)。原町・目黒本町は東急目黒線沿線の昭和期からの住宅地で、戸建分譲・低層分譲が中心です。は目黒区南端で、世田谷区奥沢に近く戸建・低層分譲が並びます。

主要駅・路線
東急目黒線「洗足駅・武蔵小山駅(駅自体は品川区小山)・西小山駅(駅自体は品川区荏原)・不動前駅(駅自体は品川区西五反田)・目黒駅(駅自体は品川区上大崎二丁目)」、東急東横線「学芸大学駅(北側エリア接続)」
地域の特徴と相続の論点
碑文谷の閑静な戸建住宅・高級戸建、洗足の戸建住宅・低層分譲、原町・目黒本町・南の戸建分譲・低層分譲マンションなどが主な相続対象です。戦前・戦後から同一家族が居住している案件もみられ、数世代越しの名義整理が後回しになっている戸建が散見されます。住宅ローン返済中の不動産の相続では、住宅ローン残債の処理・団体信用生命保険による完済後の抵当権抹消登記が伴うケースが目立ちます。

目黒区固有の不動産論点(自由が丘高級戸建・中目黒の区分所有・東京科学大学大岡山周辺戸建・碑文谷洗足借地権・古い分譲マンション・遠隔相続)

① 自由が丘・八雲・柿の木坂・緑が丘の高級戸建住宅地の数次相続

自由が丘・八雲・柿の木坂・緑が丘は目黒区を代表する高級戸建住宅地で、戦前・戦後の長期にわたって同一家族が居住し、数世代にわたる名義整理が後回しになっている案件もみられます。まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要が生じることがあります。評価額が大きく相続税申告との連動が想定されるため、税理士による相続税試算と並行して登記を進めるのが実務的です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。古い戸建では未登記増築・附属建物・別棟が残っていることもあり、まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。

② 中目黒駅前の再開発分譲タワーマンション・大橋ジャンクション周辺タワーの相続(敷地権・修繕積立金)

中目黒駅周辺・大橋(東山)の再開発エリアには2000年代以降の分譲タワーマンション・分譲マンションが立ち並びます。タワーマンションの登記申請では、通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。なお、敷地権付き区分建物かどうか・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。中目黒・大橋周辺のタワーマンションは評価額が大きく、登録免許税・相続税申告にも影響するため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。

③ 東京科学大学(旧東京工業大学)大岡山キャンパス周辺の戸建・収益物件の相続

大岡山駅前には東京科学大学(2024年10月に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合して名称変更/大岡山キャンパス)があり、駒場エリアには東京大学教養学部(駒場キャンパス)・東京大学先端科学技術研究センターがあります。これらの大学周辺には、学生向け賃貸ワンルーム・賃貸併用住宅・大学関係者向け戸建などの収益物件が混在しています。収益物件の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・賃貸借契約の有無を整理します。テナント契約の継承、賃料収入の管理、テナントとの調整、賃貸借契約の更新交渉、賃料増減請求、空室対応、税務申告は当センターの業務範囲外です。賃貸借契約や入居者対応をめぐって対立がある場合は弁護士、賃料管理は不動産管理会社、税務は税理士にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)を担当します。

④ 碑文谷・洗足・原町の戦前からの住宅街の借地権・底地(旧法借地権)

碑文谷・洗足・原町・目黒本町・南の戦前からの住宅街には、旧借地法(旧法借地権)に基づく借地契約が一部残ります。旧借地法と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。古い戸建の建て替え予定がある場合の前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)・セットバックの要否は、建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。

⑤ 自由が丘・学芸大学・祐天寺の古い分譲マンション(敷地権化されていない可能性)

自由が丘・学芸大学・祐天寺・都立大学エリアには、昭和期に建てられた古い分譲マンションが多く残ります。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。古い分譲マンションでは大規模修繕や建て替え議論が並行することもありますが、これらは管理組合・不動産業者の領域で、当センターの登記実務とは別途の検討事項です。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

目黒区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りする必要があるため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで進められます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。目黒区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。中目黒・自由が丘・学芸大学方面からは、東急東横線・JR山手線・東京メトロ各線を乗り継いでお越しいただけます。

「目黒区の不動産、どう進めればいい?」

中目黒駅前の再開発タワー、自由が丘・八雲・柿の木坂の高級戸建、東京科学大学(旧東京工業大学)大岡山キャンパス周辺の戸建・収益物件、青葉台・駒場の代官山隣接の高級住宅、碑文谷・洗足・原町の戦前からの借地権付き戸建、自由が丘・学芸大学・祐天寺の昭和期分譲マンション ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。目黒区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、これまで多くの相続登記・名義変更のご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの目黒区対応特典(関東4都県出張対応+JR山手線・東京メトロ・東急各線でアクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、目黒区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。目黒区内へはJR山手線・東京メトロ・東急東横線・東急目黒線・東急大井町線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

目黒区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR山手線・東京メトロ・東急各線を乗り継いで中目黒・自由が丘・学芸大学・碑文谷方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

目黒区内の中目黒駅前タワーマンション・自由が丘の高級戸建・青葉台の代官山隣接住宅・碑文谷洗足のハイクラス住宅地の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合が多く、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先(主に東京・埼玉エリアの事務所)から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。

特典④ 目黒区へは複数路線でアクセスしやすい立地(JR山手線・東京メトロ・東急各線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、目黒区へはJR山手線・東京メトロ・東急東横線・東急目黒線・東急大井町線などを乗り継ぎ、中目黒・自由が丘・学芸大学・都立大学・大岡山・武蔵小山方面へ移動しやすい立地です。目黒区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りする必要があるため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

目黒区のご依頼者様の声

目黒区内不動産に関する登記のご依頼、または目黒区在住のお客様からのご依頼のうち、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。相続登記以外の売買・錯誤による持分変更の事例も含まれるため、案件種別は各事例の見出しでご確認ください。お住まいの地域・物件所在地・依頼内容は、お客様の声一覧の公開情報を手がかりにご参照ください。

2023年5月11日・東京都目黒区(相続/母→子・物件目黒区)
60代・男性/東京都目黒区在住・物件目黒区

「土地の名義変更依頼をしようとネット検索していて、上位に出て来た御社に連絡を取ったのが3月27日。GWの連休をはさんで完了報告を受け取ったのが5月11日でした。この間6週間の対応ぶりは実に迅速・丁寧・簡潔・明瞭でした。揃えるべき書類内容、土地評価額3000万以上・以下で変わる費用、掛かる税金、GWの休みを考慮した際の登記完了時期の目安等、女性職員の方から節目節目で電話を頂き、文書での報告もありました。相続人の本人確認の電話は代表自ら頂き、明確な役割分担とスムーズな事務遂行を感じました。完了報告書も丁寧に装丁され、登記済権利証と共に送られて来ました。」

※ 目黒区内の土地について、母から子への相続による名義変更のご依頼。本ページ H2-5 ①「自由が丘・八雲・柿の木坂・緑が丘の高級戸建住宅地」型の相続のご相談に該当します。原文を確認する
税金に関する個別の判断・申告・税額試算は税理士業務です。当センターでは登記に関連する一般的な制度説明にとどめ、個別税務判断が必要な場合は税理士へのご相談をご案内しています。

2023年6月21日・東京都目黒区(相続/夫→妻・物件目黒区)
80代・女性/東京都目黒区在住・物件目黒区

「この度はお世話になり、ありがとうございました。お陰様にて、次の段階に早く進む事が出来ました。重ねて御礼申し上げます。今後、分からない事が出て来るかも知れませんが、どうぞよろしくお願い致します。」

※ 目黒区在住の80代女性から、ご主人を亡くされた後の不動産名義変更のご依頼。配偶者相続のケースで、相続後の各種手続き(預貯金・年金・公共料金など)と並行して進められました。原文を確認する

2022年8月4日・千葉県松戸市(物件目黒区/遺贈・叔母→甥)
50代・男性/千葉県松戸市在住・物件目黒区

「滞りなくお手続き頂きました。安心致しました。誠にありがとうございました。また何か御座いましたら、宜しくお願い致します。」

※ 千葉県松戸市にお住まいの方が、目黒区内のご親族(叔母)からの遺贈(遺言書に基づく不動産取得)による名義変更のご依頼。本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)」のパターンに該当し、ご来所なし・郵送とメール・電話のみで完結したご依頼です。原文を確認する

2023年8月23日・東京都目黒区(錯誤による持分変更/夫婦共有・物件目黒区)
60代・男性/東京都目黒区在住・物件目黒区

「錯誤という他の司法書士さんが及び腰だった方法で、見事に持分の変更を実現して下さり、誠にありがとうございました。先生や事務所の方の速やかな仕事も心強く感じました。御社に巡りあえたことを、深く感謝し、嬉しく思っております。」

※ 目黒区在住の60代男性から、ご夫婦の共有持分について、登記原因に錯誤がある場合の持分変更登記のご依頼。共有持分の取扱いに精通した司法書士事務所として、登記原因の精査から登記申請まで対応しました。原文を確認する

2020年5月6日・静岡県菊川市(物件目黒区/売買)
60代・女性/静岡県菊川市在住・物件目黒区

「無事に書類が届きました。迅速なお手続きをありがとうございました。不動産屋に問い合わせした際の手続き料が司法書士事務所さんの倍ほどでしたので、お願いさせて頂きました。」

※ 静岡県菊川市にお住まいの方が、目黒区内の不動産売買による所有権移転登記をご依頼いただいたケース。本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)」と同様、県外在住で目黒区内に物件をお持ちの方への対応例です。原文を確認する

上記は、目黒区内不動産に関する登記のご依頼、または目黒区在住のお客様からのご依頼のうち、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。相続・遺贈・錯誤による持分変更・売買などの異なる案件種別を含みます。最新の事例は一覧ページでご参照ください。目黒区固有の不動産類型(自由が丘の高級戸建・中目黒駅前タワー・東京科学大学(旧東京工業大学)大岡山キャンパス周辺戸建・碑文谷洗足の戦前借地・自由が丘学芸大学の古い分譲マンション)の具体的な論点は、本ページ H2-5「目黒区固有の不動産論点」 をご参照ください。

目黒区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。目黒区内の中目黒駅前タワーマンション・自由が丘の高級戸建・青葉台の代官山隣接住宅は評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

目黒区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 目黒区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
目黒区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・高級戸建住宅)の相続登記・名義変更は、東京法務局 渋谷出張所(〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/渋谷地方合同庁舎/TEL 03-3463-7671)が管轄します。渋谷出張所は目黒区内ではなく隣接する渋谷区内(宇田川町)に立地しており、渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所です。なお、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得については、目黒区役所1階に併設された目黒法務局証明サービスセンター(東京法務局目黒証明書センター)(〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15 目黒区役所1階/中目黒駅徒歩5分/受付9:00〜17:00)でも取得可能です。ただし証明サービスセンターは登記事項証明書の交付のみに対応し、登記申請の受付・印鑑提出事務・郵送請求は取り扱っていません(登記申請はあくまで渋谷出張所)。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)など、出張所が分かれています。中目黒・自由が丘・祐天寺・学芸大学・都立大学・大岡山・青葉台・駒場・碑文谷・洗足など、目黒区内であればすべて渋谷出張所に申請します。
Q2. 目黒区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては目黒都税事務所(〒153-8937 目黒区上目黒2-19-15/TEL 03-5722-9001/東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 中目黒駅前タワーマンション・自由が丘の高級戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。中目黒駅前のタワーマンション・自由が丘の高級戸建・青葉台の代官山隣接住宅は評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 目黒区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは目黒区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。なお、隣接する渋谷区も東京法務局 渋谷出張所の管轄のため、目黒区と渋谷区双方に不動産をお持ちの方は1つの法務局で手続きが完結します。渋谷区専用の深掘りページは渋谷区の不動産名義変更・相続登記ページをご覧ください。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。目黒区内の自由が丘・八雲の高級戸建、青葉台・駒場の代官山隣接の戦前住宅地、碑文谷・洗足の旧借地等の数世代越し案件では、初回相談時に本登記まで一気に通すか申告登記で期限管理を優先するかをご事情に応じて整理します。
Q6. 自由が丘・八雲・柿の木坂の高級戸建住宅地の相続登記は対応できますか?
対応可能です。自由が丘・八雲・柿の木坂・緑が丘は目黒区を代表する高級戸建住宅地で、評価額が大きく、相続税申告との連動が想定されるため、税理士による相続税試算と並行して登記を進めるのが実務的です。まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、数世代にわたる名義整理が必要な場合は被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める作業が伴います。古い戸建では未登記増築・附属建物・別棟が残っていることもあり、登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせて確認します。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。なお、相続税の試算・申告は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください(提携税理士のご紹介可)。
Q7. 碑文谷・洗足・原町の古い借地権付き戸建の相続登記は対応できますか?
対応可能です。目黒区碑文谷・洗足・原町・目黒本町エリアには戦前からの借地契約が残存し、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認が必要です。登記簿上の名義整理と必要書類の確認は当センターで対応しますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ④ をご覧ください)。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士にご相談ください。古い戸建の建て替え予定がある場合の前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)・セットバックの要否は、建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。

まとめ:目黒区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

目黒区の不動産は東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく目黒都税事務所(上目黒2-19-15・中目黒駅徒歩圏)で取得します。中目黒駅前のタワーマンション、自由が丘・八雲・柿の木坂・緑が丘の高級戸建、東京科学大学(旧東京工業大学)大岡山キャンパス周辺の戸建・収益物件、青葉台・駒場の代官山隣接住宅、碑文谷・洗足・原町の戦前からの戸建・借地権物件では、敷地権・借地権・建物の種類など登記上の権利関係を確認します。建替えを予定する場合は、接道状況・道路種別・地区計画などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地はコンピュータ化されていない」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:目黒区内のすべての不動産は東京法務局 渋谷出張所(渋谷区宇田川町1-10/渋谷地方合同庁舎)が管轄。渋谷区+目黒区の2区を管轄する出張所で、目黒区内ではなく隣接する渋谷区内に立地。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は目黒都税事務所・上目黒2-19-15/中目黒駅徒歩圏)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月1日以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 目黒区固有論点:中目黒駅前の再開発タワーマンション、自由が丘・八雲・柿の木坂・緑が丘の高級戸建、東京科学大学大岡山キャンパス周辺の戸建・収益物件、青葉台・駒場の代官山隣接住宅、碑文谷・洗足・原町の戦前借地権付き戸建、自由が丘・学芸大学・祐天寺周辺の古い分譲マンションなど。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR山手線・東京メトロ・東急各線で目黒区へアクセス。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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