不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人

不動産名義変更手続センター

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世田谷区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士

東京都世田谷区(三軒茶屋・下北沢・池尻・太子堂・若林・玉川田園調布・奥沢・玉川・等々力・尾山台・二子玉川・上用賀・桜新町・駒沢・成城・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・松陰神社・上町・烏山ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・低層マンション・木造2階建て・戸建)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。玉川田園調布・奥沢・成城の高級住宅地戸建、二子玉川駅周辺のタワーマンション、三軒茶屋・下北沢の駅前店舗併用ビル、東急沿線の古い分譲マンション、豪徳寺・松陰神社周辺の借地権付き戸建など、世田谷区ならではの不動産も対象です(町名としての「田園調布」は隣接する大田区側です。世田谷区側で「田園調布」を冠する町名は「玉川田園調布」になります)。

世田谷区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 世田谷出張所(世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内)が単独で管轄します。世田谷出張所は世田谷区内(若林・東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩圏)にあり、世田谷都税事務所も同じ世田谷合同庁舎内にあるため、登記申請と固定資産評価証明書の取得を1日で回りやすい立地です。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東急田園都市線・東急東横線・小田急線・京王井の頭線など複数路線が乗り入れる世田谷区へアクセスしやすい立地から、世田谷区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、玉川田園調布・奥沢・成城の旧家戸建、三軒茶屋・下北沢の老朽木造戸建、豪徳寺・松陰神社周辺の借地権付き戸建といった世田谷区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。世田谷区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東急田園都市線(渋谷駅経由)・小田急線(新宿駅経由)・京王井の頭線(渋谷経由)・京王線(新宿経由)等でアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

世田谷区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは世田谷区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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相談無料 三軒茶屋・玉川田園調布・二子玉川・成城・経堂の不動産に対応 電話・LINE等を含む年間2,000件超のお問い合わせ

世田谷区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

世田谷区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・木造2階建て・戸建・低層マンション)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 世田谷出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(玉川田園調布・奥沢・成城の旧家戸建/三軒茶屋・二子玉川の分譲マンション/豪徳寺・松陰神社の借地権付き戸建)

世田谷区では玉川田園調布・奥沢・成城・等々力・上野毛・上用賀の高級住宅地戸建、二子玉川駅周辺のタワーマンション、三軒茶屋・下北沢の駅前分譲マンション、東急沿線の古い分譲マンション(昭和40〜60年代に大量供給)、豪徳寺・松陰神社・経堂周辺の借地権付き戸建などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に玉川田園調布・奥沢・成城の旧家戸建や、東急世田谷線沿線の古い木造戸建で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

世田谷区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。玉川田園調布・奥沢・成城・二子玉川の戸建や高層マンションなど評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って世田谷区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

世田谷区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年(2029年)3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から世田谷区へは東急田園都市線(渋谷経由)・小田急線(新宿経由)・京王井の頭線で乗り継いでアクセスしやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します。売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。世田谷区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(令和8年(2026年)4月1日)から2年以内(令和10年(2028年)3月31日まで)が経過措置期限となります。婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和7年(2025年)4月21日以降、所有権の保存・移転等の登記申請では、所有者の「検索用情報」(氏名・住所・生年月日・氏名のふりがな・メールアドレス等)をあわせて申し出る取扱いが始まっています。令和8年(2026年)4月1日からは、個人について、事前に申し出た検索用情報をもとに法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも開始されました。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人については開始時期・連携方法が個人と異なり、海外居住者も取扱いが異なるため、会社・法人名義の不動産では商業登記の変更状況とあわせて確認します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

世田谷区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。世田谷区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。世田谷区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている田園調布・成城の旧家戸建、三軒茶屋・下北沢の老朽木造戸建、豪徳寺・松陰神社・経堂周辺の借地権付き戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産・未登記建物・古い住所のまま残っている不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。世田谷区に本籍があった古い相続でも、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安ですが、依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることがあり、上記の事情が1つ重なるだけで半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合には、結局フルセットの相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

世田谷区内の不動産は「東京法務局 世田谷出張所」(若林・世田谷合同庁舎内)へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

世田谷区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 世田谷出張所(世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内)が世田谷区を単独で管轄します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所ごとに管轄が分かれています。世田谷出張所は東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩圏にあり、世田谷区内の不動産については世田谷区の方が住所地・本籍地でもある場合、戸籍・住民票・固定資産評価証明書・登記申請の窓口を同じエリア内で回りやすい立地です。ただし、戸籍は本籍地、住民票・印鑑証明書は住所地で取得するのが原則のため、相続関係によっては他自治体への請求が必要になります。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 世田谷出張所
〒154-8531
世田谷区若林4-22-13
世田谷合同庁舎内
TEL 03-5481-7519
東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩圏
世田谷区

★ 23区共通の注意点:世田谷区の固定資産評価証明書は「世田谷都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

世田谷区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として世田谷都税事務所(〒154-8577 世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内/TEL 03-3413-7111/東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。世田谷出張所と世田谷都税事務所は同じ世田谷合同庁舎内にあるため、登記申請と評価証明書の取得を1日で回りやすい立地です。

世田谷区4エリア別ガイド(三軒茶屋・下北沢/玉川田園調布・奥沢・等々力/二子玉川・桜新町・駒沢/成城・経堂・松陰神社)

世田谷区は面積58.05km²(23区中2番目、大田区61.86km²に次ぐ)、人口約92万人(23区中1番目)と23区最大の人口を擁する区です。東急田園都市線・東急東横線・東急大井町線・東急目黒線・東急世田谷線・小田急線・京王井の頭線など多彩な鉄道網を持ち、エリアごとに不動産の特徴が大きく異なります。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(三軒茶屋・下北沢/玉川田園調布・奥沢・等々力/二子玉川・桜新町・駒沢/成城・経堂・松陰神社)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。世田谷区内の数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。世田谷区役所(戸籍住民課/世田谷区世田谷4-21-27)は、世田谷区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口としてご確認ください。固定資産評価証明書は前述のとおり世田谷都税事務所(世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内)等の都税事務所で取得します。

① 三軒茶屋・下北沢・池尻・太子堂・若林エリア(渋谷側商業集積・路線交差・サブカル&商業)

東急田園都市線「三軒茶屋駅・池尻大橋駅」、小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」、東急世田谷線「三軒茶屋駅・若林駅・松陰神社前駅」を中心とした三軒茶屋・池尻・太子堂・若林・下馬・三宿・上馬・野沢を含むエリアです。三軒茶屋は東急田園都市線の主要駅で、東急世田谷線の起点駅でもあり、キャロットタワー・茶沢通り商店街など商業集積が大きく、駅前にはタワー型分譲マンション・店舗併用ビルが集まります。下北沢は小田急線と京王井の頭線が交差し、地下化後の再開発(小田急線跡地・下北線路街)が進行、駅前再開発の新規分譲マンションや古くからの店舗併用建物が共存しています。若林・松陰神社前周辺は東京法務局世田谷出張所・世田谷都税事務所の所在地でもあり、本ページの登記申請の窓口が位置します。

管轄法務局
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世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内
TEL 03-5481-7519
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
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固定資産評価証明書の取得窓口
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主要駅・路線
東急田園都市線「池尻大橋駅・三軒茶屋駅」、東急世田谷線「三軒茶屋駅・西太子堂駅・若林駅・松陰神社前駅」、小田急線「下北沢駅・東北沢駅」、京王井の頭線「下北沢駅・池ノ上駅・新代田駅・東松原駅」
地域の特徴と相続の論点
三軒茶屋駅前のキャロットタワー周辺のタワー型分譲マンション・店舗併用ビル、下北沢駅前の店舗併用建物・再開発後の新規分譲、若林・三宿・池尻の戸建・低層マンション、太子堂の古くからの戸建・木造アパートなどが主な相続対象になります。個別物件名は、登記簿・管理規約・固定資産資料で正式名称を確認したうえで手続きを進めます。駅近の店舗併用ビルは敷地権化が新しい物件と古い物件で異なるため、登記簿の確認が必要です。下北沢の店舗併用建物は、賃貸テナントの承継や旧借地・旧家屋権利関係が論点になることがあります。

② 玉川田園調布・奥沢・等々力・尾山台・上野毛エリア(東急大井町線・目黒線・高級住宅地)

東急目黒線「奥沢駅」、東急大井町線「等々力駅・尾山台駅・九品仏駅・上野毛駅」、東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」を中心とした玉川田園調布・奥沢・玉川・玉堤・等々力・尾山台・上野毛・九品仏を含むエリアです(隣接する大田区側の田園調布駅・多摩川駅からも近く、玉川田園調布一帯の戸建は両駅の利用圏です。田園調布駅・多摩川駅は大田区田園調布所在)。玉川田園調布は、大正期の渋沢栄一らによる田園都市構想に基づく計画的開発を背景に大正末期から昭和初期にかけて造成された田園調布の世田谷区側エリアで、現在も緑豊かな低層住宅地としての建築協定・地区計画が機能しています。奥沢・等々力・尾山台・上野毛は東急目黒線・大井町線沿線の高級住宅地で、戸建中心の閑静な住宅街です。等々力渓谷など緑地もあり、戸建敷地が比較的広い傾向があります。

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戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
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主要駅・路線
東急目黒線「奥沢駅」、東急大井町線「等々力駅・尾山台駅・九品仏駅・上野毛駅」、東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」、東急東横線「田園調布駅(隣接大田区)・多摩川駅(隣接大田区)」、東急目黒線「田園調布駅(隣接大田区)」(玉川田園調布一帯は大田区側の田園調布駅・多摩川駅も生活圏)
地域の特徴と相続の論点
玉川田園調布の建築協定・地区計画下の高級戸建、奥沢・玉川・等々力・尾山台・上野毛の戸建中心の閑静な住宅街の戸建、奥沢駅周辺の低層マンション・古い分譲マンション、二子玉川駅前の分譲マンションなどが主な相続対象です(隣接する大田区側の田園調布駅・多摩川駅周辺の分譲マンションは大田区物件のため大田区ページをご参照ください)。玉川田園調布の戸建は敷地面積が大きいため登録免許税・相続税の評価額も大きくなる傾向があり、税理士に相続税の試算を依頼しながら登記を進める案件が多く見られます。建築協定・地区計画は建物の建替・分筆等の方針に影響しますが、建築計画自体は登記実務とは別系統の検討事項で、別途、世田谷区の建築関連窓口や建築士にご確認いただく必要があります(詳細は本文 H2-5 ①参照)。

③ 二子玉川・桜新町・駒沢・上用賀エリア(東急田園都市線・二子玉川再開発・駒沢オリンピック公園)

東急田園都市線「駒沢大学駅・桜新町駅・用賀駅・二子玉川駅」、東急大井町線「二子玉川駅・上野毛駅」を中心とした玉川(二子玉川駅周辺)・上用賀・桜新町・駒沢・深沢・新町・弦巻・用賀を含むエリアです。二子玉川駅周辺は2000年代後半から大規模な再開発が進み、二子玉川ライズ・ライズタワーズなどの再開発に伴う区分所有建物、商業施設、楽天本社が立地する複合エリアになっています。桜新町・駒沢・上用賀は閑静な住宅街で、駒沢オリンピック公園周辺の戸建・分譲マンションが集まります。サザエさん通り(桜新町)も観光要素ではなく住宅街の延長として認識されるエリアです。用賀は田園都市線沿線の住宅地・商業集積で、世田谷ビジネススクエア(用賀ビジネスタワー)周辺は事業用ビル・住居用区分所有が混在します。

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主要駅・路線
東急田園都市線「駒沢大学駅・桜新町駅・用賀駅・二子玉川駅」、東急大井町線「二子玉川駅・上野毛駅」
地域の特徴と相続の論点
二子玉川駅周辺の再開発に伴う区分所有建物(タワーマンション含む)、桜新町・駒沢・用賀の戸建中心の住宅街の戸建・分譲マンション、駒沢オリンピック公園周辺の分譲マンション・低層住宅、用賀の事業用ビル・住居用区分所有混在などが主な相続対象です。二子玉川の再開発に伴う区分所有建物は、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があり、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。

④ 成城・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・松陰神社・上町・烏山エリア(小田急線・東急世田谷線・成城高級住宅地・区役所所在地)

小田急線「経堂駅・千歳船橋駅・祖師ヶ谷大蔵駅・成城学園前駅・喜多見駅」、京王線「八幡山駅・千歳烏山駅・芦花公園駅」、東急世田谷線「上町駅・宮の坂駅・山下駅・松原駅・下高井戸駅」を中心とした成城・祖師谷・砧・喜多見・千歳台・船橋・経堂・桜・桜丘・宮坂・豪徳寺・梅丘・代田・羽根木・南烏山・北烏山・上北沢・八幡山・芦花公園・上祖師谷・粕谷・給田・上町・宮の坂・若林・世田谷を含む広域なエリアです。成城成城学園を核とする大正期からの計画的開発を背景に造成された高級住宅地で、戸建敷地が広く、樹木の多い閑静な街並みが残ります。経堂・千歳船橋・祖師ヶ谷大蔵は小田急線沿線の住宅地で、戸建・古い分譲マンション・低層マンションが中心です。豪徳寺・松陰神社・上町・宮の坂・宮坂は東急世田谷線沿線で、豪徳寺(招き猫発祥地の一つとされる古刹)・松陰神社(吉田松陰墓所)といった歴史的寺社の周辺には借地権付きの古い戸建が現存します。世田谷区役所は世田谷4-21-27(東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩圏)にあり、本エリア内に区役所所在地が含まれます。烏山・千歳烏山は京王線沿線で、寺町(烏山寺町)として知られる地域です。

管轄法務局
東京法務局 世田谷出張所
〒154-8531
世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内
TEL 03-5481-7519
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
世田谷区役所 戸籍住民課
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
区役所代表 TEL 03-5432-1111
固定資産評価証明書の取得窓口
世田谷都税事務所
〒154-8577
世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内
TEL 03-3413-7111
自治体公式サイト
世田谷区公式サイト
主要駅・路線
小田急線「梅ヶ丘駅・豪徳寺駅・経堂駅・千歳船橋駅・祖師ヶ谷大蔵駅・成城学園前駅・喜多見駅」、京王線「下高井戸駅・桜上水駅・上北沢駅・八幡山駅・芦花公園駅・千歳烏山駅」、東急世田谷線「松陰神社前駅・世田谷駅・上町駅・宮の坂駅・山下駅・松原駅・下高井戸駅」
地域の特徴と相続の論点
成城の戸建中心の高級住宅地の戸建、経堂・千歳船橋・祖師ヶ谷大蔵の戸建・古い分譲マンション・低層マンション、豪徳寺・松陰神社・上町の借地権付きの古い戸建、烏山寺町周辺の古い戸建・寺院周辺の借地権物件などが主な相続対象です。豪徳寺・松陰神社・烏山寺町周辺は古くからの借地権の存在に注意が必要で、借地契約書・地代の支払い記録・更新履歴の確認が登記前提となります。

世田谷区固有の不動産論点(高級住宅地戸建・再開発タワマン・老朽木造戸建・古い分譲マンション・借地権)

① 玉川田園調布・奥沢・成城・等々力・上野毛の旧家戸建相続(敷地面積大・建築協定・地区計画)

玉川田園調布・成城は大正期からの計画的開発による高級住宅地(田園調布は世田谷区側=玉川田園調布と、大田区側=田園調布に分かれます)で、戸建敷地が大きく(300〜500m²超の例も少なくありません)、建築協定・地区計画が機能しています。これらの旧家戸建相続では、登録免許税・相続税の評価額が大きくなる傾向があり、税理士に相続税の試算をご相談いただくことが多くなります。また、被相続人名義のまま数世代放置されてきた案件では、戸籍が大正・明治期まで遡るケースもあり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。建築協定・地区計画の制約や分筆・建替の方針は世田谷区の建築関連窓口・建築士・土地家屋調査士の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の所有者・共有持分・相続関係の整理と相続登記を中心に対応します。相続税の試算・申告は税理士業務のため、必要に応じて提携税理士をご紹介します(税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です)。

② 二子玉川駅周辺の再開発に伴う区分所有建物・タワーマンションの敷地権

二子玉川駅周辺の二子玉川ライズ・ライズタワーズなどの再開発に伴う区分所有建物は、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。タワーマンションは評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。賃貸に出している場合のテナント対応・賃料収入の管理・税務申告は登記手続とは別の検討が必要で、税務は税理士、賃貸借契約や紛争性のある事項は弁護士、不動産の管理・売却は宅建業者や管理会社と整理して進めます。

③ 三軒茶屋・下北沢・池尻の駅前店舗併用ビル・店舗併用住宅(再開発エリア)

三軒茶屋駅前のキャロットタワー周辺、下北沢駅前の小田急線地下化後の下北線路街周辺、池尻大橋・池尻の駅近エリアには、店舗併用ビル・店舗併用住宅が多数あります。これらの相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・テナント賃貸借契約の状況を整理します。古い物件では一棟の建物として登記されており、敷地が借地(旧法借地権)の場合もあります。店舗営業の承継・テナント対応・賃料収入の管理は登記とは別の検討領域です。また、下北沢駅前の再開発に伴って建物表題部の変更登記(土地家屋調査士業務)や、解体・新築に伴う建物滅失登記・建物表題登記が並行して必要になるケースもあり、登記簿の状況に応じて提携土地家屋調査士をご紹介します。

④ 東急沿線の昭和40〜60年代供給の古い分譲マンション(敷地権化未・修繕積立金)

世田谷区内には東急田園都市線・東急大井町線・東急目黒線(区内駅は奥沢のみ)・東急世田谷線・小田急線・京王線・京王井の頭線が走り、これらの鉄道延伸を背景とした昭和40〜60年代の住宅地開発で供給された古い分譲マンションが、現在も区内各エリアに残っています。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。修繕積立金・管理費の引継ぎ、駐車場使用権の承継などは管理規約・管理組合に確認していただきます。建て替え検討中のマンションでは、区分所有法上の建替決議の進捗・建替後の権利返還の取扱いの確認も必要になり、これらは登記実務とは別の検討事項です。

⑤ 豪徳寺・松陰神社・烏山寺町周辺の借地権付き戸建(旧法借地権・地代改定)

豪徳寺・松陰神社(吉田松陰墓所)・烏山寺町(千歳烏山駅周辺の寺院集積地)には、寺社の土地を底地とする旧借地権付きの戸建が現存しています。借地権付きの不動産については、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

世田谷区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。世田谷区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。三軒茶屋・下北沢・二子玉川方面からは、東急田園都市線(渋谷経由)・小田急線(新宿経由)・京王井の頭線(渋谷・吉祥寺方面)等を乗り継いでお越しいただけます。

「世田谷区の不動産、どう進めればいい?」

田園調布・成城の旧家戸建、二子玉川のタワーマンション、三軒茶屋・下北沢の駅前店舗併用ビル、東急沿線の古い分譲マンション、豪徳寺・松陰神社周辺の借地権付き戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。世田谷区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの世田谷区対応特典(関東4都県出張対応+東急・小田急・京王線で短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、世田谷区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合は、日当・交通費を別途お見積りのうえご相談します。世田谷区内へは東急田園都市線(渋谷経由)・小田急線(新宿経由)・京王井の頭線(渋谷経由)・東急東横線(渋谷経由)など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

世田谷区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から東急田園都市線・東急東横線・小田急線・京王井の頭線など複数路線で三軒茶屋・下北沢・田園調布・二子玉川・成城方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介

世田谷区内の田園調布・成城の高級住宅地戸建、二子玉川のタワーマンション、東急沿線の収益物件相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし/税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です)。豪徳寺・松陰神社・烏山寺町周辺の借地権付き戸建、田園調布・成城の建築協定下の戸建、二子玉川再開発エリアで境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。土地家屋調査士の提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して提携先から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 世田谷区へは複数路線でアクセスしやすい立地(東急・小田急・京王線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、世田谷区へは東急田園都市線(渋谷経由で三軒茶屋・二子玉川方面)・小田急線(新宿経由で下北沢・成城・経堂方面)・京王井の頭線(渋谷経由で下北沢方面)・京王線(新宿経由で千歳烏山方面)・東急大井町線(自由が丘経由で等々力・尾山台方面)など複数路線を乗り継いで、三軒茶屋・下北沢・玉川田園調布・二子玉川・成城・経堂方面へ移動しやすい立地です。世田谷区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけますので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

世田谷区のご依頼者様の声(公開済みのお客様の声から原文抜粋)

当センターにご依頼いただいた世田谷区在住・世田谷区内不動産のお客様から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。相続・贈与・財産分与・氏名変更など案件種別ごとに、実際のご依頼の流れがどう進んだかをご参考ください。

2024年9月20日・東京都世田谷区(相続/母→子)
70代・女性/東京都世田谷区在住・物件世田谷区

「今回は大変お世話になりました。手早く、そしてご丁寧に進めて頂きまして、○○様には感謝しております。ありがとうございました。貴社の益々のご発展をお祈りしております。」

※ 世田谷区在住のお客様の母から子への相続による名義変更のご依頼。手続きの進捗をスムーズにご確認いただいたケース。原文を確認する

2025年10月14日・東京都世田谷区(相続/父→子)
80代・男性/東京都世田谷区在住・物件世田谷区

「無事に手続きが完了でき、ホッとしており、又感謝しております。登記の手続きについては、初体験で全てをネットに頼んだ今回でした。ネットで親切な記事を見つけ、貴社を選ばせて頂き、そのご指示にそって、書類を準備しました。当方の作成資料は、ネット上のテンプレートを使用しました。特に『遺産分割協議書』については、そのままでは、テンプレートとして使用できず、AI(Glok)の助けを借りて、条件に沿ったテンプレートを作成し、それに沿っての書類となりました。全必要書類を準備し、貴社に手続きをお願いした次第ですが、その後のご対応については、申し分なく、大変きちんとして素晴らしいものであったと、心から感謝しております。有難うございました。」

※ 世田谷区在住のご高齢のお客様が、初めての相続登記でご依頼書類を一通り準備されたうえで当センターに手続きをお願いいただいたケース。原文を確認する

2026年3月29日・東京都世田谷区(贈与/夫→妻)
70代・女性/東京都世田谷区在住・物件世田谷区

「今度は大変お世話になりましてありがとうございました。1人名義の不動産の1部分を名義変更したくて、銀行の税理士相談や役所の弁護士相談に行きましたが、思うような回答が得られず、インターネットで検索していたら、貴事務所をみつけました。ホームページがとてもわかりやすくて私の気持を安心させて下さるような内容の数々で、早速電話で相談したところ、私の要望を丁寧に聞いて下さり、又質問にも適切なアドバイスもして下さり、長電話になってしまったのに、最後まで親切な対応でした。その後『ここだ!』と思い、正式にお願い致しました。迅速で丁寧なやりとりが出来て、後期高齢者の私にとって、大変たすかりました。本当にありがとうございました。『おまかせパック』というネーミングも良いですね。」

※ 世田谷区在住のお客様の夫から妻への持分の一部を贈与するケース。電話相談からご依頼までスムーズに進んだ事例。原文を確認する

2024年2月22日・東京都世田谷区(財産分与/夫→妻)
50代・女性/東京都世田谷区在住・物件世田谷区

「ほぼメールのやりとりだけで大丈夫なのか心配ではありましたが、依頼前に電話で問い合わせをさせて頂いた時の対応で、お願いすることを決めました。初めての経験で、今後経験することがあるかどうかですが、丁寧に対応して頂き感謝しております。ありがとうございました。」

※ 世田谷区在住のお客様の離婚に伴う夫から妻への財産分与登記のご依頼。ご来所なし・メールと電話のみで完結したケース。原文を確認する

2025年12月12日・東京都世田谷区(氏名変更)
50代・女性/東京都世田谷区在住・物件世田谷区

「全くわからない事だらけの中、大変わかりやすく対応して頂きありがとうございました。」

※ 世田谷区在住のお客様の氏名変更による登記名義人氏名変更登記のご依頼。2026年4月1日からは住所・氏名等変更登記が義務化されます(本文 H2-1 ⑤参照)。原文を確認する

上記は当センターが対応した世田谷区在住・世田谷区内不動産のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・依頼内容・物件所在地の範囲でご参照ください。世田谷区固有の不動産類型(田園調布・成城の旧家戸建、二子玉川のタワーマンション、三軒茶屋・下北沢の駅前店舗併用ビル、東急沿線の古い分譲マンション、豪徳寺・松陰神社・烏山寺町周辺の借地権付き戸建)の具体的な論点は、本ページ H2-5「世田谷区固有の不動産論点」 をご参照ください。

世田谷区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。世田谷区内の田園調布・成城の高級住宅地戸建、二子玉川のタワーマンション、三軒茶屋駅前の店舗併用ビルは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

世田谷区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 世田谷区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
世田谷区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・低層マンション・戸建)の相続登記・名義変更は、東京法務局 世田谷出張所(〒154-8531 世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内/TEL 03-5481-7519)が世田谷区を単独で管轄します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所が分かれています。三軒茶屋・下北沢・田園調布・二子玉川・成城・経堂・烏山など、世田谷区内であればすべて世田谷出張所に申請します。
Q2. 世田谷区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては世田谷都税事務所(〒154-8577 世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内/TEL 03-3413-7111/東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。世田谷出張所と同じ世田谷合同庁舎内にあるため、登記申請と評価証明書の取得を1日で回りやすい立地です。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 玉川田園調布・成城の戸建・二子玉川のタワーマンションの相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。玉川田園調布・奥沢・成城の高級住宅地戸建、二子玉川駅周辺のタワーマンション、三軒茶屋駅前の店舗併用ビルは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 世田谷区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは世田谷区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。ただし、相続人申告登記はあくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。売却・担保設定・遺産分割の確定登記が必要になった時点で、結局フルセットの相続登記をやり直す必要があり、費用も二度発生します。最初から本登記を目指す方が結局は安く済む場合が多い、というのが実務の感覚です。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。世田谷区内の田園調布・成城の旧家戸建、三軒茶屋・下北沢の老朽木造戸建、豪徳寺・松陰神社周辺の借地権付き戸建等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 二子玉川駅周辺のタワーマンション・東急沿線の古い分譲マンションの相続登記は対応できますか?
対応可能です。二子玉川駅周辺の再開発に伴う区分所有建物(タワーマンション含む)の相続登記では、まず登記簿上の所有者・共有持分・敷地権の有無・管理規約・修繕積立金の引継ぎを整理します。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、東急沿線の昭和40〜60年代供給の古い分譲マンションでは初期分譲時に敷地権化されていない物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。タワーマンションは評価額が大きく、登録免許税・相続税が大きくなる傾向があるため、税務面では税理士のご相談を並行して進めるのが安全です(詳細は本文 H2-5 ②・④参照)。
Q7. 豪徳寺・松陰神社・烏山寺町周辺の借地権付き戸建の相続登記は対応できますか?
対応可能です。豪徳寺・松陰神社・烏山寺町周辺は寺社の土地を底地とする旧借地権付き戸建が現存するエリアです。借地権付きの不動産については、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地代の支払い記録・地主との関係整理が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ⑤ をご覧ください)。

まとめ:世田谷区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

世田谷区の不動産は東京法務局世田谷出張所(若林・世田谷合同庁舎内)が単独で管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく世田谷都税事務所(同じ世田谷合同庁舎内)で取得します。玉川田園調布・奥沢・成城の旧家戸建、二子玉川駅周辺のタワーマンション、三軒茶屋・下北沢の駅前店舗併用ビル、東急沿線の古い分譲マンション、豪徳寺・松陰神社周辺の借地権付き戸建では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建築協定・建物種類・分譲時期の確認が必要になることがあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:世田谷区内のすべての不動産は東京法務局 世田谷出張所(世田谷区若林4-22-13・世田谷合同庁舎内)が管轄。世田谷区を単独で管轄する出張所です。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は世田谷都税事務所・若林/世田谷出張所と同じ世田谷合同庁舎内)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 世田谷区固有論点:玉川田園調布・奥沢・成城の高級住宅地戸建、二子玉川駅周辺のタワーマンション、三軒茶屋・下北沢の駅前店舗併用ビル、東急沿線の古い分譲マンション(敷地権化未含む)、豪徳寺・松陰神社・烏山寺町周辺の借地権付き戸建など(町名としての「田園調布」は隣接する大田区側)。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から東急田園都市線・小田急線・京王井の頭線・京王線・東急大井町線で世田谷区へ短時間アクセス。

遠方の不動産を相続した方へ

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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事務所概要

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司法書士法人
不動産名義変更手続センター

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03-6265-6559
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代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
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