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杉並区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月13日

東京都杉並区(阿佐ヶ谷・高円寺・荻窪・西荻窪・浜田山・永福町・久我山・善福寺ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・木造2階建て・古い借地・店舗併用ビル)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪)の戦前木造戸建、荻窪の閑静住宅街の旧家、浜田山・永福町の借地権付き戸建、久我山・善福寺の高級戸建、中央線沿線の老朽分譲マンションなど、杉並区ならではの不動産も対象です。

杉並区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 杉並出張所(杉並区今川2-1-3/TEL 03-3395-0255)が単独管轄します。同じ東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)の当センター事務所からは、JR中央線・東京メトロ丸ノ内線・京王井の頭線などを乗り継いで阿佐ヶ谷・高円寺・荻窪・浜田山・久我山方面へ移動しやすい立地です。電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきました。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建、荻窪の文豪ゆかりの旧家、浜田山・永福町の借地権付き戸建といった杉並区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。杉並区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から中央線・丸ノ内線・井の頭線などでアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

杉並区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは杉並区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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杉並区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

杉並区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・木造2階建て・古い借地・店舗併用ビル)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 杉並出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(中央線沿線の戦前木造戸建・荻窪の旧家・井の頭線沿線の借地権付き戸建)

杉並区では阿佐ヶ谷・高円寺・馬橋・松ノ木の戦前木造戸建、荻窪・西荻窪の閑静住宅街の旧家戸建、浜田山・永福町・西永福の借地権付き戸建、久我山・善福寺・井草の高級戸建、中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪)の老朽分譲マンション、井の頭線沿線(浜田山・久我山)の分譲マンションなどの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建や、荻窪の旧家戸建で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

杉並区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。荻窪・浜田山・久我山・善福寺の高級戸建や、中央線沿線の分譲マンションなど評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って杉並区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

杉並区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年(2029年)3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。具体的な税率・軽減措置の適用要件・有効期間は法改正で変動するため、登記直前に国税庁・法務局公式情報でもご参照ください。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から杉並区へは中央線・丸ノ内線・井の頭線でアクセスしやすく、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。杉並区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和7年(2025年)4月21日以降、所有権の保存・移転等の登記申請では、所有者の「検索用情報」(氏名・住所・生年月日・氏名のふりがな・メールアドレス等)をあわせて申し出る取扱いが始まっています。令和8年(2026年)4月1日からは、個人について、事前に申し出た検索用情報をもとに法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも開始されました。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人については開始時期・連携方法が個人と異なり、海外居住者も取扱いが異なるため、会社・法人名義の不動産では商業登記の変更状況とあわせて確認します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

杉並区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。杉並区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務を負います(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する追加義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。一方、令和6年4月1日以後に取得を知った場合は、その日から3年以内です。杉並区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建、荻窪・西荻窪の文豪ゆかりの旧家、馬橋・松ノ木周辺の古い戸建、浜田山・永福町の借地権付き戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、杉並区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また、期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

杉並区内の不動産は「東京法務局 杉並出張所」へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

杉並区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 杉並出張所(杉並区今川2-1-3)が単独管轄します。杉並出張所は杉並区内に所在し、杉並区のみを管轄する出張所のため、ご自宅最寄りの法務局がそのまま管轄となります。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)、北区・荒川区は「北出張所」など、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

登記完了予定日の目安:東京法務局 杉並出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約27日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 杉並出張所
〒167-0035
杉並区今川2-1-3
TEL 03-3395-0255
杉並区

★ 23区共通の注意点:杉並区の固定資産評価証明書は「杉並都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

杉並区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として杉並都税事務所(〒166-8502 杉並区成田東5-39-11/TEL 03-3393-1171)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。

杉並区4エリア別ガイド(阿佐ヶ谷・高円寺/荻窪・西荻窪/浜田山・永福町/久我山・井草・善福寺)

杉並区は面積34.06km²(23区中8番目)、人口約57万人(令和7年時点)の住宅都市で、JR中央線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪)、東京メトロ丸ノ内線(荻窪・南阿佐ヶ谷・新高円寺・東高円寺・方南町)、京王井の頭線(浜田山・西永福・永福町・久我山・富士見ヶ丘・高井戸)、西武新宿線(井荻・下井草・上井草)と多方面から都心へアクセスしやすい鉄道網を持つエリアです。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(阿佐ヶ谷・高円寺/荻窪・西荻窪/浜田山・永福町/久我山・井草・善福寺)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う杉並区内の4エリアいずれも、管轄法務局=杉並出張所(杉並区今川2-1-3)、戸籍・住民票等の窓口=杉並区役所 区民生活部 区民課(杉並区阿佐谷南1-15-1)、固定資産評価証明書=杉並都税事務所(杉並区成田東5-39-11)、自治体公式サイト=杉並区公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。杉並区内の阿佐ヶ谷・高円寺など戦前から続くエリアの数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 阿佐ヶ谷・高円寺エリア(中央線文化発信地・サブカル聖地・戦前木造戸建が残る町)

JR中央線「高円寺駅・阿佐ヶ谷駅」、東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅・東高円寺駅・南阿佐ヶ谷駅」を中心とした高円寺南・高円寺北・阿佐谷南・阿佐谷北・馬橋・松ノ木・梅里・成田東・成田西を含むエリアです。高円寺は古着・ライブハウス・パル商店街など「サブカル聖地」として若者文化の発信地として知られ、毎夏「東京高円寺阿波おどり」が開催されます。阿佐ヶ谷も中央線文化を象徴する町で、「阿佐ヶ谷ジャズストリート」「七夕まつり」など独自の文化イベントが続いています。両エリアとも、戦災を比較的免れた地区を含み、戦前・戦後すぐに建てられた木造2階建ての戸建が現存し、数世代越しの名義整理案件が発生しやすい地域です。中央線高架下の店舗併用住宅や、駅前商店街の古い店舗併用ビルもあります。

主要駅・路線
JR中央線「高円寺駅・阿佐ヶ谷駅」、東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅・東高円寺駅・南阿佐ヶ谷駅」
地域の特徴と相続の論点
阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建・木造2階建て、駅前商店街の店舗併用住宅・店舗併用ビル、馬橋・松ノ木周辺の木造密集地域の戸建、中央線沿線の老朽分譲マンションなどが主な相続対象になります。「個別物件名は登記簿・管理規約・固定資産資料で正式名称を確認してから手続きを進めます。」戦前木造戸建では未登記増築・附属建物・別棟が残っているケースがあり、登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせて、相続登記の対象となる建物を確認します。

② 荻窪・西荻窪エリア(文豪の街・閑静住宅街・大田黒公園・与謝野晶子旧居跡)

JR中央線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」、JR中央線「西荻窪駅」を中心とした荻窪・天沼・桃井・南荻窪・西荻南・西荻北・松庵を含むエリアです。荻窪は昭和初期から作家・文化人が多く居を構えた「文豪の街」として知られ、大田黒公園(音楽評論家・大田黒元雄旧邸跡)、与謝野晶子旧居跡角川庭園(角川源義旧邸)など昭和文化を伝える庭園・記念施設が現存します。荻窪駅周辺は丸ノ内線の始発駅として通勤利便性が高く、駅前商業地として発展する一方、駅から少し離れると閑静な住宅街が広がり、戦前から続く旧家の戸建・大邸宅が残るエリアでもあります。西荻窪は中央線沿線のなかでも個性的な小商店・カフェ・古本屋が並ぶ独自の文化を持ち、戸建中心の落ち着いた住宅街として人気があります。

主要駅・路線
JR中央線「荻窪駅・西荻窪駅」、東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」(始発駅)
地域の特徴と相続の論点
荻窪・西荻窪の閑静住宅街の旧家戸建・大邸宅、駅前の分譲マンション・店舗併用ビル、天沼・桃井の戸建・低層マンション、南荻窪・西荻南の戸建住宅地などが主な相続対象です。荻窪の旧家戸建では、戦前からの土地・建物が代々受け継がれてきた数世代名義整理案件、敷地が広く相続税の試算が必要となる案件が論点になりやすいエリアです。土地の評価額が大きい場合は、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。

③ 浜田山・永福町・方南町・和田・和泉エリア(井の頭線・丸ノ内線分岐沿線・借地権の論点)

京王井の頭線「浜田山駅・西永福駅・永福町駅・高井戸駅」、東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」を中心とした浜田山・永福・和泉・和田・方南・大宮・堀ノ内・松ノ木を含むエリアです。京王井の頭線は渋谷駅と吉祥寺駅を結ぶ閑静住宅街の路線で、浜田山・永福町周辺は都心通勤圏の閑静な戸建住宅街として人気があります。このエリアには大正末期〜昭和初期の古い借地契約が残存する物件もあり、相続時には借地契約書・更新履歴・地主との往復書簡などの確認が必要になるケースがあります(借地借家法は平成4年8月施行のため、それ以前の契約は旧法借地権として扱われます)。方南町は丸ノ内線の分岐線(中野坂上〜方南町間)の終点駅で、駅周辺は商店街と戸建住宅街が混在します。和田・和泉エリアには善福寺川沿いの戸建住宅地が広がります。

主要駅・路線
京王井の頭線「浜田山駅・西永福駅・永福町駅・高井戸駅」、東京メトロ丸ノ内線「方南町駅・中野富士見町駅(駅自体は中野区弥生町)」
地域の特徴と相続の論点
浜田山・永福町の戸建・低層分譲マンション・借地権付き戸建、方南町の商店街沿いの店舗併用住宅・戸建、和田・和泉の善福寺川沿い戸建住宅地などが主な相続対象です。借地権付きの戸建では、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書・地主との契約経緯の確認が必要になります。

④ 久我山・井草・上井草・善福寺・桃井エリア(井の頭線・西武新宿線・善福寺池周辺の高級戸建住宅街)

京王井の頭線「久我山駅・富士見ヶ丘駅」、西武新宿線「井荻駅・下井草駅・上井草駅」を中心とした久我山・宮前・松庵・善福寺・上井草・下井草・井草・桃井を含むエリアです。善福寺池(善福寺公園内)は、井の頭池・三宝寺池と並ぶ武蔵野三大湧水池の一つで、ここを水源として善福寺川(神田川支流)が流れ出します。池を中心とした善福寺公園周辺は都内有数の閑静な高級戸建住宅街として知られます。久我山駅周辺も、井の頭線沿線らしい落ち着いた佇まいで、敷地の広い戸建・大邸宅・洋風住宅が並びます。東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム(上荻3-29-5・2018年に東京工芸大学がネーミングライツ取得)が立地する区西部一帯は、戦後から続くアニメーション制作スタジオ集積エリアでもあり、収益物件・店舗併用住宅の相続案件も発生します。井草・下井草の西武新宿線沿線は戸建中心の落ち着いた住宅街です。

主要駅・路線
京王井の頭線「久我山駅・富士見ヶ丘駅・高井戸駅」、西武新宿線「井荻駅・下井草駅・上井草駅」
地域の特徴と相続の論点
久我山・善福寺の高級戸建・大邸宅・洋風住宅、上井草・下井草・井草の戸建住宅地、井の頭線・西武新宿線沿線の分譲マンション、アニメ制作集積エリアの収益物件・店舗併用住宅などが主な相続対象です。土地・建物の評価額が大きいご相談が目立ち、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。

杉並区固有の不動産論点(中央線文化エリアの戦前木造戸建・荻窪の旧家・井の頭線沿線の借地権・高級戸建)

① 阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建の相続(数世代名義整理・未登記増築の論点)

阿佐ヶ谷・高円寺・馬橋・松ノ木周辺には、戦災を比較的免れた地区を含み、戦前・戦後すぐに建てられた木造2階建ての戸建が現存します。これらは登記簿上一棟の戸建として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。

② 荻窪の閑静住宅街の旧家戸建の相続(広い敷地・相続税試算の論点)

荻窪・南荻窪・西荻南・天沼周辺の閑静住宅街には、戦前から続く旧家戸建・敷地の広い大邸宅が現存します。荻窪は昭和初期から作家・文化人が居を構えた「文豪の街」として知られ、当時の住宅文化が残るエリアでもあります。大田黒公園・与謝野晶子旧居跡・角川庭園などの庭園・記念施設が現存します(これらは杉並区が公開・管理する公共施設です)。一般的に敷地が広いため評価額が大きく、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。当センターでは、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、必要に応じて提携税理士をご紹介します。土地が広い場合の分筆登記が必要なときは土地家屋調査士業務となるため、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介できます(境界確定など現地調査が必須の業務は提携先のエリア事情によりご紹介に制約があります)。

③ 中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪)の老朽分譲マンションの相続(敷地権化されていない可能性)

中央線沿線の1970〜80年代に建設された老朽分譲マンションは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。敷地権付き区分建物かどうか・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。建替えを予定する場合は、不燃化特区・整備地域・接道状況・道路種別・地区計画など建築規制・都市計画上の事項を別途確認する必要があり、これらは杉並区の建築関連窓口や建築士にご確認いただく事項です。

④ 浜田山・永福町・西永福の借地権・底地の相続(旧法借地権・新法借地権)

浜田山・永福町・西永福・和田・和泉・松ノ木周辺には、大正末期〜昭和初期の古い借地契約が残存する物件があります(京王井の頭線の浜田山・永福町・西永福駅の開業は昭和8年〔1933年〕で、それ以前は主に農地・山林でした)。借地権付き不動産の相続では、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認・地主との契約経緯の整理が必要です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。

⑤ 久我山・善福寺の高級戸建相続(広い敷地・建物表題部の論点)

京王井の頭線「久我山駅」、西武新宿線「上井草駅・井荻駅・下井草駅」周辺の善福寺池畔・善福寺公園周辺・久我山・井草・宮前には、敷地の広い高級戸建・大邸宅・洋風住宅が並びます。これらの相続では、土地・建物の評価額が大きく、相続税の試算(税理士業務)が必要となる場合があります。古い大邸宅では、増改築部分が未登記のまま残っているケースもあり、まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせて確認します。建物の老朽化に伴う解体時=建物滅失登記/新築時=建物表題登記/増築・一部取壊し等=建物表題部変更登記と、場面ごとに必要な登記が分かれます。建物表題部の登記は土地家屋調査士業務のため、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介できます(神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします)。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

杉並区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までを進めることができます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。杉並区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。阿佐ヶ谷・高円寺・荻窪方面からは、JR中央線・東京メトロ丸ノ内線などを乗り継いでお越しいただけます。

「杉並区の不動産、どう進めればいい?」

阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建、荻窪の閑静住宅街の旧家、中央線沿線の老朽分譲マンション、浜田山・永福町の借地権付き戸建、久我山・善福寺の高級戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。杉並区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの杉並区対応特典(関東4都県出張対応+中央線・丸ノ内線・井の頭線で短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、杉並区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。杉並区内へはJR中央線・東京メトロ丸ノ内線・京王井の頭線・西武新宿線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

杉並区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から中央線で高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪方面へ、丸ノ内線で南阿佐ヶ谷・荻窪・方南町方面へ、井の頭線で浜田山・永福町・久我山方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

杉並区内の荻窪・久我山・善福寺の高級戸建、中央線沿線の老朽分譲マンション、浜田山・永福町の借地権付き戸建の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。久我山・善福寺の高級戸建で分筆登記・地積更正登記が必要な場合や、阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建で建物表題部変更登記・滅失登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先(主に東京・埼玉エリア)から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。

特典④ 杉並区へは複数路線でアクセスしやすい立地(中央線・丸ノ内線・井の頭線・西武新宿線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、杉並区へは東京メトロ・JR・京王線・西武線を乗り継ぎ、阿佐ヶ谷・高円寺・荻窪・浜田山・久我山方面へ移動しやすい立地です。杉並区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

杉並区のご依頼者様の声(公開済みのお客様の声から原文抜粋)

当センターにご依頼いただいた杉並区在住のお客様、または杉並区内不動産に関する登記のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。相続・贈与・財産分与・売買など案件種別ごとに、実際のご依頼の流れがどう進んだかをご参考ください。杉並区在住で地方の不動産を相続した遠隔相続の事例も含まれます。

2023年11月11日・東京都杉並区(相続・母→子)
50代・男性/東京都杉並区在住・物件岡山市北区

「ご対応頂きありがとうございました。特にストレスなく丁寧にご対応頂いたと思います。」

杉並区にお住まいの方が、岡山市北区のご実家を相続したケース。本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住」の遠隔相続パターンに該当します。ご来所なし・郵送・電話で完結したご依頼です。原文を確認する

2021年1月27日・東京都杉並区(相続・父→子)
70代・男性/東京都杉並区在住・物件杉並区

「この度は、板垣先生はじめ皆様に多大なるご協力をいただきまして、完了までこぎつけることができ、誠にありがとうございました。改めて大変お世話になったこと、感謝いたしております。亡き母もさぞかし喜んでくれていると思います。貴法人にお願いした決めては、ホームページでした。非常に分かりやすいホームページで、誰が見ても理解できるように明確化されているので、私にピッタリと判断いたしました。迅速かつていねいな対応に感謝の気持で一杯です。」

※ 杉並区在住のご依頼者様が、杉並区内の不動産を父から相続したケースです。原文を確認する

2020年5月5日・東京都杉並区(相続・父→子)
50代・女性/東京都杉並区在住・物件杉並区

「この度は大変お世話になりました。今回、相続による名義変更「おまかせパック」をお願いしました。電話と郵送でのやり取りでしたが、書類発送到着、入金後とその都度ご連絡いただき、とても丁寧な対応をしていただきました。費用の面でも明朗で、お願いして本当に良かったと思っています。また、新型コロナウイルスで自粛の中、スピーディーな処理に大変感謝しております。本当にありがとうございました。」

※ ご来所なし・電話と郵送のみで完結したご依頼。杉並区内のご自宅から、杉並区内の不動産の相続登記をご依頼いただいたケースです。原文を確認する

2022年2月3日・東京都杉並区(財産分与・夫→妻)
50代・女性/東京都杉並区在住・物件杉並区

「不安な事が多く、何度もメールでやり取りをさせていただきながらご説明いただき、納得したところでお手続きを進めていただきました。」

※ 杉並区内不動産の夫から妻への財産分与登記のご依頼。メールで複数回やり取りしながら進めたケースです。原文を確認する

2022年1月28日・東京都江東区(物件杉並区・板橋区/売買・妻→夫)
60代・男性/東京都江東区在住・物件杉並区および板橋区

「無事不動産名義変更の手続きが終了し、安心しました。質問等に対してとてもスピーディーに回答していただき満足しています。」

江東区にお住まいの方が、杉並区・板橋区の不動産(複数物件)を売買により取得したケース。複数区にまたがる売買登記を当センターで取りまとめました。原文を確認する

上記は当センターが対応した杉並区在住・杉並区内不動産のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページでご参照ください。杉並区固有の不動産類型(阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建、荻窪の旧家、中央線沿線の老朽分譲マンション、浜田山・永福町の借地権付き戸建、久我山・善福寺の高級戸建)の具体的な論点は、本ページ H2-5「杉並区固有の不動産論点」 をご参照ください。

杉並区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。荻窪・久我山・善福寺の高級戸建、中央線沿線の分譲マンションは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

杉並区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 杉並区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
杉並区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・木造2階建て・古い借地)の相続登記・名義変更は、東京法務局 杉並出張所(〒167-0035 杉並区今川2-1-3/TEL 03-3395-0255)が単独管轄します。杉並出張所は杉並区内に所在し、杉並区のみを管轄する出張所です。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)、北区・荒川区は「北出張所」など、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。阿佐ヶ谷・高円寺・荻窪・西荻窪・浜田山・永福町・久我山・善福寺など、杉並区内であればすべて杉並出張所に申請します。
Q2. 杉並区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては杉並都税事務所(〒166-8502 杉並区成田東5-39-11/TEL 03-3393-1171)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 荻窪の旧家戸建・久我山の高級戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。荻窪・久我山・善福寺の高級戸建や、中央線沿線の分譲マンションは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 杉並区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは杉並区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります。ただし、相続人申告登記はあくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。杉並区内の阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建、荻窪・西荻窪の旧家、浜田山・永福町の借地権付き戸建等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪)の老朽分譲マンションの相続登記は対応できますか?
対応可能です。中央線沿線には1970〜80年代に建設された老朽分譲マンションが多く、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。敷地権付き区分建物かどうか・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・大規模修繕や建て替え議論・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等の領域で、当センターの登記実務とは別途の検討事項です。
Q7. 浜田山・永福町・西永福の借地権付き戸建の相続登記は対応できますか?
対応可能です。浜田山・永福町・西永福・和田・和泉エリアには大正末期〜昭和初期の古い借地契約が残存し、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認が必要です。登記簿上の名義整理と必要書類の確認は当センターで対応しますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ④ をご覧ください)。久我山・善福寺の高級戸建で分筆登記・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。

まとめ:杉並区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

杉並区の不動産は東京法務局 杉並出張所(杉並区今川)が単独管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく杉並都税事務所で取得します。阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建、荻窪の旧家、中央線沿線の老朽分譲マンション、浜田山・永福町の借地権付き戸建、久我山・善福寺の高級戸建では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物種類など登記上の権利関係を確認します。建て替えを予定する場合は、不燃化特区・整備地域・接道状況・道路種別・地区計画などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は戦災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:杉並区内のすべての不動産は東京法務局 杉並出張所(杉並区今川2-1-3)が単独管轄。杉並区内に所在します。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は杉並都税事務所・成田東)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 杉並区固有論点:阿佐ヶ谷・高円寺の戦前木造戸建(数世代名義整理)、荻窪・西荻窪の閑静住宅街の旧家(広い敷地・相続税試算)、中央線沿線の老朽分譲マンション(敷地権化されていない可能性)、浜田山・永福町の借地権付き戸建(旧法借地権・新法借地権)、久我山・善福寺の高級戸建(建物表題部の論点)など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から中央線・丸ノ内線・井の頭線・西武新宿線で杉並区へ短時間アクセス。

遠方の不動産を相続した方へ

県外在住で遠方の不動産を相続した方向けの専用ガイドをご用意しています。広域交付制度の正確な使い方・7ステップの進め方・料金プラン・10問FAQまでを遠隔相続(県外在住)の進め方|全国対応の司法書士でまとめています。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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