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江東区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月13日

東京都江東区(豊洲・有明・東雲・辰巳・新豊洲・東陽町・木場・新木場・潮見・枝川・塩浜・門前仲町・清澄白河・三好・平野・佐賀・福住・亀戸・大島・北砂・南砂・東砂・住吉・小名木川)の不動産(土地・タワーマンション・分譲マンション・戸建・倉庫・物流施設・店舗併用住宅・古民家)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。豊洲・有明・東雲の湾岸タワーマンション、木場・新木場の倉庫・物流施設、門前仲町・清澄白河の老舗・古民家、亀戸・大島・南砂のベッドタウン分譲マンションなど、江東区ならではの不動産も対象です。

江東区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川1-17-13)が管轄します(墨田区と江東区の2区を管轄)。当センターは同じ東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京法務局墨田出張所への申請、湾岸エリア(豊洲・有明)・深川エリア(門前仲町・清澄白河)・城東エリア(亀戸・大島)・木場新木場エリアへの出張面談に東京メトロ東西線・有楽町線・半蔵門線・都営新宿線・都営大江戸線等で短時間アクセスできる立地から、江東区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、江東区内の門前仲町・清澄白河・亀戸エリアのご相談でも持ち込まれる類型の一つです。令和9年3月31日まで残り約10か月、経過措置期限の直前は戸籍収集や遺産分割協議が思うように進まないケースで駆け込み相談が集中することが予想されます。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない、といった足止めが致命傷になりかねません。早めに着手し、相続人申告登記でいったん基本的義務違反だけは回避する設計まで含めて検討するのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。江東区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京法務局墨田出張所まで近距離の利便性を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

江東区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは江東区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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江東区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

江東区内の不動産(土地・建物・タワーマンション・分譲マンション・戸建・倉庫・物流施設・店舗併用住宅・古民家)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 墨田出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(豊洲のタワマン・門前仲町の老舗・木場の倉庫・亀戸の分譲マンション)

江東区では豊洲・有明・東雲・辰巳の湾岸タワーマンション、門前仲町・清澄白河の老舗料亭・蕎麦屋・甘味処の店舗併用ビル、木場・新木場・潮見の倉庫・物流施設、亀戸・大島・南砂のベッドタウン分譲マンション・戸建などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に門前仲町・清澄白河の深川エリアの老舗や亀戸の古い分譲マンションで見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

江東区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。豊洲のタワーマンション・有明の高層住宅・門前仲町の店舗併用ビルなど評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って江東区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

江東区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は土地・建物の別、住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります(軽減措置あり)。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から江東区へは東京メトロ・都営線で短時間アクセスのため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。江東区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和8年4月1日以後は、住所・氏名等変更登記の義務化にあわせて、検索用情報の申出をした所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みが始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。また、検索用情報の同時申出は、原則として国内に住所を有する自然人が所有者となる所有権保存・移転登記等が対象で、法人・海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

江東区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。江東区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、法定相続分を超える持分を取得する相続人が出た場合は、その者について遺産分割成立日から3年以内に内容を反映する追加義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。期限内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です。

古い相続(令和6年4月1日前から発生していた相続)の起算点

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。江東区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている門前仲町・清澄白河の老舗店舗併用ビル、亀戸・大島の戸建・古い分譲マンション、深川エリアの寺町周辺の古民家などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、被相続人名義の全国の不動産を一覧的に確認できる場合があります。ただし、登記簿上の住所・氏名と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は漏れることがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて調査します。

本記事執筆時点(令和8年5月)で、経過措置期限(令和9年3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、江東区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。着手から登記完了まで通常3か月で済む案件が、これらが1つ重なるだけで半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

江東区内の不動産は「東京法務局 墨田出張所」へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

江東区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川1-17-13)が管轄します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、墨田区・江東区は「墨田出張所」と管轄が分かれている点にご注意ください。なお、墨田出張所は墨田区菊川にあり、江東区内ではありません。豊洲・有明・東雲などの湾岸エリア、門前仲町・清澄白河などの深川エリア、亀戸・大島などの城東エリア、木場・新木場などのエリアを問わず、江東区内であればすべて墨田出張所への申請となります。

登記完了予定日の目安:東京法務局 墨田出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約29日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 墨田出張所
〒130-0024
墨田区菊川1-17-13
TEL 03-3631-1408
墨田区・江東区

★ 23区共通の注意点:江東区の固定資産評価証明書は「江東都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

江東区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として江東都税事務所(〒136-8533 江東区大島3-1-3/TEL 03-3637-7121)が使いやすく、都営新宿線「西大島駅」A3出口から徒歩2分の立地です。最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。

同じ東京法務局墨田出張所が管轄するエリア

墨田区内の不動産も同じ東京法務局墨田出張所が管轄しています。墨田区内の物件をお持ちの方は墨田区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。

江東区4エリア別ガイド(深川/湾岸ベイエリア/城東/木場・新木場)

江東区は面積約42.99km²(江東区公式・2023年11月時点/中央防波堤埋立地の帰属確定後の数値は別途公表)で23区の中でも広く、運河と橋で結ばれた水辺の街です。地理的・歴史的に大きく4つのエリア(旧深川区=深川エリア/湾岸ベイエリア/旧城東区=城東エリア/木場・新木場エリア)に分かれます。各エリアごとに不動産の特徴・相続・名義変更の論点が大きく異なるため、エリア別に整理しました。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、代理人請求や郵送請求では利用できないなど制限があります。江東区役所(区民部 戸籍住民課/江東区東陽4-11-28)は、江東区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり江東都税事務所(江東区大島3-1-3)等の都税事務所で取得します。

① 深川エリア(門前仲町・清澄白河・三好・平野・佐賀・福住・新大橋・森下)

東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町駅」、東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河駅」、都営新宿線・都営大江戸線「森下駅」、東京メトロ東西線「木場駅・東陽町駅(隣接)」を中心とした門前仲町・清澄白河・三好・平野・佐賀・福住・常盤・牡丹・冬木・新大橋・森下・木場(一部)を含む、旧深川区の流れを汲むエリアです。江戸期から続く「深川」の中心地で、富岡八幡宮・深川不動堂・清澄庭園・深川江戸資料館を擁する歴史地区を形成しています。清澄白河周辺では、古い倉庫・問屋ビル・店舗併用住宅を改装してカフェ・ギャラリー・SOHOとして利用している物件もあり、相続登記では所有者名義だけでなく、建物種類・現況・借地契約の有無・増改築の履歴を確認してから手続きを進めます。住宅は分譲マンション・戸建・古民家・店舗併用住宅が混在し、運河沿い・橋詰めの古い物件もあります。

管轄法務局
東京法務局 墨田出張所
〒130-0024
墨田区菊川1-17-13
TEL 03-3631-1408
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
江東区役所 区民部 戸籍住民課
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
区役所代表 TEL 03-3647-9111
固定資産評価証明書の取得窓口
江東都税事務所
〒136-8533
江東区大島3-1-3
TEL 03-3637-7121
自治体公式サイト
江東区公式サイト
主要駅・路線
東京メトロ東西線「門前仲町駅・木場駅」、都営大江戸線「門前仲町駅・清澄白河駅」、東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」、東京メトロ東西線「東陽町駅(隣接エリア)」
地域の特徴と相続の論点
江戸期から続く富岡八幡宮・深川不動堂周辺の老舗料亭・蕎麦屋・甘味処の店舗併用ビル、清澄白河の倉庫・問屋ビルを改装したカフェ・ギャラリーSOHO転用物件、深川江戸資料館・清澄庭園周辺の古民家・分譲マンション・戸建などが主な相続対象になります。深川エリアは古い権利関係(旧法借地権・寺社地由来の借地)が残る物件が散見され、登記簿だけでなく借地契約書の確認が必要なケースもあります。清澄白河の倉庫転用カフェ・ギャラリー等で店舗営業を継続している不動産では、登記面の名義整理と、店舗営業の承継・テナント対応・税務申告は別系統の検討が必要です。税務は税理士、賃貸借契約や紛争性のある事項は弁護士、用途変更・建築基準法は建築士へ、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります

② 湾岸ベイエリア(豊洲・有明・東雲・辰巳・新豊洲)

東京メトロ有楽町線「豊洲駅・辰巳駅」、ゆりかもめ「豊洲駅・新豊洲駅・市場前駅・有明テニスの森駅・有明駅・東京ビッグサイト駅」、りんかい線「東雲駅・国際展示場駅」を中心とした豊洲・有明・東雲・辰巳・新豊洲を含むエリアです。2000年代以降の大規模再開発でタワーマンションが林立し、東京湾岸の代表的なベイエリアとなりました。豊洲市場(旧築地市場移転先)・豊洲ぐるり公園・ららぽーと豊洲・有明ガーデン・東京ビッグサイト・有明アリーナ(東京2020オリンピックのバレーボール会場)などの大型商業・公共施設が集積し、相続相談で持ち込まれる住宅はタワーマンション・分譲マンション・低層マンションが中心になります。ただし、湾岸エリアには事業用不動産(店舗・倉庫・物流施設・市場関連物件)や土地のみの権利関係が絡む案件もあるため、登記簿で物件ごとに権利の種類を確認します。

管轄法務局
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主要駅・路線
東京メトロ有楽町線「豊洲駅・辰巳駅」、ゆりかもめ「豊洲駅・新豊洲駅・市場前駅・有明テニスの森駅・有明駅・東京ビッグサイト駅」、りんかい線「東雲駅・国際展示場駅」
地域の特徴と相続の論点
2000年代以降に建てられたタワーマンション・分譲マンションが主な相続対象です。敷地権付き区分建物として登記されていることが多いものの、敷地権の有無・敷地権割合・専有部分との対応関係・別敷地の共有持分・規約共用部分・附属建物は物件ごとに登記事項証明書で確認します。管理組合の規約・修繕積立金の取り扱い・タワマン特有の高い評価額・固定資産税などが、相続後の検討事項として残ります。管理組合との関係調整・タワマン売却の判断・賃貸運用方針・修繕計画は当センターの業務範囲外で、不動産業者・税理士・管理組合等にご依頼者様自身でご相談ください。

③ 城東エリア(亀戸・大島・北砂・南砂・東砂・住吉・小名木川エリア)

JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」、都営新宿線「西大島駅・大島駅・東大島駅」、東京メトロ半蔵門線「住吉駅」、東京メトロ東西線「南砂町駅」を中心とした亀戸・大島・北砂・南砂・東砂・住吉・千田・扇橋・石島・海辺・千石を含むエリアです(旧城東区の流れを汲むエリア)。亀戸天神社・亀戸香取神社・横十間川親水公園などの歴史地区と、戦後の高度成長期に開発された住宅地が混在します。住宅は分譲マンション(昭和40〜50年代のものが多い)・低層マンション・戸建・アパートが中心で、湾岸エリアより古い区分建物・敷地権化されていない物件も残ります。

管轄法務局
東京法務局 墨田出張所
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戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
江東区役所 区民部 戸籍住民課
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区役所代表 TEL 03-3647-9111
固定資産評価証明書の取得窓口
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主要駅・路線
JR総武線(中央・総武緩行線)「亀戸駅」、東武亀戸線「亀戸駅・亀戸水神駅」、都営新宿線「西大島駅・大島駅・東大島駅」、東京メトロ半蔵門線「住吉駅」、東京メトロ東西線「南砂町駅」
地域の特徴と相続の論点
戦後の高度成長期に開発された古い分譲マンション・戸建・低層マンション・アパートが主な相続対象です。大島には江東都税事務所(江東区大島3-1-3)があり、固定資産評価証明書の取得窓口として関係します。戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口である江東区役所は東陽4丁目にあるため、評価証明書の窓口と戸籍・住民票の窓口は分けて確認します。古い区分建物の中には敷地権化されていない(土地共有持分が別登記)物件もあり、相続登記に入る前に建物と敷地の権利関係を整理することがあります。建物の老朽化に伴う建て替え・解体の判断、賃貸物件としての継続運用 vs 売却の判断は当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士等にご相談ください

④ 木場・新木場・東陽町エリア(東陽町・木場・新木場・潮見・枝川・塩浜)

東京メトロ東西線「東陽町駅・木場駅・南砂町駅」、JR京葉線・東京メトロ有楽町線・りんかい線「新木場駅」、JR京葉線「潮見駅」を中心とした東陽町・木場・新木場・潮見・枝川・塩浜を含むエリアです。東陽町は江東区役所(東陽4-11-28)が立地する行政の中心の一つであり、オフィスビル・公共施設が集積しています。木場は江戸期の貯木場(材木置き場)に由来する地名で、現在は木場公園・東京都現代美術館に近い住宅・分譲マンション地区です。新木場・潮見・枝川・塩浜では、倉庫・工場・事務所などの事業用建物が相続対象になることがあります。登記簿上の建物種類と現況がずれている場合は、所有権移転登記の前提として、土地家屋調査士による表題部変更登記の要否を確認します。

管轄法務局
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主要駅・路線
東京メトロ東西線「東陽町駅・木場駅・南砂町駅」、JR京葉線「新木場駅・潮見駅」、東京メトロ有楽町線「新木場駅・辰巳駅(隣接)」、りんかい線「新木場駅」
地域の特徴と相続の論点
東陽町の分譲マンション・戸建・オフィスビル区分所有、木場の分譲マンション・戸建・木場公園周辺の住宅、新木場・潮見・枝川・塩浜の倉庫・物流施設・工場・低層住宅が主な相続対象です。木場・新木場エリアは倉庫業・物流業・木材建材業の事業用不動産が多く、相続時には登記簿の名義整理と並行して、事業継続・廃業・売却・賃貸の方針、テナント契約の承継、税務申告が論点になりますが、これらは当センターの業務範囲外で、税理士・弁護士・不動産業者等にご依頼者様にてご相談ください。

江東区固有の不動産論点(湾岸タワマン・倉庫転用・老舗・運河沿い)

① 豊洲・有明・東雲・東京ベイエリアのタワーマンション相続(敷地権・管理組合)

豊洲・有明・東雲・辰巳の湾岸ベイエリアには、2000年代以降に建てられた30階以上の超高層タワーマンションが林立しています。これらは敷地権付き区分建物として登記されていることが多いものの、敷地権の有無・敷地権割合・専有部分との対応関係・別敷地の共有持分・規約共用部分・附属建物は物件ごとに登記事項証明書で確認します。専有面積が広く評価額が高額になる傾向があり、相続登記に伴う登録免許税(評価額×0.4%)も大きくなるため、登録免許税と相続税申告の要否は別々に整理する必要があります。さらに、修繕積立金・管理費の月額負担、長期修繕計画、管理組合の規約変更、エレベーター・機械式駐車場の修繕など、相続後の維持コストや管理組合との関係調整が論点になります。これらの維持・運用・売却の判断、管理組合との関係調整、賃貸運用方針、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産業者・税理士・管理組合・マンション管理士等にご依頼者様自身でご相談ください。タワマン相続では、相続人間で「住み続けるか/賃貸に出すか/売却するか」の方針が分かれることが多く、登記の前に方針を整理してから進める案件もあります(方針整理は弁護士・税理士・不動産業者の領域)。当センターでは、登記簿の敷地権・専有部分の権利関係確認と、相続登記申請に特化して対応します。

② 木場・新木場・潮見の倉庫・物流施設・SOHO転用物件

木場・新木場・潮見・枝川・塩浜エリアは江戸期の貯木場・戦後の埋立地としての成り立ちから、倉庫・物流施設・木材建材業者の事業用不動産が集積しています。これらの相続では、まず登記簿上の所有者・建物種類(倉庫・工場・事務所)・現況との一致を確認します。倉庫を改装してSOHO・事務所・店舗・小規模ホテル等に転用した場合、登記簿上の建物種類と現況にずれが生じることがあり、建物表題部の変更登記が必要になるケースもあります。この建物表題部変更登記は土地家屋調査士の業務領域で、当センターでは相続による所有権移転登記と登記簿の確認を担当します。建築基準法上の用途変更・改修計画は建築士、テナント契約の承継や紛争は弁護士、賃料収入の管理・税務申告は税理士と切り分けて、ご依頼者様にてそれぞれの専門家にご相談いただく必要があります。

③ 門前仲町・清澄白河の老舗・古民家・店舗併用ビル

門前仲町・清澄白河エリアは江戸期から続く深川の中心地で、富岡八幡宮・深川不動堂周辺の老舗料亭・蕎麦屋・甘味処・天ぷら屋の店舗併用ビル、清澄白河の倉庫・問屋ビルを改装したカフェ・ギャラリーが現存します。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。店舗営業の承継、家業の事業承継、暖簾・屋号の引継ぎ、テナント対応、賃料収入の管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士、店舗営業の承継は地元の商工会議所等に、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。

④ 亀戸・大島・南砂・北砂のベッドタウン分譲マンション・戸建

亀戸・大島・北砂・南砂・東砂エリアは戦後の高度成長期に開発されたベッドタウンで、昭和40〜50年代から続く分譲マンション・戸建・低層マンション・アパートが主な相続対象です。築年数の経った区分建物の中には敷地権化されていない(土地共有持分が別登記)物件もあり、相続登記に入る前に建物の登記事項証明書と土地の登記事項証明書を別々に確認することがあります。建物の老朽化に伴う建て替え・解体の判断、賃貸物件としての継続運用 vs 売却の判断、リフォーム・リノベーションの検討は当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士・建築士等にご依頼者様自身でご相談ください。古い分譲マンションの管理組合・修繕積立金の状況確認は、相続後の維持判断に影響するため、登記と並行して管理組合に問い合わせることをお勧めします。

⑤ 深川の寺町・寺社地由来の旧借地・歴史的不動産

深川エリアには、富岡八幡宮・深川不動堂・霊巌寺・浄心寺など、江戸期からの寺社・寺町の歴史を背景にした土地利用が残る地域があります。ただし、個別の不動産が寺社地由来の借地かどうかは、登記簿・借地契約書・地主名義・固定資産資料を確認して判断します。旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。底地(借地権が設定された土地の所有権)の相続登記にも対応していますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

江東区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。江東区内・近隣区にお住まいの方は千代田区市ヶ谷駅近くの当センター事務所への直接来所もご利用いただけます。

「江東区の不動産、どう進めればいい?」

豊洲・有明・東雲のタワーマンション相続、門前仲町・清澄白河の老舗店舗併用ビルの数世代名義整理、木場・新木場の倉庫・物流施設、亀戸・大島の古い分譲マンション、深川の寺社地由来の旧借地 ── 江東区ならではの不動産論点は多岐にわたります。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの江東区対応特典(関東4都県出張対応+千代田区事務所からの短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、江東区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の出張対応エリア内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します(ただし、県境地域、または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談)。江東区内であれば事務所から東京メトロ東西線・都営新宿線等で短時間アクセスのため、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談も柔軟に対応可能です。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

江東区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から江東区へは短時間アクセスのため、決済場所が区内・近隣区であれば移動時間が短く対応可能です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

江東区内のタワーマンション・店舗併用ビル・倉庫相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界確定・地積更正登記が必要な戸建・古民家・倉庫相続では、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の税理士・土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 江東区は当センター事務所から短時間アクセス(千代田区市ヶ谷駅)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、江東区へは東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線・有楽町線などで短時間アクセス可能です。電話・メール・LINE・ビデオ通話で完結することも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

江東区のご依頼者様の声

江東区内(豊洲・門前仲町・東陽町・亀戸・南砂など)にお住まいまたは江東区内の不動産をご相続されたご依頼者様より、これまでに多数のご感想をいただいております。一部を抜粋してご紹介します(お客様の声一覧もあわせてご覧ください)。

2024年5月28日・東京都江東区(贈与)
50代/東京都江東区在住

「説明が凄く分かりやすくて良かったです。接客態度も優しくて良かったです。今度機会があればまたお願いしたいです。」

※江東区内不動産の生前贈与登記。贈与税の検討が伴う案件では、初回相談時に登記実務の流れと、税理士業務範囲との切り分けをわかりやすくご案内しています。

2022年6月26日・東京都江東区(相続)
60代/東京都江東区在住

「今回、板垣先生にお願いしたのは二度目です。いつも大変丁寧でわかりやすい御説明をして下さいます。親身になって御提案も下さり、心より信頼しております。板垣先生のおかげで、今回もスムーズに手続き(相続関連の不動産名義変更)を終えることが出来ました。また宜しくお願い致します。板垣先生の益々の御発展をお祈り申し上げます。」

※同じご依頼者様から2回目のご依頼をいただいた事例。江東区内の相続登記では、一次相続・二次相続と続けて発生することがあり、最初の相続時に整理した戸籍・関係資料を活用して二次相続の手続きも進めやすくなります。

2020年9月10日・東京都江東区(財産分与)
50代/東京都江東区在住

「過日はお世話になりありがとうございました。自身の問題解決の為にどこへ相談すべきなのか模索している中、貴事務所に出会うことができ、前進することができました。現時点でご依頼できることは全て完了していると思っていますが、将来的に想定される問題もあり、その節にはご相談できたらと思っています。貴事務所のますますのご発展をお祈り申し上げます。」

※離婚に伴う財産分与登記。離婚協議書ができた段階での登記まで通すご相談で、住宅ローン名義・登記名義の整理を一括で進めた事例です(改正民法施行前の事例のため、当時の財産分与請求権の期間制限〔離婚後2年〕で対応)。

江東区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。江東区内の豊洲・有明のタワーマンション・門前仲町の店舗併用ビルは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

江東区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 江東区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
江東区内のすべての不動産(土地・建物・タワーマンション・分譲マンション・戸建・倉庫・店舗併用住宅)の相続登記・名義変更は、東京法務局 墨田出張所(〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/TEL 03-3631-1408)が管轄します。墨田出張所は墨田区と江東区の2区を管轄しており、所在地は江東区内ではなく墨田区菊川にあります。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」と管轄が分かれているため、江東区の不動産は本局でも台東出張所でもなく「墨田出張所」に申請する点にご注意ください。豊洲・門前仲町・東陽町・亀戸・南砂を問わず、江東区内であればすべて墨田出張所申請となります。
Q2. 江東区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては江東都税事務所(〒136-8533 江東区大島3-1-3/TEL 03-3637-7121/都営新宿線「西大島駅」A3出口から徒歩2分)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 豊洲のタワーマンション・門前仲町の店舗併用住宅の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。豊洲のタワーマンション・有明の高層住宅・門前仲町の店舗併用ビルは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。お電話・LINE・初回相談時にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて、料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 江東区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは江東区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。ただし、相続人申告登記は(a) 所有者を確定する登記ではなく、(b) 遺産分割成立後の登記義務(同法76条の3第4項)の履行にはならないため、後で遺産分割がまとまれば遺産分割の日から別途3年以内に内容を反映した相続登記を申請する義務が走ります。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。江東区内の門前仲町・清澄白河の老舗店舗併用ビル、亀戸・大島の古い分譲マンション、深川の寺町周辺の旧借地等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 豊洲・有明・東雲のタワーマンション(敷地権付き)の相続登記は対応できますか?
対応可能です。豊洲・有明・東雲・辰巳の湾岸ベイエリアのタワーマンションは、敷地権付き区分建物として登記されていることが多いものの、敷地権の有無・敷地権割合・専有部分との対応関係・別敷地の共有持分・規約共用部分・附属建物は物件ごとに登記事項証明書で確認します。当センターでは、登記簿の敷地権・専有部分の権利関係確認と、相続登記申請に特化して対応します。管理組合との関係調整、修繕積立金の取り扱い、長期修繕計画、賃貸運用方針、売却の判断、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産業者・税理士・管理組合・マンション管理士等にご依頼者様自身でご相談ください。タワマン相続では評価額が高額になり登録免許税と相続税申告の要否を別々に整理する必要があるため、お見積りは初回相談時に概算レンジをお伝えし、正式依頼後に確定見積りをご案内します。
Q7. 木場・新木場の倉庫・物流施設の相続登記は対応できますか?
対応可能です。木場・新木場・潮見・枝川・塩浜エリアの倉庫・物流施設・工場の相続では、まず登記簿上の所有者・建物種類(倉庫・工場・事務所)・現況との一致を整理します。倉庫を改装してSOHO・事務所・店舗・小規模ホテル等に転用した場合、登記簿上の建物種類と現況にずれが生じることがあり、建物表題部の変更登記が必要になるケースもあります。この建物表題部変更登記は土地家屋調査士の業務領域で、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。事業継続・廃業・売却・賃貸の方針、テナント契約の承継、賃料収入の管理、税務申告、建築基準法上の用途変更は当センターの業務範囲外で、税理士・弁護士・不動産業者・建築士等にご依頼者様にてご相談ください。

まとめ:江東区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

江東区の不動産は東京法務局墨田出張所が管轄し(墨田区菊川にあり江東区内ではない)、固定資産評価証明書は区役所ではなく江東都税事務所で取得します。豊洲・有明のタワマン、門前仲町の店舗併用ビル、木場・新木場の倉庫、亀戸の古い分譲マンションでは、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物種類・管理組合・テナント関係の確認が必要になることがあります。ご自身で進めるのが難しい場合は、登記簿・固定資産資料・戸籍関係を揃えたうえで司法書士に相談されると、手戻りを抑えられます。

● 管轄法務局:江東区内のすべての不動産は東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川1-17-13)が管轄。本局・台東出張所とは別の出張所で、所在地も墨田区にある点に要注意。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は江東都税事務所/西大島駅徒歩2分)。区役所では発行しない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで。怠ると10万円以下の過料。

● 江東区固有論点:豊洲・有明・東雲のタワーマンション(敷地権・管理組合)、木場・新木場の倉庫・物流施設、門前仲町・清澄白河の老舗・古民家、亀戸・大島の古い分譲マンション、深川の寺社地由来の旧借地など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から江東区へは東京メトロ・都営線で短時間アクセス。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

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