不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

台東区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年5月12日

東京都台東区(上野・御徒町・東上野・池之端・浅草・浅草橋・蔵前・駒形・寿・雷門・西浅草・谷中・上野桜木・入谷・三ノ輪・千束・竜泉・松が谷)の不動産(土地・分譲マンション・店舗併用住宅・商業ビル・問屋ビル・古民家・木造2階建て)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。浅草寺・雷門・仲見世の観光地、上野恩賜公園・アメ横の文教商業地、谷中の寺町・古民家エリア、浅草橋・蔵前の問屋街など、台東区ならではの不動産も対象です。

台東区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 台東出張所(台東区台東1-26-2)が管轄します。当センターは同じ東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京法務局台東出張所への申請、浅草・上野・谷中エリアへの出張面談に都営大江戸線・東京メトロ銀座線・都営新宿線等で短時間アクセスできる立地から、台東区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、台東区内の浅草・上野・谷中エリアのご相談でも持ち込まれる類型の一つです。令和9年3月31日まで残り約10か月、経過措置期限の直前は戸籍収集や遺産分割協議が思うように進まないケースで駆け込み相談が集中することが予想されます。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない、といった足止めが致命傷になりかねません。早めに着手し、相続人申告登記でいったん基本的義務違反だけは回避する設計まで含めて検討するのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。台東区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京法務局台東出張所まで近距離の利便性を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

台東区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは台東区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
台東区の相続登記・名義変更のご相談はこちら
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 浅草・上野・谷中・蔵前の不動産に対応 年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談

台東区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

台東区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・店舗併用住宅・商業ビル・問屋ビル・古民家・木造2階建て)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 台東出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(浅草・上野の老舗店舗・谷中の古民家・分譲マンション)

台東区では浅草・上野の観光地に立地する老舗料亭・寿司屋・割烹・土産物店の店舗併用ビル、谷中・上野桜木の古民家、浅草橋・蔵前の問屋ビル、上野・御徒町の分譲マンションや戸建などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に明治・大正期から続く老舗店舗や谷中の寺町エリアの古民家で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

台東区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。浅草の店舗併用ビル・上野の商業物件・谷中の古民家など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って台東区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階で登記まで一気に通すのが、後でやり直すコストを考えると結局は安く済みます。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

台東区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は土地・建物の別、住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります(軽減措置あり)。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から台東区へは近距離のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。台東区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和8年4月1日以後は、住所・氏名等変更登記の義務化とあわせて、登記官が検索用情報を用いて職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の運用も始まっています。ただし、令和7年4月21日以降の所有権移転登記等で「検索用情報の同時申出」が必要になるのは、原則として国内に住所を有する自然人が所有者となる場面です。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

台東区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。台東区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は2段構えです。(1) 不動産登記法76条の2第1項により、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります。(2) 同条第2項により、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割が成立した場合、その遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加的義務を負います。法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまった場合は、第1項の3年以内に遺産分割の内容で1回登記すれば、第2項の追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前から発生していた相続)の起算点

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。台東区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている浅草・上野の老舗店舗併用ビル、谷中・上野桜木の古民家、浅草橋・蔵前の問屋ビルなどが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、被相続人名義の全国の不動産を一覧的に確認できる場合があります。ただし、登記簿上の住所・氏名と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は漏れることがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて調査します。

本記事執筆時点(令和8年5月)で、経過措置期限(令和9年3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、台東区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。着手から登記完了まで通常3か月で済む案件が、これらが1つ重なるだけで半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

台東区内の不動産は「東京法務局 台東出張所」へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

台東区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 台東出張所(台東区台東1-26-2)が管轄します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は本局とは別の「台東出張所」が管轄する点にご注意ください。

登記完了予定日の目安:東京法務局 台東出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約32日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 台東出張所
〒110-8561
台東区台東1-26-2
TEL 03-3831-0625
台東区

★ 23区共通の注意点:台東区の固定資産評価証明書は「台東都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

台東区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として台東都税事務所(〒111-8606 台東区雷門1-6-1/TEL 03-3841-1271)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。

台東区4エリア別ガイド(上野・御徒町/浅草・浅草橋/谷中・池之端/入谷・三ノ輪)

台東区は面積約10.11km²で23区で最も小さい区ですが、浅草寺・上野恩賜公園・アメ横・谷中の寺町・浅草橋の問屋街など、観光・文化・商業の中心が高密度に集積しています。地理的・歴史的に大きく4つのエリアに分かれます。各エリアごとに不動産の特徴・相続・名義変更の論点が異なるため、エリア別に整理しました。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、代理人請求や郵送請求では利用できないなど制限があります。台東区役所(区民部 戸籍住民サービス課/台東区東上野4-5-6)は、台東区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり台東都税事務所(台東区雷門1-6-1)等の都税事務所で取得します。

① 上野・御徒町・東上野・池之端エリア(文教・商業・上野公園)

JR上野駅・御徒町駅・鶯谷駅を中心とした上野・東上野・池之端・元浅草・北上野・松が谷を含むエリアです。上野恩賜公園周辺には東京国立博物館・国立西洋美術館・国立科学博物館・東京都美術館・上野動物園・東京文化会館が集まり、近隣に東京藝術大学(上野校地)もあるなど、日本を代表する文教・文化地区を形成しています。アメ横(アメヤ横丁)は戦後の闇市を起源とし、現在も上野駅〜御徒町駅間で約400店舗の商店が並ぶ商業地です。住宅は分譲マンション・低層マンション・戸建が中心で、湯島・本郷・根津と隣接する文教住宅地としての側面もあります。

管轄法務局
東京法務局 台東出張所
〒110-8561
台東区台東1-26-2
TEL 03-3831-0625
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
台東区役所 区民部 戸籍住民サービス課
〒110-8615
台東区東上野4-5-6
区役所代表 TEL 03-5246-1111
固定資産評価証明書の取得窓口
台東都税事務所
〒111-8606
台東区雷門1-6-1
TEL 03-3841-1271
自治体公式サイト
台東区公式サイト
主要駅・路線
JR山手線・京浜東北線・宇都宮線・高崎線・常磐線・東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線「上野駅」、JR山手線・京浜東北線「御徒町駅・鶯谷駅」、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」、東京メトロ銀座線「上野広小路駅・稲荷町駅」、東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」、都営大江戸線「上野御徒町駅」、京成本線「京成上野駅」
地域の特徴と相続の論点
戦後の闇市を起源とするアメ横の商業ビル・店舗併用住宅、上野駅周辺の商業地・分譲マンション、東上野・元浅草・北上野の住宅地・低層マンション・戸建、池之端の不忍池に面した住宅・マンションなどが主な相続対象になります。アメ横周辺は数世代にわたって名義整理が後回しになっている店舗併用ビルが多く、上野駅前再開発に伴うビル建て替え時の所有権整理、敷地権付き分譲マンションの相続などが代表的な論点です。

② 浅草・浅草橋・駒形・蔵前エリア(観光・問屋街・伝統工芸)

東京メトロ銀座線「浅草駅」・都営浅草線「浅草駅」・JR総武線「浅草橋駅」・都営浅草線「浅草橋駅」・都営大江戸線「蔵前駅」を中心とした浅草・西浅草・浅草橋・蔵前・駒形・寿・雷門・千束を含むエリアです。浅草寺(雷門・仲見世・本堂)・浅草神社・花やしき(浅草)を擁する国内屈指の観光地で、老舗料亭・寿司屋・割烹・天ぷら屋・甘味処・土産物店の店舗併用ビルが多く現存します。浅草橋・蔵前エリアは革製品・人形・玩具・文具・装飾品の問屋街として発展し、近年はクリエイター・SOHO・カフェ・革職人の工房が古い問屋ビルを転用した街並みに変わっています。蔵前は「東京のブルックリン」と称されることもある再生エリアです。

管轄法務局
東京法務局 台東出張所
〒110-8561
台東区台東1-26-2
TEL 03-3831-0625
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
台東区役所 区民部 戸籍住民サービス課
〒110-8615
台東区東上野4-5-6
区役所代表 TEL 03-5246-1111
固定資産評価証明書の取得窓口
台東都税事務所
〒111-8606
台東区雷門1-6-1
TEL 03-3841-1271
自治体公式サイト
台東区公式サイト
主要駅・路線
東京メトロ銀座線「浅草駅・田原町駅」、都営浅草線「浅草駅・浅草橋駅・蔵前駅」、東武スカイツリーライン「浅草駅」、つくばエクスプレス「浅草駅・新御徒町駅」、JR総武線(中央・総武緩行線)「浅草橋駅」、都営大江戸線「蔵前駅・新御徒町駅」、東京メトロ日比谷線「入谷駅(隣接)」
地域の特徴と相続の論点
明治・大正・昭和初期から続く浅草の老舗店舗併用ビル(料亭・寿司屋・割烹・天ぷら屋・甘味処・土産物店)、浅草橋の人形問屋ビル・装飾品問屋ビル、蔵前の革製品問屋・玩具問屋ビルなどが主な相続対象です。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が放置されているケースが多く、店舗営業を継続している家業の不動産、収益物件としての貸ビル、SOHO転用された問屋ビルなど、登記面で複雑な事案も少なくありません。事業継続・廃業の判断、店舗営業の承継、賃料収入の管理、テナント対応、税務申告は登記手続とは別の検討が必要です。税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士、不動産の管理・売却は宅建業者や管理会社など、ご依頼者様にてそれぞれの専門家にご相談いただく必要があります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します

③ 谷中・上野桜木・池之端エリア(寺町・古民家・「谷根千」台東区側)

JR山手線「日暮里駅」・東京メトロ千代田線「千駄木駅」(隣接文京区)・「根津駅」(隣接文京区)からアクセスする谷中・上野桜木・池之端を含むエリアです。江戸期から続く寺町文化を持ち、現代では「谷根千(やねせん)」と総称される地区(谷中・根津・千駄木)の谷中側にあたります。戦災を免れた地区が多いため、江戸期からの寺町・古民家・路地裏の長屋・木造2階建てが現存します。かつての寛永寺の塔頭・子院群を起源とする寺院が多数現存し、谷中霊園(旧谷中墓地)周辺に約70の寺院が集積する寺町を形成しています(寛永寺の本坊・根本中堂は上野公園内にあります)。上野桜木は東京藝術大学(上野校地)・国際子ども図書館に近い文教住宅地で、朝倉彫塑館・横山大観記念館などの旧居も点在し、観光客にも人気のエリアです。

管轄法務局
東京法務局 台東出張所
〒110-8561
台東区台東1-26-2
TEL 03-3831-0625
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
台東区役所 区民部 戸籍住民サービス課
〒110-8615
台東区東上野4-5-6
区役所代表 TEL 03-5246-1111
固定資産評価証明書の取得窓口
台東都税事務所
〒111-8606
台東区雷門1-6-1
TEL 03-3841-1271
自治体公式サイト
台東区公式サイト
主要駅・路線
JR山手線・京浜東北線「日暮里駅・鶯谷駅(隣接)」、京成本線「日暮里駅」、東京メトロ千代田線「千駄木駅・根津駅(隣接文京区)」、日暮里・舎人ライナー「日暮里駅」
地域の特徴と相続の論点
江戸期から続く寺町・古民家・路地裏の長屋・木造2階建て、上野桜木の大正・昭和初期の戸建、池之端の不忍池に面した住宅・マンションなどが主な相続対象です。古民家は建て替えタイミングでの所有権整理寺社地由来の旧借地など、登記面で複雑な事案があります。建て替え予定がある場合の前面道路の種別やセットバックの要否は、建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統です。古民家を観光資源として保存・活用する動きもありますが、文化財指定の有無・修繕計画・補助制度の利用は当センターの業務範囲外のため、台東区の文化財担当部署や建築士等に確認したうえで、当センターでは登記上の名義整理を進めます。古民家を相続後にカフェ・ギャラリー・宿泊施設に転用するケースでは、登記面の名義整理と並行して、用途変更・建築基準法・営業許可など別途の検討が必要です。

④ 入谷・三ノ輪・竜泉・千束エリア(住宅地・歴史地区)

東京メトロ日比谷線「入谷駅・三ノ輪駅」を中心とした入谷・三ノ輪・竜泉・千束・松が谷を含むエリアです。入谷鬼子母神(朝顔市の発祥)・吉原弁財天・一葉記念館(樋口一葉の旧居跡周辺・竜泉)などの歴史地区があり、明治期から続く住宅街と昭和の街並みが混在します。住宅は木造2階建て・戸建・低層マンション・アパートが中心で、観光地(浅草)・商業地(上野)と比較すると相続案件の規模感は小さめですが、長期間放置された名義不整合案件共有持分の整理などが論点になります。

管轄法務局
東京法務局 台東出張所
〒110-8561
台東区台東1-26-2
TEL 03-3831-0625
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
台東区役所 区民部 戸籍住民サービス課
〒110-8615
台東区東上野4-5-6
区役所代表 TEL 03-5246-1111
固定資産評価証明書の取得窓口
台東都税事務所
〒111-8606
台東区雷門1-6-1
TEL 03-3841-1271
自治体公式サイト
台東区公式サイト
主要駅・路線
東京メトロ日比谷線「入谷駅・三ノ輪駅」、JR山手線・京浜東北線「鶯谷駅(隣接)」、都電荒川線(東京さくらトラム)「三ノ輪橋停留場(隣接荒川区)」、東京メトロ銀座線「田原町駅(隣接)」
地域の特徴と相続の論点
明治・昭和初期から続く木造2階建て住宅・戸建・低層マンション・アパートが主な相続対象です。入谷・三ノ輪は浅草・上野ほどの商業集積はありませんが、住宅地としての安定感があり、共有持分の整理・長期間放置された名義整理など、登記面の地味な作業が中心になります。建物の老朽化に伴う建て替え・解体の判断、賃貸物件としての継続運用 vs 売却の判断は当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士等にご相談ください

台東区固有の不動産論点(観光地店舗・問屋ビル・古民家・寺町借地)

① 浅草・上野の観光地店舗併用ビル(老舗料亭・寿司屋・割烹・土産物店)

浅草寺・仲見世・雷門通り・伝法院通り・新仲見世通り・浅草ホッピー通り、上野・アメ横周辺には、明治・大正・昭和初期から続く老舗料亭・寿司屋・割烹・天ぷら屋・甘味処・土産物店の店舗併用ビルが多数現存します。これらは登記簿上は一棟建物として登録され、1階が店舗、2〜3階が住居や貸事務所になっているケースが典型的です。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。店舗営業の承継、家業の事業承継、暖簾・屋号の引継ぎ、テナント対応、賃料収入の管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士、店舗営業の承継は地元の商工会議所等に、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

② 浅草橋・蔵前の問屋ビル・倉庫・SOHO転用物件

浅草橋・蔵前エリアは江戸期からの職人町・問屋街を起源とし、明治以降は革製品・人形・玩具・文具・装飾品の問屋街として発展しました。近年は問屋ビル・倉庫を改装してクリエイター・SOHO・カフェ・革職人の工房・小規模ホテルに転用する動きが活発で、蔵前は「東京のブルックリン」と称されることもあります。問屋ビルを相続後に店舗・事務所・宿泊施設等へ転用し、現況と登記簿上の建物種類にずれが生じる場合は、建物表題部の変更登記が必要になることがあります。この建物表題部変更登記は土地家屋調査士の業務領域で、当センターでは相続による所有権移転登記と登記簿の確認を担当します。建築基準法上の用途変更・改修計画は建築士、テナント契約の承継や紛争は弁護士、賃料収入の管理・税務申告は税理士と切り分けて、ご依頼者様にてそれぞれの専門家にご相談いただく必要があります。

③ 谷中・上野桜木の古民家・木造2階建ての相続(建て替えタイミング)

谷中・上野桜木エリアは戦災を免れた地区が多く、江戸期からの寺町・古民家・路地裏の長屋・木造2階建てが現存します。古民家の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。建て替えを予定している場合は、前面道路の種別やセットバックの要否が問題になることがありますが、これらの道路・建築上の判断は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認が必要で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。古民家を相続後にカフェ・ギャラリー・宿泊施設に転用するケースでも、登記面の名義整理と並行して、用途変更・建築基準法・営業許可(民泊・旅館業法)など別途の検討が必要になります。文化財指定の有無、修繕計画、補助制度の利用は当センターの業務範囲外です。台東区の文化財担当部署や建築士等に確認したうえで、当センターでは登記上の名義整理を進めます。

④ 台東区内の借地権・底地(江戸期からの寺社地・旧借地)

台東区内には江戸期からの寛永寺・浅草寺・谷中の寺町周辺の寺社地由来の旧借地が一部現存します。旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。底地(借地権が設定された土地の所有権)の相続登記にも対応していますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。

⑤ 上野・御徒町の商業ビル区分所有持分(アメ横周辺)

上野・御徒町・アメ横周辺には、区分所有形式の商業ビル・店舗ビルもあります。新しいマンション型の物件では敷地権付き区分建物として登記されていることが多い一方、古い商業ビルでは、敷地権化されておらず土地共有持分が別に登記されているもの、借地上の区分建物、管理規約やテナント契約の確認が必要なものもあります。相続登記に入る前に、建物の登記事項証明書だけでなく、敷地部分の権利関係まで確認します。賃料収入を生んでいる場合の収益管理、事業承継、テナント契約の継承、固定資産税・収益還元評価の検討は当センターの業務範囲外で、税理士・不動産業者等にご依頼者様自身でご相談ください。アメ横周辺は店舗継続率が高く、テナントとの賃貸借契約が長期にわたっているケースが多いため、相続人間で「事業継続か売却か」の方針を整理してから登記に進む案件もあります(方針整理は弁護士・税理士・不動産業者の領域)。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

台東区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。台東区内・近隣区にお住まいの方は千代田区市ヶ谷駅近くの当センター事務所への直接来所もご利用いただけます。

「台東区の不動産、どう進めればいい?」

浅草・上野の老舗店舗併用ビルの数世代名義整理、谷中の古民家相続、浅草橋・蔵前の問屋ビル、上野の分譲マンション、アメ横の商業ビル区分所有 ── 台東区ならではの不動産論点は多岐にわたります。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの台東区対応特典(関東4都県出張対応+千代田区事務所からの短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、台東区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の出張対応エリア内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します(ただし、県境地域、または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談)。台東区内であれば事務所からの近距離のため、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談も柔軟に対応可能です。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

台東区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から台東区へは近距離のため、決済場所が区内・近隣区であれば移動時間が短く対応可能です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

台東区内の老舗店舗併用ビル・問屋ビル・古民家相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界確定・地積更正登記が必要な戸建・古民家・問屋ビル相続では、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の税理士・土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 台東区は当センター事務所から近距離(千代田区市ヶ谷駅)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、台東区へは都営新宿線・半蔵門線・東京メトロ銀座線などで近距離アクセス可能です。電話・メール・LINE・ビデオ通話で完結することも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

台東区・近隣区のご依頼者様の声(実例)

以下は、当センターのお客様の声一覧に公開されている、台東区・近隣区のご依頼者様から実際にいただいたご感想を原文ママで抜粋したものです。日付・お住まいの地域・年代・性別・案件種別・物件所在地は、各個別事例ページの公開情報をそのまま転載しています。

2026年2月7日・東京都台東区(相続:父から子)
60代男性/東京都台東区在住

「この度は相続関係及び建物登記に関して大変お世話になり有難う御座いました。色々と分からない事がありましたが、丁寧に対応して頂き大変助かりました。今後又お世話になる事があれば宜しくお願い致します。」

台東区在住のご依頼者様による、父から子への相続登記(建物登記を含む)の実例です。原文と詳細は個別事例ページでご確認いただけます。

2025年12月5日・物件所在地:東京都杉並区・台東区他(相続:父母から子)
50代女性/東京都新宿区在住

「大変お世話になりました。専門的な視点で内容を整理して下さり、無事に登記を行うことが出来ました。本当にありがとうございました。休日にも関わらず、こちらに合わせた場所までお越し下さり、諸手続きを無事に行うことが出来ました。本当にありがとうございました。」

物件所在地が台東区を含む複数区にまたがる相続登記の実例です(父母から子・物件は杉並区+台東区他)。複数区・複数物件の相続でも、登記申請を一括でお取りまとめできます。原文と詳細は個別事例ページでご確認いただけます。

2024年9月2日・東京都文京区(相続:祖父から孫・60年放置案件)
50代女性/東京都文京区在住

「この度は、3年間の長期にわたりお世話になり誠にありがとうございました。約60年間不動産名義変更をしておらず、本来でしたら内容的に弁護士案件であったかと存じます。今回、紆余曲折を経て何とか相続人全員での不動産登記という形で落着できましたのも、3年間忍耐強くお付きあいくださった貴事務所のおかげと心より感謝致しております。板垣様とそして貴事務所の皆様のご健康と更なるご活躍をお祈り申し上げます。」

※ 台東区に近い文京区ご在住の方の、60年放置・祖父から孫への数世代越し相続登記の実例です。台東区内でも浅草・上野・谷中エリアの老舗店舗併用ビル・古民家で、同様の数世代越し案件のご相談がございます。原文と詳細は個別事例ページでご確認いただけます。

2026年4月26日・東京都文京区(財産分与:夫から妻)
50代女性/東京都文京区在住

「スムーズに終了したので助かりました。又、『不動産と税金』等のコピーも同封して頂き参考になりました。ありがとうございました。」

※ 台東区に隣接する文京区ご在住の方の、離婚に伴う財産分与登記の実例です(夫から妻への名義変更)。原文と詳細は個別事例ページでご確認いただけます。

2025年12月18日・東京都品川区(相続:義母から妻)
60代男性/東京都品川区在住

「司法書士法人不動産名義変更手続センター板垣隼先生いつもお世話になっております。先日は妻の母が亡くなり、妻に名義を変更する作業を代行して頂き、誠にありがとうございました。お陰様で何の苦労もせず、変更できた事に深く感謝しております。思えば、妻の父が他界した時、名義を母に変更する作業を妻と二人で行なったのですが、それはもう大変な労力で何度も区役所へ通った覚えがあり、割に合わない作業でありました。比較的に安い料金でこの作業を代行して頂けた事は本当に感謝です。ありがとうございました。」

※ 東京23区内ご依頼者様の義母(妻の母)から妻への相続登記の実例です。台東区内の相続登記でも、戸籍収集・遺産分割協議書・登記申請まで一連の流れを当センターで進めます。原文と詳細は個別事例ページでご確認いただけます。

上記5件はいずれも当センターのお客様の声一覧に公開されている実例で、依頼者様のご感想本文は原文ママです。台東区関連の最新事例はお客様の声一覧から日付・地域・案件種別で絞り込んで参照できます。台東区の不動産でよくいただくご相談類型の詳細は本ページ H2-5「台東区固有の不動産論点」 をご参照ください。

台東区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。台東区内の浅草・上野の店舗併用ビル・問屋ビル・分譲マンションは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

台東区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 台東区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
台東区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・店舗併用住宅・商業ビル)の相続登記・名義変更は、東京法務局 台東出張所(〒110-8561 台東区台東1-26-2/TEL 03-3831-0625)が管轄します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)の管轄となるため、台東区の不動産は本局ではなく「台東出張所」に申請する点にご注意ください。浅草・上野・谷中・蔵前を問わず、台東区内であればすべて台東出張所申請となります。
Q2. 台東区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては台東都税事務所(〒111-8606 台東区雷門1-6-1/TEL 03-3841-1271)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 浅草・上野の店舗併用ビル・分譲マンションの相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。浅草の店舗併用ビル・上野の商業ビル・分譲マンションは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。お電話・LINE・初回相談時にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて、料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 台東区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは台東区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。ただし、相続人申告登記は(a) 所有者を確定する登記ではなく、(b) 遺産分割成立後の登記義務(同法76条の3第4項)の履行にはならないため、後で遺産分割がまとまれば遺産分割の日から別途3年以内に内容を反映した相続登記を申請する義務が走ります。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。台東区内の浅草・上野の老舗店舗併用ビル、谷中の古民家、浅草橋・蔵前の問屋ビル等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 浅草寺・上野東照宮周辺の歴史的建造物・寺社地周辺不動産の相続登記は対応できますか?
対応可能です。台東区内には江戸期からの寛永寺・浅草寺・谷中の寺町周辺の寺社地由来の旧借地が一部現存し、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認が必要です。登記簿上の名義整理と必要書類の確認は当センターで対応しますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却、文化財指定の確認、歴史的建造物の保存・修繕、用途変更などは当センターの業務範囲外で、不動産業者・税理士・台東区の文化財担当部署・地元の建築士等にご相談ください。
Q7. 谷中の古民家・木造2階建ての相続登記は対応できますか?
対応可能です。谷中・上野桜木の古民家・木造2階建ての相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。建て替えを予定している場合、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)やセットバックの要否が問題になることがありますが、これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統です。古民家を相続後にカフェ・ギャラリー・宿泊施設に転用するケースでも、登記面の名義整理と並行して、用途変更・建築基準法・営業許可(民泊・旅館業法)など別途の検討が必要で、台東区の文化財担当部署・地元の建築士・行政書士等にご相談いただく領域です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。

まとめ:台東区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

台東区の不動産は東京法務局台東出張所が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく都税事務所で取得します。浅草・上野の店舗併用ビル、谷中の古民家、浅草橋・蔵前の問屋ビルでは、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物種類・テナント関係の確認が必要になることがあります。ご自身で進めるのが難しい場合は、登記簿・固定資産資料・戸籍関係を揃えたうえで司法書士に相談されると、手戻りを抑えられます。

● 管轄法務局:台東区内のすべての不動産は東京法務局 台東出張所(台東区台東1-26-2)が管轄。本局(千代田区九段南)とは別の出張所のため要注意。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は台東都税事務所)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで。怠ると10万円以下の過料。

● 台東区固有論点:浅草・上野の老舗店舗併用ビル、谷中・上野桜木の古民家、浅草橋・蔵前の問屋ビル、上野・御徒町の商業ビル区分所有、江戸期からの寺社地由来の旧借地など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から台東区へは近距離。

遠方の不動産を相続した方へ

県外在住で遠方の不動産を相続した方向けの専用ガイドをご用意しています。広域交付制度の正確な使い方・7ステップの進め方・料金プラン・10問FAQまでを遠隔相続(県外在住)の進め方|全国対応の司法書士でまとめています。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

選ばれる理由

年間2,000件超の相談実績

全国対応・オンライン/郵送OK

司法書士法人(千代田区九段南)

― メディア掲載 ―

DIMEmanegyKINZAI

掲載実績を見る →
お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載しています。

お客さまの声の直筆画像

画像をクリックで拡大

その他のお客さまの声はこちら →
事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

代表者プロフィール 事務所概要 アクセス(千代田区九段南)

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!