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中野区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月13日

東京都中野区(中野・中野坂上・本町・新中野・東中野・中央・野方・沼袋・新井・松が丘・鷺宮・上鷺宮・若宮ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・戸建・商業・住居併用の区分所有複合ビル)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。中野駅前再開発エリア(中野四季の都市・中野サンプラザ跡地周辺)の分譲マンション、中野ブロードウェイの区分所有商業ビル、西武新宿線沿線(沼袋・野方・鷺ノ宮)の戦前木造戸建、中央線沿線(東中野)の古い分譲マンション、中野坂上の高層オフィスビル・タワーマンションなど、中野区ならではの不動産も対象です。

中野区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 中野出張所(中野区野方1-34-1・西武新宿線「野方駅」徒歩圏/JR中央線「中野駅」北口バス)が単独で管轄します。中野区内の物件であれば、中野駅周辺・中野ブロードウェイ・中野坂上・鷺宮・沼袋などすべて同じ中野出張所に申請します。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR中央線・東京メトロ東西線・丸ノ内線・西武新宿線などを利用して中野・東中野・中野坂上・鷺宮方面へ移動しやすい立地から、中野区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE等を含む年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた実績があります。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります(取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された不動産の名義整理は、中野区の中でも特に新井・沼袋・松が丘の戦前木造戸建、東中野・新中野の昭和期分譲マンション、新中野・本町の古い借地権付き戸建で頻繁に出くわす類型です。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みで相談に来られる方が一気に増えます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記が間に合わない場合は、過料を避ける暫定措置として相続人申告登記という選択肢もありますが、所有者を確定する登記ではないため、売却や担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めの着手が現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。中野区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)からJR中央線・東京メトロ東西線・丸ノ内線などでアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士のご紹介は無料)。

中野区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは中野区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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中野区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

中野区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・戸建・商業・住居併用の区分所有複合ビル)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 中野出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(中野駅前再開発の分譲マンション・中野ブロードウェイの区分所有・西武新宿線沿線の戦前木造戸建)

中野区では中野駅前再開発エリア(中野四季の都市・中野サンプラザ跡地周辺)の分譲マンション、中野ブロードウェイの区分所有商業ビル、中野坂上のタワーマンション・高層オフィス、東中野の中央線沿線分譲マンション、新井・沼袋・松が丘・鷺ノ宮の西武新宿線沿線戦前木造戸建、新中野・本町の古い借地権付き戸建などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に新井・沼袋・松が丘の戦前木造戸建や、中央線沿線の昭和期分譲マンションで見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

中野区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。中野駅前のタワーマンション・中野坂上の分譲マンション・東中野の収益物件など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って中野区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

中野区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年(2029年)3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。具体的な税率・軽減措置の適用要件・有効期間は法改正で変動するため、登記直前に国税庁・法務局公式情報でご確認ください。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から中野区へはJR中央線・東京メトロ東西線・丸ノ内線などでアクセスしやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します。売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。中野区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。なお、令和7年(2025年)4月21日以降、所有権の保存・移転等の登記申請では、所有者の「検索用情報」(氏名・住所・生年月日・氏名のふりがな・メールアドレス等)をあわせて申し出る取扱いが始まっています。令和8年(2026年)4月1日からは、個人について、事前に申し出た検索用情報をもとに法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも開始されました。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人については開始時期・連携方法が個人と異なり、海外居住者も取扱いが異なるため、会社・法人名義の不動産では商業登記の変更状況とあわせて確認します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

中野区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。中野区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、その遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります(取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。中野区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている新井・沼袋・松が丘の戦前木造戸建、東中野の昭和期分譲マンション、新中野・本町の古い借地権付き戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、中野区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。新井・沼袋・松が丘の戦前木造戸建など数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度です。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。不動産を売却する・担保に入れる場合、また遺産分割の内容を登記に反映する場合は、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

中野区内の不動産は「東京法務局 中野出張所」へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

中野区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 中野出張所(中野区野方1-34-1)が単独で管轄します。中野出張所は中野区を単独管轄する出張所で、中野駅周辺・中野ブロードウェイ・中野坂上・東中野・鷺宮・沼袋など中野区内であればすべて同じ法務局で手続きが完結します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、新宿区は「新宿出張所」、杉並区は「杉並出張所」、渋谷区・目黒区は「渋谷出張所」、豊島区は「豊島出張所」など、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

登記完了予定日の目安:東京法務局 中野出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約19日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 中野出張所
〒165-8588
中野区野方1-34-1
TEL 03-3389-3379
西武新宿線「野方駅」徒歩圏/JR中央線「中野駅」北口バス
中野区(単独管轄)

★ 23区共通の注意点:中野区の固定資産評価証明書は「中野都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

中野区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として中野都税事務所(〒164-0001 中野区中野4-6-15/TEL 03-3386-1111/JR中央線・東京メトロ東西線「中野駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。

中野区4エリア別ガイド(中野駅周辺・中野坂上/新中野・東中野/野方・沼袋・松が丘/鷺宮・上鷺宮・若宮)

中野区は面積15.59km²(23区中14番目)、人口約34万人(23区中13番目)の規模を擁する区です。JR中央線(中野・東中野)、東京メトロ東西線(中野・落合)、東京メトロ丸ノ内線(中野坂上・中野新橋・中野富士見町・方南町)、西武新宿線(沼袋・野方・鷺ノ宮・新井薬師前・都立家政)、都営大江戸線(中野坂上・東中野)と多彩な交通網を持ち、エリアごとに不動産の特徴が大きく異なります。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(中野駅周辺・中野坂上/新中野・東中野/野方・沼袋・松が丘/鷺宮・上鷺宮・若宮)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う中野区内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 中野出張所(中野区野方1-34-1)、戸籍・住民票等の窓口=中野区役所 戸籍住民課(中野区中野4-11-19)、固定資産評価証明書=中野都税事務所(中野区中野4-6-15)、自治体公式サイト=中野区公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、代理人請求や郵送請求では利用できない、コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍は対象外といった制限があります。中野区役所は、中野区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。

① 中野駅周辺・中野坂上・本町エリア(中野駅前再開発・中野サンプラザ跡地・中野四季の都市・中野ブロードウェイ)

JR中央線・東京メトロ東西線「中野駅」、東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上駅」、東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅・中野富士見町駅・方南町駅」を中心とした中野・中野坂上・本町・弥生町・中央を含むエリアです。中野駅北口には中野ブロードウェイ・中野サンモール商店街があり、中野ブロードウェイは漫画・アニメ・玩具・ホビーを扱う店舗が集積する「サブカル聖地」として全国・海外から訪問者を集める区分所有商業ビルです。中野駅周辺は「中野四季の都市」の開発(早稲田大学中野キャンパス・明治大学中野キャンパスを含む大規模再開発)が進み、中野サンプラザ跡地でも再開発計画が動いています。中野坂上駅周辺は住友不動産中野坂上ビル・ハーモニータワーなどの高層オフィスビル・タワーマンションが集積するオフィス街です。本町・弥生町・中央は丸ノ内線沿線の住宅地で、戦後の中層分譲マンションと戸建が混在しています。

主要駅・路線
JR中央線「中野駅」、東京メトロ東西線「中野駅・落合駅(隣接新宿区)」、東京メトロ丸ノ内線「中野坂上駅・新中野駅・中野新橋駅・中野富士見町駅・方南町駅(駅自体は杉並区方南)」、都営大江戸線「中野坂上駅」
地域の特徴と相続の論点
中野駅前再開発エリアの新規分譲マンション・タワーマンション、中野ブロードウェイの区分所有商業ビル(サブカル系店舗・住居併用)、中野坂上の高層オフィスビル・タワーマンション、本町・弥生町・中央の戦後分譲マンション・戸建などが主な相続対象になります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、中野ブロードウェイのような古い区分所有商業ビルでは敷地権化されていない可能性もあり、土地共有持分が別建てで登記されているケースがあるため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。

② 新中野・東中野・中央エリア(中央線・大江戸線沿線・住宅地と古い分譲マンション)

JR中央線「東中野駅」、東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」、都営大江戸線「東中野駅・中野坂上駅」を中心とした東中野・中央・本町を含むエリアです。東中野駅はJR中央線と都営大江戸線が交わる利便性の高い駅で、駅周辺には東中野キャンパス(明治大学・東京工芸大学等)が近接し、学生向け単身賃貸物件・収益物件もあります。新中野駅周辺は商店街と中層分譲マンションが混在する住宅地で、昭和40〜50年代に建設された古い分譲マンションが多く残ります。これらの古い物件は敷地権化されていないケースがあり、相続時に建物と敷地の権利関係を別個に確認する必要があります。

主要駅・路線
JR中央線「東中野駅・中野駅」、東京メトロ丸ノ内線「新中野駅・中野坂上駅」、都営大江戸線「東中野駅・中野坂上駅」
地域の特徴と相続の論点
東中野駅周辺の分譲マンション・収益物件・商業ビル、新中野駅周辺の昭和期中層分譲マンション・商店併用住宅、中央・本町の戸建・低層マンションなどが主な相続対象です。昭和期建設の分譲マンションは新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。

③ 野方・沼袋・新井・松が丘エリア(西武新宿線沿線・戦前木造住宅地・新井薬師門前町)

西武新宿線「野方駅・沼袋駅・新井薬師前駅・都立家政駅」を中心とした野方・沼袋・新井・松が丘・大和町・若宮・白鷺を含むエリアです。新井薬師(梅照院)は中野区を代表する古刹で、新井薬師前駅から境内に至る参道沿いには店舗併用住宅・観光商店が並びます。沼袋・新井・松が丘周辺には戦前から続く木造戸建が残るエリアがあり、狭隘道路(2項道路)に面した古い戸建も多くあります。野方駅は東京法務局 中野出張所が立地する駅で、駅周辺は商店街と昭和期の戸建・低層アパートが混在しています。これらのエリアでは、祖父・曽祖父名義のまま放置されている戦前木造戸建の相続案件が継続的に発生しています。

主要駅・路線
西武新宿線「野方駅・沼袋駅・新井薬師前駅・都立家政駅」
地域の特徴と相続の論点
野方・沼袋・新井の戦前木造戸建、新井薬師参道沿いの店舗併用住宅、松が丘・大和町の住宅地戸建・低層アパートなどが主な相続対象です。登記簿上一棟の戸建として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。狭隘道路(2項道路)が多く、相続後の建て替え時にはセットバックが必要となるケースが発生します。これらの道路・建築上の判断、耐震診断、建て替え計画は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域です(詳細は本文 H2-5 ③参照)。

④ 鷺宮・上鷺宮・若宮エリア(西武新宿線・区西部の閑静住宅街)

西武新宿線「鷺ノ宮駅」を中心とした鷺宮・上鷺宮・若宮を含む区西部エリアです。練馬区中村・杉並区井草・阿佐ヶ谷北と隣接する区境地域で、戦後に開発された閑静な住宅地が広がります。比較的新しい住宅地ではありますが、上鷺宮・鷺宮の一部には古い借地権付き戸建も残ります。鷺ノ宮駅周辺は商店街と中層分譲マンション・戸建が混在し、駅から離れたエリアは戸建中心の住宅地です。

主要駅・路線
西武新宿線「鷺ノ宮駅・下井草駅(隣接杉並区)」
地域の特徴と相続の論点
鷺宮・上鷺宮・若宮の住宅地戸建・分譲マンション・古い借地権付き戸建などが主な相続対象です。比較的新しい住宅地が多いため、ご夫婦の共有名義で購入されたケースや、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)の適用に伴う抵当権抹消登記と相続登記をセットでご依頼いただくケースが目立つエリアです。一部に残る古い借地権付き戸建では、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要になります(詳細は本文 H2-5 ⑤参照)。

中野区固有の不動産論点(駅前再開発タワー・中野ブロードウェイ区分所有・西武新宿線沿線戦前木造・中央線沿線古い分譲・遠隔相続)

① 中野駅前再開発エリア(中野四季の都市・中野サンプラザ跡地周辺)のタワーマンション・分譲マンションの相続(敷地権・修繕積立金)

中野駅北口周辺では、中野四季の都市として明治大学中野キャンパス、帝京平成大学中野キャンパス、早稲田大学中野国際コミュニティプラザ等が整備されてきました。中野サンプラザ跡地を含む中野駅新北口駅前エリアは、再整備の方向性や事業計画の見直しが続いているため、相続登記では将来計画を前提にせず、現時点の登記簿上の敷地権・共有持分・管理組合届出の有無を確認します。これらの再開発に伴う区分所有建物の相続では、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。タワーマンションは評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。敷地権付き区分建物かどうか・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。

② 中野ブロードウェイの区分所有商業ビル(サブカル系店舗併用・敷地権化されていない可能性)

中野ブロードウェイは1966年(昭和41年)に竣工した、地下3階付・地上10階建ての商業・住居併用の区分所有複合ビルで、地下1階から地上4階までが商業フロア、5階から10階が住居フロアという構造を持ちます(地下2階・3階は駐車場・設備フロア)。漫画・アニメ・玩具・ホビーを扱う「まんだらけ」をはじめとする店舗が集積し、サブカルチャーの聖地として知られています。中野ブロードウェイのような古い区分所有商業ビルでは、敷地権化されていない可能性があり、土地共有持分が別建てで登記されているケースが実務上の落とし穴になります。建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認する必要があります。また、店舗併用住居の場合、登記簿上一棟の建物として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。家業(店舗営業)の承継・テナント対応・賃料収入の管理・税務申告は当センターの業務範囲外で、それぞれの専門家へ別途ご相談ください。

③ 西武新宿線沿線(沼袋・新井・松が丘)の戦前木造戸建(数世代名義整理・狭隘道路)

沼袋・新井・松が丘・大和町周辺には、戦前から続く木造戸建が残るエリアがあります。これらは登記簿上一棟の戸建として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。狭隘道路(2項道路)が多く、相続後の建て替え時にはセットバックが必要となるケースが発生します。古い戸建を相続した場合、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理しますが、建て替え・売却・賃貸への転用を予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断などの検討が必要です。これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します(提携先は主に東京・埼玉エリアの事務所のため、神奈川・千葉案件で距離・現地性が問題となる場合は、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合があります)。

④ 中央線沿線(東中野・新中野)の昭和期分譲マンション(敷地権化されていない可能性)

東中野・新中野周辺には、昭和40〜50年代に建設された古い分譲マンションが多く残ります。これらの古い物件は初期分譲時に敷地権化されていないケースがあり、相続時に建物と敷地の権利関係を別個に確認する必要があります。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。古い分譲マンションでは大規模修繕や建て替え議論が並行することもありますが、これらは管理組合・不動産業者の領域で、当センターの登記実務とは別途の検討事項です。

⑤ 新井薬師参道周辺の店舗併用住宅・旧借地権付き不動産

新井薬師(梅照院)は新井薬師前駅から境内に至る参道沿いに店舗併用住宅・観光商店が並ぶ門前町です。これらの参道沿い不動産の相続では、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。参道沿いには借地権設定の物件、借家建物所有の物件、お寺の土地を底地とする旧借地などもあり、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

中野区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。中野区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。中野・東中野方面からは、JR中央線・東京メトロ東西線等を乗り継いでお越しいただけます。

「中野区の不動産、どう進めればいい?」

中野駅前再開発エリアの分譲マンション、中野ブロードウェイの区分所有商業ビル、西武新宿線沿線(沼袋・新井・松が丘)の戦前木造戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。中野区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの中野区対応特典(関東4都県出張対応+JR中央線・東西線で短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、中野区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費を別途お見積りのうえご相談します。中野区内へはJR中央線・東京メトロ東西線・丸ノ内線・西武新宿線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

中野区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR中央線・東京メトロ東西線・丸ノ内線で中野・東中野・中野坂上方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介

中野区内の中野駅前タワーマンション・中野ブロードウェイの区分所有・東中野の収益物件相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし/税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です)。沼袋・新井・松が丘の戦前木造戸建で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先(主に東京・埼玉エリアの事務所)から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 中野区へは複数路線でアクセスしやすい立地(JR中央線・東西線・丸ノ内線・西武新宿線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、中野区へは東京メトロ東西線で中野駅まで直通、JR中央線・丸ノ内線・西武新宿線(高田馬場経由)を乗り継ぎ、中野・東中野・中野坂上・鷺宮方面へ移動しやすい立地です。中野区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

中野区のご依頼者様の声(公開済みのお客様の声から原文抜粋)

当センターにご依頼いただいた中野区在住のお客様、または中野区内不動産に関する登記のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。相続を中心に、売買・離婚財産分与・代襲相続や数次のお手続きまで、中野区での実際のご依頼の流れがどう進んだかをご参考ください。

2026年2月22日・東京都新宿区(物件中野区/相続・父母→子)
50代・女性/東京都新宿区在住・物件中野区

「その節は大変お世話になりました。代襲相続に加え、専門家や役所でさえ判断の難しい数々の案件の解決に大変ご尽力いただきました。法改正がある度に新しい知見で問題解決をご提案下さいました。心から御礼申し上げます。板垣先生のご健勝とご活躍を祈念いたします。又、何かの折には、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。」

※ 新宿区にお住まいの方が、中野区内のご実家を相続したケース。代襲相続を含む複雑案件のご依頼で、本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)」の隣接区遠隔パターンに該当します。法改正への対応を含めた数世代越し案件として進めました。原文を確認する

2017年5月9日・東京都中野区(相続+兄弟間売買)
70代・男性/東京都中野区在住・物件中野区

「・母の土地の相続と売買による名義変更をありがとうございました。
・郵送とメールで全ての手続きが完了できて助かりました。手続・メール・郵送とスピード感がありました。
・初めに電話で相談したところ、親切、丁寧に教えていただいたので、お願いすることに決めました。地元の司法書士に電話した時は、暇になってから電話してくれと云われたのと比べ大違いでした。」

※ 中野区在住の70代男性から、お母様の土地の相続登記と、ご兄弟間の売買による名義変更を併せてご依頼いただいたケース。ご来所なし・郵送とメール・電話のみで完結したご依頼です。原文を確認する

2015年1月31日・東京都中野区(相続・母→子)
60代・女性/東京都中野区在住・物件中野区

「わかりやすい説明とスピ-ディな処理で安心できました。ありがとうございました。」

※ 中野区在住の60代女性から、お母様から相続した中野区内不動産の名義変更のご依頼。原文を確認する

2014年8月7日・東京都杉並区(物件中野区/売買・兄弟間)
40代・女性/東京都杉並区在住・物件中野区

「ネットで見つけて電話をしてお願いして、作業がとてもスムーズで満足しています。友人にもすすめたいと思います。ありがとうございました。」

※ 杉並区にお住まいの方が、中野区内の不動産をご兄弟間で売買したケース。中野区と杉並区はJR中央線・東京メトロ丸ノ内線で隣接しており、本件は両駅エリア間での親族間売買の名義変更登記としてご依頼いただきました。原文を確認する

2012年9月27日・東京都中野区(離婚・財産分与/夫→妻)
40代・男性/東京都中野区在住・物件中野区

「お世話になりました。手間がかからず助かりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。」

※ 中野区在住の40代男性から、離婚に伴う財産分与(夫から妻への所有権移転)による中野区内不動産の名義変更のご依頼。住宅ローン残債・抵当権抹消の有無を確認しながら登記原因証明情報の作成まで進めました。原文を確認する

上記は当センターにご依頼いただいた中野区在住・中野区内不動産の事例から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。相続を中心に、売買・離婚財産分与・代襲相続など案件種別の異なる事例を含みます。中野区固有の不動産類型(中野駅前再開発の分譲マンション、中野ブロードウェイの区分所有商業ビル、西武新宿線沿線の戦前木造戸建、中央線沿線の昭和期分譲マンション)の具体的な論点は、本ページ H2-5「中野区固有の不動産論点」 をご参照ください。

中野区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。中野区内の中野駅前のタワーマンション・中野坂上の高層オフィスビル・中野ブロードウェイの区分所有商業ビルは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

中野区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 中野区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
中野区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル)の相続登記・名義変更は、東京法務局 中野出張所(〒165-8588 中野区野方1-34-1/TEL 03-3389-3379)が単独で管轄します。中野駅周辺・中野ブロードウェイ・中野坂上・東中野・新中野・沼袋・新井・鷺宮など、中野区内であればすべて中野出張所に申請します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、新宿区は「新宿出張所」、杉並区は「杉並出張所」、渋谷区・目黒区は「渋谷出張所」など、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認します。
Q2. 中野区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては中野都税事務所(〒164-0001 中野区中野4-6-15/TEL 03-3386-1111/JR中央線・東京メトロ東西線「中野駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 中野駅前のタワーマンション・中野ブロードウェイの区分所有の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。中野駅前のタワーマンション・中野坂上の高層オフィスビル・中野ブロードウェイの区分所有商業ビルは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 中野区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは中野区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。中野区に隣接する杉並区・新宿区・練馬区・渋谷区・豊島区にも対応していますので、複数区にまたがる不動産をお持ちの場合もご相談ください。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。ただし、相続人申告登記はあくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。期限が迫っている場合の暫定措置として相続人申告登記で当面の過料を回避することはできますが、これは申出をした相続人について基本的義務の履行扱いになるだけで、「登記名義人」を確定する登記ではありません。売却・担保設定・遺産分割の確定登記が必要になった時点で、結局フルセットの相続登記をやり直す必要があり、費用も二度発生します。最初から本登記を目指す方が結局は安く済む場合が多い、というのが実務の感覚です。中野区内の新井・沼袋・松が丘の戦前木造戸建、東中野・新中野の昭和期分譲マンション等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 中野ブロードウェイのような古い区分所有商業ビルの相続登記は対応できますか?
対応可能です。中野ブロードウェイは1966年(昭和41年)に竣工した古い区分所有複合ビルで、敷地権化されていない可能性があります。土地共有持分が別建てで登記されているケースがあるため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。また、店舗併用住居の場合、登記簿上一棟の建物として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。店舗営業の承継、テナント対応、賃料収入の管理、税務申告は当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ② をご覧ください)。
Q7. 沼袋・新井・松が丘の戦前木造戸建・狭隘道路沿いの不動産の相続登記は対応できますか?
対応可能です。沼袋・新井・松が丘・大和町周辺には、戦前から続く木造戸建が残るエリアがあります。当センターは登記簿上の名義整理を担当し、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。建て替えを予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断などの検討が必要になりますが、これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。借地権の更新、地代改定、底地売却などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ⑤ をご覧ください)。

まとめ:中野区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

中野区の不動産は東京法務局 中野出張所(中野区野方1-34-1)が単独管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく中野都税事務所で取得します。中野駅前再開発エリアの分譲マンション、中野ブロードウェイの区分所有商業ビル、西武新宿線沿線の戦前木造戸建、中央線沿線の昭和期分譲マンションでは、相続人調査だけでなく、敷地権の有無・借地権・建物の種類など登記上の権利関係を先に確認することが重要です。建替えを予定する場合は、前面道路・セットバック・接道状況・地区計画・用途地域などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:中野区内のすべての不動産は東京法務局 中野出張所(中野区野方1-34-1)が単独で管轄。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は中野都税事務所・中野4-6-15)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 中野区固有論点:中野駅前再開発エリアの分譲マンション、中野ブロードウェイの区分所有商業ビル、中野坂上の高層オフィス・タワーマンション、東中野・新中野の昭和期分譲マンション、沼袋・新井・松が丘の戦前木造戸建、新井薬師参道周辺の店舗併用住宅など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR中央線・東京メトロ東西線・丸ノ内線で中野区へ短時間アクセス。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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