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葛飾区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月14日

東京都葛飾区(青砥・立石・四つ木・東四つ木・金町・新宿(にいじゅく)・水元・東金町・亀有・西亀有・お花茶屋・柴又・高砂・新柴又・堀切・小菅ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・店舗併用住宅・木造2階建て・戸建・市街化区域内農地・生産緑地)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。立石駅周辺再開発エリアの不動産、柴又帝釈天参道沿いの店舗併用住宅、亀有・金町の駅前分譲マンション、水元・東金町の戸建住宅地と市街化区域内農地、四つ木・東四つ木の路地裏密集市街地など、葛飾区ならではの不動産も対象です。

葛飾区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 城北出張所(葛飾区小菅4-20-24・東京メトロ千代田線「綾瀬駅」徒歩8分)が管轄します。城北出張所は葛飾区内(小菅)にあり、葛飾区+足立区の2区を管轄する出張所です。葛飾区にお住まいの方は管轄法務局(城北出張所)が区内(小菅)にあるため、申請・補正・郵送のいずれも区内アクセスで完結する点が実務上のメリットです(足立区の方は葛飾区まで足を運ぶ形になります)。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京メトロ・JR・京成電鉄などを利用して亀有・金町・青砥・立石・柴又方面へ移動しやすい立地から、葛飾区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、施行日前の相続でも、相続による不動産取得を知っていながら登記していない案件は義務化の対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、柴又・高砂の参道沿いの老舗、四つ木・東四つ木の戦前からの木造長屋、立石・青砥の旧家といった葛飾区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。葛飾区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から京成本線・京成押上線・JR常磐線・東京メトロ千代田線などでアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士のご紹介はエリアにかかわらず無料、提携土地家屋調査士のご紹介は主に東京・埼玉エリア中心となります)。

葛飾区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは葛飾区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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葛飾区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

葛飾区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・店舗併用住宅・木造2階建て・戸建・市街化区域内農地・生産緑地)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 城北出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(立石・青砥の旧家/柴又・高砂の参道沿い/金町・亀有の駅前マンション/水元の戸建)

葛飾区では立石・青砥の旧家・古い戸建、柴又帝釈天参道沿い(柴又・高砂)の店舗併用住宅、金町駅・亀有駅前の分譲マンション、水元・東金町の戸建住宅地と市街化区域内農地(生産緑地)、四つ木・東四つ木の戦前からの木造2階建て、新小岩駅北口(葛飾区西新小岩)の戸建などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に柴又・高砂の参道沿いの老舗や四つ木・東四つ木の路地裏木造で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

葛飾区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。金町・亀有の駅前分譲マンション、立石駅周辺再開発エリアの不動産、柴又の参道沿い店舗併用住宅など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って葛飾区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

葛飾区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。具体的な税率・軽減措置の適用要件・有効期間は法改正で変動するため、登記直前に国税庁・法務局公式情報でご確認ください。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から葛飾区へは千代田線・常磐線・京成線などを乗り継ぎ、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。葛飾区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、不動産登記法の改正により、新たに所有権の登記名義人となる自然人については、令和7年(2025年)4月21日から、所有権保存・移転等の登記申請時に検索用情報(氏名のローマ字表記や生年月日等)を併せて申し出る取扱いが始まっています。令和8年(2026年)4月1日からは住所・氏名等変更登記の義務化と、検索用情報を利用したスマート変更登記の仕組みが開始されています。検索用情報の申出をした所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。これらの取扱いは原則として国内に住所を有する自然人が対象で、法人や海外居住者は別の取扱いとなります。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

葛飾区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年(令和6年)4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。葛飾区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項)。なお、期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内が期限となります。葛飾区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている柴又・高砂の参道沿いの老舗、四つ木・東四つ木の戦前からの木造2階建て、立石・青砥の旧家、水元・東金町の市街化区域内農地などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、中間で亡くなった相続人(中間相続人)の戸籍と相続人も追加で集める必要が出てきます。さらに被相続人が高齢で亡くなり、その親世代の名義のままになっていた不動産が見つかった場合は、明治・大正期に編製された除籍・改製原戸籍まで遡る必要があり、市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して保管自治体から廃棄証明・焼失証明・不存在証明(名称は自治体により異なる)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、葛飾区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合には、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

葛飾区内の不動産は「東京法務局 城北出張所」(区内・小菅)へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

葛飾区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 城北出張所(葛飾区小菅4-20-24)が管轄します。城北出張所は葛飾区小菅にあり、葛飾区+足立区の2区を管轄する出張所です。葛飾区にお住まいの方は管轄法務局(城北出張所)が区内(小菅)にあるため、申請・補正・郵送のいずれも区内アクセスで完結する点が実務上のメリットです(足立区の方は葛飾区まで足を運ぶ形になります)。同じ東京23区でも、本ページ以外の管轄関係を例示すると、千代田区・中央区・文京区・島嶼部は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は本ページの「城北出張所」、墨田区・江東区は「墨田出張所」と、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

登記完了予定日の目安:東京法務局 城北出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約34日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」徒歩8分
葛飾区・足立区

★ 23区共通の注意点:葛飾区の固定資産評価証明書は「葛飾都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も、区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

葛飾区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として葛飾都税事務所(〒124-8505 葛飾区立石5-13-1/TEL 03-3697-7511/京成押上線「青砥駅」徒歩10分・京成立石駅徒歩10分/葛飾区役所と同じ敷地内)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。

同じ東京法務局城北出張所が管轄するエリア

足立区内の不動産も同じ東京法務局城北出張所が管轄しています。足立区内の物件をお持ちの方は足立区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。

葛飾区4エリア別ガイド(青砥・立石・四つ木/金町・新宿・水元/亀有・お花茶屋/柴又・高砂・新柴又)

葛飾区は面積34.80km²で、東京23区では7番目に広い区(大田・世田谷・足立・江戸川・練馬・江東に次ぐ規模)です。人口約46万人(23区中9番目)の規模を擁します。京成本線・京成押上線・京成金町線・北総線・JR常磐線各駅停車・東京メトロ千代田線(直通)が複数交わる交通網を持ち、中川・新中川・荒川・江戸川に囲まれた水郷地形を特徴とします。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリアに分けて、相続・名義変更の論点を整理します。葛飾区では、駅前マンション、参道沿いの店舗併用住宅、古い木造長屋、生産緑地で確認すべき資料が変わります。最初に登記事項証明書・固定資産課税明細・戸籍関係を突き合わせ、建物だけでなく敷地権・借地権・農地法届出の有無まで確認してから、相続登記の進め方を決めます。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。葛飾区内の柴又・高砂・四つ木・東四つ木の戦前から続くエリアなど数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。葛飾区役所(戸籍住民課/葛飾区立石5-13-1)は、葛飾区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり葛飾都税事務所(葛飾区役所と同じ敷地内・立石5-13-1)等の都税事務所で取得します。本ページで取り扱う葛飾区内の4エリアいずれも、管轄法務局=城北出張所、戸籍・住民票等の窓口=葛飾区役所、固定資産評価証明書=葛飾都税事務所、自治体公式サイト=葛飾区公式サイトと共通です。

① 青砥・立石・四つ木・東四つ木エリア(京成押上線・京成本線・密集市街地・立石再開発進行中)

京成押上線「京成立石駅・四つ木駅」、京成本線「青砥駅・お花茶屋駅・堀切菖蒲園駅」を中心とした青戸・立石・四つ木・東四つ木・宝町・東立石・堀切・小菅を含むエリアです。京成立石駅北口地区では、約2.2haを対象とする第一種市街地再開発事業が進行中です。最新の事業計画・工程・権利変換手続の進捗は、葛飾区都市整備部および再開発組合の公表資料でご確認ください。事業計画・竣工時期は変更されることがあるため、相続登記の段取りは、登記簿上の現在の権利関係と再開発組合・葛飾区の最新資料を確認して判断します。最新の対象区域・現行助成の有無・後継事業への移行状況は葛飾区の都市整備部担当課・東京都の関連窓口で確認してください。四つ木・東四つ木周辺は、東京都「不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)」の対象地区が含まれ、墨田区との境(八広駅は墨田区側)周辺にかけて狭隘道路や戦前からの木造長屋が現存します。青砥・立石周辺には、立石仲見世商店街など昭和の面影を残す商業地がある一方、京成立石駅北口地区では再開発により旧来の飲食店街や建物の解体・移転が進んでいます。相続登記では、現況ではなく登記簿・権利変換関係書類・固定資産資料を基準に対象不動産を確認します。店舗併用住宅・木造2階建ての相続案件が継続しています。小菅エリアには東京法務局 城北出張所が立地し、本ページの管轄申請窓口になります。

主要駅・路線
京成本線「青砥駅・お花茶屋駅・堀切菖蒲園駅」、京成押上線「京成立石駅・四つ木駅・八広駅(隣接墨田区)」、JR常磐線各駅停車・東京メトロ千代田線「綾瀬駅(隣接足立区)」
地域の特徴と相続の論点
立石駅周辺再開発エリアの権利変換対象不動産・既存戸建・店舗併用住宅、青砥駅前の分譲マンション、立石仲見世・呑んべ横丁周辺の店舗併用住宅・木造2階建て、四つ木・東四つ木の戦前からの木造長屋・狭隘道路沿いの密集戸建、堀切・小菅の戸建住宅などが主な相続対象になります。再開発エリアの物件では、「駅前の再開発ビル」「立石のタワーマンション」といった通称だけでは足りません。登記事項証明書・権利変換関係書類・管理規約上の一棟の建物の表示、専有部分、敷地権の有無を確認したうえで、相続登記の対象を確定します。立石再開発は権利変換による所有権変動が発生するため、再開発事業の進行段階によって相続登記の段取り(再開発前の従前不動産での登記か、権利変換後の従後不動産での登記か)の判断が必要です。前面道路の種別や不燃化助成の適否については、別途葛飾区の建築関連窓口や建築士にご確認いただく必要があります(詳細は本文 H2-5 ⑤参照)。

② 金町・新宿(にいじゅく)・水元・東金町エリア(JR常磐線・千代田線直通・北部住宅地・市街化区域内農地)

JR常磐線各駅停車・東京メトロ千代田線(直通)「金町駅」、京成金町線「京成金町駅」を中心とした金町・東金町・新宿(にいじゅく)・水元・水元公園・南水元・西水元・東水元・西亀有(北部)を含むエリアです。東京メトロ千代田線の直通運転により、金町から大手町方面へ乗り換えなしでアクセスできる住宅地として人気があります。水元公園は約96ヘクタールの広大な都立公園で、東京23区内では最大級の水郷公園として知られます。東京理科大学葛飾キャンパス(金町・新宿6-3-1/2013年開設)は東京理科大学の理工系統合キャンパスで、周辺は学生向け単身賃貸物件・収益物件もみられます。水元・東金町周辺には市街化区域内農地(生産緑地)が現存します。農地法第3条の3では、相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会へ「遅滞なく」届出をする必要があります。農林水産省の事務処理基準では、この「遅滞なく」の目安として、権利取得を知った時点からおおむね10か月以内とされています。

主要駅・路線
JR常磐線各駅停車・東京メトロ千代田線(直通)「金町駅」、京成金町線「京成金町駅」
地域の特徴と相続の論点
金町駅前の分譲マンション・既存戸建、水元・東金町・南水元の戸建住宅・市街化区域内農地、新宿(にいじゅく)の東京理科大学葛飾キャンパス周辺の単身賃貸物件・収益物件などが主な相続対象です。水元の生産緑地の相続では、相続登記とあわせて、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出(条文上は「遅滞なく」、農林水産省の事務処理基準ではおおむね10か月以内が目安)が必要になることがあります。農地として継続する判断、生産緑地の指定解除の手続き、宅地への用途変更などは登記実務とは別系統の検討事項で、農業継続・廃業の判断、JA組合員資格の整理、農業者年金などは当センターの業務範囲外です。地元の農業委員会・JA・行政書士等にご相談ください。

③ 亀有・西亀有・お花茶屋エリア(JR常磐線・千代田線・「こち亀」の舞台・戦後分譲マンション)

JR常磐線各駅停車・東京メトロ千代田線(直通)「亀有駅」、京成本線「お花茶屋駅」を中心とした亀有・西亀有・東堀切・お花茶屋・宝町(一部)を含むエリアです。亀有駅周辺は漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」(通称「こち亀」)の舞台として知られ、駅前には作品にちなんだ銅像も設置されています。亀有駅周辺は、昭和46年に常磐線各駅停車と営団地下鉄千代田線の相互直通運転が始まった後、都心直結の住宅地として利便性が高まり、昭和期の団地・分譲マンションの相続案件が今も一定数あります。住宅公団・公社による宅地開発と相まって、昭和40〜50年代に分譲マンション・住宅団地が大量に建設されました。昭和の分譲マンションは敷地権化されていない物件もあり、土地の共有持分が別建てで登記されていることがあるため、相続登記の前に登記簿で権利関係を確認します。お花茶屋・西亀有周辺は戸建住宅地として落ち着いた住宅地が広がります。

主要駅・路線
JR常磐線各駅停車・東京メトロ千代田線(直通)「亀有駅」、京成本線「お花茶屋駅」
地域の特徴と相続の論点
亀有駅前の分譲マンション・店舗併用住宅、亀有・西亀有の昭和の戸建・低層分譲マンション、お花茶屋の戸建住宅などが主な相続対象です。昭和の分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。比較的新しい住宅地が多いため、共有持分の整理・住宅ローン返済中の名義変更などが論点にあがりやすいエリアです。

④ 柴又・高砂・新柴又エリア(京成金町線・北総線・柴又帝釈天門前・寅さんの舞台)

京成金町線「柴又駅」、北総線「新柴又駅」、京成本線・京成金町線・北総線「京成高砂駅」を中心とした柴又・高砂・新宿(にいじゅく)一部を含むエリアです。柴又帝釈天題経寺(柴又7-10-3)は日蓮宗の古刹で、二天門・帝釈堂の彫刻ギャラリーは関東屈指の木彫り装飾として知られます。葛飾柴又は2018年に「重要文化的景観」に選定されており、帝釈天参道を含む景観区域が指定されています(最新の指定状況・対象範囲は文化庁・葛飾区公式サイトで確認してください)。柴又は山田洋次監督「男はつらいよ」シリーズの舞台として知られ、寅さん記念館・山田洋次ミュージアムも区が運営する観光施設として開設されています。京成高砂駅は京成本線・京成金町線・北総線の3路線が交わる交通結節点です。柴又帝釈天参道沿いには明治・大正・昭和初期から続く老舗の店舗併用住宅が現存します。これらの参道沿い不動産には借地権設定の物件、借家建物所有の物件があり、旧借地法(旧法借地権)か借地借家法(新法借地権)かは、登記簿・借地契約書・地主との契約経緯を確認して判断します。

主要駅・路線
京成金町線「柴又駅」、北総線「新柴又駅」、京成本線・京成金町線・北総線「京成高砂駅」
地域の特徴と相続の論点
柴又帝釈天参道沿いの老舗の店舗併用住宅・観光商店、柴又駅前の戸建住宅、京成高砂駅前の分譲マンション・戸建、新柴又駅周辺の戸建住宅地などが主な相続対象です。参道沿いの店舗併用住宅では、家業の継承と並行して、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。借地権付きの不動産では、地主との契約書の確認、底地・借地権の整理、相続後の更新交渉などの論点が出てきます。借地契約の更新、地代改定、店舗営業の承継、テナント対応、税務申告は当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ②参照)。

葛飾区固有の不動産論点(立石再開発・柴又帝釈天門前・水郷地形・密集市街地・生産緑地)

① 京成立石駅周辺再開発(市街地再開発事業)と密集市街地の権利整理

京成立石駅北口地区では、約2.2haを対象とする第一種市街地再開発事業が進行中です。最新の事業計画・工程・権利変換手続の進捗は、葛飾区都市整備部および再開発組合の公表資料でご確認ください。事業計画・竣工時期は変更されることがあるため、相続登記の段取りは、登記簿上の現在の権利関係と再開発組合・葛飾区の最新資料を確認して判断します。駅前の既存建物(店舗併用住宅・木造2階建て・戸建)の権利関係が大きく動いています。最新の対象区域・現行助成の有無・後継事業への移行状況は東京都・葛飾区公式サイトで確認してください。再開発事業では、従前不動産の所有者に対して権利変換手続が行われ、相続発生のタイミングと再開発の進行段階によって登記の段取りが変わります。従前不動産の段階での相続登記か、権利変換後の従後不動産での相続登記かを、再開発組合・葛飾区都市整備部の進行状況に照らして判断します。再開発に伴う権利変換手続自体は再開発組合・東京都・葛飾区の管轄で、当センターの登記実務とは別系統です。当センターは登記簿上の名義整理を担当し、相続関係の確定と権利変換手続後の所有権登記に対応します。再開発組合とのやり取り、補償金額の交渉、転出か残留かの判断は、当センターの業務範囲外で、再開発組合・地元の不動産業者・税理士等にご相談ください。

② 柴又帝釈天参道沿いの老舗店舗併用住宅・借地権の整理

柴又帝釈天題経寺(柴又7-10-3)の参道沿いには、明治・大正・昭和初期から続く老舗の店舗併用住宅が現存します。葛飾柴又は2018年に重要文化的景観に選定されており、帝釈天参道は景観保全の対象範囲に含まれます(最新の指定状況は文化庁・葛飾区公式サイトで確認してください)。参道沿いの不動産は、登記簿上一棟の店舗併用住宅として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。参道沿いには借地権設定の物件、借家建物所有の物件もあり、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。葛飾区内では、古くからの市街地を中心に借地権・底地の整理が問題になることがあります。寺社地由来か、旧借地法か、借地借家法かは、登記簿・借地契約書・地主との契約経緯を確認して判断します。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。店舗営業の承継、家業の事業承継、暖簾・屋号の引継ぎ、テナント対応、賃料収入の管理、観光商店としての継続・廃業の判断、景観条例適合性の確認、文化財指定の手続きなどは当センターの業務範囲外で、ご依頼者様にてそれぞれの専門家にご相談いただく必要があります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

③ 水元・東金町・南水元の市街化区域内農地・生産緑地の相続

水元・東金町・南水元・西水元周辺には、市街化区域内農地(生産緑地)が現存します。生産緑地の相続では、相続登記とあわせて、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要になることがあります。農地法第3条の3では「遅滞なく」届出をする必要があると定められており、農林水産省の事務処理基準では、この「遅滞なく」の目安として、権利取得を知った時点からおおむね10か月以内とされています。生産緑地の主たる従事者の死亡等を理由とする買取り申出を行うかどうかは、相続人の営農意思・生産緑地の指定継続の判断と一体です。これらの判断は不動産・税務・農業継続性の総合判断となり、登記実務の対象外です。当センターは葛飾区水元・東金町の市街化区域内農地の相続登記と、農業委員会への届出のご案内までに対応します。農業の継続・廃業の判断、生産緑地の指定解除手続き、JA組合員資格の整理、農業者年金の継承、買取り申出の判断などは当センターの業務範囲外で、葛飾区の農業委員会・JA東京スマイル・行政書士等にご相談ください。

④ 亀有・お花茶屋の昭和分譲マンション(敷地権化されていない初期分譲物件)

亀有駅・お花茶屋駅周辺には、東京メトロ千代田線の直通開業(昭和46年)と住宅公団・公社による宅地開発を背景に、昭和40〜50年代に大規模団地・分譲マンション群が大量に建設されました。これらの初期分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。亀有・お花茶屋の昭和分譲マンションの相続では、敷地権の有無・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。住宅ローン返済中の取扱い、団体信用生命保険の請求は金融機関・保険会社の業務領域で、当センターは抵当権抹消登記・所有権移転登記など登記実務を担当します。

⑤ 四つ木・東四つ木・東立石・堀切周辺の木造密集市街地・不燃化特区指定地区

葛飾区の四つ木1-2丁目・東四つ木3-4丁目・東立石4丁目・堀切2-4丁目周辺には、東京都「不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)」の対象地区が含まれ、墨田区との境(八広駅は墨田区側)周辺にかけて狭隘道路(2項道路)や戦前からの木造長屋・木造2階建てが密集する地域が現存します。古い戸建を相続した場合、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理しますが、建て替え・売却・賃貸への転用を予定している場合は、敷地権・借地権・建物の種類など登記上の権利関係を確認します。建替えを予定する場合は、不燃化特区・整備地域・接道状況・道路種別・地区計画などを別途確認する必要があります。これらの道路・建築上の判断、耐震診断、建て替え計画、助成制度の申請は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理を担当し、必要に応じて提携土地家屋調査士をご紹介します。新小岩駅は葛飾区新小岩1丁目に所在します。駅周辺は葛飾区南部に位置し、江戸川区との区境にも近いため、相続不動産の所在地は「新小岩」「西新小岩」などの通称ではなく、登記事項証明書の所在・地番で確認します。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

葛飾区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収まで、ご来所なしで対応できます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。葛飾区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。亀有・金町・青砥・立石方面からは、東京メトロ・JR・京成電鉄を乗り継いでお越しいただけます。

「葛飾区の不動産、どう進めればいい?」

京成立石駅周辺再開発エリアの不動産、柴又帝釈天参道沿いの老舗店舗併用住宅、亀有・お花茶屋の昭和分譲マンション、水元・東金町の市街化区域内農地、四つ木・東四つ木の戦前木造長屋 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。葛飾区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの葛飾区対応特典(関東4都県出張対応+区内に管轄法務局あり)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、葛飾区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。葛飾区内へは京成電鉄・JR常磐線・東京メトロ千代田線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

葛飾区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から千代田線・常磐線・京成線を乗り継ぎ、亀有・金町・青砥・立石・柴又方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介

葛飾区内の金町駅前タワーマンション・亀有駅前の分譲マンション・柴又帝釈天参道沿いの老舗商店併用住宅・水元の生産緑地の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。四つ木・東四つ木の木造密集市街地の戸建や、水元・東金町の市街化区域内農地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先(土地家屋調査士)は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、地元の土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 葛飾区内に管轄法務局あり・複数路線で短時間アクセス

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、葛飾区へは東京メトロ・JR・京成電鉄を乗り継ぎ、青砥・立石・金町・亀有・柴又方面へ移動しやすい立地です。さらに葛飾区独自のメリットとして、葛飾区の不動産を管轄する東京法務局 城北出張所が葛飾区小菅に立地しており、葛飾区にお住まいの方は申請・補正・郵送のいずれも区内アクセスで完結できます。葛飾区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

葛飾区のご依頼者様の声(公開済み事例の抜粋)

当センターにご依頼いただいた案件のうち、葛飾区在住の方または葛飾区内不動産に関するお客様の声一覧に公開済みのお客様の声を、原文に沿って抜粋掲載します。物件所在地が葛飾区外を含む事例は、遠隔相続・複数地相続の参考事例として掲載しています。

2025年9月4日・東京都目黒区(物件葛飾区/相続・父→子)
60代・女性/東京都目黒区在住・物件葛飾区

「いろいろお世話になり、本当にありがとうございました。丁寧に説明して頂き、お仕事もとても迅速で大変満足しております。今後も何か必要な件が発生した時には、ぜひ、又お世話になりたいと思います。場所も伺いやすく、親切な対応、良い事だらけでした。本当にありがとうございました。まだまだ暑い日が続きそうです。皆様くれぐれもお身体ご自愛下さい。」

東京都目黒区にお住まいの方が、葛飾区内のご実家を父から相続したケース。在住地が物件所在区と異なるパターンで、本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住」と同型の遠隔・別区相続の典型例です。原文を確認する

2023年6月19日・東京都葛飾区(相続・夫→妻)
80代・女性/東京都葛飾区在住・物件葛飾区

「大変にお世話になりました。一流のお仕事と存じます(初めてのことですが)。長い時間をかけて、丁重なお仕事を恐れ入ります。縁の遠かった孫とも再会出来、何よりと思って居ります。高齢者と孫とのコンビで何かとご迷惑をおかけ致しました。ありがとうございました。」

葛飾区在住・葛飾区内不動産の夫から妻への相続による名義変更のケース。配偶者間相続では、戸籍収集と相続関係説明図の作成、遺産分割協議の有無の確認から登記申請までを当センターで対応します。原文を確認する

2021年11月8日・東京都葛飾区(財産分与・夫→妻)
40代・女性/東京都葛飾区在住・物件葛飾区

「この度は、こちらの都合で早急な対応をして頂きありがとうございました。メールだけのやり取りに最初は不安もありましたが、丁寧な対応をして頂き安心してお任せする事が出来ました。また機会がありましたら、よろしくお願い致します。」

葛飾区内の共有不動産を離婚に伴って一方の名義に整理したケース。本ページ H2-1 ③「離婚に伴う財産分与による名義変更」のとおり、メール・電話中心のやり取りでもご来所を最小限にして手続きを進められます。原文を確認する

2018年1月15日・東京都東久留米市(物件葛飾区+神奈川県横須賀市/相続・父→子)
50代・女性/東京都東久留米市在住・物件葛飾区+神奈川県横須賀市(複数地相続)

「書類の作成が早くて助かりました。世間話など一切せずちょっとつめたい感じがしましたが、お仕事に徹しているようで良いと思いました。」

東京都東久留米市にお住まいの方が、葛飾区+神奈川県横須賀市の複数地不動産を父から相続したケース。物件所在地が複数都県にまたがる場合、管轄法務局も複数(葛飾区=城北出張所/横須賀市=横浜地方法務局横須賀支局)となりますが、当センターで一括して対応します。原文を確認する

上記は当センターが対応した葛飾区在住・葛飾区内不動産のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページでご確認ください。葛飾区固有の不動産類型(京成立石駅周辺再開発、柴又帝釈天参道沿いの老舗、亀有・お花茶屋の昭和分譲マンション、水元・東金町の市街化区域内農地、四つ木・東四つ木の戦前木造長屋)の具体的な論点は、本ページ H2-5「葛飾区固有の不動産論点」 をご参照ください。

葛飾区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。葛飾区内の金町駅・亀有駅前の分譲マンション、京成立石駅周辺再開発エリアの不動産、柴又帝釈天参道沿いの店舗併用住宅は評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

葛飾区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 葛飾区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
葛飾区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・店舗併用住宅・戸建)の相続登記・名義変更は、東京法務局 城北出張所(〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/TEL 03-3603-4305)が管轄します。城北出張所は葛飾区小菅にあり、葛飾区+足立区の2区を管轄する出張所です。葛飾区にお住まいの方は管轄法務局(城北出張所)が区内(小菅)にあるため、申請・補正・郵送のいずれも区内アクセスで完結する点が実務上のメリットです(足立区の方は葛飾区まで足を運ぶ形になります)。青砥・立石・金町・亀有・柴又・高砂・水元・四つ木など、葛飾区内であればすべて城北出張所に申請します。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」、墨田区・江東区は「墨田出張所」と、出張所が分かれています。
Q2. 葛飾区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては葛飾都税事務所(〒124-8505 葛飾区立石5-13-1/TEL 03-3697-7511/京成押上線「青砥駅」徒歩10分・京成立石駅徒歩10分/葛飾区役所と同じ敷地内)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 京成立石駅周辺再開発エリアの不動産・金町の分譲マンションの相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。京成立石駅周辺再開発エリアの不動産・金町駅前/亀有駅前の分譲マンション・柴又帝釈天参道沿いの店舗併用住宅は評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 葛飾区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは葛飾区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出をした相続人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。結局フルセットの相続登記をやり直す必要があり、費用も二度発生します。最初から本登記を目指す方が結局は安く済む場合が多い、というのが実務の感覚です。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。葛飾区内の柴又・高砂の参道沿いの老舗、四つ木・東四つ木の戦前木造長屋、立石・青砥の旧家等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 京成立石駅周辺再開発エリア・四つ木の木造密集市街地の不動産の相続登記は対応できますか?
対応可能です。京成立石駅周辺の再開発事業対象不動産では、再開発の進行段階によって相続登記の段取り(再開発前の従前不動産での登記か、権利変換後の従後不動産での登記か)の判断が必要になります。最新の対象区域・現行助成の有無・後継事業への移行状況は東京都・葛飾区公式サイトで確認してください。四つ木・東四つ木・東立石・堀切周辺の不燃化特区指定地区内の戸建では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。建て替えを予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断などの検討が必要になります。これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。
Q7. 柴又帝釈天参道沿いの老舗店舗併用住宅・水元の生産緑地の相続登記は対応できますか?
対応可能です。柴又帝釈天(題経寺)の参道沿いの店舗併用住宅・観光商店の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・借地権の有無を整理します。借地権付きの不動産については、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認が必要です。水元・東金町の市街化区域内農地(生産緑地)の相続では、相続登記とあわせて農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要になることがあります。条文上は「遅滞なく」届出をする必要があるとされ、農林水産省の事務処理基準では、この「遅滞なく」の目安として権利取得を知った時点からおおむね10か月以内とされています。借地契約の更新、地代改定、店舗営業の承継、テナント対応、農業継続・廃業の判断、生産緑地の指定解除手続き、税務申告などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ②③をご覧ください)。

まとめ:葛飾区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

葛飾区の不動産は東京法務局城北出張所(区内・小菅)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく葛飾都税事務所(葛飾区役所と同じ敷地内・立石5-13-1)で取得します。京成立石駅周辺再開発エリアの不動産、柴又帝釈天参道沿いの老舗店舗併用住宅、亀有・お花茶屋の昭和分譲マンション、水元・東金町の市街化区域内農地、四つ木・東四つ木の戦前からの木造長屋では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物の種類・接道状況・農地法届出の確認が必要になることがあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:葛飾区内のすべての不動産は東京法務局 城北出張所(葛飾区小菅4-20-24)が管轄。区内に立地し、葛飾区+足立区の2区を管轄。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は葛飾都税事務所・立石/葛飾区役所と同じ敷地内)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 葛飾区固有論点:京成立石駅周辺再開発、柴又帝釈天参道沿いの老舗店舗併用住宅、亀有・お花茶屋の昭和分譲マンション、水元・東金町の市街化区域内農地、四つ木・東四つ木・東立石・堀切周辺の木造密集市街地・不燃化特区指定地区など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士のご紹介(エリア不問)・提携土地家屋調査士のご紹介(主に東京・埼玉エリア)/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から東京メトロ・JR・京成電鉄を乗り継ぎ葛飾区へ短時間アクセス/葛飾区内に管轄法務局あり。

遠方の不動産を相続した方へ

県外在住で遠方の不動産を相続した方向けの専用ガイドをご用意しています。広域交付制度の正確な使い方・7ステップの進め方・料金プラン・10問FAQまでを遠隔相続(県外在住)の進め方|全国対応の司法書士でまとめています。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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