不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

足立区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士

東京都足立区(北千住・千住・千住旭町・千住中居町・綾瀬・東和・大谷田・北綾瀬・西新井・梅島・関原・本木・興野・伊興・竹ノ塚・舎人・江北・鹿浜・椿・皿沼・六町・青井)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・戸建・問屋ビル)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。北千住駅前のタワーマンション、千住宿(旧日光街道)の老舗商店併用住宅、西新井大師(總持寺)周辺の門前町不動産、関原・本木の木造密集市街地、舎人ライナー沿線の戸建分譲など、足立区ならではの不動産も対象です。

足立区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 城北出張所(葛飾区小菅4-20-24・東京メトロ千代田線「綾瀬駅」徒歩8分)が管轄します。城北出張所は足立区内ではなく葛飾区小菅にあり、足立区+葛飾区の2区を管轄する出張所のため、ご自宅最寄りではない点にご注意ください。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京メトロ・JR・東武スカイツリーラインなどを利用して北千住・綾瀬・西新井方面へ移動しやすい立地から、足立区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、千住宿の老舗商店、関原・本木の木造密集地域、舎人公園周辺の旧家といった足立区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。令和9年3月31日まで残り約10か月。経過措置期限の直前は、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の停滞を抱えたまま駆け込まれる相談が集中するのが通例で、年明け以降は窓口の混雑や法務局のレスポンス遅延も発生しやすくなります。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない、といった足止めが致命傷になりかねません。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。足立区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から千代田線・常磐線・東武スカイツリーラインなどでアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

足立区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは足立区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
足立区の相続登記・名義変更のご相談はこちら
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 北千住・西新井・綾瀬・竹ノ塚の不動産に対応 電話・LINE等を含む年間2,000件超のお問い合わせ

足立区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

足立区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル・木造2階建て・戸建・問屋ビル)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 城北出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(北千住のタワー・千住宿の老舗・関原の戸建・西新井の門前町不動産)

足立区では北千住駅前のタワーマンション・分譲マンション、千住宿(旧日光街道)沿いの老舗商店併用住宅、関原・本木・梅田の木造密集市街地にある戸建、西新井大師周辺の門前町不動産、舎人ライナー沿線の戸建分譲、竹ノ塚駅高架化後の新規分譲マンションなどの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に千住宿の老舗商店や関原・本木の古い戸建で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

足立区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。北千住のタワーマンション・西新井の戸建・関原の収益物件など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って足立区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階で、住宅ローンや金融機関対応も含めて登記の段取りを確認しておくと、後日の書類取り直しや相手方との再調整を避けやすくなります。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

足立区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から足立区へは千代田線・常磐線・東武スカイツリーラインで短時間アクセスのため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。足立区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和8年4月1日以後は、住所・氏名等変更登記の義務化とあわせて、登記官が検索用情報を用いて職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の運用も始まっています。ただし、令和7年4月21日以降の所有権移転登記等で「検索用情報の同時申出」が必要になるのは、原則として国内に住所を有する自然人が所有者となる場面です。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

足立区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。足立区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は2段構えです。(1) 不動産登記法76条の2第1項により、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります。(2) 同条第2項により、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割が成立した場合、その遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加的義務を負います(相続人申告登記をした相続人がその後に遺産分割により所有権を取得した場合の追加義務は、76条の3第4項に別途規定されています)。法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまった場合は、第1項の3年以内に遺産分割の内容で1回登記すれば、第2項の追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前から発生していた相続)の起算点

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。足立区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている千住宿の老舗商店併用住宅、関原・本木の木造2階建て、舎人公園周辺の旧家、西新井大師参道沿いの古い戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、被相続人名義の全国の不動産を一覧で取得できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年5月)で、経過措置期限(令和9年3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、足立区に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。着手から登記完了まで通常3か月で済む案件が、これらが1つ重なるだけで半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

足立区内の不動産は「東京法務局 城北出張所」(葛飾区小菅)へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

足立区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 城北出張所(葛飾区小菅4-20-24)が管轄します。城北出張所は足立区内ではなく葛飾区小菅にあり、足立区+葛飾区の2区を管轄する出張所のため、ご自宅最寄りではない点にご注意ください。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」(台東区台東1-26-2)、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所ごとに管轄が分かれています。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」徒歩8分
足立区・葛飾区

★ 23区共通の注意点:足立区の固定資産評価証明書は「足立都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

足立区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として足立都税事務所(〒123-8512 足立区西新井栄町2-8-15/TEL 03-5888-6211/東武スカイツリーライン・東武大師線「西新井駅」西口徒歩4分)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。

同じ東京法務局城北出張所が管轄するエリア

葛飾区内の不動産も同じ東京法務局城北出張所が管轄しています。葛飾区内の物件をお持ちの方は葛飾区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。

足立区4エリア別ガイド(千住・北千住/綾瀬・東和/西新井・梅島・関原/竹ノ塚・舎人・江北)

足立区は面積約53.25km²で23区第3位(大田区・世田谷区に次ぐ)、人口は令和7年4月時点で約70万人と23区第4位の規模を擁する区です。5路線が交わる北千住駅、千代田線・JR常磐線各駅停車が利用でき一部始発列車も設定される綾瀬駅、東武スカイツリーラインと東武大師線の西新井駅、つくばエクスプレスの六町駅、日暮里舎人ライナーなど多彩な交通網を持ち、エリアごとに不動産の特徴が大きく異なります。地理的・歴史的に大きく4つのエリアに分かれます。各エリアごとに不動産の特徴・相続・名義変更の論点が異なるため、エリア別に整理しました。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、代理人請求や郵送請求では利用できないなど制限があります。足立区役所(戸籍住民課/足立区中央本町1-17-1)は、足立区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり足立都税事務所(足立区西新井栄町2-8-15)等の都税事務所で取得します。

① 千住・北千住エリア(旧日光街道宿場町・5路線ターミナル・大学キャンパス集積)

JR常磐線・東京メトロ千代田線・日比谷線・東武スカイツリーライン・つくばエクスプレスの5路線が交わる北千住駅を中心に、千住一丁目から千住河原町まで「千住」を冠する町丁が広がるエリアです。江戸時代の日光街道の宿場町「千住宿」として始まり、現在に至るまで商業地・繁華街として賑わい続けています。北千住駅周辺は再開発が進み、千住ザ・タワーなどの駅近の分譲マンション・大型マンションが立ち並ぶ一方、千住宿の旧街道沿いには宿場町の名残を残す商店街や、古くから営業してきた店舗併用住宅・木造建物も見られます。東京電機大学(東京千住キャンパス)・東京未来大学・東京芸術大学(千住キャンパス)・帝京科学大学・放送大学東京足立学習センターが集積する文教エリアでもあり、学生向け単身賃貸物件・収益物件の相続案件も発生します。

管轄法務局
東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
足立区役所 戸籍住民課
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
区役所代表 TEL 03-3880-5111
固定資産評価証明書の取得窓口
足立都税事務所
〒123-8512
足立区西新井栄町2-8-15
TEL 03-5888-6211
自治体公式サイト
足立区公式サイト
主要駅・路線
JR常磐線「北千住駅・綾瀬駅」、東京メトロ千代田線「北千住駅・町屋駅(隣接荒川区)」、東京メトロ日比谷線「北千住駅」、東武スカイツリーライン「北千住駅・小菅駅(隣接葛飾区)・五反野駅(梅島エリア側)」、つくばエクスプレス「北千住駅・青井駅(綾瀬エリア側)」、京成本線「京成関屋駅」
地域の特徴と相続の論点
北千住駅前再開発のタワーマンション(千住ザ・タワーなど駅近の大型分譲マンション)、千住宿の旧街道沿いの店舗併用住宅・木造建物、駅周辺の商業ビル・店舗併用住宅、大学キャンパス周辺の単身向け賃貸物件・収益物件などが主な相続対象になります。個別物件名は、登記簿・管理規約・固定資産資料で正式名称を確認したうえで手続きを進めます。タワーマンションは敷地権・修繕積立金・管理組合の引継ぎ、千住宿の老舗商店は数世代越しの名義整理、収益物件はテナント契約の確認などが代表的な論点です。

② 綾瀬・東和・大谷田・北綾瀬エリア(千代田線始発・東武スカイツリーライン・中川沿い住宅地)

東京メトロ千代田線「綾瀬駅・北綾瀬駅」を中心とした綾瀬・東綾瀬・西綾瀬・北綾瀬・東和・大谷田・佐野・中川を含むエリアです。綾瀬駅は千代田線・JR常磐線各駅停車が利用でき、一部始発列車も設定される利便性の高い駅で、住宅地として人気があります。北綾瀬駅も2019年3月以降、代々木上原方面への直通運転が拡大し利便性が向上しました。東京武道館・東綾瀬公園に近接し、中川沿いには戸建住宅地が広がります。北綾瀬は2019年の直通拡大後に再開発・新規マンション建設が進んでいます。大谷田・東和エリアは中川・綾瀬川に挟まれた住宅地で、戸建・低層マンション・アパートが中心です。

管轄法務局
東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
足立区役所 戸籍住民課
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
区役所代表 TEL 03-3880-5111
固定資産評価証明書の取得窓口
足立都税事務所
〒123-8512
足立区西新井栄町2-8-15
TEL 03-5888-6211
自治体公式サイト
足立区公式サイト
主要駅・路線
東京メトロ千代田線「綾瀬駅(千代田線始発)・北綾瀬駅」、JR常磐線「綾瀬駅」、つくばエクスプレス「青井駅・六町駅」
地域の特徴と相続の論点
綾瀬駅前の分譲マンション・商業ビル、東和・大谷田の戸建・低層マンション、北綾瀬の新規分譲マンション・新規戸建、つくばエクスプレス青井・六町駅周辺の新興住宅地・戸建分譲などが主な相続対象です。比較的新しい住宅地が多いため、共有持分の整理・住宅ローン返済中の名義変更などが論点になりやすいエリアです。

③ 西新井・梅島・関原・本木・興野エリア(西新井大師の門前町・西新井駅前商業集積・関原の木造密集市街地)

東武スカイツリーライン・東武大師線「西新井駅・梅島駅」、東武大師線「大師前駅」を中心とした西新井・西新井栄町・西新井本町・関原・本木・本木南町・本木北町・興野・梅島・梅田・島根・栗原・扇を含むエリアです。西新井大師(總持寺)は弘法大師ゆかりの古刹で、初詣・節分・風鈴まつりの参拝客で賑わう足立区を代表する観光地です。大師前駅から西新井大師の参道沿いには店舗併用住宅・観光商店が並びます。西新井駅周辺はイオン西新井店・アリオ西新井・パサージオ西新井などの大型商業施設が集積し、駅前再開発で新規分譲マンションも増えています。一方、関原・本木・梅田・興野周辺には木造住宅密集地域や不燃化促進事業の対象区域が含まれる場所があり、狭隘道路・セットバックの論点が発生しやすいエリアです。助成対象となるかは町名だけでは判断できず、前面道路・区域図・足立区の最新制度で確認が必要です。

管轄法務局
東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
足立区役所 戸籍住民課
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
区役所代表 TEL 03-3880-5111
固定資産評価証明書の取得窓口
足立都税事務所
〒123-8512
足立区西新井栄町2-8-15
TEL 03-5888-6211
自治体公式サイト
足立区公式サイト
主要駅・路線
東武スカイツリーライン「西新井駅・梅島駅・五反野駅」、東武大師線「西新井駅・大師前駅」、日暮里・舎人ライナー「西新井大師西駅」(隣接)
地域の特徴と相続の論点
西新井駅前再開発の分譲マンション・タワーマンション、大師前駅・西新井大師参道沿いの店舗併用住宅・観光商店、関原・本木・梅田の木造密集地域の戸建、興野・島根の住宅地などが主な相続対象です。※前面道路の種別や不燃化助成の適否については、別途足立区の建築関連窓口や建築士にご確認いただく必要があります(詳細は本文 H2-5 ④参照)。

④ 竹ノ塚・舎人・江北・鹿浜・椿エリア(竹ノ塚高架化完成・舎人ライナー沿線・住宅団地)

東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」、日暮里・舎人ライナー「江北駅・西新井大師西駅・谷在家駅・舎人駅・舎人公園駅・見沼代親水公園駅」を中心とした竹ノ塚・伊興・東伊興・西伊興・舎人・舎人町・舎人公園・古千谷・古千谷本町・谷在家・入谷・江北・鹿浜・椿・皿沼・加賀を含むエリアです。竹ノ塚駅は2022年に高架化が完成し、駅周辺の再開発・新規分譲マンション建設が活発化しています。日暮里・舎人ライナー(2008年開業)の開通により、これまで鉄道空白地帯だった舎人・江北・鹿浜エリアの交通利便性が向上し、戸建分譲・新規マンションが増えました。都営住宅・UR都市機構の集合住宅団地も多く、団地内の独立採算型分譲マンションの相続論点もあります。舎人公園は東京23区屈指の広大な都立公園で、周辺は緑豊かな住宅地です。

管轄法務局
東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
足立区役所 戸籍住民課
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
区役所代表 TEL 03-3880-5111
固定資産評価証明書の取得窓口
足立都税事務所
〒123-8512
足立区西新井栄町2-8-15
TEL 03-5888-6211
自治体公式サイト
足立区公式サイト
主要駅・路線
東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」、日暮里・舎人ライナー「江北駅・西新井大師西駅・谷在家駅・舎人駅・舎人公園駅・見沼代親水公園駅」
地域の特徴と相続の論点
竹ノ塚駅高架化エリアの新規分譲マンション・既存戸建、舎人ライナー沿線の戸建分譲・新規分譲マンション、舎人公園周辺の住宅地・戸建、江北・鹿浜・椿の都営住宅・UR住宅・分譲団地などが主な相続対象です。都営住宅・UR都市機構の住宅は使用権の承継であって相続登記の対象にはならないことが多いですが、都営住宅団地内の独立採算型分譲マンションや、団地建て替え後の新規分譲住宅は相続登記の対象となります。建物の老朽化に伴う建て替え・解体の判断、賃貸物件としての継続運用 vs 売却の判断は当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士等にご相談ください。

足立区固有の不動産論点(駅前タワー・宿場町老舗・門前町・木造密集市街地・住宅団地)

① 北千住駅前のタワーマンション・分譲マンションの相続(敷地権・修繕積立金)

北千住駅周辺には、千住ザ・タワーなど駅近の分譲マンション・大型マンションが建設されています。タワーマンションの登記申請では、「千住ザ・タワー」といった通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。タワーマンションは評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。賃貸に出している場合のテナント対応・賃料収入の管理は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士等にご相談ください。

② 千住宿(旧日光街道)の老舗商店併用住宅・木造2階建て(数世代名義整理)

千住宿は江戸時代の日光街道最初の宿場町として始まり、現在も千住宿場町通り商店街を中心に明治・大正・昭和初期から続く老舗商店併用住宅が現存します。これらは登記簿上一棟の店舗併用住宅として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。店舗営業の承継、家業の事業承継、暖簾・屋号の引継ぎ、テナント対応、賃料収入の管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士、店舗営業の承継は地元の商工会議所等に、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

③ 西新井大師(總持寺)周辺の門前町不動産・参道沿いの店舗併用住宅

西新井大師(總持寺)は弘法大師空海ゆかりの真言宗豊山派の古刹で、関東厄除け三大師の一つに数えられます。初詣・節分・風鈴まつり等で年間多数の参拝客を集め、大師前駅から境内に至る参道沿いには店舗併用住宅・観光商店・甘味処・煎餅店・参拝者向け飲食店が並んでいます。これらの参道沿い不動産の相続では、店舗営業の継続・転業・売却の方針と並行して、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。参道沿いには借地権設定の物件、借家建物所有の物件、お寺の土地を底地とする旧借地などもあり、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。

④ 関原・本木・梅田・興野の木造密集地域(不燃化促進事業の対象区域あり)

関原・本木・梅田・興野周辺には、東京都および足立区が指定する木造住宅密集地域や不燃化促進事業の対象区域が含まれる場所があります。狭隘道路(2項道路)が多く、相続後の建て替え時にはセットバックが必要となるケースが頻発します。古い戸建を相続した場合、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理しますが、建て替え・売却・賃貸への転用を予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断、足立区の不燃化助成・除却助成制度の対象可否などの検討が必要です。助成対象となるかは町名だけでは判断できず、前面道路・区域図・足立区の最新制度で確認が必要です。これらの道路・建築上の判断、耐震診断、建て替え計画、助成制度の申請は建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理を担当し、必要に応じて提携土地家屋調査士をご紹介します。

⑤ 竹ノ塚高架化完成エリア・舎人ライナー沿線(江北・西新井大師西・谷在家・舎人)の戸建分譲

竹ノ塚駅は2022年3月に高架化が完成し、長年の懸案だった踏切渋滞が解消され、駅周辺の再開発・新規分譲マンション建設が活発化しています。日暮里・舎人ライナー(2008年開業)の沿線である江北・西新井大師西・谷在家・舎人・舎人公園・見沼代親水公園エリアは、開業以降に戸建分譲・新規マンションが大きく増えました。これらのエリアでは、住宅ローン返済中の不動産の相続(住宅ローン残債の処理・団体信用生命保険の請求)、分譲マンションの敷地権付き区分建物の相続戸建分譲の更地化・売却検討などが論点になります。住宅ローンの抵当権抹消登記は、団体信用生命保険による完済後に金融機関から書類が届いてから手続きします。住宅ローン返済中の取扱い、団体信用生命保険の請求は金融機関・保険会社の業務領域で、当センターは抵当権抹消登記・所有権移転登記など登記実務を担当します。

⑥ 大学キャンパス周辺(北千住)の単身向け賃貸物件・収益物件の相続

北千住駅周辺には東京電機大学(東京千住キャンパス)・東京未来大学・東京芸術大学(千住キャンパス)・帝京科学大学・放送大学東京足立学習センターが集積し、学生向けの単身向けアパート・賃貸マンション・収益物件が多数あります。収益物件の相続では、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係に加え、賃貸借契約の承継、敷金・礼金の引継ぎ、家賃の管理、空室対応などが論点になります。賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士・弁護士等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

⑦ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

足立区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。足立区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。北千住・綾瀬方面からは、JR・東京メトロ等を乗り継いでお越しいただけます。

「足立区の不動産、どう進めればいい?」

北千住駅前のタワーマンション、千住宿の老舗商店併用住宅、西新井大師参道沿いの店舗、関原・本木の木造密集市街地の戸建、竹ノ塚高架化エリアの新規分譲、舎人ライナー沿線の戸建分譲 ── 足立区ならではの不動産論点は多岐にわたります。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの足立区対応特典(関東4都県出張対応+千代田線・常磐線で短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、足立区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。4都県の県境寄りエリア(群馬・栃木・茨城・山梨・静岡との県境付近)や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。足立区内へは千代田線・常磐線・東武スカイツリーラインなど複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

足立区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から千代田線・常磐線で北千住・綾瀬方面へ、東武スカイツリーラインで西新井・梅島・竹ノ塚方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

足立区内の北千住タワーマンション・千住宿の老舗商店・西新井の収益物件相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。関原・本木の木造密集市街地の戸建や、舎人ライナー沿線の戸建分譲で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の税理士・土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 足立区へは複数路線でアクセスしやすい立地(千代田線・常磐線・東武スカイツリーライン)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、足立区へは東京メトロ・JR・東武線を乗り継ぎ、北千住・綾瀬・西新井・竹ノ塚方面へ移動しやすい立地です。足立区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話で完結することも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

足立区のご依頼者様の声(実LIVE抜粋)

当センターにご依頼いただいた足立区在住・足立区内不動産のお客様から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。相続・贈与・氏名変更など案件種別ごとに、実際のご依頼の流れがどう進んだかをご参考ください。

2022年10月21日・東京都足立区(相続/母→子)
60代・女性/東京都足立区在住・物件足立区

「このたびはたいへんお世話になりました。初めは自分でするつもりで取れる書類は少しずつ用意しつつも途中であきらめ気分に陥り、以前PCでいろいろ調べた時に、板垣様のHPが最も見やすくわかりやすかったので、思いきってお電話させていただきました。HPに記載されている通り、私自身は何もせず、苦労せず、期日通りに終了いたしました。最終の書類が届いた時、板垣様にお頼みして本当に良かったと思いました。ありがとうございました。」

※ ご自身での書類収集を途中で断念し、当センターにご依頼いただいたケース。足立区内の戸籍・住民票・固定資産評価証明書の取得から登記申請までを当センターで完結しました。原文を確認する

2022年7月4日・東京都足立区(相続/母→子)
70代・女性/東京都足立区在住・物件足立区

「大変お世話になりました。遅くなり申し訳ありません。ネットだけで対面なしで、少し心配致しましたが、早い対応と丁寧な説明で、訳のわからない質問にもお答え頂き安心致しました。銀行の手続も無事終了致しました。お世話になりありがとうございました。」

※ ご来所なし・郵送とメール・電話のみで完結したご依頼。足立区内のご高齢のお客様で、銀行口座の名義変更も並行して進めたケースです。原文を確認する

2022年7月12日・埼玉県所沢市(物件足立区/相続・母→子)
40代・女性/埼玉県所沢市在住・物件足立区

「大変遅くなり申し訳ありません。人生初めての相続登記ということで不安もたくさんありました。又、ネットだけで対面なしなので、気軽さはあるものの少し心配と不安があったのですが、早い対応と丁寧な説明で安心してお願いできました。いろいろお世話になりありがとうございました。」

埼玉県所沢市にお住まいの方が、足立区内のご実家を相続したケース。本ページ H2-5 ⑦「相続人が地方在住・海外在住」の遠隔相続パターンに該当します。原文を確認する

2024年2月4日・東京都足立区(贈与/夫→妻)
40代・女性/東京都足立区在住・物件足立区

「板垣様、この度は大変お世話になりました。問い合わせ時から返信も早く、迅速な対応ありがとうございました。何より、直接お会いした時に誠実さと人柄のよさがお願いをする決め手ともなりました。安心しておまかせでき、手続きが終わったことに感謝申し上げます。ありがとうございました。」

※ 足立区内不動産の夫から妻への贈与登記のご依頼。当センター事務所(千代田区九段南)へ直接ご来所いただいたケースです。

2022年5月25日・東京都足立区(氏名変更による名義変更)
50代・女性/東京都足立区在住・物件足立区

「今回は突然の依頼にも関わらず、迅速な対応いただきありがとうございました。書類受けとりました。メールでも電話でも親切に教えていただきありがとうございました。」

※ 婚姻・離婚等で氏名が変わった場合の登記名義人氏名変更登記のご依頼。2026年4月1日からは住所・氏名等変更登記が義務化されます(本文 H2-1 ⑤参照)。

上記は当センターが対応した足立区在住・足立区内不動産のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページでご確認ください。足立区固有の不動産類型(北千住駅前のタワー・分譲マンション、千住宿の老舗商店併用住宅、関原・本木の木造密集地域の戸建、舎人ライナー沿線・竹ノ塚高架化エリアの戸建分譲)の具体的な論点は、本ページ H2-5「足立区固有の不動産論点」 をご参照ください。

足立区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。足立区内の北千住駅前タワーマンション・西新井駅前分譲マンション・千住宿の店舗併用住宅は評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

足立区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 足立区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
足立区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用住宅・商業ビル)の相続登記・名義変更は、東京法務局 城北出張所(〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/TEL 03-3603-4305)が管轄します。城北出張所は足立区内ではなく葛飾区小菅にあり、足立区+葛飾区の2区を管轄する出張所のため、ご自宅最寄りではない点にご注意ください。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」と、出張所が分かれています。北千住・西新井・綾瀬・竹ノ塚・舎人・江北など、足立区内であればすべて城北出張所に申請します。
Q2. 足立区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては足立都税事務所(〒123-8512 足立区西新井栄町2-8-15/TEL 03-5888-6211/東武スカイツリーライン・東武大師線「西新井駅」西口徒歩4分)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 北千住のタワーマンション・西新井の戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。北千住駅前のタワーマンション・西新井駅前の分譲マンション・千住宿の店舗併用住宅は評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。お電話・LINE・初回相談時にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて、料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 足立区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは足立区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。ただし、相続人申告登記は(a) 所有者を確定する登記ではなく、(b) 遺産分割成立後の登記義務(同法76条の3第4項)の履行にはならないため、後で遺産分割がまとまれば遺産分割の日から別途3年以内に内容を反映した相続登記を申請する義務が走ります。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。足立区内の千住宿の老舗商店、関原・本木の木造密集市街地の戸建、舎人公園周辺の旧家等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 関原・本木の木造密集市街地・狭隘道路沿いの不動産の相続登記は対応できますか?
対応可能です。関原・本木・梅田・興野周辺には、木造住宅密集地域や不燃化促進事業の対象区域が含まれる場所があります。ただし、助成対象かどうかは町名だけでは判断できず、前面道路・区域図・足立区の最新制度で確認が必要です。当センターは登記簿上の名義整理を担当し、建築・助成制度の適否は足立区担当部署や建築士等に確認していただきます。まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、建て替えを予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断などの検討が必要になります。これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、当センターから提携土地家屋調査士をご紹介します。
Q7. 西新井大師周辺の門前町不動産・千住宿の老舗商店の相続登記は対応できますか?
対応可能です。西新井大師(總持寺)の参道沿いの店舗併用住宅・観光商店、千住宿の老舗商店併用住宅の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・借地権の有無を整理します。借地権付きの不動産については、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認が必要です。借地契約の更新、地代改定、店舗営業の承継、テナント対応、税務申告などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ③ をご覧ください)。

まとめ:足立区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

足立区の不動産は東京法務局城北出張所(葛飾区小菅)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく足立都税事務所で取得します。北千住駅前のタワーマンション、千住宿の老舗商店、西新井大師周辺の門前町不動産、関原・本木の木造密集市街地の戸建では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物種類・セットバック・耐震基準の確認が必要になることがあります。ご自身で進めるのが難しい場合は、登記簿・固定資産資料・戸籍関係を揃えたうえで司法書士に相談されると、手戻りを抑えられます。

● 管轄法務局:足立区内のすべての不動産は東京法務局 城北出張所(葛飾区小菅4-20-24)が管轄。足立区内ではなく葛飾区にあるため要注意。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は足立都税事務所・西新井栄町)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 足立区固有論点:北千住駅前のタワーマンション、千住宿の老舗商店併用住宅、西新井大師参道沿いの門前町不動産、関原・本木の木造密集市街地、舎人ライナー沿線・竹ノ塚高架化エリアの戸建分譲など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から千代田線・常磐線・東武スカイツリーラインで足立区へ短時間アクセス。

遠方の不動産を相続した方へ

県外在住で遠方の不動産を相続した方向けの専用ガイドをご用意しています。広域交付制度の正確な使い方・7ステップの進め方・料金プラン・10問FAQまでを遠隔相続(県外在住)の進め方|全国対応の司法書士でまとめています。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!