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西多摩郡の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

東京都西多摩郡(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の4町村)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・山林・原野・別荘・収益物件)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。瑞穂町(横田基地北端・JR八高線箱根ヶ崎駅周辺)、日の出町(つるつる温泉・ひので野菜の里・町内に鉄道駅なし)、檜原村(東京都唯一の村・檜原都民の森・払沢の滝・鉄道駅なし)、奥多摩町(奥多摩湖・小河内ダム・JR青梅線川井駅〜奥多摩駅周辺・東京都最大の自治体)など、西多摩郡4町村ならではの不動産も対象です。

2024年4月から相続登記が義務化され、義務化施行から2年が経過しました。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限まで残り約10か月です。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢がありますが、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。当センターは千代田区九段南(市ケ谷駅・九段下駅徒歩圏)の司法書士事務所として、JR中央線+青梅線・八高線等で西多摩郡4町村方面へ移動可能な立地から、4町村の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応しています。出張面談は片道おおむね90分圏内を目安に原則追加料金なし、檜原村・奥多摩町の山間部は別途ご相談(電話・LINE・郵送・ビデオ通話でも対応可能)。

西多摩郡以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは西多摩郡4町村(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)専用です。東京都の23特別区の不動産は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の他エリアの不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。同じ西多摩支局管轄の青梅市・福生市・羽村市・あきる野市は別ページで詳しくご案内します。
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西多摩郡4町村の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

西多摩郡4町村(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・山林・原野・別荘・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 西多摩支局への登記申請が必要になります。

① 相続(戸建・山林・別荘・観光地周辺物件・過疎地域空き家)

西多摩郡4町村では瑞穂町の箱根ヶ崎駅周辺の戸建・横田基地北端の住宅地、日の出町のつるつる温泉周辺の戸建・ひので野菜の里周辺の農地、檜原村の檜原街道沿いの山間部集落・払沢の滝周辺、奥多摩町の奥多摩湖(小河内ダム)周辺の旧集落跡地・JR青梅線川井駅〜奥多摩駅周辺の渓谷沿い戸建・別荘などの相続が継続的に発生しています。檜原村・奥多摩町の山間部では、被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)が散見されます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

西多摩郡4町村内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。瑞穂町の駅前住宅地、日の出町の温泉周辺戸建など評価額が動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。檜原村・奥多摩町の山林・原野の贈与では評価額が低めとなるため税負担は宅地に比べて軽い傾向にあります。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って西多摩郡4町村内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

西多摩郡4町村内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央線で立川駅まで進み、立川駅でJR青梅線・JR八高線等に乗り換える経路で西多摩郡4町村方面へ移動可能な立地です。買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。西多摩郡4町村内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和7年4月21日以降、所有権保存登記・所有権移転登記などで新たに所有権の登記名義人となる国内居住の自然人については、検索用情報の申出が必要です。検索用情報には、氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス等が含まれます。令和8年4月1日からは住所等変更登記の義務化と「スマート変更登記」の運用が始まっているため、相続登記・売買登記と同時に確認します。検索用情報の申出をした所有者については、法務局が定期的に住基ネット情報を照会し、変更を検知した場合に本人へメール等で確認したうえで職権により住所等変更登記を行います(本人確認なしに自動で書き換わる仕組みではない点に注意)。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

西多摩郡の相続登記は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。西多摩郡4町村内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立し、登記内容と最終的な取得内容が異なることになった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記を申請する必要があります。実務上は、最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が手戻りを避けられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。西多摩郡では、瑞穂町の旧来からの戸建、日の出町の山裾の旧家、檜原村の山間部集落、奥多摩町の小河内ダム周辺・奥多摩湖南岸の旧集落跡地周辺の山林などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。特に山林・原野は、評価額が免税点(土地30万円・家屋20万円)未満で非課税となっている筆が課税明細書から漏れるケース、また私道・墓地のように非課税扱いの筆が記載されないケースがあり、これらは権利証・登記簿・名寄帳の突合せで補完します。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、保存期間の経過により廃棄されて「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、西多摩郡4町村に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

西多摩郡4町村の不動産は「東京法務局 西多摩支局」へ申請(★多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は4町村それぞれの役場で取得)

西多摩郡4町村(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 西多摩支局(福生市南田園3丁目61番地3)が一括管轄します。西多摩支局は、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市の4市と、西多摩郡の瑞穂町・日の出町・奥多摩町の3町、檜原村の1村合計8自治体=4市3町1村)を一括管轄する西多摩エリアの拠点で、東京23区の不動産(本局・各出張所管轄)とは申請先が異なります。同じ東京都内・多摩地区でも、西多摩郡4町村は西多摩支局、立川市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、府中市・三鷹市・調布市・武蔵野市は府中支局、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所が管轄します。4町村の不動産はすべて同じ西多摩支局が申請先のため、町村ごとに申請先を変える必要はありません(戸籍住民票・評価証明書の取得窓口は4町村それぞれの役場となります)。

登記完了予定日の目安:東京法務局 西多摩支局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約30日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
最寄り
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
東京都福生市南田園3丁目61番地3
TEL 042-551-0360
瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町
※西多摩支局は、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市の4市と、西多摩郡の瑞穂町・日の出町・奥多摩町の3町、檜原村の1村(合計8自治体)の不動産登記を一括管轄。最新の管轄区域は東京法務局公式でご参照ください
JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩約15分

なお、登記内容の確認だけであれば、登記情報提供サービスを利用できます。ただし、登記官の認証文・職印が付いた登記事項証明書が必要な場合は、法務局窓口・郵送請求・登記・供託オンライン申請システムによる証明書請求を利用します。檜原村・奥多摩町の山間部から西多摩支局(福生市南田園)まで赴かずに済むよう、郵送請求やオンライン申請が現実的な選択肢になることがあります。最新の取扱い・取得可能な証明書の範囲は法務局公式サイトでご参照ください。

★ 多摩地区共通の注意点:西多摩郡4町村の固定資産評価証明書は4町村それぞれの役場で取得します

東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(西多摩郡4町村・青梅市・立川市・武蔵野市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。西多摩郡4町村内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、4町村それぞれの役場が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。

4町村の固定資産評価証明書の取得窓口は以下のとおりです(最新の担当課名・所在地・郵送請求の可否・必要書類は各町村公式サイトでご確認ください):

  • 瑞穂町=瑞穂町役場 税務課(〒190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335/代表 042-557-0501/瑞穂町公式サイト
  • 日の出町=日の出町役場 税務課(〒190-0192 西多摩郡日の出町大字平井2780/代表 042-597-0511/日の出町公式サイト
  • 檜原村=檜原村役場 税務住民課(〒190-0212 西多摩郡檜原村467-1/代表 042-598-1011/檜原村公式サイト
  • 奥多摩町=奥多摩町役場 税務会計課(〒198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6/代表 0428-83-2111/奥多摩町公式サイト

西多摩郡4町村別ガイド(瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町)

西多摩郡は、東京都の北西部に位置する3町1村の総称で、北側は埼玉県飯能市、東側は瑞穂町・羽村市・福生市、南側はあきる野市・八王子市、西側は山梨県小菅村・丹波山村・神奈川県相模原市緑区に隣接しています。瑞穂町(面積約16.85km²・人口約3.2万人)、日の出町(面積約28.07km²・人口約1.6万人)、檜原村(面積約105.41km²・人口約2,000人)、奥多摩町(面積約225.53km²・人口約4,700人)の4町村から構成され、特に奥多摩町は東京都最大の自治体(面積で島嶼を除く都内全市町村中1位)、檜原村は東京都唯一の村です(島嶼部の小笠原村・三宅村・御蔵島村等を除く本土部の話。なお東京都の島嶼部にも村があります)。本ページでは便宜上、4町村を1町村1セクションずつ並列に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う西多摩郡4町村いずれも、管轄法務局=東京法務局 西多摩支局(福生市南田園)と共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。檜原村・奥多摩町の山間部集落の数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 瑞穂町(横田基地北端・JR八高線箱根ヶ崎駅周辺・面積約16.85km²・人口約3.2万人)

瑞穂町は西多摩郡の最東端に位置する町で、面積約16.85km²・人口約3.2万人。北側は埼玉県入間市・所沢市、東側は武蔵村山市、南側は福生市・羽村市・青梅市、西側は青梅市に隣接します。町内の主要駅はJR八高線「箱根ヶ崎駅」で、町役場・町立中央図書館・町立スカイホールなどの公共施設が箱根ヶ崎駅周辺に集まります。町の南東部には横田基地(在日米軍)の北端が広がり、瑞穂町は横田基地の所在自治体(福生市・瑞穂町・武蔵村山市・羽村市・立川市・昭島市の5市1町)の一つです。基地周辺の住宅地は防音工事助成や用途地域上の規制の影響を受けることがあります。瑞穂町では、市街化区域内の生産緑地と、市街化調整区域内の農地が混在するため、登記後の利用方針によって確認先が変わります。

主要駅・路線
JR八高線「箱根ヶ崎駅」(町唯一の鉄道駅)
役場・固定資産評価証明書の取得窓口
瑞穂町役場 税務課(〒190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335/代表 042-557-0501)
自治体公式サイト
瑞穂町公式サイト
地域の特徴と相続の論点
箱根ヶ崎駅周辺の駅前住宅地・戸建、横田基地北端の基地周辺住宅地・賃貸借地権、町内の市街化区域内の生産緑地・市街化調整区域内の農地などが主な相続対象です。基地周辺の住宅地は防音工事助成や用途地域上の規制の影響を受けることがあるため、相続後の活用方針を検討する際は、登記実務とは別軸で建築課・宅建業者にご相談ください。瑞穂町では市街化区域内の生産緑地と市街化調整区域内の農地が混在するため、登記後の利用方針によって確認先が変わります。農地を相続した場合、相続登記とは別に農業委員会への農地法第3条の3届出(権利取得を知った時点からおおむね10か月以内)が必要となるのが原則です。届出書の様式・添付書類は瑞穂町農業委員会の指定に従う必要があり、地元の農業委員会窓口・行政書士へのご相談が早道です。当センターは登記実務に特化して対応し、農地法届出の必要性はご相談時に併せて整理してご案内します。営農・転用・事業承継など、登記・届出以外の手続きは、地元の農業委員会・JA・行政書士等にご相談ください。

② 日の出町(つるつる温泉・ひので野菜の里・面積約28.07km²・人口約1.6万人・町内に鉄道駅なし)

日の出町は西多摩郡の南東部に位置する町で、面積約28.07km²・人口約1.6万人。北側は青梅市、東側はあきる野市、南側はあきる野市、西側は檜原村に隣接します。町内に鉄道駅はなく、最寄駅はJR五日市線「武蔵増戸駅」(あきる野市)または「武蔵五日市駅」(あきる野市)でバス・タクシー連絡となります。町内にはつるつる温泉(生涯青春の湯)、ひので野菜の里、日の出山荘などの観光・農業施設・歴史的施設があり、町の南部・西部には山林・農地が広がります。町の北部(平井・大久野)には戸建住宅地が広がり、町役場・町立公民館などの公共施設が平井地区に集まります。

主要駅・路線
町内に鉄道駅なし(最寄駅はJR五日市線「武蔵増戸駅」「武蔵五日市駅」あきる野市側/バス・タクシー連絡)
役場・固定資産評価証明書の取得窓口
日の出町役場 税務課(〒190-0192 西多摩郡日の出町大字平井2780/代表 042-597-0511)
自治体公式サイト
日の出町公式サイト
地域の特徴と相続の論点
平井・大久野の戸建住宅地、つるつる温泉周辺の戸建、町の南部・西部の山林・農地などが主な相続対象です。山林・農地の相続では、相続後の管理(境界不明・植林木の管理等)や活用方針(売却・賃貸・建替え)を検討するケースがありますが、これらは当センターの登記実務とは別系統で、不動産業者・林業組合・地元の管理団体・土地家屋調査士等の領域です。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。なお、町内に鉄道駅がないため、ご相談時のご来所が難しい場合は、電話・LINE・郵送・ビデオ通話でも対応可能です。

③ 檜原村(東京都唯一の村・檜原都民の森・払沢の滝・面積約105.41km²・人口約2,000人・鉄道駅なし)

檜原村は西多摩郡の南西部に位置する東京都唯一の村(島嶼部の村を除く本土部の話)で、面積約105.41km²・人口約2,000人。北側は奥多摩町、東側はあきる野市・八王子市、南側は神奈川県相模原市緑区、西側は山梨県小菅村・上野原市に隣接します。村内に鉄道駅はなく、最寄駅はJR五日市線「武蔵五日市駅」(あきる野市)でバス連絡となります。村内には檜原都民の森、払沢の滝(日本の滝百選)、神戸岩、檜原街道などの自然観光資源が点在し、村域のほぼ全域が山林・原野です。村役場・村立小中学校などの公共施設が本宿地区(村役場所在地)に集まり、本宿・元郷・人里(へんぼり)・上川乗・数馬などの集落が檜原街道(南秋川沿いの都道33号・206号)沿いに点在します。

主要駅・路線
村内に鉄道駅なし(最寄駅はJR五日市線「武蔵五日市駅」あきる野市側/西東京バス連絡)
役場・固定資産評価証明書の取得窓口
檜原村役場 税務住民課(〒190-0212 西多摩郡檜原村467-1/代表 042-598-1011)
自治体公式サイト
檜原村公式サイト
地域の特徴と相続の論点
本宿・元郷・人里・上川乗・数馬の山間部集落の戸建、檜原街道沿いの古い戸建・農家住宅、村域全域に広がる山林・原野などが主な相続対象です。東京都唯一の村という特殊性から、過疎化が進み、被相続人名義のまま放置された山林や空き家を含む相続相談が想定されます。特に、被相続人名義のまま長期間放置された土地では、共有者の増加、住所沿革の不一致、課税明細に出てこない筆の調査などで、通常の宅地相続より確認事項が増えることがあります。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の活用検討が論点になることがあり、申請は本人または法定代理人が法務局(西多摩支局ではなく東京法務局 本局の窓口)に対して行うものです。当センターは相続登記までを対応します(国庫帰属制度の申請手続き自体は当センターの取扱範囲外で、ご本人が法務局へ申請いただく必要があります)。山林・空き家の売却・管理委託は不動産業者・林業組合・地元の管理団体等にご相談ください。なお、村内まで出張する場合、当事務所からの片道おおむね90分圏内を超える可能性が高いため、出張面談は別途ご相談となります(電話・LINE・郵送・ビデオ通話でも対応可能)。

④ 奥多摩町(奥多摩湖・小河内ダム・JR青梅線川井駅〜奥多摩駅周辺・東京都最大の自治体・面積約225.53km²・人口約4,700人)

奥多摩町は西多摩郡の最西端に位置する町で、東京都最大の自治体(面積で島嶼を除く都内全市町村中1位)面積約225.53km²・人口約4,700人。北側は埼玉県飯能市・秩父市、東側は青梅市、南側は檜原村など、西側は山梨県小菅村・丹波山村に隣接します。JR青梅線では、御嶽駅は青梅市内、川井駅・古里駅・鳩ノ巣駅・白丸駅・奥多摩駅が奥多摩町内の主な利用駅で、町役場は奥多摩駅近くの氷川地区にあります。町内には奥多摩湖(小河内ダム)、日原鍾乳洞、奥多摩湖いこいの路、雲取山・鷹ノ巣山などの登山口などの自然観光資源が広がり、町域のほぼ全域が山林・原野です。奥多摩湖は東京都の水道水源として小河内ダム建設(1957年完成)に伴い水没した旧小河内村の村域を含み、ダム周辺・湖南岸には旧集落跡地周辺の山林・墓地等が残っています。

主要駅・路線
JR青梅線「川井駅」「古里駅」「鳩ノ巣駅」「白丸駅」「奥多摩駅」(御嶽駅は青梅市内のため、町内は川井駅以西の5駅)
役場・固定資産評価証明書の取得窓口
奥多摩町役場 税務会計課(〒198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6/代表 0428-83-2111)
自治体公式サイト
奥多摩町公式サイト
地域の特徴と相続の論点
奥多摩駅・氷川地区の市街地戸建、川井・古里・鳩ノ巣・白丸のJR青梅線沿線渓谷沿い戸建・別荘、奥多摩湖南岸の旧集落跡地周辺の山林・墓地、町域全域に広がる山林・原野などが主な相続対象です。東京都最大の自治体という広大な町域、奥多摩湖(小河内ダム)の旧集落跡地という特殊な歴史的経緯から、被相続人名義のまま放置された山林が多く、共有者が増えている、被相続人の住所がつながらない、課税明細に出てこない筆がある、といった理由で調査に時間を要することがあります。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の活用検討、東京都のがけ条例(東京都建築安全条例6条)の適用(渓谷沿い傾斜地戸建)が論点になることがあります。山林・別荘の売却・管理委託は不動産業者・林業組合・地元の管理団体等にご相談ください。なお、町内(特に奥多摩湖周辺・日原方面)まで出張する場合、当事務所からの片道おおむね90分圏内を超える可能性が高いため、出張面談は別途ご相談となります。

西多摩郡固有の不動産論点(山林相続・国庫帰属/横田基地北端/東京都唯一の村/奥多摩湖周辺別荘/過疎地域空き家/町村境物件/遠隔相続)

① 山林・原野の広域多筆相続と相続土地国庫帰属制度(檜原村・奥多摩町中心)

西多摩郡4町村のうち、特に檜原村(村域ほぼ全域が山林)・奥多摩町(東京都最大の自治体・町域ほぼ全域が山林)では、相続不動産に山林・原野が広域多筆で含まれるケースが頻発します。これらの相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。山林・原野は宅地に比べて評価額が低く、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)の負担が小さくなることはあります。ただし、評価額が低いことと登記の難易度は別です。古い山林では、共有者が増えている、被相続人の住所がつながらない、課税明細に出てこない筆がある、といった理由で調査に時間を要することがあります。一方で、相続後に山林・原野の管理・売却・活用を検討される場合は、境界が不明・植林木の管理が必要・倒木リスク・隣接地との境界確認などの論点があり、これらは当センターの登記実務とは別系統で、不動産業者・林業組合・地元の管理団体・土地家屋調査士等の領域です。

なお、相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)は、相続で取得した土地のうち通常の管理・処分が困難でない土地を国に引き渡せる制度で、檜原村・奥多摩町の山林・原野の相続でも活用が検討される場面があります。申請は本人(相続人)または法定代理人が法務局(西多摩支局ではなく東京法務局 本局の窓口)に対して行うもので、当センターは相続登記までを対応します(国庫帰属制度の申請手続き自体は当センターの取扱範囲外です)。詳しくは法務省 相続土地国庫帰属制度の公式ページをご確認のうえ、ご本人が法務局へお問い合わせください。

② 瑞穂町の横田基地北端の基地周辺住宅地・市街化調整区域内農地の相続

瑞穂町は、横田基地(在日米軍)の所在自治体(福生市・瑞穂町・武蔵村山市・羽村市・立川市・昭島市の5市1町)の一つで、町の南東部には基地の北端が広がります。基地周辺の住宅地は防音工事助成や用途地域上の規制の影響を受けることがあるため、相続後の活用方針を検討する際は、登記実務とは別軸で建築課・宅建業者にご相談ください。市街化調整区域の農地相続では、相続登記とは別に、農業委員会への農地法第3条の3届出(権利取得を知った時点からおおむね10か月以内/農地法3条の3、施行規則25条の3)が必要となるのが原則です。届出書の様式・添付書類は瑞穂町農業委員会の指定に従う必要があり、地元の農業委員会窓口・行政書士へのご相談が早道です。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応し、農地法届出の必要性についてはご相談時に併せて整理してご案内します。耕作権・農業者年金・JA組合員資格の継承・農業経営の継続/廃止の判断は当センターの業務範囲外で、地元の農業委員会・JA・行政書士等にご相談ください。

③ 檜原村(東京都唯一の村)の山間部集落の空き家・過疎地域の数世代越し相続

檜原村は東京都唯一の村で、人口約2,000人、過疎化が進む山間部集落が檜原街道沿いに点在しています。本宿・元郷・人里・上川乗・数馬などの集落では、被相続人名義のまま放置された山林・空き家・農家住宅を含む相続相談が想定されます。明治・大正期から登記名義が変わっていない物件もあり、旧表示(地番表示・所有者表示の旧住所等)の確認・更新が必要になるケースがあります。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。空き家の管理・売却・活用方針(賃貸・解体・地域おこし協力隊への引き継ぎ等)は当センターの業務範囲外で、不動産業者・宅建業者・檜原村の空き家バンク窓口等にご相談ください。相続土地国庫帰属制度の活用検討も論点になることがあり、申請は本人が法務局(東京法務局 本局の窓口)に対して行うものです。

④ 奥多摩湖(小河内ダム)周辺の旧集落跡地・JR青梅線川井駅〜奥多摩駅周辺の渓谷沿い別荘の相続

奥多摩湖(小河内ダム)は東京都の水道水源として1957年に完成したダム湖で、ダム建設に伴い旧小河内村(現・奥多摩町の一部)の村域が水没しました。ダム周辺・湖南岸には旧集落跡地周辺の山林・墓地等が残っており、これらの相続では、過去の地番変更・換地・閉鎖登記簿の確認が必要になることがあるため、登記事項証明書だけでなく、必要に応じて公図・地積測量図・閉鎖登記簿まで確認します。登記事項証明書上の地番・地積・所有者表示が、現況と異なる場合があります。なお、境界確定・地積測量・地積更正登記は土地家屋調査士の業務範囲で、当センターは登記実務に特化します。

また、JR青梅線の川井・古里・鳩ノ巣・白丸・奥多摩のエリア(奥多摩町内)は、多摩川渓谷沿いの山間部で、傾斜地に立つ戸建・別荘・林業従事者の住宅が点在します。これらの相続登記そのものは通常どおりですが、相続人が将来的に売却・建替えを検討する場面で、東京都のがけ条例(東京都建築安全条例6条)の適用、前面道路の種別、セットバックの要否、擁壁の構造・耐震性、斜面地対応などの検討が必要になります。これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。

⑤ 日の出町のつるつる温泉周辺戸建・町内に鉄道駅がない地域の相続

日の出町は町内に鉄道駅がない町で、最寄駅はJR五日市線「武蔵増戸駅」「武蔵五日市駅」(いずれもあきる野市側)でバス・タクシー連絡となります。町内にはつるつる温泉(生涯青春の湯)、ひので野菜の里などの観光・農業施設があり、平井・大久野地区には戸建住宅地が広がります。日の出町の相続では、町内に鉄道駅がないことから、現地確認やご来所が難しい場合があり、当センターは電話・LINE・郵送・ビデオ通話を組み合わせた進め方でも対応可能です。観光・温泉施設の事業承継・温泉権利・旅館業の許認可手続は当センターの業務範囲外で、税理士・行政書士・地元の温泉組合等にご相談ください。

⑥ 西多摩郡と隣接市町村(青梅市・あきる野市・福生市・羽村市・八王子市・武蔵村山市・埼玉県飯能市・入間市・神奈川県相模原市緑区・山梨県小菅村・丹波山村・上野原市)にまたがる住宅地の所在地確認

西多摩郡4町村は、東京都の西部・北部・南部で、埼玉県・神奈川県・山梨県とも隣接しています。市町村境がほぼ山稜・河川に沿うため、住宅地が境界をまたいで広がっているケースは比較的少ないですが、檜原村・奥多摩町の山間部では、物件の所在地が東京都側か山梨県側・神奈川県側か、または隣接する青梅市・あきる野市側かを最初に登記事項証明書で確認することが必要になります。瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市は同じ西多摩支局管轄のため申請先は同じですが、埼玉県飯能市・入間市はさいたま地方法務局 飯能出張所管轄、神奈川県相模原市緑区は横浜地方法務局 相模原支局管轄、山梨県小菅村・丹波山村・上野原市は甲府地方法務局 都留支局・本局管轄で別系統となります。さらに固定資産評価証明書・戸籍住民票の取得窓口も市町村が異なれば別の自治体となります。

⑦ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

西多摩郡4町村内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で分割内容が確定している事案であれば、登記申請に必要な範囲で遺産分割協議書案を作成し、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の確認、登記申請まで郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進められます(戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。取得者・代償金・売却方針などについて相続人間で意見が分かれる場合、当センターは交渉代理を行えないため、弁護士への相談が先になります。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。西多摩郡内・近隣市町村にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。瑞穂町方面からはJR八高線で八王子駅まで進み、八王子駅でJR中央線快速に乗り換えて新宿駅・四ツ谷駅・市ケ谷駅まで(または立川駅で乗り継ぎ)の経路でお越しいただけます。

「西多摩郡4町村の不動産、どう進めればいい?」

瑞穂町の駅前住宅地・横田基地北端の戸建、日の出町のつるつる温泉周辺の戸建・町内に鉄道駅がない地域、檜原村の山間部集落の空き家・東京都唯一の村の過疎地域、奥多摩町の奥多摩湖周辺の旧集落跡地周辺の山林・JR青梅線川井駅〜奥多摩駅周辺の渓谷沿い別荘 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。西多摩郡の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの西多摩郡対応特典(JR中央線+青梅線・八高線で事務所から移動可能な立地)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、西多摩郡4町村内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(片道おおむね90分圏内)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、ご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談に対応しています。当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしでお伺いします。90分を超える地域や、1案件で複数回の訪問が必要な場合、売買決済の立会いは、事前に日当・交通費・司法書士報酬を確認したうえでご案内します。瑞穂町(箱根ヶ崎駅周辺)・日の出町(平井・大久野地区)へはJR八高線・JR五日市線経由で訪問可能ですが、檜原村(本宿・元郷・人里・数馬)・奥多摩町(奥多摩駅以西・日原方面)の山間部については片道90分圏内を超える可能性が高いため、訪問可否を別途ご相談ください。ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

西多摩郡4町村内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央線で立川駅まで進み、立川駅でJR青梅線・JR八高線等に乗り換える経路で4町村方面へ移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。檜原村・奥多摩町の山間部の決済については、移動時間が長くなるため、事前のスケジュール調整をお願いします。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

西多摩郡内の山林・原野・別荘等の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。檜原村・奥多摩町の山林や、奥多摩湖周辺の旧集落跡地周辺の物件で境界が不明な土地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です

特典④ 西多摩郡へはJR中央線+青梅線・八高線で移動可能な立地

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあります。西多摩郡4町村方面へは、JR中央線(市ケ谷駅から四ツ谷駅・新宿駅経由)で立川駅まで進み、立川駅でJR青梅線・JR八高線等に乗り換える経路で移動します(市ケ谷駅・九段下駅はJR中央線快速の駅ではなく、四ツ谷駅または新宿駅で乗り継ぐ必要があります)。瑞穂町方面は、立川駅からJR青梅線で拝島駅へ、拝島駅でJR八高線に乗り換えて箱根ヶ崎駅へ。日の出町へはJR五日市線 武蔵増戸駅・武蔵五日市駅からバス・タクシー連絡、檜原村へは武蔵五日市駅から西東京バスで本宿・数馬方面へ、奥多摩町へは立川駅・青梅駅からJR青梅線で奥多摩駅まで移動する経路となります。西多摩郡内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただくことも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

西多摩郡4町村でよくある相談類型|相続登記・名義変更の進め方

現時点で西多摩郡4町村(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)のお客様の声は当センターお客様の声一覧に公開されていません。ここでは実在のレビューではなく、西多摩郡で想定されやすい相談類型を、おおまかに3パターンに整理してご紹介します(いずれも個別の特定事案ではなく、ご相談の傾向としての類型です)。実際にご依頼いただいた方からのご感想は、上記お客様の声一覧で日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。

パターン① 瑞穂町・日の出町の駅前・郊外戸建の相続(駅前ベッドタウン・近郊住宅地型)

東京都内(23区など)にお住まいの方が、瑞穂町(箱根ヶ崎駅周辺)・日の出町(平井・大久野地区)の戸建(被相続人=親世代の自宅)を相続するケース。被相続人が当該地域の戸建を取得したのは1980〜1990年代で、世代承継のタイミングを迎えています。相続人は子・孫世代で、すでに都心部や地方に転居していることが多く、物件は空き家化していたり、被相続人の配偶者が単身でお住まいだったりします。当センターでは、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、相続登記までを担当します。空き家の管理・売却・賃貸活用については、不動産業者にご相談いただくよう案内します(典型的なご相談例)。

パターン② 檜原村・奥多摩町の山間部集落の空き家・山林の相続(過疎地域・数世代越し・国庫帰属検討型)

東京都内・地方にお住まいの方、または既に転出された子・孫世代が、檜原村(本宿・元郷・人里・数馬)・奥多摩町(氷川・川井・古里・鳩ノ巣・白丸地区)の山間部集落の空き家・山林を相続するケース。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)が含まれることが多く、戸籍収集だけで数か月を要する場合があります。当センターでは、相続関係の整理(戸籍収集)と相続登記を担当します。相続後、山林・空き家の管理・売却・活用が困難な場合は、相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の活用を検討される方もいます。当センターは相続登記までを担当します(国庫帰属制度の申請手続き自体は当センターの取扱範囲外で、ご本人が法務局へ申請いただく必要があります)。山林・空き家の管理・売却・活用は、不動産業者・林業組合・地元の管理団体・町村役場の空き家バンク窓口等にご相談いただくよう案内します(典型的なご相談例)。

パターン③ 奥多摩町の奥多摩湖周辺・JR青梅線川井駅〜奥多摩駅周辺の渓谷沿い別荘の相続(観光地・別荘型)

奥多摩町の奥多摩湖周辺・JR青梅線の川井・古里・鳩ノ巣・白丸エリア(奥多摩町内)の渓谷沿い別荘・戸建を相続するケース。被相続人が観光・避暑用途で取得した別荘や、林業従事者の住宅などが含まれます。当センターでは、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理し、相続登記までを担当します。相続人が将来的に売却・建替えを検討する場面で、東京都のがけ条例(東京都建築安全条例6条)、前面道路の種別、セットバックの要否、擁壁の構造などの確認が必要になりますが、これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。別荘の管理・売却・活用方針については、不動産業者・宅建業者等にご相談いただくよう案内します(典型的なご相談例)。

西多摩郡4町村の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。西多摩郡4町村では、瑞穂町・日の出町の駅前・郊外戸建は評価額がそれなりに付く一方、檜原村・奥多摩町の山林・原野は評価額が低めとなるため登録免許税の負担は相対的に軽い傾向にあります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

西多摩郡の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 西多摩郡4町村(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
西多摩郡4町村内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・山林・原野・別荘・収益物件)の相続登記・名義変更は、東京法務局 西多摩支局(〒197-0004 東京都福生市南田園3丁目61番地3/代表 042-551-0360/JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩約15分)が一括管轄します。西多摩支局は、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市の4市と、西多摩郡の瑞穂町・日の出町・奥多摩町の3町、檜原村の1村合計8自治体=4市3町1村)の不動産登記を一括管轄する西多摩エリアの拠点です(立川市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所と、管轄が市ごとに分かれます)。東京23区の不動産は東京法務局 本局や各出張所が管轄するため、申請先が異なります。4町村のいずれの不動産も同じ西多摩支局が申請先となります。登記事項証明書(登記簿謄本)等の取得については最寄りの法務局証明サービスセンター・郵送・オンライン(登記情報提供サービス)の利用も便利です。最新の管轄区域・取扱いは法務局公式サイトでご参照ください。
Q2. 西多摩郡4町村の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
西多摩郡4町村内の不動産の固定資産評価証明書は、それぞれの町村役場で取得します。瑞穂町=瑞穂町役場 税務課(〒190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335/代表 042-557-0501)、日の出町=日の出町役場 税務課(〒190-0192 西多摩郡日の出町大字平井2780/代表 042-597-0511)、檜原村=檜原村役場 税務住民課(〒190-0212 西多摩郡檜原村467-1/代表 042-598-1011)、奥多摩町=奥多摩町役場 税務会計課(〒198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6/代表 0428-83-2111)で取得します。郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は各町村公式サイトでご参照ください。なお、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が固定資産税を課税徴収するため、23区内の不動産では評価証明書を都税事務所で取得しますが、多摩地区(西多摩郡4町村など)は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も町村役場で取得します。23区版とは取得窓口が異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 檜原村・奥多摩町の山林・原野の相続登記費用はいくらですか?相続土地国庫帰属制度は使えますか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。檜原村は東京都唯一の村(面積約105.41km²)、奥多摩町は東京都最大の自治体(面積約225.53km²/島嶼を除く都内全市町村中1位)で、どちらも町村域のほぼ全域が山林・原野です。山林・原野の評価額は宅地に比べて低額のため、登録免許税の負担は相対的に軽いケースが多いです。なお、相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)は、相続で取得した土地のうち通常の管理・処分が困難でない土地を国に引き渡せる制度で、山林も対象になり得ます。ただし、境界が明らかでない土地、担保権が設定されている土地、通路として利用されている土地、土壌汚染・崖地・地中埋設物がある土地などは却下事由となります(法務省ガイドライン)。10年分の管理費に相当する負担金(標準的な山林で20万円)の納付も必要です。申請は本人(相続人)または法定代理人が東京法務局本局の窓口に対して直接行うものとされており、当センターでは国庫帰属制度の申請手続き自体は取り扱っておりません。山林・原野の売却・活用・管理委託は不動産業者・林業組合・地元の管理団体等にご相談ください。
Q4. 西多摩郡以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは西多摩郡4町村(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。同じ西多摩支局管轄の青梅市・福生市・羽村市・あきる野市は別の市別ページで詳しくご案内します。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限が迫っている場合の暫定措置として相続人申告登記で当面の過料を回避することはできますが、これは申出をした相続人について基本的義務の履行扱いになるだけで、「登記名義人」を確定する登記ではありません。売却・担保設定・遺産分割の確定登記が必要になった時点で、結局フルセットの相続登記をやり直すことになり、費用も二度発生します。本登記を最初から目指す方が、トータルでは安く済むケースの方が圧倒的に多いのが実情です。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。西多摩郡4町村内の檜原村・奥多摩町の山間部集落の数世代越し相続、奥多摩湖周辺の旧集落跡地周辺の山林等の案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 瑞穂町の横田基地北端の住宅地・市街化調整区域内農地の相続登記は対応できますか?
対応可能です。瑞穂町の南東部には横田基地(在日米軍)の北端が広がり、基地周辺の住宅地は防音工事助成や用途地域上の規制の影響を受けることがあります。これらの相続登記そのものは通常どおりですが、相続後の活用方針(売却・賃貸・建替え)を検討する際は、登記実務とは別軸で建築課・宅建業者にご相談ください。瑞穂町では、市街化区域内の生産緑地と、市街化調整区域内の農地が混在するため、登記後の利用方針によって確認先が変わります。相続登記そのものは法務局への申請ですが、農地を相続した場合は、別途、農業委員会への農地法第3条の3届出(権利取得を知った時点からおおむね10か月以内)が必要になることがあります。届出書の様式・添付書類は瑞穂町農業委員会の指定に従う必要があり、地元の農業委員会窓口・行政書士へのご相談が早道です。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応し、農地法届出の必要性についてはご相談時に併せて整理してご案内します。営農・転用・事業承継など、登記・届出以外の手続きは、地元の農業委員会・JA・行政書士等にご相談ください。
Q7. 檜原村は東京都唯一の村ですが、村内に鉄道駅もなく出張は可能ですか?奥多摩町の山間部も同様ですか?
檜原村は東京都唯一の村(島嶼部の村を除く本土部の話)で、村内に鉄道駅はありません。最寄駅はJR五日市線「武蔵五日市駅」(あきる野市)で、村内集落(本宿・元郷・人里・数馬等)へは西東京バスで連絡します。同様に奥多摩町の山間部(特に奥多摩駅以西・日原方面)は、JR青梅線奥多摩駅・JR五日市線武蔵五日市駅からのバス連絡となります。当センター事務所(千代田区九段南)から檜原村・奥多摩町山間部までは片道おおむね90分圏内を超える可能性が高いため、特典①の出張面談(原則料金追加なし)の範囲を超え、別途ご相談となります。ただし、当センターは電話・LINE・郵送・ビデオ通話を組み合わせた進め方にも対応しており、ご来所が難しい方でも、戸籍・印鑑証明書等の原本の郵送往復で手続きを進められます。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

まとめ:西多摩郡4町村の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

西多摩郡4町村(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)の不動産は東京法務局 西多摩支局(福生市南田園)が一括管轄し、固定資産評価証明書は4町村それぞれの役場(瑞穂町役場 税務課/日の出町役場 税務課/檜原村役場 税務住民課/奥多摩町役場 税務会計課)で取得します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。瑞穂町(箱根ヶ崎駅・横田基地北端)、日の出町(つるつる温泉・町内に鉄道駅なし)、檜原村(東京都唯一の村・山間部集落・払沢の滝)、奥多摩町(東京都最大の自治体・奥多摩湖・小河内ダム)では、山林・原野の広域多筆相続、相続土地国庫帰属制度の活用検討、横田基地北端の防音助成・用途規制、過疎地域の空き家・数世代越し名義整理、奥多摩湖周辺の旧集落跡地、がけ条例など登記前後の確認事項がそれぞれ異なります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「改製前の戸籍が保存期間経過で廃棄されていた」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生していた」「本籍が市町村合併で他県に移管されており、広域交付対象外の改製原戸籍だけ別途請求が必要」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:西多摩郡4町村内のすべての不動産は東京法務局 西多摩支局(福生市南田園3丁目61番地3)が一括管轄。青梅市・福生市・羽村市・あきる野市の4市と西多摩郡の3町1村も同支局管轄=合計8自治体(4市3町1村)(立川市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所と、管轄が市ごとに分かれます)。

● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は4町村それぞれの役場(瑞穂町役場 税務課/日の出町役場 税務課/檜原村役場 税務住民課/奥多摩町役場 税務会計課)で取得。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も町村役場で取得する点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 西多摩郡固有論点:山林・原野の広域多筆相続(檜原村・奥多摩町中心/町村域ほぼ全域が山林)、相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の活用検討、瑞穂町の横田基地北端(基地周辺住宅地・市街化調整区域内農地)、檜原村(東京都唯一の村・山間部集落・過疎地域の数世代越し相続)、奥多摩町(東京都最大の自治体・奥多摩湖=小河内ダム周辺の旧集落跡地・JR青梅線川井駅〜奥多摩駅周辺の渓谷沿い別荘)、日の出町(町内に鉄道駅なし・つるつる温泉周辺)、隣接市町村(青梅市・あきる野市・福生市・羽村市・八王子市・武蔵村山市・埼玉県飯能市・入間市・神奈川県相模原市緑区・山梨県小菅村・丹波山村・上野原市)との町村境物件の所在地確認など。

● 当センターの特典:出張面談は当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なし(檜原村・奥多摩町の山間部は別途ご相談)/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央線(市ケ谷駅から四ツ谷駅・新宿駅経由)+JR青梅線・JR八高線等で西多摩郡4町村方面へ移動可能な立地。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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