不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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東京都立川市(曙町・錦町・柴崎町・富士見町・羽衣町・緑町・砂川町・幸町・栄町・上砂町・一番町・若葉町・西砂町・泉町ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。市内全域の多様な不動産(駅前のタワーマンションから郊外の戸建、歴史ある旧家まで)を対象に、立川市ならではの不動産論点を整理してご案内します。
立川市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 立川出張所(立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階/TEL 042-524-2716)が管轄します。立川出張所は立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市の7市を管轄する拠点で、武蔵野市・三鷹市等が属する府中支局や東京23区(特別区)の本局・各出張所とは申請先が異なります。当センターは千代田区九段南(JR中央・総武線各駅停車「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR中央・総武線各駅停車(四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で中央線快速・特別快速に乗り継ぎ可能)で立川駅まで移動しやすい立地から、立川市の不動産の相続登記・名義変更に対応しています。電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応しています(実際にご依頼を受任しているのは関東4都県=埼玉・東京・神奈川・千葉が中心)。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、立川駅南口の戦前からの住宅、砂川町・上砂町の旧家、立川駅北口の老舗商店・店舗併用住宅など、立川市内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。
当センター事務所は市ケ谷駅・九段下駅から利用しやすい立地です。立川市方面へは、JR中央・総武線各駅停車や、四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で中央線快速・特別快速・特急へ乗り継ぐ経路を使って移動します。立川駅周辺での面談・決済立会いは、日時・場所を確認したうえで対応可否を判断します。出張面談は関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の範囲内、かつ当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。
立川市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 立川出張所への登記申請が必要になります。
立川市では、市内全域の多様な不動産(駅前のタワーマンションから郊外の戸建、歴史ある旧家まで)の相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に立川駅南口の戦前からの住宅・店舗併用住宅や、砂川町・上砂町周辺の旧家で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。
立川市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。市内全域の多様な不動産(駅前のタワーマンションから郊外の戸建、歴史ある旧家まで)など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。
離婚に伴って立川市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。
立川市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線各駅停車や四ツ谷駅・御茶ノ水駅等での中央線快速・特別快速への乗り継ぎで立川駅まで移動しやすい立地です。買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。
不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。立川市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、検索用情報は、令和7年4月21日以降の所有権保存登記・所有権移転登記などの申請時に、申請情報の一部として併せて申し出ます。既に所有者として登記されている方は別途単独で申し出ることもできます。検索用情報には、氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス等が含まれます。所有権保存・移転登記を当センターで代理する場合は、ご希望に応じて申請情報に検索用情報を含めて同時に申し出ます。令和8年4月1日からは住所等変更登記の義務化と「スマート変更登記」の運用が始まっているため、相続登記・売買登記と同時に確認します。検索用情報を申し出ていても、法務局が本人への確認(登録メールアドレス等への通知)等を経て職権で住所等変更登記を行う仕組みであり、本人の関与なしに当然に登記が完了するわけではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。立川市内の不動産も対象です。
相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立し、登記内容と最終的な取得内容が異なることになった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記を申請する必要があります。実務上は、最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が手戻りを避けられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。
古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで
令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。立川市では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている市内全域の旧家・戦前からの住宅・店舗併用住宅などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。
本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、立川市に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。
相続人申告登記の使いどころと限界
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。
立川市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 立川出張所(立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階)が管轄します。立川出張所は立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市の7市を管轄する拠点で、武蔵野市・三鷹市等が属する府中支局や東京23区(特別区)の本局・各出張所とは申請先が異なります。同じ多摩地区でも、立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市は立川出張所、武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町は西多摩支局と、管轄が分かれます。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。
立川出張所は立川市緑町4-2の立川地方合同庁舎6階に所在し、JR中央線「立川駅」・多摩モノレール「立川北駅」から徒歩圏内です。同じ立川地方合同庁舎(緑町4-2)には、立川出張所のほか、東京税関立川出張所、東京労働局立川労働基準監督署、東京国税局立川税務署、東京労働局立川公共職業安定所などの国の合同行政機関が入居しています。なお、東京地方裁判所立川支部・東京家庭裁判所立川支部・立川簡易裁判所は同じ緑町でも別棟(緑町10-4の裁判所合同庁舎)に所在しており、相続放棄申述や遺産分割調停などの家裁手続きはそちらが窓口となります。立川市内に管轄出張所が所在することは、住民にとって登記申請窓口が市内に直結している利便性の高さを意味します。最新の取扱い・取得可能な証明書の範囲は法務局公式サイトでご参照ください。
★ 多摩地区共通の注意点:立川市の固定資産評価証明書は「立川市役所 市民部 課税課 諸税係」で取得します
東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(立川市・武蔵野市・三鷹市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。立川市内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、立川市役所が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。
立川市内の不動産の固定資産評価証明書は、立川市役所 1階9番窓口等、担当は市民部 課税課 諸税係(〒190-8666 立川市泉町1156-9/代表 042-523-2111)が受付窓口で、郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は立川市公式サイトでご確認ください。
立川市は面積24.36km²、人口188,048人(令和8年5月1日現在)の多摩地区の中心都市で、人口規模は多摩地区で9位前後(多摩地区の業務商業中心都市の一つ)です。多摩地区の業務商業中心都市として、伊勢丹立川店・ルミネ立川・GREEN SPRINGS・IKEA立川・LaLaport立川立飛・立川高島屋 S.C.(2023年1月末で百貨店営業を終了し、現在は全館専門店ビル)などの大型商業施設が集積し、国営昭和記念公園(立川市・昭島市にまたがる総面積約180haの国営公園・東京で一番大きい国営公園)・立川広域防災基地(内閣府が整備した首都直下地震時の応急対策活動拠点の総称で、陸上自衛隊立川駐屯地・東京消防庁第八方面本部・国立病院機構災害医療センター・警視庁第八方面本部などの諸機関から構成される)・国家公務員共済組合連合会 立川病院・立川相互病院などの主要施設を擁する都市です。市内にはJR中央線(特急「あずさ」「かいじ」も停車)・JR南武線・JR青梅線の3路線と、多摩都市モノレール(多摩地区最大の南北軸)が走り、立川北駅・立川南駅は立川駅北口・南口にそれぞれ隣接する乗換ハブです。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(立川駅北口/立川駅南口/西立川・昭和記念公園/砂川・多摩モノレール沿線)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う立川市内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 立川出張所、戸籍・住民票等の窓口=立川市役所 市民課(泉町1156-9/代表 042-523-2111/市民課窓口の取扱時間は立川市公式サイトでご確認ください)、固定資産評価証明書=立川市役所 市民部 課税課 諸税係(同じ立川市役所内・1階9番窓口等)、自治体公式サイト=立川市公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。立川市内の立川駅南口・砂川町など数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。
曙町・柴崎町・錦町の立川駅徒歩圏エリアで、JR中央線・JR南武線・JR青梅線「立川駅」と多摩都市モノレール「立川北駅」「立川南駅」を中心に、伊勢丹立川店・ルミネ立川・GREEN SPRINGS・立川高島屋 S.C.などの大型商業施設、駅徒歩圏のタワーマンション・分譲マンション・店舗併用住宅、サンサンロード・旧米軍立川基地跡地に整備されたGREEN SPRINGS・ファーレ立川周辺が広がります。多摩地区の業務商業中心エリアで、駅徒歩圏の高層物件・収益物件が集積しています。立川駅は中央線特急「あずさ」「かいじ」の停車駅でもあり、新宿・甲府・松本方面へのアクセスが良好です。
柴崎町・錦町・羽衣町を含むエリアで、JR中央線・JR南武線「立川駅」南口と多摩都市モノレール「立川南駅」を中心に、諏訪神社・諏訪通の参道、駅徒歩圏の分譲マンション、古い住宅街・店舗併用住宅が広がります。立川駅南口側は北口側に比べると商業施設の集積度はやや落ち着く一方、戦前からの住宅地・店舗併用住宅・旧家が残るエリアです。
緑町・砂川町・幸町・栄町を含むエリアで、JR青梅線「西立川駅」を中心に、国営昭和記念公園(立川市・昭島市にまたがる総面積約180haの国営公園・東京で一番大きい国営公園・桜・コスモス・チューリップ)・立川広域防災基地(首都直下地震時の応急対策活動拠点で、陸上自衛隊立川駐屯地・東京消防庁第八方面本部・国立病院機構災害医療センター・警視庁第八方面本部などの諸機関から構成される)・東京法務局 立川出張所(緑町4-2 立川地方合同庁舎6階)が所在するエリアです。緑町・砂川町・幸町・栄町には立川広域防災基地・国営昭和記念公園に隣接する戸建・低層分譲マンションが並びます。
砂川町・上砂町・一番町・若葉町・西砂町を含むエリアで、多摩都市モノレール「砂川七番駅」「泉体育館駅」「高松駅」「立飛駅」沿線に、立飛(立川飛行機跡地再開発・LaLaport立川立飛・立飛ホールディングス)・LaLaport立川立飛・砂川町の住宅地・旧家、武蔵村山市との境にかけての戸建・分譲マンションが広がります。立飛駅周辺は2015年のLaLaport立川立飛開業以降、新しい大型商業施設・賃貸マンション・分譲マンションが集積する再開発エリアで、新旧の物件が混在しています。
立川駅北口は多摩地区の業務商業中心エリアとして、伊勢丹立川店・ルミネ立川・GREEN SPRINGS・立川高島屋 S.C.などの大型商業施設、駅徒歩圏のタワーマンション・高層分譲マンション・店舗併用住宅が集積しています。これらの不動産の相続では、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。タワーマンションは評価額が高額になることが多く、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。
立川市内の緑町・砂川町・幸町・栄町には、国営昭和記念公園・立川広域防災基地(陸上自衛隊立川駐屯地・東京消防庁第八方面本部・国立病院機構災害医療センター等から構成される、首都直下地震時の応急対策活動拠点)に隣接する戸建・低層住宅地が広がります。これらのエリアでは、陸上自衛隊関係者・退職者の方が個人で所有している立川市内の戸建・マンションについて、相続登記に対応します。なお、隊員官舎の入居・退去・使用関係は防衛省・部隊側の手続きであり、当センターの登記業務の対象外です(国家公務員宿舎法上、官舎は「国が貸与する宿舎」のため個人所有不動産ではありません)。古くから定住している世帯の戸建では、数世代越しの相続による名義整理が必要になるケースもあります。また、立川広域防災基地は首都直下地震時の応急対策活動拠点として位置づけられており、周辺の住宅地は防災・安全性の観点で評価される一方、用途地域・建ぺい率・容積率などの制限を建替え時に確認する必要があります(建築規制の確認は建築課・建築士・土地家屋調査士等の領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です)。
立飛駅周辺は2015年のLaLaport立川立飛開業以降、立川飛行機跡地の再開発で新しい大型商業施設・賃貸マンション・分譲マンションが集積する再開発エリアです。立飛・上砂町・砂川町・幸町には、多摩モノレール沿線の新築・築浅の分譲マンションが多く、相続では敷地権付き区分建物としての権利関係確認が中心になります。区画整理事業・再開発事業が絡む土地では、換地・仮換地の登記が過去に行われていることがあり、登記簿の沿革を確認したうえで現在の権利関係を整理します。区画整理事業に関する詳細(換地計画の確認・清算金の取り扱い等)は事業主体(再開発組合・行政等)への確認となり、当センターは登記簿上の名義整理を担当します。
立川駅南口(柴崎町・羽衣町)は北口側に比べると商業集積度はやや落ち着く一方、戦前からの住宅地・店舗併用住宅・旧家が残るエリアです。諏訪神社・諏訪通周辺の参道沿いには、古くからの店舗併用住宅・住宅地が並び、家族で受け継がれてきた老舗商店・店舗併用住宅では、登記上の名義整理に加え、賃貸借契約・営業権・テナント対応など登記とは別の論点が並行することがあります。店舗営業の承継、賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士・弁護士等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。家族で受け継がれてきた旧家・店舗併用住宅は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り約10か月という状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。
立川市には国立病院機構災害医療センター(立川市緑町)・国家公務員共済組合連合会 立川病院・立川相互病院などの医療施設、伊勢丹立川店・ルミネ立川・GREEN SPRINGS・IKEA立川・LaLaport立川立飛・立川高島屋 S.C.などの大型商業施設が集積し、多摩地区の医療・商業ハブとして機能しています。立川駅周辺の収益物件(賃貸マンション・賃貸アパート・テナントビル)の相続では、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係に加え、賃貸借契約の承継、敷金・礼金の引継ぎ、家賃の管理、空室対応などが論点になります。賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士・弁護士等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。
立川市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご来所なしでも対応できます(戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。立川市内・近隣市にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。立川駅から当事務所へは、JR中央線快速・特別快速で四ツ谷駅または御茶ノ水駅まで進み、そこで中央・総武線各駅停車に乗り換えてJR市ケ谷駅まで、おおむね40分前後でお越しいただけます。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、立川市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の範囲内、かつ当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、ご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として追加料金なしでお伺いします。関東4都県の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。立川市内へはJR中央・総武線各駅停車および中央線快速・特別快速への乗り継ぎ経路を使い、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。
立川市内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線各駅停車や四ツ谷駅・御茶ノ水駅等での中央線快速・特別快速への乗り継ぎで立川駅まで移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。
立川市内の評価額の大きい物件(タワーマンション・新築分譲マンション・大規模戸建等)の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界が不明な土地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。
立川市内の不動産の管轄法務局である東京法務局 立川出張所は、立川市緑町4-2の立川地方合同庁舎6階に所在しています。立川市の住民にとっては、登記申請の管轄窓口が自市内にあるため、書類の事前確認や登記事項証明書の取得などで市外へ越境する必要がない点が利便性の高さとなります。当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあります。立川市方面へは、JR中央・総武線各駅停車や、四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で中央線快速・特別快速・特急に乗り継ぐ経路を使って移動します(市ケ谷駅はJR中央線快速の停車駅ではなく、四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で乗り継ぐ必要があります)。立川市内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただくことも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。
立川市・近隣多摩エリア(日野市・国分寺市・小金井市・調布市)のお客様の声一覧に公開されているご感想を原文ママで抜粋しました。立川市内の相続登記・名義変更についても、同様の進め方で対応します。
「この度は、大変お世話になり、ありがとうございました。実は当初、葬儀社に紹介された司法書士さんにお願いしていたのですが、面会・電話連絡を繰り返すも思うように進まず、その割に高い料金を提示されていたので心配になり、ネットで調べたところ、貴社を知りました。」
※ 立川市にお住まいの方が、立川市内のご実家を相続したケース。当センターは立川市内不動産の相続登記にも対応しており、東京法務局 立川出張所への申請を担当します。原文を確認する
「インターネットで個人情報書類(印証、謄本等)をよく解らない事業所に郵送で依頼するのですから、安心できる情報を掲載すべきだと思います。(例.○○大企業にて利用等、相続で依頼したがスピーディーだった等のツイート)電話にて応対してくださった女性の方がテキパキしていて、私の質問に適格に答えてくれて、個人的に良かったと思います。」
※ 立川市と同じ東京法務局 立川出張所管轄の日野市の事例(妻→夫の相続による名義変更)。立川市・日野市はどちらも立川出張所が管轄するため、申請先は共通です。原文を確認する
「今回、お世話になる前から相談させていただき、都度、アドバイス、対応等回答いただき助かりました。実際の手続きの際にも、親切丁寧に説明していただきました。また、短時間での対応ありがとうございました。」
※ 立川市と同じ多摩地区・近隣市の小金井市の事例(離婚財産分与による名義変更)。小金井市は府中支局管轄ですが、多摩地区共通の進め方として、本ページ H2-1 ③「離婚(財産分与)」のタイミングに該当します。原文を確認する
「今年のはじめに叔母の件でお世話になりましたが、半年も経たないうちに、今度は父が急逝し、再びお世話になることに…。(おそらく板垣様も驚かれたと思いますが)叔母の時にお話させていただいていたこともあり、家族構成や諸事情についてもスムーズにご理解いただけて助かりました。実父の場合となるとさすがに後の処理が多くいろいろな手続きを私だけで進めるのは時間的にも肉体的にも大変なので、一括でやっていただけないだろうかと、今回はフルサポートプランでお願いしました。費用体系も明確でしたし、やはりその道の専門家にお願いしてよかったとあらためて思いました。最初は3ヶ月程度かかるとのお話でしたが、実際には2ヵ月ほどで完了しましたのでスピーディーな対応にも感謝しております。」
※ 立川市と同じ多摩地区・近隣市の調布市の事例(父→母の相続による名義変更/フルサポートプランの利用例)。調布市は府中支局管轄ですが、多摩地区共通の進め方として、戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請までを一括でサポートする進行イメージは立川市の不動産でも同様です。原文を確認する
「この度は大変お世話になりました。不明点等丁寧に教えていただき、大変感謝しております。料金の方も最初から明確にしていただいていてので、とても安心でした。また機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。」
※ 立川市と同じ東京法務局 立川出張所管轄の国分寺市の事例(住宅ローン完済による抵当権抹消)。立川市内の不動産でも、住宅ローン完済時の抵当権抹消登記に同様の進め方で対応します。原文を確認する
上記は当センターが対応した立川市・近隣多摩エリア(立川市・日野市・国分寺市・小金井市・調布市)のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。立川市固有の不動産類型の具体的な論点は、本ページ H2-5「立川市固有の不動産論点」 をご参照ください。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。立川市内の評価額が高い物件では登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。
まとめ:立川市の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する
立川市の不動産は東京法務局 立川出張所(立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階)が管轄し、固定資産評価証明書は立川市役所 市民部 課税課 諸税係(立川市泉町1156-9)で取得します(東京23区(特別区)とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。市内全域の多様な不動産(駅前のタワーマンションから郊外の戸建、歴史ある旧家まで)では、敷地権・借地権・建物の種類など登記上の権利関係の確認が必要になります。建替えを予定する場合は、前面道路の種別・セットバックの要否・耐震診断・接道規制などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。
● 管轄法務局:立川市内のすべての不動産は東京法務局 立川出張所(立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階)が管轄。立川出張所は立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市の合計7市を管轄。
● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は立川市役所 市民部 課税課 諸税係(泉町1156-9・1階9番窓口等)で取得。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得する点に注意。
● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。
● 立川市固有論点:立川駅北口のタワーマンション・商業ビル、立川広域防災基地周辺の戸建(陸上自衛隊関係者・退職者の方が個人で所有する不動産の相続登記に対応/隊員官舎自体の入退去は当センター業務範囲外)、立飛・LaLaport立川立飛・多摩モノレール沿線の再開発分譲マンション、立川駅南口の旧家・店舗併用住宅、多摩地区の医療・商業ハブとしての収益物件など。
● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/立川出張所が立川市内(緑町4-2)に所在+千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線各駅停車や四ツ谷駅・御茶ノ水駅等での中央線快速・特別快速への乗り継ぎで立川駅まで移動しやすい立地。
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
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