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福生市の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

東京都福生市(大字福生・大字福生二宮・大字熊川・大字熊川二宮・牛浜・志茂・本町・東町・武蔵野台・加美平・北田園・南田園ほか)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)を対象に、横田基地周辺・基地隣接エリアの住宅地や収益物件の相続登記・名義変更にも対応するページです。横田基地に隣接する戸建・基地周辺の住宅地(横田基地が市域の約3分の1を占める)、福生駅・牛浜駅・拝島駅周辺の商業地・店舗併用住宅、拝島駅周辺の戸建(福生市・昭島市にまたがる物件所在地が混在)、熊川分水沿いの歴史的町並み・旧家、多摩川沿い(南田園・北田園)の戸建・住宅地など、福生市ならではの不動産も対象です。

福生市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 西多摩支局(〒197-0004 福生市南田園3-61-3/TEL 042-551-0360)が管轄します。西多摩支局は福生市内(JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩圏)にあり、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)の4市4町村を一括管轄する拠点です。多摩地区の他拠点である府中支局(武蔵野市・三鷹市・府中市等)・立川出張所(立川市・昭島市・日野市等)・八王子支局(八王子市)・町田出張所(町田市)とは別系統です。東京23区の不動産(東京法務局 本局や各出張所が管轄)とも申請先が異なります。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR中央・総武線各駅停車「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR中央・総武線各駅停車(四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で中央線快速に乗り継ぎ可能)等で立川駅まで進み、そこからJR青梅線に乗り換えて福生・牛浜・拝島方面へ移動しやすい立地から、福生市の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE等を含め全国からのお問い合わせに対応しています(実際にご依頼を受任しているのは関東4都県=埼玉・東京・神奈川・千葉が中心)。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、戦前から住宅地が形成され、世代を重ねた相続が積み重なりやすい地域類型として、福生市内でも起こり得ます。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。義務化施行から2年が経過した現時点でも、経過措置期限が見えてきた令和8年(2026年)以降、駆け込み相談の比重が高まっているのが現場の体感です。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センター事務所は市ケ谷駅・九段下駅から利用しやすい立地です。福生市方面(福生駅・牛浜駅・拝島駅・熊川駅)へは、JR中央・総武線各駅停車や、四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で中央線快速へ乗り継ぐ経路で立川駅まで進み、そこからJR青梅線に乗り換えて福生駅・牛浜駅方面、もしくは立川駅でJR五日市線に乗り換えて熊川駅へ、JR青梅線・五日市線・八高線・西武拝島線が分岐する拝島駅へ進む経路で移動します。福生市内での面談・決済立会いは、日時・場所を確認したうえで対応可否を判断します。出張面談は関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の範囲内、かつ当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。多摩地区共通の注意点として、福生市内の不動産の固定資産評価証明書は、福生市役所 市民部 課税課(本町5/代表 042-551-1511)で取得します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。

福生市以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは福生市専用です。東京都の23特別区の不動産は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の他エリアの不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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福生市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

福生市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 西多摩支局への登記申請が必要になります。

① 相続(福生駅・牛浜駅周辺の戸建・横田基地周辺の住宅地・熊川分水沿いの旧家・多摩川沿いの戸建)

福生市の相続実務では、福生駅・牛浜駅周辺の戸建・店舗併用住宅、横田基地に隣接する本町・大字熊川一部の住宅地、熊川分水沿いの旧家、多摩川沿い(南田園・北田園)の戸建のいずれも、物件特性に応じた論点(築年・基地周辺規制・分水沿い景観・浸水想定区域など)が登記実務に絡みます。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件は、特に熊川分水沿いの旧家、福生駅・牛浜駅周辺の戦前からの住宅地、多摩川沿いの古い戸建で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

福生市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。福生駅・牛浜駅周辺の戸建、拝島駅周辺の店舗併用住宅、熊川分水沿いの旧家など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って福生市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は、離婚時から5年に延長されます。令和8年3月31日以前に成立した離婚は従前どおり2年です(改正民法768条2項ただし書)。古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多くなります。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

福生市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により、令和8年度税制改正で延長され令和11年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物については、個人が自己の居住用として取得した住宅用家屋で、床面積・取得後の登記時期・中古住宅の耐震性確認・区分建物の構造等の要件を満たし、市区町村の住宅用家屋証明書を添付できる場合は、令和9年3月31日まで0.3%の軽減税率を使えることがあります租税特別措置法73条。長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線各駅停車や四ツ谷駅・御茶ノ水駅等での中央線快速への乗り継ぎで立川駅まで進み、そこからJR青梅線で福生駅・牛浜駅・拝島駅方面、もしくは立川駅でJR五日市線に乗り換えて熊川駅へ移動しやすい立地です。買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。福生市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。現在、所有権保存登記や移転登記などで新たに所有権の登記名義人となる自然人については、検索用情報(氏名のふりがな、生年月日等)の申出が求められます。検索用情報には、氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス等が含まれます。令和8年4月1日からは、住所等変更登記の義務化と、住基ネット情報に基づく職権による住所等変更登記の運用(法務省広報上「スマート変更登記」と呼ばれる仕組み)が始まっています。法人向けについても、所有権の登記事項として会社法人等番号が登記されている場合に、会社法人等番号を利用した職権更新の運用が順次開始されています(最新の運用は法務省公式サイトでご参照ください)。検索用情報の申出をしておくと、法務局が住基ネット情報等を確認し、登記名義人本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て、職権で住所等変更登記が行われる仕組みです。所有権保存・移転登記の際には、司法書士が登記申請を代理する場合でも、申請情報に検索用情報を含めて同時に申し出ます。ただし、本人への確認なしに自動で住所変更登記が完了する制度ではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

福生市の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。福生市内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立し、登記内容と最終的な取得内容が異なることになった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記を申請する必要があります。実務上は、最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が手戻りを避けられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。福生市では、戦前から住宅地が形成され世代を重ねた相続が積み重なりやすい地域類型(熊川分水沿い・福生駅・牛浜駅周辺・多摩川沿い・基地周辺等)で特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続では、明治・大正期の改製原戸籍まで遡ることがあります。市町村合併で請求先が変わっている、保存期間満了や戦災・震災で戸籍そのものが取得できず、廃棄証明書・滅失証明書・不在籍証明書・上申書等で補完する、といった対応が必要になることもあります。福生市に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。横田基地の関連で米軍人・軍属の方・在留外国人の方が相続人になっているケースもあり、その場合は在外公館・現地公証人の対応窓口の確認が早めに必要です。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続登記の所要期間の目安

典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

福生市内の不動産は「東京法務局 西多摩支局」へ申請(★多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は福生市役所 市民部 課税課で取得)

福生市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 西多摩支局(〒197-0004 福生市南田園3-61-3/TEL 042-551-0360/JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩約15分)が管轄します。西多摩支局は福生市内(南田園)に所在し、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)の4市4町村を一括管轄する拠点です。府中支局(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市)・立川出張所(立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市)・八王子支局(八王子市)・町田出張所(町田市)とは別系統です。東京23区の不動産(本局・各出張所管轄)とも申請先が異なります。同じ東京都内でも、福生市は西多摩支局、昭島市は立川出張所、八王子市は八王子支局が管轄します。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。拝島駅周辺の物件は所在地により管轄が分かれます(詳細はH2-5③)。

登記完了予定日の目安:東京法務局 西多摩支局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約29日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3-61-3
TEL 042-551-0360
最寄駅:JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩約15分
福生市
※西多摩支局は青梅市・羽村市・あきる野市・西多摩郡(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)の不動産登記も管轄します。武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局管轄、立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市は立川出張所管轄、八王子市は八王子支局管轄、町田市は町田出張所管轄で別系統。最新の管轄区域は東京法務局公式でご参照ください

なお、西多摩支局は福生市内(南田園3-61-3)に所在し、JR青梅線「牛浜駅」西口から徒歩約15分の位置です。福生市は、多摩地区30市町村のなかで管轄法務局が市内に所在する5市(府中市・立川市・八王子市・町田市・福生市)の一つで、申請書類の窓口提出や登記事項証明書の取得を市内で完結できる立地です。福生駅からは牛浜駅まで青梅線で1駅、徒歩でも約20分の距離です。西多摩支局まで赴かず登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得したい場合は、登記情報提供サービス(インターネット)の利用や、最寄りの法務局証明サービスセンターをご利用いただくことも可能です。最新の取扱い・取得可能な証明書の範囲は法務局公式サイトでご参照ください。

★ 多摩地区共通の注意点:福生市の固定資産評価証明書は「福生市役所 市民部 課税課」で取得します

東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(福生市・立川市・武蔵野市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。福生市内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、福生市役所 市民部 課税課が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。

福生市内の不動産の固定資産評価証明書は、福生市役所 市民部 課税課(〒197-8501 福生市本町5/代表 042-551-1511)が受付窓口で、郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は福生市公式サイトでご確認ください。

福生市4エリア別ガイド(福生駅周辺/牛浜駅・西多摩支局周辺/拝島駅・横田基地隣接/多摩川沿い・段丘上住宅)

福生市は面積10.16km²、人口約5.7万人(福生市公式統計)の多摩地区西部の都市で、JR青梅線3駅(福生・牛浜・拝島)が市内を南北に貫きます。市域の約3分の1(約3.4km²/市域10.16km²)を在日米軍横田基地が占めるのが最大の特徴で、横田基地は、福生市・武蔵村山市・羽村市・昭島市・立川市の5市と瑞穂町の1町にまたがる施設です(詳細は防衛省「在日米軍施設・区域別概要」を参照)。福生市内では基地が市の東側を縦断し、市街地は基地の西側(青梅線沿線)と多摩川沿いに広がります。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(福生駅周辺/牛浜駅・西多摩支局周辺/拝島駅・横田基地隣接/多摩川沿い)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う福生市内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 西多摩支局、戸籍・住民票等の窓口=福生市役所 総合窓口課(本町5/代表 042-551-1511/閉庁日・土曜開庁の有無は福生市公式サイトでご確認ください)、固定資産評価証明書=福生市役所 市民部 課税課(同じ福生市役所内)、自治体公式サイト=福生市公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。福生市内の熊川分水沿い・多摩川沿いなど数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 福生駅周辺エリア(本町・東町・大字福生・大字福生二宮/市役所所在地・市中心市街地)

本町・東町・大字福生・大字福生二宮を含む福生市の中心市街地エリアで、JR青梅線「福生駅」を中心に、駅周辺の商業地・店舗併用住宅、市役所周辺の戸建・住宅地が広がります。福生駅西口・東口の駅前には商業施設・飲食店が集積し、米軍ハウス文化を色濃く残す「ベース通り(国道16号沿い)」周辺の店舗併用住宅も特徴的です。福生市役所(本町5)もこのエリアにあり、戸籍・住民票・固定資産評価証明書の取得窓口として日常的に利用されます。

主要駅・路線
JR青梅線「福生駅」
地域の特徴と相続の論点
福生駅徒歩圏の商業地・店舗併用住宅、本町・東町・大字福生の戸建、市役所周辺の古くからの住宅地などが主な相続対象になります。ベース通り沿いの店舗併用住宅は米軍関係者向けの飲食店・物販店として運営されていたケースもあり、賃貸借契約の継続・店舗営業の承継は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・宅建業者・税理士等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。なお、戸籍・住民票の取得窓口は福生市役所 総合窓口課(市民部 総合窓口課)、固定資産評価証明書の取得窓口は福生市役所 市民部 課税課です。

② 牛浜駅・西多摩支局周辺エリア(南田園・志茂・牛浜/法務局至近・戸建分譲)

南田園・志茂・牛浜を含むエリアで、JR青梅線「牛浜駅」を中心に、駅西口徒歩約15分の位置に東京法務局 西多摩支局(南田園3-61-3)があり、申請窓口・登記事項証明書取得窓口として福生市民が日常的に利用するエリアです。牛浜駅周辺は新しい戸建分譲・小規模分譲マンションが点在し、福生市の南部住宅地として機能しています。

主要駅・路線
JR青梅線「牛浜駅」
地域の特徴と相続の論点
牛浜駅周辺の戸建分譲・小規模分譲マンション、南田園・志茂・牛浜の戸建住宅地などが主な相続対象です。西多摩支局までのアクセスがよく、市内で登記関連の手続きを完結できる利便性が特徴です。新しい分譲住宅では住宅ローン返済中の名義変更と団信抵当権抹消をセットでご相談いただくケースが多くあります。

③ 拝島駅・横田基地隣接エリア(大字熊川・大字熊川二宮/4路線分岐駅・基地周辺)

大字熊川・大字熊川二宮を含むエリアで、JR五日市線「熊川駅」、JR青梅線・JR五日市線・JR八高線・西武拝島線「拝島駅」(4路線分岐駅)と、横田基地隣接の住宅地を含みます。拝島駅は昭島市松原町(四丁目)に所在しますが、駅前広場・周辺住宅地は昭島市と福生市の2市にまたがり、福生市側(大字熊川)にも住宅地が広がります。拝島駅周辺では昭島市美堀町など福生市外の町名が混在するため、登記事項証明書上の所在地(市・町・字)を必ず確認します。基地隣接地区は航空法による高さ制限・防衛施設周辺整備法による騒音区域の影響を受ける場合があります(具体的な指定範囲・規制内容は航空局・防衛省関東防衛局・福生市建築課で要確認)。なお、横田基地は、福生市・武蔵村山市・羽村市・昭島市・立川市の5市と瑞穂町の1町にまたがる施設です(詳細は防衛省「在日米軍施設・区域別概要」を参照)。

主要駅・路線
JR五日市線「熊川駅」、JR青梅線・JR五日市線・JR八高線・西武拝島線「拝島駅」
地域の特徴と相続の論点
拝島駅周辺の戸建・古くからの住宅地、熊川駅周辺の戸建住宅地、横田基地隣接の基地周辺住宅地などが主な相続対象です。拝島駅周辺は物件所在地が福生市・昭島市のどちらかにより管轄法務局が変わる可能性があるため(福生市=西多摩支局/昭島市=立川出張所)、最初の登記事項証明書取得時に必ず所在地を確認します。詳細は本ページ H2-5③ で解説します。基地周辺の住宅地は防音工事助成や用途地域上の規制の影響を受けることがあるため、相続後の活用方針を検討する際は、登記実務とは別軸で福生市建築課・宅建業者にご相談ください。

④ 多摩川沿い・段丘上住宅エリア(南田園・北田園/武蔵野台・加美平)

多摩川沿いの南田園・北田園と、北東部の段丘上に位置する武蔵野台・加美平を含むエリアで、JR青梅線「福生駅」「牛浜駅」の西口側・東口側からアクセスしやすい位置にあり、戸建・分譲住宅が並びます。南田園・北田園は多摩川沿いの立地で、町丁目によっては浸水想定区域に該当することがあり、相続後の活用方針(売却・賃貸・建替え)を検討する際に物件状況の確認が重要になります。一方、武蔵野台・加美平は福生市の北東部(羽村市寄り)の段丘上の内陸住宅地で、福生市内では比較的新しい分譲住宅地として開発されたエリアです。多摩川沿いと段丘上では地形・浸水リスクが異なる点にご留意ください。なお、浸水想定区域の指定有無は登記対象外の情報で、別途、福生市公式サイトのハザードマップ等で確認します。

主要駅・路線
JR青梅線「福生駅」(西口)、JR青梅線「牛浜駅」(西口)
地域の特徴と相続の論点
南田園・北田園の多摩川沿い戸建住宅地、武蔵野台・加美平の段丘上の戸建・分譲住宅などが主な相続対象です。多摩川沿いという立地上、相続後の建替えや売却の判断には浸水想定区域の確認が必要になることがありますが、これらは登記対象外の論点で、当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。建替え・売却の判断、ハザードマップの解釈、宅建業者選定などは別途、地元の不動産業者・建築士等にご相談ください。

福生市固有の不動産論点(横田基地隣接・米軍ハウス・拝島駅周辺の所在地確認・熊川分水旧家・多摩川沿い・遠隔相続)

① 横田基地隣接の住宅地・建築規制(航空法・騒音区域)

横田基地(在日米軍)は、福生市・武蔵村山市・羽村市・昭島市・立川市の5市と瑞穂町の1町にまたがる施設で、福生市域では市域の約3分の1(約3.4km²/市域10.16km²)を占めます(詳細は防衛省「在日米軍施設・区域別概要」を参照)。市の東側を基地が縦断し、本町・大字熊川の一部が基地に隣接します。基地周辺の住宅地は航空法第49条による高さ制限・防衛施設周辺整備法による騒音区域指定・防音工事助成の対象範囲の影響を受ける場合があり、相続後に建替えを予定する場合は、これらの規制の有無・内容を別途確認する必要があります。建築規制の確認・防音工事助成の申請・基地問題に関する補償交渉などは当センターの業務範囲外で、福生市建築課・防衛省関東防衛局・地元の建築士等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

② 米軍ハウス・米軍家族向け賃貸物件(収益物件)の相続

福生市内の基地周辺・ベース通り沿いには、駐留軍人・軍属向けに賃貸している「米軍ハウス」と呼ばれる収益物件が存在します。これらは1950〜60年代から続く独特の物件類型で、相続対象になった場合は登記実務(名義整理)のみが当センターの担当範囲です。賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、駐留軍人との交渉、管理会社との連携、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・宅建業者・税理士等にご相談ください。米軍ハウスの構造が登記簿と現況で異なる場合(増築・改築の未登記分など)は、土地家屋調査士による表題部の確認が必要になることもあります。

③ 拝島駅周辺の福生市・昭島市の物件所在地確認

拝島駅はJR青梅線・JR五日市線・JR八高線・西武拝島線の4路線分岐駅で、駅の所在地は昭島市松原町(四丁目)です。拝島駅周辺は、福生市大字熊川と昭島市松原町・美堀町などの物件所在地が近接しています。登記事項証明書上の所在が福生市か昭島市かによって、管轄法務局(福生市=西多摩支局/昭島市=立川出張所)と固定資産評価証明書の取得先(福生市役所 市民部 課税課/昭島市役所 市民部 課税課)が変わるため、最初に所在市を確認します。当センターでは、初回相談時に登記事項証明書のコピー(あれば)を確認させていただき、物件所在地・管轄を整理してご案内します。

④ 熊川分水沿いの歴史的町並み・旧家の相続

福生市の大字熊川・大字熊川二宮一帯には、玉川上水から取水された熊川分水(江戸時代の水路)沿いに、酒蔵(田村酒造場・石川酒造)や旧家が点在する歴史的町並みが残ります。これらの旧家の相続では、明治・大正期から続く土地・建物の名義が、戦前のまま放置されているケースや、未登記の附属建物(蔵・離れ・別棟)が存在するケースが見られます。古い登記簿の確認、戸籍の遡及収集、未登記建物の表題登記の要否確認など、通常の相続より作業範囲が広がる傾向があります。文化財指定の有無・景観条例適合性・修繕計画は当センターの業務範囲外で、福生市文化財保護担当・地元の建築士等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。なお、未登記建物の表題登記は土地家屋調査士の業務範囲のため、提携土地家屋調査士のご紹介で対応可能ですが、距離・現地性の問題でご紹介できないことがあります。

⑤ 多摩川沿い(南田園・北田園・志茂)の戸建・浸水想定区域の相続

多摩川沿いの南田園・北田園・志茂は、福生市の南部・南西部で、JR青梅線「福生駅」「牛浜駅」の西口側からアクセスしやすい戸建住宅地です。これらのエリアでは、古くからの戸建・分譲住宅が並び、相続では数世代越しの名義整理、未登記の附属建物(増築部分・別棟)の有無、相続後の活用方針(売却・賃貸・建替え)を検討するケースが多くあります。多摩川沿いという立地上、浸水想定区域に該当する町丁目もあるため、相続後の建替え・売却の判断には別途確認が必要ですが、これらは登記対象外の論点で、ハザードマップの解釈・建替えの判断・宅建業者選定などは地元の不動産業者・建築士等にご相談ください。当センターは登記簿上の名義整理を担当します。建て替えを予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断などの検討が必要ですが、これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続・横田基地関連の転勤族)

福生市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。福生市は横田基地の関連で全国転勤の多い世帯・在留外国人が一定数いるエリアでもあり、海外在住の相続人(米軍人・軍属・帰国した在留外国人)がいる案件では、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご来所なしでも対応できます(戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。福生市内・近隣市にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。福生駅・牛浜駅・拝島駅方面からは、JR青梅線で立川駅まで進み、立川駅でJR中央線快速に乗り換えて四ツ谷駅または御茶ノ水駅まで進み、そこで中央・総武線各駅停車に乗り換えてJR市ケ谷駅までお越しいただけます。

「福生市の不動産、どう進めればいい?」

福生駅・牛浜駅周辺の戸建・店舗併用住宅、拝島駅周辺の戸建(福生市・昭島市にまたがる物件所在地)、横田基地隣接の住宅地、熊川分水沿いの旧家、多摩川沿いの戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。福生市の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、無料相談では、現在の状況をお聞きし、相続登記・住所変更登記・売買登記など、どの手続きが問題になりそうかを大まかに整理します。登記簿の精査、必要書類の個別特定、正式なお見積りは、ご依頼後に資料を確認したうえで進めます。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの福生市対応特典(西多摩支局=福生市内・牛浜駅徒歩約15分の立地)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、福生市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。福生市内へはJR中央・総武線各駅停車および中央線快速への乗り継ぎで立川駅まで進み、立川駅からJR青梅線で福生・牛浜・拝島方面、もしくはJR五日市線で熊川駅へ移動する経路を使い、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

福生市内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線各駅停車や四ツ谷駅・御茶ノ水駅等での中央線快速への乗り継ぎで立川駅まで進み、立川駅からJR青梅線で福生駅・牛浜駅・拝島駅方面へ移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

福生市内の福生駅・牛浜駅周辺の戸建、拝島駅周辺の店舗併用住宅、熊川分水沿いの旧家の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。熊川分水沿いの旧家で未登記の附属建物・土蔵・離れがあり、土地家屋調査士による表題登記・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です

特典④ 福生市は管轄法務局が市内(牛浜駅徒歩約15分)に所在

福生市は、管轄法務局(東京法務局 西多摩支局)が同じ福生市内(南田園3-61-3/JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩約15分)にあり、多摩地区30市町村のうち管轄法務局が市内に所在する5市(府中市・立川市・八王子市・町田市・福生市)の一つです。申請書類の窓口提出や登記事項証明書の取得を市内で完結でき、福生駅から牛浜駅まで青梅線で1駅・徒歩でも約20分の距離です。当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、福生市方面(福生駅・牛浜駅・拝島駅・熊川駅)へはJR中央・総武線各駅停車や、四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で中央線快速に乗り継ぐ経路で立川駅まで進み、立川駅からJR青梅線(福生駅は立川駅から5駅・約14分)に乗り換えて福生・牛浜・拝島方面へ移動します(市ケ谷駅はJR中央線快速の停車駅ではなく、四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で乗り継ぐ必要があります)。福生市内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご来所が難しい遠方の相続人とは、ZoomやLINEのビデオ通話で初回ヒアリングと進捗確認を行い、書類の往復は郵送、当日中に確認したい論点はチャットで、と使い分けるのが実務上のスタンダードです。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

福生市のお客様の声(公開済み事例2件)

福生市在住の方・福生市内に不動産をお持ちの方から、当センターへ実際にご依頼いただき、お客様の声一覧に公開されているご感想を、原文ママで抜粋して掲載します。

2024年5月8日・東京都福生市(相続・父から子への名義変更)
70代・女性/東京都福生市在住・物件福生市

「この度は大変お世話になりました。相続登記をせず、義務化になる事を知り、あせってネットで調べ、御社を見つけお電話した所、親切・丁寧に説明して頂き、安心してお任せ出来ると思いお願いしました。書類の手続きの流れ・費用、書類確認、中間報告の電話、相続全員の確認の電話、とてもよかったです。お電話でのやり取りで直接お会いする事がなかったのですが、お任せして良かったと思っています。本当にありがとうございました。」

※ 福生市在住の方が福生市内の不動産を相続したケース。義務化を知って慌ててご相談に来られる類型は、本ページ H2-2 古い相続の経過措置期限 でも触れた、令和9年3月31日の経過措置期限を意識した典型的なご相談パターンです。原文を確認する

2025年7月5日・東京都福生市(相続・父から母への名義変更)
50代・女性/東京都練馬区在住・物件福生市

「この度は大変お世話になりありがとうございました。初めてのことで不安もありましたが、価格が明確にわかりやすく記載されており依頼を致しました。メールのやりとりも丁寧・迅速で無事に手続きを完了できました。対応もとても親切で安心しておまかせできました。とても感謝しております。ありがとうございました。また機会があれば依頼させていただきます。」

東京都練馬区にお住まいの方が、福生市内の不動産を相続したケース(典型的な遠隔相続パターン)。本ページ H2-5⑥ でも触れた「相続人が地方在住・海外在住のケース」に該当し、郵送・メールでのやり取り中心で手続きを完了した事例です。原文を確認する

上記は当センターが対応した福生市の相続登記・名義変更について、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。福生市固有の不動産類型(横田基地隣接の住宅地、米軍ハウス、拝島駅周辺の福生市・昭島市2市またがり物件、熊川分水沿いの旧家、多摩川沿いの戸建)の具体的な論点は、本ページ H2-5「福生市固有の不動産論点」 をご参照ください。

福生市の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。福生駅・牛浜駅周辺の戸建、拝島駅周辺の店舗併用住宅、熊川分水沿いの旧家は評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

福生市の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 福生市内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
福生市内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更は、東京法務局 西多摩支局(〒197-0004 福生市南田園3-61-3/TEL 042-551-0360/JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩約15分)が管轄します。西多摩支局は福生市内(南田園)に所在し、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)の4市4町村を一括管轄する拠点です。武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局管轄、立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市は立川出張所管轄、八王子市は八王子支局管轄、町田市は町田出張所管轄で別系統です。東京23区の不動産は東京法務局 本局や各出張所が管轄するため、申請先が異なります。なお、拝島駅周辺の物件は、登記事項証明書上の所在地が福生市・昭島市のどちらであるかにより管轄が変わる可能性があります(福生市=西多摩支局、昭島市=立川出張所)。最新の取扱いは法務局公式サイトでご参照ください。
Q2. 福生市の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
福生市内の不動産の固定資産評価証明書は、福生市役所 市民部 課税課(〒197-8501 福生市本町5/代表 042-551-1511)で取得します。郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は福生市公式サイトでご参照ください。なお、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が固定資産税を課税徴収するため、23区内の不動産では評価証明書を都税事務所で取得しますが、多摩地区(福生市など)は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得します。23区版とは取得窓口が異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 福生駅周辺の戸建・拝島駅周辺の店舗併用住宅の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。福生駅・牛浜駅周辺の戸建、拝島駅周辺の店舗併用住宅、熊川分水沿いの旧家は評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。お電話・LINE・無料相談時に評価額・相続人数・遺産分割協議の有無を伺い、その範囲で概算のお見積りをお伝えします。登記簿(登記事項証明書)の取得・精査や個別の権利関係の確認はご依頼後の業務として進めます。
Q4. 福生市以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは福生市専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限が迫っている場合の暫定措置として相続人申告登記で当面の過料を回避することはできますが、これは申出をした相続人について基本的義務の履行扱いになるだけで、「登記名義人」を確定する登記ではありません。売却・担保設定・遺産分割の確定登記が必要になった時点で、結局フルセットの相続登記をやり直す必要があり、費用も二度発生します。最初から本登記を目指す方が結局は安く済む場合が多い、というのが実務の感覚です。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。福生市内の熊川分水沿いの旧家、福生駅・牛浜駅周辺の古い住宅、多摩川沿いの戸建では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 横田基地周辺の物件は登記できますか?建築規制の影響は?
対応可能です。横田基地は、福生市・武蔵村山市・羽村市・昭島市・立川市の5市と瑞穂町の1町にまたがる施設で(詳細は防衛省「在日米軍施設・区域別概要」を参照)、福生市域では市域の約3分の1を占めます。基地周辺の住宅地(本町・大字熊川の一部)は航空法第49条による高さ制限・防衛施設周辺整備法による騒音区域指定・防音工事助成の対象範囲の影響を受ける場合がありますが、これらは登記対象外の規制で、当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。相続後に建替えを予定する場合の建築規制の確認・防音工事助成の申請は、福生市建築課・防衛省関東防衛局・地元の建築士等にご相談ください。米軍ハウス(駐留軍人・軍属向け賃貸物件)の相続では、登記実務のみが当センターの担当範囲で、賃貸借契約の継続・解約・管理委託・税務申告は不動産管理会社・宅建業者・税理士等にご相談ください。
Q7. 拝島駅周辺の物件は福生市・昭島市のどの管轄ですか?
拝島駅はJR青梅線・JR五日市線・JR八高線・西武拝島線の4路線分岐駅で、駅の所在地は昭島市松原町(四丁目)ですが、駅前広場・バスロータリー・周辺住宅地は福生市と昭島市の2市にまたがります福生市=西多摩支局、昭島市=立川出張所と管轄法務局も変わる可能性があるため、最初の登記事項証明書取得時に必ず所在地を確認します。固定資産評価証明書の取得窓口(福生市役所 市民部 課税課/昭島市役所 市民部 課税課)も市が異なれば別となります。詳細な論点は本ページ H2-5③ で解説しています。

まとめ:福生市の相続登記は、管轄・評価証明書・物件所在地を先に確認する

福生市の不動産は東京法務局 西多摩支局(福生市南田園/牛浜駅西口徒歩約15分)が管轄し、固定資産評価証明書は福生市役所 市民部 課税課(福生市本町5)で取得します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。福生駅・牛浜駅周辺の戸建・店舗併用住宅、拝島駅周辺の戸建(福生市・昭島市にまたがる物件所在地が混在)、横田基地隣接の住宅地(本町・大字熊川の一部)、熊川分水沿いの旧家、多摩川沿いの戸建(南田園・北田園)では、航空法・騒音区域・市またがり物件所在地など登記上・登記対象外の権利関係の確認が必要になります。建替えを予定する場合は、前面道路の種別・セットバックの要否・耐震診断・接道規制・基地周辺の建築規制などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:福生市内のすべての不動産は東京法務局 西多摩支局(福生市南田園3-61-3/JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩約15分)が管轄。青梅市・羽村市・あきる野市・西多摩郡(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町)も同支局管轄(武蔵野市・三鷹市・府中市等は府中支局管轄、立川市・昭島市等は立川出張所管轄、八王子市は八王子支局管轄、町田市は町田出張所管轄で別系統)。

● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は福生市役所 市民部 課税課(本町5)で取得。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得する点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 福生市固有論点:横田基地隣接の住宅地・米軍ハウス相続・拝島駅周辺の福生市/昭島市2市またがり物件所在地確認・熊川分水沿いの歴史的町並みと旧家の相続・多摩川沿いの戸建(南田園・北田園)・横田基地関連の遠隔相続(米軍人・軍属・在留外国人)など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)かつ当事務所から片道おおむね90分圏内の出張面談は原則料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/西多摩支局が福生市内(牛浜駅徒歩約15分)にあり、多摩地区30市町村のうち管轄法務局が市内に所在する5市の一つという立地。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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不動産名義変更手続センター 代表

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