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狛江市の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

東京都狛江市(和泉本町・東和泉・西和泉・元和泉・中和泉・東野川・西野川・岩戸南・岩戸北・猪方・駒井町の市内全域)の不動産(土地・戸建・分譲マンション・店舗併用住宅・収益物件・分譲団地の区分建物・敷地共有持分)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。UR賃貸住宅・都営住宅など、入居者が所有者ではない住宅は所有権移転登記の対象外です。狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション、多摩川沿い(猪方・駒井町・西和泉)の戸建、多摩川住宅(調布市染地・狛江市西和泉に所在する大規模団地)など団地・分譲マンション、岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアの戸建など、狛江市ならではの不動産も対象です。

狛江市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44/TEL 042-335-4753)が管轄します。府中支局は武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄する拠点で(国分寺市・国立市は立川出張所管轄)、東京23区の不動産(東京法務局 本局や各出張所が管轄)とは申請先が異なります。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR中央・総武線各駅停車「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR中央・総武線(市ケ谷駅)で新宿駅へ出て小田急小田原線へ乗り換える経路や、九段下駅から都営新宿線等で新宿三丁目駅・新宿駅方面へ進み小田急小田原線へ乗り換える経路で狛江駅・和泉多摩川駅方面へ移動しやすい立地から、狛江市の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応しています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、多摩川沿いの古い戸建、和泉本町・元和泉の旧家、岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアの古い住宅地など、狛江市内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。期限直前は、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないまま駆け込みでご相談されるケースが例年集中します。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。当センター事務所は市ケ谷駅・九段下駅から利用しやすい立地です。狛江市方面(狛江駅・和泉多摩川駅)へは、JR中央・総武線(市ケ谷駅)で新宿駅へ出て、小田急小田原線に乗り換える経路、または小田急小田原線で新宿駅まで進み、都営新宿線で市ケ谷駅・九段下駅へ向かう経路がスムーズです(千代田線経由の場合は表参道駅等で別線へ乗り換え)。狛江市内での面談・決済立会いは、日時・場所を確認したうえで対応可否を判断します。出張面談は、埼玉・東京・神奈川・千葉のうち、当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応しています。遠方、複数回訪問、施設・病院での面談などは、事前に日当・交通費の有無を確認してから進めます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士のご紹介は無料)。

狛江市以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは狛江市専用です。東京都の23特別区の不動産は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の他エリアの不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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狛江市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

狛江市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 府中支局への登記申請が必要になります。

① 相続(多摩川沿い戸建・多摩川住宅団地・狛江駅周辺マンション・世田谷区境エリア戸建)

狛江市では狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション・店舗併用住宅、多摩川沿い(猪方・駒井町・西和泉)の戸建、多摩川住宅(調布市染地・狛江市西和泉に所在する大規模団地)など団地・分譲マンション、岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアの戸建、和泉本町・元和泉の旧家などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に多摩川沿いの古い戸建や、和泉本町・元和泉の旧家で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

狛江市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。狛江駅徒歩圏の分譲マンション・多摩川沿いの戸建・世田谷区境界エリアの戸建など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って狛江市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所に協議に代わる処分(審判・調停)を申し立てることができる期間が、離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法768条2項ただし書)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

狛江市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線で新宿駅まで進み小田急小田原線へ乗り換える経路、または東京メトロ千代田線で代々木上原駅まで進み小田急小田原線に乗り入れる経路で狛江市方面へ移動しやすい立地です。買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。狛江市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、検索用情報は、令和7年4月21日以降の所有権保存登記・所有権移転登記などの申請時に、申請情報の一部として併せて申し出ます。既に所有者として登記されている方も、別途申出が可能です。検索用情報には、氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス等が含まれます。令和8年4月1日からは住所等変更登記の義務化と「スマート変更登記」(法務省広報上の通称)の運用が始まっているため、相続登記・売買登記と同時に確認します。検索用情報を申し出ていても、法務局が本人への確認等を経て職権で住所等変更登記を行う仕組みであり、本人の関与なしに当然に登記が完了するわけではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・固定資産評価額・相続人数等を伺ったうえでの概算見積りまでをお伝えします。登記簿(登記事項証明書)の精査・必要書類の確定・実費を含む確定見積りは、正式にご依頼いただいた後に行います。

狛江市の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。狛江市内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立し、登記内容と最終的な取得内容が異なることになった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記を申請する必要があります。実務上は、最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が手戻りを避けられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。狛江市では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている多摩川沿いの古い戸建、和泉本町・元和泉の旧家、岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアの古い住宅地などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、狛江市に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

狛江市内の不動産は「東京法務局 府中支局」へ申請(★多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は狛江市役所 市民生活部 課税課で取得)

狛江市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄します。府中支局は武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄する拠点で(国分寺市・国立市は立川出張所管轄で別系統)、東京23区の不動産(本局・各出張所管轄)とは申請先が異なります。同じ東京都内でも、狛江市は本局ではなく府中支局、立川市・八王子市・町田市は別の支局・出張所が管轄します。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアでは、物件所在地が狛江市側か世田谷区側(喜多見・成城)かを最初に登記事項証明書で確認することが特に重要です(世田谷区側であれば管轄は東京法務局 世田谷出張所に変わります)。

登記完了予定日の目安:東京法務局 府中支局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約29日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
狛江市
※府中支局は武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・多摩市・稲城市の不動産登記も管轄します(国分寺市・国立市は立川出張所管轄で別系統)。最新の管轄区域は東京法務局公式でご参照ください

★ 多摩地区共通の注意点:狛江市の固定資産評価証明書は「狛江市役所 市民生活部 課税課」で取得します

東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(狛江市・調布市・武蔵野市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。狛江市内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、狛江市役所 市民生活部 課税課が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。

狛江市内の固定資産評価証明書は、担当課は狛江市役所 市民生活部 課税課(固定資産税係/市役所2階)(〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5/代表 03-3430-1111)ですが、窓口申請の提出先は市民課(市役所2階)です。郵送請求の場合も、狛江市公式サイトの案内に従い、必要書類を市民生活部市民課住民記録係宛てに送付します。登記申請前に、最新の申請先・必要書類・手数料を狛江市公式サイトでご確認ください。

狛江市3エリア別ガイド(狛江駅・和泉多摩川駅/多摩川沿い/世田谷区境界エリア)

狛江市は面積6.39km²、人口約8.4万人(令和8年5月時点)で、東京都の市の中で最も面積が小さく(全国でも蕨市に次いで2番目)、多摩地域26市の中でも最小規模の市です。東京都心から小田急小田原線で約20分の住宅都市(ベッドタウン)で、市の基本構想では「ともに創る 文化育むまち ~水と緑の狛江~」を掲げ、多摩川沿いの自然環境と、駅前の利便性、世田谷区への近接性が共存する街です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から3エリア(狛江駅・和泉多摩川駅/多摩川沿い/世田谷区境界エリア)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う狛江市内の3エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 府中支局、戸籍・住民票等の窓口=狛江市役所 市民課(和泉本町1-1-5/代表 03-3430-1111/窓口は平日午前8時30分から午後5時まで・土日祝休)、固定資産評価証明書=狛江市役所 市民生活部 課税課(同じ狛江市役所内)、自治体公式サイト=狛江市公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。狛江市内の数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 狛江駅・和泉多摩川駅エリア(東和泉・西和泉・元和泉・中和泉・和泉本町/駅徒歩圏・市役所)

東和泉・西和泉・元和泉・中和泉・和泉本町を含むエリアで、小田急小田原線「狛江駅」(駅自体は狛江市東和泉)を中心に、駅前のエコルマホール・狛江郵便局・調布警察署 狛江交番狛江市役所(和泉本町1-1-5)など主要施設が集積し、駅徒歩圏の分譲マンション・店舗併用住宅・戸建が並びます。同じ小田急小田原線で「和泉多摩川駅」(駅自体は狛江市東和泉)も狛江市内に所在し、多摩川沿いへのアクセス拠点となります。狛江駅・和泉多摩川駅周辺の分譲マンションは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが多いですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあります。

主要駅・路線
小田急小田原線「狛江駅」「和泉多摩川駅」(いずれも狛江市東和泉に所在)
地域の特徴と相続の論点
狛江駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション・店舗併用住宅・戸建、市役所周辺の住宅地、和泉多摩川駅周辺の戸建・低層マンションなどが主な相続対象になります。駅徒歩圏分譲マンションでは住宅ローン返済中の名義変更と団信抵当権抹消をセットでご相談いただくケース、和泉本町・元和泉の旧家では数世代越しの名義整理がご相談の中心です。

② 多摩川沿いエリア(猪方・駒井町・西和泉/戸建・団地・多摩川住宅)

猪方・駒井町・西和泉を含むエリアで、多摩川沿い・狛江市の南側に広がる住宅地です。多摩川住宅は調布市染地と狛江市西和泉に所在する大規模団地で、団地・分譲マンション・戸建が混在しています。多摩川沿いには古い戸建も多く、川崎市多摩区と多摩川を挟んで対岸に位置します。多摩川住宅内の分譲住宅・分譲マンションは所有権の相続登記の対象です。一方、UR賃貸住宅・都営住宅は、入居者が所有者ではない(賃借人の立場の)住宅のため、所有権移転登記の対象ではなく、賃貸借契約の承継は管理会社(UR都市機構等)への手続きが別途必要になります。なお、東野川は北東部の野川沿いエリアで、本エリアとは別系統です。

主要駅・路線
小田急小田原線「和泉多摩川駅」(多摩川沿いへのアクセス拠点)
地域の特徴と相続の論点
多摩川沿いの古い戸建、多摩川住宅エリアの団地・分譲マンションなどが主な相続対象です。古い戸建では数世代越しの名義整理が、多摩川住宅の分譲マンションでは敷地権付き区分建物としての権利関係確認がご相談の中心です。なお、多摩川沿いの一部は浸水想定区域に含まれることがありますが、浸水想定区域の確認は登記実務とは別系統の検討事項で、ハザードマップ等で別途ご確認ください。

③ 世田谷区境界エリア(岩戸南・岩戸北/喜多見駅徒歩圏)

岩戸南・岩戸北を含む狛江市の北東部エリアで、世田谷区(喜多見・成城)と接します。小田急小田原線「喜多見駅」(駅自体は世田谷区喜多見9丁目(9-2-26)で世田谷区側)は岩戸南・岩戸北からの徒歩圏で、世田谷区との境界をまたぐ住宅地となっています。岩戸南・岩戸北のエリアでは、物件所在地が狛江市側か世田谷区側かを最初に登記事項証明書で確認することが、つまずきやすいポイントです(世田谷区側であれば管轄は東京法務局 世田谷出張所に変わります)。

(参考)市北東部の西野川・東野川一帯は明治期の覚東村に由来する旧覚東地域ですが、現行の登記実務上はあくまで現住所表示で取り扱います。

主要駅・路線
小田急小田原線「喜多見駅」(駅自体は世田谷区喜多見9丁目(9-2-26)に所在・狛江市岩戸南からは徒歩圏)
地域の特徴と相続の論点
岩戸南・岩戸北の戸建・低層マンションなどが主な相続対象です。世田谷区との境界エリアのため、物件所在地確認が論点となります。喜多見駅徒歩圏という利便性から、世田谷区の戸建・マンションと同等の不動産価値で評価されることが多いエリアです。

狛江市固有の不動産論点(多摩川沿い戸建・多摩川住宅団地・世田谷区境エリア・駅徒歩圏マンション・市街化区域内農地・遠隔相続)

① 多摩川沿い(猪方・駒井町・西和泉)の戸建・古い住宅地の相続

狛江市の南側の多摩川沿い(猪方・駒井町・西和泉)には、多摩川の自然環境を享受する古い戸建・住宅地が広がります。これらの不動産の相続では、登記簿上一棟の住居として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。なお、多摩川沿いの一部は浸水想定区域に含まれることがあり、また1974年(昭和49年)9月の台風16号による多摩川狛江水害の歴史的記憶があるエリアでもあります。浸水想定区域の確認・水害リスクの評価は登記実務とは別系統の検討事項で、ハザードマップ・地盤調査等で別途ご確認ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。家族で受け継がれてきた古い戸建は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り約10か月という状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。

② 多摩川住宅など団地・分譲マンションの相続(UR賃貸住宅・都営住宅は対象外)

狛江市内には多摩川住宅(調布市染地・狛江市西和泉に所在する大規模団地)など、団地・分譲マンションが集積しています。多摩川住宅内の分譲住宅・分譲マンションは所有権の相続登記の対象で、登記申請では登記記録上の一棟の建物の表示・専有部分の表示・敷地権の表示を正確に読み解いたうえ、必要に応じて管理規約・規約共用部分の指定書で規約共用部分や敷地権設定の経緯を裏取りします。一方、UR賃貸住宅・都営住宅は、入居者が所有者ではない(賃借人の立場の)住宅のため、所有権移転登記の対象ではありません。賃貸借契約の継承は管理会社(UR都市機構等)への手続きが別途必要です。新しい分譲物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。修繕積立金の引継ぎ、駐車場・トランクルームの使用権の承継、管理組合への届出など、管理規約に関する詳細は管理会社・管理組合との手続きとなり、当センターの業務範囲外です。当センターは登記実務に特化して対応します。

③ 岩戸南・岩戸北(世田谷区境エリア/喜多見駅徒歩圏)の戸建相続

岩戸南・岩戸北は狛江市の北東部で世田谷区(喜多見・成城)と接します。小田急小田原線「喜多見駅」(駅自体は世田谷区喜多見9丁目(9-2-26))は岩戸南・岩戸北からの徒歩圏で、住宅地としては世田谷区の戸建・マンションと同等の価値で評価されることが多いエリアです。これらのエリアの相続では、物件所在地が狛江市側か世田谷区側かを最初に登記事項証明書で確認することが必須です。世田谷区側であれば管轄は東京法務局 世田谷出張所に変わり、固定資産評価証明書も都税事務所(世田谷都税事務所)で取得することになります。狛江市側であれば本ページのとおり府中支局・狛江市役所が窓口です。建て替えを予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、耐震診断などの検討が必要ですが、これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理を担当します。

④ 狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション・店舗併用住宅の相続(敷地権の有無)

狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション・店舗併用住宅では、登記申請で登記記録上の一棟の建物の表示・専有部分の表示・敷地権の表示を正確に読み解いたうえ、必要に応じて管理規約・規約共用部分の指定書で規約共用部分や敷地権設定の経緯を裏取りします。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。評価額が大きい物件では相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。

⑤ 旧家・市街化区域内農地の相続(農地法第3条の3届出)

狛江市は古くからの住宅都市で、和泉本町・元和泉などには古い旧家が残り、また市内には市街化区域内農地が点在しています。市街化区域内農地を相続した場合、相続登記とは別に、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出(権利取得を知った時から10か月以内・許可ではなく届出)が必要になることがあります。狛江市の農業委員会は狛江市役所内に設置されています。当センターでは、登記簿・地目・評価証明書を確認したうえで、相続登記の手続きと、農業委員会への届出が必要になり得る点を整理してお伝えします届出書の作成・提出は、狛江市農業委員会または行政書士等にご確認ください。耕作放棄地化防止の運用方針、農地の売却・賃貸の判断、生産緑地地区の指定解除、JA組合員資格・農業者年金の継承などは当センターの業務範囲外で、地元の農業委員会・JA・行政書士・税理士等にご相談ください。なお、狛江市内の狛江弁財天池特別緑地保全地区など、都市計画・保全区域に関係し得る不動産については、登記とは別に、狛江市や東京都の所管部署で制限の有無を確認する必要があります。これも登記実務とは別系統の検討事項です。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

狛江市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご来所なしでも対応できます(戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。狛江市内・近隣市にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。狛江駅・和泉多摩川駅方面からは、小田急小田原線で新宿駅まで進み、新宿駅からJR中央・総武線各駅停車に乗り換えてJR市ケ谷駅までお越しいただくか、小田急小田原線各駅停車で代々木上原駅まで進み、東京メトロ千代田線で乗り入れる経路(千代田線は九段下駅まで直通せず、代々木上原で乗り換えてさらに大手町方面へ進む経路となるため、各駅と路線図を確認のうえお越しください)で大手町・九段下方面までお越しいただけます。

「狛江市の不動産、どう進めればいい?」

多摩川沿いの古い戸建、多摩川住宅などの団地・分譲マンション、狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション、岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアの戸建、和泉本町・元和泉の旧家 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。狛江市の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。千代田区九段南・市ケ谷駅近くの司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの狛江市対応特典(千代田区から小田急線で移動しやすい立地)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、狛江市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、出張面談は、埼玉・東京・神奈川・千葉のうち、当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応しています。遠方、複数回訪問、施設・病院での面談などは、事前に日当・交通費の有無を確認してから進めます。関東4都県の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。狛江市内へはJR中央・総武線で新宿駅まで進み小田急小田原線へ乗り換える経路、または東京メトロ千代田線で代々木上原駅まで進み小田急小田原線に乗り入れる経路を使い、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

狛江市内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線で新宿駅まで進み小田急小田原線へ乗り換える経路で狛江駅・和泉多摩川駅方面へ移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士のご紹介(土地家屋調査士は東京・埼玉中心)

狛江市内の狛江駅徒歩圏分譲マンション・多摩川沿いの戸建・世田谷区境界エリアの戸建の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。なお、境界が不明な土地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介できる場合がありますが、提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えています。狛江市は神奈川県(川崎市多摩区)と多摩川を挟んで接する立地のため、案件によっては地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 狛江市へは小田急線(乗り換え含む)で移動しやすい立地

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあります。狛江市方面(狛江駅・和泉多摩川駅)へは、JR中央・総武線で新宿駅まで進み、新宿駅で小田急小田原線各駅停車に乗り換える経路、または東京メトロ千代田線で代々木上原駅まで進み、同駅で小田急小田原線各駅停車に乗り入れる経路を使って移動します。狛江市内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただくことも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

狛江市のお客様の声(狛江市・調布市の実例5件)

狛江市・近隣市(調布市)の不動産名義変更・相続登記でご依頼いただいた方からの、お客様の声一覧に公開済みの実例を5件抜粋します。ご感想は原文ママで掲載しています。

2023年1月7日・東京都狛江市(相続・母→子)
60代・男性/東京都狛江市在住・物件狛江市

「この度は大変お世話になりました。とても満足しております。ありがとうございました。書類に同封してありました『アンケート用紙』に関してですが、当初は用紙に記載するつもりでおりましたが、ペンを持つのをどうも面倒に感じてしまい、メールでの返信とさせていただきます。何卒ご容赦くださいませ。」

「素人が業者を選ぶ際に最初に注意を払うのはレスポンスの早さです。その点につきまして、板垣様は満足のいくものでした。対応していただける内容と価格のバランスが最も理想的と感じました。」

狛江市にお住まいの方が、狛江市内のご実家を母から相続したケース。ネット検索で複数業者を比較され、価格と対応内容のバランスをご評価いただきました。原文を確認する

2024年12月29日・神奈川県川崎市幸区(相続・父→母)
40代・男性/神奈川県川崎市幸区在住・物件狛江市

「金額に関しても安価であるが、メールと電話だけにも関わらず、スムーズに最初から完了まで出来たのですばらしかったです。」

川崎市幸区にお住まいの方が、狛江市内のご実家(父名義)を母名義に相続登記したケース。物件所在地が狛江市で、ご依頼者は多摩川を挟んで対岸の川崎市に在住という遠隔相続パターンで、メール・電話のみで完結しました。本ページ H2-5 ⑥「遠隔相続」と同様の進め方の一例です。原文を確認する

2020年2月1日・東京都目黒区(相続・父母→子)
50代・女性/東京都目黒区在住・物件狛江市

「1ヶ月以内に全て対応していただいて、とても早く感じました。仕事で忙しい方もメールのやりとり等で完了するのでおすすめです。ありがとうございました。」

目黒区にお住まいの方が、狛江市内のご実家を父母から相続したケース。在住地(目黒区)と物件所在地(狛江市)が異なる遠隔相続で、1か月以内のスピード対応・メールのみで完結という進め方の一例です。原文を確認する

2023年11月7日・東京都調布市(相続)
50代・男性/東京都調布市在住・物件調布市

「今年のはじめに叔母の件でお世話になりましたが、半年も経たないうちに、今度は父が急逝し、再びお世話になることに…。叔母の時にお話させていただいていたこともあり、家族構成や諸事情についてもスムーズにご理解いただけて助かりました。」

「実父の場合となるとさすがに後の処理が多くいろいろな手続きを私だけで進めるのは時間的にも肉体的にも大変なので、一括でやっていただけないだろうかと、今回はフルサポートプランでお願いしました。費用体系も明確でしたし、やはりその道の専門家にお願いしてよかったとあらためて思いました。最初は3ヶ月程度かかるとのお話でしたが、実際には2ヵ月ほどで完了しましたのでスピーディーな対応にも感謝しております。」

狛江市と同じ府中支局管轄・隣接市の調布市の事例(フルサポートプラン・相続)。叔母→父の数次相続にもご対応した実例。同じ府中支局管轄(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市)では手続きフローが共通します。原文を確認する

2023年4月27日・東京都調布市(相続)
男性/東京都調布市在住・物件調布市

「父と共有名義の土地をもつ叔母が亡くなったため、名義変更をお願いしたく、父にかわってお願いいたしました。手続きを代行してくださるところをホームページで探しましたが、こちらがいちばんわかりやすく、料金体系もしっかりしていたのでお願いした次第です。」

「メールでのやりとりができたのも、自由に時間がとれない私にとっては大変助かりました。応対や流れもスムーズで、こちらの負担も少なく、おまかせしてよかったと思っております。」

狛江市の隣の調布市の事例(共有名義の整理・相続)。仕事でお忙しい中、メールでのやり取りのみで完結した進め方の一例。狛江市内の不動産でも、同様にメール中心の進め方が可能です。原文を確認する

上記は当センターが対応した狛江市・近隣調布市のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。狛江市固有の不動産類型(多摩川沿いの戸建・多摩川住宅の団地、狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション、岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアの戸建、和泉本町・元和泉の旧家、市街化区域内農地)の具体的な論点は、本ページ H2-5「狛江市固有の不動産論点」 をご参照ください。

狛江市の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。狛江駅徒歩圏の分譲マンション・世田谷区境界エリアの戸建・多摩川沿いの戸建は評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

狛江市の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 狛江市内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
狛江市内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(〒183-0052 府中市新町2-44/TEL 042-335-4753/京王線「府中駅」/JR中央線「武蔵小金井駅」(いずれもバス利用が便利))が管轄します。府中支局は武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄する拠点です(国分寺市・国立市は立川出張所管轄で別系統)。東京23区の不動産は東京法務局 本局や各出張所が管轄するため、申請先が異なります。岩戸南・岩戸北の世田谷区との境界エリアの不動産は、物件所在地が狛江市側か世田谷区側(喜多見・成城)かを最初に登記事項証明書で確認することが特に重要です(世田谷区側であれば管轄は東京法務局 世田谷出張所に変わります)。最新の取扱いは法務局公式サイトでご参照ください。
Q2. 狛江市の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
狛江市内の不動産の固定資産評価証明書は、狛江市役所 市民生活部 課税課(固定資産税係)(〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5/代表 03-3430-1111)で取得します。郵送請求も可能です。申請前に狛江市公式サイトの「固定資産税関係証明書等」で最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類をご確認ください。なお、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が固定資産税を課税徴収するため、23区内の不動産では評価証明書を都税事務所で取得しますが、多摩地区(狛江市など)は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得します。23区版とは取得窓口が異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 狛江駅徒歩圏の分譲マンション・多摩川沿いの戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。狛江駅徒歩圏の分譲マンション・世田谷区境界エリア(岩戸南・岩戸北)の戸建は評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。お電話・LINE・無料相談時に評価額・相続人数・遺産分割協議の有無を伺い、その範囲で概算のお見積りをお伝えします。登記簿(登記事項証明書)の取得・精査や個別の権利関係の確認はご依頼後の業務として進めます。
Q4. 狛江市以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは狛江市専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限が迫っている場合の暫定措置として相続人申告登記を活用すると、申出をした相続人について基本的な申請義務の履行扱いを受けます。ただし相続人申告登記は所有者を確定する登記ではありません。売却、担保設定、遺産分割内容の反映を行うには、後日あらためて正式な相続登記が必要です。司法書士に依頼する場合は、相続人申告登記と本登記でそれぞれ報酬が発生する可能性があるため、最初から本登記まで進められるかを事案ごとに判断します。相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を先行させる判断も実務上あります。狛江市内の多摩川沿いの古い戸建、和泉本町・元和泉の旧家、岩戸南・岩戸北の世田谷区境界エリアの古い住宅地等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 岩戸南・岩戸北の物件は狛江市と世田谷区のどちらの管轄ですか?
岩戸南・岩戸北は狛江市内の町名のため、これらの町名の不動産は東京法務局 府中支局(狛江市の管轄)が登記の管轄、狛江市役所(市民課・市民生活部 課税課)が戸籍・固定資産評価証明書の窓口となります。ただし、岩戸南・岩戸北は世田谷区(喜多見・成城)と接しており、地番表示・住所表示で「世田谷区」の物件と隣接しています。登記事項証明書で物件所在地表示を確認することが最初のステップです。物件所在地表示が「東京都狛江市岩戸南○丁目○番○号」「東京都狛江市岩戸北○丁目○番○号」となっていれば狛江市管轄、「東京都世田谷区喜多見○丁目」「東京都世田谷区成城○丁目」となっていれば世田谷区管轄(東京法務局 世田谷出張所)に変わります。喜多見駅は駅自体が世田谷区喜多見9丁目(9-2-26)に所在しますが、駅の南側・狛江市側の住宅地は狛江市岩戸南・岩戸北に属します。
Q7. 狛江市内の市街化区域内農地の相続には何の届出が必要ですか?
狛江市内には市街化区域内農地が点在しています。市街化区域内農地を相続した場合、相続登記とは別に、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出(権利取得を知った時から10か月以内・許可ではなく届出)が必要になることがあります。狛江市の農業委員会は狛江市役所内に設置されています。当センターでは、登記簿・地目・評価証明書を確認したうえで、相続登記の手続きと、農業委員会への届出が必要になり得る点を整理してお伝えします。届出書の作成・提出は、狛江市農業委員会または行政書士等にご確認ください。耕作放棄地化防止の運用方針、農地の売却・賃貸の判断、生産緑地地区の指定解除、JA組合員資格・農業者年金の継承などは当センターの業務範囲外で、地元の農業委員会・JA・行政書士・税理士等にご相談ください。

まとめ:狛江市の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

狛江市の不動産は東京法務局 府中支局(府中市新町)が管轄し、固定資産評価証明書は狛江市役所 市民生活部 課税課(狛江市和泉本町)で取得します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。多摩川沿いの古い戸建、多摩川住宅などの団地・分譲マンション、狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション、岩戸南・岩戸北の世田谷区境界エリアの戸建、和泉本町・元和泉の旧家、市街化区域内農地では、敷地権・借地権・建物の種類など登記上の権利関係の確認が必要になります。建替えを予定する場合は、前面道路の種別・セットバックの要否・耐震診断・接道規制などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。お手元に固定資産税課税明細書、権利証、戸籍・住民票関係があれば、初回相談時にお持ちください。すべて揃っていなくても相談は可能です。古い相続や数次相続では、最初に登記簿と戸籍の不足範囲を司法書士側で確認し、どの自治体に何を請求するかを整理した方が、結果として早く進むことがあります。

● 管轄法務局:狛江市内のすべての不動産は東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄。武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・多摩市・稲城市も同支局管轄(国分寺市・国立市は立川出張所管轄で別系統)。

● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は狛江市役所 市民生活部 課税課(和泉本町1-1-5)で取得。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得する点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 狛江市固有論点:多摩川沿い(猪方・駒井町・西和泉)の戸建、多摩川住宅などの団地・分譲マンション、狛江駅・和泉多摩川駅周辺の駅徒歩圏分譲マンション、岩戸南・岩戸北の世田谷区境界エリアの戸建、和泉本町・元和泉の旧家、市街化区域内農地(農地法第3条の3届出/10か月以内)など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士のご紹介(土地家屋調査士は東京・埼玉中心)/千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線→新宿→小田急線、または千代田線→代々木上原→小田急線で狛江市方面へ移動。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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