不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

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三鷹市の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士

三鷹市で土地・建物・マンションの相続登記、贈与登記、財産分与登記、売買による所有権移転登記を検討されている方へ。三鷹市内の不動産はすべて東京法務局 府中支局が管轄しており、固定資産評価証明書は三鷹市役所 市民部 資産税課で取得します(多摩地区は23区と異なり市役所が窓口)。

2024年4月施行の相続登記義務化により、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります。三鷹駅南口の分譲マンション、井の頭・牟礼の古い戸建(旧法借地権を含む)、大沢の研究者・大学関係者向け住宅地、生産緑地の指定が残る新川・中原・北野エリアなど、三鷹市内のエリア特性に応じた論点をふまえてご案内します。

当センターは年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に関するもの/電話・LINE・無料相談予約等含む)に対応する司法書士法人で、全国対応しています(実際にご依頼を受任しているのは関東4都県が中心)。千代田区九段南の事務所から三鷹駅まではJR中央線で約25〜30分(電車1本)。三鷹市内全域に対応します。

三鷹市で不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

三鷹市内の土地・建物・マンションについて、所有者を変更する登記が必要になる主なタイミングは以下の5つです。

① 相続(亡くなった方からご家族へ)

三鷹市内に不動産を持つ方が亡くなり、配偶者・お子さま・ご兄弟などの相続人が引き継ぐ場合の「相続登記」です。2024年4月から義務化されました。相続および所有権の取得を知った日から3年以内が期限です。

② 贈与(生前にお子さま・配偶者などへ譲る)

ご存命のうちに不動産を贈与する場合の「贈与登記」です。贈与税・登録免許税(本則2.0%/相続登記0.4%の5倍)・不動産取得税の負担が発生します。不動産取得税の本則は4%ですが、令和9年3月31日までは土地および住宅3%の軽減税率が適用され、宅地評価額については1/2課税の特例もあります。配偶者間贈与の特例(婚姻20年以上で最大2,110万円の贈与税控除)が使えるケースもあるため、税理士と連携して試算したうえで実行することをお勧めします。

③ 離婚にともなう財産分与

三鷹駅周辺のマンション・井の頭周辺の戸建など、夫婦で取得した不動産を離婚時に分ける「財産分与登記」です。住宅ローンが残っている場合は金融機関との事前協議が必要です。

④ 売買(売却・購入)

三鷹駅南口の店舗併用住宅・井の頭沿線のマンション・大沢の戸建などを売買する際の「売買による所有権移転登記」です。決済日に司法書士が立会いし、買主の住宅ローン抵当権設定とあわせて即日登記申請します。

⑤ 住所変更・氏名変更

三鷹市内で引越し・婚姻などにより登記上の住所・氏名が変わった場合の登記です。住所・氏名変更登記は2026年4月1日から義務化されています。所有権の登記名義人が住所・氏名を変更した場合、原則として変更の日から2年以内に変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となります。施行日(2026年4月1日)より前に変更があった場合も義務化の対象で、令和10年(2028年)3月31日が経過措置の期限です。

多摩地区共通の注意点:三鷹市の不動産は、東京法務局 府中支局が管轄します。府中支局の管轄は、武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市です。多摩地区内でも、国分寺市・国立市などは別管轄(立川出張所)になります。また、固定資産評価証明書も各市役所で取得します(多摩地区では都税事務所では発行されません)。

相続登記の義務化と過料リスク(多摩地区共通の注意点)

2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました。三鷹市内の不動産も例外ではなく、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります。

過料(10万円以下)の対象

正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第164条第1項)。「正当な理由」とは、相続人が極めて多数で資料収集に多くの時間を要する場合、遺言の有効性が争われている場合などが想定されています。

古い相続も対象

2024年4月1日より前の相続で、すでに不動産を相続で取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。ただし、相続不動産の存在を後から知った場合や、遺産分割によって取得者が決まった場合は、起算点が変わるため個別確認が必要です。三鷹市内で「祖父名義のまま放置している」「先代の名義のまま」というケースは、この期限を目安に整理を進めることをおすすめします。

すぐに動けない場合の暫定対応(相続人申告登記):遺産分割協議がまとまらない場合などは、相続人申告登記を利用することで、いったん相続登記の申請義務を履行した扱いにできます。これは「自分が相続人である旨を法務局へ申し出る」簡易な手続きで、単独申請可・登録免許税不要、添付書類は「被相続人と申出人の関係が分かる戸籍」で足り、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全部揃える必要はありません。ただし、これは最終的な名義変更ではなく義務違反を回避するための暫定措置です。遺産分割で取得者が決まった後は、その日から3年以内に改めて相続登記を申請する必要があります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日施行済み)

所有者の住所・氏名が変わった場合の変更登記は、2026年4月1日から義務化されています。所有権の登記名義人が住所・氏名を変更した場合、原則として変更の日から2年以内に変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となります。施行日(2026年4月1日)より前に変更があった場合も義務化の対象で、令和10年(2028年)3月31日が経過措置の期限です。三鷹市内で引越し・婚姻による氏名変更があったまま登記が古い住所のままになっている方は、相続登記と合わせて整理することをおすすめします。

三鷹市内の不動産は『東京法務局 府中支局』へ申請(管轄・申請先一覧)

三鷹市内のすべての不動産(土地・建物・マンション)の登記申請先は、東京法務局 府中支局です。多摩地区共通の支局で、三鷹市のほか武蔵野市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄します。

東京法務局 府中支局の基本情報

項目
内容
所在地
〒183-0052 東京都府中市新町2-44
電話
042-335-4753(代表)
管轄市
武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市(8市)
業務取扱時間
平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始休)。登記関係の相談・証明書取得などで来庁する場合は、事前に府中支局へお問い合わせください。登記・供託オンライン申請システムも活用できます。
アクセス
京王線「府中駅」北口バス乗り場1番から京王バスで約10分/JR中央線「武蔵小金井駅」南口バス乗り場1番から京王バスで約15分。徒歩は30分以上かかるため、バス利用が現実的です。

多摩地区共通の注意点:国分寺市・国立市は立川出張所の管轄で、府中支局とは別になります。三鷹市の物件と国分寺市の物件を同時に相続するようなケースでは、申請先が分かれるためご注意ください。

固定資産評価証明書の取得先(三鷹市役所)

登録免許税の計算に必要な「固定資産評価証明書」は、三鷹市役所 市民部 資産税課で発行します。23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は市町村税のため、都税事務所では発行されません。

項目
内容
窓口
三鷹市役所 本庁舎2階24番 市税総合窓口(資産税課 資産税係)
所在地
〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1
電話
0422-29-9197(資産税係直通)/0422-45-1151(市役所代表)
手数料
1筆1棟ごとに窓口300円/郵送400円
受付時間
平日 8:30〜17:00(土日祝休)

戸籍謄本・住民票の取得先(広域交付も活用可)

相続登記には、被相続人の本籍が三鷹市の場合は三鷹市役所 市民部 市民課(本庁舎1階5番)で戸籍を取得します。本籍が三鷹市以外(地方・他自治体)の場合は、原則として本籍地の市区町村で戸籍を取得します。令和6年(2024年)3月1日から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外(三鷹市役所等)の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本等の一部が取得できるようになりました。

ただし、広域交付で請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られます。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、広域交付だけで戸籍が揃わないことがあり、従来どおり本籍地への郵送請求や専門家による収集が必要になります。また、戸籍の附票、抄本、一部事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍、代理人・郵送・職務上請求による取得は広域交付の対象外です。

不動産取得税の窓口(贈与・売買時)

贈与・売買にともなう不動産取得税については、立川都税事務所(〒190-0022 立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎/042-523-3171)が多摩地区を管轄します。固定資産評価証明書は市役所、不動産取得税は立川都税事務所、と窓口が分かれる点にご注意ください。

三鷹市のエリア別ガイド(3エリア)

三鷹市(面積16.42km²・人口約19万人)は、JR中央線三鷹駅・京王井の頭線三鷹台駅/井の頭公園駅を中心に、住宅地として発展してきた都市です。エリアごとに不動産の種別・論点が異なります。

① 三鷹駅周辺・下連雀エリア(市の北部・玄関口)

JR中央線「三鷹駅」南口を中心としたエリア。下連雀(駅南口の中心市街地)、上連雀(駅南東〜南西)を含みます。駅周辺は店舗併用住宅・分譲マンション・オフィスビルが集積し、三鷹通り沿いには新旧の集合住宅が混在します。三鷹の森ジブリ美術館(下連雀1-1-83)も井の頭恩賜公園内に位置します。

主な不動産
駅前店舗併用住宅、分譲マンション(旧法借地権の物件あり)、戸建
論点
店舗用途の継続可否、敷地権の確認(テナント契約・賃貸借契約の管理は不動産管理会社、紛争性のある場合は弁護士へご相談ください)
自治体公式サイト
三鷹市公式サイト

② 井の頭・牟礼エリア(市の東部・井の頭線沿線)

京王井の頭線「三鷹台駅」「井の頭公園駅」沿線を中心とした閑静な住宅地。井の頭(恩賜公園に隣接)、牟礼(人見街道沿い・三鷹台駅周辺)を含みます。井の頭恩賜公園に隣接する戸建住宅・古い分譲マンションが多く、緑豊かな住環境です。なお、市の南東部の北野(中央自動車道・東八道路付近)は別エリア(井の頭線沿線ではありません)。

主な不動産
戸建住宅、古い分譲マンション、旧法借地権物件
論点
旧法借地権の更新・名義変更、相続人多数の戸建、底地・借地の整理
自治体公式サイト
三鷹市公式サイト

③ 新川・中原・大沢エリア(市の南西部・国立天文台周辺)

市の南西部に位置する文教・住宅地。大沢(国立天文台三鷹キャンパス・国際基督教大学(ICU)所在地)、新川(杏林大学医学部付属病院 新川6-20-2)、中原を含みます。大沢地区は野川沿いの自然環境が残り、ICU・天文台関係者の住居も多いエリアです。三鷹市役所(野崎1-1-1)もこの近隣にあります。

主な不動産
戸建住宅、文教住宅地の中規模分譲マンション、医療関係者向け住宅
論点
農地(生産緑地)の混在エリア、文教地区指定との整合、駅から離れた郊外戸建の流動性
自治体公式サイト
三鷹市公式サイト

三鷹市で当センターによくご相談いただく論点

三鷹市の不動産名義変更で、当センターがご相談を受けることが多い典型的な論点をご紹介します。当センターは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応します。

① 三鷹駅南口の分譲マンション・古い区分所有マンション

三鷹駅南口の下連雀エリアには、1970〜80年代竣工の旧法借地権付き分譲マンションや、敷地権付き区分所有マンションが点在します。相続登記の際、登記上の所在地・地番と現況が一致しているか、敷地権の登記が整っているかの確認が必要です。賃貸に出している区分所有物件で賃貸借契約の管理・募集は不動産管理会社へ、契約内容の争いや明渡し・賃料滞納など紛争性がある場合は弁護士へご相談ください。当センターでは、登記申請に必要な範囲で登記簿・権利関係を確認します。

② 井の頭・牟礼の戸建・別荘地的物件

京王井の頭線沿いの井の頭牟礼には、井の頭恩賜公園に隣接する戸建住宅や、戦前からの古い屋敷・別荘地的な住居が残っています。相続人多数(兄弟3人以上)のケースで、遺産分割協議がまとまらないまま長年放置されている例も。古い相続(令和9年3月31日が期限の対象)に該当することがあります。

③ 大沢地区の国立天文台・ICU周辺の文教住宅地

大沢地区は国立天文台三鷹キャンパス(大沢2-21-1)・国際基督教大学(大沢3-10-2)が所在する文教住宅地です。研究者・大学関係者の戸建・分譲マンションの相続では、ご本人・ご家族が海外赴任中で遠隔地から手続きされるケースもあります。当センターはメール・電話・郵送で全国・海外対応可能です(一部、現地確認が必要な場合は地元の不動産業者・土地家屋調査士にご依頼ください)。

④ 旧法借地権(借地借家法施行前から存続する借地権)の名義変更

三鷹市内、特に井の頭・牟礼・下連雀の一部には旧法借地権(1992年8月1日の借地借家法施行前に設定され、現在も存続している借地権)のついた古い戸建・分譲マンションが残っています。相続・譲渡・更新の場面で地主への通知や承諾の要否を分けて確認する必要があり、相続による借地権の名義変更には地主の承諾は不要ですが、譲渡(売買・贈与)の場合は承諾と承諾料が必要なケースが一般的です。当センターは借地権の相続登記に対応します。地主との承諾交渉や承諾料をめぐる紛争は、当センターの業務範囲外です。交渉や紛争性がある場合は、弁護士等の専門家へ直接ご相談ください。

⑤ 三鷹駅南口の再開発周辺の権利関係整理

三鷹駅南口には複数の再開発ビル・分譲マンションが並び、敷地権付き区分所有マンション・店舗用建物の権利関係が複雑なケースがあります。三鷹駅南口中央通り東地区市街地再開発事業も進行中で、今後さらに権利関係の整理が必要な物件が出てくる可能性があります。建物の表示登記・滅失登記が必要な場合は土地家屋調査士の業務範囲のため、当センターから提携の土地家屋調査士をご紹介します(東京・埼玉中心の提携範囲。神奈川県・千葉県の物件は地元の土地家屋調査士にご相談ください)。

⑥ 県外・遠隔地からの三鷹市不動産相続

三鷹市にご実家・投資用不動産がありつつ、相続人ご本人は神奈川県・埼玉県・地方都市にお住まいというケースです。当センターは全国対応で、メール・電話・郵送・必要に応じてビデオ通話を組み合わせて手続きを進めます(書類のやり取り方法は事案により異なります)。インターネット申請を活用し、県外・遠隔地のご依頼も日常的にお受けしています。

当センターの三鷹市対応について

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター/千代田区九段南)の三鷹市内不動産への対応内容です。事務所からJR中央線で三鷹駅まで約25〜30分(電車1本)の地理的近さを活かしています。

特典① 出張面談(三鷹市内・近隣多摩地区)

ご高齢・ご病気・小さなお子様連れ等で事務所へお越しいただくのが難しい場合、三鷹市内・近隣多摩地区への出張面談に対応します(別途出張交通費のご案内)。ご自宅や、周囲に会話が聞こえにくい個室・準個室スペースなど、本人確認と書類確認を安全に行える場所での面談に対応します。駅周辺での面談をご希望の場合も、個人情報の取扱いに配慮できる場所を事前に調整します。

特典② 売買・贈与の決済立会い

三鷹駅周辺の不動産会社・金融機関・三鷹市内の自宅等、ご指定の場所での売買・贈与決済立会いに対応します。買主の住宅ローン抵当権設定・売主の所有権移転登記をワンセットで即日申請します。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介

相続税申告が必要な場合は提携税理士をご紹介します(税理士はエリア不問でご紹介可能)。建物の表示登記・滅失登記・地積更正登記など土地家屋調査士業務が必要な場合は、東京・埼玉中心の提携土地家屋調査士をご紹介します(神奈川・千葉エリアは地元の土地家屋調査士にご相談ください)。

特典④ メール・電話・郵送中心の手続き

初回ヒアリングから委任契約・必要書類のやり取りまで、お電話・メール・郵送を中心に進めます。お忙しい方・遠方の方にご好評をいただいています。

料金プラン(3段階から選択):スタンダード66,000円(戸籍は依頼者が収集/登記申請のみ)、ハーフサポート99,000円(戸籍収集の一部代行+登記申請)、フルサポート297,000円(戸籍収集・登記申請に使用する遺産分割協議書の作成・登記申請を一括サポート)。いずれも、相続人間で合意済みの事案を前提とします。意見対立や交渉が必要な場合は弁護士の関与が必要です。詳細は費用ページをご覧ください。

三鷹市のお客様の声

三鷹市内の不動産名義変更について、既存HPに掲載しているお客様の声をご紹介します。原文を引用しているものと、内容を要約しているものがあります。正確な原文は各リンク先でご確認ください。

2025年5月22日・東京都三鷹市(相続)

お客さまの情報:東京都三鷹市在住/案件:相続

「お世話になっています。このたびはいろいろとありがとうございました。メールにての問い合わせなどに対しての返信が早くて助かりました。書類もたいへんでしたがスムーズに進めていただきありがとうございました。今後も何かありましたらよろしくお願いします。」

※ 編集部補足:メールでのやり取りを中心に進めた事案です。三鷹市内の相続では、被相続人の本籍が三鷹市の場合は三鷹市役所で戸籍取得・固定資産評価証明書取得が可能で、府中支局へ申請する流れとなります。原文を確認する

2026年3月2日・東京都三鷹市(財産分与)

お客さまの情報:東京都三鷹市在住/60代/女性/案件:夫から妻への財産分与による名義変更

「板垣様 この度は、名義変更の手続きをありがとうございました。問い合わせから完了まで、スムーズでメールの返信も早く、不安になることがありませんでした。こちらにお願いして本当に良かったと思っています。また何かありましたら、相談させて下さい。お世話になりました。」

※ 編集部補足:三鷹市在住の方が三鷹市内の不動産について離婚に伴う財産分与登記をご依頼いただいたケース。本ページ H2-1 ③「離婚(財産分与)」のタイミングに該当します。原文を確認する

2024年5月29日・東京都三鷹市(相続)

お客さまの情報:東京都三鷹市在住/案件:相続

「つい先延ばしにしていた名義書換を無事完了でき、たいへん感謝しています。すべてメールや電話や郵送で済んだので、会社勤めの身としてはありがたかったです。」

※ 編集部補足:メール・電話・郵送中心の手続きで完了した事例です。原文を確認する

2024年5月21日・東京都三鷹市(離婚にともなう財産分与)

お客さまの情報:東京都三鷹市在住/案件:離婚にともなう財産分与

「迅速にご対応いただきありがとうございました。手続きも説明も大変わかりやすく、困ったことはありませんでした。」

※ 編集部補足:迅速な対応について評価いただいた事例です。原文を確認する

2021年3月8日・東京都三鷹市(遠隔相続:江戸川区在住の方)

お客さまの情報:東京都江戸川区在住/物件所在地:東京都三鷹市/案件:相続

「不動産の相続による名義変更に関して、全くの無知のため、まずどこへ依頼するかで悩んでいました。メールでの初めての相談のお返事から大変迅速で情報提供も的確なため安心してお任せできました。1ヶ月足らずで登記完了できて、大変満足しています。また、金融機関の手続きをするにあたり、法定相続情報一覧図の作成提案もしていただき、他の手続きもスムーズにすすめることができました。料金も大変リーズナブルで、満足しております。」

※ 編集部補足:江戸川区在住の方が三鷹市の物件を相続したケース。法定相続情報一覧図の活用で、金融機関手続きを並行進行した一例です。原文を確認する

よくあるご質問(FAQ 7問)

Q1. 三鷹市の不動産を相続しました。どこの法務局に申請しますか?

三鷹市内の不動産は、すべて東京法務局 府中支局(〒183-0052 府中市新町2-44/042-335-4753)が管轄します。三鷹市・武蔵野市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市共通の支局です。郵送・オンラインでの申請も可能で、当センターでは原則オンライン申請を活用します。

Q2. 固定資産評価証明書はどこで取得しますか?

三鷹市は23区とは異なり、固定資産税は市町村税のため、三鷹市役所 市民部 資産税課(本庁舎2階24番市税総合窓口/0422-29-9197)で発行します。手数料は1筆1棟ごとに窓口300円・郵送400円です。当センターにご依頼いただく場合は、委任状等をいただいたうえで、登記申請に必要な固定資産評価証明書の取得を代理で進めることができます。

Q3. 相続登記の費用はいくらかかりますか?

料金プランは3段階あります。ライトプラン66,000円(不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース)、おまかせパック99,000円(不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり)、フルサポートプラン297,000円(不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート/※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)。これに加えて登録免許税は原則として固定資産評価額×0.4%です。ただし、2027年3月31日までの申請については、評価額100万円以下の土地や、相続登記未了のまま相続人が亡くなっている土地など、登録免許税が非課税となる場合があります(建物はこの少額土地の免税措置の対象外)。詳細は費用ページをご覧ください。

Q4. 登記完了までの期間はどれくらいですか?

登記申請後の完了時期は、東京法務局府中支局が公表する登記完了予定日に左右されます。戸籍収集や遺産分割協議書の準備まで含めると、相続人の人数や本籍地の数によって期間は大きく変わります。法定相続情報一覧図を先に整えることで、戸籍確認の重複や金融機関手続の負担を減らせる場合があります。

Q5. 古い相続(祖父名義のまま)も対応してもらえますか?

はい、対応可能です。2024年4月1日より前の相続で、すでに不動産を相続で取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。ただし、相続不動産の存在を後から知った場合や、遺産分割によって取得者が決まった場合は、起算点が変わるため個別確認が必要です。三鷹市の井の頭・牟礼・下連雀エリアには借地借家法施行前から存続する借地権物件もあり、相続人が多数になっているケースを多く扱っています。

Q6. 遠方(神奈川・大阪・地方都市)に住んでいますが、三鷹市の物件を相続できますか?

はい、全国対応しています。メール・電話・郵送を中心に手続きを進めます(ご状況により、必要に応じてビデオ通話もご案内します)。インターネット申請を活用し、県外・遠隔地のご依頼を日常的にお受けしています。本籍が三鷹市の場合の戸籍取得・三鷹市役所での評価証明書取得・府中支局への申請を、当センターで一括代行します。

Q7. 三鷹市内の旧法借地権付きマンションの相続もお願いできますか?

はい、対応可能です。借地権の相続による名義変更には地主の承諾は不要です(譲渡=売買・贈与の場合は承諾が必要)。当センターでは借地権付き建物の相続登記を多数取り扱っています。地主との承諾交渉や承諾料をめぐる紛争は、当センターの業務範囲外です。交渉や紛争性がある場合は、弁護士等の専門家へ直接ご相談ください。

まとめ:三鷹市の不動産名義変更は『府中支局+三鷹市役所』の二段構え

三鷹市内の不動産名義変更(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)は、東京法務局 府中支局への申請が基本です。固定資産評価証明書は三鷹市役所 市民部 資産税課、不動産取得税の問合せは立川都税事務所と、多摩地区特有の窓口分担にご注意ください。

2024年4月の相続登記義務化により、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に対応する義務が生じています。古い相続も2027年3月31日が期限の目安です(起算点は個別確認が必要)。三鷹駅周辺の分譲マンション、井の頭・牟礼の旧法借地権物件、大沢の文教住宅地など、三鷹市固有の論点にも対応します。

当センターは千代田区九段南の事務所からJR中央線で約25〜30分、三鷹市内全域への出張面談・売買決済立会いに対応します。三鷹市の不動産を相続した方は、まず固定資産税の納税通知書、登記済権利証または登記識別情報、亡くなった方の最後の住所が分かる資料を手元に置いてご相談ください。物件の管轄と必要書類を確認したうえで、府中支局への申請までの進め方を具体的に整理します。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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事務所概要

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運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
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