不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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東京都府中市(宮町・宮西町・府中町・寿町・新町・本町・分倍河原・西府・武蔵台・東府中・若松町・是政・南町・白糸台・小柳町・北山町ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件・農地・市街化区域内の畑)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。府中市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄し、府中支局は府中市内に所在します。固定資産評価証明書は府中市役所で取得します(23区とは異なり都税事務所では取得不可)。府中支局は府中市内に所在しており、府中市民にとっては申請から完了まで市内で完結する身近な法務局です。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限まで残り約10か月です。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢がありますが、所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。当センターは東京23区内の千代田区九段南に事務所を構える司法書士事務所として、JR・京王線を乗り継いで府中市内へアクセスできる立地から府中市の不動産の相続登記・名義変更に対応します(事務所所在地・対応エリア・出張面談の取扱いは H2-6 特典セクションでご案内します)。
府中市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件・市街化区域内の畑)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 府中支局への登記申請が必要になります。
府中市では府中宿の街道沿いの旧家や、是政・南町の市街化区域内農地など、被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は引き続き発生しています。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。
府中市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。府中駅周辺のタワーマンション・分譲マンション、武蔵台・分倍河原の戸建、是政・南町の旧家や市街化区域内農地など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。
離婚に伴って府中市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。
府中市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は所有権移転登記で土地が本則2%、建物が本則2%です。土地については令和8年度税制改正で軽減措置が3年延長され、令和11年(2029年)3月31日までに受ける登記であれば1.5%が適用されます(租税特別措置法72条1項)。建物については、自己居住用で床面積等の要件を満たし、住宅用家屋証明書を添付できる場合、所有権移転登記の登録免許税が0.3%に軽減されます。もっとも、住宅用家屋の軽減措置は土地の売買による所有権移転登記の軽減措置とは適用期限が異なり、現行案内では令和9年(2027年)3月31日までです。長期優良住宅・認定低炭素住宅等は別途さらに軽減される場合があるため、登記直前に適用期限と要件を確認します。住宅用家屋証明書は府中市役所で取得します。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。具体的な税率・軽減措置の適用要件・有効期間は法改正で変動するため、登記直前に国税庁・法務局公式情報でご参照ください。当センターは千代田区九段南の事務所から府中市へはJR・京王線を乗り継いでアクセスできるため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬です。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。
不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります(不動産登記法76条の6)。正当な理由なくこの登記を怠ると5万円以下の過料の対象です(同法164条2項)。府中市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和7年4月21日以降、国内に住所を有する自然人が所有権の保存・移転等により新たに所有権の登記名義人となる場合、氏名・住所・生年月日・メールアドレス等の「検索用情報」を申請情報に含める取扱いが始まっています。令和8年4月1日以降は、検索用情報を申し出ている所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人確認を経たうえで職権による住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも運用されています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。府中市内の不動産も対象です。
相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料に処されます(同法164条1項)。
古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで
令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります(取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。府中市では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている府中宿の街道沿いの旧家や、是政・南町の市街化区域内の畑などが該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。
本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災等で戸籍が滅失し、「戸籍滅失(廃棄)証明書」等(自治体により名称が異なります)しか出ない場合もあります。府中市内の戸籍は戦災滅失の例が少ない一方、本籍地が23区内や他県にあった被相続人については、当該地の被害状況によって戸籍交付の可否が変わります。実際に取得を試み、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書での補完を検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、相続開始を知った時から3か月以内が原則で(民法915条1項)、相続登記の3年と比べて格段に短い期限です。判断に迷う場合は家庭裁判所での期間伸長の申立て(同条1項ただし書)も含めて、初期段階で方針を整理します。典型的な単純相続(被相続人の戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。
相続人申告登記の使いどころと限界
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。
府中市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄します。府中支局は武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄する拠点で、府中市内に所在する点が特徴です。府中市民にとっては、申請から完了まで市内で完結する身近な法務局です。同じ多摩地区でも、立川市・国立市・国分寺市等は「立川出張所」、八王子市・日野市・あきる野市等は「八王子支局」と、出張所・支局ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。
登記完了予定日の目安:東京法務局 府中支局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約29日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
★ 多摩地区共通の注意点:東京23区とは異なり、府中市の固定資産評価証明書は「府中市役所」で取得します
東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収しているため、評価証明書は都税事務所で取得します。一方、府中市を含む多摩地区の市町村では、各市役所(市税担当部署)が固定資産税を課税徴収しており、評価証明書も市役所で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市などの政令指定都市と同様、府中市の評価証明書は市役所窓口でご取得ください。
府中市内の不動産の固定資産評価証明書の取得窓口は、来庁申請:府中市役所おもや1階 総合窓口課、郵送申請・オンライン申請:府中市役所おもや2階 資産税課(府中市宮西町2-24/代表 042-364-4111)です。府中市公式の案内では「各出張所や都税事務所では取得できません」と明記されています。最新の取扱い・郵送申請の様式は府中市公式サイトでご参照ください。
府中市は面積29.43km²、人口約26万人(最新の月次データは府中市公式サイトの人口統計をご参照ください)を擁する、北多摩地区を代表する主要都市です。武蔵野台地の南縁に位置し、南端を流れる多摩川沿いには平坦地が広がり、その北側に府中崖線・立川段丘が続きます。地形差があるため、是政・南町など多摩川寄りの土地では、登記だけでなくハザード情報や現況確認もあわせて見ておくと安全です。律令時代(奈良時代初期〜平安時代中期)には武蔵国の国府が置かれ、現代も国の史跡「武蔵国府跡」(国衙地区・国司館地区)と、大國魂神社(宮町3-1・武蔵国総社)が府中市の歴史的中心を示しています。江戸時代には甲州街道の宿場町「府中宿」として栄え、現代では東京競馬場(日吉町1-1)、東京農工大学府中キャンパス(幸町3-5-8)、東京外国語大学府中キャンパス(朝日町3-11-1)などの文教・産業施設を抱える文化都市です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(府中駅周辺/分倍河原・西府・武蔵台/東府中・是政・南町/白糸台・小柳町・北山町・若松町)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う府中市内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 府中支局、戸籍・住民票等の窓口=府中市役所 市民部総合窓口課(宮西町2-24・京王線「府中駅」南口から徒歩約7分)、固定資産評価証明書=府中市役所(来庁:おもや1階 総合窓口課/郵送・オンライン:おもや2階 資産税課)、自治体公式サイト=府中市公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。府中市内の府中宿の旧家・是政の旧家など数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。
宮町・宮西町・府中町・寿町・本町を含むエリアで、府中市の歴史的・行政的・商業的中心です。大國魂神社(宮町3-1)を中心に、武蔵国府跡(国衙地区・国司館地区/国の史跡)、府中市役所、ル・シーニュ府中、伊勢丹府中店跡地の商業施設(ミッテン府中)など中心市街地施設が集積しています。京王線「府中駅」は特急・急行すべて停車する沿線主要駅で、駅周辺には分譲マンション・タワーマンションが集積します。大國魂神社門前から旧甲州街道沿いには旧家・店舗併用住宅が残り、府中宿の街道筋として古い不動産が現存します。東京法務局府中支局は府中市新町2-44に所在し、府中市内の不動産登記を管轄します。宮西町には市役所、府中合同庁舎などの行政機関が立地しています。
分梅町・本宿町・西府町・武蔵台・住吉町を含む府中市南西部のエリアです。分倍河原駅は京王線とJR南武線の結節点で、京王線特急も停車する利便性の高い駅です。西府駅はJR南武線の駅で、駅周辺の宅地開発が進んでいます。武蔵台は1960〜70年代に造成された戦後の戸建住宅地で、いま二次相続・三次相続が現れる時期に入りつつあります。分梅町・本宿町には府中宿時代から続く古道沿いの旧家もみられます。府中本町駅周辺はJR南武線・武蔵野線(府中本町駅が起点)が交わる結節点で、府中本町駅東口は東京競馬場の正門に直結しています。
清水が丘・若松町・八幡町・是政・南町・小柳町などを含む府中市東部・南部のエリアです。東府中駅は京王線と京王競馬場線(東府中〜府中競馬正門前)の分岐駅で、急行・区間急行・快速・各駅停車が停車し、東京競馬開催日には一部の特急が臨時停車することがあります。是政駅は西武多摩川線の終着駅で、駅周辺には旧家・市街化区域内の畑・農地が残ります。是政・南町は多摩川沿いに位置し、農業を続けながら住宅地化が進んだ地域で、市街化区域内の畑(生産緑地・農地)を含む相続案件が現れます。若松町・八幡町には閑静な住宅地が広がります。
白糸台・小柳町・北山町・浅間町・天神町・若松町・朝日町・幸町などを含む府中市北部・東部のエリアです。白糸台駅・武蔵野台駅・多磨駅・多磨霊園駅などの京王線・西武多摩川線沿線住宅地で、東京農工大学府中キャンパス(幸町3-5-8)、東京外国語大学府中キャンパス(朝日町3-11-1)、警察大学校・警視庁警察学校(朝日町)などの文教・公的施設が集積する文教住宅地です。多磨霊園(隣接する小金井市・多磨町にまたがる東京都立霊園)も市の北部の特徴的施設です。北山町・浅間町・天神町には閑静な戸建住宅地が広がります。
府中市の不動産では、東京23区とも府中支局管下の他の6市(武蔵野・三鷹・調布・小金井・狛江・多摩・稲城。法務局は他市域に所在)とも異なる以下の論点が現れます。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。
旧甲州街道沿いの宮町・本町・宮西町には、府中宿時代からの旧家・店舗併用住宅が残っています。登記簿上は一棟の店舗併用住宅として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。土地が借地権付きの場合は、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認が必要です。当センターは登記簿上の名義整理を担当します。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要で、価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、対立がある場合は弁護士に相談する領域です。
京王線特急停車駅の府中駅・分倍河原駅周辺には、近年建設されたタワーマンションと、1980〜90年代から続く古い分譲マンションが混在します。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、また「○○タワー」といった通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。敷地権の有無・敷地権割合・専有部分と敷地利用権の一体性は、相続登記の前提として当センターで登記簿を確認します。一方、管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください。
分倍河原・西府駅周辺、武蔵台、住吉町などには1960〜70年代に造成された戦後分譲戸建住宅地が広がります。築40〜60年が経過し、現在は所有者世代の二次相続・三次相続が現れる時期に入っています。ご夫婦の共有名義で購入されたケースや、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)の適用に伴う抵当権抹消登記と相続登記をセットでご依頼いただくケースが目立ちます。建て替え・解体を予定している場合は、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、建築基準法上の制限などを別途確認する必要があります。解体時=建物滅失登記/新築時=建物表題登記/増築・一部取壊し等=建物表題部変更登記と場面ごとに対応が分かれ、これらは土地家屋調査士の業務範囲となります。当センターは登記簿上の名義整理を担当します。
東京競馬場(日吉町1-1・府中本町駅東口直結)の周辺、特に日吉町・寿町・若松町には、競馬関連の業務用地・収益物件(駐車場・宿泊施設・店舗等)が点在します。これら収益物件の相続では、テナント賃貸借契約の確認・賃料収入の整理が必要になりますが、これらは登記実務とは別の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理を担当します。テナント契約の継承、賃料収入の管理、収益還元評価、売却の判断は、管理会社・税理士・不動産業者へ別途ご相談ください。対立がある場合は弁護士の領域です。
是政・南町・多磨町周辺には、多摩川沿いの市街化区域内の畑・生産緑地・農地を含む相続案件が現れます。農地を相続した場合、相続登記とは別に、農業委員会への農地法第3条の3に基づく届出が必要になることがあり、条文上は「権利取得を知った時から10か月以内」と定められています。当センターでは、登記簿上の名義整理と相続登記を担当し、農地法届出の要否・期限については注意点をご案内します。届出書の作成・提出方法は、府中市農業委員会または対応可能な専門家にご確認ください。耕作放棄地化防止の運用方針、農業経営の継続/廃止の判断、生産緑地の指定の有無・解除のタイミング、相続税納税猶予制度の適用判定などは当センターの業務範囲外で、府中市農業委員会・地元のJA東京むさし・行政書士・税理士等にご相談ください。
多磨霊園駅・武蔵野台駅・多磨駅周辺、白糸台・小柳町・北山町などには、戦後〜昭和後期の古い戸建・分譲マンション、東京農工大学府中キャンパス(幸町3-5-8)・東京外国語大学府中キャンパス(朝日町3-11-1)周辺の学生向け単身賃貸物件・収益物件が並びます。古い戸建では数世代越しの名義整理、収益物件では賃貸借契約の確認が論点として現れます。建て替えに伴う建物滅失登記・建物表題登記が必要な場合は、土地家屋調査士の業務範囲のため、対応エリア内であれば当センターから提携土地家屋調査士をご紹介できる場合があります。
府中市内に不動産があるが、相続人は地方在住・海外在住、というケースは継続的にご相談いただきます。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等の取得方法を、国・在留資格別に個別に検討します。
当センター事務所(千代田区九段南)から府中駅・分倍河原駅・東府中駅・府中本町駅方面へは、JR市ヶ谷駅から新宿駅で京王線特急に乗り換えて府中駅まで約30〜35分、またはJR中央線で武蔵小金井駅まで出てバス利用で短時間アクセスできます。府中市内の物件であれば、東京法務局府中支局(府中市新町2-44)まで現地で書類受取・申請が必要な場合も柔軟に対応できます。
JR・京王線を乗り継いだ短時間アクセスのため、府中市内・近隣市町(武蔵野・三鷹・調布・小金井・狛江等)での売買決済の現地立ち会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。
相続税の試算・申告が必要な場合は税理士を、建物滅失登記・建物表題登記・境界確定などが必要な場合は土地家屋調査士をご紹介できる場合があります(紹介手数料は無料)。紹介先は当センターの対応エリアである関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)を中心としており、物件所在地や手続き内容によっては、ご相談者ご自身で現地の専門家を選定いただく方が円滑な場合もあります。初回相談時にご事情を伺い、紹介の可否を正直にお伝えします。
埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県内であれば、出張面談は原則として料金追加なしでお伺いします(関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合は日当・交通費を別途お見積り)。府中市内・近隣市町(武蔵野・三鷹・調布・小金井・狛江・国分寺・国立・立川等)にご自宅・ご実家がある方には、お伺いしてのご相談が可能です。
当センターで対応した府中市内の不動産に関する公開済みの事例2件を、お客様の声一覧から原文ママで抜粋して掲載します。各事例末尾の「原文を確認する」リンクから個別事例ページもご参照いただけます。
「この度は不動産名義変更の手続きに関し迅速かつ丁寧に対応していただきありがとうございました。近親者を亡くし初めて相続というものを経験しました。思ったより複雑で途方に暮れていましたが、解りやすい説明と明確な料金体系に助けられ乗り切ることができました。今はほっとしています。また何かの折りにはお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。」
※ 府中市にお住まいの方が、府中市内の不動産(父→子の相続)の名義変更をご依頼いただいたケース。本ページ H2-1 ①「相続」のタイミングに該当します。原文を確認する
「お世話になっております。ありがとうございました。本日、領収書を確かに受領いたしました。今回の不動産名義変更の手続きにつきましてお世話になりました。書類の作成方法、記入の方法など、高齢者にも理解しやすい言葉使いなどに配慮いただいている点に「お客様視点」を強く感じました。日頃より皆様が心がけていらっしゃるのだと考えました。」
※ 江戸川区にお住まいの方が、府中市内の不動産(父→母の相続)の名義変更をご依頼いただいたケース。本ページ H2-5 ⑥(遠隔相続)と同様、東京都内他区在住の相続人案件としてもよくいただくパターンです。原文を確認する
上記は当センターが対応した府中市内不動産2件のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。府中市固有の不動産類型の具体的な論点は、本ページ H2-5「府中市固有の不動産論点」 をご参照ください。
まとめ:府中市の不動産名義変更・相続登記のチェックリスト
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!