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清瀬市の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

東京都清瀬市(清瀬駅・秋津駅周辺、中里・元町・松山・上清戸・中清戸・下清戸・梅園・旭が丘・竹丘・野塩・下宿・下里ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。清瀬駅前の分譲マンション・戸建、複十字病院・国立病院機構東京病院・国立看護大学校が集積する旭が丘・竹丘・梅園の医療施設周辺戸建、けやき通り周辺の戸建住宅地、柳瀬川・空堀川流域の傾斜地戸建、旭が丘団地・竹丘団地の分譲住戸、下宿・下里の市街化区域内農地、下清戸・上清戸の旧家由来戸建など、清瀬市ならではの不動産も対象です。

清瀬市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4丁目16番24号/TEL 042-461-1130)が管轄します。田無出張所は小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市の5市を管轄する拠点で(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)、東京23区の不動産(東京法務局 本局や各出張所が管轄)とは申請先が異なります。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR中央・総武線各駅停車「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR中央線・西武池袋線等で清瀬駅方面へ移動しやすい立地から、清瀬市の不動産の相続登記・名義変更に対応しています。全国からのお電話・LINE・Webフォーム・無料相談予約を合計して、年間2,000件超のお問い合わせをいただいています(受任件数とは異なります)。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、下清戸・上清戸・中清戸の旧家、清瀬駅北口の古くからの戸建住宅地、医療施設周辺の戦後から続く戸建住宅地、下宿・下里の農地など、清瀬市内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。当センター事務所は市ケ谷駅・九段下駅から利用しやすい立地です。清瀬市方面(清瀬駅・秋津駅)へは、JR中央線(市ケ谷駅から四ツ谷駅・新宿駅経由)と西武新宿線・西武池袋線等、または地下鉄を使って移動します。清瀬駅・秋津駅方面での面談・決済立会いは、日時・場所を確認したうえで対応可否を判断します。出張面談は当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に原則として追加料金なしで対応しています(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

清瀬市以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは清瀬市専用です。東京都の23特別区の不動産は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の他エリアの不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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清瀬市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

清瀬市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 田無出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(清瀬駅周辺戸建・医療施設周辺戸建・市街化区域内農地・下清戸/上清戸の旧家)

清瀬市では清瀬駅前の分譲マンション・駅周辺の戸建、複十字病院・国立病院機構東京病院・国立看護大学校が集積する旭が丘・竹丘・梅園の医療施設周辺戸建、けやき通り周辺の戸建住宅地、旭が丘団地・竹丘団地の分譲住戸、下宿・下里の市街化区域内農地、下清戸・上清戸の旧家由来戸建などの相続が継続的に発生しています。清瀬市は戦前から結核療養施設が集積したことで「医療のまち」として発展してきた経緯があり、医療施設周辺の戸建・賃貸物件、医療関係者が所有していた住宅などの相続案件が一定の比率を占めます。一方で、下清戸・上清戸の旧家、清瀬駅北口の古くからの戸建住宅地、医療施設周辺の戦後から続く戸建住宅地では、被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)も散見されます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

清瀬市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。清瀬駅前の分譲マンション、けやき通り周辺の戸建、医療施設周辺の戸建など評価額が動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って清瀬市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多くなります。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

清瀬市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和9年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと、新築の所有権保存登記で0.15%、中古の所有権移転登記で0.3%(いずれも租税特別措置法の軽減期限は令和9年3月31日まで/長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央線・西武池袋線等を使って清瀬駅・秋津駅方面へ移動しやすい立地です。清瀬市内の不動産売買では、決済場所・日時・金融機関の指定・本人確認方法を確認したうえで、司法書士が現地立会いに対応できるかを判断します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。清瀬市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。令和7年4月21日以降、所有権保存登記・所有権移転登記等で新たに所有権の登記名義人となる国内居住の自然人については、氏名のふりがな・住所・生年月日・メールアドレス等の検索用情報の申出が必要です。令和8年4月1日からは、この情報をもとに本人確認を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の運用が始まっています。検索用情報には、氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス等が含まれます。検索用情報の申出をした所有者については、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う仕組みです。検索用情報の申出は、本人が単独で行う場合のほか、所有権保存登記・所有権移転登記と同時に行う場合があります。職権による住所等変更登記は、あらかじめ提供された検索用情報をもとに法務局が住基ネット情報等を確認し、登記名義人本人への確認を経て行われる仕組みであり、本人確認を経ずに自動完了するものではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

清瀬市の相続登記は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。清瀬市内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立した場合は、不動産登記法76条の2第2項により、遺産分割の日から3年以内に分割結果を反映する登記を別途申請する義務があります。最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が申請回数を抑えられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。「正当な理由」として法務省が例示しているのは、(a) 相続人が極めて多数で戸籍収集に長期間を要する、(b) 遺言の有効性・遺産範囲をめぐる訴訟が係属中、(c) 重病・経済的困窮など、限定的なケースです。「面倒だった」「忘れていた」は正当な理由になりません。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。清瀬市では、下清戸・上清戸の旧家、清瀬駅北口の古くからの戸建住宅地、医療施設周辺の戦後から続く戸建住宅地、下宿・下里の農地、結核療養所跡地周辺で被相続人が医療関係者だったケースなどが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、清瀬市に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

清瀬市内の不動産は「東京法務局 田無出張所」へ申請(★多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は清瀬市役所 課税課で取得)

清瀬市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4丁目16番24号)が管轄します。田無出張所は小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市の5市を管轄する拠点で、東京23区の不動産(本局・各出張所管轄)とは申請先が異なります。同じ東京都内・多摩地区でも、清瀬市と隣接する東村山市・東久留米市は同じ田無出張所、府中市・小金井市等は府中支局、立川市・国分寺市等は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所と、管轄が市ごとに分かれます。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します

登記完了予定日の目安:東京法務局 田無出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約28日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4丁目16番24号
TEL 042-461-1130(代表)
西武新宿線「田無駅」徒歩圏
清瀬市
※田無出張所は小平市・東村山市・西東京市・東久留米市の不動産登記も管轄します(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)。最新の管轄区域は東京法務局公式でご参照ください

なお、清瀬市内には法務局の出張所・支局は所在しません。清瀬市の不動産登記申請は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4丁目16番24号)を直接利用するか、登記事項証明書(登記簿謄本)等の取得については清瀬市内最寄りの法務局証明サービスセンター・郵送・オンライン(登記情報提供サービス)の利用が便利です。最新の取扱い・取得可能な証明書の範囲は法務局公式サイトでご参照ください。

★ 多摩地区共通の注意点:清瀬市の固定資産評価証明書は「清瀬市役所 課税課」で取得します

東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(清瀬市・東村山市・東久留米市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。清瀬市内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、清瀬市役所 課税課が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。

清瀬市内の不動産の固定資産評価証明書は、清瀬市役所 課税課(〒204-8511 清瀬市中里5-842/市役所代表 042-492-5111)が受付窓口で、郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は清瀬市公式サイトでご確認ください。

清瀬市4エリア別ガイド(清瀬駅周辺・元町/下宿・梅園・松山/旭が丘・竹丘・野塩(医療施設集積エリア)/中清戸・上清戸・下里)

清瀬市は面積10.23km²、人口約7.5万人の北多摩エリアの北端に位置する市で、埼玉県所沢市・新座市と都県境を接する独特の立地が特徴です。市内には西武池袋線「清瀬駅」1駅のみで、隣接する東村山市側の「秋津駅」が市西部の徒歩圏として使われる、多摩地区でも鉄道アクセスが限られたエリアです。一方、戦前から結核療養施設が集積したことで「医療のまち」として発展した経緯があり、複十字病院(旧結核療養所)、国立病院機構東京病院(旧国立療養所)、国立看護大学校といった医療機関・教育機関が市の南部・西部に集まる、独特の市域構成を持ちます。本ページでは便宜上、駅・地形・物件特性から4エリア(清瀬駅周辺・元町/下宿・梅園・松山/旭が丘・竹丘・野塩/中清戸・上清戸・下里)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う清瀬市内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 田無出張所、戸籍・住民票等の窓口=清瀬市役所 市民課(中里5-842/代表 042-492-5111)、固定資産評価証明書=清瀬市役所 課税課(同じ清瀬市役所内)、自治体公式サイト=清瀬市公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。清瀬市内の下清戸・上清戸の旧家、清瀬駅北口の古くからの戸建、医療関係者として清瀬市に移り住んだ被相続人の数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 清瀬駅周辺・元町エリア(元町・松山/西武池袋線)

元町・松山を中心とする清瀬駅周辺エリアで、西武池袋線「清瀬駅」を中心に、駅前の分譲マンション・商業エリア、けやき通り周辺の戸建住宅地が広がります。清瀬駅は西武池袋線の中核駅の一つで、池袋方面・所沢方面への利便性が高く、清瀬市内で最も人の流れが集まるエリアです。けやき通りは清瀬駅北口から元町方面へ続く市のメインストリートで、けやき並木と戸建住宅地・低層分譲マンションが並ぶ落ち着いた住宅地として知られます。

主要駅・路線
西武池袋線「清瀬駅」
地域の特徴と相続の論点
清瀬駅前の分譲マンション・低層分譲マンション、けやき通り周辺の戸建住宅地、松山・元町の戸建などが主な相続対象になります。清瀬駅前再開発で建てられた分譲マンションでは、敷地権付き区分建物としての権利関係確認に加え、修繕積立金・管理費の引継ぎが論点になります。けやき通り周辺の戸建住宅地は古くからの住宅地で、初期世代から子・孫世代への承継が進んでいます。

② 下宿・梅園・松山エリア(市の北西部・市街化区域内農地)

下宿・梅園・松山を含むエリアで、市の北西部、清瀬駅から離れた住宅地・農地が広がります。下宿・梅園は埼玉県所沢市と都県境を接するエリアで、市街化区域内農地・生産緑地(人参・ほうれん草・キャベツなどの市内農産品の主産地)が今も残ります。一方、松山は清瀬駅から徒歩圏内に入る部分もあり、戸建住宅地が広がります。

主要駅・路線
西武池袋線「清瀬駅」(徒歩・バス利用/下宿はバス利用が中心)
地域の特徴と相続の論点
下宿・梅園・松山の戸建住宅地・市街化区域内農地・生産緑地などが主な相続対象です。市街化区域内農地・生産緑地の相続では、農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)、生産緑地法の指定(30年で買取申出可能・特定生産緑地への指定延長)、相続税納税猶予制度などが論点になります。当センターは農地・生産緑地の相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3)に対応します。生産緑地の指定解除・特定生産緑地への切替判断、農業の継続・廃業の判断、相続税納税猶予の適用判断などは、清瀬市農業委員会・税理士・JA等にご相談ください。

③ 旭が丘・竹丘・野塩エリア(医療施設集積エリア/市の南部・西部)

旭が丘・竹丘・野塩を含むエリアで、市の南部・西部、「医療のまち清瀬」の中核となる医療機関集積エリアです。複十字病院(旧結核療養所・公益財団法人結核予防会)、国立病院機構東京病院(旧国立療養所)、国立看護大学校などの大規模医療機関・教育機関が集中し、医療関係者向け住宅・看護師寮・職員アパート・医療施設関連の戸建が広がります。旭が丘団地・竹丘団地は1970年代に建設された大規模な団地で、初期世代から子・孫世代への承継が進む典型的な団地相続エリアです。野塩は秋津駅(東村山市側)の徒歩圏内に入る部分もあり、戸建住宅地が広がります。

主要駅・路線
西武池袋線「清瀬駅」(バス利用が中心)、西武池袋線「秋津駅」(東村山市側/野塩エリアから徒歩圏)
地域の特徴と相続の論点
旭が丘・竹丘・野塩の医療施設周辺戸建・旭が丘団地・竹丘団地の分譲住戸・戸建などが主な相続対象です。団地・集合住宅では、対象住戸が分譲住戸(所有権)か、UR・都営等の賃貸住宅かを最初に確認します。賃貸住宅は相続登記の対象ではありません。分譲住戸であれば、敷地権付き区分建物の権利関係確認、修繕積立金・管理費の引継ぎ、団地全体の建替え・大規模修繕の協議状況などを管理組合に確認したうえで、登記簿で敷地権の有無、共有持分、抵当権の有無を確認して相続登記を進めます。医療施設周辺の戸建・賃貸物件の相続では、通常の相続登記と同じ手順で名義整理を進めます(賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士・弁護士等にご相談ください)。

④ 中清戸・上清戸・下里エリア(市の北部・東部/旧家由来戸建)

中清戸・上清戸・下清戸・下里を含むエリアで、市の北部・東部、清瀬駅から離れた住宅地が広がります。下清戸・上清戸・中清戸は清瀬市の地名の由来となった「清戸」の旧集落地で、古くからの戸建住宅地・旧家・農家由来戸建が散見されます。下里は東村山市・東久留米市と接するエリアで、戸建住宅地と一部の市街化区域内農地が混在します。

主要駅・路線
西武池袋線「清瀬駅」(バス利用が中心)
地域の特徴と相続の論点
中清戸・上清戸・下清戸の旧家由来戸建・古くからの戸建住宅地、下里の戸建住宅地・市街化区域内農地などが主な相続対象です。下清戸・上清戸・中清戸の旧家由来戸建では、数世代前から名義が放置されている案件が一定数発生しており、相続人調査・戸籍収集に時間を要する傾向があります。下里の市街化区域内農地では、エリア②と同様、農業委員会への届出・生産緑地の指定状況の確認が論点となります。

清瀬市固有の不動産論点(「医療のまち」の医療施設周辺戸建・結核療養所跡地の土地・市街化区域内農地・公団団地・市境物件・遠隔相続)

① 「医療のまち清瀬」の医療施設周辺戸建・医療関係者所有住宅の相続

清瀬市は、結核療養施設の集積を背景に医療機関・教育機関が発展してきた地域です。市の南部・西部(旭が丘・竹丘・梅園・野塩)に複十字病院(旧結核療養所・公益財団法人結核予防会)、国立病院機構東京病院(旧国立療養所東京病院)、国立看護大学校などの大規模医療機関・教育機関が集中しています。医療施設周辺の住宅や賃貸物件を相続する場合でも、登記実務としては、まず登記簿上の所有者・共有持分・取得原因・抵当権の有無を確認し、通常の相続登記と同じ手順で名義整理を進めます。

論点1:医療施設周辺の戸建・分譲マンションの相続でも、登記簿上の取得時期・取得原因(売買・新築)の確認から相続関係の整理を始めます。

論点2:医療関係者向けの賃貸物件(看護師寮跡地、医療施設関連職員向けアパート、転勤族向けの単身賃貸)を所有していたケースでは、賃貸借契約の承継、敷金・礼金の引継ぎ、家賃の管理、空室対応などが相続後の論点になります(賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士・弁護士等にご相談ください)。

当センターは登記簿上の名義整理(相続登記)に特化して対応します。医療施設の事業承継・公益財団法人の理事変更・医療法人の役員変更などは、当センターの業務範囲外です。

② 旧結核療養施設の跡地・医療機関周辺の土地論点

清瀬市には、結核療養施設の跡地や医療機関周辺の土地が現在の住宅地・公共施設等に転用されてきたエリアがあります。古い土地では、登記簿上の地番・地積、公図、地積測量図と現況の確認が必要になることがあります。払下げ地・国有地境界に関する具体的な説明は、登記簿・公図・過去の取得資料を確認したうえで個別に判断します。

論点1:登記簿上の地番・地積と現況が一致しないケースがあるため、相続登記前に登記事項証明書と公図・地積測量図を確認し、必要に応じて土地家屋調査士に境界・地積の確認を依頼する流れになります(境界確定・地積更正登記は当センターの業務範囲外で、土地家屋調査士の業務です)。

論点2:古い時期に取得された土地の相続では、登記原因・取得経緯の書類(旧取得時の契約書・登記済証)が見つかりにくいことがあり、補完調査に時間がかかります。

当センターは登記簿上の名義整理(相続登記)に特化して対応します。境界確定・地積測量・地積更正登記等の土地家屋調査士業務、土地利用規制・建築制限の確認等の建築士業務は、別途、土地家屋調査士・建築士にご相談ください。

③ 下宿・下里の市街化区域内農地・生産緑地の相続

清瀬市の北西部(下宿・梅園)と東部(下里)には市街化区域内農地・生産緑地が今も残り、清瀬市内産の人参・ほうれん草・キャベツ等の都市農業の主産地として知られます。これらの農地の相続では、以下の論点があります。

論点1農業委員会への届出(農地法第3条の3/相続発生を知った時から10か月以内)が必要です。当センターは農地の相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3)に対応します。

論点2生産緑地法の指定を受けている農地は、税制優遇(固定資産税の宅地並み課税の例外、相続税納税猶予制度)と引き換えに営農義務がかかります。1992年指定の生産緑地は30年が経過し、特定生産緑地への指定切替(10年延長)買取申出(実質的に指定解除)かの判断が必要なケースもあります。生産緑地の指定解除・特定生産緑地への切替判断、農業の継続・廃業の判断、相続税納税猶予の適用判断は、清瀬市農業委員会・税理士・JA東京みらい等にご相談ください(当センターの業務範囲外)。

④ 旭が丘団地・竹丘団地など1970年代分譲・賃貸団地の相続

清瀬市の旭が丘団地(旭が丘)・竹丘団地などは1970年代に建設された大規模な分譲・賃貸団地で、ほかにも市内には台田団地・野塩団地などの集合住宅団地があります。これらの団地・集合住宅では、対象住戸が所有権のある分譲住戸か、UR・都営等の賃貸住宅かを最初に確認します。賃貸住宅は相続登記の対象ではありません。分譲住戸であれば、登記事項証明書で敷地権の有無、共有持分、抵当権の有無を確認して相続登記を進めます。

論点1:敷地権付き区分建物として登記されているケースが大半で、建物の登記事項証明書だけで土地・建物の権利関係が一体で確認できます。

論点2:1970年代分譲のため建物の経年が進んでおり、大規模修繕・建替え協議の状況を管理組合に確認することが、相続後の運用方針判断に役立ちます。

論点3:同じ団地内でも分譲住戸(所有権)と賃貸住戸(賃借権・占有権)が混在するケースがあるため、対象物件が分譲か賃貸かの確認が出発点です。都営住宅・UR賃貸住宅は所有権の対象ではなく相続登記の対象外です。

当センターは登記簿上の名義整理(相続登記)に対応します。管理組合への届出・管理規約・修繕積立金の引継ぎ・建替え協議への参加判断などの組合内部手続は、管理組合・管理会社が主体となる手続きです。

⑤ 清瀬市〜所沢市・新座市(埼玉県)の都県境物件・東村山市・東久留米市との市境物件

清瀬市は北側を埼玉県所沢市、北東側を埼玉県新座市、南側を東村山市、東側を東久留米市と接します。清瀬市と所沢市の都県境では、住宅地が両市にまたがる地域があり、物件所在地が清瀬市側か所沢市側かで、申請する法務局が東京法務局 田無出張所(清瀬市側)かさいたま地方法務局 所沢支局(所沢市側)かが分かれます。同様に、東村山市・東久留米市は同じ田無出張所管轄のため申請先は変わりませんが、固定資産評価証明書・戸籍住民票の取得窓口は市が異なれば別の自治体となります。物件の所在地が清瀬市側か、隣接市側かを最初に登記事項証明書で確認することが、つまずきやすいポイントです。新座市の不動産は、清瀬市と都県境を接していてもさいたま地方法務局 朝霞支局(朝霞市・志木市・新座市・和光市を管轄)の管轄となります。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

清瀬市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご来所なしでも対応できます(書類の授受は郵送、ご説明はお電話・LINE・ビデオ通話で対応できますので、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。清瀬市内・近隣市にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。清瀬駅方面からは、西武池袋線で池袋駅へ進み、東京メトロ・JR各線に乗り換えてJR市ケ谷駅まで、あるいは新宿駅経由でお越しいただけます。

「清瀬市の不動産、どう進めればいい?」

清瀬駅前の分譲マンション、けやき通り周辺の戸建、複十字病院・国立病院機構東京病院・国立看護大学校周辺の医療施設関連戸建、旭が丘団地の分譲住戸、下宿・下里の市街化区域内農地、下清戸・上清戸の旧家由来戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。清瀬市の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの清瀬市対応特典(JR中央線・西武池袋線で事務所から移動しやすい立地)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、清瀬市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

出張面談は、当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応しています。90分を超える地域、1案件で複数回の訪問が必要な場合、売買決済の立会いは、事前に日当・交通費・司法書士報酬を確認したうえでご案内します。清瀬市内へはJR中央線・西武池袋線等を使い、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。医療機関に入院・施設に入所されている方のご自宅・施設への出張面談もご相談いただけます。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

清瀬市内の不動産売買では、決済場所・日時・金融機関の指定・本人確認方法を確認したうえで、司法書士が現地立会いに対応できるかを判断します。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、西武池袋線(池袋駅経由)等で清瀬駅方面へ移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

清瀬市内の医療施設周辺戸建・けやき通り周辺の戸建・旭が丘団地の分譲住戸の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。下宿・下里の市街化区域内農地で境界確定・地積更正登記が必要な場合や、結核療養所跡地周辺で公図と現況が一致しない土地では、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です

特典④ 清瀬市へは西武池袋線・JR中央線で移動しやすい立地

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあります。清瀬市方面(清瀬駅・秋津駅)へは、JR中央線(市ケ谷駅から四ツ谷駅・新宿駅経由)と西武新宿線・西武池袋線等、または地下鉄(東京メトロ・JR山手線等)を使って池袋駅経由で西武池袋線に乗り換える経路で移動します(市ケ谷駅・九段下駅はJR中央線快速の駅ではなく、また西武池袋線の駅でもないため、池袋駅もしくは四ツ谷駅・新宿駅で乗り継ぐ必要があります)。清瀬市内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただくことも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

近隣エリアのお客様の声|田無出張所管轄市の公開済み事例から見る相続登記の進め方

以下は近隣の田無出張所管轄市(小平市・東村山市・西東京市・東久留米市)のご依頼者様から実際にいただいたご感想(原文ママ)を、清瀬市にお住まいの方向けの参考事例として抜粋掲載します。田無出張所が管轄する5市は管轄論点が共通するため、清瀬市の相続登記の進め方を考えるうえで有用な実例として参照いただけます。

2026年2月26日・東京都小平市(物件小平市/相続:夫→妻)
70代・女性/東京都小平市在住・物件小平市

「この度、不動産名義変更手続、無事に完了し本当にありがとうございました。初めは、不安な気持ちで電話をおかけしたのですが、ていねいなご対応、分かりやすいご説明で不安がなくなりました。その都度の進行にも的確なご指示を頂き、助かりました。本当にお世話になりました。感謝申し上げます。」

小平市在住の70代女性が、ご主人から相続による不動産名義変更を進めたケース。小平市は清瀬市と同じく東京法務局 田無出張所が管轄する隣接市で、本記事上部の「5つのタイミング」の①「相続」(配偶者相続)に該当します。原文を確認する

2024年5月20日・東京都東村山市(物件東村山市/相続:母→子)
60代・女性/東京都東村山市在住・物件東村山市

「シンプルなやり取りで、後は待つだけでいいので楽に手続きできました。ありがとうございました。」

東村山市在住の60代女性が、お母様からの相続による名義変更を、郵送・電話中心のシンプルなやり取りで進めたケース。東村山市は清瀬市の隣接市で、同じ東京法務局 田無出張所が管轄します。原文を確認する

2022年1月4日・東京都西東京市(物件西東京市/相続:父→子)
50代・男性/千葉県船橋市在住・物件西東京市

「何とか相続税の申告を終えて、次は相続登記をどうしようかと色々調べていて、こちらの事務所に相談させて頂きました。相続人は誰もこれまで不動産の取引をしたことがなく、登記に何か間違いがあっては怖いと思い、専門家に手続きをお任せすることにしました。事前の説明も丁寧にして頂き、依頼した後も迅速に対応して頂けました。どうもありがとうございました。」

千葉県船橋市にお住まいの50代男性が、西東京市内の不動産(お父様からの相続)の名義変更を、相続税申告後の段階で進めたケース。西東京市は田無出張所所在地で、清瀬市と同じ管轄です。本記事の清瀬市固有の不動産論点⑥(相続人が地方在住・海外在住のケース)と同様、ご来所なしでも進められる進め方の一例です。原文を確認する

2020年12月30日・東京都東久留米市(物件東久留米市/相続:姉→妹)
70代・女性/千葉県柏市在住・物件東久留米市

「この度は大変お世話になりありがとうございます。お陰様で名義変更も無事済み、感謝致しております。スタッフの皆様も親切に対応して下さり、不安も心強さに変わり、ゆったりした気持ちで待つことが出来ました。姉もとても喜んでおります。本当にありがとうございます。」

千葉県柏市にお住まいの70代女性が、東久留米市内の不動産(姉からの相続)の名義変更を進めたケース。東久留米市は清瀬市の隣接市(南東側)で、同じ東京法務局 田無出張所が管轄します。遠方(千葉県柏市)からのご依頼で、本記事の清瀬市固有の不動産論点⑥(相続人が地方在住・海外在住のケース)と同様の進め方となりました。原文を確認する

上記は当センターが対応した清瀬市の隣接市・近隣エリア(田無出張所管轄市)のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。清瀬市固有の不動産類型(医療施設周辺戸建、結核療養所跡地周辺、市街化区域内農地、旭が丘団地・竹丘団地、市境物件)の具体的な論点は、本記事の「清瀬市固有の不動産論点」セクションをご参照ください。

清瀬市の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。けやき通り周辺の戸建・清瀬駅前の分譲マンションは評価額が動く場合があり、登録免許税も変動しますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

清瀬市の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 清瀬市内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
清瀬市内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(〒188-0011 西東京市田無町4丁目16番24号/TEL 042-461-1130/西武新宿線「田無駅」徒歩圏)が管轄します。田無出張所は小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市の5市の不動産登記を管轄する拠点です(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)。東京23区の不動産は東京法務局 本局や各出張所が管轄するため、申請先が異なります。なお、清瀬市内には法務局の出張所・支局は所在しません。登記事項証明書(登記簿謄本)等の取得については最寄りの法務局証明サービスセンター・郵送・オンライン(登記情報提供サービス)の利用も便利です。最新の取扱いは法務局公式サイトでご参照ください。
Q2. 清瀬市の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
清瀬市内の不動産の固定資産評価証明書は、清瀬市役所 課税課(〒204-8511 清瀬市中里5-842/市役所代表 042-492-5111)で取得します。郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は清瀬市公式サイトでご参照ください。なお、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が固定資産税を課税徴収するため、23区内の不動産では評価証明書を都税事務所で取得しますが、多摩地区(清瀬市など)は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得します。23区版とは取得窓口が異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 清瀬駅前の分譲マンション・けやき通り周辺の戸建・旭が丘団地の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。けやき通り周辺の戸建や清瀬駅前の分譲マンションは評価額が動く場合があり、登録免許税も変動する傾向があります。お電話・LINE・無料相談時に評価額・相続人数・遺産分割協議の有無を伺い、その範囲で概算のお見積りをお伝えします。登記簿(登記事項証明書)の取得・精査や個別の権利関係の確認はご依頼後の業務として進めます。
Q4. 清瀬市以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは清瀬市専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限が迫っている場合の暫定措置として相続人申告登記で当面の過料を回避することはできますが、これは申出をした相続人について基本的義務の履行扱いになるだけで、「登記名義人」を確定する登記ではありません(詳細は本記事H2-2「相続登記義務化」のnoteボックスをご参照ください)。売却・担保設定・遺産分割の確定登記が必要になった時点で、結局フルセットの相続登記をやり直す必要があり、費用も二度発生します。最初から本登記を目指す方が結局は安く済む場合が多くなります。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断もあります。清瀬市内の下清戸・上清戸の旧家、結核療養所跡地周辺の戸建、医療施設周辺の戦後から続く戸建等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 「医療のまち清瀬」の医療施設周辺の戸建・医療関係者が所有していた住宅の相続登記は対応できますか?
対応可能です。清瀬市は戦前から結核療養施設が集積した「医療のまち」で、複十字病院(旧結核療養所)、国立病院機構東京病院(旧国立療養所)、国立看護大学校などが市の南部・西部(旭が丘・竹丘・梅園・野塩)に集中します。これらの医療施設周辺の戸建や、医療関係者・教職員が所有していた住宅の相続登記は、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理する通常の相続登記として進められます。一方で、医療関係者向けの賃貸物件・職員アパートを所有されていたケースでは、相続後の賃貸借契約の継続・解約、賃料管理、税務申告などが論点になりますが、これらは当センターの業務範囲外(不動産管理会社・税理士・弁護士等の領域)で、当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。医療施設の事業承継・公益財団法人の理事変更・医療法人の役員変更などについても、当センターの業務範囲外のため、税理士・弁護士・行政書士等にご相談ください。
Q7. 下宿・下里の市街化区域内農地・生産緑地の相続登記は対応できますか?
対応可能です。清瀬市の下宿・下里には市街化区域内農地・生産緑地が今も残り、清瀬市内産の人参・ほうれん草・キャベツ等の都市農業の主産地として知られます。当センターは農地の相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3/相続発生を知った時から10か月以内)に対応します。一方で、生産緑地法の指定を受けている農地では、税制優遇(固定資産税の宅地並み課税の例外、相続税納税猶予制度)と引き換えに営農義務がかかり、1992年指定の生産緑地は30年が経過したため、特定生産緑地への指定切替(10年延長)か買取申出(実質的に指定解除)かの判断が必要なケースがあります。生産緑地の指定解除・特定生産緑地への切替判断、農業の継続・廃業の判断、相続税納税猶予の適用判断は当センターの業務範囲外で、清瀬市農業委員会・税理士・JA東京みらい等にご相談ください。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・農業委員会への届出)に特化して対応します。

まとめ:清瀬市の相続登記は、管轄・評価証明書・物件特性を先に確認する

清瀬市の不動産は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町)が管轄し、固定資産評価証明書は清瀬市役所 課税課(清瀬市中里)で取得します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。清瀬駅前の分譲マンション、けやき通り周辺の戸建、複十字病院・国立病院機構東京病院・国立看護大学校が集積する医療施設周辺戸建、旭が丘団地・竹丘団地の分譲住戸、下宿・下里の市街化区域内農地、下清戸・上清戸の旧家由来戸建では、医療施設周辺の収益物件・生産緑地・公団団地・市境物件など登記前後の確認事項がそれぞれ異なります。「医療のまち清瀬」として発展した経緯から、被相続人が医療関係者・教職員であるケースや、結核療養所跡地周辺で取得経緯の書類が見つかりにくいケースもあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:清瀬市内のすべての不動産は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4丁目16番24号)が管轄。小平市・東村山市・西東京市・東久留米市も同出張所管轄(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)。

● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は清瀬市役所 課税課(中里5-842)で取得。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得する点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 清瀬市固有論点:「医療のまち清瀬」として発展した経緯(複十字病院・国立病院機構東京病院・国立看護大学校の集積)による医療施設周辺戸建・医療関係者所有住宅の相続、結核療養施設の跡地・医療機関周辺の土地論点、下宿・下里の市街化区域内農地・生産緑地(人参・ほうれん草・キャベツの都市農業)、旭が丘団地・竹丘団地など1970年代分譲・賃貸団地の相続、清瀬市〜所沢市・新座市(埼玉県)の都県境物件・東村山市・東久留米市との市境物件など。

● 当センターの特典:出張面談は当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に原則として追加料金なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、西武池袋線(池袋経由)・JR中央線で清瀬市方面へ移動しやすい立地。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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