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西東京市の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

東京都西東京市(田無駅・ひばりヶ丘駅・保谷駅・東伏見駅・西武柳沢駅周辺、田無町・南町・北原町・芝久保町・西原町・向台町・新町・柳沢・東伏見・富士町・緑町・北町・栄町・東町・住吉町・ひばりが丘・ひばりが丘北・谷戸町・泉町・保谷町・下保谷ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。田無駅周辺の分譲マンション・大規模集合住宅、ひばりヶ丘団地周辺の分譲・建替え物件、武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺、および田無駅・西武柳沢駅徒歩圏の単身向け賃貸物件、保谷・東伏見・柳沢の戸建住宅地、田無神社周辺の旧家など、西東京市の不動産も対象です。市内には東京大学田無キャンパス(緑町/東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構=旧田無農場・田無演習林)などの地域資源もあります(駅前再開発やタワーマンションといった表現を使う場合は、具体的な物件名・事業名を市公式情報等の一次情報で確認のうえ記載します。田無駅南口の"再開発"に関する記載は、市公式情報や具体的な物件名を確認できる場合に限って扱います)。

西東京市は2001年(平成13年)1月21日に旧田無市と旧保谷市が合併して誕生した市で、被相続人名義の登記が旧市名(田無市・保谷市)のまま残っているケースが、合併から四半世紀を経た現在でも見受けられます。被相続人名義の登記簿上の表示が「田無市」「保谷市」のままになっている場合、相続登記の前提として行政区画の変更による住所・地番表記の確認と、必要に応じた登記名義人住所変更登記の検討が論点になります。西東京市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4-16-24/TEL 042-461-1130)が管轄します。田無出張所は西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市の5市を管轄する拠点で(練馬区は東京法務局 練馬出張所、武蔵野市は府中支局、東大和市は立川出張所、武蔵村山市は西多摩支局と、市区ごとに管轄が分かれます)、東京23区の不動産(東京法務局 本局や各出張所が管轄)とは申請先が異なります。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR中央・総武線各駅停車「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、西武新宿線・西武池袋線・JR中央線などの乗り継ぎで田無駅・ひばりヶ丘駅・保谷駅方面へ移動しやすい立地から、西東京市の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応しています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、田無神社周辺の旧家・南町や向台町の戦後分譲住宅地・ひばりヶ丘や保谷町の古い戸建住宅地など、西東京市内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。当センター事務所は市ケ谷駅・九段下駅から利用しやすい立地です。西東京市方面(田無駅・ひばりヶ丘駅・保谷駅)へは、JR中央線(市ケ谷駅から四ツ谷駅・新宿駅経由)と西武新宿線(新宿駅または高田馬場駅で乗り継ぎ田無駅・西武柳沢駅)、もしくは西武池袋線(池袋駅で乗り継ぎひばりヶ丘駅・保谷駅)を使って移動します。田無駅・ひばりヶ丘駅方面での面談・決済立会いは、日時・場所を確認したうえで対応可否を判断します。出張面談は、当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応しています。90分を超える地域、1案件で複数回の訪問が必要な場合、売買決済の立会いは、事前に日当・交通費・司法書士報酬を確認したうえでご案内します(提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

多摩地区共通の注意点として、西東京市内の固定資産評価証明書は、田無庁舎4階の資産税課、または市民課 保谷庁舎総合窓口で申請します(東京23区(特別区)とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。郵送請求・オンライン申請の可否や年度切替直後の受付状況は、西東京市公式サイトで確認します。

西東京市以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは西東京市専用です。東京都の23特別区の不動産は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の他エリアの不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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西東京市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

西東京市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 田無出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(田無駅周辺の分譲マンション・ひばりヶ丘団地周辺分譲・保谷東伏見の戸建・田無神社周辺の旧家)

西東京市では田無駅周辺の分譲マンション・大規模集合住宅、ひばりヶ丘団地周辺の分譲マンション、武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺、および田無駅・西武柳沢駅徒歩圏の単身向け賃貸物件、保谷町・東伏見・柳沢の戸建住宅地、田無神社周辺の旧家由来戸建などの相続が継続的に発生しています。田無駅周辺の分譲マンションや大規模集合住宅の相続では、登記簿上の一棟の建物の表示、専有部分、敷地権、共有持分を確認します。なお、田無駅南口の再開発事業については市公式の注意喚起があり、市公式情報や具体的な物件名を確認できる場合に限って扱います。一方で、田無神社・總持寺周辺、南町・向台町の住宅地、ひばりヶ丘・保谷町の古い戸建住宅地では、被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)も散見されます。合併前(田無市・保谷市時代)の登記がそのまま残っている場合、行政区画の変更による登記簿の住所表記の確認も必要です。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

西東京市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。田無駅周辺の分譲マンション、ひばりヶ丘団地周辺の分譲マンション、田無神社周辺の旧家由来戸建など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って西東京市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

西東京市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和9年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物の所有権移転登記は本則2.0%ですが、個人が令和9年3月31日までに自己居住用の住宅用家屋を取得し、床面積・取得後1年以内の登記・住宅用家屋証明書の添付等の要件を満たす場合は、0.3%の軽減税率が適用されます(住宅用家屋証明書は登記申請時に添付する必要があり、後出しでは軽減を受けられません。長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)。所有権保存登記(新築建物等)についても、同様の要件で0.15%の軽減があり、いずれも令和9年3月31日までの期限措置です。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央線(市ケ谷駅から四ツ谷駅・新宿駅経由)と西武新宿線(新宿駅または高田馬場駅で乗り継ぎ田無駅・西武柳沢駅)、もしくは西武池袋線(池袋駅で乗り継ぎひばりヶ丘駅・保谷駅)を使って西東京市方面へ移動しやすい立地です。買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。西東京市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。西東京市の合併(2001年1月21日)に伴う旧田無市・旧保谷市表記からの行政区画変更については、登記簿上の住所表記が旧市名のまま残っている場合、相続登記や売買登記の前提として住所変更の整理を検討します。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。令和7年4月21日以降、新たに所有権の保存登記・移転登記等を申請する場合には、申請と同時に検索用情報(氏名・氏名のふりがな・住所・生年月日・メールアドレス)の申出をする必要があります(国内に住所のある自然人に限る)。一方、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人となっている方は、後日、単独で検索用情報を申し出ることができます(任意)。職権による住所等変更登記(通称「スマート変更登記」=職権による住所等変更登記)は令和8年4月1日から開始されており、検索用情報の申出をしておくと、法務局が住基ネット情報をもとに本人確認(登録メールアドレス等への通知)を経て住所変更等を職権で反映してくれます(本人確認を経ずに自動完了するものではありません)。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:お電話・LINE・無料相談時に、評価額の目安・相続人数・遺産分割協議の進捗をヒアリングし、適用プランと費用レンジの目安をお伝えします。正式なお見積り・必要書類の特定・登記簿(登記事項証明書)の取得や個別の権利関係の精査は、ご依頼後の業務として進めます。

西東京市の相続登記は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。西東京市内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立し、登記内容と最終的な取得内容が異なることになった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記を申請する必要があります。実務上は、最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が手戻りを避けられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。西東京市では、田無神社・總持寺周辺の旧家、南町・向台町の戦後分譲された住宅地、ひばりヶ丘・保谷町の古い戸建住宅地などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。合併前(田無市・保谷市時代)に登記された不動産では、登記簿上の所有者住所が旧市名のままになっている場合があり、相続関係の確認に加え、登記名義人住所変更登記の検討が必要となるケースもあります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、西東京市(旧田無市・旧保谷市)に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

西東京市内の不動産は「東京法務局 田無出張所」へ申請(★多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は西東京市役所 資産税課で取得)

西東京市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4-16-24/TEL 042-461-1130)が管轄します。田無出張所は西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市の5市を管轄する拠点で、東京23区の不動産(本局・各出張所管轄)とは申請先が異なります。同じ東京都内・多摩地区でも、西東京市は田無出張所、隣接する武蔵野市は府中支局、東大和市は立川出張所、武蔵村山市は西多摩支局、練馬区は東京法務局 練馬出張所が管轄します。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します

登記完了予定日の目安:東京法務局 田無出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約28日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
西武新宿線「田無駅」徒歩圏
西東京市
※田無出張所は小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市の不動産登記も管轄します(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、練馬区は東京法務局 練馬出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市区ごとに分かれます)。最新の管轄区域は東京法務局公式でご参照ください

なお、西東京市内には東京法務局 田無出張所が所在します(田無町4-16-24・西武新宿線「田無駅」徒歩圏)。田無出張所は不動産登記の申請受付に加え、登記事項証明書(登記簿謄本)等の取得も可能です。登記事項証明書(登記簿謄本)は、法務局窓口・郵送・登記・供託オンライン申請システムで取得できます。登記情報提供サービスは登記内容を確認するための閲覧サービスで、登記事項証明書ではありません。金融機関・裁判所・行政機関へ提出する可能性がある場合は、登記事項証明書を取得します。最新の取扱い・取得可能な証明書の範囲は法務局公式サイトでご参照ください。

★ 多摩地区共通の注意点:西東京市の固定資産評価証明書は「西東京市役所 資産税課(田無庁舎4階)または市民課 保谷庁舎総合窓口」で申請します

東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(西東京市・武蔵野市・小平市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。西東京市内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、西東京市役所が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。

西東京市内の不動産の固定資産評価証明書は、田無庁舎4階の資産税課、または市民課 保谷庁舎総合窓口で申請します。郵送請求・オンライン申請の可否や年度切替直後の受付状況は、西東京市公式サイトでご確認ください。西東京市は田無庁舎(南町5-6-13)・保谷庁舎(中町1-5-1)の2庁舎制(合併市の経緯から両庁舎が並存)で、所管業務によって窓口が分かれることがあります。

西東京市4エリア別ガイド(田無駅周辺/ひばりヶ丘・北町/保谷・東伏見/柳沢)

西東京市は面積15.75平方キロメートル、人口約20.7万人(令和8年1月1日現在)の住宅都市です。2001年(平成13年)1月21日に旧田無市と旧保谷市が合併して誕生した合併市です。市内には西武新宿線(田無駅・西武柳沢駅・東伏見駅)、西武池袋線(ひばりヶ丘駅・保谷駅)が乗り入れ、田無駅は西武新宿線の急行停車駅として、ひばりヶ丘駅は西武池袋線の急行停車駅として機能しています。市内には武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)、東京大学田無キャンパス(緑町/東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構=旧田無農場・田無演習林)があり、田無神社(田無町)、總持寺(田無町)、ひばりヶ丘団地(1959年に旧日本住宅公団=現UR都市機構が入居を開始した大規模公団住宅)といった地域資源も豊富です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(田無駅周辺/ひばりヶ丘・北町/保谷・東伏見/柳沢)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う西東京市内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 田無出張所、戸籍・住民票等の窓口=西東京市役所 市民課(田無庁舎または保谷庁舎)、固定資産評価証明書=田無庁舎4階の資産税課または市民課 保谷庁舎総合窓口(最新情報は市公式サイトで確認)、自治体公式サイト=西東京市公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。西東京市内の田無神社周辺の旧家や、合併前(田無市・保谷市時代)の数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 田無駅周辺・南町エリア(田無町・南町・北原町・芝久保町・西原町・向台町/西武新宿線)

田無町・南町・北原町・芝久保町・西原町・向台町を中心とするエリアで、西武新宿線「田無駅」(急行停車駅)を中心に、駅前の分譲マンション・大規模集合住宅、田無神社・總持寺周辺の旧家・古い戸建住宅地が広がります。田無駅周辺の分譲マンションや大規模集合住宅の相続では、登記簿上の一棟の建物の表示、専有部分、敷地権、共有持分を確認します。なお、田無駅南口の再開発事業については市公式の注意喚起があり、市公式情報や具体的な物件名を確認できる場合に限って扱います。南町・向台町の戸建住宅地は古くからの住宅地で、初期世代から子・孫世代への承継が進んでいます。市内の地域資源として、東京大学田無キャンパス(緑町/東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構=旧田無農場・田無演習林)もあります(農学系の研究・実験圃場が中心で、学生・教職員向けの単身向け賃貸物件は田無駅徒歩圏の駅近物件で需要があります)。

主要駅・路線
西武新宿線「田無駅」(急行停車駅)
地域の特徴と相続の論点
田無駅前の分譲マンション・大規模集合住宅、田無神社・總持寺周辺の旧家・古い戸建、田無駅徒歩圏の単身向け賃貸物件などが主な相続対象になります。駅前分譲マンションの相続では、敷地権付き区分建物としての権利関係確認に加え、評価額が高くなる傾向があるため登録免許税のシミュレーションが論点になります。田無神社周辺の旧家由来戸建では、合併前(旧田無市時代)の登記名義人住所表記の整理も論点になります(駅前再開発やタワーマンションといった表現を使う場合は、具体的な物件名・事業名を一次情報で確認します。田無駅南口の再開発事業については市公式の注意喚起があります)。

② ひばりヶ丘・北町エリア(ひばりが丘・ひばりが丘北・谷戸町・泉町・北町/西武池袋線)

ひばりが丘・ひばりが丘北・谷戸町・泉町・北町を含むエリアで、西武池袋線「ひばりヶ丘駅」(急行停車駅)を中心に、ひばりヶ丘団地(1959年に旧日本住宅公団=現UR都市機構が入居を開始した大規模公団住宅/当時東洋一とも称された大規模団地)を擁する歴史的住宅地です。ひばりヶ丘団地は古い分譲・分譲建替えが並行し、駅前は再整備が進む一方、旧団地由来の戸建住宅地・低層分譲マンションが広がります。

主要駅・路線
西武池袋線「ひばりヶ丘駅」(急行停車駅)
地域の特徴と相続の論点
ひばりヶ丘駅前の分譲マンション・再開発エリア、ひばりヶ丘団地由来の分譲・分譲建替え・戸建、谷戸町・泉町・北町の戸建住宅地などが主な相続対象です。ひばりヶ丘団地は西東京市側(ひばりが丘・ひばりが丘北)と東久留米市側(ひばりが丘団地)にまたがる団地で、所在地が市境で分かれるため、登記事項証明書で物件所在地を最初に確認します。なお、公団賃貸住宅・都営住宅・URコレクティブハウジング等は所有権登記の対象ではなく、登記実務の対象外です(賃借権・使用権の継承は事業者主体の手続きとなります)。

③ 保谷・東伏見エリア(保谷町・下保谷・東町・住吉町・東伏見・富士町/西武池袋線・西武新宿線)

保谷町・下保谷・東町・住吉町・東伏見・富士町を含むエリアで、西武池袋線「保谷駅」・西武新宿線「東伏見駅」を中心に、戦後分譲された住宅地・古い戸建住宅地が広がります。保谷駅周辺は旧保谷市の中心エリアで、駅前の商業施設・分譲マンションも整備されています。東伏見駅周辺は東伏見稲荷神社の門前町として古くから栄えた地域で、駅周辺・住吉町・富士町に古い戸建住宅地が点在します。

主要駅・路線
西武池袋線「保谷駅」、西武新宿線「東伏見駅」
地域の特徴と相続の論点
保谷駅前の分譲マンション・戸建住宅地、保谷町・下保谷の戦後分譲された戸建住宅地、東伏見・住吉町・富士町の古い戸建・東伏見稲荷神社周辺の旧家などが主な相続対象です。旧保谷市時代に登記された不動産では、登記簿上の所有者住所が「保谷市」のままになっている場合が多く、相続登記や売買登記の前提として行政区画変更による住所表記の整理が論点となります。住所変更登記は相続登記と同時に申請できるため、一括処理が現実的です。

④ 柳沢エリア(柳沢一〜六丁目・新柳沢団地周辺・新町・緑町/西武新宿線)

柳沢一〜六丁目・新柳沢団地周辺・新町・緑町を含むエリアで、西武新宿線「西武柳沢駅」を中心に、住宅地・武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺の学生・教職員向け単身賃貸物件が広がります(武蔵野大学は有明キャンパス〔江東区有明〕と武蔵野キャンパス〔新町〕の2キャンパス制)。柳沢一〜六丁目・新柳沢団地周辺は古くからの戸建住宅地です。

主要駅・路線
西武新宿線「西武柳沢駅」
地域の特徴と相続の論点
西武柳沢駅前の戸建・低層分譲マンション武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺の単身向け賃貸物件・収益物件、柳沢一〜六丁目・新柳沢団地周辺の古い戸建住宅地などが主な相続対象です。武蔵野大学周辺の収益物件の相続では、登記簿上の名義整理に加え、賃貸借契約の承継・敷金礼金の引継ぎ・空室対応などが論点になりますが、これらは不動産管理会社・税理士の領域で、当センターは登記実務に特化して対応します。

西東京市固有の不動産論点(合併市の住所変更登記・田無駅前再開発・ひばりヶ丘団地・大学関連収益物件・市境物件・遠隔相続)

① 旧田無市・旧保谷市時代の登記名義人住所表記の整理(合併市固有の論点)

西東京市は2001年(平成13年)1月21日に旧田無市と旧保谷市が合併して誕生した市です。合併から四半世紀を経た現在でも、被相続人名義の登記が「東京都田無市…」「東京都保谷市…」のまま残っているケースが見受けられます。「田無市・保谷市の合併による西東京市の成立」という行政区画変更は、市区町村合併に伴う公示事項であり、住民票や戸籍附票で経緯が追えます。旧田無市・旧保谷市時代の住所表記が残っている場合は、まず登記簿上住所と被相続人の最後の住所のつながりを確認します。合併・町名変更だけであれば、住所変更登記を要しないこともあります。戸籍附票・住民票除票・住所変更証明書等で同一性を説明できるかを確認し、売買や贈与など住所変更登記が必要となる場面と切り分けて判断します。合併前(田無市・保谷市時代)の数次相続が絡む案件では、旧市時代に発行された戸籍の交付経路・本籍地の確認が論点になります。当センターでは登記簿の現状を確認したうえで、住所変更登記の要否を判断します。

② 田無駅周辺の分譲マンション・大規模集合住宅の相続(敷地権・評価額・登録免許税)

田無駅周辺の分譲マンションや大規模集合住宅の相続では、登記簿上の一棟の建物の表示、専有部分、敷地権、共有持分を確認します。駅前再開発やタワーマンションといった表現を使う場合は、具体的な物件名・事業名を確認したうえで記載します。なお、田無駅南口の再開発事業については市公式の注意喚起があるため、具体的な再開発名・物件名を挙げる場合は一次情報で確認します。これらのマンションの相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。マンションの登記申請では、通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半で、その場合、建物の登記事項証明書だけで土地・建物の権利関係が一体で確認できますが、評価額が大きくなる傾向があるため、登録免許税のシミュレーションが論点になります。管理組合への届出・管理規約・修繕積立金の引継ぎなど登記とは別の論点が並行します。これらは管理組合・管理会社が主体となる手続きで、当センターでは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します

③ ひばりヶ丘団地(1959年入居開始の大規模公団住宅)由来の分譲・建替え物件の相続

ひばりヶ丘団地は1959年に旧日本住宅公団(現UR都市機構)が入居を開始した大規模公団住宅で、西東京市側(ひばりが丘・ひばりが丘北)と東久留米市側(ひばりが丘団地)にまたがる大規模団地です(当時東洋一とも称された)。分譲済みの団地棟・建替えされた分譲マンション・周辺の戸建住宅地が相続の対象となります。公団賃貸住宅・UR賃貸住宅は所有権登記の対象ではなく、賃借権・使用権の継承は事業者(UR都市機構)が主体となる手続きのため、登記実務の対象外です。一方、団地建替えで誕生した分譲マンション(プラウドシティひばりヶ丘等)の相続は、通常のマンション相続として登記実務の対象になります。ひばりヶ丘団地由来の物件は所在地が西東京市側か東久留米市側かで管轄法務局は同じ(田無出張所)ですが、戸籍・住民票・固定資産評価証明書の取得窓口は西東京市役所か東久留米市役所かで分かれます。

④ 武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺・田無駅徒歩圏の単身向け賃貸物件・収益物件の相続

西東京市には武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)があり、学生・教職員向けの単身向けアパート・賃貸マンション・収益物件が新町・田無町・南町などに広がっています(武蔵野大学は有明キャンパス〔江東区有明〕と武蔵野キャンパス〔新町〕の2キャンパス制)。加えて、西武新宿線「田無駅」「西武柳沢駅」周辺の駅近賃貸物件も収益物件として相続対象になり得ます。なお市内の地域資源として、東京大学田無キャンパス(緑町/東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構=旧田無農場・田無演習林)があります(農学系の研究・実験圃場が中心で、本記事では収益物件論点とは切り分けて紹介しています)。収益物件の相続では、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係に加え、賃貸借契約の承継、敷金・礼金の引継ぎ、家賃の管理、空室対応などが論点になります。賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士・弁護士等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

⑤ 西東京市〜練馬区〜東久留米市〜新座市(埼玉県)〜武蔵野市にまたがる住宅地の所在地確認

西東京市は、北側は東久留米市・埼玉県新座市、東側は練馬区、南側は武蔵野市、西側は小平市に隣接します。都県境(埼玉県新座市との市境)、特別区との区境(練馬区との境)、隣接市との市境(武蔵野市・小平市・東久留米市との境)が市の四方を囲む立地で、駅から離れた住宅地・市境付近では物件の所在地が隣接市区である場合があります。ひばりヶ丘団地は西東京市側(ひばりが丘・ひばりが丘北)と東久留米市側(ひばりが丘団地)にまたがるため、所在地確認が特に重要です。西東京市・小平市・東久留米市は東京法務局 田無出張所、練馬区は東京法務局 練馬出張所、武蔵野市は府中支局、新座市(埼玉県)はさいたま地方法務局 志木出張所と、管轄法務局が異なる場合があります。物件の所在地が西東京市側か、隣接市区側かを最初に登記事項証明書で確認することが、つまずきやすいポイントです。さらに固定資産評価証明書・戸籍住民票の取得窓口も市が異なれば別の自治体となります。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

西東京市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご来所なしでも対応できます(戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。西東京市内・近隣市にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。西東京市方面からは、田無駅・西武柳沢駅から西武新宿線で高田馬場駅または新宿駅へ進み、そこでJR中央・総武線各駅停車に乗り換えてJR市ケ谷駅まで(または西武池袋線で池袋駅へ進み、地下鉄に乗り換え)の経路でお越しいただけます。

「西東京市の不動産、どう進めればいい?」

田無駅周辺の分譲マンション・大規模集合住宅、ひばりヶ丘団地周辺の分譲・建替え物件、保谷・東伏見の戸建住宅地、田無神社・東伏見稲荷神社周辺の旧家、武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺・田無駅徒歩圏の単身向け賃貸物件、合併前(田無市・保谷市時代)に登記された旧市名表記が残る不動産 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。西東京市の相続登記でも、こうした足止めを抱えてご相談に来られる方が実務上少なくありません。千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの西東京市対応特典(西武新宿線・西武池袋線で事務所から移動しやすい立地)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、西東京市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として追加料金なし(片道おおむね90分圏内)

出張面談は、当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応しています。90分を超える地域、1案件で複数回の訪問が必要な場合、売買決済の立会いは、事前に日当・交通費・司法書士報酬を確認したうえでご案内します。西東京市内へは西武新宿線(新宿駅または高田馬場駅で乗り継ぎ)・西武池袋線(池袋駅で乗り継ぎ)を使い、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

西東京市内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、西武新宿線・西武池袋線等で田無駅・ひばりヶ丘駅・保谷駅方面へ移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

西東京市内の田無駅周辺の分譲マンション・ひばりヶ丘団地周辺の分譲・武蔵野大学周辺の収益物件の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界が不明な土地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です

特典④ 西東京市へは西武新宿線・西武池袋線で移動しやすい立地

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあります。西東京市方面(田無駅・ひばりヶ丘駅・保谷駅・東伏見駅・西武柳沢駅)へは、JR中央線(市ケ谷駅から四ツ谷駅・新宿駅経由)と西武新宿線(新宿駅または高田馬場駅で乗り継ぎ)、もしくは西武池袋線(池袋駅で乗り継ぎ)を使って移動します(市ケ谷駅・九段下駅はJR中央線快速の駅ではなく、四ツ谷駅または新宿駅で乗り継ぐ必要があります)。西東京市内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただくことも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

西東京市のお客様の声|実例から見る相続登記・名義変更の進め方

西東京市内不動産または西東京市在住の方からご依頼いただいたお客様のご感想を、お客様の声一覧に公開済みの事例から原文ママで抜粋します。西東京市実例2件に加え、同じ田無出張所管轄の小平市・東久留米市・東村山市の実例を補強として掲載します(田無出張所は西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市の5市を一括管轄)。

2022年1月4日・東京都西東京市(物件西東京市/父から子への相続)
50代・男性/千葉県船橋市在住・物件東京都西東京市

「何とか相続税の申告を終えて、次は相続登記をどうしようかと色々調べていて、こちらの事務所に相談させて頂きました。相続人は誰もこれまで不動産の取引をしたことがなく、登記に何か間違いがあっては怖いと思い、専門家に手続きをお任せすることにしました。事前の説明も丁寧にして頂き、依頼した後も迅速に対応して頂けました。どうもありがとうございました。」

千葉県船橋市にお住まいの方が、西東京市内の不動産を父から子へ相続したケース。本ページ H2-5 ⑥(相続人が地方在住・海外在住のケース)と同様、ご来所なしでも進められる進め方の一例です。原文を確認する

2021年12月5日・東京都西東京市(物件西東京市/夫から妻への財産分与)
50代・男性/東京都西東京市在住・物件東京都西東京市

「このたびの自宅の名義変更では、大変お世話になりました。離婚にあたり、妻に自宅を譲渡する手続きは・・と、Webサイトを検索していたところ、明快な説明がされているページを見つけました。紹介者はいませんでしたが、メールでの問い合わせに対して、迅速な回答をいただき、依頼をすることにしました。手続き完了までの流れも、書面と口頭で、サイト同様にわかりやすい説明でした。」

西東京市在住の方が、西東京市内の自宅を夫から妻への財産分与で名義変更したケース。本ページ H2-1 ③「離婚(財産分与)」のタイミングに該当します。原文を確認する

2026年2月26日・東京都小平市(物件小平市/夫から妻への相続)
70代・女性/東京都小平市在住・物件東京都小平市

「この度、不動産名義変更手続、無事に完了し本当にありがとうございました。初めは、不安な気持ちで電話をおかけしたのですが、ていねいなご対応、分かりやすいご説明で不安がなくなりました。その都度の進行にも的確なご指示を頂き、助かりました。本当にお世話になりました。感謝申し上げます。」

小平市在住の方が、小平市内の不動産を夫から妻へ相続したケース。小平市は西東京市と同じく東京法務局 田無出張所が管轄する隣接市で、本ページ H2-1 ①「相続」のタイミングに該当します。原文を確認する

2020年12月30日・東京都東久留米市(物件東久留米市/姉から妹への相続)
70代・女性/千葉県柏市在住・物件東京都東久留米市

「この度は大変お世話になりありがとうございます。お陰様で名義変更も無事済み、感謝致しております。スタッフの皆様も親切に対応して下さり、不安も心強さに変わり、ゆったりした気持ちで待つことが出来ました。姉もとても喜んでおります。本当にありがとうございます。」

千葉県柏市在住の方が、東久留米市内の不動産を姉から妹へ相続したケース。東久留米市は西東京市と同じく東京法務局 田無出張所が管轄する隣接市で、ひばりヶ丘団地のように西東京市側と東久留米市側にまたがる物件は本ページ H2-5 ③(ひばりヶ丘団地由来)にも関連します。原文を確認する

上記は当センターが対応した西東京市内不動産または西東京市・近隣エリア(田無出張所管轄市)在住のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。西東京市固有の不動産類型(田無駅周辺の分譲マンション・大規模集合住宅、ひばりヶ丘団地周辺の分譲・建替え物件、保谷・東伏見の戸建住宅地、武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺・田無駅徒歩圏の単身向け賃貸物件、合併前旧市名表記が残る不動産)の具体的な論点は、本ページ H2-5「西東京市固有の不動産論点」 をご参照ください。

西東京市の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。田無駅周辺の分譲マンション・ひばりヶ丘団地周辺の分譲は評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

西東京市の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 西東京市内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
西東京市内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/TEL 042-461-1130/西武新宿線「田無駅」徒歩圏)が管轄します。田無出張所は西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市の5市の不動産登記を管轄する拠点です(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、練馬区は東京法務局 練馬出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市区ごとに分かれます)。東京23区の不動産は東京法務局 本局や各出張所が管轄するため、申請先が異なります。なお、田無出張所は不動産登記の申請受付のほか、登記事項証明書(登記簿謄本)等の取得も可能です。最寄りの法務局証明サービスセンター・郵送・オンライン(登記情報提供サービス)の利用も便利です。最新の取扱いは法務局公式サイトでご参照ください。
Q2. 西東京市の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?田無庁舎と保谷庁舎のどちらで取得できますか?
西東京市内の固定資産評価証明書は、田無庁舎4階の資産税課、または市民課 保谷庁舎総合窓口で申請します。郵送請求・オンライン申請の可否や年度切替直後の受付状況は、西東京市公式サイトで確認します。西東京市は田無庁舎(南町5-6-13)・保谷庁舎(中町1-5-1)の2庁舎制(合併市の経緯から両庁舎が並存)で、所管業務によって窓口が分かれることがあります。なお、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が固定資産税を課税徴収するため、23区内の不動産では評価証明書を都税事務所で取得しますが、多摩地区(西東京市など)は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得します。23区版とは取得窓口が異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 西東京市は合併市と聞きました。被相続人の登記簿上の住所が「田無市」「保谷市」のままになっているのですが、どうすればよいですか?
西東京市は2001年(平成13年)1月21日に旧田無市と旧保谷市が合併して誕生した市です。合併から四半世紀を経た現在でも、被相続人名義の登記簿上の住所が「東京都田無市…」「東京都保谷市…」のまま残っているケースが見受けられます。旧田無市・旧保谷市の表記が残っている場合でも、合併・町名変更だけであれば、住所変更登記を別途要しないことがあります。まず登記簿上住所と被相続人の最後の住所のつながりを、戸籍附票・住民票除票・住所変更証明書等で確認します。転居や氏名変更など別の変更が重なっている場合は、相続登記とあわせて住所・氏名変更登記を申請するかを個別に判断します。「田無市・保谷市の合併による西東京市の成立」は市区町村合併に伴う公示事項であり、住民票や戸籍附票で経緯が追えます。当センターでは登記簿の現状を確認したうえで、住所変更登記の要否を判断します。
Q4. 田無駅周辺の分譲マンション・ひばりヶ丘団地周辺分譲・武蔵野大学周辺収益物件の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。田無駅周辺の分譲マンションやひばりヶ丘団地由来の分譲マンションは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。お電話・LINE・無料相談時に、評価額の目安・相続人数・遺産分割協議の進捗をヒアリングし、適用プランと費用レンジの目安をお伝えします。正式なお見積り・必要書類の特定・登記簿(登記事項証明書)の取得や個別の権利関係の精査は、ご依頼後の業務として進めます。
Q5. 西東京市以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは西東京市専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q6. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限が迫っている場合の暫定措置として相続人申告登記で当面の過料を回避することはできますが、これは申出をした相続人について基本的義務の履行扱いになるだけで、「登記名義人」を確定する登記ではありません。売却・担保設定・遺産分割の確定登記が必要になった時点で、結局フルセットの相続登記をやり直す必要があり、費用も二度発生します。最初から本登記を目指す方が結局は安く済む場合が多い、というのが実務の感覚です。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。西東京市内の田無神社周辺の旧家、ひばりヶ丘・保谷町の古い戸建住宅地、合併前(田無市・保谷市時代)の旧市名表記が残る数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q7. ひばりヶ丘団地は西東京市と東久留米市にまたがっていると聞きました。物件所在地はどう確認すればよいですか?
ひばりヶ丘団地は1959年に旧日本住宅公団(現UR都市機構)が入居を開始した大規模公団住宅(当時東洋一とも称された)で、西東京市側(ひばりが丘・ひばりが丘北)と東久留米市側(ひばりが丘団地)にまたがる大規模団地です。物件所在地が西東京市側か東久留米市側かは、登記事項証明書で必ず最初に確認します。西東京市・東久留米市はいずれも東京法務局 田無出張所が管轄するため、管轄法務局は変わりませんが、戸籍・住民票・固定資産評価証明書の取得窓口は西東京市役所か東久留米市役所かで分かれます。なお、公団賃貸住宅・UR賃貸住宅は所有権登記の対象ではなく、賃借権・使用権の継承は事業者(UR都市機構)が主体となる手続きとなるため、登記実務の対象外です。分譲済みの団地棟・建替えで誕生した分譲マンションは通常のマンション相続として対応します。

まとめ:西東京市の相続登記は、管轄・評価証明書・合併前旧市名表記を先に確認する

西東京市の不動産は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町)が管轄し、固定資産評価証明書は田無庁舎4階の資産税課、または市民課 保谷庁舎総合窓口で申請します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。西東京市は2001年(平成13年)1月21日に旧田無市と旧保谷市が合併して誕生した市のため、被相続人名義の登記簿上の住所が旧市名(田無市・保谷市)のままになっているケースが見受けられます。田無駅周辺の分譲マンション・大規模集合住宅、ひばりヶ丘団地周辺の分譲・建替え物件、保谷・東伏見の戸建住宅地、武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺・田無駅徒歩圏の単身向け賃貸物件、田無神社・東伏見稲荷神社周辺の旧家では、合併前旧市名表記の整理・敷地権・大学関連賃貸物件の論点がそれぞれ異なります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:西東京市内のすべての不動産は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4-16-24)が管轄。小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市も同出張所管轄(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、練馬区は東京法務局 練馬出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市区ごとに分かれます)。

● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は田無庁舎4階の資産税課、または市民課 保谷庁舎総合窓口(田無庁舎南町5-6-13・保谷庁舎中町1-5-1の2庁舎制)で申請。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得する点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 西東京市固有論点:合併市(旧田無市・旧保谷市の2001年合併)の登記名義人住所表記の整理、田無駅周辺の分譲マンション・大規模集合住宅、ひばりヶ丘団地(西東京市側と東久留米市側にまたがる大規模公団住宅)由来の分譲・建替え物件、武蔵野大学 武蔵野キャンパス(新町)周辺・田無駅徒歩圏の単身向け賃貸物件、田無神社・東伏見稲荷神社周辺の旧家、市境(練馬区・東久留米市・武蔵野市・小平市・埼玉県新座市)にまたがる住宅地の所在地確認など。なお、東京大学田無キャンパス(緑町)は東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構(旧田無農場・田無演習林)で、市内の地域資源として紹介しています。

● 当センターの特典:出張面談は当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に原則として追加料金なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、西武新宿線・西武池袋線で西東京市方面へ移動しやすい立地。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

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