不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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東京都稲城市(矢野口・東長沼・大丸・百村・押立・坂浜・若葉台・平尾・向陽台ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・戸建・梨園/ぶどう園・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。稲城梨・稲城ぶどうの梨園/ぶどう園(市街化区域内農地)、稲城ニュータウン(坂浜・若葉台・長峰)の分譲マンション・戸建、京王相模原線・JR南武線沿線の駅徒歩圏分譲マンション、多摩川沿い(矢野口・東長沼・大丸)の戸建、多摩丘陵(百村・平尾・向陽台)の戸建など、稲城市ならではの不動産も対象です。
稲城市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44/TEL 042-335-4753)が管轄します。府中支局は武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄する拠点で(国分寺市・国立市は立川出張所管轄)、東京23区の不動産(東京法務局 本局や各出張所が管轄)とは申請先が異なります。また、稲城市と境を接する川崎市麻生区側(神奈川県側)の不動産は横浜地方法務局 麻生出張所が管轄するため、若葉台駅周辺など県境エリアでは物件所在地が稲城市側か川崎市側かを最初に登記事項証明書で確認する必要があります。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR中央・総武線各駅停車「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR南武線・京王相模原線の乗り継ぎ等で稲城市方面へ対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応しています。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。相続登記が未了のまま、数次相続が積み上がっている案件(祖父・曽祖父名義のまま遺された不動産)は、矢野口・東長沼・大丸の梨園/ぶどう園を持つ古い農家、坂浜・平尾の戦前から続く戸建、押立・百村の旧家など、稲城市内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。実際、当センターでも、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情を抱えたまま期限を意識して駆け込みでご相談に来られる方が増えています。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。
当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。当センター事務所は市ケ谷駅・九段下駅から利用しやすい立地です。稲城市方面へは、JR中央・総武線各駅停車で新宿方面へ出て京王相模原線に乗り継ぐ経路、または四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で中央線快速へ乗り継ぎ、立川駅からJR南武線を利用する経路などで移動します。稲城市内での面談・決済立会いは、日時・場所を確認したうえで対応可否を判断します。出張面談は関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の範囲内、かつ当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。
稲城市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・梨園/ぶどう園・店舗併用住宅・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 府中支局への登記申請が必要になります。
稲城市内の不動産(梨園/ぶどう園・稲城ニュータウン関連の分譲マンション・戸建、京王相模原線/JR南武線駅徒歩圏の分譲マンション、多摩川沿いの戸建、多摩丘陵の戸建ほか)では相続が継続的に発生しています。相続登記が未了のまま、数次相続が積み上がっている案件(祖父・曽祖父名義のまま遺された不動産)は、戦前からの古い農家(梨園/ぶどう園を含む)や旧家、古くからの住宅地で見られます。エリア別の詳細・典型類型は、H2-4「稲城市4エリア別ガイド」をご参照ください。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。
稲城市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。評価額の大きい不動産(若葉台駅・京王よみうりランド駅周辺の新しい分譲マンション、矢野口・東長沼の梨園/ぶどう園、坂浜の稲城ニュータウンの戸建など)では、贈与税の試算(暦年課税/相続時精算課税の選択を含む)を税理士に依頼したうえで登記を進めるのが安全です。相続時精算課税を選択した場合、将来の相続税にも影響するため、贈与・相続を通算した設計が必要です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。
離婚に伴って稲城市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。
稲城市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線各駅停車や、JR南武線・京王相模原線への乗り継ぎ経路で稲城市方面へ対応します。買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。
不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。稲城市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所等変更登記の経過措置期限(令和10年/2028年3月31日)まで本記事執筆時点で約1年10か月あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和7年4月21日以降、所有権保存登記・所有権移転登記などで新たに所有権の登記名義人となる国内居住の自然人については、検索用情報の申出が必要です。検索用情報には、氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス等が含まれます。令和8年4月1日からは住所等変更登記の義務化と、住基ネット情報に基づく職権による住所等変更登記の運用(法務省広報上『スマート変更登記』と呼ばれる仕組み)が始まっているため、相続登記・売買登記と同時に確認します。住基ネット情報に基づく職権による住所等変更登記(『スマート変更登記』)は、本人が事前に検索用情報の申出(氏名・住所・生年月日・メールアドレス等)をしておくことが前提です。さらに、申出後に住基ネット側で住所変更が検知された段階で、法務局から登録メールアドレス(未登録の場合は登記簿上の住所宛て書面)に『職権で住所変更登記をして良いか』の確認連絡が届きます。本人が応答しない限り、職権登記は完了しません。法人・海外居住者は対象外で、取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。稲城市内の不動産も対象です。
相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立し、登記内容と最終的な取得内容が異なることになった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記を申請する必要があります。実務上は、最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が手戻りを避けられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。
古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで
令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。稲城市では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている矢野口・東長沼・大丸の梨園/ぶどう園を持つ古い農家、押立・百村の旧家、坂浜・平尾の古くからの戸建などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。
本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、稲城市に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。
相続人申告登記の使いどころと限界
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。
稲城市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄します。府中支局は武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄する拠点で(国分寺市・国立市は立川出張所管轄で別系統)、東京23区の不動産(本局・各出張所管轄)とは申請先が異なります。同じ稲城市と境を接していても、川崎市麻生区側(神奈川県側)の不動産は横浜地方法務局 麻生出張所が管轄するため、若葉台駅周辺など県境エリアでは物件所在地が稲城市側か川崎市側かの確認が特に重要です。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局・横浜地方法務局の管轄一覧で照合します。
登記完了予定日の目安:東京法務局 府中支局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約29日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
★ 多摩地区共通の注意点:稲城市の固定資産評価証明書は「稲城市役所 市民部 課税課」で取得します
東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(稲城市・武蔵野市・三鷹市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。稲城市内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、稲城市役所 市民部 課税課が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。
稲城市内の不動産の固定資産評価証明書は、稲城市役所 市民部 課税課(〒206-8601 稲城市東長沼2111/代表 042-378-2111/市役所1階・平尾出張所・若葉台出張所でも交付)が受付窓口で、郵送請求も可能です。申請前に稲城市公式サイトで必要書類・本人確認書類・手数料を確認します。なお、戸籍・住民票・印鑑証明書は稲城市役所 市民課(同じ住所・同代表電話)が窓口です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は稲城市公式サイトでご確認ください。
稲城市は面積約17.97km²、人口約9.5万人の多摩地区南部の住宅都市で、北側の多摩川沿い(矢野口・東長沼・大丸)と南側の多摩丘陵(坂浜・若葉台・平尾・向陽台)で地形が大きく分かれます。市内にはJR南武線(矢野口駅・稲城長沼駅・南多摩駅)と京王相模原線(京王よみうりランド駅・稲城駅・若葉台駅)が走り、稲城梨・稲城ぶどうの産地として知られる一方、坂浜・若葉台周辺は多摩ニュータウンの一部(稲城ニュータウン)として住宅地が整備されています。市内にはよみうりランド(矢野口)、TOKYO GIANTS TOWN(ジャイアンツタウンスタジアム/矢野口・2025年3月開業)などのレジャー・スポーツ施設、駒沢女子大学(坂浜)、東京南看護専門学校(若葉台)もあります。本ページでは便宜上、駅・路線と地形特性から4エリア(矢野口・東長沼/京王よみうりランド・稲城駅/若葉台・坂浜/平尾・百村)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う稲城市内の4エリアいずれも、管轄法務局は東京法務局 府中支局、固定資産評価証明書の取得窓口は稲城市役所 市民部 課税課(市役所1階/平尾出張所・若葉台出張所でも交付)、自治体公式サイト=稲城市公式サイトと共通です。戸籍・除籍・改製原戸籍は被相続人の本籍地、住民票・印鑑証明書は各人の住所地の市区町村役場が窓口で、稲城市役所 市民課(東長沼2111/代表 042-378-2111/窓口は午前8時30分から午後5時まで・土日祝休)で取得できるのは「本籍が稲城市にある方の戸籍」「住所地が稲城市にある方の住民票」に限られます。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。稲城市内の数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。
矢野口・東長沼・大丸を含むエリアで、JR南武線「矢野口駅」「稲城長沼駅」「南多摩駅」を中心に、多摩川沿いの平坦な市街地が広がります。稲城市役所(東長沼2111/市民課・市民部 課税課等が同庁舎内)、稲城中央公園、稲城梨・稲城ぶどうの梨園・ぶどう園が市街化区域内農地として点在するエリアです。多摩川沿いには戸建・低層分譲マンション・古い住宅地が並び、戦前から続く古い農家・梨園所有者の戸建も残っています。稲城市の北側を流れる多摩川の対岸(左岸)は東京都府中市・調布市であり、神奈川県(川崎市多摩区・麻生区)との境界は市の東〜南側の丘陵地帯になります。
百村・矢野口の一部・押立を含むエリアで、京王相模原線「京王よみうりランド駅」「稲城駅」を中心に、駅周辺の分譲マンション・戸建、よみうりランド(矢野口)周辺の住宅地が広がります。京王よみうりランド駅前からはよみうりランド方面へのゴンドラ(スカイシャトル)が運行されており、レジャー施設に隣接する住宅地としての特徴があります。2025年3月には稲城市矢野口にTOKYO GIANTS TOWN(ジャイアンツタウンスタジアム)が開業しました(なお、従来の読売ジャイアンツ球場は川崎市多摩区側に所在するため、不動産の管轄判断では施設名ではなく登記事項証明書上の所在を確認します)。稲城駅周辺は商業施設・分譲マンション・駅前再開発エリアで、稲城駅・京王よみうりランド駅周辺の矢野口・東長沼・百村の各一部で施行されている南山東部土地区画整理事業エリアでは、仮換地、換地処分、従前地と仮換地の対応関係が登記実務上の確認事項になります。スタジアム周辺の南山地区は宅地分譲が継続中で、相続・売買の事案ではいずれも仮換地・換地処分の段階確認が論点になります。
坂浜・若葉台を含むエリアで、京王相模原線「若葉台駅」を中心に、稲城ニュータウン・多摩ニュータウンの住宅地として開発された分譲マンション・戸建が広がります。若葉台駅自体は神奈川県川崎市麻生区黒川に所在します。一方で、駅周辺には稲城市若葉台・坂浜側の物件と、川崎市麻生区側の物件が近接しているため、相続登記では駅名ではなく登記事項証明書上の所在で管轄法務局を確認します。若葉台・坂浜・長峰周辺は、稲城ニュータウン・多摩ニュータウンの住宅地として、分譲マンション・戸建の敷地権、共有持分、住宅ローン関連登記が論点になります。
平尾・百村・向陽台を含むエリアで、多摩丘陵の南側に位置し、京王相模原線「稲城駅」「若葉台駅」、小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」(駅自体は川崎市麻生区)からのアクセスエリアです。坂浜には駒沢女子大学(駒沢学園)、若葉台には東京南看護専門学校があり、丘陵地の戸建住宅地が広がります。古くからの住宅地と、後年開発された分譲住宅地が混在しています。
稲城市は、江戸時代から栽培が続く梨の産地として知られ、現在は梨に加えて高尾ぶどうなどの果樹栽培も盛んな地域で、矢野口・東長沼・大丸・押立周辺に梨園・ぶどう園が市街化区域内農地として点在しています。市街化区域内農地・生産緑地を相続した場合、農地法第3条の3に基づき、権利取得を知った時から10か月以内に農業委員会への届出が必要になることがあります。当センターでは、相続登記に必要な地目・所有者・共有持分・相続関係を確認し、届出の要否を確認すべき場面をご説明します。届出書の作成・提出は、ご本人が農業委員会に確認して行うか、必要に応じて行政書士等へご相談ください。生産緑地2022年問題(30年経過による指定解除)後、稲城市内の生産緑地が特定生産緑地として再指定されているか、買取り申出をして指定解除されているかは、農業委員会・市役所の確認領域です。農業の継続・廃止の判断、税務上の特例(小規模宅地等の特例・納税猶予)の試算、農地の売却・転用の検討は当センターの業務範囲外で、税理士・行政書士・農業委員会等にご相談ください。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。
稲城ニュータウンは多摩ニュータウンの一部として、坂浜・若葉台・長峰地区に分譲マンション・戸建・旧公団・UR分譲のタウンハウス・テラスハウス、公社・公団系の集合住宅が広がっています。分譲マンションの登記申請では、通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。これらの分譲マンションは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。UR賃貸住宅・都営住宅は入居者が所有者ではない(賃借人の立場の)住宅のため、所有権の相続登記をすべき不動産には当たりません。UR賃貸住宅は所有権の対象ではないため別途、賃借権承継の手続き(UR都市機構への届出)が必要です(管理会社への届出となり、当センターの登記実務とは別系統の手続きです)。分譲住宅・分譲マンションの相続には対応します。
多摩川沿いの矢野口・東長沼・大丸エリアでは、平坦な市街地に戸建・低層分譲マンション・古い住宅地が広がります。これらのエリアでは、多摩川の浸水想定区域(洪水ハザードマップ)に該当する土地もあり、被相続人名義のまま放置されてきた古い戸建では、建て替え・売却を検討する段階で浸水リスクが論点になることがあります。浸水想定区域の指定状況・防災情報の確認、ハザードマップに基づく評価は登記対象外で、稲城市の防災・建築課等の確認領域です。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成)を担当し、ハザード関連の確認はご依頼者ご自身で稲城市公式サイト・市役所窓口でご確認いただきます。古い戸建では未登記の附属建物が残っていることもあり、必要に応じて表題部の更正・建物滅失登記を併行する判断が必要です。
稲城駅・京王よみうりランド駅周辺の矢野口・東長沼・百村の各一部で施行されている南山東部土地区画整理事業エリアでは、新しい分譲マンション・戸建の開発が進行しています。区画整理事業の進行中・完了直後の土地では、仮換地・換地処分といった登記上の論点が発生する場合があります。仮換地段階での売買・相続では、登記簿上の従前地と現地の仮換地が一致しないことがあり、登記事項証明書だけでは現地特定が難しいケースもあります。換地計画・仮換地指定通知・組合資料等の確認は稲城市役所・組合の確認領域で、当センターは登記簿に表示された地番・面積・所有者の情報をもとに名義整理を担当します。区画整理事業エリアでの不動産取引は土地家屋調査士の確認も並行することがあるため、提携土地家屋調査士のご紹介もご案内できます(提携先は主に東京・埼玉エリアのため、神奈川案件は別途確認)。
多摩丘陵の南側に位置する百村・平尾・向陽台エリアでは、戸建・古くからの住宅地が広がります。これらのエリアでは、斜面地・がけに近接する宅地もあり、建て替え・新築を予定する場合は東京都建築安全条例(がけ条例)の適用、擁壁の安全性確認、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否などの検討が必要です。これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成)を担当します。
稲城市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご来所なしでも対応できます(戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。稲城市内・近隣市にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。稲城市方面からは、JR南武線で立川駅または川崎駅まで進み、そこからJR中央線快速・JR京浜東北線等でJR東京駅・四ツ谷駅まで進んでいただく経路がご利用いただけます。京王相模原線の場合は新宿駅まで直通でアクセスが可能で、新宿駅でJR中央・総武線各駅停車に乗り換えて市ケ谷駅までお越しいただけます。
「稲城市の不動産、どう進めればいい?」
矢野口・東長沼・大丸の梨園/ぶどう園を含む古い農家、稲城ニュータウン(坂浜・若葉台・長峰)の分譲マンション・戸建、京王よみうりランド駅・稲城駅周辺の分譲マンション、多摩川沿いの古い戸建、平尾・百村・向陽台の多摩丘陵の戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。稲城市の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、稲城市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。稲城市内へはJR南武線・京王相模原線等への乗り継ぎ経路を使い、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。
稲城市内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央・総武線各駅停車や、JR南武線・京王相模原線への乗り継ぎ経路で稲城市方面へ移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。
稲城市内の若葉台駅・京王よみうりランド駅周辺の分譲マンション、矢野口・東長沼の梨園/ぶどう園、稲城ニュータウンの戸建の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合は、提携税理士のご紹介を含めて対応可否を確認します。実際の紹介可否は、案件内容・申告の有無・地域によって異なります。税務申告や税額試算は税理士業務であり、当センターでは登記実務と切り分けてご案内します(紹介手数料なし)。南山東部土地区画整理事業エリアや、多摩丘陵の斜面地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。
当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあります。稲城市方面へは、JR中央・総武線各駅停車で新宿駅まで進み京王相模原線へ乗り換える経路、またはJR中央線快速で立川駅まで進みJR南武線に乗り換える経路を使って移動します(市ケ谷駅はJR中央線快速の停車駅ではなく、四ツ谷駅・御茶ノ水駅等で乗り継ぐ必要があります)。稲城市内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただくことも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。
当センターが対応した稲城市および近隣多摩エリア(多摩市・調布市・いずれも東京法務局 府中支局管轄)のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を原文ママで抜粋しています。稲城市内の相続登記・名義変更についても、同様の進め方で対応します。
「お世話になっております。今回で2回目の利用でしたが、何時も丁寧迅速で信頼のおける事務所と感じております。今後も何かあった時には宜しくお願い致します。」
※ 稲城市にお住まいの方が、お母様の相続で2回目のご依頼をいただいたケース。前回(抵当権抹消)に続き、相続による名義変更でも当センターをご利用いただきました。原文を確認する
「父が亡くなった時に初めてお世話となり、その時の対応等が良く、何か有った時には板垣様と決めております。今後も何かとお世話になりますので、宜しくお願い致します。」
※ 稲城市にお住まいの方が、お父様の相続をきっかけに、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記でも当センターをご利用いただいたケース。本ページ H2-1 ⑤の住所変更登記・抵当権抹消は、相続登記と並行して整理されることが多い手続きです。原文を確認する
「この度は大変お世話になりました。父が亡くなり登記変更(不動産)をどのようにしてやっていけばわからず悩んでいた所、ホームページを見てすぐ申込みました。すぐ対応していただき、あっという間に手続きが終わりました。感謝の思いで一杯です。機会がありましたら、又是非お願いしたいと思います。本当にありがとうございました。」
※ 千葉市若葉区にお住まいの方が、稲城市内のご実家を相続したケース(遠隔相続)。本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住」と同様、ご来所なしで進められる進め方の一例です。原文を確認する
「スムーズに対応して頂いてとても助かりました。対面できない分、郵送書類も記入する部分等、わかりやすくして頂いて助かりました。ありがとうございました。」
※ 稲城市の隣の多摩市(同じ府中支局管轄)の離婚財産分与のケース。本ページ H2-1 ③「離婚(財産分与)」のタイミングに該当します。原文を確認する
「今年のはじめに叔母の件でお世話になりましたが、半年も経たないうちに、今度は父が急逝し、再びお世話になることに…。(おそらく板垣様も驚かれたと思いますが)叔母の時にお話させていただいていたこともあり、家族構成や諸事情についてもスムーズにご理解いただけて助かりました。実父の場合となるとさすがに後の処理が多くいろいろな手続きを私だけで進めるのは時間的にも肉体的にも大変なので、一括でやっていただけないだろうかと、今回はフルサポートプランでお願いしました。費用体系も明確でしたし、やはりその道の専門家にお願いしてよかったとあらためて思いました。最初は3ヶ月程度かかるとのお話でしたが、実際には2ヵ月ほどで完了しましたのでスピーディーな対応にも感謝しております。」
※ 稲城市の近隣・調布市(同じ府中支局管轄)のフルサポートプラン利用のケース。本ページの料金プラン記載のとおり、戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請までまとめてサポートする形式です。原文を確認する
上記は当センターが対応した稲城市と近隣多摩エリア(多摩市・調布市・いずれも府中支局管轄)のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。稲城市固有の不動産類型(梨園/ぶどう園・稲城ニュータウン・多摩川沿い戸建・南山東部区画整理エリア・多摩丘陵戸建)の具体的な論点は、本ページ H2-5「稲城市固有の不動産論点」 をご参照ください。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。若葉台駅・京王よみうりランド駅周辺の分譲マンション、矢野口・東長沼の梨園/ぶどう園、稲城ニュータウンの戸建は評価額が比較的大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。
まとめ:稲城市の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する
稲城市の不動産は東京法務局 府中支局(府中市新町)が管轄し、固定資産評価証明書は稲城市役所 市民部 課税課(稲城市東長沼)で取得します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。矢野口・東長沼・大丸の梨園/ぶどう園、稲城ニュータウン(坂浜・若葉台・長峰)の分譲マンション・戸建、京王よみうりランド駅・稲城駅周辺の分譲マンション、多摩川沿いの戸建、多摩丘陵(百村・平尾・向陽台)の戸建では、敷地権・農地法届出・地目・建物の種類など登記上の権利関係の確認が必要になります。建替えを予定する場合は、前面道路の種別・セットバックの要否・がけ条例の適用・耐震診断・浸水想定区域などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。お手元に登記識別情報通知(権利証)・固定資産課税明細・直近の戸籍・除籍などがある場合は、初回相談時にお持ちいただくと見積もりの精度が上がります。お手元に書類が無い・どこにあるか分からない場合も、ご依頼後にこちらで取得を代行できますので、まずはご事情だけお聞かせください。
● 管轄法務局:稲城市内のすべての不動産は東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄。武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市も同支局管轄(国分寺市・国立市は立川出張所管轄で別系統)。若葉台駅周辺で川崎市麻生区側の物件は横浜地方法務局 麻生出張所管轄。
● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は稲城市役所 市民部 課税課(東長沼2111・市役所1階/平尾出張所・若葉台出張所でも交付)で取得。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得する点に注意。
● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。
● 稲城市固有論点:稲城梨・稲城ぶどうの梨園/ぶどう園(農地法第3条の3届出)、稲城ニュータウン(坂浜・若葉台・長峰)の分譲マンション・戸建、多摩川沿いの戸建、南山東部土地区画整理事業エリアの仮換地、多摩丘陵(百村・平尾・向陽台)の斜面地戸建など。
● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR南武線・京王相模原線への乗り継ぎ経路で稲城市方面へ移動。
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