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調布市の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

東京都調布市(調布駅周辺・仙川・つつじヶ丘・国領・布田・柴崎・西調布・飛田給・上石原・深大寺・神代ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。京王線調布駅周辺の再開発で建設された区分所有マンション・商業施設、仙川駅周辺(京王線・桐朋学園仙川キャンパス)の戸建・古い分譲マンション、つつじヶ丘・柴崎の昭和後期分譲マンション、深大寺・神代エリアの旧借地・寺社地周辺の戸建、飛田給(味の素スタジアム最寄り)・西調布・上石原の住宅地、多摩川沿い(京王多摩川駅周辺)の戸建など、調布市ならではの不動産も対象です。

調布市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄します。当センターは千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京法務局府中支局への申請、調布市内(調布駅・仙川駅・つつじヶ丘駅・国領駅・布田駅・西調布駅・飛田給駅・京王多摩川駅)への出張面談に新宿経由の京王線特急・各駅停車等で短時間アクセスできる立地から、調布市の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父母名義のまま放置された戸建・古い分譲マンションの名義整理は、深大寺・神代の旧家、つつじヶ丘・柴崎の昭和分譲マンションを中心に、調布市内で実際に頻繁にご相談を受ける類型です。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。早めに着手し、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いを受けるため相続人申告登記を先行させるかも含めて検討するのが現実的です(ただしこれは所有者を確定する登記ではなく、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には別途正式な相続登記が必要です)。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。調布市内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から京王線新宿経由で調布駅まで電車で短時間の利便性を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能、土地家屋調査士のご紹介は主に東京・埼玉エリアの提携先からご案内します)。

調布市以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは調布市専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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調布市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

調布市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅・収益アパート)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 府中支局への登記申請が必要になります。

① 相続(調布駅周辺の区分所有マンション・仙川の戸建・つつじヶ丘の昭和後期分譲マンション)

調布市では京王線調布駅周辺(小島町・布田・国領町)の再開発で建設された区分所有マンション・商業施設、仙川駅周辺の戸建・古い分譲マンション、つつじヶ丘・柴崎の昭和40〜50年代に建設された分譲マンション、深大寺・神代エリアの戸建・旧借地、飛田給・西調布・上石原の戸建住宅地、多摩川沿い(京王多摩川駅周辺)の戸建などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父母名義のまま)は、特に深大寺・神代地区の旧家、つつじヶ丘・柴崎の昭和後期分譲マンションの初期所有者の相続で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

調布市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2.0%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税・不動産取得税の負担も発生します。不動産取得税の本則は4%ですが、令和9年(2027年)3月31日までは土地および住宅3%の軽減税率が適用され、宅地評価額については1/2課税の特例もあります。配偶者間贈与の特例(婚姻20年以上で最大2,110万円の贈与税控除)が使えるケースもあるため、調布駅前再開発の区分所有マンション・仙川の戸建・つつじヶ丘の分譲マンションなど評価額が動く不動産では、税理士と連携して試算したうえで実行することをお勧めします(税務は税理士にご相談ください)。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って調布市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。調布市はファミリー層・教育環境を重視する世帯が多く、調布駅周辺・仙川・つつじヶ丘・国領の分譲マンション・戸建の財産分与登記のご相談は継続的にいただきます。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

調布市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和11年(2029年)3月31日まで1.5%)、建物が原則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から調布市へは京王線新宿経由で短時間のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します。売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は住所等の変更があった日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の5)。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です(不動産登記法第164条第2項)。相続登記の義務(「知った日」起算)とは起算点が異なる点にご注意ください。調布市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年(2028年)3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。

(1)住所等変更登記の義務化と期限:起算点は「住所等の変更があった日」、期限は2年以内、過料は5万円以下です。

(2)検索用情報の申出とスマート変更登記の仕組み:不動産登記法の改正により、新たに所有権の登記名義人となる際には、氏名のローマ字表記や生年月日等の「検索用情報」を申請情報に含める取扱いが段階的に始まっています。検索用情報の申出をした所有者については、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みも始まっています。

スマート変更登記の前提:スマート変更登記は本人が事前に検索用情報を申し出ていることが前提です。検索用情報の申出をしていない所有者については職権変更登記の対象になりません。「自動的・本人不関与に住所変更登記が完了する」わけではなく、申出をしていなければ従来どおり自身で申請する義務が残ります。

(3)対象外となる場合(法人・海外居住者):検索用情報・スマート変更登記の仕組みは国内に住所を有する自然人が対象で、法人や海外居住者は取扱いが異なります。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかは、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

調布市の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。調布市内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人がいる場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り、登記官による催告を経たうえで、10万円以下の過料に処されることがあります(不動産登記法164条1項)。実務上は催告に応じて速やかに登記を申請すれば過料の対象から外れる扱いで、いきなり過料通知が届くわけではありませんが、放置を続けると最終的に裁判所から過料の決定が出ます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年(2027年)3月31日まで

令和6年4月1日より前にすでに不動産取得を知っていた未登記の相続は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。一方、取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内が期限となります。調布市では、祖父母世代から名義変更されないまま放置されている深大寺・神代地区の戸建・旧借地、つつじヶ丘・柴崎の昭和40〜50年代建設の分譲マンションの初期所有者由来の名義、調布駅周辺の店舗併用住宅などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から運用が始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、相続人等が法務局に申請することで、被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧化した証明書(有償)の交付を受けられます。誰でも自由に検索できるオンラインデータベースではなく、申請権者は相続人など利害関係を有する者に限られます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月半です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、調布市に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務(不動産登記法76条の3第4項)が改めて発生します。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、いずれも正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

調布市内の不動産は「東京法務局 府中支局」へ申請(★多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は調布市役所で取得)

調布市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄します。府中支局は調布市・武蔵野市・三鷹市・府中市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市の不動産登記・商業登記を管轄するため、調布市内の物件は府中支局に申請します。同じ東京都内でも、23区の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)または各区担当の出張所、町田市は「町田出張所」、立川市・国立市・国分寺市等は「立川出張所」が管轄する点にご注意ください。

登記完了予定日の目安:東京法務局 府中支局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約29日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 府中支局
〒183-0052
府中市新町2-44
TEL 042-335-4753
調布市
※ほかに武蔵野市・三鷹市・府中市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市も管轄

★ 多摩地区共通の注意点:調布市の固定資産評価証明書は「調布市役所」で取得します

東京都内でも、23区の不動産は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収するため固定資産評価証明書は都税事務所で発行されますが、多摩地区(調布市を含む26市3町1村)の不動産は各市町村が課税するため、固定資産評価証明書はその市町村役場(調布市の場合は「調布市役所」)で取得します。23区とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。

調布市内の不動産の固定資産評価証明書は、調布市役所(〒182-8511 調布市小島町2-35-1/代表 TEL 042-481-7111/京王線「調布駅」中央口・広場口出口から徒歩約5分)の課税関係窓口で取得します。最新の取扱い・郵送申請・コンビニ交付サービスの可否は調布市公式サイトでご参照ください。なお、登録免許税の算定で使う「固定資産税課税明細書」(毎年4月頃送付)の写しでも当該年度内であれば代替できる場合があります。

調布市4エリア別ガイド(調布駅周辺/仙川・つつじヶ丘・柴崎/深大寺・神代・国領/西調布・飛田給・上石原・多摩川)

調布市は面積21.58km²、人口約24万人の市です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(調布駅周辺/仙川・つつじヶ丘・柴崎/深大寺・神代・国領/西調布・飛田給・上石原・多摩川)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口で戸籍を取得しやすくなりました。ただし、請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られ、兄弟姉妹が相続人になるケースでは広域交付だけで戸籍が揃わないことがあります。加えて司法書士などの代理人請求や郵送請求では広域交付制度を利用できないうえ、コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外のため、従来どおり本籍地への郵送請求や専門家による収集が必要になることがあります。深大寺・神代地区など数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。調布市役所 市民課(小島町2-35-1・本庁舎2階/京王線「調布駅」徒歩約5分)は、調布市に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口としてご参照ください。固定資産評価証明書は前述のとおり調布市役所で取得します。本ページで取り扱う調布市内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局府中支局、戸籍・住民票等の窓口=調布市役所 市民課、固定資産評価証明書=調布市役所(課税関係窓口)、自治体公式サイト=調布市公式サイトと共通のため、以下では各エリアの「主要駅・路線」「地域の特徴と相続の論点」に絞って整理します。

① 調布駅周辺エリア(京王線・京王相模原線・駅前再開発・小島町・布田・国領町西部)

京王線・京王相模原線「調布駅」を中心とした小島町・布田・調布ケ丘・国領町西部・上石原東部を含む市の中核エリアです。京王線調布駅・布田駅・国領駅は2012年8月に地下化され、地下化後の駅前ではトリエ京王調布などの商業施設整備や駅前広場の再整備が進み、既存の調布パルコ(1989年開店)とあわせて、タワー型を含む区分所有マンションが集まる商業・住宅集積が厚くなりました。京王線特急停車駅で、新宿駅まで京王線特急で約15〜20分という都心アクセスの良さから、調布市役所・調布市文化会館たづくり・各種行政施設が集まる行政・商業の中心地としてご相談が継続的に寄せられるエリアです。

主要駅・路線
京王線「調布駅・布田駅・国領駅」、京王相模原線「調布駅・京王多摩川駅」。
※京王線は、特急・急行・区間急行・快速・各駅停車などの種別があり、調布駅は新宿方面・橋本方面(京王相模原線分岐)への乗換拠点です。停車種別はダイヤ改正で変わります。出張面談・現地立会の日程確定前には、京王電鉄公式サイトの最新時刻表で停車駅・所要時間を必ずご確認ください。当センターでも日程調整の際にあわせて確認します。
地域の特徴と相続の論点
調布駅前再開発に伴う区分所有マンション(タワー型を含む)・商業施設の区分所有持分・店舗併用住宅、布田・国領町西部の戸建・古い分譲マンション、調布ケ丘・小島町の戸建住宅街などが主な相続対象です。駅前再開発の新しい区分所有マンションは敷地権付き区分建物として登記されているケースが大半ですが、登記簿上の権利関係(建物の表示・敷地権表示・専有部分の所有権登記・抵当権の有無など)は登記事項証明書と管理規約で確認します。事業継続中の店舗併用住宅の相続では、登記実務の名義整理は当センターで対応し、店舗営業の承継、賃料収入の管理、テナント対応、固定資産税・相続税の試算は税理士・税務署・ご依頼者様にてそれぞれの専門家にご相談ください。

② 仙川・つつじヶ丘・柴崎エリア(京王線東部・桐朋学園・昭和後期分譲マンション)

京王線「仙川駅・つつじヶ丘駅・柴崎駅」を中心とした仙川町・若葉町(仙川駅周辺)・東つつじヶ丘・西つつじヶ丘・菊野台・入間町・柴崎を含む市東部の文教住宅エリアです。仙川は世田谷区との市境に近く、桐朋学園仙川キャンパス(桐朋小学校・桐朋女子中学校・高等学校/桐朋学園大学音楽学部)を擁する文教地区として知られ、戸建・古い分譲マンション・低層住宅が広がります。つつじヶ丘・柴崎は、京王線(前身の京王電気軌道が大正2年〔1913年〕に笹塚〜調布間で開業、大正4年に新宿〔新宿追分〕方面へ延伸/戦後の沿線開発で住宅地として成熟)の沿線開発と、日本住宅公団・東京都住宅供給公社などの公的事業主体および民間ディベロッパーによる宅地開発を背景に、昭和40〜50年代に大規模団地・分譲マンション群が建設されました。都心通勤の利便性(新宿駅まで京王線特急で約20分)と落ち着いた住環境から、ファミリー層と年金生活者層の双方が長く住み続けるエリアとなっています。

主要駅・路線
京王線「仙川駅・つつじヶ丘駅・柴崎駅」(仙川駅・柴崎駅は各駅停車主体/つつじヶ丘駅には急行・区間急行なども停車。停車種別の最新情報はH2-4①の注記をご参照ください)。
※新宿駅まで京王線特急乗換で約20分。仙川駅は世田谷区側の千歳烏山駅とも近く、京王バス・小田急バスで成城学園前駅方面の利用もあります。
地域の特徴と相続の論点
仙川の戸建・古い分譲マンション・桐朋学園周辺の文教住宅、つつじヶ丘・柴崎の昭和40〜50年代建設の大規模分譲マンション・団地などが主な相続対象です。初期所有者世代(1970〜80年代に30〜40代で取得した層)が現在70代後半〜90代に達し、本人の相続だけでなく、配偶者・子の世代に数次相続が及ぶ案件も継続的に発生しています。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。建物の老朽化に伴う建て替え・解体の判断、賃貸物件としての継続運用 vs 売却の判断は当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士等にご相談ください(建て替え時の建物滅失登記・新築時の建物表題登記は土地家屋調査士の業務領域です)。

③ 深大寺・神代・国領エリア(市北部・国領町中東部・京王線国領駅周辺・寺社地・旧借地)

京王線「国領駅」周辺、および市北部の深大寺元町・深大寺北町・深大寺東町・深大寺南町・佐須町・東つつじヶ丘の一部・若葉町の北部・国領町中東部・染地を含むエリアです。深大寺(天台宗別格本山)・神代植物公園を中心とした寺社地・公園周辺の旧借地・寺町由来の戸建が残るエリアと、調布駅・国領駅から徒歩圏の住宅地が混在します。近隣の狛江市に東京慈恵会医科大学附属第三病院(狛江市和泉本町4丁目/最寄り駅の一つが京王線国領駅)が立地し、その通勤・通学圏として本エリアでも医療従事者・大学関係者の居住・賃貸需要が継続的にあります。佐須町・深大寺周辺など市北部の一部には、市街化区域内に農地・生産緑地が残る地域があります。

主要駅・路線
京王線「国領駅」、JR中央線「武蔵境駅」(神代地区北部からはバス便)、京王バス・小田急バス(深大寺・神代植物公園・つつじヶ丘駅・調布駅・三鷹駅各方面)。
※深大寺・神代地区は鉄道駅から離れた地域もあり、バス便での移動が中心です。
地域の特徴と相続の論点
国領駅周辺の戸建・分譲マンション、深大寺元町・北町・東町・南町の戸建・旧借地、佐須町・深大寺周辺・若葉町北部などの戸建住宅街・市街化区域内農地・生産緑地などが主な相続対象です。深大寺・神代地区では、古くからの市街地を中心に借地権・底地の整理が問題になることがあります。寺社地由来か、旧借地法(旧法借地権)か、借地借家法(新法借地権)かは、登記簿・借地契約書・地主との契約経緯を確認して判断します。市街化区域内農地の相続登記では、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要になることがあり、条文上は「権利取得を知った時から10か月以内」と定められています。当センターは農地の相続登記に対応し、農業委員会への届出の要否確認まではあわせてご案内します(具体的な届出手続そのものは管轄の農業委員会または行政書士等へご相談ください)。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要で、価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。

④ 西調布・飛田給・上石原・多摩川エリア(市西部・味の素スタジアム最寄り)

京王線「西調布駅・飛田給駅」、京王相模原線「京王多摩川駅」を中心とした西調布駅周辺の下石原・富士見町・上石原西部・飛田給・多摩川(京王多摩川駅周辺)・染地(多摩川沿い)を含む市西部のエリアです。飛田給駅は味の素スタジアム(東京スタジアム/FC東京・東京ヴェルディの本拠地)の最寄り駅として知られ、調布飛行場(コミューター航空便・新中央航空)も近接します。電気通信大学(調布ヶ丘1-5-1/京王線調布駅徒歩圏)の関連で、研究関係者・留学生の賃貸需要も継続的にあります。多摩川沿いはサイクリングロード・河川敷の整備が進む生活環境で、ファミリー層・シニア層の戸建居住が中心です。

主要駅・路線
京王線「西調布駅・飛田給駅」(飛田給駅はイベント開催時に特急・急行が臨時停車することがあります。停車種別の最新情報はH2-4①の注記をご参照ください)、京王相模原線「京王多摩川駅」。
※西調布駅・飛田給駅から新宿方面は京王線で約25〜30分、京王多摩川駅は京王相模原線で調布駅1駅。
地域の特徴と相続の論点
下石原・富士見町・上石原の戸建住宅地・古い分譲マンション、飛田給駅周辺の戸建・低層マンション・スタジアム関連の事業用不動産、京王多摩川駅・多摩川沿いの戸建・低層分譲マンションなどが主な相続対象です。比較的新しい住宅地が多い一方、上石原・下石原には戦前から続く戸建も残り、数世代越しの名義整理案件もみられます。多摩川沿いの戸建では、河川区域・浸水想定区域・地盤の論点が出てくることもありますが、これらは登記実務とは別系統の検討で、調布市の防災担当部署・建築士・不動産業者・土地家屋調査士の領域です。当センターは、登記簿上の所有権・抵当権・地役権などの権利関係の確認と相続による所有権移転登記を担当します。

調布市固有の不動産論点(駅前再開発・仙川文教住宅地・深大寺旧借地・つつじヶ丘昭和分譲マンション)

① 調布駅前再開発の区分所有マンション・商業施設(地下化2012年・駅前広場再整備)

京王線調布駅・布田駅・国領駅は2012年8月に地下化され、地下化後の駅前ではトリエ京王調布などの商業施設整備や駅前広場の再整備が進みました。既存の調布パルコ(1989年開店)とあわせて、調布駅周辺ではタワー型を含む区分所有マンション・店舗併用住宅の相続登記相談も出やすいエリアです。これらの新しい区分所有マンションは敷地権付き区分建物として登記されているケースが大半ですが、商業床・住戸床が混在する複合用途の建物では、登記簿上の専有部分の表示・敷地権表示・管理規約の確認が必要です。「調布タワー○○」「○○レジデンス」といった通称・売主の販売名ではなく、登記簿(敷地権付き区分建物の場合は一棟の建物の表示・専有部分の建物の表示・敷地権の表示)と管理規約上の正確な記載を突き合わせて確認します。評価額が高くなる傾向があり、登録免許税(評価額×0.4%)・相続税の概算検討は税理士と並行して進めるのが安全です(税務は税理士にご相談ください)。管理組合・管理規約の確認、修繕積立金の引継ぎ、長期修繕計画は登記実務とは別の検討事項で、管理組合・不動産業者の領域です。

② 仙川・桐朋学園周辺の文教住宅地の戸建・古い分譲マンション

京王線仙川駅周辺は桐朋学園仙川キャンパス(桐朋小・中・高/桐朋学園大学音楽学部)を中心とした文教住宅地で、戸建・古い分譲マンション・低層住宅が混在します。世田谷区との市境に近く、世田谷区側からの居住・通学利便性も高いエリアです。仙川駅周辺の戸建では、戦後から続く敷地で境界が明確でない・旧法借地権が残っている・建物表題部の登記が現況と一致していない(増改築の未登記部分がある)といったケースが見られます。境界が不明な土地については、土地家屋調査士の業務範囲のため必要に応じて別途専門家へのご相談をご案内します。当センターは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応し、未登記増築部分の建物表題部変更登記が必要な場合は提携の土地家屋調査士をご紹介します(主に東京・埼玉エリアの提携先)。

③ つつじヶ丘・柴崎の昭和後期大規模分譲マンション・団地(初期所有者世代の相続が継続中)

つつじヶ丘・柴崎エリアでは、京王線の沿線開発と、日本住宅公団・東京都住宅供給公社などの公的事業主体および民間ディベロッパーによる宅地開発を背景に、昭和40〜50年代に大規模団地・分譲マンション群が大量に建設されました。初期所有者世代(1970〜80年代に30〜40代で取得した層)が現在70代後半〜90代に達し、本人の相続だけでなく、配偶者・子の世代に数次相続が及ぶ案件も継続的に発生しています。これらの分譲マンションを含む区分所有マンション全般では、建物の登記簿に敷地権が記録されている物件と、専有部分とは別に土地共有持分の登記を確認する必要がある物件があります。築年数だけでは判断できないため、建物の登記事項証明書に加え、敷地部分の登記記録まで確認してから登録免許税・必要書類を組み立てます。団地全体での建て替え議論時の所有権整理・管理組合での協議・修繕積立金の長期計画は登記実務とは別の検討事項で、管理組合・建築士・不動産業者の領域です。

④ 深大寺・神代エリアの旧借地・寺町由来の戸建

深大寺・神代エリアの戸建には、旧借地法(旧法借地権)に基づく借地が残っているケースがあります。旧借地法と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。寺社地由来か、地主が別の地権者か、共有持分が複雑になっていないかは、登記簿・借地契約書・地主との契約経緯を確認して判断します。底地(借地権が設定された土地の所有権)の相続登記にも対応していますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。

⑤ 神代・佐須町の市街化区域内農地・生産緑地

佐須町、深大寺元町・深大寺北町・深大寺東町・深大寺南町、若葉町北部など、市北部の一部には、市街化区域内農地・生産緑地が残る地域があります。市街化区域内農地の相続登記では、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要になることがあり、条文上は「権利取得を知った時から10か月以内」と定められています。生産緑地に指定されている場合は、生産緑地法に基づく営農継続義務・解除手続きとの関係も整理が必要です。当センターは農地の相続登記に対応し、農業委員会への届出の要否確認まではあわせてご案内します(具体的な届出手続そのものは管轄の農業委員会または行政書士等へご相談ください)。農業の継続・廃業の判断、経営継承計画、生産緑地の指定解除手続き、固定資産税・相続税の納税猶予の特例適用は当センターの業務範囲外で、農業委員会・税理士・行政書士等にご相談ください。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

調布市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。調布市内・近隣多摩エリア(武蔵野市・三鷹市・府中市・狛江市など)にお住まいの方は千代田区市ヶ谷駅近くの当センター事務所への直接来所もご利用いただけます。

「調布市の不動産、どう進めればいい?」

調布駅前の区分所有マンション、仙川の戸建、つつじヶ丘の昭和後期分譲マンション、深大寺の旧借地 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。調布市の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください(電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた実績があります)。

当センターの調布市対応特典(関東4都県出張対応+千代田区事務所から京王線で短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、調布市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の出張対応エリア内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します(ただし、関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合、または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途お見積り)。調布市内であれば事務所から京王線新宿経由で短時間のため、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談も柔軟に対応可能です。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

調布市内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から調布市へは京王線新宿経由で短時間のため、決済場所が調布市内・近隣多摩エリアであれば移動時間が短く対応可能です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介

調布駅前の区分所有マンション・つつじヶ丘の昭和後期分譲マンション・深大寺周辺の旧借地・神代の市街化区域内農地の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。境界確定・地積更正登記が必要な戸建・古い区分建物・農地相続では、提携土地家屋調査士をご紹介します(主に東京・埼玉エリアの提携先)。神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 調布市は当センター事務所から京王線で短時間(千代田区市ヶ谷駅)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、調布市へは京王線特急(新宿経由)で調布駅まで短時間アクセス可能です(市ケ谷駅・九段下駅から新宿駅へJR・都営新宿線等で出て、新宿駅から京王線特急で調布駅まで約15〜20分)。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

調布市・近隣多摩エリアのご依頼者様の声(公開済み事例の抜粋)

当センターでは、調布市および近隣多摩エリア(武蔵野市・三鷹市・小金井市・狛江市・府中市等)の相続登記・名義変更について、これまでに多数のお問い合わせ・ご相談に対応してきました。以下は、お客様の声一覧ページに公開済みの実際のご依頼者様のご感想(原文ママ)から、調布市および近隣多摩エリアの事例を抜粋しています。

2023年11月7日・東京都調布市(相続・父→母への名義変更/フルサポートプラン)
50代/男性/東京都調布市

「今年のはじめに叔母の件でお世話になりましたが、半年も経たないうちに、今度は父が急逝し、再びお世話になることに…。(おそらく板垣様も驚かれたと思いますが)叔母の時にお話させていただいていたこともあり、家族構成や諸事情についてもスムーズにご理解いただけて助かりました。実父の場合となるとさすがに後の処理が多くいろいろな手続きを私だけで進めるのは時間的にも肉体的にも大変なので、一括でやっていただけないだろうかと、今回はフルサポートプランでお願いしました。費用体系も明確でしたし、やはりその道の専門家にお願いしてよかったとあらためて思いました。最初は3ヶ月程度かかるとのお話でしたが、実際には2ヵ月ほどで完了しましたのでスピーディーな対応にも感謝しております。」

※ 同じご依頼者様から短期間で2度のご依頼をいただいたケース。原文を確認する

2023年4月27日・東京都調布市(相続・叔母→父〔代行依頼〕の名義変更)
男性/東京都調布市

「父と共有名義の土地をもつ叔母が亡くなったため、名義変更をお願いしたく、父にかわってお願いいたしました。手続きを代行してくださるところをホームページで探しましたが、こちらがいちばんわかりやすく、料金体系もしっかりしていたのでお願いした次第です。メールでのやりとりができたのも、自由に時間がとれない私にとっては大変助かりました。応対や流れもスムーズで、こちらの負担も少なく、おまかせしてよかったと思っております。」

※ お父様に代わってお子様がご依頼者となり、メール中心のやり取りで進めたケース。原文を確認する

2024年5月29日・東京都三鷹市(相続・物件所在地:東京都三鷹市)
60代/女性/東京都三鷹市

「つい先延ばしにしていた名義書換を無事完了でき、たいへん感謝しています。すべてメールや電話や郵送で済んだので、会社勤めの身としてはありがたかったです。また、新たな住居への転居後、バタバタして最新の住民票送付を失念していたところ、良い時期にリマインドいただいたのもよかったと思います。」

※ 調布市の北側に隣接する三鷹市の事例。三鷹市も同じ東京法務局府中支局の管轄で、調布市と同じ流れでご依頼いただけます。原文を確認する

2023年1月11日・物件所在地:東京都小金井市(相続・母→子の名義変更)
50代/女性/東京都新宿区在住・物件所在地:東京都小金井市

「板垣先生にお会いする機会はございませんでしたが、ふりかえれば長いご縁になりました。途中遅々として進まない案件でございましたのに、お付き合いいただきました上に関連のないご相談にものっていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。最終的に送付いただいた資料一式もお心遣いを感じ、大変ありがたく拝受いたしました。相続案件でしたので、遺族としては大変しんどい時期に的確で心あるサポートをいただけたことは何よりもの救いでした。」

※ 東京都新宿区にお住まいの方が、同じく府中支局管轄の小金井市内の不動産を相続したケース。本ページ H2-5 ⑥「相続人が地方在住・海外在住」と同じく、ご来所のないやり取りで完結した参考事例です。原文を確認する

2023年6月25日・東京都多摩市(離婚財産分与・物件所在地:東京都多摩市)
30代/女性/東京都多摩市

「スムーズに対応して頂いてとても助かりました。対面できない分、郵送書類も記入する部分等、わかりやすくして頂いて助かりました。ありがとうございました。」

※ 調布市の南西側、同じ府中支局管轄の多摩市の財産分与のケース。対面なし・郵送中心で完了したご依頼です。原文を確認する

調布市の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。調布駅前の区分所有マンション・つつじヶ丘の大規模分譲マンションは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

調布市の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 調布市内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
調布市内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・戸建・店舗併用住宅)の相続登記・名義変更は、東京法務局 府中支局(〒183-0052 府中市新町2-44/TEL 042-335-4753)が管轄します。府中支局は調布市のほか、武蔵野市・三鷹市・府中市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の合計8市の不動産登記・商業登記を管轄します。同じ東京都内でも、23区は東京法務局「本局」(千代田区九段南)または各区担当の出張所、町田市は「町田出張所」、立川市・国分寺市・国立市等は「立川出張所」が管轄するため、物件所在地が調布市以外であれば申請先が変わります。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。
Q2. 調布市の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
調布市の不動産の固定資産評価証明書は、調布市役所(〒182-8511 調布市小島町2-35-1/代表 TEL 042-481-7111/京王線「調布駅」中央口・広場口出口から徒歩約5分)の課税関係窓口で取得します。多摩地区共通の注意点として、23区(東京都が課税徴収)とは異なり、調布市を含む多摩地区の不動産は各市町村が課税しているため、評価証明書も区役所・都税事務所ではなく市役所で発行されます。最新の取扱い・郵送申請・コンビニ交付サービスの可否は調布市公式サイトでご参照ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 調布駅前の区分所有マンション・つつじヶ丘の分譲マンションの相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。調布駅前の区分所有マンション・つつじヶ丘の大規模分譲マンションは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 調布市以外の多摩地区や23区の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは調布市専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。なお、武蔵野市・三鷹市・府中市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の不動産はいずれも調布市と同じ東京法務局府中支局の管轄ですので、同じ流れでご依頼いただけます。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務が改めて発生します。期限内に法定相続分での登記や相続人申告登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、特定の相続人が単独で所有権を取得した場合は、その遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加申請する義務が発生します。期限が迫っている場合の暫定措置として「相続人申告登記」で当面の過料を回避することはできますが、売却・担保設定・遺産分割の確定登記が必要になった時点で、結局フルセットの相続登記をやり直す必要があり、費用も二度発生します。最初から本登記を目指す方が結局は安く済む場合が多い、というのが実務の感覚です。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。調布市内の深大寺・神代地区の旧借地、つつじヶ丘・柴崎の初期分譲マンション等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 調布駅前の区分所有マンション・つつじヶ丘の大規模分譲マンションの相続登記で気をつける点は?
調布駅前再開発の新しい区分所有マンションは敷地権付き区分建物として登記されているケースが大半で、登記簿上は専有部分の所有権移転だけで敷地利用権も連動します。ただし、つつじヶ丘・柴崎の昭和40〜50年代に建設された分譲マンションでは、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別に登記されていたり、借地上の区分建物だったり、管理規約やテナント契約の確認が必要なものもあります。相続登記に入る前に、建物の登記事項証明書だけでなく、敷地部分の権利関係まで確認します。タワー型や商業床を含む複合建物は評価額が大きいため登録免許税・相続税の概算検討が重要で、税理士と並行して進めるのが安全です(税務は税理士にご相談ください)。管理組合・管理規約の確認、修繕積立金の引継ぎ、長期修繕計画は登記実務とは別の検討事項で、管理組合・不動産業者の領域です(詳細は本文 H2-5 ① および ③ をご覧ください)。
Q7. 深大寺・神代エリアの旧借地・寺町由来の戸建の相続登記は対応できますか?
対応可能です。深大寺・神代エリアの戸建には、旧借地法(旧法借地権)に基づく借地が残っているケースがあります。旧借地法と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。底地(借地権が設定された土地の所有権)の相続登記にも対応します。なお、市街化区域内農地(佐須町・深大寺周辺・若葉町北部などに一部現存)の相続登記では、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要になることがあり、条文上は「権利取得を知った時から10か月以内」と定められています(届出手続そのものは管轄の農業委員会または行政書士等へご相談ください)。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却、農業の継続・廃業の判断、経営継承計画、生産緑地の指定解除手続き、固定資産税・相続税の納税猶予の特例適用などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ④ および ⑤ をご覧ください)。境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士(主に東京・埼玉エリア)をご紹介します。

まとめ:調布市の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

調布市の不動産は東京法務局府中支局が管轄し、固定資産評価証明書は調布市役所で取得します(23区とは異なる多摩地区共通の窓口)。調布駅前再開発の区分所有マンション、仙川の戸建、つつじヶ丘・柴崎の昭和後期分譲マンション、深大寺・神代の旧借地・寺町由来の戸建、神代・佐須町の市街化区域内農地では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物種類・農地法上の届出の確認が必要になることがあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地はコンピュータ化されていない古い改製原戸籍で広域交付の対象外」「この相続人は数年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:調布市内のすべての不動産は東京法務局 府中支局(府中市新町2-44)が管轄。府中支局は調布市・武蔵野市・三鷹市・府中市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市を管轄。

● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は調布市役所で取得(23区のように都税事務所ではない)。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料。

● 調布市固有論点:調布駅前再開発の区分所有マンション(2012年地下化後の駅前広場再整備)、仙川・桐朋学園周辺の文教住宅地戸建、つつじヶ丘・柴崎の昭和40〜50年代分譲マンション(初期所有者世代の相続)、深大寺・神代の旧借地・寺町由来の戸建、神代・佐須町の市街化区域内農地・生産緑地、飛田給・西調布の戸建住宅地、京王多摩川駅・多摩川沿いの戸建など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士(エリア不問)・土地家屋調査士(主に東京・埼玉エリア)のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から京王線新宿経由で調布駅まで短時間。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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