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東村山市の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

東京都東村山市(東村山駅・久米川駅・新秋津駅・秋津駅・八坂駅・萩山駅周辺、本町・栄町・諏訪町・廻田町・野口町・久米川町・萩山町・恩多町・青葉町・秋津町・富士見町・美住町・多摩湖町・八坂町ほか全域)および市境に近い隣接エリアの不動産(土地・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。東村山駅周辺の再開発(連続立体交差事業)、八国山緑地周辺の丘陵地・雑木林(観光案内等で『となりのトトロ』との関連が紹介されることもあります)の傾斜地戸建、多摩湖(村山貯水池)周辺の戸建住宅地、正福寺地蔵堂(東京都内で唯一の木造国宝建造物・応永14年〔1407年〕建立とされる建物)周辺の旧家、新秋津駅・秋津駅周辺の駅前商業エリア、UR(旧公団)・都営住宅の集積エリア周辺戸建など、東村山市ならではの不動産も対象です。

東村山市内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4-16-24/TEL 042-461-1130)が管轄します。田無出張所は小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市の5市を管轄する拠点で(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)、東京23区の不動産(東京法務局 本局や各出張所が管轄)とは申請先が異なります。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR中央・総武線各駅停車「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、JR中央線・西武新宿線・JR武蔵野線等で東村山駅・久米川駅・新秋津駅方面へ移動しやすい立地から、東村山市の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた実績があります。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、正福寺周辺・諏訪町・廻田町の昔ながらの住宅地、多摩湖町・八坂町の昭和初期分譲住宅、八国山緑地周辺の傾斜地戸建、本町・栄町の戦後分譲された住宅地など、東村山市内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。期限直前になると、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の未了を抱えたまま駆け込みでご相談される方が急増することが予想されます。期限直前に着手すると、戸籍が揃わない・相続人と連絡が取れないといった事情で、期限内の本登記が間に合わなくなるおそれがあります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。当センター事務所は市ケ谷駅・九段下駅から利用しやすい立地です。東村山市方面(東村山駅・久米川駅・新秋津駅・秋津駅)へは、JR中央線・西武新宿線(高田馬場駅・新宿駅で乗換)等を使って移動します。東村山駅・久米川駅・新秋津駅方面での面談・決済立会いは、日時・場所を確認したうえで対応可否を判断します。出張面談は、当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応しています。90分を超える地域、1案件で複数回の訪問が必要な場合、売買決済の立会いは、事前に日当・交通費・司法書士報酬を確認したうえでご案内します(提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

東村山市以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは東村山市専用です。東京都の23特別区の不動産は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の他エリアの不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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東村山市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

東村山市内の不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 田無出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(東村山駅前再開発周辺・八国山緑地周辺戸建・多摩湖周辺戸建・公団団地周辺)

東村山市では東村山駅周辺の連続立体交差事業に伴う再開発エリアの不動産、八国山緑地周辺の丘陵地・傾斜地戸建(観光案内等で『となりのトトロ』との関連が紹介されることもあります)、多摩湖(村山貯水池)周辺の昭和初期分譲住宅、正福寺地蔵堂(東京都内で唯一の木造国宝建造物・応永14年〔1407年〕建立とされる建物)周辺の旧家、新秋津駅・秋津駅周辺の駅前商業エリア、UR(旧公団)・都営住宅の集積エリア周辺の戸建などの相続が継続的に発生しています。東村山駅付近では、東京都を事業主体とし、東村山市・西武鉄道が連携して進める連続立体交差事業(西武新宿線・国分寺線・西武園線の約4.5kmを高架化)が進行中で、駅前の商業地・分譲マンションの相続が新たな類型として現れています。一方で、正福寺周辺・諏訪町・廻田町の昔ながらの住宅地、多摩湖町・八坂町の昭和初期分譲住宅では、被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)も散見されます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

東村山市内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。東村山駅周辺の分譲マンション、八国山緑地周辺の戸建、多摩湖周辺の高級住宅地など評価額が動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って東村山市内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書ができた段階でそのまま登記まで通す方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

東村山市内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は、土地の所有権移転登記が本則2.0%(売買による移転については租税特別措置法72条1項の軽減措置により令和9年3月31日まで1.5%)、建物が本則2.0%です。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと、所有権移転登記は令和9年3月31日まで0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)、所有権保存登記は令和9年3月31日まで0.15%に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央線・西武新宿線(高田馬場駅・新宿駅で乗換)・JR武蔵野線等で東村山駅・久米川駅・新秋津駅・秋津駅方面へ移動しやすい立地です。買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

住所・氏名等変更登記の義務化は令和8年(2026年)4月1日から始まっています。不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。東村山市内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和7年4月21日以降、所有権保存登記・所有権移転登記などで新たに所有権の登記名義人となる国内居住の自然人については、検索用情報の申出が必要です。検索用情報には、氏名、氏名のふりがな(日本国籍がない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス等が含まれます。令和8年4月1日からは、この情報をもとに本人確認を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の運用が始まっています。自然人については、検索用情報の申出をしている場合、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う仕組みがあります。職権による住所等変更登記は、あらかじめ提供された検索用情報をもとに法務局が住基ネット情報等を確認し、登記名義人本人への確認を経て行われる仕組みであり、本人確認を経ずに自動完了するものではありません。法人については商業・法人登記との連携など自然人と取扱いが異なるため、法人名義の不動産では別途確認します。海外居住者も取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

東村山市の相続登記は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。東村山市内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分で相続登記をした後に遺産分割が成立し、登記内容と最終的な取得内容が異なることになった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記を申請する必要があります。実務上は、最初から遺産分割協議がまとまっているなら、法定相続分でいったん登記せず、分割内容どおりに1回で登記する方が手戻りを避けられます(その場合は第1項の3年以内に登記すれば足り、追加義務は発生しません)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。東村山市では、正福寺周辺・諏訪町・廻田町の昔ながらの住宅地、多摩湖町・八坂町の昭和初期分譲住宅、八国山緑地周辺の傾斜地戸建、本町・栄町の戦後分譲された住宅地などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、登記簿上、特定の被相続人等が所有者として記録されている不動産を全国横断で一覧的に確認できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。古い戸籍では、震災・戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、東村山市に本籍があった古い相続では、戸籍の交付可否を実際に確認し、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れ、不動産1〜2件、遺産分割協議で対立なし)であれば、着手からおおむね1.5〜2か月で登記完了が目安です。依頼者からの書類返送のタイミング、評価証明書の郵送請求の往復、法務局の混雑状況によっては2〜3か月かかることもあります。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

東村山市内の不動産は「東京法務局 田無出張所」へ申請(★多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は東村山市役所 課税課で取得)

東村山市内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4-16-24)が管轄します。田無出張所は小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市の5市を管轄する拠点で、東京23区の不動産(本局・各出張所管轄)とは申請先が異なります。同じ東京都内・多摩地区でも、東村山市は本局ではなく田無出張所、隣接する東大和市は立川出張所、所沢市は埼玉法務局所沢支局(管轄が都県をまたぐ場合あり)と、管轄が市ごとに分かれます。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します

登記完了予定日の目安:東京法務局 田無出張所での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約28日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は東京法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 田無出張所
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
TEL 042-461-1130
西武新宿線「田無駅」徒歩圏
東村山市
※田無出張所は小平市・西東京市・清瀬市・東久留米市の不動産登記も管轄します(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)。最新の管轄区域は東京法務局公式でご参照ください

なお、東村山市内には法務局の出張所・支局は所在しません。東村山市の不動産登記申請は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4-16-24)を直接利用します。登記事項証明書(登記簿謄本)等は、東京法務局田無出張所の窓口、郵送請求、オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)で取得できます。証明サービスセンターを利用する場合は、取扱証明書の範囲と所在地を法務局公式サイトで確認してください。

★ 多摩地区共通の注意点:東村山市の固定資産評価証明書は「東村山市役所 課税課」で取得します

東京都内の不動産の固定資産税は、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が課税徴収していますが、多摩地区(東村山市・小平市・東大和市など)は各市町村が固定資産税を課税徴収しています。東村山市内の不動産の固定資産評価証明書も、東京都主税局の都税事務所ではなく、東村山市役所 課税課が発行します。23区の不動産で必要となる「都税事務所での評価証明書取得」とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。

東村山市内の不動産の固定資産評価証明書は、東村山市役所 課税課(〒189-8501 東村山市本町1-2-3/市役所代表 042-393-5111)が受付窓口で、郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は東村山市公式サイトでご確認ください。

東村山市4エリア別ガイド(東村山駅周辺・本町/久米川駅・栄町・青葉町/八国山緑地・多摩湖周辺/秋津・新秋津駅エリア)

東村山市は面積17.14km²、人口約14.9万人(最新の人口数値は東村山市公式サイトをご参照)の北多摩エリアの中核都市の一つで、西武新宿線・西武園線・西武国分寺線が交差する東村山駅、JR武蔵野線の新秋津駅、西武池袋線の秋津駅、西武拝島線・西武多摩湖線「萩山駅」、西武多摩湖線「八坂駅」のほか、市境近くに西武国分寺線・西武拝島線「小川駅」(小平市側)、西武多摩湖線「武蔵大和駅」「多摩湖駅」(いずれも東大和市側)が立地し、市内・市境に多数の鉄道駅を擁する交通網が特徴の都市として知られます。市内には正福寺地蔵堂(東京都内で唯一の木造国宝建造物・応永14年〔1407年〕建立とされる建物)、八国山緑地周辺の丘陵地・雑木林(観光案内等で『となりのトトロ』との関連が紹介されることもあります)、北山公園(菖蒲)、多摩湖(村山貯水池)といった歴史的・地理的特徴も豊富です。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(東村山駅周辺・本町/久米川駅・栄町・青葉町/八国山緑地・多摩湖周辺/秋津・新秋津駅)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う東村山市内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 田無出張所、戸籍・住民票等の窓口=東村山市役所 市民課(本町1-2-3/代表 042-393-5111)、固定資産評価証明書=東村山市役所 課税課(同じ東村山市役所内)、自治体公式サイト=東村山市公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。東村山市内の正福寺周辺の旧家や、多摩湖町・八坂町の昭和初期分譲住宅の数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。

① 東村山駅周辺・本町・諏訪町エリア(再開発進行中/西武新宿線・西武園線・西武国分寺線)

本町・諏訪町・栄町(東村山駅西側)を中心とするエリアで、西武新宿線・西武園線・西武国分寺線「東村山駅」を中心に、現在進行中の連続立体交差事業(西武新宿線・国分寺線・西武園線の約4.5kmを高架化)に伴う駅前再開発エリア、東村山市役所(本町1-2-3)、商業エリア・分譲マンション・戸建が広がります。東村山駅付近では、東京都を事業主体とし、東村山市・西武鉄道が連携して進める連続立体交差事業が進行中です。事業期間は延伸されており、相続後に売却・建替えを検討する場合は、最新の工事進捗、都市計画道路・側道整備、事業用地の有無を個別に確認します。一方、本町・諏訪町の戸建住宅地は古くからの住宅地で、初期世代から子・孫世代への承継が進んでいます。

主要駅・路線
西武新宿線「東村山駅」、西武園線「東村山駅」、西武国分寺線「東村山駅」
地域の特徴と相続の論点
東村山駅周辺の連続立体交差化事業に伴う再開発エリアの分譲マンション・戸建、本町・諏訪町の古くからの戸建住宅地、東村山市役所周辺の店舗併用住宅などが主な相続対象になります。東村山駅周辺で相続後に売却・建替えを予定する場合は、鉄道高架化、都市計画道路、側道整備、事業用地の有無、前面道路の状況などを確認します。区画整理・仮換地・保留地の論点は、個別の登記簿・公図・都市計画資料で該当が確認できる場合に限って検討します。これらは東村山市まちづくり推進課・西武鉄道・地権者組合等が主体となる手続きで、当センターは登記簿上の名義整理(相続登記)に特化して対応します。

② 久米川駅・栄町・青葉町エリア(西武新宿線久米川駅/商業エリア)

栄町・青葉町・久米川町・恩多町を含むエリアで、西武新宿線「久米川駅」を中心に、駅前の商業エリア・分譲マンション、戸建住宅地が広がります。久米川駅周辺は東村山市内でも比較的早期に住宅地化が進み、戦後の分譲住宅地・低層分譲マンションが多く、現在は初期世代から子・孫世代への承継が進んでいるエリアです。西武バスを中心とした路線網と、東村山市の循環バス「グリーンバス」が市内を結び、東村山駅・小平駅方面への接続も便利です。

主要駅・路線
西武新宿線「久米川駅」
地域の特徴と相続の論点
久米川駅周辺の戦後分譲された戸建住宅地・低層分譲マンション、栄町・青葉町の住宅街と店舗併用住宅、恩多町の市境の住宅地などが主な相続対象です。久米川駅周辺の住宅地では、被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件が散見されます。

③ 八国山緑地・多摩湖周辺エリア(廻田町・多摩湖町・諏訪町北部・野口町)

廻田町・多摩湖町・諏訪町北部・野口町を含むエリアで、八国山緑地周辺の丘陵地・雑木林(観光案内等で『となりのトトロ』との関連が紹介されることもあります)、北山公園(菖蒲)、多摩湖(村山貯水池)といった東村山市の特徴的な自然環境が広がるエリアです。八国山緑地は所沢市(埼玉県)との都県境にまたがる丘陵地で、傾斜地に立つ戸建・低層住宅地が並びます。多摩湖周辺では、古くからの戸建や相続未了のまま残っている住宅が見つかることがあります。古い分譲地・別荘地由来かどうかは、登記簿、閉鎖登記簿、公図、権利証、自治体資料等を確認して判断します。正福寺地蔵堂(諏訪町/東京都内で唯一の木造国宝建造物)周辺の旧家もこのエリアです。

主要駅・路線
市内駅は西武多摩湖線「八坂駅」(栄町)。市境に隣接する駅として、所沢市側に西武園線「西武園駅」、東大和市側に西武多摩湖線「武蔵大和駅」「多摩湖駅」が立地し、これらの駅からも徒歩圏に東村山市側の物件が分布します。
地域の特徴と相続の論点
八国山緑地周辺の傾斜地戸建・低層住宅、多摩湖周辺の昭和初期分譲住宅・旧別荘地由来の戸建、正福寺地蔵堂周辺の古くからの旧家・戸建などが主な相続対象です。八国山緑地周辺の傾斜地戸建の相続では、東京都のがけ条例(東京都建築安全条例6条)、前面道路の種別、セットバックの要否、擁壁の構造などが、建替えや売却を検討する場面で確認すべき事項になります。これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理を担当します。

④ 秋津・新秋津駅エリア(秋津町・青葉町南部・富士見町/JR武蔵野線・西武池袋線)

秋津町・青葉町南部・富士見町を含むエリアで、JR武蔵野線「新秋津駅」、西武池袋線「秋津駅」を中心に、駅前の商業エリア・分譲マンション・戸建住宅地が広がります。新秋津駅と秋津駅は徒歩約5分の商店街(一般道)を経由する事実上の乗換駅で、武蔵野線(東京方面・西船橋方面)と池袋線(池袋方面・所沢方面)の交通結節点として機能しています。所沢市(埼玉県)との市境に近く、市境をまたぐ住宅地が存在します。

主要駅・路線
JR武蔵野線「新秋津駅」、西武池袋線「秋津駅」
地域の特徴と相続の論点
新秋津駅・秋津駅周辺の駅前商業エリアの店舗併用住宅・分譲マンション、秋津町・富士見町の戦後分譲された戸建住宅地などが主な相続対象です。所沢市との市境エリアの不動産では、物件所在地が東村山市側か所沢市側かで管轄法務局が東京法務局田無出張所か埼玉法務局所沢支局かに分かれるため、登記事項証明書での所在地確認が重要です。

東村山市固有の不動産論点(東村山駅連続立体交差・八国山緑地傾斜地・多摩湖周辺昭和初期分譲・正福寺地蔵堂国宝周辺・公団都営団地・市境物件・遠隔相続)

① 東村山駅周辺の連続立体交差化事業エリアの相続(都市計画道路・側道整備・事業用地の確認)

東村山駅付近では、東京都を事業主体とし、東村山市・西武鉄道が連携して進める連続立体交差事業(西武新宿線・国分寺線・西武園線の約4.5kmを高架化)が進行中であり、駅前の商業地・分譲マンションの再整備が進んでいます。これら再開発エリアの不動産の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。東村山駅周辺で相続後に売却・建替えを予定する場合は、鉄道高架化、都市計画道路、側道整備、事業用地の有無、前面道路の状況などを確認します。区画整理・仮換地・換地処分の有無は、個別の登記簿・公図・都市計画資料で該当が確認できる場合に限って検討します。これらは東京都・東村山市まちづくり推進課・西武鉄道・地権者組合等が主体となる手続きで、当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。仮換地指定後の所有権移転、換地処分による登記など、登記の進め方が通常と異なる場合があるため、登記事項証明書で現状確認のうえ判断します。

② 八国山緑地周辺の傾斜地戸建の相続(がけ条例・前面道路・擁壁/都県境物件)

八国山緑地周辺の丘陵地・雑木林(観光案内等で『となりのトトロ』との関連が紹介されることもあります)は、東村山市の廻田町・諏訪町北部・多摩湖町から所沢市(埼玉県)にまたがる丘陵地で、傾斜地に立つ戸建・低層住宅地が並びます。これらのエリアの相続登記そのものは通常どおりですが、相続人が将来的に売却・建替えを検討する場面で、東京都のがけ条例(東京都建築安全条例6条)の適用、前面道路の種別(2項道路・位置指定道路)、セットバックの要否、擁壁の構造・耐震性、斜面地対応などの検討が必要になります。これらは建築課・建築士・土地家屋調査士等の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理を担当します。なお、丘陵地が都県境(東村山市と所沢市)をまたぐエリアでは、物件所在地が東京都側か埼玉県側かで管轄法務局が東京法務局田無出張所か埼玉法務局所沢支局かに分かれるため、登記事項証明書で所在地表示を必ず確認します。

③ 多摩湖(村山貯水池)周辺の昭和初期分譲住宅の相続(旧別荘地・古い権利関係)

多摩湖周辺の多摩湖町・八坂町には、昭和初期に分譲された旧別荘地由来の戸建が残り、現在は初期世代から子・孫世代への承継が進んでいます。これらの不動産の相続では、古い登記簿(紙の旧形式登記簿から平成期にコンピュータ化された登記簿への移行履歴)、表題部の権利関係の精査、共有持分の整理などが論点になります。一部の物件では、旧法借地権・地上権・通行地役権などが登記簿に残っている場合があり、相続を機にこれらの権利関係を整理することがあります。当センターは登記簿上の名義整理(相続登記)に特化して対応します。土地の境界確定・地積更正登記が必要な場合は、別途土地家屋調査士のご紹介をご案内します。

④ 正福寺地蔵堂(国宝・東京都内唯一)周辺の旧家の相続(諏訪町/文化財周辺の景観配慮)

東村山市の諏訪町には正福寺地蔵堂(東京都内で唯一の木造国宝建造物・応永14年〔1407年〕建立とされる建物)があり、周辺には古くからの旧家・戸建が残ります。これらの不動産の相続では、相続登記そのものは通常どおり進められます。一方で、相続後に建替え・新築を予定する場合は、景観条例、建築基準法上の道路・用途地域、埋蔵文化財包蔵地の該当有無など、登記とは別の確認が必要になることがあります。具体的な建築可否は、東村山市の担当窓口や建築士に確認します。これらは建築・景観に関する確認領域で、当センターは登記簿上の名義整理に特化して対応します。

⑤ UR(旧公団)・都営住宅の集積エリア周辺戸建の相続(団地は所有権登記対象外/賃借権の名義承継手続きが別途必要)

東村山市内にはUR(旧公団)・都営住宅の集積エリアがあり、団地周辺には団地に隣接する戸建・分譲マンションが広がります。UR賃貸住宅・都営住宅そのものは所有権の対象外であり、法務局での相続登記は不要です。ただし、同居のご家族が引き続き住み続ける場合は、UR都市機構や東京都住宅供給公社に対して速やかに「賃借権の名義承継手続き」を行う必要があります。これを行わないと退去を求められるリスクがあるためご注意ください。一方、団地内の分譲タイプ(公社分譲・公団分譲の区分所有)や、団地周辺の戸建・店舗併用住宅については相続登記の対象になります。お住まいの住戸が「賃貸(UR・都営)」か「分譲(区分所有)」かを、登記事項証明書または管理組合に確認するのが第一歩です。当センターは分譲タイプの区分所有・周辺戸建の名義整理に対応します。賃借権の名義承継手続きは当センターの業務範囲外で、UR都市機構・東京都住宅供給公社の窓口で直接ご相談ください。

⑥ 東村山市〜所沢市・東大和市・東久留米市・清瀬市・小平市にまたがる住宅地の所在地確認

東村山市は、北側は所沢市(埼玉県)、東側は清瀬市・東久留米市、南側は小平市、西側は東大和市に隣接します。新秋津駅・秋津駅周辺は所沢市との市境に近く、駅周辺の住宅地は東村山市側と所沢市側の両方に広がります。同様に、丘陵地・市境の住宅地では、市境が直線的でないため物件の所在地が隣接市である場合があります。東村山市・小平市・西東京市・清瀬市・東久留米市は東京法務局 田無出張所、東大和市は立川出張所、所沢市は埼玉法務局所沢支局と、管轄法務局が異なる場合があります。物件の所在地が東村山市側か、隣接市側かを最初に登記事項証明書で確認することが、つまずきやすいポイントです。さらに固定資産評価証明書・戸籍住民票の取得窓口も市が異なれば別の自治体となります。

⑦ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

東村山市内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請までご来所なしでも対応できます(戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます)。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。東村山市内・近隣市にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。東村山駅・久米川駅・新秋津駅方面からは、西武新宿線(東村山駅・久米川駅から高田馬場駅)またはJR武蔵野線(新秋津駅から武蔵浦和駅・西国分寺駅経由)等を使ってJR市ケ谷駅までの経路でお越しいただけます。

「東村山市の不動産、どう進めればいい?」

東村山駅周辺の再開発エリアの分譲マンション・戸建、八国山緑地周辺の傾斜地戸建、多摩湖周辺の昭和初期分譲住宅、正福寺地蔵堂周辺の旧家、新秋津駅・秋津駅周辺の駅前商業エリア、UR(旧公団)・都営住宅の集積エリア周辺戸建 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。東村山市の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの東村山市対応特典(JR中央線・西武新宿線で事務所から移動しやすい立地)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、東村山市内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

出張面談は、当事務所(千代田区九段南)から片道おおむね90分圏内を目安に、原則として追加料金なしで対応しています。90分を超える地域、1案件で複数回の訪問が必要な場合、売買決済の立会いは、事前に日当・交通費・司法書士報酬を確認したうえでご案内します。東村山市内へは西武新宿線(高田馬場駅・新宿駅で乗換)・JR武蔵野線(武蔵浦和駅・西国分寺駅経由)等を使い、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

東村山市内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、西武新宿線(高田馬場駅・新宿駅で乗換)・JR武蔵野線(西国分寺駅経由)等で東村山駅・久米川駅・新秋津駅方面へ移動します(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

東村山市内の東村山駅周辺再開発エリアの分譲マンション・多摩湖周辺の昭和初期分譲住宅・八国山緑地周辺の戸建の相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。八国山緑地周辺の傾斜地戸建や境界が不明な土地で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です

特典④ 東村山市へはJR中央線・西武新宿線で移動しやすい立地

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあります。東村山市方面(東村山駅・久米川駅・新秋津駅・秋津駅)へは、西武新宿線(高田馬場駅・新宿駅で乗換)・JR武蔵野線(武蔵浦和駅・西国分寺駅経由)等を使って移動します(市ケ谷駅・九段下駅は西武新宿線・JR武蔵野線の駅ではなく、高田馬場駅・新宿駅・西国分寺駅で乗り継ぐ必要があります)。東村山市内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただくことも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

東村山市・田無出張所管轄エリア(小平市・西東京市・清瀬市・東久留米市)のお客様の声|公開済み実例

東村山市内不動産または東村山市在住の方からご依頼いただいたお客様のご感想を、お客様の声一覧に公開済みの事例から原文ママで抜粋します。東村山市内の実例は1件です。参考として、同じ田無出張所管轄の小平市等の公開済み事例も掲載します。

2024年5月20日・東京都東村山市(物件東村山市/母から子への相続)
60代・女性/東京都東村山市在住・物件東京都東村山市

「シンプルなやり取りで、後は待つだけでいいので楽に手続きできました。ありがとうございました。」

東村山市在住の方が、東村山市内の不動産の相続登記(母から子への相続による名義変更)をシンプルなやり取り中心で進めたケース。本ページ H2-1 ①「相続」のタイミングに該当します。原文を確認する

2026年2月26日・東京都小平市(物件小平市/夫から妻への相続)
70代・女性/東京都小平市在住・物件東京都小平市

「この度、不動産名義変更手続、無事に完了し本当にありがとうございました。初めは、不安な気持ちで電話をおかけしたのですが、ていねいなご対応、分かりやすいご説明で不安がなくなりました。その都度の進行にも的確なご指示を頂き、助かりました。本当にお世話になりました。感謝申し上げます。」

小平市在住の方が、小平市内の不動産の相続登記(夫から妻への相続による名義変更)を電話中心で進めたケース。小平市は東村山市と同じく東京法務局 田無出張所が管轄する隣接市で、本ページ H2-1 ①「相続」のタイミングに該当します。原文を確認する

2022年1月4日・東京都西東京市(物件西東京市/父から子への相続)
50代・男性/千葉県船橋市在住・物件東京都西東京市

「何とか相続税の申告を終えて、次は相続登記をどうしようかと色々調べていて、こちらの事務所に相談させて頂きました。相続人は誰もこれまで不動産の取引をしたことがなく、登記に何か間違いがあっては怖いと思い、専門家に手続きをお任せすることにしました。事前の説明も丁寧にして頂き、依頼した後も迅速に対応して頂けました。どうもありがとうございました。」

千葉県船橋市にお住まいの方が、西東京市内の不動産の相続登記(父から子への相続による名義変更)を遠隔で進めたケース。西東京市は東村山市と同じく東京法務局 田無出張所が管轄する隣接市で、本ページ H2-5 ⑦(相続人が地方在住・海外在住のケース)と同様、ご来所なしでも進められる進め方の一例です。原文を確認する

2020年12月30日・東京都東久留米市(物件東久留米市/姉から妹への相続)
70代・女性/千葉県柏市在住・物件東京都東久留米市

「この度は大変お世話になりありがとうございます。お陰様で名義変更も無事済み、感謝致しております。スタッフの皆様も親切に対応して下さり、不安も心強さに変わり、ゆったりした気持ちで待つことが出来ました。姉もとても喜んでおります。本当にありがとうございます。」

千葉県柏市にお住まいの方が、東久留米市内の不動産の相続登記(姉から妹への相続による名義変更)を遠隔で進めたケース。東久留米市は東村山市と同じく東京法務局 田無出張所が管轄する隣接市で、本ページ H2-5 ⑦(相続人が地方在住・海外在住のケース)と同様、遠隔でも安心して進められる進め方の一例です。原文を確認する

上記は当センターが対応した東村山市内不動産または東村山市・近隣エリア(田無出張所管轄市)在住のご依頼者様から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページで日付・お住まいの地域・案件種別・物件所在地を手がかりにご確認ください。東村山市固有の不動産類型(東村山駅周辺再開発エリア、八国山緑地周辺の傾斜地戸建、多摩湖周辺の昭和初期分譲住宅、正福寺地蔵堂周辺の旧家、新秋津駅・秋津駅周辺の駅前商業エリア、UR(旧公団)・都営住宅の集積エリア周辺戸建、市境物件)の具体的な論点は、本ページ H2-5「東村山市固有の不動産論点」 をご参照ください。

東村山市の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。東村山駅周辺再開発エリアの分譲マンション・多摩湖周辺の戸建・八国山緑地周辺の戸建は評価額が動く場合があり、登録免許税も変動しますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

東村山市の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 東村山市内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
東村山市内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・戸建・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更は、東京法務局 田無出張所(〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/TEL 042-461-1130/西武新宿線「田無駅」徒歩圏)が管轄します。田無出張所は小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市の5市の不動産登記を管轄する拠点です(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)。東京23区の不動産は東京法務局 本局や各出張所が管轄するため、申請先が異なります。なお、東村山市内には法務局の出張所・支局は所在しません。登記事項証明書(登記簿謄本)等は、東京法務局田無出張所の窓口、郵送請求、オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)で取得できます。証明サービスセンターを利用する場合は、取扱証明書の範囲と所在地を法務局公式サイトで確認してください。
Q2. 東村山市の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東村山市内の不動産の固定資産評価証明書は、東村山市役所 課税課(〒189-8501 東村山市本町1-2-3/市役所代表 042-393-5111)で取得します。郵送請求も可能です。最新の取扱い・郵送申請の可否・必要書類は東村山市公式サイトでご参照ください。なお、東京23区(特別区)は地方税法734条の特例により東京都(都税事務所)が固定資産税を課税徴収するため、23区内の不動産では評価証明書を都税事務所で取得しますが、多摩地区(東村山市など)は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得します。23区版とは取得窓口が異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 東村山駅周辺再開発エリアの分譲マンション・多摩湖周辺戸建・八国山緑地周辺戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。東村山駅周辺再開発エリアの分譲マンション、多摩湖周辺の昭和初期分譲住宅、八国山緑地周辺の傾斜地戸建は評価額に幅があり、登録免許税も変動する傾向があります。お電話・LINE・無料相談時に評価額・相続人数・遺産分割協議の有無を伺い、その範囲で概算のお見積りをお伝えします。登記簿(登記事項証明書)の取得・精査や個別の権利関係の確認はご依頼後の業務として進めます。
Q4. 東村山市以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは東村山市専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合は、申出をした相続人について相続登記申請義務を履行したものと扱われる相続人申告登記を検討します。ただし、これは所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割内容の反映には、別途、正式な相続登記が必要です。相続人申告登記をしても、売却・担保設定・遺産分割内容の反映を行う段階では、改めて正式な相続登記が必要になります。司法書士に申告登記と本登記を別々に依頼する場合は、その分の報酬・実費が追加でかかる可能性があるため、最初から本登記まで進められるかを事案ごとに見極めます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。東村山市内の正福寺周辺の旧家、多摩湖町・八坂町の昭和初期分譲住宅、八国山緑地周辺の傾斜地戸建等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 八国山緑地周辺の傾斜地戸建の相続登記は対応できますか?がけ条例の確認も必要と聞きました。
対応可能です。八国山緑地周辺の丘陵地・雑木林(観光案内等で『となりのトトロ』との関連が紹介されることもあります)は、東村山市の廻田町・諏訪町北部・多摩湖町から所沢市(埼玉県)にまたがる丘陵地で、傾斜地に立つ戸建・低層住宅地が並びます。これらの不動産の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。相続後に売却・建替えを検討される場合は、東京都のがけ条例(東京都建築安全条例6条)、前面道路の種別、セットバックの要否、擁壁の構造などの確認が建替え時の論点になりますが、これらは建築課・建築士・土地家屋調査士の確認領域で、当センターの登記実務とは別系統の検討事項です。当センターは登記簿上の名義整理(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。なお、丘陵地が都県境(東村山市と所沢市)をまたぐエリアでは、物件所在地が東京都側か埼玉県側かで管轄法務局が東京法務局田無出張所か埼玉法務局所沢支局かに分かれるため、登記事項証明書で所在地表示を必ず確認します。
Q7. 東村山駅周辺の連続立体交差化事業に伴う再開発エリアの不動産の相続登記は対応できますか?
対応可能です。東村山駅付近では、東京都を事業主体とし、東村山市・西武鉄道が連携して進める連続立体交差事業(西武新宿線・国分寺線・西武園線の約4.5kmを高架化)が進行中であり、駅前の商業地・分譲マンションの再整備が進んでいます。事業期間は延伸されており、相続後に売却・建替えを検討する場合は、最新の工事進捗、都市計画道路・側道整備、事業用地の有無を個別に確認します。これら再開発エリアの不動産の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。区画整理・仮換地・換地処分の有無は、個別の登記簿・公図・都市計画資料で該当が確認できる場合に限って検討します。これらは東京都・東村山市まちづくり推進課・西武鉄道・地権者組合等が主体となる手続きで、当センターは登記簿上の名義整理(相続登記・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。仮換地指定後の所有権移転、換地処分による登記など、登記の進め方が通常と異なる場合があるため、登記事項証明書で現状確認のうえ判断します。

まとめ:東村山市の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

東村山市の不動産は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町)が管轄し、固定資産評価証明書は東村山市役所 課税課(東村山市本町)で取得します(東京23区とは異なり、多摩地区の固定資産税は各市町村が課税徴収しているため)。東村山駅周辺の連続立体交差事業に伴う再開発エリアの分譲マンション、八国山緑地周辺の傾斜地戸建、多摩湖周辺の昭和初期分譲住宅、正福寺地蔵堂周辺の旧家、新秋津駅・秋津駅周辺の駅前商業エリア、UR(旧公団)・都営住宅の集積エリア周辺戸建では、都市計画道路・側道整備・事業用地の確認・がけ条例・古い登記簿の権利関係など登記前後の確認事項がそれぞれ異なります。建替えを予定する場合は、八国山緑地周辺ならがけ条例の適用、再開発エリアなら都市計画道路・側道整備・事業用地の進捗、正福寺地蔵堂周辺なら景観配慮などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:東村山市内のすべての不動産は東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4-16-24)が管轄。小平市・西東京市・清瀬市・東久留米市も同出張所管轄(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市は府中支局、立川市・昭島市・東大和市・国分寺市・国立市・日野市は立川出張所、八王子市は八王子支局、町田市は町田出張所、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・武蔵村山市等は西多摩支局と、管轄が市ごとに分かれます)。

● 多摩地区共通の注意点:固定資産評価証明書は東村山市役所 課税課(本町1-2-3)で取得。東京23区(特別区)は都税事務所が課税徴収するが、多摩地区は各市町村が課税徴収しているため、評価証明書も市役所で取得する点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 東村山市固有論点:東村山駅周辺の連続立体交差事業に伴う再開発エリア、八国山緑地周辺の丘陵地・傾斜地戸建(観光案内等で『となりのトトロ』との関連が紹介されることもあります/がけ条例・擁壁)、多摩湖(村山貯水池)周辺の昭和初期分譲住宅、正福寺地蔵堂(東京都内で唯一の木造国宝建造物・応永14年〔1407年〕建立とされる建物)周辺の旧家、UR(旧公団)・都営住宅の集積エリア周辺戸建、市境(所沢市・東大和市・東久留米市・清瀬市・小平市)にまたがる住宅地の所在地確認、新秋津駅・秋津駅周辺の駅前商業エリアなど。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ケ谷駅近くの事務所から、JR中央線・西武新宿線・JR武蔵野線で東村山市方面へ移動しやすい立地。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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