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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月6日
預金口座の名義人が亡くなった場合、相続手続きを行わなければ預金を引き出すことができません。金融機関によって必要書類は多少異なりますが、基本的な書類は共通しています。
以下の書類を揃え、金融機関所定の相続届(または払戻請求書)と合わせて提出することになります。
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 被相続人 (亡くなった方) | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 出生から死亡までの連続したもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 通帳・キャッシュカード | 預金口座のもの(ない場合は金融機関に相談) 【取得先】手元にあるもの | |
| 相続人 (遺産を受け継ぐ人) | 戸籍謄本 | 法定相続人全員のもの(発行から6ヶ月以内) 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 印鑑証明書 | 法定相続人全員のもの(発行から6ヶ月以内が一般的) 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど 【取得先】手元にあるもの | |
| その他 | 金融機関所定の相続届 | 各金融機関が用意している届出書 【取得先】各金融機関の窓口または郵送 |
| 相続人の預金通帳 | 払戻金を受け取る口座のもの(口座の確認用) 【取得先】手元にあるもの | |
| 遺産分割協議書 | 作成済みの場合 【取得先】自分で作成 | |
| 遺言書 | 遺言書がある場合(検認済証明書も必要) 【取得先】手元にあるもの |
※ 事案によって必要書類は異なります。手続きを始める前に、各金融機関に確認することをおすすめします。また、有効期限(発行から3ヶ月以内、6ヶ月以内など)が設定されている書類もありますので、取得のタイミングにも注意が必要です。
当センターに「預金相続おまかせパック」でご依頼の場合は、手元にある書類等以外は、印鑑証明書を除き基本的に当センターにて全ての書類をご用意いたします。
戸籍謄本などは司法書士の職権で収取します。印鑑証明書のみ代わりに取得することができないため、お客様にご用意いただきますが、それ以外のお客様の作業は、当センターが用意した書類に署名・押印するだけです。
専門家による確実な手続きにより権利を保全し、お客さまの大切な財産をお守りいたします。
預金の相続手続きは、おおむね以下の流れで進みます。
まず、口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡します。この時点で口座は凍結され、入出金ができなくなります。
金融機関から必要書類のリストを受け取り、書類を集めます。戸籍謄本など、取得に時間がかかる書類もあるため、早めに準備を始めましょう。
必要書類が揃ったら、金融機関に提出します。窓口での提出のほか、郵送での手続きが可能な場合もあります。
金融機関での審査が完了すると、指定した口座に払戻金が振り込まれます。手続き完了までには通常2週間から1ヶ月程度かかります。
Q1. 最低限必要な書類は?
基本的に以下のセットが必要です。
Q2. 遺言書があれば書類は減る?
はい、大幅に減ります。 原則、「預金を受け取る人」と「遺言執行者」の書類だけで済みます。ただし、自筆証書遺言(法務局保管を除く)は家庭裁判所の「検認」が必要です。
Q3. 遺産分割協議書は必ず必要?
遺言がなく、話し合いで分けるなら必要です。 ただし、銀行所定の用紙(相続届)に全員が実印を押せば、協議書の代わりになることもあります。
Q4. 書類に有効期限はある?
はい、一般的に発行後3ヶ月〜6ヶ月以内です。 特に印鑑証明書は期限(3ヶ月または6ヶ月)を厳格に定めている金融機関が多いです。
Q5. 窓口ですぐにお金を受け取れる?
いいえ、即日払戻しはほぼ不可能です。 書類確認のため、手続きから振込まで1〜2週間かかるのが一般的です。
Q6. 戸籍の束を何セットも集めるのが大変…
「法定相続情報一覧図」が便利です。 法務局で無料で取得できるこの書類があれば、大量の戸籍謄本の束を持ち歩く必要がなく、これ1枚で戸籍の代わりになります。
※ 預金の相続手続きは金融機関によって必要書類や手続き方法が異なります。複数の金融機関に口座がある場合や、相続人が多い場合などは、手続きが複雑になることがあります。不安な場合は、司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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