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遺産分割協議書の書き方・雛形の要点まとめ
● 決まった書式はない:手書きでもパソコン作成でもかまいません。ただし相続登記・相続税申告に使うには、被相続人の表示・取得する財産の特定・相続人全員の署名・実印の押印・印鑑証明書が必要です(未成年者・認知症の方がいる場合は先に代理人選任の確認を)。
● 雛形の入手先:本記事のコピペ用テキスト雛形のほか、法務局が相続登記の申請書の記載例をWord・PDFで公開しています(その中に協議書の記載例あり・不動産・横書き)。協議書そのものに決まった公式様式はなく、国税庁は申告用の参考記載例を示すのみです。
● 不動産は登記簿どおりに記載:住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書の所在・地番・地目・地積(建物は家屋番号・構造・床面積、マンションは敷地権、共有なら持分)で書きます。納税通知書の丸写しは、載らないことが多い私道(公衆用道路)の漏れで補正・作り直しの原因になります。
● 分割の型で書き方が変わる:現物分割/共有持分(持分の分数を明記)/代償分割(代償金の趣旨・金額・支払方法を明記)/換価分割(売却の便宜で代表者名義にする旨と分配割合を明記)。
● 作成手順は5ステップ:①相続人の確定(出生から死亡までの戸籍)②財産調査・一覧作成③相続人全員で協議④協議書の作成⑤署名・実印押印(印鑑証明書は全員分を用意し、登記申請時に提出)。
● 相続人全員で行う:一人でも欠けると協議は無効です(民法第907条)。相続登記に使う印鑑証明書は、作成後3か月以内でなくても差し支えありません。
● 不安なときは専門家へ:数次相続(過去の相続の未登記)の発覚・遠方の物件・非課税の私道など、財産の特定や戸籍収集に不安があるときは、実印を押す前に司法書士への作成依頼もご検討ください(相続人間の対立は弁護士、税額の判断は税理士の領域です)。
📘 遺産分割協議書以外の相続登記書類もまとめています:相続登記の雛形・記入例ガイド|申請書・相続関係説明図の書き方
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を取り決めた結果を書面にまとめたものです。不動産の相続登記、預貯金の名義変更、相続税の申告など、さまざまな相続手続きで提出を求められる重要な書類です。しかし、特に不動産の記載方法は独特のルールがあり、書き方を間違えると法務局で登記が受理されないこともあります。このページでは、司法書士が実務で使用している記載例をもとに、遺産分割協議書の書き方をケース別にわかりやすく解説します。
遺産分割協議書は、法律上、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を書面にした証拠文書です。民法第907条に基づく「遺産分割協議」の結果をまとめたもので、不動産の相続登記、金融機関での相続手続、相続税申告における各種特例の適用など、必要に応じて提出・提示を求められる重要な書面です。
共同相続人が法定相続分と異なる分け方をする場合は、その合意内容を遺産分割協議書として書面に残しておくことが実務上不可欠です。なお、遺言による承継や法定相続分どおりの相続登記では、遺産分割協議書を要しない場面もあります。
遺産分割協議書が必要なケースは以下の通りです。
一方、遺産分割協議書が不要なケースもあります。相続人が1人だけの場合は、協議の相手方がいないため作成しません。また、法定相続分どおりに相続登記をする場合は、戸籍謄本等のみで申請が可能です。ただし、実務上「とりあえず法定相続分で共有名義にしておく」ことは、将来の不動産売却や再相続の際に全員の同意が必要となり、権利関係が複雑化する原因となるため、安易な共有登記は避けるのが鉄則です。
「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」はどちらも遺産分割協議の内容を文書化したものですが、実務では以下のように分類される場合もあります。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印した原本です。相続人自身で作成し、全員が署名して印鑑証明書を添付します。法務局への登記申請時には、この協議書の原本を提出する必要があります。
遺産分割協議証明書は、相続人が遠方に点在している場合などに実務で多用される形式です。1枚の用紙を全員で回して署名・押印する「協議書」形式に対し、「証明書」形式は、同じ内容の書面に各相続人が個別に署名・実印を押印します。これを全員分束ねることで協議書と同じ効力を持ち、法務局での相続登記にも問題なく使用できます。郵送中の紛失リスクや、手続きが長期間ストップするのを防ぐ有効な手段です。
遺産分割協議書の冒頭には、被相続人の基本情報を明記します。
被相続人の氏名は、現在の戸籍に記載されている名義そのままを記入してください。旧姓を含む場合もあります。本籍地は被相続人の最後の本籍を戸籍謄本から確認して記入します。これは相続登記の申請時に法務局が本人確認に使う重要な情報です。
最後の住所は、被相続人が亡くなった際に住んでいた住所です。最後の住所は必須ではないですが、被相続人を特定する一つの手段です。
死亡年月日は、死亡診断書や戸籍謄本に記載された日付です。誤った記載は協議書全体の信頼性を損なうため、必ず公式書類で確認してください。
遺産分割協議書には、対象とする財産を特定して記載します。実務上は相続財産全体を整理して一括で協議することが多いですが、一部の財産だけを対象に遺産分割を行うことも可能です。いずれの場合も、対象財産の誤漏は後のトラブルの原因になるため、相続税申告の際に作成された「相続財産目録」と照合することをお勧めします。
相続財産の種類は以下のように分類されます。
特に注意が必要なのは、対象とする財産を漏れなく記載することです。「その他一切の財産」という条項を末尾に加えることで、後から発見された財産があった場合に協議書を作り直す手間を避けられます。
相続財産を列挙した後、「以下の通り遺産を分割する」という趣旨で、相続人ごとに取得する財産を記載します。
通常の記載方法は以下の通りです。なお、相続人別の相続財産を取得する方法以外に、遺産別で、誰が相続するか記載する方式もあります。
重要なのは、各相続人が「どの財産を」取得するのかを明確に特定することです。この際、不動産の評価額や預貯金の残高など具体的な金額は記載しないのが実務上のセオリーです。後日、利息の付与や評価の変動によって実際の金額とズレが生じた際、無用なトラブルに発展するのを防ぐためです。
相続登記に用いる遺産分割協議書は、遺産分割に参加した相続人全員の署名(または記名)と実印での押印が必要です。押印した印鑑の印鑑証明書を添付することで、本人の意思確認としての効力を持ちます。
使用する印鑑は実印(市町村役場に登録した印鑑)である必要があります。シャチハタや三文判では財産手続きが基本的にできません。押印後、各相続人が自分の印鑑登録証明書を協議書に添付します。相続登記で法務局に提出する印鑑証明書には有効期限はありませんが、金融機関では「発行後3〜6ヶ月以内」を求めることがあるため、提出先ごとに確認が必要です。
協議書に添付する印鑑証明書は、各相続人が個別に取得したものを用意すると良いでしょう。
遺産分割協議書における不動産の記載は、司法書士の実務で最も注意を要する部分です。不動産の記載方法が誤っていると、法務局に登記申請を提出した際に却下されることがあります。以下では、法務局で通る精度の記載方法を詳しく解説します。
土地は、以下の4つの要素で特定します。
| 項目 | 説明 | 取得元 |
|---|---|---|
| 所在 | 土地の登記上の所在。住居表示上の住所とは異なることがある | 登記事項証明書の「所在」欄から正確に引用 |
| 地番 | 土地を特定する番号(1番、1番2など)。住所とは異なる場合がある | 登記簿の「地番」欄、法務局の登記簿謄本 |
| 地目 | 土地の種類。宅地、畑、山林、雑種地など23種類 | 登記簿の「地目」欄 |
| 地積 | 土地の面積(〇〇.〇〇㎡または〇〇m²) | 登記簿の「地積」欄。「〇坪」表記は認められない場合あり |
最も重要な注意点は、登記簿に記載されている「所在」「地番」「地目」「地積」と完全に一致させなければならないということです。
例を挙げます。
正しい記載例:
所在:〇〇市〇〇町〇丁目
地番:〇〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇.〇〇平方メートル
よくある間違い:
建物も、以下の5つの要素で完全に特定します。
| 項目 | 説明 | 取得元 |
|---|---|---|
| 所在 | 建物の位置(土地の所在と同じ場合が多いが、別の場合もある) | 登記簿 |
| 家屋番号 | 建物を特定する番号。地番と異なる場合がある | 登記簿の「家屋番号」欄 |
| 種類 | 建物の用途。居宅、店舗、倉庫など。登記簿に記載されている通り | 登記簿の「種類」欄 |
| 構造 | 建物の構造。木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など | 登記簿の「構造」欄 |
| 床面積 | 建物の延べ床面積(〇〇.〇〇㎡) | 登記簿の「床面積」欄 |
建物の記載も、土地と同じく、登記簿に記載されている記載と完全に一致させる必要があります。
正しい記載例:
所在:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号:〇〇番〇
種類:居宅
構造:木造かわらぶき〇階建
床面積:1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
よくある間違い:
マンション(区分建物)の記載は、土地と建物の記載に加えて、敷地権の記載が重要です。敷地権とは、マンションの部屋(専有部分)と一体化しており、原則として部屋と切り離して売買することができない「土地(敷地)を利用する権利(所有権などの持分)」のことです。共用部分(エントランス等)とは別の概念です。
一般的なマンションの記載例:
【一棟の建物の表示】
所 在:〇〇都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
建物の名称:〇〇マンション
【専有部分の建物の表示】
家屋番号:〇〇町〇丁目〇番〇の〇〇〇
建物の名称:〇〇〇
種 類:居宅
構 造:鉄筋コンクリート造〇階建
床 面 積:〇階部分 〇〇.〇〇平方メートル
【敷地権の表示】
土地の符号:1
所在及び地番:〇〇都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇
地 目:宅地
地 積:〇〇〇〇.〇〇平方メートル
敷地権の種類:所有権
敷地権の割合:〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇
敷地権の割合は、マンション全体の敷地面積に対する当該住戸の負担割合を示します。これは登記簿に記載されており、マンションの規模や住戸の位置によって異なります。
区分建物(マンション)の記載では、以下の点に注意してください。
複数の相続人が1つの不動産を共有で相続する場合の記載方法です。たとえば、父が保有していた土地を、子A・子B・子Cが共有で相続する場合、以下のように記載します。
記載例:
相続人〇〇は、被相続人の遺産である以下の不動産の被相続人持分(持分〇分の〇)を取得する。
複数人で持分を分ける場合:
被相続人の持分(例:2分の1)を、さらに相続人AとBで分けるような場合は、以下のように記載します。
司法書士としての実務経験から、法務局から補正を求められる記載ミスをまとめました。
| ミスの内容 | なぜ補正されるか | 正しい書き方 |
|---|---|---|
| 面積の表記誤り(「100㎡」と登記簿記載なのに「30坪」と記載) | 坪は公式な登記表示ではなく、面積の換算根拠が不明 | ㎡単位で、登記簿と完全に一致させる |
| 敷地権割合の記載漏れ(マンションなのに敷地権割合を記載していない) | マンションの相続登記には敷地権の移転登記が不可欠。敷地権の記載がないと登記ができない | 敷地権の表示を含める |
| 住所で記載(「東京都渋谷区〇〇1丁目1番2号」と記載。実際の地番は「〇〇1番2」) | 住所と地番は異なる。地番で特定しなければならない | 登記簿の「地番」欄から正確に引用 |
| 複数の不動産の記載が曖昧(「土地1筆、建物1棟」と記載するだけで、具体的な地番等を省略) | どの不動産かが特定できない。 | 各不動産について、地番・家屋番号・地積等すべてを明記 |
遺産分割協議書には、法律で定められた決まった書式(フォーマット)はありません。下記のテキスト雛形(ひな形)は、そのままコピーしてWordやExcelなどに貼り付けてご利用いただけます。ただし、不動産の表示は必ずご自身の登記事項証明書(登記簿)の記録のとおりに書き換えてください。雛形の住所や面積をそのまま使うと、補正や協議書の作り直しの原因になります。
● 法務局(相続登記の申請書の記載例)
法務局は、相続登記の申請書の様式・記載例を無料で公開しています。その中に、相続登記に添付する遺産分割協議書の記載例(不動産・横書き)も含まれています。不動産登記の申請書様式(法務局)のページから、記載例を Word(.doc)/PDF でダウンロードできます。数次相続のときは 数次相続用の記載例(Word)、手続きの流れは 「相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」(PDF)が参考になります。なお、これは穴埋め式の公式テンプレートではなく、協議書そのものに決まった様式はありません。ご自身の家族構成や遺産の内容に合わせて作成する必要があります。
● 国税庁:相続税の申告のための参考記載例を示していますが、遺産分割協議書そのもののWord・Excelテンプレートを単体で配布しているわけではありません(決まったExcel形式の公式テンプレートはありません)。
法務局の記載例
相続登記(不動産の名義変更)が目的の方向け。横書きで、不動産の表示の書き方が具体的。土地・建物の記載例として最も実務に即しています。
国税庁の参考記載例
相続税の申告が必要な方向け。預貯金・有価証券・債務など、不動産以外の財産も含めて記載する雰囲気をつかむのに役立ちます(全財産版の公式テンプレートではありません)。
下記をコピーしてWord等に貼り付け、赤字の部分はご自身の登記事項証明書(登記簿)の記録のとおりに書き換えてご利用ください。
遺産分割協議書
被相続人 法務太郎(令和7年6月20日死亡・最後の住所 ○○市○○町○番地)の相続について、共同相続人 法務花子・法務一郎は、本日、次のとおり遺産分割の協議を行った。
1.下記の不動産は、法務一郎が単独で取得する。
(土地)所在 ○○市○○町一丁目/地番 23番/地目 宅地/地積 123.45平方メートル
(建物)所在 ○○市○○町一丁目23番地/家屋番号 23番/種類 居宅/構造 木造かわらぶき2階建/床面積 1階43.00平方メートル 2階21.34平方メートル
2.その他一切の財産は、法務花子が取得する。
上記のとおり協議が成立したので、本協議書を相続人の人数分作成し、各自1通を保有する。
令和7年7月1日
(住所) (氏名) ㊞(実印)
(住所) (氏名) ㊞(実印)
不動産は住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書に記録された所在・地番・地目・地積(建物は家屋番号・種類・構造・床面積、マンションは敷地権、共有持分があれば「持分〇分の〇」)のとおりに記載します。対象の不動産を取り違えないことが何より重要です。代償分割・換価分割・共有持分・数次相続など、ケースごとの記載例は次の章でくわしく解説します。
相続登記に使う遺産分割協議書の作成で迷う方は 遺産分割協議書の作成代行(費用・流れ)、誰に依頼すべきか迷う方は 遺産分割協議書は誰に依頼すべきか(司法書士・弁護士・税理士の比較) をご覧ください。換価分割をお考えの方は 不動産の換価分割(メリット・デメリット・譲渡所得税) もあわせてご確認ください。なお、相続人の間で意見が対立している場合は弁護士、相続税・贈与税・譲渡所得税の判断は税理士の領域となります。
相続人が複数いる中で、不動産(土地・建物)を長男が相続し、他の相続人(次男・長女)には代わりに預貯金を相続させる場合を想定します。
| 条 | 記載内容(見本) |
|---|---|
| 第1条 | 相続人Aが以下の不動産を取得する。(不動産の特定:所在、地番、地目、地積、家屋番号等) |
| 第2条 | 相続人Bが、被相続人が〇〇銀行の普通預金口座(口座番号:1234567)に有していた預貯金の全額を取得する。 |
| 第3条 | 相続人Cが、被相続人が〇〇証券会社に保管していた上場株式(銘柄:ABC株式会社、数量:100株、取得当時の評価額:500,000円)を取得する。 |
| 第4条 | その他一切の財産は相続人Aが取得する。 |
このケースのポイントは、長男が不動産とその他の財産を取得する代わりに、次男と長女に現預金等を確保することで、相続人全員の納得を得やすくすることです。
相続人が3人で、土地と建物を2人で共有し、預貯金を分割する場合を想定します。
| 条 | 記載内容(見本) |
|---|---|
| 第1条 | 相続人Aが、以下の不動産の2分の1の持分を取得する。所在:北海道札幌市中央区〇〇、地番:1番2、地目:宅地、地積:100.00㎡。家屋番号:1、種類:居宅、構造:木造かわらぶき平屋建、床面積:150.00㎡ |
| 第2条 | 相続人Bが、上記不動産の2分の1の持分を取得する。 |
| 第3条 | 相続人Cが、被相続人が〇〇銀行に有していた普通預金(口座番号:1234567)の全額を取得する。 |
| 第4条 | その他一切の財産は相続人Aが取得する。 |
このケースでは、相続人AとBが同一の不動産について2分の1ずつの共有持分を取得します。後の相続登記では、この協議書を基に、各々の持分移転登記が申請されます。
代償分割とは、1人の相続人が複数の財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭等で補填する方法です。長男が家業を継ぐため、親が所有していた事業用の不動産を一手に取得し、その代わりに次男に現金を支払うケースなどが典型です。
| 条 | 記載内容(見本) |
|---|---|
| 第1条 | 相続人Aが被相続人の遺産に属する以下の不動産を取得する。(不動産の特定)。ただし、代償金として相続人Bに対して金500,000円を支払う。 |
| 第2条 | 相続人Aは、第1条の代償金を、〇年〇月〇日までに相続人Bの指定口座に振込送金する。 |
| 第3条 | その他の財産(預貯金等)は相続人Bが取得する。 |
代償分割では、代償金の額と支払期限を明確に記載することが重要です。後の紛争を防ぐため、「〇年〇月〇日までに」「銀行振込で」「相続人Bの指定口座へ」といった具体的な支払方法も併せて記載します。
相続人全員が同意して、相続財産(主に不動産)を売却し、その売却代金を相続分に応じて分割する方法を換価分割といいます。遺産を分割しにくい場合にしばしば用いられます。
| 条 | 記載内容(見本) |
|---|---|
| 第1条 | 相続人全員は、被相続人の遺産に属する以下の不動産を相続人A名義とした後、売却換価することに合意する。(不動産の特定)。 |
| 第2条 | 売却代金から諸費用(仲介手数料、登記費用、売却税等)を控除した金額を、相続人の法定相続分に応じて分割する。相続人A:50%、相続人B:50%。 |
| 第3条 | 相続人Aは、売却代金を受領後、90日以内に各相続人の分配金を指定口座に振込送金する。 |
換価分割では、誰が不動産を売却するのか(売却代理人)、諸費用をどう負担するのか、分配のタイミングはいつかを明確にすることが重要です。
被相続人の銀行預金を相続財産として記載する場合、以下の情報を記入します。
記載例:「被相続人が〇〇銀行〇〇支店に有していた普通預金(口座番号:1234567)の全額」
重要な点は、金融機関が口座を特定できる情報を正確に記載することです。銀行は、協議書に基づいて名義変更を行う際に、この口座が被相続人のものであることを確認します。口座番号や支店名が誤っていると、銀行が対応できなくなります。なお、預貯金の具体的な金額は記載しないのが実務上のセオリーです。死亡日から解約手続き日までに利息が付くため、金額を明記すると「利息分は誰が取得するのか」という疑義が生じるリスクがあります。
なお、複数の銀行口座がある場合は、各々を別個に記載することをお勧めします。
被相続人が保有していた株式や投資信託などを相続財産として記載する場合は、以下の情報が必要です。
記載例:「被相続人が〇〇証券会社に保管していた上場株式ABC株式会社100株(相続開始時点の評価額:500,000円)」
有価証券の評価額は、相続税申告の時点で改めて計算されるため、協議書に記載する評価額はあくまで参考値です。ただし、相続人が受け取るべき価値を理解するため、目安となる金額を記載することは良い実務慣行です。
遺産分割協議書の最後に、以下のような条項を加えることを強くお勧めします。
例:「本協議で分割された財産以外に、被相続人に属していた財産が発見された場合、その財産は相続人Aが取得する。」
この条項がない場合、協議書作成後に新たな財産(例えば、銀行口座の発見、生命保険金の受け取り、退職金など)が発見されると、再度協議書を作成し直す必要が生じます。手続きが煩雑になるため、最初から「その他一切の財産」条項を入れておくことが実務上の常識です。
遺産分割協議は、法律上の相続人全員で行わなければなりません。1人でも欠けていると、その協議は無効です。
相続人を確定するには、被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。これにより、隠し子や再婚による子どもなど、法律上の相続人をすべて把握できます。
戸籍謄本の取得先は、被相続人の最後の本籍地の市町村役場です。複数回の転籍がある場合は、それぞれの市町村から謄本を取得する必要があります。
相続人確定後、相続登記の申請時には、この戸籍謄本一式を法務局に提出することになります。
相続人の確定後、被相続人の財産全体を調査します。
調査結果を相続財産目録にまとめます。相続税申告が必要な場合は、税理士が作成した相続財産目録と照合することで、漏れや誤りを防げます。
相続人全員が集まり(または書面・電話で)、遺産をどう分けるかを相談します。
協議のポイントは以下の通りです。
協議が整わない場合は、家庭裁判所への調停申し立てや審判請求も選択肢となります。
協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。
作成方法は以下の通りです。
ただし、法務局に登記申請する際には、協議書の記載が正確であることが重要です。土地や建物の記載に誤りがあると、書類の補正を求められることになります。
協議書ができたら、相続人全員が署名し、実印で押印します。
その後、各相続人が市町村役場で印鑑証明書を取得し、協議書に添付します。
注意点は以下の通りです。
すべてが揃ったら、遺産分割協議書と印鑑証明書を、相続登記申請や銀行での名義変更手続きに使用します。
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代理して協議に参加することはできません。親権者は、子どもと異なる利害関係を持つ可能性があるためです。
この場合、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。通常、祖父母や叔父叔母など、親権者以外の親族が選任されます。
特別代理人が選任された後、親権者と特別代理人が別個に協議書に署名・押印することで、未成年者の利益が保護されます。
相続人の中に認知症や知的障害により判断能力を欠く者がいる場合、その相続人のために成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見人は、本人の代理として協議に参加し、協議書に署名・押印します。
成年後見人の選任には時間がかかる場合があるため、相続手続きを急ぐ場合は、早めに家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。
相続人の中に行方不明の者がいる場合、その者のために不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう方法があります。
不在者財産管理人は、本人の代理として協議に参加し、協議書に署名・押印します。
不在者財産管理人の選任には時間がかかる場合があるため、相続手続きを急ぐ場合は、早めに家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。
相続人が海外にいる場合、基本的には印鑑証明書が取得できないので、その代わりに日本の在外公館(大使館・領事館)で署名証明を取得することになります。
海外からの書類の郵送等にも時間がかかるため、その期間も考慮して進める必要があります。
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて最も重要な書類の1つです。特に不動産の記載については、法務局で登記を受け付ける際の基準となるため、登記簿と完全に一致させることが絶対条件です。
本記事で解説したポイントは以下の通りです。
記載ミスを防ぐためには、相続税申告の際に作成された「相続財産目録」と照合したり、司法書士に記載内容をチェックしてもらったりすることをお勧めします。
法律上、ご自身で作成することは可能です。ただし、不動産の表記に1文字でもミスや漏れがあると法務局で登記が弾かれます。その場合、協議書を作り直し、再度「相続人全員から実印をもらい直す」という事態に陥ります。関係性が疎遠な親族がいる場合など、二度手間が致命的なトラブルに直結するケースでは、初めから司法書士に任せるのが安全です。
いいえ。法律で定められた書式はありません。「被相続人の氏名」「相続財産」「各相続人が取得する財産」の3つを明記していれば、手書きでも、パソコン作成でも、どのような形式でも有効です。ただし、法務局に登記申請する際は、協議書の記載が正確であることが重要です。
可能です。手書きでもパソコン作成でも、相続人全員の合意があれば有効です。署名または記名のうえ、実印で押印します。
法務局での相続登記においては、印鑑証明書に有効期限はありません。発行から何年経過していても使用可能です。一方、金融機関では「発行から3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」と独自に定めていることが多いため、提出先ごとに確認してください。
可能です。複数の不動産(土地・建物)をすべて1通の協議書に記載することができます。協議書が複数枚になる場合は製本し、契印することになります。
相続登記では原本提出が原則ですが、原本還付を受けることができます。必要部数は、法務局提出用、金融機関提出用、各相続人の保管用など、利用先に応じて検討します。
いいえ。遺産分割協議書は、収入印紙を貼る必要がありません。ただし、協議書に基づいて不動産を売却し、その売却契約書を作成する場合には、売却契約書に収入印紙を貼る必要があります。
協議が成立していないため、その協議書は無効です。相続登記や銀行での名義変更に使用することはできません。この場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが一般的な対応方法となります。調停により相続人全員の合意が成立すれば、調停調書が協議書の代わりとして使用できます。
原則として、相続人全員の合意があれば、協議書の内容を変更することは可能です。ただし、贈与税等の税金の問題が生じる可能性がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
司法書士に依頼するメリットは以下の通りです。(1)記載ミスを防ぐ。特に不動産については、登記簿から正確に情報を引用し、法務局で登記を受け付ける精度で記載します。(2)法的なアドバイスが受けられる。代償分割や換価分割など、相続人の状況に応じた分割方法の提案ができます。(3)相続登記申請まで一括で対応できる。協議書の作成から登記申請まで、すべてをまとめて依頼でき、手間が大幅に削減されます。(4)将来のトラブルを防ぐ。後から財産が発見された場合の対応や、相続人間での紛争が生じた場合の法的アドバイスも受けられます。
本記事に、現物分割・共有持分・代償分割・換価分割などケース別のコピペで使えるテキスト雛形を掲載しています。また法務局は、相続登記の申請書の様式・記載例をWord(.doc)とPDFで公開しており、その中で遺産分割協議書の記載例(不動産・横書き)も確認できます。ただし、これは穴埋め式の公式テンプレートではなく、協議書そのものに決まった書式はありません。雛形はあくまで構成を確認するための参考例とし、不動産の表示はご自身の登記事項証明書(登記簿)の記録のとおりに正確に書き換えてご利用ください。
遺産分割協議書には法律で定められた書式がないため、WordやExcelで自由に作成できます。法務局は相続登記の申請書の様式・記載例をWord(.doc)・PDFで公開しており、その中に遺産分割協議書の記載例があります(不動産・横書き)。国税庁は、相続税の申告のための参考記載例を示していますが、遺産分割協議書そのもののWord・Excelテンプレートを単体で配布しているわけではありません。決まったExcel形式の公式テンプレートはなく、いずれも不動産の表示は登記事項証明書のとおりに書き換える必要があります。
雛形は文書の構成を確認するのに役立ちますが、そのまま写すと登記の手続きが通らないことがあります。多い原因は、不動産を住所(住居表示)で書いてしまうことや、固定資産税の納税通知書だけを丸写ししたために、納税通知書に載らないことが多い私道(公衆用道路)などの非課税の不動産が丸ごと漏れてしまうことです。これらを見落とすと、補正や協議書の作り直し(相続人全員に実印を押し直してもらう)を迫られます。必ず最新の登記事項証明書を取得し、所在・地番・地目・地積・家屋番号などを登記簿の記録のとおりに正確に記載してください。
あります。代償分割(一人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払う方法)では、「誰がどの財産を取得し、その代償として誰にいくらを支払うのか」と支払方法・支払期日を協議書に明記します(後日の不払いトラブルを防ぐためにも有効です)。換価分割(不動産を売却して代金を分ける方法)では、売却の便宜上いったん代表者の単独名義に相続登記することが多いため、「これは売却のための便宜的な登記であり、売却代金(費用控除後)を〇対〇で分配する」という目的を明記しておきます。これがないと、代表者から他の相続人への贈与とみなされるおそれがあります。なお代償金や売却益の課税(贈与税・譲渡所得税など)は事案により異なるため、具体的な税額の判断は税理士にご相談ください。
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