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遺産分割協議書の書き方|不動産の記載例を司法書士が解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年4月5日
 

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を取り決めた結果を書面にまとめたものです。不動産の相続登記、預貯金の名義変更、相続税の申告など、さまざまな相続手続きで提出を求められる重要な書類です。しかし、特に不動産の記載方法は独特のルールがあり、書き方を間違えると法務局で登記が受理されないこともあります。このページでは、司法書士が実務で使用している記載例をもとに、遺産分割協議書の書き方をケース別にわかりやすく解説します。

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書の法的な位置づけ

遺産分割協議書は、法律上、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を書面にした証拠文書です。民法第907条に基づく「遺産分割協議」の結果をまとめたもので、不動産の相続登記、金融機関での相続手続、相続税申告における各種特例の適用など、必要に応じて提出・提示を求められる重要な書面です。

共同相続人が法定相続分と異なる分け方をする場合は、その合意内容を遺産分割協議書として書面に残しておくことが実務上不可欠です。なお、遺言による承継や法定相続分どおりの相続登記では、遺産分割協議書を要しない場面もあります。

遺産分割協議書が必要になるケース(不要なケースとの対比)

遺産分割協議書が必要なケースは以下の通りです。

  • 相続人が複数いて、遺産を分ける場合
  • 共同相続人の間で法定相続分と異なる分け方を合意した場合
  • 不動産の相続登記で、特定の相続人が単独取得する場合
  • 預貯金の名義変更を銀行に依頼する場合
  • 相続税申告で小規模宅地等の特例を適用する場合
  • 遺言書があっても、相続人全員が異なる分け方に合意した場合

一方、遺産分割協議書が不要なケースもあります。相続人が1人だけの場合は、協議の相手方がいないため作成しません。また、法定相続分どおりに相続登記をする場合は、戸籍謄本等のみで申請が可能です。ただし、実務上「とりあえず法定相続分で共有名義にしておく」ことは、将来の不動産売却や再相続の際に全員の同意が必要となり、権利関係が複雑化する原因となるため、安易な共有登記は避けるのが鉄則です。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」はどちらも遺産分割協議の内容を文書化したものですが、実務では以下のように分類される場合もあります。

遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印した原本です。相続人自身で作成し、全員が署名して印鑑証明書を添付します。法務局への登記申請時には、この協議書の原本を提出する必要があります。

遺産分割協議証明書は、相続人が遠方に点在している場合などに実務で多用される形式です。1枚の用紙を全員で回して署名・押印する「協議書」形式に対し、「証明書」形式は、同じ内容の書面に各相続人が個別に署名・実印を押印します。これを全員分束ねることで協議書と同じ効力を持ち、法務局での相続登記にも問題なく使用できます。郵送中の紛失リスクや、手続きが長期間ストップするのを防ぐ有効な手段です。

実務的な使い分け:相続人が近くに住んでいる場合は1通の「遺産分割協議書」に全員が署名・押印する方法が一般的です。相続人が遠方に散らばっている場合は、「遺産分割協議証明書」を各自が作成し、全員分を束ねて提出する方法が効率的です。

遺産分割協議書に記載する項目

被相続人の情報(氏名・本籍・最後の住所・死亡年月日)

遺産分割協議書の冒頭には、被相続人の基本情報を明記します。

被相続人の氏名は、現在の戸籍に記載されている名義そのままを記入してください。旧姓を含む場合もあります。本籍地は被相続人の最後の本籍を戸籍謄本から確認して記入します。これは相続登記の申請時に法務局が本人確認に使う重要な情報です。

最後の住所は、被相続人が亡くなった際に住んでいた住所です。最後の住所は必須ではないですが、被相続人を特定する一つの手段です。

死亡年月日は、死亡診断書や戸籍謄本に記載された日付です。誤った記載は協議書全体の信頼性を損なうため、必ず公式書類で確認してください。

相続財産の内容(不動産・預貯金・有価証券等)

遺産分割協議書には、対象とする財産を特定して記載します。実務上は相続財産全体を整理して一括で協議することが多いですが、一部の財産だけを対象に遺産分割を行うことも可能です。いずれの場合も、対象財産の誤漏は後のトラブルの原因になるため、相続税申告の際に作成された「相続財産目録」と照合することをお勧めします。

相続財産の種類は以下のように分類されます。

  • 不動産:土地、建物、区分建物(マンション)など。後述する特有の記載方法に従う必要があります
  • 預貯金:銀行口座、郵便貯金、信用金庫など。金融機関名、支店名、口座番号、口座の種類を記載
  • 有価証券:株式、投資信託、債券など。銘柄、数量、時価を記載
  • その他の財産:自動車、骨董品など。※生命保険金や死亡退職金は、あらかじめ受取人が指定されている場合、その受取人固有の財産となるため遺産分割協議の対象から除外します

特に注意が必要なのは、対象とする財産を漏れなく記載することです。「その他一切の財産」という条項を末尾に加えることで、後から発見された財産があった場合に協議書を作り直す手間を避けられます。

各相続人が取得する財産の記載

相続財産を列挙した後、「以下の通り遺産を分割する」という趣旨で、相続人ごとに取得する財産を記載します。

通常の記載方法は以下の通りです。なお、相続人別の相続財産を取得する方法以外に、遺産別で、誰が相続するか記載する方式もあります。

  • 第1条:被相続人の全相続財産から、相続人Aが取得する財産を記載
  • 第2条:相続人Bが取得する財産を記載
  • 以下、相続人の数だけ条を設ける

重要なのは、各相続人が「どの財産を」取得するのかを明確に特定することです。この際、不動産の評価額や預貯金の残高など具体的な金額は記載しないのが実務上のセオリーです。後日、利息の付与や評価の変動によって実際の金額とズレが生じた際、無用なトラブルに発展するのを防ぐためです。

相続人全員の署名・実印・印鑑証明書

相続登記に用いる遺産分割協議書は、遺産分割に参加した相続人全員の署名(または記名)と実印での押印が必要です。押印した印鑑の印鑑証明書を添付することで、本人の意思確認としての効力を持ちます。

使用する印鑑は実印(市町村役場に登録した印鑑)である必要があります。シャチハタや三文判では財産手続きが基本的にできません。押印後、各相続人が自分の印鑑登録証明書を協議書に添付します。相続登記で法務局に提出する印鑑証明書には有効期限はありませんが、金融機関では「発行後3〜6ヶ月以内」を求めることがあるため、提出先ごとに確認が必要です。

協議書に添付する印鑑証明書は、各相続人が個別に取得したものを用意すると良いでしょう。

実務上の注意:相続人が複数の場合、全員の署名と押印が揃わなければ協議の成立を証明できません。1人でも署名や押印がない場合、基本的に手続きに利用できません。

【重要】不動産の記載方法

遺産分割協議書における不動産の記載は、司法書士の実務で最も注意を要する部分です。不動産の記載方法が誤っていると、法務局に登記申請を提出した際に却下されることがあります。以下では、法務局で通る精度の記載方法を詳しく解説します。

土地の書き方(所在・地番・地目・地積)

土地は、以下の4つの要素で特定します。

項目説明取得元
所在土地の登記上の所在。住居表示上の住所とは異なることがある登記事項証明書の「所在」欄から正確に引用
地番土地を特定する番号(1番、1番2など)。住所とは異なる場合がある登記簿の「地番」欄、法務局の登記簿謄本
地目土地の種類。宅地、畑、山林、雑種地など23種類登記簿の「地目」欄
地積土地の面積(〇〇.〇〇㎡または〇〇m²)登記簿の「地積」欄。「〇坪」表記は認められない場合あり

最も重要な注意点は、登記簿に記載されている「所在」「地番」「地目」「地積」と完全に一致させなければならないということです。

例を挙げます。

正しい記載例:
所在:〇〇市〇〇町〇丁目
地番:〇〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇.〇〇平方メートル

よくある間違い:

  • 「札幌市中央区〇〇丁目1番2号」(住居表示と地番は異なる)
  • 「50坪」(登記簿の平方メートル表記と異なり、換算しても端数が合わないなどの問題が生じるので避けるべき)

建物の書き方(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)

建物も、以下の5つの要素で完全に特定します。

項目説明取得元
所在建物の位置(土地の所在と同じ場合が多いが、別の場合もある)登記簿
家屋番号建物を特定する番号。地番と異なる場合がある登記簿の「家屋番号」欄
種類建物の用途。居宅、店舗、倉庫など。登記簿に記載されている通り登記簿の「種類」欄
構造建物の構造。木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など登記簿の「構造」欄
床面積建物の延べ床面積(〇〇.〇〇㎡)登記簿の「床面積」欄

建物の記載も、土地と同じく、登記簿に記載されている記載と完全に一致させる必要があります

正しい記載例:
所在:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号:〇〇番〇
種類:居宅
構造:木造かわらぶき〇階建
床面積:1階 〇〇.〇〇平方メートル
    2階 〇〇.〇〇平方メートル

よくある間違い:

  • 「家屋番号001」(登記簿が「1」なのに固定資産税納税通知書の別の番号「001」と記載)
  • 「種類:住宅」(登記簿は「居宅」)
  • 「家屋番号の記載がない」(家屋番号は原則必要)

マンション(区分建物)の書き方(敷地権の表示に注意)

マンション(区分建物)の記載は、土地と建物の記載に加えて、敷地権の記載が重要です。敷地権とは、マンションの部屋(専有部分)と一体化しており、原則として部屋と切り離して売買することができない「土地(敷地)を利用する権利(所有権などの持分)」のことです。共用部分(エントランス等)とは別の概念です。

一般的なマンションの記載例:

【一棟の建物の表示】
所   在:〇〇都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
建物の名称:〇〇マンション

【専有部分の建物の表示】
家屋番号:〇〇町〇丁目〇番〇の〇〇〇
建物の名称:〇〇〇
種   類:居宅
構   造:鉄筋コンクリート造〇階建
床 面 積:〇階部分 〇〇.〇〇平方メートル

【敷地権の表示】
土地の符号:1
所在及び地番:〇〇都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇
地   目:宅地
地   積:〇〇〇〇.〇〇平方メートル
敷地権の種類:所有権
敷地権の割合:〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇

敷地権の割合は、マンション全体の敷地面積に対する当該住戸の負担割合を示します。これは登記簿に記載されており、マンションの規模や住戸の位置によって異なります

区分建物(マンション)の記載では、以下の点に注意してください。

  • 【一棟の建物の表示】マンション全体の内容
  • 【専有部分の建物の表示】専有部分の建物に関する内容
  • 【敷地権の表示】敷地権の情報、敷地権割合を含む

共有持分の不動産の書き方

複数の相続人が1つの不動産を共有で相続する場合の記載方法です。たとえば、父が保有していた土地を、子A・子B・子Cが共有で相続する場合、以下のように記載します。

記載例:

相続人〇〇は、被相続人の遺産である以下の不動産の被相続人持分(持分〇分の〇)を取得する。

複数人で持分を分ける場合:
被相続人の持分(例:2分の1)を、さらに相続人AとBで分けるような場合は、以下のように記載します。

  • (例)「相続人Aは、以下の不動産の被相続人持分(2分の1)のうち、4分の1を取得し、相続人Bは同持分のうち、4分の1を取得する。」

よくある記載ミスと法務局で補正されるケース

司法書士としての実務経験から、法務局から補正を求められる記載ミスをまとめました。

ミスの内容なぜ補正されるか正しい書き方
面積の表記誤り(「100㎡」と登記簿記載なのに「30坪」と記載)坪は公式な登記表示ではなく、面積の換算根拠が不明㎡単位で、登記簿と完全に一致させる
敷地権割合の記載漏れ(マンションなのに敷地権割合を記載していない)マンションの相続登記には敷地権の移転登記が不可欠。敷地権の記載がないと登記ができない敷地権の表示を含める
住所で記載(「東京都渋谷区〇〇1丁目1番2号」と記載。実際の地番は「〇〇1番2」)住所と地番は異なる。地番で特定しなければならない登記簿の「地番」欄から正確に引用
複数の不動産の記載が曖昧(「土地1筆、建物1棟」と記載するだけで、具体的な地番等を省略)どの不動産かが特定できない。各不動産について、地番・家屋番号・地積等すべてを明記
実務上の鉄則:不動産の記載は、必ず法務局で取得した「登記簿謄本(登記事項証明書)」を手元に置いて、一字一句違わずに記載してください。よくある落とし穴が、毎年春に届く「固定資産税の納税通知書」を丸写ししてしまうことです。納税通知書には私道(公衆用道路)の持分が載っていなかったり、面積の表示が登記簿と異なったりすることが多く、これをもとに作成すると高確率で登記漏れや申請の却下を引き起こします。

【ケース別】遺産分割協議書の記載例

ケース1:不動産を1人が相続する場合

相続人が複数いる中で、不動産(土地・建物)を長男が相続し、他の相続人(次男・長女)には代わりに預貯金を相続させる場合を想定します。

記載内容(見本)
第1条相続人Aが以下の不動産を取得する。(不動産の特定:所在、地番、地目、地積、家屋番号等)
第2条相続人Bが、被相続人が〇〇銀行の普通預金口座(口座番号:1234567)に有していた預貯金の全額を取得する。
第3条相続人Cが、被相続人が〇〇証券会社に保管していた上場株式(銘柄:ABC株式会社、数量:100株、取得当時の評価額:500,000円)を取得する。
第4条その他一切の財産は相続人Aが取得する。

このケースのポイントは、長男が不動産とその他の財産を取得する代わりに、次男と長女に現預金等を確保することで、相続人全員の納得を得やすくすることです。

ケース2:不動産と預貯金を複数人で分ける場合

相続人が3人で、土地と建物を2人で共有し、預貯金を分割する場合を想定します。

記載内容(見本)
第1条相続人Aが、以下の不動産の2分の1の持分を取得する。所在:北海道札幌市中央区〇〇、地番:1番2、地目:宅地、地積:100.00㎡。家屋番号:1、種類:居宅、構造:木造かわらぶき平屋建、床面積:150.00㎡
第2条相続人Bが、上記不動産の2分の1の持分を取得する。
第3条相続人Cが、被相続人が〇〇銀行に有していた普通預金(口座番号:1234567)の全額を取得する。
第4条その他一切の財産は相続人Aが取得する。

このケースでは、相続人AとBが同一の不動産について2分の1ずつの共有持分を取得します。後の相続登記では、この協議書を基に、各々の持分移転登記が申請されます。

ケース3:代償分割をする場合

代償分割とは、1人の相続人が複数の財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭等で補填する方法です。長男が家業を継ぐため、親が所有していた事業用の不動産を一手に取得し、その代わりに次男に現金を支払うケースなどが典型です。

記載内容(見本)
第1条相続人Aが被相続人の遺産に属する以下の不動産を取得する。(不動産の特定)。ただし、代償金として相続人Bに対して金500,000円を支払う。
第2条相続人Aは、第1条の代償金を、〇年〇月〇日までに相続人Bの指定口座に振込送金する。
第3条その他の財産(預貯金等)は相続人Bが取得する。

代償分割では、代償金の額と支払期限を明確に記載することが重要です。後の紛争を防ぐため、「〇年〇月〇日までに」「銀行振込で」「相続人Bの指定口座へ」といった具体的な支払方法も併せて記載します。

ケース4:換価分割(売却して分ける)の場合

相続人全員が同意して、相続財産(主に不動産)を売却し、その売却代金を相続分に応じて分割する方法を換価分割といいます。遺産を分割しにくい場合にしばしば用いられます。

記載内容(見本)
第1条相続人全員は、被相続人の遺産に属する以下の不動産を相続人A名義とした後、売却換価することに合意する。(不動産の特定)。
第2条売却代金から諸費用(仲介手数料、登記費用、売却税等)を控除した金額を、相続人の法定相続分に応じて分割する。相続人A:50%、相続人B:50%。
第3条相続人Aは、売却代金を受領後、90日以内に各相続人の分配金を指定口座に振込送金する。

換価分割では、誰が不動産を売却するのか(売却代理人)、諸費用をどう負担するのか、分配のタイミングはいつかを明確にすることが重要です。

預貯金・有価証券の記載方法

銀行預金の記載方法

被相続人の銀行預金を相続財産として記載する場合、以下の情報を記入します。

  • 金融機関名:〇〇銀行
  • 支店名:〇〇支店
  • 口座種別:普通預金 / 定期預金
  • 口座番号:1234567

記載例:「被相続人が〇〇銀行〇〇支店に有していた普通預金(口座番号:1234567)の全額」

重要な点は、金融機関が口座を特定できる情報を正確に記載することです。銀行は、協議書に基づいて名義変更を行う際に、この口座が被相続人のものであることを確認します。口座番号や支店名が誤っていると、銀行が対応できなくなります。なお、預貯金の具体的な金額は記載しないのが実務上のセオリーです。死亡日から解約手続き日までに利息が付くため、金額を明記すると「利息分は誰が取得するのか」という疑義が生じるリスクがあります。

なお、複数の銀行口座がある場合は、各々を別個に記載することをお勧めします。

有価証券(株式等)の記載方法

被相続人が保有していた株式や投資信託などを相続財産として記載する場合は、以下の情報が必要です。

  • 銘柄名:ABC株式会社(上場)または〇〇投資信託
  • 数量:100株 / 1000口
  • 保管場所:〇〇証券会社(または銀行の証券部門)

記載例:「被相続人が〇〇証券会社に保管していた上場株式ABC株式会社100株(相続開始時点の評価額:500,000円)」

有価証券の評価額は、相続税申告の時点で改めて計算されるため、協議書に記載する評価額はあくまで参考値です。ただし、相続人が受け取るべき価値を理解するため、目安となる金額を記載することは良い実務慣行です。

「その他一切の財産」条項の重要性

遺産分割協議書の最後に、以下のような条項を加えることを強くお勧めします。

例:「本協議で分割された財産以外に、被相続人に属していた財産が発見された場合、その財産は相続人Aが取得する。」

この条項がない場合、協議書作成後に新たな財産(例えば、銀行口座の発見、生命保険金の受け取り、退職金など)が発見されると、再度協議書を作成し直す必要が生じます。手続きが煩雑になるため、最初から「その他一切の財産」条項を入れておくことが実務上の常識です。

重要:相続税申告の観点からも、「その他一切の財産」条項を入れることで、申告後に財産が発見されたときの修正申告手続きを簡素化できます。
「遺産分割協議書を正しく書けるか不安…」という方へ。当センターでは協議書の作成から相続登記の申請まで、まとめてお任せいただけます。

遺産分割協議書の作成手順(5ステップ)

ステップ1:相続人の確定(戸籍収集)

遺産分割協議は、法律上の相続人全員で行わなければなりません。1人でも欠けていると、その協議は無効です。

相続人を確定するには、被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。これにより、隠し子や再婚による子どもなど、法律上の相続人をすべて把握できます。

戸籍謄本の取得先は、被相続人の最後の本籍地の市町村役場です。複数回の転籍がある場合は、それぞれの市町村から謄本を取得する必要があります。

相続人確定後、相続登記の申請時には、この戸籍謄本一式を法務局に提出することになります。

ステップ2:相続財産の調査・一覧作成

相続人の確定後、被相続人の財産全体を調査します。

  • 不動産:登記簿謄本を法務局で取得。複数の不動産がある場合は、それぞれ取得
  • 預貯金:銀行に照会。通帳や残高証明書で確認
  • 有価証券:証券会社や銀行の証券部門に照会
  • その他:自動車(車検証)、不動産以外の有体物(骨董品等)、生命保険金(受取人固有の財産は除外)

調査結果を相続財産目録にまとめます。相続税申告が必要な場合は、税理士が作成した相続財産目録と照合することで、漏れや誤りを防げます。

ステップ3:相続人全員で協議

相続人全員が集まり(または書面・電話で)、遺産をどう分けるかを相談します。

協議のポイントは以下の通りです。

  • 各相続人の生活状況や経済状況を踏まえた公平な分割
  • 相続人の1人が事業を継いでいる場合、事業用資産の扱い
  • 長年親の世話をしていた相続人への寄与分の考慮(ただし、寄与分を反映させるには特別な手続きが必要)
  • 代償分割や換価分割など、複数の方法の検討

協議が整わない場合は、家庭裁判所への調停申し立てや審判請求も選択肢となります。

ステップ4:協議書の作成

協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。

作成方法は以下の通りです。

  • 手書き:便箋に手書きして作成。パソコン作成でも構いません
  • 複数枚になる場合:ページの差し替えを防ぐため、用紙のつなぎ目に相続人全員の実印で「契印(割印)」をする必要があります(製本テープで袋とじにした場合は、帯と文書の境目に全員で押印します)
  • 形式の自由度:決まった書式はなく、相続人全員が合意した内容であれば、どのような形式でも有効

ただし、法務局に登記申請する際には、協議書の記載が正確であることが重要です。土地や建物の記載に誤りがあると、書類の補正を求められることになります。

ステップ5:署名・押印・印鑑証明書の添付

協議書ができたら、相続人全員が署名し、実印で押印します。

その後、各相続人が市町村役場で印鑑証明書を取得し、協議書に添付します。

注意点は以下の通りです。

  • 署名または記名:参加者が署名または記名のうえ実印で押印します。未成年者・成年被後見人がいる場合は、特別代理人や成年後見人などが関与します
  • 実印を使用:シャチハタや三文判では証明書として原則利用できない
  • 印鑑証明書は各相続人が個別に取得:1通の証明書を複数人で共有することは不可
  • 有効期限:相続登記で法務局に提出する印鑑証明書には有効期限はありません。ただし、金融機関では「発行後3〜6ヶ月以内」を求めることがあるため、提出先ごとに確認が必要です

すべてが揃ったら、遺産分割協議書と印鑑証明書を、相続登記申請や銀行での名義変更手続きに使用します。

遺産分割協議書作成時の注意点

未成年の相続人がいる場合(特別代理人)

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代理して協議に参加することはできません。親権者は、子どもと異なる利害関係を持つ可能性があるためです。

この場合、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。通常、祖父母や叔父叔母など、親権者以外の親族が選任されます。

特別代理人が選任された後、親権者と特別代理人が別個に協議書に署名・押印することで、未成年者の利益が保護されます。

認知症の相続人がいる場合(成年後見人)

相続人の中に認知症や知的障害により判断能力を欠く者がいる場合、その相続人のために成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

成年後見人は、本人の代理として協議に参加し、協議書に署名・押印します。

成年後見人の選任には時間がかかる場合があるため、相続手続きを急ぐ場合は、早めに家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。

行方不明の相続人がいる場合(不在者財産管理人)

相続人の中に行方不明の者がいる場合、その者のために不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう方法があります。

不在者財産管理人は、本人の代理として協議に参加し、協議書に署名・押印します。

不在者財産管理人の選任には時間がかかる場合があるため、相続手続きを急ぐ場合は、早めに家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。

相続人が海外にいる場合(署名証明)

相続人が海外にいる場合、基本的には印鑑証明書が取得できないので、その代わりに日本の在外公館(大使館・領事館)で署名証明を取得することになります。

海外からの書類の郵送等にも時間がかかるため、その期間も考慮して進める必要があります。

まとめ|遺産分割協議書を正確に作成するために

遺産分割協議書は、相続手続きにおいて最も重要な書類の1つです。特に不動産の記載については、法務局で登記を受け付ける際の基準となるため、登記簿と完全に一致させることが絶対条件です。

本記事で解説したポイントは以下の通りです。

  • 遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産分割の結果を書面にしたもの
  • 被相続人の情報、対象とする相続財産、各相続人が取得する財産を特定して記載する
  • 不動産は、登記簿に記載された「所在」「地番」「地目」「地積」「家屋番号」を完全に引用する
  • マンションや共有不動産の場合は、敷地権や持分割合の記載に注意
  • 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を添付する必要がある
  • 未成年者や認知症の相続人がいる場合は、家庭裁判所への申し立てが必要

記載ミスを防ぐためには、相続税申告の際に作成された「相続財産目録」と照合したり、司法書士に記載内容をチェックしてもらったりすることをお勧めします。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産分割協議書は自分で作れますか?

法律上、ご自身で作成することは可能です。ただし、不動産の表記に1文字でもミスや漏れがあると法務局で登記が弾かれます。その場合、協議書を作り直し、再度「相続人全員から実印をもらい直す」という事態に陥ります。関係性が疎遠な親族がいる場合など、二度手間が致命的なトラブルに直結するケースでは、初めから司法書士に任せるのが安全です。

Q2. 遺産分割協議書に決まった書式はありますか?

いいえ。法律で定められた書式はありません。「被相続人の氏名」「相続財産」「各相続人が取得する財産」の3つを明記していれば、手書きでも、パソコン作成でも、どのような形式でも有効です。ただし、法務局に登記申請する際は、協議書の記載が正確であることが重要です。

Q3. 遺産分割協議書は手書きでもいいですか?

可能です。手書きでもパソコン作成でも、相続人全員の合意があれば有効です。署名または記名のうえ、実印で押印します。

Q4. 印鑑証明書の有効期限はありますか?

法務局での相続登記においては、印鑑証明書に有効期限はありません。発行から何年経過していても使用可能です。一方、金融機関では「発行から3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」と独自に定めていることが多いため、提出先ごとに確認してください。

Q5. 不動産が複数ある場合、1通にまとめられますか?

可能です。複数の不動産(土地・建物)をすべて1通の協議書に記載することができます。協議書が複数枚になる場合は製本し、契印することになります。

Q6. 遺産分割協議書は何通必要ですか?

相続登記では原本提出が原則ですが、原本還付を受けることができます。必要部数は、法務局提出用、金融機関提出用、各相続人の保管用など、利用先に応じて検討します。

Q7. 遺産分割協議書に収入印紙は必要ですか?

いいえ。遺産分割協議書は、収入印紙を貼る必要がありません。ただし、協議書に基づいて不動産を売却し、その売却契約書を作成する場合には、売却契約書に収入印紙を貼る必要があります。

Q8. 相続人の1人が署名を拒否したらどうなりますか?

協議が成立していないため、その協議書は無効です。相続登記や銀行での名義変更に使用することはできません。この場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが一般的な対応方法となります。調停により相続人全員の合意が成立すれば、調停調書が協議書の代わりとして使用できます。

Q9. 遺産分割協議書の内容を後から変更できますか?

原則として、相続人全員の合意があれば、協議書の内容を変更することは可能です。ただし、贈与税等の税金の問題が生じる可能性がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

Q10. 遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリットは?

司法書士に依頼するメリットは以下の通りです。(1)記載ミスを防ぐ。特に不動産については、登記簿から正確に情報を引用し、法務局で登記を受け付ける精度で記載します。(2)法的なアドバイスが受けられる。代償分割や換価分割など、相続人の状況に応じた分割方法の提案ができます。(3)相続登記申請まで一括で対応できる。協議書の作成から登記申請まで、すべてをまとめて依頼でき、手間が大幅に削減されます。(4)将来のトラブルを防ぐ。後から財産が発見された場合の対応や、相続人間での紛争が生じた場合の法的アドバイスも受けられます。

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司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。
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