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司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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相続登記をご自身で進めようとすると、多くの方が「どの書類を、どう書けばよいか」という壁にぶつかります。本記事では、相続登記の中心となる3つの書類──遺産分割協議書・相続関係説明図・相続登記申請書──について、代表的な雛形と記入例を1ページにまとめてご覧いただけるようにしました。司法書士として実務で扱う立場から、雛形をただ掲載するだけでなく、書き方のポイント・間違えやすい記載・住民票や戸籍との整合性まで合わせて解説しています。雛形をダウンロードしたもののどう書けばよいか分からない、という方でも、短時間で記入の全体像をつかめる構成にしています(ケース別のさらに詳しい記載例は、書類ごとに用意した専用ページへ随時ご案内しています)。
相続登記の申請には、最低でも8〜10種類の書類が必要になります。内訳は大きく2つに分かれていて、ひとつはご自身で作成する書類、もうひとつは役所や法務局から取り寄せる書類です。雛形が必要になるのは、前者の自作書類だけです。
| # | 書類名 | どこで準備 | 本記事の解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遺産分割協議書 | 自作 | H2で代表雛形(不動産のみ版)/ケース別の詳しい記載例は遺産分割協議書の書き方 |
| 2 | 相続関係説明図 | 自作 | H2「相続関係説明図」で詳述 |
| 3 | 相続登記申請書 | 自作 | H2で代表雛形(遺産分割版)/ケース別の見本5種は相続登記申請書の書き方 |
| 4 | 委任状(司法書士依頼時のみ) | 自作 | 専用ページ:委任状の書き方 |
| 5 | 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 | 役所 | 戸籍謄本の取り寄せ |
| 6 | 相続人全員の戸籍謄本・住民票 | 役所 | 必要書類ガイド |
| 7 | 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 登録免許税の計算に使用 |
| 8 | 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 取得方法 |
自作書類のうち、委任状はご自身で登記申請するなら不要です。委任状が必要になるのは司法書士などの代理人に依頼する場合に限られるため、本記事では詳細な雛形を別ページ(相続登記の委任状の書き方)に譲り、こちらでは遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書の3点セットについて代表的な雛形と記入例を中心に解説します。遺産分割協議書のケース別記載例(代償分割・換価分割・マンション等)と、相続登記申請書のケース別見本(単独・複数・持分・数次・遺贈の5種)については、それぞれ専用ページにご案内します。
3書類をどの順番で作っていくかについては、実務では戸籍収集 → 相続関係説明図 → 遺産分割協議書 → 登記申請書という流れが効率的です。戸籍謄本がすべて揃わないうちに協議書を作ってしまうと、あとで相続人が追加で判明して作り直しになることがあります。また、登録免許税の計算には固定資産評価証明書が必要なため、申請書は最後に作成するのが自然な流れです。
遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を決めた内容を書面にしたものです。相続登記では、法定相続分どおりではなく特定の相続人が不動産を取得する場合に、この協議書が登記原因証明情報として登記申請書に添付されます。
書式は不動産のみを記載する簡易版(登記手続き用)と、預貯金・有価証券なども含めた全資産版が実務でよく使われます。目的が相続登記だけであれば不動産のみの版でも差し支えありません。最終保管用としては原則として全資産版の作成をおすすめしています。
まずは、相続財産に含まれる不動産を特定の相続人が単独で取得するケースの雛形です。土地・建物の表示は、必ず登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載してください。略字や通称地名は使わず、地番・家屋番号・地積・床面積まで一文字違わずコピーするのが原則です。
不動産の表示のうち、所在・地番等の代わりに不動産番号(13桁の数字)のみで表示する略記法も対象物件は特定できますので、法務局の登記手続きでは認められています。
不動産に加えて、預貯金・有価証券・自動車などの動産、そして負債(借入金・未払金)まで一通でまとめる「全資産版」が、実務ではよく使われます。相続税申告や預貯金の解約にもそのまま流用できます。
全資産版でとくに重要なのが、後日判明財産の包括条項(「本協議後に判明した遺産は●●が取得する」という条項)です。協議後に預金口座や古い株式が出てくると、追加で協議書を作り直すのは大変なため、実務ではほぼ必ず入れる条項として知られています。
ただし、預貯金・有価証券の具体的な記載方法/代償分割や換価分割で取得者間に金銭授受がある場合の書き方/マンション(区分建物)の敷地権を含む記載例など、ケース別の詳しい記載例は専用ページに集約しています。ご自身の状況に近い例を探したい方は、以下のページもあわせてご覧ください。
遺産分割協議書の書き方|不動産の記載例を司法書士が解説(ケース別の記載例・敷地権の表示例まで網羅)
司法書士として多く目にしてきた「協議書の書き直しが発生する原因」を、5つにまとめてお伝えします。
相続関係説明図は、相続人が誰であるかを一覧できるようにした書類です。法的な決まった書式はなく、任意書式で構いません。相続登記では戸籍謄本一式を法務局に提出しますが、この説明図を添付しておくと戸籍謄本等のコピーを別途添付しなくても原本還付を受けられるのが最大のメリットです。これがないと、法務局提出用に大量の戸籍をすべてコピーする手間が発生します。戸籍は預貯金の解約・税務申告など他の手続きでも使うため、1回の登記で原本を戻してもらえる実益は大きく、登記官の審査も短時間で進みやすくなります。なお、遺産分割協議書や住民票など他の添付書類の原本還付には、原則として別途コピーの添付が必要です。
相続関係説明図には決まった書式はありませんが、登記官が相続関係を一目で判断できるよう、家系図の形で整理するのが一般的です。遺産分割協議で不動産を取得する相続人には「相続」と、取得しない相続人には「分割」と注記しておくとより確実です。手書きでも構いませんが、修正や追加のしやすさを考えるとWord・Excelで作成する方が実務的です。
よく混同されるのが、「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」です。名前は似ていますが、認証の有無と使える範囲がまったく違います。
| 項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
|---|---|---|
| 作成者 | 相続人が自由書式で作成 | 相続人が原案を作成し、法務局が認証 |
| 認証 | なし | 法務局の証明あり |
| 費用 | 無料(自作) | 無料(法務局が発行) |
| 用途 | 相続登記の原本還付のみ | 登記・預貯金・税務・年金で流用可 |
| 戸籍の代替 | 一度の手続きのみ戸籍原本を還付 | 戸籍一式の代わりとして繰り返し使える |
相続登記のためだけなら相続関係説明図で十分ですが、預貯金の解約や生命保険の請求、相続税申告など複数の手続きで相続人情報を提出する予定があるなら、法定相続情報一覧図のほうが効率的です。一覧図は1通作れば、多くの金融機関や役所で戸籍一式の代わりとして受け付けてもらえます。
相続関係が複雑な場合、説明図の書き方にも少し工夫が必要になります。代襲相続(本来の相続人が被相続人より先に死亡していたため、その子が代わって相続するケース)では、被代襲者と代襲者の両方を図示し、被代襲者には「死亡年月日」、代襲者には「代襲相続人である旨」を記載します。
数次相続(相続手続き前に相続人の一人が死亡し、さらに次の相続が発生したケース)では、一次相続と二次相続を2段で描くのが一般的です。中間の相続人は「相続」と「死亡」を両方記載し、その下に二次相続人を続ける形になります。
相続登記申請書は、法務局に対して「亡くなった登記名義人から、相続により不動産を取得した相続人へ名義を移してください」と申請する書類です。法務局の公式ウェブサイトに申請書様式のひな形が掲載されており、不動産登記の申請書様式についてのページから最新版がダウンロードできます。
申請書のパターンは、どのように不動産を取得したかによって複数に分かれます。本記事では実務でもっとも多い「遺産分割協議による相続登記」を代表雛形として記入例つきでご覧いただき、それ以外のケース(法定相続分・共有持分・数次相続・遺贈など)の見本は、専用の解説ページにご案内する形にしています。
協議書で決めた取得者のみが単独で登記を受けるパターンで、実務ではもっとも多い形です。
ポイントとなるのは原因欄の日付で、ここは協議書を作成した日ではなく被相続人が亡くなった日を書きます。相続はあくまで「死亡」という事実によって開始するため、原因は「令和8年3月15日 相続」のようになります。
遺産分割協議による申請以外にも、相続登記には次のようなパターンがあります。
これら4パターンを5つの見本(記入例)と合わせて詳しく解説したページを別途用意しています。ご自身のケースに該当する見本だけ確認したい方は、以下のページから直接ご覧ください。
相続登記の申請書の書き方|ケース別の見本・記載例で解説(単独相続/複数相続/持分相続/数次相続/遺贈の5パターン見本)
相続による所有権移転の登録免許税は、固定資産評価額 × 4/1000(0.4%)が原則です。評価額は、市区町村が発行する固定資産評価証明書または課税明細書のうち「価格」または「評価額」と記載された欄を使います。「固定資産税課税標準額」の欄ではない点に注意してください。土地と建物をまとめて申請する場合は、それぞれの評価額を合算し、1,000円未満を切り捨てた課税価格に0.4%を掛け、算出した税額の100円未満を切り捨てて納付額を確定させます。
| 計算の流れ | 金額例 |
|---|---|
| 固定資産評価額(土地+建物) | 15,000,500円 |
| 1,000円未満を切り捨て → 課税価格 | 15,000,000円 |
| 税率 4/1000 を掛ける | 60,000円 |
| 100円未満を切り捨て(1,000円未満なら1,000円) | 登録免許税 60,000円 |
実際の金額算出は、当センターが公開している登録免許税の自動計算ツールを使うと確実です。評価額を入れるだけで、課税価格の切り捨て処理まで自動で計算します。登録免許税は、収入印紙を申請書に貼り付けて納付するのが一般的です。
委任状が必要になるのは、司法書士など代理人に登記申請を依頼する場合に限られます。ご自身で法務局に申請するのであれば、委任状は不要です。相続人全員のうち1人が代表して申請する場合も、共有で登記するなら他の相続人からの委任状が必要になることがあります。
委任状の書式・記入例・よくある疑問については、当サイトで専用ページを公開しています。相続登記用の委任状を作成する予定のある方は、以下のページをご覧ください。
インターネットで配布されている雛形やテンプレートをダウンロードしても、細かい記載方法でつまずくことが多いです。雛形の文章を書き換える際は、次のポイントを必ず意識してください。
「相続登記を自分でやる」と決める前に、ご自身のケースがどこに当てはまるかを整理しておくと安心です。以下は、当センターで実際のご依頼者と面談をする中で見えてきた判断の目安です。
| 項目 | 自分で進めやすいケース | 司法書士に依頼したほうが安心なケース |
|---|---|---|
| 相続人の人数 | 1〜2人で関係が良好 | 3人以上または意見の対立がある |
| 不動産の件数 | 1件(評価額500万円前後まで) | 2件以上、または遠方に複数所在 |
| 相続関係 | 単純(配偶者+子のみ) | 代襲相続・数次相続・養子あり |
| 時間的余裕 | 平日に役所・法務局へ行ける | 平日に休みが取れない |
| 心理的負担 | 書類作業を前向きに進められる | 失敗したくない・早く終わらせたい |
2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に登記をしなかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。ご自身で進めるにしても、「いつまでに終わらせるか」を最初に決めてから動き始めてください。
どのパターンがご自身に合うか判断に迷う場合は、相続登記を司法書士に依頼するメリットや相続登記の費用のページも合わせて確認されると、費用対効果の判断がしやすくなります。
相続登記の中心となる3書類──遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書──について、雛形と記入例、書き方のポイントを一気に確認しました。雛形をダウンロードするだけでは埋めきれない部分、つまり戸籍・住民票・登記事項証明書との整合性こそが、相続登記を自分で進めるうえでの最大のハードルです。
本記事の雛形と法務局の公式書式を組み合わせれば、単純な相続関係であればご自身で申請まで進めていただけます。一方で、相続人が多い・不動産が複数ある・数次相続や代襲相続が絡む場合は、書類の内容判断そのものに専門性が必要になります。「雛形を書いたけれど、これで合っているか確認してほしい」というご相談だけでも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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