不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続登記の雛形・記入例|遺産分割協議書・相続関係説明図・申請書の書き方


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

作成日:2026年4月25日

相続登記をご自身で進めようとすると、多くの方が「どの書類を、どう書けばよいか」という壁にぶつかります。本記事では、相続登記の中心となる3つの書類──遺産分割協議書・相続関係説明図・相続登記申請書──について、代表的な雛形と記入例を1ページにまとめてご覧いただけるようにしました。司法書士として実務で扱う立場から、雛形をただ掲載するだけでなく、書き方のポイント・間違えやすい記載・住民票や戸籍との整合性まで合わせて解説しています。雛形をダウンロードしたもののどう書けばよいか分からない、という方でも、短時間で記入の全体像をつかめる構成にしています(ケース別のさらに詳しい記載例は、書類ごとに用意した専用ページへ随時ご案内しています)。

書類の作成・確認のご相談
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 全国対応 書類チェックのみも可

相続登記に必要な書類と雛形の全体像

相続登記の申請には、最低でも8〜10種類の書類が必要になります。内訳は大きく2つに分かれていて、ひとつはご自身で作成する書類、もうひとつは役所や法務局から取り寄せる書類です。雛形が必要になるのは、前者の自作書類だけです。

#書類名どこで準備本記事の解説
1遺産分割協議書自作H2で代表雛形(不動産のみ版)/ケース別の詳しい記載例は遺産分割協議書の書き方
2相続関係説明図自作H2「相続関係説明図」で詳述
3相続登記申請書自作H2で代表雛形(遺産分割版)/ケース別の見本5種は相続登記申請書の書き方
4委任状(司法書士依頼時のみ)自作専用ページ:委任状の書き方
5被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本役所戸籍謄本の取り寄せ
6相続人全員の戸籍謄本・住民票役所必要書類ガイド
7固定資産評価証明書市区町村役場登録免許税の計算に使用
8登記事項証明書(登記簿謄本)法務局取得方法

自作書類のうち、委任状はご自身で登記申請するなら不要です。委任状が必要になるのは司法書士などの代理人に依頼する場合に限られるため、本記事では詳細な雛形を別ページ(相続登記の委任状の書き方)に譲り、こちらでは遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書の3点セットについて代表的な雛形と記入例を中心に解説します。遺産分割協議書のケース別記載例(代償分割・換価分割・マンション等)と、相続登記申請書のケース別見本(単独・複数・持分・数次・遺贈の5種)については、それぞれ専用ページにご案内します。

作成する順番の考え方

3書類をどの順番で作っていくかについては、実務では戸籍収集 → 相続関係説明図 → 遺産分割協議書 → 登記申請書という流れが効率的です。戸籍謄本がすべて揃わないうちに協議書を作ってしまうと、あとで相続人が追加で判明して作り直しになることがあります。また、登録免許税の計算には固定資産評価証明書が必要なため、申請書は最後に作成するのが自然な流れです。

ポイント:戸籍は「出生から死亡まで切れ目なく」集めるのが鉄則です。途中に転籍や婚姻があると、本籍地の役所を順番にたどる作業が必要になります。戸籍収集だけで1か月以上かかるケースも珍しくありません。

遺産分割協議書の雛形と書き方

遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を決めた内容を書面にしたものです。相続登記では、法定相続分どおりではなく特定の相続人が不動産を取得する場合に、この協議書が登記原因証明情報として登記申請書に添付されます。

書式は不動産のみを記載する簡易版(登記手続き用)と、預貯金・有価証券なども含めた全資産版が実務でよく使われます。目的が相続登記だけであれば不動産のみの版でも差し支えありません。最終保管用としては原則として全資産版の作成をおすすめしています。

もっと詳しいケース別記載例は専用ページへ:本記事では「不動産のみ版」を代表雛形として掲載しています。預貯金・有価証券の記載方法/代償分割/換価分割/共有持分/マンション(区分建物)の記載例など、ケース別の詳しい記載例は当サイトの専用ページに集約していますので、ご自身の状況に近い例を探したい方はそちらもご覧ください。
遺産分割協議書の書き方|不動産の記載例を司法書士が解説

【雛形①】遺産分割協議書(不動産のみ版)

まずは、相続財産に含まれる不動産を特定の相続人が単独で取得するケースの雛形です。土地・建物の表示は、必ず登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載してください。略字や通称地名は使わず、地番・家屋番号・地積・床面積まで一文字違わずコピーするのが原則です。

遺産分割協議書 被相続人 甲野 太郎(令和8年3月15日 死亡) 最後の本籍 東京都新宿区市谷本村町一丁目5番 最後の住所 東京都新宿区市谷本村町一丁目5番10号  上記被相続人の死亡により相続が開始し、同人の相続人全員 において遺産分割の協議を行った結果、次のとおり合意した。 1. 相続人 甲野 花子 は、次の不動産を取得する。 【土地】 所 在 東京都新宿区市谷本村町一丁目 地 番 5番10 地 目 宅地 地 積 120.25㎡ 【建物】 所在・家屋番号・種類・構造・床面積(登記簿と同一に記載)  以上のとおり相続人全員で協議が成立したので、この協議書を 2通作成し、各自1通を保有する。 令和8年 月 日 相続人 住所 東京都新宿区市谷本村町一丁目5番10号     氏名 甲野 花子           ㊞(実印) 相続人 住所 東京都渋谷区…     氏名 甲野 次郎           ㊞(実印) 相続人 住所 …     氏名 甲野 三郎           ㊞(実印)
図1:遺産分割協議書(不動産のみ版)記入例のイメージ

不動産の表示のうち、所在・地番等の代わりに不動産番号(13桁の数字)のみで表示する略記法も対象物件は特定できますので、法務局の登記手続きでは認められています。

全資産版(預貯金・有価証券・債務まで含むケース)

不動産に加えて、預貯金・有価証券・自動車などの動産、そして負債(借入金・未払金)まで一通でまとめる「全資産版」が、実務ではよく使われます。相続税申告や預貯金の解約にもそのまま流用できます。

全資産版でとくに重要なのが、後日判明財産の包括条項(「本協議後に判明した遺産は●●が取得する」という条項)です。協議後に預金口座や古い株式が出てくると、追加で協議書を作り直すのは大変なため、実務ではほぼ必ず入れる条項として知られています。

ただし、預貯金・有価証券の具体的な記載方法/代償分割や換価分割で取得者間に金銭授受がある場合の書き方/マンション(区分建物)の敷地権を含む記載例など、ケース別の詳しい記載例は専用ページに集約しています。ご自身の状況に近い例を探したい方は、以下のページもあわせてご覧ください。

遺産分割協議書の書き方|不動産の記載例を司法書士が解説(ケース別の記載例・敷地権の表示例まで網羅)

遺産分割協議書の書き方 7つのチェックポイント

  • 被相続人の本籍・最後の住所を、戸籍と住民票除票の記載どおりに書く(漢字の字体も一致させる)
  • 相続人全員が協議書に署名する(戸籍上の氏名で自署。印刷は不可)
  • 押印は実印で行い、印鑑登録証明書を添付する(認印・シヤチハタは不可)
  • 相続人の人数分を作成して各自1通保管するのが原則(法務局提出分は原本還付の手続きで返却されるため、別途1通を余分に作る必要はない)
  • 不動産の表示は登記事項証明書のとおりに記載する(地番・家屋番号・地積・床面積まで省略しない)
  • A4用紙に印刷し、複数ページになる場合はホチキス留めにして全ページに契印を押す(または製本し契印)
  • 書き間違えた場合は全員の実印で訂正印を押すか、新しい用紙に作り直す

よくある記入ミス5選

司法書士として多く目にしてきた「協議書の書き直しが発生する原因」を、5つにまとめてお伝えします。

  1. 住所を住民票・印鑑証明書と違う表記で書いてしまう(例:本籍と住所を混同して表記してしまう)
  2. 「誰が」取得するかの記載があいまい(「共同で取得する」ではなく、持分まで明記する)
  3. 認印で押してしまう(遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが登記実務上の取扱い。認印の場合、押し直しや協議書の作り直しになる)
  4. 住所変更前の旧住所で書いてしまう(相続人が引越していた場合、最新の住民票の住所で書く)
  5. 署名・押印欄の扱いが不十分(氏名を印字すること自体が直ちに不可というわけではありませんが、本人の意思確認を明確にするため、実務では相続人本人の自署+実印押印にしておくと安全です)
注意:法務局の登記官は、協議書の形式を厳格にチェックします。軽微な誤記であっても「補正」扱いになり、最悪の場合は一度取り下げて再申請することになります。押印直前に、相続人全員でもう一度読み合わせをする時間を確保してください。

相続関係説明図の雛形と書き方

相続関係説明図は、相続人が誰であるかを一覧できるようにした書類です。法的な決まった書式はなく、任意書式で構いません。相続登記では戸籍謄本一式を法務局に提出しますが、この説明図を添付しておくと戸籍謄本等のコピーを別途添付しなくても原本還付を受けられるのが最大のメリットです。これがないと、法務局提出用に大量の戸籍をすべてコピーする手間が発生します。戸籍は預貯金の解約・税務申告など他の手続きでも使うため、1回の登記で原本を戻してもらえる実益は大きく、登記官の審査も短時間で進みやすくなります。なお、遺産分割協議書や住民票など他の添付書類の原本還付には、原則として別途コピーの添付が必要です。

【雛形③】相続関係説明図(家系図型)

被相続人 甲野 太郎 相続関係説明図 最後の本籍 東京都新宿区市谷本村町一丁目5番 最後の住所 東京都新宿区市谷本村町一丁目5番10号 登記簿上の住所 東京都新宿区市谷本村町一丁目5番10号 被相続人 甲野 太郎 生年月日 昭和15年5月10日 住所 新宿区市谷本村町一丁目5番10号 本籍 新宿区市谷本村町一丁目5番 死亡 令和8年3月15日 妻(配偶者) 甲野 花子 生年月日 昭和25年4月1日 住所 新宿区市谷本村町一丁目5番10号 本籍 新宿区市谷本村町一丁目5番 (相続) 長男 甲野 一郎 生年月日 昭和50年6月15日 住所 東京都渋谷区… 本籍 新宿区市谷本村町一丁目5番 (相続) 長女 乙川 桜子 生年月日 昭和52年11月22日 住所 神奈川県横浜市… 本籍 新宿区市谷本村町一丁目5番 (分割) 次男 甲野 次郎 生年月日 昭和55年3月8日 住所 東京都世田谷区… 本籍 新宿区市谷本村町一丁目5番 (分割) 作成者 甲野 花子   作成日 令和8年 月 日
図3:相続関係説明図(家系図型)記入例のイメージ

相続関係説明図には決まった書式はありませんが、登記官が相続関係を一目で判断できるよう、家系図の形で整理するのが一般的です。遺産分割協議で不動産を取得する相続人には「相続」と、取得しない相続人には「分割」と注記しておくとより確実です。手書きでも構いませんが、修正や追加のしやすさを考えるとWord・Excelで作成する方が実務的です。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

よく混同されるのが、「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」です。名前は似ていますが、認証の有無と使える範囲がまったく違います。

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
作成者相続人が自由書式で作成相続人が原案を作成し、法務局が認証
認証なし法務局の証明あり
費用無料(自作)無料(法務局が発行)
用途相続登記の原本還付のみ登記・預貯金・税務・年金で流用可
戸籍の代替一度の手続きのみ戸籍原本を還付戸籍一式の代わりとして繰り返し使える

相続登記のためだけなら相続関係説明図で十分ですが、預貯金の解約や生命保険の請求、相続税申告など複数の手続きで相続人情報を提出する予定があるなら、法定相続情報一覧図のほうが効率的です。一覧図は1通作れば、多くの金融機関や役所で戸籍一式の代わりとして受け付けてもらえます。

代襲相続・数次相続がある場合の書き方

相続関係が複雑な場合、説明図の書き方にも少し工夫が必要になります。代襲相続(本来の相続人が被相続人より先に死亡していたため、その子が代わって相続するケース)では、被代襲者と代襲者の両方を図示し、被代襲者には「死亡年月日」、代襲者には「代襲相続人である旨」を記載します。

数次相続(相続手続き前に相続人の一人が死亡し、さらに次の相続が発生したケース)では、一次相続と二次相続を2段で描くのが一般的です。中間の相続人は「相続」と「死亡」を両方記載し、その下に二次相続人を続ける形になります。

ご自分で協議書や説明図を作成するのが不安な方へ──書類の確認だけでもお気軽にご相談ください。

相続登記申請書の雛形と書き方

相続登記申請書は、法務局に対して「亡くなった登記名義人から、相続により不動産を取得した相続人へ名義を移してください」と申請する書類です。法務局の公式ウェブサイトに申請書様式のひな形が掲載されており、不動産登記の申請書様式についてのページから最新版がダウンロードできます。

申請書のパターンは、どのように不動産を取得したかによって複数に分かれます。本記事では実務でもっとも多い「遺産分割協議による相続登記」を代表雛形として記入例つきでご覧いただき、それ以外のケース(法定相続分・共有持分・数次相続・遺贈など)の見本は、専用の解説ページにご案内する形にしています。

ケース別の見本5種は専用ページへ:「相続人が単独」「相続人が複数」「持分相続」「数次相続」「遺贈」など、5パターンの相続登記申請書 見本・記載例を、当サイトの専用ページにまとめています。ご自身のケースに近い見本を探したい方はそちらをご覧ください。
相続登記の申請書の書き方|ケース別の見本・記載例で解説

【雛形④-A】遺産分割協議による相続登記 申請書(代表例)

協議書で決めた取得者のみが単独で登記を受けるパターンで、実務ではもっとも多い形です。

登記申請書 登記の目的 所有権移転 原   因 令和8年3月15日 相続 相 続 人 (被相続人 甲野 太郎) 新宿区市谷本村町一丁目5番10号 甲野 花子    ㊞(認印可) 氏名ふりがな  こうの はなこ 生年月日    昭和25年4月1日 メールアドレス hanako@example.jp 連絡先電話番号 03-xxxx-xxxx 添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 令和8年 月 日 申請 東京法務局 新宿出張所 御中 課税価格 金 15,000,000円 登録免許税 金 60,000円 (評価額×4/1000) 不動産の表示 【土地】 所 在 東京都新宿区市谷本村町一丁目 地 番 5番10 地 目 宅地 地 積 120.25㎡ 【建物】 所在・家屋番号・種類・構造・床面積(登記簿と同一) ※ 不動産番号で代用表記も可(1234567890123)
図4:相続登記申請書(遺産分割協議版)記入例のイメージ

ポイントとなるのは原因欄の日付で、ここは協議書を作成した日ではなく被相続人が亡くなった日を書きます。相続はあくまで「死亡」という事実によって開始するため、原因は「令和8年3月15日 相続」のようになります。

そのほかのパターン(法定相続分・共有持分・数次相続・遺贈)

遺産分割協議による申請以外にも、相続登記には次のようなパターンがあります。

  • 法定相続分による登記:協議をせず民法どおりの持分で共有登記するパターン。相続人のうち1人だけで申請できる「保存行為」が特徴です。
  • 共有持分の相続:被相続人がもともと共有持分しか持っていなかった場合の申請書記載例。
  • 数次相続(中間省略登記):祖父 → 父 → 子と2段階の相続が重なり、中間相続人が単独相続だったときに、原因欄を2行記載して一度に登記するパターン。
  • 遺贈:遺言により法定相続人以外へ承継するケース。原因が「遺贈」となり、義務者・権利者の構造が変わります。

これら4パターンを5つの見本(記入例)と合わせて詳しく解説したページを別途用意しています。ご自身のケースに該当する見本だけ確認したい方は、以下のページから直接ご覧ください。

相続登記の申請書の書き方|ケース別の見本・記載例で解説(単独相続/複数相続/持分相続/数次相続/遺贈の5パターン見本)

登録免許税の計算方法と記入

相続による所有権移転の登録免許税は、固定資産評価額 × 4/1000(0.4%)が原則です。評価額は、市区町村が発行する固定資産評価証明書または課税明細書のうち「価格」または「評価額」と記載された欄を使います。「固定資産税課税標準額」の欄ではない点に注意してください。土地と建物をまとめて申請する場合は、それぞれの評価額を合算し、1,000円未満を切り捨てた課税価格に0.4%を掛け、算出した税額の100円未満を切り捨てて納付額を確定させます。

計算の流れ金額例
固定資産評価額(土地+建物)15,000,500円
1,000円未満を切り捨て → 課税価格15,000,000円
税率 4/1000 を掛ける60,000円
100円未満を切り捨て(1,000円未満なら1,000円)登録免許税 60,000円

実際の金額算出は、当センターが公開している登録免許税の自動計算ツールを使うと確実です。評価額を入れるだけで、課税価格の切り捨て処理まで自動で計算します。登録免許税は、収入印紙を申請書に貼り付けて納付するのが一般的です。

土地の免税措置:相続による土地の所有権移転登記については、評価額100万円以下の土地は登録免許税が免税となる時限措置が設けられています(適用期限:令和9年3月31日)。複数の土地を相続するケースでは、この免税枠を正しく計算に含めることで、数万円単位で実費を抑えられることがあります。免税の対象土地と課税対象土地が混在する場合は、税額の計算方法がやや複雑になるため、法務局の窓口または司法書士にご確認ください。

委任状が必要になるケース

委任状が必要になるのは、司法書士など代理人に登記申請を依頼する場合に限られます。ご自身で法務局に申請するのであれば、委任状は不要です。相続人全員のうち1人が代表して申請する場合も、共有で登記するなら他の相続人からの委任状が必要になることがあります。

委任状の書式・記入例・よくある疑問については、当サイトで専用ページを公開しています。相続登記用の委任状を作成する予定のある方は、以下のページをご覧ください。

相続登記の委任状の書き方|記載例とテンプレート

雛形を使うときの注意点

インターネットで配布されている雛形やテンプレートをダウンロードしても、細かい記載方法でつまずくことが多いです。雛形の文章を書き換える際は、次のポイントを必ず意識してください。

  • 被相続人・相続人の氏名は、戸籍謄本に記載された字体どおりに入力する(旧字体・異体字に注意)
  • 住所は、住民票(または住民票除票)どおりに書く。引越し履歴があれば、最新住民票の住所で
  • 不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)の表記を完全コピーする(「一丁目」を「1丁目」に変えないくらいそのまま写す)
  • 印鑑登録証明書は、相続登記用として使う場合は意外と思われるかもしれませんが有効期限がありません。ただし金融機関の解約や相続税申告では独自に「6か月以内」「3か月以内」の期限を設けていることが多いため、実務上は新しいものを用意するのが無難です
  • 相続登記の必要書類の有効期限については、相続登記の必要書類・有効期限ガイドで個別にご確認ください
実務上のヒント:戸籍の「花子」と住民票の「花子」で字体が微妙に違うことがあります(例:「はな」の草冠が離れている)。この場合は戸籍の字体を優先するのが一般的です。どうしても判断がつかないときは、法務局の相談窓口に戸籍と住民票を持参して確認するか、司法書士にお尋ねください。

自分で進めるか、司法書士に依頼するかの判断基準

「相続登記を自分でやる」と決める前に、ご自身のケースがどこに当てはまるかを整理しておくと安心です。以下は、当センターで実際のご依頼者と面談をする中で見えてきた判断の目安です。

項目自分で進めやすいケース司法書士に依頼したほうが安心なケース
相続人の人数1〜2人で関係が良好3人以上または意見の対立がある
不動産の件数1件(評価額500万円前後まで)2件以上、または遠方に複数所在
相続関係単純(配偶者+子のみ)代襲相続・数次相続・養子あり
時間的余裕平日に役所・法務局へ行ける平日に休みが取れない
心理的負担書類作業を前向きに進められる失敗したくない・早く終わらせたい

2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に登記をしなかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。ご自身で進めるにしても、「いつまでに終わらせるか」を最初に決めてから動き始めてください。

どのパターンがご自身に合うか判断に迷う場合は、相続登記を司法書士に依頼するメリット相続登記の費用のページも合わせて確認されると、費用対効果の判断がしやすくなります。

相続登記の雛形・書き方に関するよくある質問

遺産分割協議書は相続人全員分、作らないといけませんか?
法律上は1通あれば足りますが、実務では相続人の人数分を作成し、各自が原本を1通ずつ保有するのが一般的です。法務局に提出する分は原本還付を受けられますが、提出中は手元から離れてしまうため、人数分 + 1通を用意しておくと安心です。
相続関係説明図は手書きでも大丈夫ですか?
手書きでも問題ありません。ただし修正や記載の追加がしやすく、家系図の罫線を整えやすいため、Word や Excel で作成される方が多いです。法務局の窓口でも、パソコン作成の方が審査がスムーズに進む傾向があります。
相続登記申請書は手書きとパソコン、どちらが良いですか?
どちらでも受理されますが、パソコンで作成するほうが訂正・修正がしやすく、おすすめです。法務局の公式サイトに Word 版のひな形があるので、そちらをベースに修正していくのが最も効率的です。
雛形はどこからダウンロードすれば良いですか?
登記申請書は法務局の公式サイト「不動産登記の申請書様式について」のページに、パターンごとの最新版 Word が掲載されています。遺産分割協議書と相続関係説明図は公的な書式がないため、本記事の記入例を参考にしながらご自身で作成してください。
書式を間違えて法務局に提出したら、どうなりますか?
法務局から「補正通知」が届き、期日までに訂正すれば問題ありません。税額が不足していた場合は不足分を追加で納付するために再度法務局へ出向く手間が生じます。万が一申請を取り下げる場合でも、一度貼った印紙は「再使用証明」の手続きで次回申請に流用できるため、登録免許税そのものが丸ごと無駄になるわけではありません。
遺産分割協議書の押印は、認印でも大丈夫ですか?
相続登記用の遺産分割協議書では、実印の押印が必須です。印鑑登録証明書の添付がセットで求められるため、認印やシヤチハタは使えません。金融機関の解約用に作成する協議書も実印が原則です。
登記申請後、申請書の原本は返してもらえますか?
申請書そのものは返却されませんが、添付した戸籍謄本などは、相続関係説明図を添付していれば原本還付を受けられます。還付を受けるには「原本還付」の申出書を合わせて提出してください。
司法書士に依頼した場合でも、自分で雛形を書く必要はありますか?
基本的には書類作成のすべてを司法書士が行うため、ご依頼者様は最終的な内容確認と署名押印のみをお願いすることが多いです。戸籍の収集も代行可能なので、お忙しい方はまず一度ご相談ください。

まとめ

相続登記の中心となる3書類──遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書──について、雛形と記入例、書き方のポイントを一気に確認しました。雛形をダウンロードするだけでは埋めきれない部分、つまり戸籍・住民票・登記事項証明書との整合性こそが、相続登記を自分で進めるうえでの最大のハードルです。

本記事の雛形と法務局の公式書式を組み合わせれば、単純な相続関係であればご自身で申請まで進めていただけます。一方で、相続人が多い・不動産が複数ある・数次相続や代襲相続が絡む場合は、書類の内容判断そのものに専門性が必要になります。「雛形を書いたけれど、これで合っているか確認してほしい」というご相談だけでも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

相続登記の無料相談はこちら

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!