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相続順位と法定相続人│範囲・相続分・代襲相続を司法書士が解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年4月5日
 

「自分は相続人になるのか?」「法定相続人の範囲はどこまで?」──相続が発生すると、まず確認すべきなのが相続順位と法定相続人の範囲です。

民法では、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ人の順番と割合が定められています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は「第1順位:子」「第2順位:父母」「第3順位:兄弟姉妹」の順で相続権を持ちます。

このページでは、相続順位の基本ルールから法定相続分の計算方法、代襲相続や相続放棄で順位が変わるケース、さらに実務で必要となる戸籍収集のポイントまで、司法書士が実務経験をもとに解説します。

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法定相続人とは?──民法で定められた相続の順位

法定相続人とは、民法(886条〜890条)で「亡くなった方の財産を受け継ぐ権利がある人」として定められた親族のことです。遺言がない場合、この法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決めます。

法定相続人になれる人は、大きく配偶者血族相続人の2種類に分かれます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には「順位」があり、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。

配偶者は常に相続人になる

被相続人の配偶者(夫または妻)は、他の相続人の有無にかかわらず、常に法定相続人になります(民法890条)。これは「順位」とは関係なく、血族相続人と並んで相続権を持つ特別な立場です。

注意:ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある人に限られます。内縁関係(事実婚)のパートナーは、法定相続人にはなりません。離婚した元配偶者も同様です。

第1順位:子(直系卑属)

被相続人の子は、第1順位の相続人です(民法887条1項)。実子だけでなく養子も同じ扱いとなります。子が複数いる場合は、それぞれ均等に相続分を持ちます。

なお、被相続人より先に子が亡くなっている場合は、その子の子(被相続人の孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といい、孫も亡くなっていれば曾孫へと続きます(再代襲)。

第2順位:父母(直系尊属)

被相続人に子や孫がいない場合に限り、直系尊属のうち最も親等の近い者が相続人になります(民法889条1項1号)。通常は父母ですが、父母がともに亡くなっている場合は祖父母、祖父母もいなければ曾祖父母へとさかのぼります。父母の両方が健在であれば、2人が均等に相続します。

ただし、第1順位の相続人(子や代襲相続人)が1人でもいる場合は、父母は相続人にはなりません。

第3順位:兄弟姉妹

子も父母(祖父母)もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続しますが、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の1代限りです。子の場合と異なり、再代襲はありません。

また、半血兄弟姉妹(父母の一方だけが同じ兄弟姉妹)の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。

相続順位の判定フローチャート

「結局、誰が法定相続人になるの?」と迷ったときは、以下のフローチャートで確認できます。

配偶者はいる?いる場合:配偶者は常に相続人
子(孫)はいる?YES:配偶者+子が相続人(第1順位)
↓ NO
父母(祖父母)はいる?YES:配偶者+父母が相続人(第2順位)
↓ NO
兄弟姉妹(甥姪)はいる?YES:配偶者+兄弟姉妹が相続人(第3順位)
↓ NO
配偶者のみが相続人(血族相続人なし)
実務のポイント:上記の判定を行うためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、子や養子の有無、先に亡くなった相続人がいないかを確認する必要があります。戸籍を取得せずに「たぶん子だけだろう」と思い込んで手続きを進めると、後から認知した子や養子が判明してやり直しになるケースがあります。

法定相続分──パターン別の相続割合

法定相続分とは、各相続人が法律上受け取れる遺産の割合です(民法900条)。遺言がない場合はこの割合をもとに遺産分割を協議しますが、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。

パターン①:配偶者+子

配偶者と子が相続人の場合
配偶者
配偶者
1/2
第1順位
1/2(均等に分割)

もっとも多いパターンです。配偶者が2分の1、子が残り2分の1を均等に分けます。

相続人の構成配偶者子1人目子2人目子3人目
配偶者+子1人1/21/2
配偶者+子2人1/21/41/4
配偶者+子3人1/21/61/61/6

パターン②:配偶者+父母

配偶者と父母が相続人の場合
配偶者
配偶者
2/3
第2順位
父母
1/3(均等に分割)

子がいない場合に適用されます。配偶者が3分の2、父母が3分の1を均等に分けます。父母の一方のみ健在の場合は、その方が3分の1をすべて受け取ります。

パターン③:配偶者+兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者
配偶者
3/4
第3順位
兄弟姉妹
1/4(均等に分割)

子も父母もいない場合に適用されます。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に分けます。

注意:半血兄弟姉妹(片親が異なる兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。例えば、全血の兄と半血の弟がいる場合、兄弟姉妹の持分1/4を「兄2:弟1」の比率で分けます。

パターン④:配偶者のみ・血族相続人のみ

血族相続人が誰もいない場合、配偶者が遺産のすべてを相続します。逆に、配偶者がいない場合は、最も順位の高い血族相続人だけで均等に分けます。

相続人の構成相続分
配偶者のみ配偶者が全額
子のみ(2人)各1/2
父母のみ(2人)各1/2
兄弟姉妹のみ(3人)各1/3

相続順位が変わるケース

基本的な相続順位は上記のとおりですが、いくつかの事由によって相続人の範囲が変わることがあります。実務上よく見かけるケースを解説します。

代襲相続──先に亡くなった相続人の代わりに

相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その人の子が代わりに相続人になる制度を代襲相続といいます(民法887条2項)。

もとの相続人代襲相続人再代襲
あり(曾孫→玄孫…と続く)
兄弟姉妹甥・姪なし(甥・姪の1代限り)

代襲相続は、相続人が被相続人より先に死亡した場合のほか、相続欠格や相続廃除で相続権を失った場合にも発生します。一方、相続放棄の場合は代襲相続が発生しません。この違いは実務上も重要なポイントです。

相続放棄があった場合

相続放棄をすると、その人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされます(民法939条)。相続放棄は代襲相続の原因にはならないため、第1順位の子が全員相続放棄をすると、相続権は第2順位の直系尊属(父母など)に移ります。

具体例として、被相続人に配偶者と子2人がいるケースで見てみましょう。

ケース結果
子1人だけが放棄配偶者+残りの子1人が相続人
子2人とも放棄相続権が第2順位へ → 配偶者+直系尊属(父母等)が相続人
子2人+直系尊属も全員放棄相続権が第3順位へ → 配偶者+兄弟姉妹が相続人
血族相続人全員が放棄配偶者のみが相続人
実務のポイント:相続放棄により次の順位に相続権が移ることを知らず、兄弟姉妹に連絡しないまま手続きを進めてしまうケースがあります。放棄の手続きを行う際は、次順位の相続人にも知らせておくのが望ましいでしょう。

相続欠格・相続廃除

相続欠格(民法891条)は、被相続人を殺害した場合や遺言書を偽造した場合など、法律で定められた重大な非行があった場合に、当然に相続権を失う制度です。裁判所への手続きは不要で、該当事由があれば自動的に相続人ではなくなります。

相続廃除(民法892条・893条)は、被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に、被相続人の意思にもとづいて家庭裁判所に請求し、相続権を失わせる制度です。生前に請求するか、遺言で行うことができます。

いずれの場合も、欠格や廃除を受けた人の子は代襲相続により相続人となります。

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法定相続人の確定に必要な戸籍収集──実務のポイント

相続登記や銀行口座の解約など、相続手続きを進めるためには、法定相続人が誰であるかを戸籍で証明する必要があります。「家族だから分かっているはず」では通用せず、公的な書類で裏付けを取らなければなりません。

なぜ戸籍が必要なのか

被相続人の一生を通じた身分関係──結婚・離婚・子の出生・養子縁組・認知など──をすべて把握するためには、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。これにより、法定相続人の「漏れ」がないことを法務局や金融機関に証明します。

相続登記の場面では、法務局に対して被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を提出するのが原則です。収集した戸籍をもとに法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておけば、その後の金融機関や不動産の名義変更手続きで戸籍の束の代わりとして利用できます。また、2024年3月1日からは「広域交付制度」が始まり、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました。

収集する戸籍の種類と範囲

対象者必要な戸籍補足
被相続人出生〜死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)転籍・婚姻等で本籍地が変わっていれば、各市区町村に請求が必要
相続人全員現在の戸籍謄本被相続人の死亡後に取得したものであること
代襲相続人がいる場合先に亡くなった相続人の出生〜死亡の戸籍+代襲相続人の現在戸籍代襲相続が発生していることを戸籍で証明する
第2・第3順位が相続人の場合第1順位の不存在を証明する戸籍子が全員死亡している場合はその出生〜死亡の戸籍も必要

被相続人が高齢の方の場合、戸籍が5通〜10通以上になることも珍しくありません。明治・大正時代の戸籍は手書きで読みにくく、市区町村への請求も複数の自治体にまたがるため、時間と手間がかかります。

想定外の相続人が見つかるケース

実務の現場では、戸籍を取得してみて初めて「知らなかった相続人」が判明するケースが少なくありません。

ケース内容実務上の対応
認知した子がいた被相続人が婚外子を認知していた場合、その子も第1順位の相続人になる除籍謄本で認知の記載を確認。遺産分割協議に参加が必要
養子縁組をしていた過去に養子縁組をしており、離縁していない養子がいた養子は実子と同じ扱い。縁組・離縁の記載を確認
前婚の子がいた被相続人が再婚しており、前の配偶者との間に子がいた前婚の子も第1順位の相続人。連絡先が分からない場合は戸籍の附票で住所を確認
数次相続が発生被相続人の死亡後、相続手続きが完了する前に相続人の一人が亡くなった亡くなった相続人の権利をその相続人が承継。関係者がさらに増える
司法書士からのアドバイス:想定外の相続人が見つかった場合でも、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。1人でも欠けた協議は無効になります。相続人の調査は省略せず、戸籍で正確に確認することが、手続きを円滑に進めるための第一歩です。

よくある質問(Q&A)

内縁(事実婚)のパートナーは法定相続人になれますか?

なれません。法定相続人は法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。内縁のパートナーに遺産を渡したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てる方法もありますが、認められるかは裁判所の判断次第であり、確実ではありません。

養子は実子と同じように相続できますか?

はい、養子は法律上、実子と同じ第1順位の相続人です。普通養子の場合は実親との関係も残るため、養親と実親の両方について相続権を持ちます。特別養子の場合は実親との関係が終了するため、養親についてのみ相続権があります。

前妻(前夫)の子も相続人になりますか?

なります。離婚しても親子関係は消滅しないため、前の配偶者との間の子は第1順位の相続人です。現在の配偶者の子と同じ割合で相続分を持ちます。

胎児も相続人になりますか?

民法では、相続については胎児はすでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。ただし、死産だった場合はこの規定は適用されません。

行方不明の相続人がいる場合はどうすればいいですか?

まず、戸籍の附票を取得して最後の住所地を確認し、手紙等で連絡を試みます。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。7年以上生死不明であれば「失踪宣告」の手続きも選択肢になります。

相続人が誰もいない場合、財産はどうなりますか?

法定相続人が誰もおらず遺言もない場合は、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。清算人が相続財産の管理・債務の清算を行い、並行して相続人の捜索も行われます。その後、特別縁故者への分与が認められることもあり、それでも残った財産があれば最終的に国庫に帰属します。

相続順位と遺留分の関係を教えてください

遺留分は、配偶者・子(第1順位)・父母(第2順位)に認められた最低限の取り分です。第3順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言によってすべての財産を特定の人に渡すと指定されていても、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」によって一定額の支払いを求めることができます。

法定相続分どおりに分けなくてもいいのですか?

法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、どのような割合でも分けることができます。これが「遺産分割協議」です。例えば、自宅不動産を配偶者が単独で取得し、預貯金を子が取得するといった分け方が実務では一般的です。

まとめ──相続順位の確認から相続登記まで

法定相続人の範囲と相続順位をまとめると、次のとおりです。

順位相続人配偶者との法定相続分代襲相続
(常に)配偶者
第1順位配偶者1/2:子1/2孫→曾孫(再代襲あり)
第2順位父母配偶者2/3:父母1/3祖父母
第3順位兄弟姉妹配偶者3/4:兄弟姉妹1/4甥・姪(1代限り)

相続が発生したら、まずは戸籍を収集して法定相続人を正確に確定させることが大切です。想定外の相続人が見つかるケースは決して珍しくなく、早い段階で確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

法定相続人が確定したら、遺産分割協議を行い、不動産の名義変更(相続登記)へと進みます。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

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司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。
不動産名義変更・相続登記専門開業17年年間2000件の実績全国対応
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