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氏名変更登記とは?【結婚・離婚】
費用・必要書類・手続きの流れ


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年4月30日

氏名変更登記とは?

法務局で管理されている不動産の登記簿には、不動産の所有者の『住所』『氏名』が記載されています。

記載されている氏名・住所は、不動産を取得(購入や相続)した当時のものです。

取得後に結婚・離婚などで氏名が変わった場合、登記簿の名義人の氏名を変更する手続きが必要です。

ポイント

氏名変更の登記手続きは、義務ではないので手続きの期限もないです。ただし、後述のとおり令和8年4月1日から、氏名変更登記が義務化されました。

通常、氏名変更の登記は、不動産の名義を変える場合や銀行から融資を受けて担保を設定する場合などの手続きと合わせて行うことが多いです。

名義変更や担保を設定する手続きをするためには、その前提として、不動産の名義人の氏名を現在の戸籍上の氏名に変更する必要があるためです。

氏名変更登記の費用

当センターの報酬と、登録免許税の実費があります。

手続きをご依頼の場合、氏名変更登記に必要な住民票、戸籍謄本・附票などの収集も当センターにて行います。

当センターの報酬
15,000円
(消費税込16,500円)
※物件数が3つを超える場合、1つ増えるごとに1,000円加算(税別)
登録免許税
不動産の数 × 1,000円
(例:土地2筆、建物1棟 → 登録免許税3,000円)

その他、住民票や謄本の取得手数料、郵送費等の実費が数千円かかります。

※不動産の管轄が複数ある場合(例えば東京と横浜)は、報酬や登録免許税もその数ごとにかかります。

【住所変更登記・氏名変更登記】
費用シミュレーション

当センターにご依頼いただいた場合の費用を概算します。

※マンションの場合は通常、お部屋と敷地のそれぞれの権利をお持ちです(敷地が1筆であれば、建物1・土地1の計2となります)。
異なる市区町村にも物件がある場合
※不動産が複数あり、それぞれの所在地(市区町村など)が異なる場合、管轄が複数(申請先が複数)になることがあります。通常は「1」です。
法務局の管轄の案内はこちら
引っ越し・転居ではなく住所表示が変更された
  • あくまで一般的なケースの概算です。
  • 「その他実費」には、各種証明書の取得手数料や郵送費などの目安を含めて計算しています。住民票や戸籍謄本等の取得枚数や事案により実費が変動する場合があります。

【費用の基準について】

司法書士報酬

  • 基本報酬: 15,000円(税別)
  • 物件数が3つを超える場合、1つ増えるごとに1,000円加算(税別)
  • 管轄法務局が複数ある場合は、1管轄増えるごとに基本報酬がかかります
  • 住所変更に必要な住民票などの収集代行も上記報酬に含まれます(役所手数料は実費)。

登録免許税(国に納める税金)

  • 原則: 不動産1個につき 1,000円
  • 例外: 「住居表示実施」や「行政区画変更」による住所変更の場合、非課税証明書を添付することで非課税(0円)となります。

その他実費

  • 証明書取得費や郵送費

氏名変更登記の義務化

法改正により、氏名変更登記が義務化?

⚠️ 重要:令和8年4月1日から義務化

社会問題となっている所有者不明土地等の発生を予防するため、民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和8年4月1日から、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記が義務化されました。

義務化の内容

  • 所有権の登記名義人は、その氏名等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名等変更登記を申請しなければならない。
  • 正当な理由がないのに、上記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象になります。

氏名変更登記を職権で法務局がやってくれる?

住所・氏名変更の義務化による負担軽減のため、所有者が住所・氏名変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し職権で登記を行う仕組みが開始されました(通称「スマート変更登記」)。

職権登記の条件

職権でやってもらうには、登記官が検索するための生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申出することが必要となります。

なお、氏名変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載することはできません。別途単独申出が必要になります。

氏名変更が必要となる主なケース

以下のような場合に氏名変更登記が必要になります。

結婚による氏名変更

婚姻により配偶者の氏を名乗る場合、不動産の登記名義も変更が必要です。

必要書類:戸籍謄本(婚姻の事実と氏名変更が記載されたもの)

離婚による氏名変更

離婚により旧姓に戻る場合、または婚姻時の氏を継続使用していたが後に旧姓に戻す場合などに必要です。

必要書類:戸籍謄本(離婚の事実と氏名変更が記載されたもの)

養子縁組による氏名変更

養子縁組により養親の氏を名乗る場合に必要です。

必要書類:戸籍謄本(養子縁組の事実と氏名変更が記載されたもの)

家庭裁判所の許可による氏名変更

やむを得ない事由により、家庭裁判所の許可を得て氏または名を変更した場合に必要です。

必要書類:家庭裁判所の許可審判書謄本、戸籍謄本

氏名変更登記の申請方法

氏名変更登記の申請は、住所変更登記と同様の方法で行います。

登記申請書の主な記載事項

  • 登記の目的:「所有権登記名義人氏名変更」(住所変更もある場合は「所有権登記名義人住所氏名変更」)
  • 原因:「令和〇年〇月〇日婚姻」「令和〇年〇月〇日離婚」など(戸籍謄本記載の日付)
  • 変更後の事項:現在の氏名
  • 申請人:現住所、現在の氏名、電話番号を記載し押印(認印可)
  • 添付情報:登記原因証明情報(戸籍謄本等)、代理権限証明情報(委任状)
  • 登録免許税:不動産1個につき1,000円
  • 不動産の表示:登記事項証明書の記載を正確に転記

申請方法

以下の3つの方法から選択できます:

  • 書面申請(窓口・郵送):管轄法務局に直接持参または郵送
  • QRコード付き書面申請:申請用総合ソフトで作成し提出
  • 完全オンライン申請:マイナンバーカードを使用してオンラインで完結

審査期間は通常1〜2週間程度です。

✓ 専門家への依頼をおすすめする場合

  • 複数回の氏名変更がある場合
  • 不動産の数が多い場合
  • 他の登記手続きと同時に行う場合
  • 書類作成や手続きに不安がある場合
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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