氏名変更登記とは?
法務局で管理されている不動産の登記簿には、不動産の所有者の『住所』『氏名』が記載されています。
記載されている氏名・住所は、不動産を取得(購入や相続)した当時のものです。
取得後に結婚・離婚などで氏名が変わった場合、登記簿の名義人の氏名を変更する手続きが必要です。
ポイント
氏名変更の登記手続きは、以前は義務ではなく手続きの期限もありませんでした。ただし、令和8年4月1日から、氏名変更登記が義務化されました。現在は変更があった日から2年以内に登記申請が必要です。
通常、氏名変更の登記は、不動産の名義を変える場合や銀行から融資を受けて担保を設定する場合などの手続きと合わせて行うことが多いです。
名義変更や担保を設定する手続きをするためには、その前提として、不動産の名義人の氏名を現在の戸籍上の氏名に変更する必要があるためです。
氏名変更登記の費用
当センターの報酬と、登録免許税の実費があります。
手続きをご依頼の場合、氏名変更登記に必要な住民票、戸籍謄本・附票などの収集も当センターにて行います。
(消費税込16,500円)
※物件数が3つを超える場合、1つ増えるごとに1,000円加算(税込1,100円)
(例:土地2筆、建物1棟 → 登録免許税3,000円)
その他、住民票や謄本の取得手数料、郵送費等の実費が数千円かかります。
※不動産の管轄が複数ある場合(例えば東京と横浜)は、管轄ごとに申請が分かれるため、1管轄増えるごとに基本報酬がかかります。登録免許税は不動産の個数で決まるため、不動産の総数が同じであれば管轄が分かれても総額は変わりません。
氏名変更登記の義務化
法改正により、氏名変更登記が義務化
⚠️ 重要:令和8年4月1日から義務化済み
社会問題となっている所有者不明土地等の発生を予防するため、民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和8年4月1日から、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記が義務化されました。
義務化の内容
- 所有権の登記名義人は、その氏名等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名等変更登記を申請しなければならない。
- 正当な理由がないのに、上記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象になります。
- 施行日(令和8年4月1日)より前に氏名の変更があった場合も義務化の対象で、令和10年3月31日までに申請する必要があります(経過措置)。
氏名変更登記を職権で法務局がやってくれる?
住所・氏名変更登記の義務化に合わせて、所有者が申請をしなくても、法務局が住基ネットで氏名・住所の変更を確認し、本人の了解を得たうえで職権で変更登記をする仕組み(通称「スマート変更登記」)が設けられました。
個人の方について実際に登記がされるのは令和8年12月中旬以降で、令和8年度の対象は令和8年3月31日までに法務局で検索用情報の登録が完了した方です(令和8年4月1日以降に登録が完了した方は、令和9年度以降の対象になります)。住所・氏名に変更があった方には、登記の前に法務局から意思確認通知(メール、またはメールアドレスを届けていない方には封書)が送られるので、通知が送られてから1か月以内に希望する旨を回答してください。期限までに回答しなかったり登記を拒否したりすると、登記官が登記の申請を催告するきっかけになるとされています。
職権登記の条件
職権でやってもらうには、登記官が検索するための生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申出することが必要となります。
なお、氏名変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載することはできません。別途単独申出が必要になります。また、海外にお住まいの方も令和8年10月5日から検索用情報の申出ができるようになりましたが、海外に住所がある間は、申出をしていても職権による変更登記の対象にならないため、氏名変更登記はご自身で申請する必要があります。海外に住所があるときに申出をした方が日本国内に転居した場合も、改めて単独申出をしない限り、職権による変更の対象にはなりません。
検索用情報の申出をしていても、売却などの予定に合わせて、法務局にスマート変更登記を個別にしてもらうことはできません(スマート変更登記は、法務局から意思確認通知が届いたときにしか行われません)。売却や担保設定の前に氏名変更登記が必要なときは、ご自身で(または司法書士に依頼して)氏名変更登記を申請する必要があります。また、スマート変更登記で登記される氏名・住所は、法務局が住基ネットに照会した時点のものです。照会の後に氏名や住所が変わっていると、最新のものにならないことがあります。
氏名変更が必要となる主なケース
以下のような場合に氏名変更登記が必要になります。
結婚による氏名変更
婚姻により配偶者の氏を名乗る場合、不動産の登記名義も変更が必要です。
必要書類:戸籍謄本(婚姻の事実と氏名変更が記載されたもの)
離婚による氏名変更
離婚により旧姓に戻る場合、または婚姻時の氏を継続使用していたが後に旧姓に戻す場合などに必要です。
必要書類:戸籍謄本(離婚の事実と氏名変更が記載されたもの)
養子縁組による氏名変更
養子縁組により養親の氏を名乗る場合に必要です。
必要書類:戸籍謄本(養子縁組の事実と氏名変更が記載されたもの)
家庭裁判所の許可による氏名変更
やむを得ない事由により、家庭裁判所の許可を得て氏または名を変更した場合に必要です。
必要書類:家庭裁判所の許可審判書謄本、戸籍謄本
氏名変更登記の申請方法
氏名変更登記の申請は、住所変更登記と同様の方法で行います。
登記申請書の主な記載事項
- 登記の目的:「所有権登記名義人氏名変更」(住所変更もある場合は「所有権登記名義人住所氏名変更」)
- 原因:「令和〇年〇月〇日婚姻」「令和〇年〇月〇日離婚」など(戸籍謄本記載の日付)
- 変更後の事項:現在の氏名
- 申請人:現住所、現在の氏名、電話番号を記載し押印(認印可)
- 添付情報:登記原因証明情報(戸籍謄本等)、代理権限証明情報(委任状)
- 登録免許税:不動産1個につき1,000円
- 不動産の表示:登記事項証明書の記載を正確に転記
申請方法
以下の3つの方法から選択できます:
- 書面申請(窓口・郵送):管轄法務局に直接持参または郵送
- QRコード付き書面申請:申請用総合ソフトで作成し提出
- 完全オンライン申請:マイナンバーカードを使用してオンラインで完結
審査期間は通常1〜2週間程度です。
✓ 専門家への依頼をおすすめする場合
- 複数回の氏名変更がある場合
- 不動産の数が多い場合
- 他の登記手続きと同時に行う場合
- 書類作成や手続きに不安がある場合
