不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
法務局で管理されている不動産の登記簿には、不動産の所有者の『住所』『氏名』が記載されています。
記載されている氏名・住所は、不動産を取得(購入や相続)した当時のものです。
取得後に結婚・離婚などで氏名が変わった場合、登記簿の名義人の氏名を変更する手続きが必要です。
氏名変更の登記手続きは、義務ではないので手続きの期限もないです。
通常、氏名変更の登記は、不動産の名義を変える場合や銀行から融資を受けて担保を設定する場合などの手続きと合わせて行うことが多いです。
名義変更や担保を設定する手続きをするためには、その前提として、不動産の名義人の氏名を現在の戸籍上の氏名に変更する必要があるためです。
当センターの報酬と、登録免許税の実費がございます。
氏名変更登記に必要な住民票、戸籍謄本・附票などの収集も当センターにて行います。
当センターの報酬 | 15,000円 (消費税込16,500円) |
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登録免許税 | 不動産の数 × 1,000円 |
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(例えば、土地2筆、建物1棟であれば、登録免許税3,000円)
その他、住民票や謄本の取得手数料、郵送費等の実費が数千円かかります。
※不動産の管轄が複数ある場合(例えば東京と横浜)は、報酬や登録免許税もその数ごとに費用がかかります。
2021年2月10日、法制審議会より法務大臣に氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案が答申されました。
今後、氏名変更登記については、2年以内の申請義務と怠った場合に5万円の過料となる法改正されました。令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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