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《この記事の執筆者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月19日
法務局で管理されている不動産の登記簿には、不動産の所有者の『住所』『氏名』が記載されています。
記載されている氏名・住所は、不動産を取得(購入や相続)した当時のものです。
取得後に引越し住所移転した場合は、登記簿の名義人の住所を変更する手続きが必要です。
ポイント
住所移転の登記手続きは、義務ではないので手続きの期限もないです。よって、不動産の名義人となった後、数回住所移転した場合でもまとめて手続きすることが可能でした。ただし、後述のとおり令和8年4月1日から、住所変更登記が義務化されます。
通常、住所移転の登記は、不動産の名義を変える場合や銀行から融資を受けて担保を設定する場合などの手続きと合わせて行うことが多いです。
名義変更や担保を設定する手続きをするためには、その前提として、不動産の名義人の住所を現在の住民票上の住所に変更する必要があるためです。
当センターの報酬と、登録免許税の実費があります。
手続きをご依頼の場合、住所変更登記に必要な住民票、戸籍の附票などの収集も当センターにて行います。
その他、住民票や謄本の取得手数料、郵送費等の実費が数千円かかります。
※不動産の管轄が複数ある場合(例えば東京と横浜)は、報酬や登録免許税もその数ごとにかかります。
⚠️ 重要:令和8年4月1日から義務化
社会問題となっている所有者不明土地等の発生を予防するため、民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和8年4月1日から、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記が義務化されます。
住所・氏名変更の義務化による負担軽減のため、所有者が住所・氏名変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し職権で登記を行う仕組みが開始されます(通称「スマート変更登記」)。
職権登記の条件
職権でやってもらうには、登記官が検索するための生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申出することが必要となります。
なお、住所変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載することはできません。別途単独申出が必要になります。
住居表示実施とは、法律により実施されるもので、行政が住所の表示を分かりやすい番号に変更することを言います。順次実施されておりますので、まだ実施されていない場所もありますので、今後実施されることもあります。
具体例:
実施前:「AA市BB町〇〇番地〇〇〇」
↓
実施後:「AA市BB町〇丁目〇番〇〇号」
法律や条例等によって変更されるため、不動産の名義人が住所移転したわけではないですが、住所移転した場合と同様に、法務局での住所変更登記が必要になります。
✓ 通常の住所変更登記では登録免許税が課税されていましたが、住居表示実施による手続きの場合、登録免許税はかかりません。
登記手続きには、住居表示実施証明書などの証明書が必要になります。
区制施行や町名変更などの場合で、地番変更を伴わない行政区画の変更の場合は、住所変更登記は不要です。
ただし、地番変更を伴う行政区画の変更の場合は、住所変更登記は必要になります。
✓ 通常の住所変更登記では登録免許税が課税されていましたが、地番変更を伴う行政区画の変更による手続きの場合、登録免許税はかかりません。
登記手続きには、行政区画証明書などの証明書が必要になります。
A→B→Cと2回住所移転した場合、住所変更登記はまとめて1回で済ませることが可能です。
1件の登記申請で済みますので、登録免許税は1回分で済みます。
必要書類について:
申請の際の添付書類として、住所移転の過程のわかる住民票や戸籍の附票が必要ですが、A→B→Cの履歴の全てわかるもの(繋がるもの)が必要になります。
住所変更登記(登記名義人住所変更登記)は、不動産登記簿に記載された所有者の住所を現住所に更新する手続きです。引っ越しや住居表示の実施により、登記上の住所と実際の住所が異なる場合に必要となります。
手続きを始める前に、現在の登記記録の状態を正確に把握する必要があります。
確認すべき項目:現在の登記上の住所、氏名、権利部の順位番号
登記官は、登記上の住所から現住所までの「沿革の連続性」を公的書類で確認します。移転回数が多いほど証明が複雑になります。
| パターン | 難易度 | 必要な証明 |
|---|---|---|
| 登記住所 → 現住所(直接移動) | 低 | 住民票1通で証明可能 |
| 複数回の転居を経て現住所 | 中 | 戸籍の附票や複数の住民票で連続性を証明 |
| 長期間経過・保存期間切れ | 高 | 不在住証明書+上申書が必要 |
| 住居表示実施・行政区画変更 | 特殊 | 実施証明書(登録免許税非課税) |
住所変更登記には、住所の変遷を証明する公的書類が必要です。
申請書はA4用紙横書きで作成します。法務局ホームページから様式をダウンロードできます。
基本税額:不動産1個につき1,000円(定額課税)
⚠️ 非課税措置に注意:
住居表示実施や行政区画変更の場合は登録免許税が非課税となります。申請書に「登録免許税法第5条第4号」または「第5号」と記載することで適用されます。
①申請書 → ②収入印紙貼付台紙(消印しない) → ③添付書類 の順に左綴じし、各ページ間に契印します。原本還付を希望する場合は、コピーに「原本に相違ありません」と記載して署名押印します。
住所変更登記の申請方法は3つあります。自身の状況に合わせて選択してください。
最も基本的な方法です。
法務省推奨のハイブリッド方式です。
メリット:
ソフトで申請書を作成し、QRコード付き申請書を印刷して窓口または郵送で提出します。
自宅で手続きを完結できる方法です。
必要環境:
手続きの流れ:
注意:添付書類は別途郵送が必要な場合があります。
いずれの方法でも、審査期間は通常1〜2週間程度です。補正(訂正)が必要な場合は法務局から連絡が来るため、申請書に記載した電話番号には必ず連絡が取れるようにしておきましょう。

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