不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
法務局で管理されている不動産の登記簿には、不動産の所有者の『住所』『氏名』が記載されています。
記載されている氏名・住所は、不動産を取得(購入や相続)した当時のものです。
取得後に引越し住所移転した場合は、登記簿の名義人の住所を変更する手続きが必要です。
住所移転の登記手続きは、義務ではないので手続きの期限もないです。
よって、不動産の名義人となった後、数回住所移転した場合でもまとめて手続きすることが可能です。
通常、住所移転の登記は、不動産の名義を変える場合や銀行から融資を受けて担保を設定する場合などの手続きと合わせて行うことが多いです。
名義変更や担保を設定する手続きをするためには、その前提として、不動産の名義人の住所を現在の住民票上の住所に変更する必要があるためです。
当センターの報酬と、登録免許税の実費がございます。
住所変更登記に必要な住民票、戸籍の附票などの収集も当センターにて行います。
当センターの報酬 | 15,000円 (消費税込16,500円) |
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登録免許税 | 不動産の数 × 1,000円 |
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(例えば、土地2筆、建物1棟であれば、登録免許税3,000円)
その他、住民票や謄本の取得手数料、郵送費等の実費が数千円かかります。
※不動産の管轄が複数ある場合(例えば東京と横浜)は、報酬や登録免許税もその数ごとに費用がかかります。
住居表示実施とは、法律により実施されるもので、行政が住所の表示を分かりやすい番号に変更することを言います。順次実施されておりますので、まだ実施されていない場所もありますので、今後実施されることもあります。
具体的には、住居表示実施前まで「AA市BB町〇〇番地〇〇」と表示していたものが、住居表示実施により「AA市BB町〇丁目〇番〇〇号」と表示されるようになります。
法律や条例等によって変更されるため、不動産の名義人が住所移転したわけではないですが、住所移転した場合と同様に、法務局での住所変更登記が必要になります。
なお、通常の住所変更登記では登録免許税が課税されていましたが、住居表示実施による手続きの場合、登録免許税はかかりません。登記手続きには、住居表示実施証明書などの証明書が必要になります。
区制施行や町名変更などの場合で、地番変更を伴わない行政区画の変更の場合は、住所変更登記は不要です。ただし、地番変更を伴う行政区画の変更の場合は、住所変更登記は必要になります。
なお、通常の住所変更登記では登録免許税が課税されていましたが、地番変更を伴う行政区画の変更による手続きの場合、登録免許税はかかりません。登記手続きには、行政区画証明書などの証明書が必要になります。
A→B→Cと2回住所移転した場合、住所変更登記はまとめて1回で済ませることが可能です。
1件の登記申請で済みますので、登録免許税は1回分で済みます。申請の際の添付書類として、住所移転の過程のわかる住民票や戸籍の附票が必要ですが、A→B→Cの履歴の全てわかるもの(繋がるもの)が必要になります。
社会問題となっている所有者不明土地等の発生を予防するため、民法等 の一部を改正する法律)に より不動産登記法が改正され、 令和8年4月1日から、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記が義務化されます。
所有権の登記名義人は、その住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、住所等変更登記を申請しなければならない。正当な理由がないのに、上記の申請を怠ったときは、5万円以下 の過料の適用対象になります。
【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説
住所・氏名変更の義務化による負担軽減のため、所有者が住所・氏名変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し職権で登記を行う仕組みが開始されます。
職権でやってもらうには、登記官が検索するための生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申出することが必要となります。
なお、住所変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載することはできません。別途単独申出が必要になります。
【令和7年4月21日より】検索用情報が所有権移転登記申請の際に追加で必要!
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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