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固定資産税の納税通知書や相続手続きをきっかけに登記簿(登記事項証明書)を取り寄せたら、名義が曾祖父のままだった――亡くなったのは戦前で、会ったこともない。こうした何代も前の名義の不動産も、戸籍をさかのぼれば現在の相続人へ名義変更(相続登記)できます。明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに開始した相続には旧民法が適用され、亡くなった方が戸主であれば「家督相続」=ひとりが全てを承継する単独相続となるため、かえって手続きがシンプルになる場合もあります。この記事では、家督相続による相続登記の仕組みと、曾祖父名義の土地の名義変更の進め方・費用を司法書士がわかりやすく解説します。
● 曾祖父名義でも相続登記はできる:戸籍が残っている限り、何代前の名義でも現在の相続人へ名義変更できます。廃棄済みの戸籍がある場合も、市町村長の証明書で対応できる扱いが認められています。
● 明治31年7月16日〜昭和22年5月2日に開始した相続は旧民法:亡くなった方が戸主であれば「家督相続」となり、家督相続人がひとりで全てを承継します。除籍謄本に家督相続の記載があれば、その代の遺産分割協議なしで登記できる場合があります(戸主以外の方が亡くなった場合は「遺産相続」=共同相続です)。
● 古い相続も相続登記義務化の対象:義務化(令和6年4月1日施行)より前に開始した相続も対象で、期限は令和9年(2027年)3月31日までです(相続で取得したと知ったのが令和6年4月1日より後なら、その日から3年以内)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
● 費用の骨子:登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。土地については中間の相続登記の免税措置(令和9年3月31日まで)が使える場合があります。ほかに戸籍などの実費と司法書士報酬がかかります。
● 相続人が数十人に増えていても手はある:相続分の譲渡などで当事者を整理しながら進める方法があります。放置するほど関係者が増えるため、早めの着手が有利です。
曾祖父(ひいおじいさん)や、さらに前の世代の名義のままになっている不動産は、次のようなきっかけで見つかることがよくあります。
「昔のことだから今さら動かせないのでは」と思われがちですが、結論は逆です。戸籍がたどれる限り、何代も前の名義の不動産でも相続登記はできます。ただし、放置には次の3つのリスクがあります。
相続登記をしないまま世代交代が続くと、その不動産について権利を持つ人(相続人)は世代ごとに枝分かれして増えていきます。たとえば曾祖父に子が4人いて、それぞれに子や孫がいれば、曾祖父の代から3世代が経過した時点で、相続人が数十人規模になっていることも珍しくありません(あくまで一般的なイメージです)。人数が増えるほど、戸籍の収集量も、話し合いの相手も増え、手続きの負担は大きくなります。
亡くなった方の名義のままでは、買主への所有権移転登記や、住宅ローンのための抵当権設定登記ができません。つまり、相続登記を入れて現在の相続人名義にすることが、売却や活用の出発点になります。「売りたくなったときに動けばいい」と考えていると、いざという時に手続きだけで長い時間がかかってしまいます。
令和6年(2024年)4月1日から、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります。重要なのは、義務化より前に開始した古い相続(曾祖父の代の相続を含む)も義務化の対象だという点です。この場合の期限は令和9年(2027年)3月31日(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月1日以降のときは、その日から3年以内)で、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の適用対象になります。詳しくは「相続登記の義務化」の解説をご覧ください。
なお、相続人の確定や話し合いが期限までに間に合わない場合の暫定的な救済として、「相続人申告登記」(自分が登記名義人の相続人である旨を法務局に申し出る手続き。特定の相続人が単独で申出できます)が用意されています。申出をした相続人は、相続登記の申請義務をいったん履行したものとみなされます。ただし、権利を移す登記ではないため、不動産を売却するには結局相続登記が必要ですし、その後に遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内に相続登記を申請する義務もあります。あくまで期限に間に合わない場合の暫定的な対応と考えてください。
放置すればするほど関係者が増え、必要な書類も増えます。いちばん手続きが簡単なのは「今」です。
何代も前の名義の相続登記で最初に確認すべきなのは、「それぞれの相続がいつ開始したか(=いつ亡くなったか)」です。相続は、その開始時点の法律で処理するのが大原則で、亡くなった時期によって「誰が相続人になるか」がまったく変わります。
※昭和56年1月1日の相続分の改正、平成25年の改正など、現行民法の中にも節目があります。また、明治31年7月16日より前に開始した相続は、施行前の旧慣習等によるため個別の確認が必要です。
つまり最初の作業は、除籍謄本で「相続がどの原因で・いつ開始したか」を確認することです。相続の開始原因は死亡だけではなく、旧民法の時代には隠居によっても家督相続が始まりました。基準となる日は、死亡による相続なら死亡日、隠居による家督相続なら隠居日です。たとえば「戸主が昭和15年に隠居し、昭和25年に死亡した」場合は、昭和15年の隠居による家督相続と昭和25年の死亡による相続を分けて検討します(前者は家督相続、後者はその時点の法律による相続)。法務局も「死亡による家督相続」と「隠居による家督相続及び死亡による遺産相続」を分けた一覧図の様式を用意しています。この開始原因と開始日が、明治31年7月16日〜昭和22年5月2日なら旧民法、昭和23年以降なら現行民法で相続人を確定していきます(相続分などはその後も改正されているため、開始当時の法律で確認します)。戸籍の集め方は「相続に必要な戸籍の取り方」で詳しく解説しています。
旧民法(明治31年7月16日〜昭和22年5月2日)の時代、家族は「家」という単位で戸籍に登録され、その家の長を「戸主(こしゅ)」と呼びました。戸主が死亡や隠居などをすると、「家督相続」が開始し、家督相続人(多くの場合は長男)が戸主の地位と財産を原則としてすべてひとりで包括的に承継しました(隠居の際に一部の財産を戸主が留保する例外などはありました)。
現在の相続(共同相続)では相続人全員が法定相続分に応じて権利を持ちますが、家督相続は単独相続です。この違いが、後で説明するとおり、曾祖父名義の相続登記の難易度を大きく左右します。
家督相続の開始原因は戸主の死亡だけではありません。旧民法の規定により、隠居(戸主が生前に家督を譲ること)、国籍の喪失、婚姻や養子縁組の取消しによって家を去ること、女戸主の入夫婚姻、入夫戸主の離婚でも家督相続が開始しました。「亡くなる前に代替わりしている」ことがあるのは、このためです。除籍謄本に「隠居」の記載があれば、その日に家督相続が開始しています。
家督相続人は、大きくは「法定(戸籍を同じくする直系卑属。男子優先・年長者優先などの順位あり)→指定→選定」という流れで決まりましたが、直系卑属がいない場合の細かい順位規定などもあり、制度としてはかなり複雑です。もっとも、実務でまず確認すべきは除籍謄本です。誰が家督相続したかは、除籍謄本に「家督相続」の届出として記載されているからです。ただし、記載されている開始原因・日付、前後の戸籍のつながり、登記名義人との同一性まで確認して、はじめて登記に使える相続関係が確定します。
逆に、戸主が亡くなっているのに除籍謄本に家督相続の記載が見当たらない場合は、家督相続人が選定されないまま現行民法の時代に移行したケースなどがあり、どの法律で誰が相続人になるかの判定が分かれます。このようなケースは自己判断せず、専門家に確認することをおすすめします。
旧民法の時代でも、戸主以外の家族(たとえば戸主の妻や、隠居後の前戸主)が亡くなった場合は、家督相続ではなく「遺産相続」という財産の相続が開始しました。相続人の順位は、①直系卑属(子・孫)→②配偶者→③直系尊属(父母)→④戸主です。現在の感覚と異なり、子がいる場合、配偶者は相続人になりませんでした。
制度の背景はここまでにして、次の章では「この家督相続が、いまの登記実務にどう効いてくるのか」を見ていきましょう。実は、曾祖父名義の相続登記では家督相続が「味方」になることが多いのです。
家督相続は単独相続です。家督相続人が全財産をひとりで承継しているため、その代については、相続人全員での遺産分割協議が要りません。つまり、その代の兄弟姉妹の子孫(何十人もの相続人候補)から実印をもらう必要がないのです。
「曾祖父の名義と聞いて、相続人が何十人もいるのでは…と覚悟していたら、除籍謄本に家督相続の記載があり、実際に協議が必要な相続人は数人だけだった」――このように、途中に家督相続が入っていることで、想像よりずっとシンプルに解決できる場合があります。まずは戸籍を確認してみることが大切です。
逆に、名義人が戸主ではなく、戸籍上「妻」などとして記載されていた家族だった場合は、旧民法の時代でも家督相続ではなく遺産相続=共同相続です。この場合、当時の子ども全員が相続人となり、その後の世代交代で相続人が大きく増えている可能性があります。なお、女性であっても戸主(女戸主)であれば家督相続の対象になりますので、性別ではなく戸籍上「戸主」と記載されていたかで判断します。ここで手続きの難易度が大きく変わるため、除籍謄本の身分事項の確認が重要です。
家督相続による名義変更は、現在でも登記原因を「家督相続」とする所有権移転登記として申請します。原因日付は、死亡によって開始した場合は前戸主の死亡日、隠居によって開始した場合は隠居日です(家督相続の届出日ではありません)。家督相続があったこと自体は、家督相続の事項が記載された除籍謄本等で証明します。ただし、そこから現在の申請人までの承継を証明する戸籍・除籍や住所を証する書面は別途必要です(家督相続の除籍だけで手続きが完了するわけではありません)。
たとえば「曾祖父→祖父(家督相続)→父(現行法の相続)→自分」のように相続が数回重なっている場合でも、中間の相続が単独相続であれば、中間の登記を省略して、現在の相続人名義へ直接1件で申請できる扱いが認められています(昭和30年12月16日民事甲第2670号)。家督相続はもともと単独相続なので、この要件を満たしやすいのです。登記を1件にまとめられれば、登録免許税や手間もその分少なくなります。相続が数回重なっている場合の登記の考え方は「数次相続の相続登記」で詳しく解説しています。
中間の登記を省略できず、亡くなっている方の名義への相続登記をいったん入れる場合でも、対象が土地であれば、その中間の相続登記の登録免許税が免税される措置があります(租税特別措置法第84条の2の2第1項)。また、固定資産税評価額が100万円以下の土地の相続登記も免税です(同条第2項)。いずれも令和9年(2027年)3月31日までの時限措置で、建物は対象外です。適用を受けるには申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項(または第2項)により非課税」と記載する必要があり、記載がないと免税を受けられません。家督相続をはさむ古い相続への適用可否は登記記録や案件の内容によるため、個別にご確認ください(法務局:相続登記の登録免許税の免税措置について)。
まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、名義人が誰か、単独名義か共有か、対象の土地・建物が何筆・何棟あるかを確認します。畑や山林など、思わぬ土地が同じ名義で残っていることもあります。
名義人(曾祖父)の出生から死亡までの戸籍と、そこから現在の相続人につながる全員分の戸籍を集めます。明治・大正の戸籍は「除籍謄本」「改製原戸籍」という古い様式で、旧字体・手書きの記載を読み解く必要があります。取り方と読み方は「相続に必要な戸籍の取り方(除籍・改製原戸籍)」をご覧ください。
判定表に当てはめ、世代ごとに「家督相続か・遺産相続か・現行法の相続か」を整理して相続人を確定します。整理には相続関係説明図や法定相続情報一覧図が役立ちます。法務局は「死亡による家督相続が生じている場合」「隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合」といった家督相続用の法定相続情報一覧図の様式を公式に用意しており、古い相続をはさむ案件でも一覧図の制度を利用できます。
家督相続の代は単独承継なので協議不要です。現行民法が適用される代について、特定の相続人が不動産を取得する場合は、原則として共同相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書に実印を押印します。ただし、遺言がある場合、法定相続分どおりに登記する場合、相続放棄をした人がいる場合、相続人が1人だけの場合などは、必要な手続きが異なります。
登記原因(家督相続・相続)の書き分け、申請件数の設計(中間省略の可否)、免税措置の適用を整理して申請します。複数の法務局の管轄にまたがる場合は、管轄ごとに申請します。
除籍・改製原戸籍の保存期間は原則150年ですが、以前は80年とされていたため、明治・大正の古い除籍はすでに廃棄されていることがあります。戦災や災害で滅失しているケースもあります。
この場合でも、あきらめる必要はありません。取得できる戸籍・除籍等をすべて集めたうえで、廃棄などにより取得できない分について「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付すれば、相続登記ができる扱いが認められています(平成28年3月11日法務省民二第219号通達)。かつて必要とされていた「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付き)は、この通達により不要になりました(案件や法務局によっては、上申書などの追加書類を求められる場合があります)。市町村長の証明書の取得も、正式にご依頼いただいた後の業務としてお任せいただけます。
古い相続登記でもう一つよくあるハードルが、登記簿に記載された名義人の住所と、戸籍の本籍などのつながりが証明できないケースです。市町村合併や住居表示の実施で地名が変わっていたり、住所の変遷を証明する住民票の除票・戸籍の附票がすでに廃棄されていたりすることがあるためです。この場合、登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることを示すために、不在籍・不在住証明書のほか、当時の権利証(登記済証)や固定資産税の納税通知書、相続人による上申書などの補完書類を求められる場合があります(求められる書類は法務局や案件によって異なります)。手元に古い権利証や納税通知書が残っていれば、処分せずに保管しておいてください。
名義人が戸主以外だった場合(旧民法の遺産相続)や、現行法の共同相続が何代も重なった場合は、相続人が数十人規模になっていることがあります。それでも、進め方はあります。
また、所在がどうしてもわからない相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選任(家庭裁判所の手続き)や、所在等不明共有者の持分の取得(民法262条の2・令和5年4月1日施行。不動産の所在地を管轄する地方裁判所の手続き。遺産共有の場合は相続開始から10年を経過していることが要件)といった制度もあります。いずれも裁判所の手続きになりますので、利用をご検討の場合は、必要に応じて弁護士や裁判所にご相談ください。
相続人が多い場合の進め方の全体像は「相続人が多い場合の相続登記」でも解説しています。なお、相続人どうしで意見が対立しているなど紛争性が高い事案は、弁護士にご相談ください。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%です。前の章で説明したとおり、土地については中間の相続登記の免税措置や、評価額100万円以下の土地の免税措置(いずれも令和9年3月31日まで)が使える場合があります。
除籍謄本・改製原戸籍などの交付手数料(1通あたり数百円)×通数、郵送費、登記事項証明書の取得費などがかかります。多世代の案件では戸籍の通数が多くなるため、実費はその分増えます。
当センターの相続登記の報酬は、依頼される範囲に応じたプラン制です(費用の詳細はこちら)。
初回相談(無料)では、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積り(概算)をご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。
なお、相続税の試算・申告は税理士に、相続人間の紛争は弁護士にご相談ください。
適用されます。明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに開始した、戸主の死亡・隠居等による相続については、現在登記を申請する場合でも旧民法の家督相続として処理します。なお、同じ旧民法の時代でも、戸主以外の家族が亡くなった場合は家督相続ではなく「遺産相続」(共同相続)です。
家督相続の代については、家督相続人がひとりで全てを承継しているため、その代の遺産分割協議や他の親族の同意は不要です。ただし、家督相続人が承継したあと、その方が亡くなった以降の相続(現行民法の部分)については、特定の相続人が取得するなら原則として共同相続人全員での協議が必要です(遺言や法定相続分どおりの登記、相続放棄がある場合などは手続きが異なります)。
遺産分割で特定の相続人が取得する場合は、「現行民法が適用される代の共同相続人全員」の実印(遺産分割協議書+印鑑証明書)が基本です(遺言・法定相続分での登記・相続放棄などがある場合は異なります)。途中に家督相続が入っていれば、その代の協議は不要なので、必要なハンコの数は大きく減ります。誰のハンコが必要かは、各相続の開始原因・時期(判定表)と戸籍の記載によって決まるため、まず戸籍の確認から始めましょう。
できる扱いが認められています。取得できる戸籍・除籍等をすべて集めたうえで、廃棄などで取得できない分について「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付すれば、相続登記ができます(平成28年民二第219号通達)。かつてのように相続人全員の証明書(印鑑証明書付き)を用意する必要はなくなりました(案件や法務局によっては、上申書などの追加書類を求められる場合があります)。
登記原因は「家督相続」、原因日付は死亡によって開始した場合は前戸主の死亡日です(家督相続の届出日ではありません)。申請書には「年月日家督相続」と記載します。隠居など生前の開始原因による場合の日付の記載は、登記記録と戸籍の内容によるため個別にご確認ください。
登録免許税(固定資産税評価額×0.4%。土地は免税措置が使える場合あり)+戸籍などの実費+司法書士報酬です。報酬は依頼範囲に応じて、不動産の相続登記のみならライトプラン66,000円(税込)またはおまかせパック99,000円(税込・相続人の人数などによる加算あり)、預貯金など不動産以外の相続手続きもまとめて依頼される場合はフルサポートプラン297,000円(税込)です。詳しくは費用の章をご覧ください。
適用されます。義務化(令和6年4月1日施行)より前に開始した相続も対象で、戦前に開始した曾祖父の代の相続も例外ではありません。期限は令和9年(2027年)3月31日までです(令和6年4月1日より後に、相続で不動産を取得したことを知った場合は、その日から3年以内)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。義務化の詳しい内容は「相続登記の義務化」をご覧ください。
まず戸籍調査で相続人全員を確定し、手紙などで事情を説明して協力をお願いするのが第一歩です。協議に関わる意思のない方には相続分の譲渡という方法があり、所在がわからない方がいる場合は不在者財産管理人などの家庭裁判所の制度もあります(必要に応じて弁護士や家庭裁判所にご相談ください)。相続人どうしの対立が深い場合は、弁護士への相談をおすすめします。
曾祖父名義など何代も前の名義のままの不動産も、戸籍がたどれる限り相続登記できます。ポイントは次のとおりです。
除籍や改製原戸籍は原則150年の保存期間ですが、以前の保存期間や滅失により取得できないことがあります。必要な戸籍が1通でも多く残っているうちに、早めに着手することをおすすめします。当センターでは、旧法戸籍の解読から相続人の確定、登記申請まで全国対応でサポートしています。まずは無料相談をご利用ください。
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