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不動産取得税とは?
課税・非課税の判断から軽減措置


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月16日
 

不動産取得税とは?課税・非課税の判断から軽減措置まで司法書士が解説

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地・家屋・マンション等を購入したり、建物を新築するなどして不動産を新たに取得したときにかかる税金です。不動産を取得した人に対し、その不動産が所在する都道府県が課す地方税(道府県税)にあたります。

この税金の最大の特徴は、対価の支払いの有無や登記の有無を問わないという点です。売買はもちろん、贈与・交換・新築・増築などによって不動産を取得した場合に、すべて課税の対象となります。未登記の物件を取得した場合でも例外ではありません。

取得から数ヶ月後に届きます

不動産取得税の納税通知書は、取得(登記)からおおよそ4ヶ月〜6ヶ月後、長ければ1年程度経過してから届くことがあります。引っ越しや家具購入で資金を使い果たした後に通知が届いて困るケースも少なくありません。あらかじめ資金を確保しておくことをお勧めいたします。

各都道府県の不動産取得税はこちら

不動産取得税の課税対象となるケース

不動産取得税における「取得」とは、不動産の所有権を実質的に取得する一切の行為を指します。実務上、特に多い課税対象は以下のとおりです。

売買・交換による取得

有償による所有権移転の典型例です。課税の基準となるのは実際の取引価格ではなく固定資産税評価額です。

贈与(生前贈与)による取得

無償であっても経済的利益の享受とみなされ、原則として課税されます。贈与税の特例である相続時精算課税制度配偶者控除を利用した場合であっても、不動産取得税の観点では「生前贈与」として扱われるため、通常どおり課税されます。

建築行為(新築・増築・改築)

新築はもちろん、家屋の価値を高めるような一定の改築についても、その増加した価値の分に対して課税されます。

不動産取得税が非課税となる場合

地方税法により、以下の場合は不動産取得税が非課税(または免除)となります。

相続による取得

法定相続人が相続(遺産分割協議を含む)によって不動産を取得した場合、不動産取得税は一切課されません。これは、相続が被相続人の権利義務を包括的に承継する手続きであり、新たな不動産流通としての性質が乏しいと判断されるためです。

⚠ 生前贈与は「相続」ではありません

生前贈与は相続ではないため、不動産取得税が課税されます。相続時精算課税制度を利用しても同様に課税されますのでご注意ください。

遺贈による取得

遺言によって不動産を譲り受ける「遺贈」の場合、形式と受遺者の属性によって課税関係が分かれます。

包括遺贈

「遺産の2分の1を遺贈する」といった割合で指定する形式です。受遺者が相続人と同様の権利義務(負債の承継等)を負うため、受遺者が相続人であるか否かを問わず、不動産取得税は非課税となります。

特定遺贈

「○○の土地を遺贈する」といった個別の財産を指定する形式です。

  • 相続人が受ける場合 → 非課税
  • 相続人以外の第三者が受ける場合 → 原則として課税対象
第三者への遺贈を検討する場合

特定遺贈は負債を引き継がない「贈与」に近い性質とみなされます。第三者に不動産を遺す場合は、包括遺贈の活用など不動産取得税を考慮した遺言書の作成が重要です。

死因贈与には注意

贈与者の死亡によって効力が生じる「死因贈与」は、契約に基づく贈与であるため、受贈者が法定相続人であっても不動産取得税の課税対象となります。相続と混同しやすいためご注意ください。

法人の合併・分割

会社・法人の合併により不動産を取得した場合は非課税です。会社分割の場合は、一定の要件を満たした場合に非課税となります。

その他の非課税・免除

非課税・免除の類型詳細
公共の用に供する道路私道であっても不特定多数が利用する道路としての実態がある場合
免税点未満の取得土地:10万円未満/新築家屋:23万円未満/中古家屋:12万円未満
免税点の「合算ルール」にご注意

取得の日から1年以内に隣接する土地や一構の家屋を取得した場合、それらを合算して免税点を判定する「分割取得の禁止」ルールが適用されます。

不動産取得税の計算方法

計算のベースとなるのは「固定資産税評価額」

不動産取得税の計算で使われる「価格」は、実際の取引価格や建築費ではなく、市町村(東京23区は都)が管理する固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。

  • 土地:公示地価の約70%程度を目安に評価
  • 家屋:再建築価格に経年減価補正率を乗じて算出

税率(本則と特例)

不動産取得税の本則税率は4%ですが、住宅不足の解消や不動産流通の促進という政策目的から、長年にわたり軽減税率が適用されています。

取得物件の区分本則税率特例税率
(2027年3月31日まで)
土地(住宅用・非住宅用問わず)4%3%
家屋(住宅)4%3%
家屋(非住宅:店舗・事務所等)4%4%(本則通り)

2024年度の税制改正により、3%の軽減税率は2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。

宅地の「課税標準額2分の1」特例

宅地(および宅地比準土地)を取得した場合、税率の軽減に加えて、課税標準額そのものを2分の1にする特例が適用されます。この特例も2027年3月31日までの取得が対象です。

税額(土地)= 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%

これにより、土地の税負担は実質的に「評価額 × 1.5%」まで抑えられています。

住宅取得の軽減措置(控除)

マイホームの取得においては、税率・課税標準の特例に加え、さらに税額を直接減らす「控除」の仕組みが用意されています。適切に活用すれば、一般的な規模の住宅であれば不動産取得税が実質ゼロ、あるいは数万円程度まで軽減されるケースも珍しくありません。

新築住宅の控除

一定の要件(床面積)を満たす新築住宅は、特例適用住宅として、住宅の評価額から一定額が控除されます。

住宅の種類控除額備考
一般住宅1,200万円
認定長期優良住宅1,300万円2026年3月31日までの特例

控除を受けるための主な要件

  • 床面積:50㎡以上240㎡以下(戸建・マンション等)。貸家住宅の場合は40㎡以上240㎡以下
  • 居住要件:自ら居住する場合だけでなく、賃貸用住宅(アパート等)にも適用可能

家屋の評価額が控除額を下回る場合、家屋分の不動産取得税は発生しません。

中古住宅の控除

中古住宅の場合、控除額は一律ではなく、その住宅が新築された時期に応じて段階的に設定されています。

控除を受けるための要件

要件内容
居住要件個人が自己の居住用に取得した住宅であること
床面積要件50㎡以上240㎡以下
耐震基準要件昭和57年1月1日以後に新築されたもの(※)

※ 昭和57年1月1日より前に建築された住宅は、耐震基準適合証明書等により現行の耐震基準を満たしていることを証明する必要があります。

⚠ 中古住宅の控除は「居住用」に限定

中古住宅の控除は個人が居住目的で取得する場合に限られます。賃貸用(投資用)の中古住宅には控除は適用されません。

中古住宅の控除額一覧

新築された日控除額
平成9年4月1日以後1,200万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日1,000万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日450万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日420万円

住宅用土地の減額措置

土地の上に軽減対象となる住宅がある場合、土地分の税額からさらに「減額」を受けることができます。減額される金額は、以下のいずれか高い方です。

  1. 45,000円
  2. (土地1㎡あたりの評価額 × 1/2)×(住宅の床面積の2倍 ※上限200㎡)× 3%
計算式②は非常に強力です

例えば200㎡の土地に100㎡の住宅を建てる場合、土地の評価額全体が控除の対象となり、土地分の税額が全額免除されるケースが多く発生します。

新築住宅用の土地の取得

適用を受けるためには、土地取得後3年以内に住宅を新築する、あるいは住宅取得の前後1年以内にその土地を取得するなどの期限要件があります。

なお、2024年度の税制改正により、土地取得から住宅新築までの期間が従来の2年から3年以内へ拡大され、この特例は2031年3月31日まで継続されます。

各都道府県の不動産取得税はこちら

遺産分割協議のやり直しと不動産取得税

一度成立した遺産分割協議を合意解除し、再度分割し直す場合、新たな取得者に不動産取得税が課されるかという問題があります。

最高裁判例(昭和62年1月22日)によれば、相続人全員の合意による解除と再分割の結果としての取得は、地方税法上の「相続」に含まれると解され、非課税となるとされています。

⚠ 国税(贈与税)では取扱いが異なります

この判断は地方税(不動産取得税)に限ったものです。国税(贈与税)の観点では「当初の分割で確定した権利の譲渡」とみなされるリスクが高いため、遺産分割のやり直しは極めて慎重な対応が必要です。

不動産取得税と他の税金の関係

登録免許税との比較

不動産取得税が「取得という事実」にかかるのに対し、登録免許税は「登記という手続き」に対して課される国税です。

項目不動産取得税(地方税)登録免許税(国税)
相続による取得非課税課税(税率0.4%)
贈与による取得課税(特例1.5%〜4%)課税(税率2.0%)
納税タイミング取得の数ヶ月後登記申請時

相続において不動産取得税が非課税であっても、登録免許税(0.4%)は必ず発生する点にご注意ください。

固定資産税との関係

不動産取得税は一度きりの税金ですが、その計算基礎となる「固定資産税評価額」は、その後毎年課税される固定資産税の基準にもなります。

納税手続きと納付方法

申告について

不動産を取得した人は、土地・家屋の所在地を所管する都道府県税事務所への申告が必要です。申告期限は各都道府県によって異なりますが、おおむね取得から30日〜60日以内と定められています。

ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となるケースもあります(東京都の場合)。実際の運用では、申告を不要とする都道府県も多いようですので、詳しくは各都道府県税事務所にご確認ください。

令和5年4月1日以降の取扱い

令和5年4月1日以降は、不動産を取得した者がその登記の申請をした場合は、都道府県に対する不動産取得税に係る申告又は報告を不要とされています(総務省・事務連絡 令和4年1月20日)。取得から60日以内に登記した場合などを定めている都道府県もありますので、詳細は各都道府県へお問い合わせください。

納税通知書が届くまでの流れ

  1. 不動産の取得・登記:法務局で登記が完了すると、都道府県税事務所へ情報が通知されます。
  2. 調査と価格決定:都道府県が固定資産税評価額を確認し、新築の場合は家屋調査が行われます。
  3. 通知書の発送:取得からおおよそ4ヶ月〜6ヶ月後に納税通知書が届きます。都道府県によってはそれより早い場合も遅い場合もあります。
  4. 納付:通知書到着から約1ヶ月以内に支払います。

主な納付方法

  • 金融機関・郵便局・都道府県税事務所の窓口
  • スマートフォン決済アプリ・クレジットカード(手数料あり)・Pay-easy(ペイジー)
  • コンビニエンスストア(税額30万円以下の場合)
⚠ 延滞金にご注意ください

期限までに納付しなかった場合、延滞金が発生します。滞納が続くと最終的には財産の差し押さえに至るケースもありますので、納付が困難な場合は早めに税務窓口へご相談ください。

軽減措置の申告漏れと還付について

申告期限を過ぎた場合

各都道府県の条例では、不動産取得から30日〜60日以内に申告書を提出するよう定められています。しかし実務上、この期限を過ぎたからといって即座に軽減措置が受けられなくなるわけではありません

多くの都道府県では、納税通知書が届いたタイミング、あるいは納税した後であっても、所定の要件を満たしていれば軽減を適用する運用が行われています。

5年以内であれば還付請求が可能

既に軽減前の金額で納税してしまった場合でも、不動産取得から5年以内であれば還付申請を行うことで払い過ぎた税金を取り戻すことができます。

還付の対象になるケースも

数年前に新築した家屋の軽減措置の申告が漏れていたことが判明し、数万円から数十万円の還付を受けられる事例も存在します。心当たりのある方は一度ご確認ください。

還付・軽減の申請に必要な主な書類

  • 不動産取得税減額申請書(各都道府県のホームページからダウンロード可能)
  • 売買契約書・領収書
  • 建物の平面図(課税床面積の証明)
  • 住民票(居住用であることの証明)

まとめ:不動産取得税で損をしないために

不動産取得税は一見すると複雑に思えますが、軽減措置を適切に利用すれば、住宅を取得する方の負担を大きく軽減できる制度です。一方で、取得形態の違い(相続か贈与か、遺贈の形式など)によって課税・非課税が大きく変わるため、正しい知識が重要になります。

不動産を取得する際には、以下の3点を意識することをお勧めいたします。

  1. 取得形態を事前に精査する
    相続か贈与か、あるいは遺贈の形式はどうするか。専門家を交えてトータルのコストを比較することが大切です。
  2. 軽減要件を事前に確認する
    面積・耐震基準・省エネ性能など、要件を1つでも満たさなければ大きな控除を失うことになります。
  3. 資金の確保と申告の準備をしておく
    納税通知書が届くまでの数ヶ月を、必要書類の整理と納税資金の確保に充てましょう。
現在の税制環境

2027年まで継続される不動産取得税の軽減税率など、現在は住宅取得にとって有利な税制環境にあります。ただし、これらはあくまで時限的な措置であり、将来的な変更の可能性もあることを念頭に置いておくことが大切です。

各都道府県の不動産取得税

全国の不動産取得税

基本的には全国同じ規定ですが、都道府県税ですので各都道府県によって若干の取り扱いが異なります。詳細については各都道府県のホームページをご参照ください。 

(各都道府県のリンクを案内しておきますが、リンク切れによって直接HPに飛べない場合もございます。
その場合は「不動産取得税 ○○県」等の方法で検索ください。)

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司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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