不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
不動産取得税は、土地・家屋・マンション等を購入したり、建物を新築するなどして不動産を新たに取得したときにかかる税金です。
不動産を取得した人に、その不動産の所在する都道府県が課す道府県税です。
有償無償にかかわらず、売買、贈与、交換、新築増築などによって不動産を取得した人が納税します。
取得した人は、土地・家屋の所在地を所管する都道県税事務所への申告が必要です。取得してから何日以内に申告するかは各都道府県によって異なります。
申告・納税は、登記の有無にもかかわりません。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
ただし、実際の都道府県税事務所の運用では、申告を不要とする例が多いようです。
各都道府県によって取扱いが若干異なりますので、詳しくは各都道府県税事務所等にご確認ください。
「不動産取得税が非課税となる取得として主に以下の場合があります」
1 相続
相続で不動産を取得した場合、非課税です。
生前贈与は相続では無いので不動産取得税が課税されます。贈与税の特例として相続時精算課税制度を利用した場合も生前贈与でうので同様に課税されます。
2 遺贈
遺贈の場合も一定の条件内であれば、不動産取得税は非課税です。
相続人が遺贈を受ける場合と、相続人でない者が包括遺贈を受ける場合です。相続人以外が特定遺贈を受ける場合は課税対象になります。
3 法人の合併
会社・法人の合併により不動産を取得した場合、非課税です。
4 会社分割
会社分割の場合は一定の要件を満たした場合は非課税となります。
1 新築住宅
一定の要件(床面積)を満たす新築住宅は、特例適用住宅として、住宅の価格から一定額が控除されます。
床面積の要件は、基本的に50㎡以上240㎡以下です。
(貸家か一戸建てかどうかにより若干の違いがあります)
控除額は1,200万円です。
(認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円)
2 中古住宅
居住・床面積・耐震木銃の要件を満たす中古住宅は、耐震基準適合既存住宅として、住宅の価格から一定額が控除されます。
居住要件 | 個人が自己の居住用に取得した住宅であること |
床面積要件 | 50㎡以上240㎡以下 |
耐震基準要件 | 昭和57年1月1日以後に新築されたもの |
控除額:取得した中古住宅の、新築された日に応じた額が控除されます。
<控除額>
新築された日 | 控除額 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
不動産取得税は、都道府県税になりますので、各都道府県によって取扱は異なります。
一般的には条例等で申告義務、申告期限を定めています。
軽減を利用する一定の場合を除き、実際は申告を不要とする運用も行っているケースも多いようなので、詳しくは各都道府県税事務所に確認することをお勧めいたします。
ご依頼の際は、安心して手続きをしていただくよう各種アドバイスをさせていただきます。
事案によっては税理士と提携して対応させていただきます。
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