不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

①不動産名義変更おまかせパック(財産分与・離婚)

当センターの報酬(基本料)
≪90,000円≫(消費税込99,000円)

財産分与契約書の作成、必要書類の収集、財産分与登記の申請までの、財産分与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。

 

基本料の条件

1.対象不動産が同一管轄に3つ以内
2.不動産評価額が3,000万円以内
3.契約書は「不動産の財産分与」の内容のみ
4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと

" 条件は4つだけ! "

条件内であれば報酬の加算はございません
上記の条件を超える場合は以下の加算となります。

条件を満たしていない場合の加算料金

1.対象不動産が3つを超える場合

(土地2筆・建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)

→1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)

管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)

 

2.不動産評価額が3,000万円を超える場合

(固定資産評価額の合計で算出)

超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)

 

3.契約書に不動産の財産分与以外の内容を追加する場合

(不動産以外の譲渡、慰謝料、親権、養育費などの条項を入れる場合。)

30,000円加算(消費税込33,000円)

 

4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合

詳細はこちら

財産分与登記費用のシミュレーション(自動計算)

【離婚・財産分与 登記費用】
シミュレーション

当センターに「おまかせパック」で依頼した場合の費用を概算します。

  • あくまで一般的なケースの概算です。事案の難易度により変動する場合があります。
  • 1億円を超える高額な場合も報酬の調整(減額)があります。
  • 複数管轄への申請がある場合は加算があります。
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合は加算があります。

【司法書士報酬の基準】

基本料: 90,000円(税別)

以下を満たす場合は基本料のみとなります。

  • 対象不動産が同一管轄に3つ以内
  • 不動産評価額が3,000万円以内
  • 契約書は「不動産の財産分与」の内容のみ
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと

条件を超える場合の加算

  • 不動産が4つ以上:4つ目以降1つにつき5,000円加算(税別)
  • 評価額が3,000万円超:超過分に0.3%を加算(税別)
  • 管轄が増える場合:1管轄増えるごとに40,000円加算(税別)
  • 契約書に不動産の財産分与以外の内容を追加する場合:30,000円加算(税別)
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合:15,000円加算(税別)

財産分与に関する費用・税金の無料相談はこちら

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登録免許税等の実費は別にかかる

注目!

離婚・財産分与による不動産名義変更には、上記の当センターの報酬の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。

【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)

費用の具定例(実費と報酬)

上記ご案内の通り、離婚・財産分与による不動産名義変更には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように具体例を用意しております。

基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

離婚・財産分与による名義変更費用の具体例はこちら(各種事案ごとに案内しております)

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

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旧:司法書士板垣隼事務所

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03-6265-6559

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代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

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