不動産名義変更おまかせパックの基本料金
このプランの特徴
不動産名義変更おまかせパック(財産分与)は、財産分与による不動産名義変更手続きを全てサポートするプランです。
財産分与契約書の作成、必要書類の収集、財産分与登記の申請まで、お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけで手続きが完了します。
離婚に伴い不動産の名義を変更したい方、手間をかけずに手続きを完了させたい方に最適なプランです。
基本料の条件
条件を満たしていない場合の加算料金
司法書士費用以外にかかる税金・実費
1. 登録免許税の計算方法
法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。財産分与を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。
※持分の一部を移転する場合は、移転する持分のみに課税されます
- 市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書
- 毎年届く固定資産税の納税通知書に記載の「価格」や「評価額」
5,600,000円 × 2.0% = 112,000円
2. 名義変更時にすぐにかかる税金・実費の構成一覧
| 費用項目 | 計算根拠・目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 (実費) | 固定資産評価額 × 2.0% | 法務局に納付する国税。持分移転の場合は移転持分のみに課税。 |
| 書類取得費 (実費) | 数百円〜数千円 | 住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本など。 |
| 郵送費 (実費) | 数千円程度 | 証明書取得や登記申請時の郵送費用。 |
3. 名義変更後のその他税金
原則非課税財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の清算行為であり、「贈与」とは異なる法的性質を持つため、原則として贈与税は課されません。
分与された財産が清算の範囲を超えて極端に不均衡な場合(例:資産の9割以上が一方に分与されるなど)は、超過部分について贈与税が課税されるリスクがあります。
対策:分与が清算目的であることを協議書に明記し、適正な割合(1/2の原則)に基づいていることが重要です。
財産分与を原因とする不動産取得は、夫婦の共有財産の清算という性質を持つため、贈与税と同様に原則として非課税との考え方もあります。
不動産取得税は都道府県税になり、各都道府県で取り扱いが異なる場合があるので、詳しくは各都道府県税事務所に確認することをお勧めします。
仮に不動産取得税が課税される場合でも、居住用不動産には大幅な軽減措置が適用される可能性があります。中古住宅の要件を満たせば、建物の評価額から一定額が控除されるため、実質的な税負担が大きく軽減されます。
財産分与で不動産を渡す側は、時価で譲渡したものとみなされ、取得時よりも値上がりしている場合には譲渡所得税が課税される可能性があります。
不動産の購入価格よりも分与時の時価が高い場合、その差額(値上がり益)に対して所得税・住民税が課税されます。特に購入から長期間が経過している不動産や、地価が上昇している地域の不動産は注意が必要です。
費用を把握するためのポイント
✓ 登録免許税は固定資産評価額から事前に計算可能
✓ 贈与税は原則非課税だが、例外ケースに注意
✓ 不動産取得税は都道府県によって取り扱いが異なる
✓ 居住用不動産には軽減措置が適用される可能性がある
✓ 譲渡所得税は財産を渡す側に課税される可能性がある
費用の具体例(実費と報酬)
上記ご案内の通り、財産分与登記には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。
全体の費用をイメージしやすいように各事案ごとに具体例を用意しております。基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。
