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財産分与(離婚)による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年6月4日

離婚・財産分与の名義変更 必要書類(要点まとめ)

● 譲り渡す側:登記識別情報通知(権利証)/印鑑証明書(3か月以内)/固定資産評価証明書(年度内)

● 譲り受ける側:住民票(有効期限なし/現住所のもの)

● 登記原因証明:財産分与契約書 または 離婚協議書(財産分与の事実がわかる文書)+戸籍謄本(離婚の事実)

● 登録免許税:固定資産税評価額 × 2.0%(相続0.4%とは異なります)

● 税金:もらう側は原則 贈与税なし/渡す側は値上がりした不動産で譲渡所得税がかかる場合あり

● 請求期限:離婚後 5年以内(令和8年4月1日施行の改正民法。施行日前の離婚は2年)

財産分与による不動産名義変更の必要書類【一覧表】

財産分与(離婚)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。

所有権移転登記申請書と合わせて法務局へ提出します。

ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。

区分 書類名 詳細・備考
現在の名義人
(譲り渡す方)
登記識別情報通知
(登記済権利証)
対象不動産のもの
【取得先】手元にあるもの
印鑑証明書 3ヶ月以内のもの
【取得先】住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書 名義変更する年度のもの
【取得先】不動産所在地の市区町村役場
新しい名義人
(譲り受ける方)
住民票 期限はとくになし
【取得先】住所地の市区町村役場
その他 離婚協議書
財産分与契約書
財産分与のあったことがわかる書類
【取得先】自分で作成(または司法書士が作成)
戸籍謄本 離婚(離婚届けの提出)がわかる書類
【取得先】本籍地の市区町村役場
本人確認資料 運転免許証等のコピー
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財産分与による不動産名義変更の必要書類【詳細解説】

現在の名義人(譲り渡す方)の必要書類

登記識別情報通知

対象物件取得時の登記識別情報が必要となります。相続や売買等で物件を取得し名義変更を法務局に申請したさいに発行されたものです。

通常は登記識別情報通知として紙で発行されていることが多く、登記識別情報通知の発行時は登記識別情報の暗号化部分が目隠しされています(シールまたは折り返し)。

物件の取得の時期が平成17年以前の場合は、登記識別情報ではなく従来の登記済権利証(権利証)が必要となります。法務局によって登記済権利証から登記識別情報に変わった日が異なります(平成17~20年頃に変更されました)。平成17~20年頃に取得された場合は、どちらの場合もあります。

【登記識別情報通知とは】権利証とは違う?いつ使う?無くしたら?

印鑑証明書

譲り渡す方は、不動産の権利を失う重要な行為をするので、譲り渡す方の確認が厳重に求められます。

具体的には、申請書または委任状に実印での押印が必要となります。さらに、実印での押印したことの証明として、印鑑証明書を添付します。これにより、本人の意思で財産分与していることや、譲り渡す方の本人確認をすることにより虚偽の申請を防ぎます。

印鑑証明書は登記簿上の住所氏名と一致していることと、申請日から3ヶ月以内である必要があります。

提出した印鑑証明書の原本を法務局に提出し手続き完了後は戻ってきません。他の証明書と異なり原本を還付することはできません。

印鑑登録していない場合は、印鑑登録が必要となります。海外在住の場合で印鑑証明書が発行できない場合は、サイン証明書・署名証明書で代替することになります。

固定資産評価証明書

登記申請する際には登録免許税の納付が必要となります。納付の基準となる固定資産評価額が分からないと算出できませんので、固定資産評価額の確認が必要となります。

固定資産評価証明書を役所で取得するか、固定資産税の納税通知書(課税明細書)でも代用できる場合もあります。評価額は提出する年度のものが必要となります。

なお、登録免許税は固定資産評価額に2%の税率をかけて算出します。一般的には登記申請書に収入印紙を貼って納付します。登録免許税は譲渡所得等とは別の税金です。

新しい名義人(譲り受ける方)の必要書類

住民票

名義変更の際は、新名義人の住所氏名が登記簿に登録されます。登録する住所氏名は正確な情報が必要となるので、住民票で証明することになります。

住民票は、印鑑証明書と異なり発行からの期限はありません。住所氏名に変更がなければ古い住民票も利用可能です。また、戸籍附票や印鑑証明書でも代用可能です。

海外在住の場合で住民票が発行できない場合は、在留証明書で代替することになります。

その他の必要書類

財産分与契約書(離婚協議書)

離婚に伴い不動産を財産分与した内容の分かる文書が必要となります。法務局に譲渡した事実を証明する必要があるためです。司法書士に手続きをご依頼の場合は、報告形式の登記原因証明情報を作成する場合があります。

財産分与契約書や離婚協議書など、文書のタイトルに特に指定はないですが、誰から誰に・どの不動産を・いつ財産分与したか等の記載が必要です。通常は離婚当事者双方で契約書を作成して、署名押印することになるかと思われます。

譲渡所得の税金の申告の際にも必要となることもありますので、正式な文書を作成しておきましょう。

戸籍謄本

上記契約書を提出する場合は、別途離婚が成立した日が分かる証明書が必要となります。戸籍謄本が該当し、離婚後に戸籍謄本を取得すれば離婚した旨記載があります。

なお、財産分与協議が成立した後に、離婚が成立した場合は離婚届の届出日が所有権移転日(原因日付)となります。

報告形式の登記原因証明情報等で、提出する他の書類で離婚日の記載がある場合は戸籍謄本は不要です。

本人確認書類

法務局の申請手続きには本人確認は不要ですが、名義変更手続き完了後に完了書類を受け取るさいには通常本人確認書類が必要となります。

また、司法書士に手続きをご依頼の場合は、司法書士の本人確認が必須となりますので、本人確認書類の提示等が必要となります。

ケース別に必要となる追加書類

住所氏名が名義上と現在で異なる場合

登記簿では所有者の住所氏名が登録されていますが、物件取得後にお引越しなどで住所変更しても、法務局の情報は自動的には変わりません(今後、職権で変更できるようになる制度は予定されています)。

登記上の住所氏名の変更手続きを行っていない場合は、現在取得する印鑑証明書と住所氏名が異なることになります。

現在の住所氏名と、名義上の住所氏名が異なる場合は、名義上の住所氏名の変更手続き(変更登記)が別途必要となります。その場合は住民票や戸籍謄本が別途必要となり、財産分与の申請とは別に住所氏名の変更登記も申請が必要となります

離婚の場合は、離婚前に別居して住所が変わっている場合や、離婚に伴いお名前を旧姓に戻すなどがありますので、名義上の住所氏名の変更が必要となるケースも多いです。

参考リンク:
住所変更登記とは?
氏名変更登記とは?

財産分与で不動産の名義を変えるときの税金

離婚に伴う財産分与で不動産の名義を変更する際は、登記そのものにかかる登録免許税のほかに、渡す側・もらう側それぞれに税金が関わる場合があります。必要書類とあわせて、あらかじめ把握しておきましょう。

① 登録免許税(名義変更で必ずかかる)

財産分与による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額 × 2.0%です。相続による名義変更(0.4%)よりも税率が高い点に注意してください。一般的には登記申請書に収入印紙を貼って納付します。

名義変更の原因登録免許税の税率評価額1,500万円の場合
財産分与(離婚)2.0%30万円
贈与2.0%30万円
相続(参考)0.4%6万円

② 譲渡所得税(渡す側にかかる場合がある)

値上がりした不動産を財産分与した場合、渡した側に譲渡所得税がかかることがあります。財産分与で不動産を渡すと、分与した時点の時価で譲渡したものとみなして課税される取り扱いだからです(国税庁タックスアンサーNo.3114)。購入時より値上がりしているマイホームなどでは、居住用財産の3,000万円特別控除を使える場合があります。ただし、この特別控除は配偶者など特別な関係にある人への譲渡には使えないため、必ず離婚が成立した後に財産分与(名義変更)を行う必要があります。離婚届を出す前に名義を移すと適用できなくなる点にご注意ください。

③ 贈与税(もらう側は原則かからない)

財産分与で財産を受け取った側には、原則として贈与税はかかりません。夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障として給付を受けたものと考えられるためです(国税庁タックスアンサーNo.4414)。ただし、分与された財産が婚姻中の協力で得た財産額などに照らして多すぎる場合や、贈与税・相続税を免れるための偽装離婚と認められる場合は、贈与税の対象になります。

④ 不動産取得税

夫婦の財産を清算する趣旨の清算的財産分与では、不動産取得税は原則かかりません。一方で、慰謝料や離婚後の扶養として不動産を取得した場合は課税される可能性があります。

税額の試算・申告は税理士業務です。譲渡所得税や特別控除の適用可否など、個別の税額については税理士にご相談ください(当センターは関東対応エリアを中心に提携税理士のご紹介が可能です。それ以外の地域はお近くの税理士にご相談ください)。

いつ名義変更する?離婚成立の前後と請求期限

財産分与は離婚が成立した後に効力が生じます。そのため、財産分与を原因とする不動産の名義変更(登記)も、原則として離婚成立後に行います。離婚前に財産分与の内容を取り決めておくこと(離婚の成立を条件とする合意)も実務上よく行われており、その場合は離婚後に合意をし直す必要はありません。登記原因の日付は、離婚成立日と財産分与の合意日のうち、遅いほうの日になります。

請求できる期限は「離婚後5年以内」

財産分与を相手に請求できる期限は、離婚の成立から5年以内です。これは令和8年(2026年)4月1日施行の改正民法768条2項によるもので、それまでの「2年」から伸長されました。

離婚した時期で期限が変わります

2026年4月1日以降に離婚が成立 … 請求期限は離婚後5年
2026年3月31日以前に離婚が成立 … 改正前のルールが適用され、請求期限は離婚後2年

この期限内に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てておけば、手続きの途中で期限が過ぎても財産分与を請求する権利は失われません。なお、登記そのものに法律上の申請期限はありませんが、時間が経つほど相手の協力が得にくくなり、相手が先に売却・担保設定をしてしまうリスクもあるため、離婚が決まったら早めの名義変更をおすすめします。

財産分与による名義変更の流れ(5ステップ)

離婚に伴う財産分与で不動産の名義を変更するときの、基本的な手続きの流れは次のとおりです。

STEP1 財産分与の取り決め・書面化どの不動産を誰に分与するかを話し合い、財産分与契約書(または離婚協議書)を作成します。
STEP2 必要書類の収集権利証(登記識別情報通知)・印鑑証明書(3か月以内)・固定資産評価証明書(年度内)・住民票・戸籍謄本などを集めます。
STEP3 登記申請書・登記原因証明情報の作成登記の原因を「財産分与」として、所有権移転登記の申請書類を作成します。
STEP4 法務局へ申請・登録免許税の納付不動産を管轄する法務局へ申請し、登録免許税(評価額×2.0%)を納付します。
STEP5 登記完了・登記識別情報通知の受領手続きが完了すると、新しい名義人に対して登記識別情報通知が交付されます。

名義変更手続きや必要書類の準備を司法書士に依頼するメリット

自分で手続きする場合の課題

上記のとおり、財産分与の手続きには各種書類が必要となります。

証明書であれば所定のものを役所に行けば取得可能ですが、財産分与契約書や登記申請書は自分で作成する必要がありますので、作成するには一定の知識が必要となります。インターネットや書籍を参考に作成できる方もいますが、一般の方ですと難しいケースもあります。

司法書士に依頼した場合のサービス内容

司法書士の財産分与による名義変更手続きをご依頼の場合は、基本的に司法書が各種書類の収集や作成を行い、法務局への申請も代行します。印鑑証明書の取得などは必要となりますが、それ以外は司法書士が作成した書類へ署名押印すれば、あとは全ておまかせで作業を代行してくれます。

司法書士に依頼する主なメリット

依頼者の精神的負担を軽減し、手続きのミスや登記漏れを防ぐことができます。

法務局の情報をみて各種アドバイスを貰えるのもメリットの一つです。名義が複雑になっていたり、一部の物件の名義が先祖のままだったり、古い担保権が残ったままだったり、一般の方ではなかなか気づきにくいことも、専門家が見ると判断できる場合などもあります。

財産分与の必要書類に関してよくある質問FAQ

Q1. 財産分与契約書または離婚協議書は必須ですか?

財産分与契約は法的には口頭でも有効ですが、名義変更の提出先である法務局に財産分与の事実を証明する必要があるため、内容の分かる文書は必須です。財産分与契約書・離婚協議書・登記原因証明情報など文書のタイトルに指定はありませんが、財産分与した事実が客観的に分かる内容で作成します。離婚では不動産以外の取り決めも多いので、全体の離婚協議書を用意されることをおすすめします。なお、登記で必要になるのは「誰が・誰に・どの不動産を財産分与するか」が分かる部分で、親権・養育費・慰謝料など紛争性のある事項は、必要に応じて弁護士にご相談ください。

Q2. 登記済権利証が無くても名義変更できますか?

登記識別情報・登記済権利証は必要書類ですが、紛失しても再発行はできません。無い場合でも事前通知制度を利用して名義変更ができます。ただしこの制度は、譲り渡す方が法務局からの通知に期限内に回答する必要があり、離婚で相手方が非協力的だと手続きが止まることもあります。そのため実務では、司法書士が作成する本人確認情報を使って申請することも多くあります(この場合は別途報酬がかかります)。

Q3. 譲り受ける側の印鑑証明書は不要ですか?

登記の手続き上、印鑑証明書と実印での押印が求められるのは、不動産の権利を失う譲り渡す方のみです。譲り受ける側は住民票で足り、印鑑証明書までは必要ありません(司法書士が代理する場合は、譲り受ける側についても本人確認・意思確認を行います)。なお、後日のトラブルを防ぐため、財産分与契約書には双方が署名押印しておくと安心です。

Q4. 法務局へ提出した書類は返してもらえますか?

財産分与契約書・住民票・固定資産評価証明書などは、原本還付の処理をすることで手続き完了後に原本が返却されます。ただし、譲り渡す方の印鑑証明書は提出したまま戻ってきません。

Q5. 財産分与の登録免許税はいくらですか?

財産分与による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2.0%です。たとえば評価額1,500万円の不動産なら30万円です。相続による名義変更(0.4%)よりも税率が高い点にご注意ください。

Q6. 財産分与で贈与税や譲渡所得税はかかりますか?

財産をもらう側には原則として贈与税はかかりません(分与が過大な場合や偽装離婚と認められる場合は例外)。一方、値上がりした不動産を渡す側には譲渡所得税がかかる場合があります。具体的な税額の試算・申告は税理士にご相談ください。

Q7. 離婚後いつまでに名義変更しないといけませんか?

財産分与を請求できる期限は離婚後5年以内です(令和8年4月1日施行の改正民法。施行日前に成立した離婚は2年)。登記そのものに法律上の期限はありませんが、相手の協力が得にくくなる前に、早めの名義変更をおすすめします。

Q8. 離婚届の前と後、どちらで名義変更しますか?

財産分与は離婚が成立した後に効力が生じるため、名義変更(登記)も離婚成立後に行うのが原則です。離婚前の合意は予約的な段階にとどまります。

Q9. 印鑑証明書や固定資産評価証明書に有効期限はありますか?

印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要です。固定資産評価証明書は名義変更する年度のものを用意します。一方、譲り受ける側の住民票に有効期限はありませんが、現在の住所が記載されたものを用意してください(引っ越し直後で旧住所のままだと補正が必要になることがあります)。

Q10. 司法書士に依頼しないと無理ですか?

平日日中に動ける時間があれば、ご自身での手続きも不可能ではありません。ただし、財産分与契約書や登記申請書の作成には一定の知識が必要で、不動産という重要財産の手続きであることから、基本的には司法書士へのご依頼をおすすめします。当センターの費用は料金ページでご確認いただけます。

離婚後の名義変更で、こんなお悩みはありませんか?

・名義変更しないまま放置している → 放置するとどうなる?リスク・期限(財産分与の請求は5年)と早期対策

・共有名義のまま離婚した → 共有名義のまま離婚した場合のリスクと解消する方法

・元配偶者が名義変更に応じない → 説得・調停・判決で進める対処法

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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