不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりません。(別途、所得税等が課税されます。)
基礎控除額である110万円を超える財産の贈与があった場合、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
名義変更の際にすぐにかかる登録免許税などの費用とは別に、後日納税が必要になります。
暦年課税
贈与税は、1年間にもらった財産(1月1日から12月31日まで)の合計から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
貰った額によって税率は異なります。もらった財産が大きければ税率も高くなります(最大55%)。
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告も不要です)
相続時精算課税
親(60歳以上)から子(18歳以上)に贈与する場合に利用できる制度です。
改正により孫にも適用されるようになりました。
相続時精算課税を選択した場合、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります(税率20%)。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与税や相続税を算出するには、土地・建物・マンション等の評価額を調べる必要があります。評価額は税金を計算する上で国が決めている価格で、一般の取引相場(時価)とは異なります。通常は時価の8割程度に設定されていると言われますので、時価よりは低い額になることが多いです。
土地の評価は路線価で決まります(路線価が設定されていない場合は倍率方式)。
路線価は毎年国税庁が発表しておりインターネットでも調べることができます。
建物・家の評価は固定資産評価額がそのまま適用されます。
固定資産評価額は固定資産税を算出するために、市町村が定めている評価です。
他人に貸している場合など一定の場合には評価額が減額になることもあります。
住宅ローンの有無は評価額の算定に関係ありません。
贈与税の税率は貰う額によって異なります。貰う額が大きければ税率も高くなります。
<通常>
価格 | 税率 | 控除額 (万円) |
200 | 10 | - |
300 | 15 | 10 |
400 | 20 | 25 |
600 | 30 | 65 |
1000 | 40 | 125 |
1500 | 45 | 175 |
3000 | 50 | 250 |
3000超 | 55 | 400 |
<特例贈与の場合>
親から子、祖父母から孫への場合(子は18歳以上に限る)
価格 | 税率 | 控除額 (万円) |
200 | 10 | - |
300 | 15 | 10 |
400 | 20 | 30 |
1000 | 30 | 90 |
1500 | 40 | 190 |
3000 | 45 | 265 |
4500 | 50 | 415 |
4500超 | 55 | 640 |
※ 「価格」は評価額から基礎控除額(110万円)を引いた額
贈与税額は、価格に税率を掛け控除額を差し引いて算出
結婚20年を超えた夫婦間(夫から妻or妻から夫)で、自分が住むための土地建物に限り贈与税が控除されます。
結婚20年経っていない場合や、20年を超えていても自宅以外の別荘や収益物件などの場合は利用できません。
評価額が2000万円以下の不動産や、評価額が2000万円を超えても贈与する割合分が2000万円以下の割合(例えば、3000万円のマンションの2分の1の割合)であれば贈与税がかからず名義変更手続きが可能です。
建物と土地一括して贈与を受ける必要はありません。一定の要件を満たせば、土地のみ建物のみの贈与も対象です。
特例を利用するには必要書類と合わせて贈与税の申告手続きが必要です。
※贈与税が控除されても、登録免許税は必ずかかります。不動産取得税も配偶者控除は関係なく課税されます(別途、住宅用の軽減の可能性あり)。
父母や祖父母などから住宅購入の際にお金を貰った場合、一定の要件を満たせば一定金額について贈与税が非課税となります。
新築や増築改築の場合も対象です。
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