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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月14日
離婚後も、元夫婦の自宅が共有名義のままになっている。
この状態は、司法書士の実務では非常によく見かけます。
「子どもの学区の関係で売れない」
「とりあえず住み続けているだけ」
「いつか話し合えばいいと思っている」
しかし、共有名義を放置すること自体が大きなリスクです。
この記事では、離婚後に不動産が共有名義のまま残ってしまった場合について、
を、登記実務の専門家である司法書士の視点で解説します。
共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態です。
離婚後もこの状態が続くと、次のような問題が生じます。
共有不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。
一方が「売りたい」、もう一方が「売りたくない」と言えば、そこで止まります。
共有者の一方が亡くなると、その持分は相続人に承継されます。
元配偶者+その再婚相手や子どもが関係者になると、話し合いは一気に難航します。
実務では、
といったケースも少なくありません。
この不満が後から大きなトラブルに発展します。
名義が共有のままだと、売却・修繕・保険など、
何かあるたびに元配偶者と連絡が必要になります。
専門家の立場から言えば、
「共有名義は、早めに解消する前提で考えるべき状態」です。
共有状態を解消する方法は、主に次の4つです。
それぞれメリット・デメリットがあります。
最も王道で、司法書士としてまず検討する方法です。
離婚に伴う財産分与として、
一方の持分をもう一方に移転し、単独名義にする方法です。
「売るしかない」と思い込んでいる方が多いですが、
登記で解決できるケースは非常に多いのが実情です。
一方が、相手の持分を金銭で買い取る方法です。
共有者全員の同意のもと、不動産を売却して現金化し、
持分割合に応じて分配する方法です。
相手との交渉がどうしても難しい場合、
自分の持分だけを第三者に売却する方法もあります。
最終手段です。推奨される方法ではありませんが、やむを得ない場合の方法です。
財産分与として元夫の持分を妻に移転
登記完了後、共有関係は完全に解消
元夫は将来の関与・責任から解放
ローン完済後、抵当権を抹消
財産分与として元夫の持分を妻に移転
妻の単独名義となり、共有関係を解消
このように、売却せずに登記で解決する選択肢は現実的です。
離婚後、共有名義はよくあることですか?
はい。実務では非常に多く見られます。
離婚時に「いったん住み続ける」「子どもが大きくなるまで売らない」といった事情があると、名義を動かさずに共有のままにしがちです。
ただし共有は、「何か決めるたびに相手の同意が必要」という構造なので、時間が経つほど現実的に動かしづらくなります。
特に、離婚後に再婚・転居・相続など環境変化があると、当初の合意が崩れ、トラブル化しやすいのが特徴です。
共有名義のまま住み続けても問題ありませんか?
住むこと自体は可能ですが、将来トラブルになるリスクが高いです。
共有名義のままでも居住はできますが、次の"火種"が残ります。
「今は困っていない」ほど放置しがちですが、共有は「困ったときに一気に詰む」タイプの問題です。早い段階で、出口(単独名義化/売却/買い取り等)を決めておくのがおすすめです。
相手が共有解消に応じません。どうすれば?
段階的に「合意形成→調停→最終手段」を検討します。
実務的には、次の順で考えると現実的です。
① 合意形成(交渉)
相手が拒否する理由は「損したくない」「面倒」「感情」「ローン不安」が多いです。費用負担、税金、ローン整理、売却時期などを"見える化"すると動くケースがあります。
② 第三者(司法書士)を間に入れる
当事者同士だと感情でこじれやすいので、手続きの話に変換できるのが強みです。「登記で必要なこと」「合意書のポイント」を整理し、相手の不安(悪用・責任残り)も潰せます。
③ 家庭裁判所(調停・審判)/裁判手続
合意が難しい場合は、調停で"登記に使える合意"を作るのが近道になることがあります。どうしてもまとまらない場合は最終的に裁判手続で共有関係を解消する選択肢もあります。
子どもが成人するまで待つのはアリ?
事情としては理解できますが、「待つほど権利関係は複雑化」しやすいです。
よくあるのが「学区の都合で売れない」「子どもが独立したら整理する」というケースです。ただ、待っている間に起きやすいリスクがいくつかあります。
「待つ」なら、最低限 ①いつまでに ②どう整理するか ③費用負担はどうするか を書面で固定し、出口戦略を作っておくのが安全です。
住宅ローンが残っていても持分移転できますか?
「登記はできても、ローン問題が残る」ため、金融機関調整が重要です。
法律上、持分移転登記そのものは可能でも、ローン契約上は銀行の承諾が必要だったり、契約違反リスクがあったりします。特に注意したいのは以下です。
この論点は、登記とローンを同時に「安全な順番」で設計するのがコツです。
詳しくはこちら
持分移転の費用はいくら?
評価額・持分割合・不動産数で変わります。目安は「登録免許税+司法書士報酬+実費」です。
離婚に伴う持分移転でよく出る費用項目は次の通りです。
共有持分の移転は、単独名義の移転よりも「持分」「評価」「当事者関係」の確認が増えやすいので、ケースによって差が出ます。
贈与税はかかりますか?
離婚後の財産分与として合理的な範囲なら、原則として贈与税はかからない整理になります。
ただし注意点もあります。
税金は前提条件で結論が変わるので、当事者の状況に応じて(必要なら税理士連携も含め)整理して進めるのが安全です。
自分で手続きできますか?
「合意が明確で、ローンがなく、書面が整っている」なら可能性はありますが、共有は難易度が高めです。
共有名義の解消は、以下が揃っていないと詰まりやすいです。
途中で止まると時間もコストも増えるため、「自分でやる/専門家に任せる」の判断は早めがおすすめです。
自分でできるかの判断基準はこちら
放置すると何年後が一番危険?
「相続が発生した時点」と「ローンや借金トラブルが起きた時点」で一気に難しくなります。
共有名義の放置は、普段は静かでも、次のタイミングで急に爆発します。
つまり「いつか整理する」は危険で、整理できるうちに整理するのが最も安上がりです。
まず何から相談すべき?
まずは「4点セット」を整理すると話が早いです。
無料相談や問い合わせの前に、次をメモしておくと最短で方向性が出ます。
この4点が分かれば、「登記で単独名義化できるか」「売却が現実的か」「ローン整理の必要があるか」が判断しやすくなります。
離婚後の共有名義は、
「今は困っていない」ほど危険です。
売却だけでなく、登記による解決という選択肢があります。
共有状態をどう整理すべきか、司法書士が中立の立場でご案内します。
早めの相談が、最も負担の少ない解決につながります。
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