不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

離婚後の名義変更を放置するとどうなる?リスク・期限と早期対策


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月14日
 

離婚後の名義変更を放置するとどうなる?リスク・期限と早期対策

「離婚したけど、家の名義は元配偶者のまま…」
「住み続けているのは自分なのに、このままで問題ない?」

結論から言うと、"放置は危険"です。離婚後の不動産は、名義・ローン・税金が絡み合い、時間が経つほど解決が難しくなります。特に、財産分与の請求期限(現行2年/改正後5年)を過ぎると、選べる選択肢が減り、余計な税負担やトラブルに繋がりやすくなります。

放置するとどうなる?4つの深刻なリスク

リスク1:元名義人が売却・担保設定できる「理論上の危険」

住んでいる側が実質的に「自分の家」と思っていても、登記名義が元配偶者のままなら、第三者から見ると「元配偶者の不動産」です。理論上は、元名義人が勝手に売却話を進めたり、担保(抵当権)を付けて借入をしたりする余地が残ります。

最悪の場合、住み続けられない状況に陥るリスクもゼロではありません。

実務での事例:

元配偶者が新たな借入のために、離婚後も名義に残っている不動産を担保に入れようとするケースは珍しくありません。事前に相談があれば防げますが、事後になると対応が極めて困難になります。

リスク2:差押え・破産で「巻き込まれる」

元配偶者に借金トラブルが起きると、差押え等で不動産が巻き込まれる可能性があります。「財産分与で受け取るはずだった家」が、名義変更していないだけで不利な状況に陥るのは、現場でも起こり得る典型的なパターンです。

リスク3:相続が発生して"関係者が増える"

さらに厄介なのが、時間が経ってから相手に相続が起きるケースです。元配偶者が亡くなると、持分や名義は相続人へ移り、交渉相手が「元配偶者」から「相続人複数」に変わります。ここから一気に解決が遠のきます。

よくある困難事例

離婚から10年後、元配偶者が亡くなり、その再婚相手と子供(会ったこともない)が相続人に。名義変更の協議が必要になったものの、連絡も取りづらく、手続きが長期化してしまう...というケースは決して珍しくありません。

リスク4:ローンと名義がズレたまま固定化する

住宅ローンが残っていると、名義変更は「登記だけ」では終わりません。金融機関の承諾・審査・借換や債務引受など、順番を間違えると行き詰まる領域です。

債務引受には銀行承諾と審査が基本となりますが、実務では「銀行に何を出し、どう説明するか」が通る通らないを左右します。

当センターの強み:

登記(名義変更)の前後で必要になる金融機関対応の段取り(必要書類・説明の組み立て・スケジュール)まで一緒に整理できることが、当センターの大きな特徴です。住宅ローンが残っている場合の考え方も併せてご覧ください。

期限の話:財産分与は「現行2年」→「改正後5年」に

現行法では、家庭裁判所に財産分与を求める手続(調停・審判等)には、原則として離婚から2年という期間制限があります。一方で、法律の改正により、財産分与の請求期間が離婚後5年までに伸長されます。改正法の施行日は2026年4月1日の予定。

財産分与請求期限のタイムライン

現行法: 離婚から2年以内に調停・審判等を申し立てる必要
改正法(2026年4月1日施行): 離婚から5年以内に延長
注意点: 期限を過ぎても当事者間の合意があれば登記自体は可能な場合もあるが、税務上のリスクに注意が必要

重要:2年(または5年)を過ぎたら「もう名義変更できない」?

ここは誤解が多い点です。

期限の正しい理解:

  • 財産分与を"裁判所で争う"期限が制限される(2年/改正後5年)
  • しかし、当事者間で財産分与が成立している/合意できるなら、後から登記をすること自体は実務上可能です

税務上の注意:

期間経過後の処理は、税務上「財産分与」扱いにならず贈与・売買的に見られるリスクが指摘されるため、書面の整備・経緯の説明設計が重要です(必要に応じ税理士連携が必要になります)。

離婚の名義変更はいつ動くのがベストかについても詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

ケーススタディ:相談で多い3つの事例

ケース1:住んでいるのは妻、名義もローンも夫のまま

よくある悩み: 「今は払ってるのに名義が夫」「夫が再婚したらどうなる?」

放置リスク: 売却・担保・差押えのリスクが残る

対応: 早期に財産分与登記とローン債務の整理を進める必要があります

ケース2:離婚から3年経過、「2年過ぎた」と言われた

よくある悩み: 「もう手遅れ?」

現実: 争うのは難しくても、合意・書面の整備で登記ルートが残る場合があります(ただし税務注意)

対応: まずは現状を整理し、可能な手続きと税務リスクを確認することが重要です

ケース3:元配偶者の借金が発覚、差押えが心配

よくある悩み: 「財産分与でもらうはずの家が危ない」

現実: "急ぎの整理"が必要。状況により法的保全手段の検討も(弁護士連携領域)

対応: 緊急性が高いケースでは、すぐに専門家に相談することが重要です

3つの解決策:早期対応が鍵

解決策①:財産分与登記で名義を早期に"正しい状態"へ

離婚協議書・公正証書・調停調書など、根拠書面を整えて所有権移転登記を行います。

登録免許税は固定資産評価額×2%です。

財産分与登記の基礎知識では、手続きの全体像を詳しく解説しています。

解決策②:ローンがあるなら「銀行→登記」の順番を設計する

住宅ローンが残っている場合は、以下の流れで進める必要があります:

  • 債務引受/借換/名義変更(保証・団信含む)の検討
  • 金融機関への事前相談と承諾取得
  • 承諾が取れない場合の代替策(売却・住替え等)の検討

この"詰まりやすいポイント"を先に潰してから、登記に進むことが重要です。

解決策③:協議が難しければ、調停・審判(期限内)へ

期限(現行2年/改正後5年)を意識し、協議が難しければ早めに裁判所手続へ移行することを検討します。

調停や審判は弁護士の専門領域ですが、当センターでも信頼できる弁護士との連携が可能です。

まず揃えるべき書類と確認事項

名義変更を進める前に、以下の書類と情報を整理しましょう。

項目内容
離婚の合意書類離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書など
不動産の情報登記簿謄本、固定資産税納税通知書など
住宅ローン情報金銭消費貸借契約書、返済予定表、残債額確認書など
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明書など

必要書類の詳細については、別ページで詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q1: 離婚後、名義変更しないとどうなりますか?
元配偶者が理論上は売却・担保設定できる状態が続きます。また、元配偶者に借金問題が起きた場合の差押えリスク、相続が発生した場合の関係者増加など、様々なリスクが生じます。
Q2: 財産分与の「2年」を過ぎたらもう無理ですか?
裁判所での争いは難しくなりますが、当事者間で合意・書面の整備ができれば登記は可能な場合があります。ただし、税務上「財産分与」ではなく「贈与」や「売買」と見られるリスクがあるため、税理士との連携が必要になることがあります。
Q3: 元配偶者が勝手に売却できますか?
登記名義が元配偶者のままであれば、理論上は売却や担保設定が可能です。ただし、実際に売却が成立するかは様々な要因によりますが、リスクがゼロではないため、早期の名義変更が推奨されます。
Q4: 元配偶者の借金で差押えされることはありますか?
名義が元配偶者のままであれば、元配偶者の債務による差押えの対象となる可能性があります。財産分与の合意があっても、名義変更が完了していなければリスクは残ります。
Q5: 住宅ローンが残っていても名義変更できますか?
可能ですが、金融機関の承諾が必要です。債務引受や借換、連帯保証・団体信用生命保険の変更など、複数の手続きが必要になります。金融機関との事前相談が重要です。

自分で手続きする場合の注意点

財産分与登記は、法律上は本人が自分で行うことも可能です。しかし、以下のような点で専門家のサポートが有効です:

  • 登記申請書の作成には専門知識が必要
  • 書類に不備があると何度も法務局に足を運ぶことに
  • 住宅ローンがある場合は金融機関対応が複雑
  • 税務上の問題を見落とすリスク

自分で手続きする場合の詳しい注意点もご覧ください。

まとめ:放置せず、"期限前に最短ルート"で動く

離婚後の不動産は、名義を変えて初めて「離婚後の生活が安定」します。リスクが現実化してからでは遅く、手段も費用も増えがちです。まずは「名義」「ローン」「書面(協議書等)」「期限」を整理して、早期に対策を取りましょう。

財産分与による名義変更の無料相談はこちら

LINEバナー

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

固定バナー
モバイル固定バナー
監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する