不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月14日
「離婚したけど、家の名義は元配偶者のまま…」
「住み続けているのは自分なのに、このままで問題ない?」
結論から言うと、"放置は危険"です。離婚後の不動産は、名義・ローン・税金が絡み合い、時間が経つほど解決が難しくなります。特に、財産分与の請求期限(現行2年/改正後5年)を過ぎると、選べる選択肢が減り、余計な税負担やトラブルに繋がりやすくなります。
住んでいる側が実質的に「自分の家」と思っていても、登記名義が元配偶者のままなら、第三者から見ると「元配偶者の不動産」です。理論上は、元名義人が勝手に売却話を進めたり、担保(抵当権)を付けて借入をしたりする余地が残ります。
最悪の場合、住み続けられない状況に陥るリスクもゼロではありません。
実務での事例:
元配偶者が新たな借入のために、離婚後も名義に残っている不動産を担保に入れようとするケースは珍しくありません。事前に相談があれば防げますが、事後になると対応が極めて困難になります。
元配偶者に借金トラブルが起きると、差押え等で不動産が巻き込まれる可能性があります。「財産分与で受け取るはずだった家」が、名義変更していないだけで不利な状況に陥るのは、現場でも起こり得る典型的なパターンです。
さらに厄介なのが、時間が経ってから相手に相続が起きるケースです。元配偶者が亡くなると、持分や名義は相続人へ移り、交渉相手が「元配偶者」から「相続人複数」に変わります。ここから一気に解決が遠のきます。
離婚から10年後、元配偶者が亡くなり、その再婚相手と子供(会ったこともない)が相続人に。名義変更の協議が必要になったものの、連絡も取りづらく、手続きが長期化してしまう...というケースは決して珍しくありません。
住宅ローンが残っていると、名義変更は「登記だけ」では終わりません。金融機関の承諾・審査・借換や債務引受など、順番を間違えると行き詰まる領域です。
債務引受には銀行承諾と審査が基本となりますが、実務では「銀行に何を出し、どう説明するか」が通る通らないを左右します。
当センターの強み:
登記(名義変更)の前後で必要になる金融機関対応の段取り(必要書類・説明の組み立て・スケジュール)まで一緒に整理できることが、当センターの大きな特徴です。住宅ローンが残っている場合の考え方も併せてご覧ください。
現行法では、家庭裁判所に財産分与を求める手続(調停・審判等)には、原則として離婚から2年という期間制限があります。一方で、法律の改正により、財産分与の請求期間が離婚後5年までに伸長されます。改正法の施行日は2026年4月1日の予定。
ここは誤解が多い点です。
期限の正しい理解:
税務上の注意:
期間経過後の処理は、税務上「財産分与」扱いにならず贈与・売買的に見られるリスクが指摘されるため、書面の整備・経緯の説明設計が重要です(必要に応じ税理士連携が必要になります)。
離婚の名義変更はいつ動くのがベストかについても詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
よくある悩み: 「今は払ってるのに名義が夫」「夫が再婚したらどうなる?」
放置リスク: 売却・担保・差押えのリスクが残る
対応: 早期に財産分与登記とローン債務の整理を進める必要があります
よくある悩み: 「もう手遅れ?」
現実: 争うのは難しくても、合意・書面の整備で登記ルートが残る場合があります(ただし税務注意)
対応: まずは現状を整理し、可能な手続きと税務リスクを確認することが重要です
よくある悩み: 「財産分与でもらうはずの家が危ない」
現実: "急ぎの整理"が必要。状況により法的保全手段の検討も(弁護士連携領域)
対応: 緊急性が高いケースでは、すぐに専門家に相談することが重要です
離婚協議書・公正証書・調停調書など、根拠書面を整えて所有権移転登記を行います。
登録免許税は固定資産評価額×2%です。
財産分与登記の基礎知識では、手続きの全体像を詳しく解説しています。
住宅ローンが残っている場合は、以下の流れで進める必要があります:
この"詰まりやすいポイント"を先に潰してから、登記に進むことが重要です。
期限(現行2年/改正後5年)を意識し、協議が難しければ早めに裁判所手続へ移行することを検討します。
調停や審判は弁護士の専門領域ですが、当センターでも信頼できる弁護士との連携が可能です。
名義変更を進める前に、以下の書類と情報を整理しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離婚の合意書類 | 離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書など |
| 不動産の情報 | 登記簿謄本、固定資産税納税通知書など |
| 住宅ローン情報 | 金銭消費貸借契約書、返済予定表、残債額確認書など |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明書など |
必要書類の詳細については、別ページで詳しく解説しています。
財産分与登記は、法律上は本人が自分で行うことも可能です。しかし、以下のような点で専門家のサポートが有効です:
自分で手続きする場合の詳しい注意点もご覧ください。
まとめ:放置せず、"期限前に最短ルート"で動く
離婚後の不動産は、名義を変えて初めて「離婚後の生活が安定」します。リスクが現実化してからでは遅く、手段も費用も増えがちです。まずは「名義」「ローン」「書面(協議書等)」「期限」を整理して、早期に対策を取りましょう。
離婚による不動産名義変更の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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