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離婚で元配偶者が名義変更に応じない時の対処法|説得・調停・判決まで


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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作成日:2026年1月14日 最終更新日:2026年7月12日

元配偶者が名義変更に応じないときの対処法(要点まとめ)

● 応じなくても名義変更できる:所有権移転の登記手続を定めた調停調書・審判書・確定判決があれば、相手の協力なしに単独で登記を申請できます(不動産登記法63条1項)。

● 解決までの流れ:まず説得・話し合い、まとまらなければ家庭裁判所の財産分与調停、それでも決まらなければ審判・訴訟へと段階的に進めます。

● 期限は5年:家庭裁判所への財産分与の請求は離婚成立から5年以内です(改正民法768条2項。2026年4月1日より前に成立した離婚は2年)。

● 調停調書の条項が登記可否を左右:不動産の特定と「所有権移転登記手続をする」旨の給付条項が必要です。成立前に司法書士の確認を受けると安全です。

● 相談先の使い分け:調停・訴訟で相手方と争う場面の代理は弁護士、名義変更の登記申請は司法書士の業務です。

離婚・財産分与による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)

離婚のときに「家はあなたに渡す」と決めたはずなのに、元配偶者が名義変更に協力してくれない――。こうしたご相談は、司法書士の実務では決して珍しくありません。

相手が応じなくても、調停・審判・訴訟という法的な手続きを踏めば、最終的に名義変更を実現できます。財産分与による所有権移転の登記手続を定めた調停調書・審判書・確定判決があれば、相手の協力なしに、あなたが単独で名義変更の登記を申請できるからです(不動産登記法63条1項)。

この記事では、放置するリスクの整理から、説得で解決する現実的な方法、家庭裁判所の調停・審判、訴訟・判決による登記まで、司法書士が実務の流れに沿って解説します。

共有名義のまま名義変更していない方へ

離婚後も夫婦共有名義のままになっている不動産を解消する方法(財産分与による単独名義化・売却など)は、別記事で詳しく解説しています。
離婚後の共有名義を解消する方法|財産分与・売却など実務的な選択肢

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名義変更に応じないまま放置すると起きること

名義が元配偶者のまま、または共有名義のままになっていると、次のような問題が現実に起こります。

売却・担保設定・差押えのリスク
元配偶者の単独名義のままなら、不動産全体が知らないうちに売却・担保提供・差押えの対象になるリスクがあります。共有名義の場合も、元配偶者の持分が売却や差押えの対象になることがあります。さらに、元配偶者が再婚後に亡くなると、新しい配偶者や子が相続人となり、合意形成は一段と難しくなります。

家庭裁判所に財産分与を請求できるのは離婚成立から5年以内
話し合いがまとまらないまま期限を過ぎると、家庭裁判所に財産分与の調停・審判を申し立てることができなくなります(改正民法768条2項。2026年4月1日より前に成立した離婚は2年)。

  • 時間が経つほど相手は動かなくなる
    生活環境が変わるほど、連絡は取りにくくなり、協力は得にくくなります。
  • 離婚しても名義は自動では変わらない
    離婚届を出しても、登記は自動では動きません。誰かが申請しない限り、名義は元のままです。

関連:離婚後の名義変更を放置するとどうなる?リスク・期限と早期対策離婚後の名義変更タイミングと税金の違い

まず整理すべき3つの前提

「応じない相手」と向き合う前に、次の3点を整理しておくと、この後に取るべきルートがはっきりします。

① 財産分与の合意と書面(離婚協議書・公正証書)の有無

もっとも重要な分かれ目です。すでに合意があるのに登記に応じないのか、そもそも合意ができていないのかで、進め方が変わります。

  • 合意あり(離婚協議書・公正証書がある):合意内容の履行を求めていく段階です。書面に不動産の特定(地番・家屋番号)と登記手続への協力義務・期限が書かれているかを確認します。最終的には登記手続を求める訴訟という選択肢もあります。
  • 合意なし(財産分与自体が決まっていない):まず財産分与の内容を決める必要があります。話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停で決めるルートに進みます。

② 名義変更の「原因」と税金

登記では「なぜ名義が移るのか」(登記原因)が重要です。離婚にともなう名義変更の多くは財産分与ですが、状況によっては売買・贈与の扱いになることもあり、税金・必要書類が大きく変わります。財産分与による所有権移転登記には、移転する持分に対応する固定資産税評価額×2.0%の登録免許税がかかります(財産分与としてもらう側には贈与税が原則かかりません)。

関連:離婚・財産分与による不動産名義変更の手続きガイド離婚による不動産名義変更の必要書類

③ 住宅ローンの有無と登記関係書類

住宅ローンが残っている案件では、これが協力を拒む主な原因になっていることが多くあります(このほか、評価額や税負担・代償金をめぐる認識の違いが原因のこともあります)。

  • 名義を渡してもローンの債務だけ自分に残るのが怖い
  • 金融機関に知られるのが不安
  • 借換えの審査が通るか分からない

ローンが残っている場合は、金融機関への確認と、登記・ローンを安全な順番で進める設計が必要です。あわせて、通常の共同申請による名義変更では、相手(登記義務者)側の書類——登記識別情報(権利証)と印鑑証明書——が必要になる点も押さえておきましょう。

関連:住宅ローンが残っている場合の離婚による名義変更

説得で解決するための現実的アプローチ

いきなり裁判所に行く前に、まずは説得で解決できないかを検討します。実務では、伝え方と段取りを変えるだけで相手が動くケースが少なくありません。

相手の拒否理由別・対応方法

相手の拒否理由
有効な対応
お金の問題
登記費用・税金の負担を明確にし、具体的な金額と負担割合を提示する
住宅ローン
借換え・売却などの案を示し、債務から解放される道筋を説明する
感情的な対立
感情的な直接交渉を避け、司法書士が整えた書類にもとづく事務的な手続きとして進める
面倒・後回し
相手のやることを最小限に絞って可視化し、期限を区切る

相手に「協力するメリット」を見せる

拒否している相手の本音は、「損をしたくない」「責任だけ残るのが怖い」「感情的に応じたくない」「単純に面倒」のいずれかに集約されます。そこで、次のように伝えると動くケースがあります。

  • 名義変更が終われば、所有者としての管理・連絡の負担は原則なくなる(住宅ローンの債務や保証は、金融機関との契約変更をしない限り残ります)
  • 今のままでは、固定資産税や管理の連絡が将来もずっと続く
  • 手続きは専門家が段取りし、相手のやることは書類への署名捺印など最小限
  • 期限を決めて「終わらせる」ほうがお互いに楽

司法書士が中立的に書類と流れを整えるメリット

当事者同士のやり取りには感情が絡みます。相手への不信感から「言われた書類には判を押したくない」となることも珍しくありません。

  • 相手の不安(書類の悪用・責任が残ること)を、手続き面から具体的に解消できる
  • 合意内容を、法務局でそのまま通る形の書類に整理できる
  • 登記簿上の住所・氏名や権利証の有無まで事前に確認するため、後から再度協力をお願いする事態を減らせる

実務では、司法書士が中立的な立場で書類と流れを整えただけで、止まっていた手続きが動き出すケースも珍しくありません。

※司法書士は、どちらか一方の代理人として相手方と交渉することはできません。

「相手とはもう直接話したくない…」という方へ。司法書士が書類と手続きの流れを中立的に整えるだけで、止まっていた名義変更が動き出すことがあります。まずは状況の整理からお手伝いします。

家庭裁判所ルート(調停→審判)|調停調書があれば単独で登記できる

説得を尽くしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きに進みます。調停や審判で、あなたが不動産を取得し相手が登記手続をする内容が決まれば、相手が協力しなくても登記はできます。なお、調停・審判では、代償金の支払いや売却など、不動産の取得以外の分与方法が定められることもあります。

財産分与調停の申立て先・費用・期限

  • 離婚前:夫婦関係調整調停(離婚調停)の中で、財産分与も併せて取り決めることができます。
  • 離婚後:財産分与請求調停を申し立てます。申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
  • 費用:収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)。
  • 期限:家庭裁判所に財産分与を請求できるのは離婚成立から5年以内です(改正民法768条2項。2026年4月1日より前に成立した離婚は2年)。

調停調書で単独申請できる仕組み

不動産の名義変更(権利に関する登記)は、登記で権利を得る側と失う側が共同で申請するのが原則です(不動産登記法60条)。相手が応じないと登記が進まないのは、この原則があるためです。

しかし、調停で財産分与が成立して調書に記載されると、その記載は確定判決(財産分与などの事項では確定した審判)と同一の効力を持ちます(家事事件手続法268条1項)。そして、登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、勝訴した側が単独で申請できると定められています(不動産登記法63条1項)。

つまり、「所有権移転登記手続をする」旨の条項が入った調停調書があれば、元配偶者が法務局に来なくても、書類を出さなくても、あなた単独で名義変更の登記を申請できます。相手の登記識別情報(権利証)や印鑑証明書も不要になります。

調停が不成立なら審判へ

調停で合意に至らない場合、手続きは審判に移行し、裁判官が財産分与の内容を決めます。確定した審判書(+確定証明書)でも、調停調書と同じように単独申請が可能です。相手が調停に出席しなくても審判へ移行して手続きが進み得るため、無視・拒否が続いても完全に行き詰まるわけではありません(どのような分与内容になるかは、財産全体をふまえた裁判所の判断によります)。

調停調書の「条項の書き方」が登記できるかを左右する

ここが実務上もっとも重要なポイントです。調停が成立しても、調書の条項が登記に使える形になっていなければ、単独申請はできません。次の3点がそろっているかが分かれ目です。

  • 財産分与を原因とする所有権移転の明示:「相手方は申立人に対し、財産分与として本件不動産の所有権を移転する」という趣旨の定め(登記原因となる財産分与の日付が特定できる形)
  • 不動産の特定:登記事項証明書のとおりの所在・地番・家屋番号による特定(物件目録の添付)
  • 登記手続の給付条項:「相手方は申立人に対し、本件不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする」という給付条項

「登記に協力する」といった抽象的な条項だけでは、単独申請が認められないおそれがあります。裁判所で成立した調停条項だからといって、そのまま登記に使えるとは限りません。調停成立前の段階で、条項案を登記実務の目で確認しておくことが重要です。当センターでも条項案の事前確認に対応しています。

STEP 1:話し合い・説得

拒否理由に応じた提案で、当事者間の合意を目指す

STEP 2:合意できたら司法書士に依頼して登記

合意内容を法務局で通る形に整理し、共同申請で名義変更

↓(合意できなければ)
STEP 3:家庭裁判所に財産分与調停を申立て

調停委員を介した話し合い。成立すれば調停調書で単独申請

↓(不成立なら)
STEP 4:(財産分与が未確定なら)審判へ移行/(合意済みなのに応じないなら)訴訟

確定した審判書・確定判決により、相手の協力なしで名義変更登記

判決による登記|訴訟から確定判決による単独申請まで

訴訟になるのはどんな場合か

訴訟が選択肢になる典型は、次の2つの場面です。

  • すでに財産分与の合意があるのに、相手が登記に応じない場合:離婚協議書・公正証書などで合意した内容の履行を求めて、所有権移転登記手続を求める訴訟(給付訴訟)を提起します。
  • 離婚そのものがまだ成立していない場合:離婚訴訟の中で、財産分与も併せて申し立てる方法があります。

確定判決があれば単独申請できる

「登記手続をすべきことを命ずる確定判決」を得れば、調停調書と同じく、勝訴した側が単独で名義変更の登記を申請できます(不動産登記法63条1項)。訴訟の途中で和解が成立した場合の和解調書や、相手が請求を認めた場合の認諾調書も、確定判決と同一の効力を持つため(民事訴訟法267条)、同様に単独申請が可能です。

「意思擬制」により強制執行の手続きは不要

無条件の登記手続条項であれば、登記申請という意思表示を命ずる判決が確定したとき(調停・和解が成立したとき)に、相手が登記申請の意思表示をしたものとみなされます(民事執行法177条1項)。これを意思表示の擬制といいます。

このおかげで、判決の後に別途強制執行の手続きをとる必要はなく、原則として執行文の付与も不要です。確定判決の場合は判決正本(謄本)と確定証明書、確定審判の場合は審判書謄本と確定証明書を添付して登記を申請します。調停調書・和解調書は成立と同時に効力が生じるため、確定証明書は不要です。ただし、「金銭の支払いと引換えに登記する」といった引換給付や条件付きの条項になっている場合は、例外的に執行文の付与が必要です。この見極めも、登記実務を知る司法書士が事前に確認すべきポイントです。

弁護士と司法書士の役割分担
調停・審判・訴訟で代理人を立てて相手方と争う場面の代理は、弁護士の業務です。当センター(司法書士)は、名義変更の登記申請の代理と、登記に必要な書類の作成を業務範囲としています。紛争性が高い場合は弁護士にご相談ください。調停調書・判決が確定した後の名義変更登記は、当センターで対応します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 元配偶者が連絡を無視します。話し合いができなくても名義変更できますか?

申立期間内(離婚成立から5年以内・2026年4月1日より前の離婚は2年以内)であれば、話し合いができなくても家庭裁判所に財産分与調停を申し立てられます。あなたが不動産を取得する内容の調停が成立するか、審判が確定すれば、相手の協力なしで名義変更の登記を単独申請できます。内容証明郵便での通知は必須ではなく、期限が迫っている場合は先に調停を申し立てます。DVや接触への不安がある場合は、直接連絡せず弁護士や支援機関にご相談ください。

Q2. 調停調書があれば、相手の協力なしで登記できますか?

はい。財産分与を定めた調停調書は確定判決(確定した審判)と同一の効力を持ち(家事事件手続法268条1項)、「所有権移転登記手続をする」旨の給付条項があれば単独で登記を申請できます(不動産登記法63条1項)。ただし条項の書き方や不動産の特定が不十分だと単独申請できないことがあるため、成立前に司法書士へ条項案の確認を依頼すると安全です。

Q3. 共有名義のまま名義変更していない場合は、どうすればいいですか?

財産分与でどちらかの単独名義に変える、売却して代金を分けるなどの解消方法があります。共有のまま放置すると、売却や活用に相手の同意が必要な状態が続きます。詳しくは離婚後の共有名義を解消する方法で解説しています。

Q4. 弁護士と司法書士、どちらに相談すべきですか?

調停・訴訟で代理人を立てて相手方と争いたい場合や、条件交渉を依頼したい場合は弁護士が適しています。当事者間の合意が成立した後の契約書・登記原因証明情報の作成や、名義変更の登記手続きは司法書士が担当します。当センターは登記申請の代理と登記に必要な書類の作成を業務範囲としています。紛争性が高い場合は弁護士にご相談ください。

Q5. 財産分与調停はどこに申し立てますか?費用はいくらかかりますか?

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。申立費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)です。

Q6. 離婚から時間が経っています。財産分与に期限はありますか?

家庭裁判所に財産分与の調停・審判を申し立てられるのは、離婚成立から5年以内です(改正民法768条2項。2026年4月1日以降に成立した離婚に適用され、それより前の離婚は2年)。期限を過ぎても、当事者双方の合意があれば財産分与を原因とする名義変更ができる場合がありますが、税務上の扱いを含めて慎重な検討が必要です。

Q7. 名義変更にかかる税金と司法書士費用はいくらですか?

財産分与による所有権移転登記には、移転する持分に対応する固定資産税評価額×2.0%の登録免許税がかかります。財産分与としてもらう側には贈与税が原則かからず、分与する側には不動産が値上がりしている場合に譲渡所得税がかかることがあります。当センターの報酬は、名義変更をお任せいただくおまかせパック99,000円(税込)、離婚協議書を公正証書で作成する場合の公正証書パック198,000円(税込)が基本料金で、登録免許税などの実費は別途必要です(不動産の数や前提となる住所・氏名変更登記の有無などにより加算が生じる場合があります)。詳しくは費用ページをご覧ください。

Q8. 住宅ローンが残っていても名義変更できますか?

住宅ローンが残っていても、所有権移転登記そのものが法律上できないわけではありません。ただし、多くのローン契約では所有権の移転に金融機関の事前承諾が必要とされており、無断で名義だけを変えると契約違反として一括返済を求められるおそれがあります。債務者変更や借換えを含めて、事前に金融機関へ相談してください。詳しくは住宅ローンが残っている場合の離婚による名義変更で解説しています。

Q9. 調停調書や判決には、どんな内容が書かれている必要がありますか?

「相手方(被告)は申立人(原告)に対し、本件不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする」という登記手続を内容とする給付条項と、登記事項証明書のとおりの不動産の特定(物件目録)が必要です。「登記に協力する」といった抽象的な条項だけでは、単独申請が認められないおそれがあります。

Q10. 自分で手続きできますか?

相手の協力が得られ、必要書類がそろう場合は、ご自身で申請できる可能性があります。手順は離婚による名義変更を自分で行う方法で解説しています。相手が応じない場合は調停・判決を経た単独申請となり、書類の要件も厳格になるため、司法書士への相談をおすすめします。

まとめ|応じてもらえなくても、名義変更は前に進められる

元配偶者が名義変更に応じない問題は、感情ではなく「登記で動かせる形」に持ち込めるかがすべてです。

  • 説得で動く相手なら、司法書士が書類と手続きの流れを整えることで解決できることがある
  • 動かなければ家庭裁判所の財産分与調停へ(申立ては離婚成立から5年以内)
  • 調停調書・審判書・確定判決があれば、相手の協力なしに単独申請で名義変更できる
  • 調停調書の条項は、成立前に登記実務の目で確認しておくことが重要

当センターでは、合意後の登記書類の作成から、調停調書・判決による単独申請の登記まで、実務の流れを見据えてご案内しています。無料相談では、現在の名義や合意・裁判所書類の有無などのご事情を伺い、手続きの流れ・必要書類・お見積りをご案内します。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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