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離婚時に元配偶者が名義変更に応じないときの対処法|説得→調停→判決まで


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月14日
 

離婚時に元配偶者が名義変更に応じないときの対処法

離婚時、「家はあなたに渡す」と話がついていたはずなのに、いざ不動産の名義変更を進めようとすると、元配偶者が協力してくれない。この相談は、司法書士の現場では決して珍しくありません。

この記事では、協力が得られないときに起こるリスクから、説得で解決する現実的な方法、司法書士を間に入れる意味、調停・審判を使った"最終ルート"まで、登記実務の視点で具体的に解説します。

名義変更に応じないまま放置すると起きること

名義が元配偶者のまま、または共有名義のままになっていると、次のような問題が現実に起こります。

売却・担保設定・差押えのリスク

名義人の事情(借金・事業失敗・再婚など)で、家が勝手に動く可能性があります。

共有名義は将来必ず揉めやすい

共有は全員の同意が必要なため、売却・処分が極端に難しくなります。

  • 時間が経つほど相手は動かなくなる
    生活環境が変わるほど、協力は得にくくなります。
  • 離婚=自動で名義が変わるわけではない
    行動しなければ、登記は一切変わりません。

関連:離婚後の名義変更タイミングと税金の違い

まず整理すべき3つの前提(司法書士実務)

協力しない相手と向き合う前に、必ず整理すべきポイントがあります。

① 名義変更の「原因」を確定する

登記では「なぜ名義が移るのか」が重要です。多くは財産分与ですが、状況によっては「売買」「贈与」扱いになることもあり、税金・必要書類・難易度が大きく変わります。

② 住宅ローンの有無

相手が拒否する最大の理由は、ほとんどがここです。

  • 名義を渡してもローンが自分に残るのが怖い
  • 銀行に知られるのが不安
  • 借換えが通るか分からない

この論点は、登記とローンを同時に「安全な順番」で設計するのがコツです。詳しくはこちら

③ 離婚協議書・財産分与契約書の内容

次が曖昧だと、必ず行き詰まります。

  • 不動産の特定(地番・家屋番号)
  • 費用・税金・ローンの負担
  • 登記手続への協力義務・期限

関連:離婚による不動産名義変更の必要書類

説得で解決するための現実的アプローチ

相手の拒否理由別・対応方法

相手の拒否理由有効な対応
お金の問題費用負担を明確化し、具体的な金額と支払い方法を提示
住宅ローン借換え・売却案を提示し、債務から解放されることを説明
感情的な対立第三者(司法書士)介入で、法的手続きとして進める
面倒・後回し期限・作業を可視化し、相手の負担を最小限にする

相手に「協力するメリット」を見せる

拒否している相手の本音は、次のいずれかです。

  • 損をしたくない(お金)
  • 責任だけ残るのが怖い(ローン)
  • 感情的な対立
  • 単純に面倒・後回し

そこで、次のような形で説明すると、動くケースは少なくありません。

  • 名義変更が終われば不動産の責任から完全に解放される
  • 共有名義のままは将来ずっと連絡が必要
  • 手続きは専門家が段取りし、相手の負担は最小限
  • 期限を決めて「終わらせる」方が楽

司法書士を間に入れるメリット

当事者同士では感情が絡みます。手続きについても相手への不信感がある場合は、協力的に動いてくれない場合があります。

  • 相手の不安(悪用・責任残り)を手続面から解消
  • 合意内容を法務局で通る形に整理
  • 後で再度協力を貰うようなことがほぼ無い

実務では、司法書士が中立的に関与しただけで合意が進むケースも珍しくありません。

※司法書士はどちらか一方の代理として交渉することはできません。

それでも無理なら:家庭裁判所ルート(調停 → 審判)

当事者だけで話し合いが成立しない場合は、離婚調停を使います。裁判所の関与の元、離婚協議を進めます。

STEP 1:話し合い・説得

当事者間での合意形成

STEP 2:当事者が合意した場合は司法書士へ依頼し手続き代行

登記に必要な内容を法的に整理

↓(無理なら)
STEP 3:家庭裁判所(調停)

調停委員を介した合意形成

↓(不成立)
STEP 4:審判 → 裁判所の決定(審判書)により名義変更

裁判所の審判書により登記実行

調停条項では、次が明確になっていることが重要です。

  • 不動産の特定
  • 持分移転の内容
  • 登記手続への協力
  • 期限・方法

※ 裁判所の調停だからといって完璧な内容とは限りません。登記手続きにそのまま利用できるかの確認が必要です。

最終手段:家庭裁判所の審判

相手が完全に拒否しても、審判など法的に権利が確定する文書があれば、審判書の内容によっては相手方の協力なく、審判書のみで登記できます(※調停の場合も同様です)。

ただし、次の点が分かれ目になります。

  • 内容が登記できるレベルか
  • 不動産・持分の特定が十分か

この段階こそ、登記実務を知る司法書士の関与が不可欠です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚後、相手が全く連絡に応じません。名義変更できますか?
A. 協議は困難ですが、調停・審判を使うルートがあります。
Q2. 住宅ローンが残っていると名義変更は不可能ですか?
A. 不可能ではありませんが、金融機関への確認等が必要です。
Q3. 共有名義のまま放置するとどうなりますか?
A. 売却・処分が極端に難しくなり、将来ほぼ確実に揉めます。
Q4. 離婚から何年も経っていますが、今からでもできますか?
A. 合意があれば可能な場合もありますが、方法は慎重に選ぶ必要があります。
Q5. 相手が再婚して協力しません。影響はありますか?
A. 法的には別ですが、交渉は難しくなりやすいです。
Q6. 調停をすると必ず名義変更できますか?
A. 調停条項の内容次第です。登記目線で作る必要があります。
Q7. 判決があれば必ず単独申請できますか?
A. 判決内容が登記要件を満たしていれば可能です。
Q8. 司法書士と弁護士、どちらに相談すべき?
A. 争いが激しい場合は弁護士、登記実務は司法書士が適しています。
Q9. 自分で手続きできますか?
A. 単純な合意がある場合のみ可能性があります。
離婚による名義変更を自分で行う方法
Q10. まず何から相談すべきですか?
A. 名義・ローン・合意書の有無を整理して相談するのが最短です。

まとめ

元配偶者が名義変更に応じない問題は、感情ではなく「登記で動かせる形」にできるかがすべてです。

当センターでは、最短ルートを見極め、交渉・調停・判決まで見据えた実務対応をご案内しています。無料相談で状況を整理するだけでも、進め方が明確になります。

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司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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