不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

生前贈与による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年6月4日

生前贈与の名義変更 必要書類(要点まとめ)

● 贈与者(渡す側):登記識別情報通知(権利証)/印鑑証明書(3か月以内)/固定資産評価証明書(年度内)

● 受贈者(もらう側):住民票(有効期限なし/現住所のもの)

● 登記原因証明:贈与契約書(贈与証書)=誰から誰へ・どの不動産を・いつ贈与したかを記載

● 登録免許税:固定資産税評価額 × 2.0%(相続0.4%とは異なります)

● 贈与税に注意:暦年課税は年110万円まで非課税/相続時精算課税・配偶者控除(おしどり贈与)も選択可。相続より税負担が大きくなりやすい

● ケース別:住所変更・未成年(法定代理人)・農地(農業委員会の許可)で追加書類が必要

生前贈与による不動産名義変更の必要書類【一覧表】

贈与(生前贈与)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。登記申請書と合わせて以下の添付書類を法務局に提出して登記申請することになります。

ご依頼の場合は、当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。

区分 書類名 詳細・備考
贈与者
(譲り渡す方)
登記識別情報通知
(登記済権利証)
対象不動産のもの
【取得先】手元にあるもの
印鑑証明書 3ヶ月以内のもの
【取得先】住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書 名義変更する年度のもの
【取得先】不動産所在地の市区町村役場
受贈者
(譲り受ける方)
住民票 期限はとくになし
【取得先】住所地の市区町村役場
その他 贈与契約書、贈与証書 贈与のあったことがわかる書類
【取得先】自分で作成(または司法書士が作成)
本人確認資料 運転免許証等のコピー
※ご依頼の場合は、お二人分が必要

贈与による名義変更手続きの無料相談はこちら

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

贈与による不動産名義変更の必要書類【詳細解説】

贈与者(譲り渡す方)の必要書類

登記識別情報通知(登記済権利証)

対象物件取得時の登記識別情報が必要となります。相続や売買等で物件を取得し名義変更を法務局に申請したさいに発行されたものです。

通常は登記識別情報通知として紙で発行されていることが多く、登記識別情報通知の発行時は登記識別情報の暗号化部分が目隠しされています(シールまたは折り返し)。

物件の取得の時期が平成21年以前の場合は、登記識別情報ではなく従来の登記済権利証(権利証)が必要となります。法務局によって登記識別情報に変わった日が異なります(平成17~20年頃に変更されました)。

【登記識別情報通知とは】権利証とは違う?いつ使う?無くしたら?

印鑑証明書

贈与者は、不動産の権利を失う重要な行為をするので、贈与者の確認が厳重に求められます。

具体的には、申請書または委任状に実印での押印が必要となります。さらに、実印での押印したことの証明として、印鑑証明書を添付します。これにより、贈与者本人の意思で贈与していることや、贈与者の本人確認をすることにより虚偽の申請を防ぎます。

印鑑証明書は登記簿上の住所氏名と一致していることと、申請日から3ヶ月以内である必要があります。

提出した印鑑証明書の原本を法務局に提出し手続き完了後は戻ってきません。他の証明書と異なり原本を還付することはできません。

印鑑登録していない場合は、印鑑登録が必要となります。海外在住の場合で印鑑証明書が発行できない場合は、サイン証明書・署名証明書で代替することになります。

固定資産評価証明書

登記申請する際には登録免許税の納付が必要となります。納付の基準となる固定資産評価額が分からないと算出できませんので、固定資産評価額の確認が必要となります。

固定資産評価証明書を役所で取得するか、固定資産税の納税通知書(課税明細書)でも代用できる場合もあります。評価額は提出する年度のものが必要となります。

なお、登録免許税は固定資産評価額に2%の税率をかけて算出します。一般的には登記申請書に収入印紙を貼って納付します。登録免許税は贈与税とは別の税金です。 【贈与税】

受贈者(譲り受ける方)の必要書類

住民票

名義変更の際は、新名義人の住所氏名が登記簿に登録されます。登録する住所氏名は正確な情報が必要となるので、住民票で証明することになります。

住民票は、印鑑証明書と異なり発行からの期限はありません。住所氏名に変更がなければ古い住民票も利用可能です。また、戸籍附票や印鑑証明書でも代用可能です。

海外在住の場合で住民票が発行できない場合は、在留証明書で代替することになります。

その他の必要書類

贈与契約書

贈与した内容の分かる文書が必要となります。法務局に譲渡した事実を証明する必要があるためです。司法書士に手続きをご依頼の場合は、報告形式の登記原因証明情報を作成する場合があります。

贈与契約書や贈与証書など、文書のタイトルに特に指定はないですが、誰から誰に・どの不動産を・いつ贈与したか等の記載が必要です。通常は贈与者・受贈者双方で契約書を作成して、署名押印することになるかと思われます。

贈与税の申告の際にも必要となることもありますので、正式な文書を作成しておきましょう。

本人確認書類

法務局の申請手続きには本人確認は不要ですが、名義変更手続き完了後に完了書類を受け取るさいには通常本人確認書類が必要となります。

また、司法書士に手続きをご依頼の場合は、司法書士の本人確認が必須となりますので、本人確認書類の提示等が必要となります。

ケース別に必要となる追加書類

住所氏名が名義上と現在で異なる場合

登記簿では所有者の住所氏名が登録されていますが、物件取得後にお引越しなどで住所変更しても、法務局の情報は自動的には変わりません(今後、職権で変更できるようになる制度は予定されています)。

登記上の住所氏名の変更手続きを行っていない場合は、現在取得する印鑑証明書と住所氏名が異なることになります。

現在の住所氏名と、名義上の住所氏名が異なる場合は、名義上の住所氏名の変更手続き(変更登記)が別途必要となります。その場合は住民票や戸籍謄本が別途必要となり、贈与の申請とは別に住所氏名の変更登記も申請が必要となります

参考リンク:
住所変更登記とは?
氏名変更登記とは?

未成年者が贈与する場合

未成年であっても贈与をすることは可能です。ただし、贈与するには贈与契約をする必要がありますが、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。

未成年者の場合は、通常は法定代理人である両親が変わりに贈与契約等をすることになります。法定代理人が手続きする場合は、法定代理人であることの証明書として戸籍謄本等が必要となります。

農地を贈与する場合

農地を贈与する場合は、農地法所定の許可が必要となります。当事者間で贈与契約しても許可がないと贈与の法的な効力が発生しません。

農業委員会等の許可証が名義変更の手続きにも必要となります。

参考リンク:
農地を贈与する場合

生前贈与で名義変更するときの税金(登録免許税・贈与税)

生前贈与による不動産の名義変更では、登記そのものにかかる登録免許税に加えて、もらった側に贈与税がかかる場合があります。贈与税は相続税より税率が高くなりやすく、自分で手続きを進める前に必ず確認しておきたいポイントです。

① 登録免許税(名義変更で必ずかかる)

生前贈与による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額 × 2.0%です。相続による名義変更(0.4%)の5倍の税率である点に注意してください。一般的には登記申請書に収入印紙を貼って納付します。

名義変更の原因登録免許税の税率評価額1,500万円の場合
生前贈与2.0%30万円
相続(参考)0.4%6万円

② 贈与税(もらった側にかかる場合がある)

1年間に贈与を受けた財産の合計が基礎控除を超えると、もらった側(受贈者)に贈与税がかかります。贈与税には主に次の課税方法があり、不動産の生前贈与では税額が高額になりやすいため、事前のシミュレーションが重要です。

課税方法控除のしくみ(概要)
暦年課税年間110万円の基礎控除。超えた部分に累進税率で課税
相続時精算課税原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択可。累計2,500万円までの特別控除+年110万円の基礎控除(令和6年〜)。一度選ぶと暦年課税に戻せず、相続時に精算
配偶者控除(おしどり贈与)婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、最高2,000万円+基礎控除110万円=2,110万円まで控除

「相続より生前贈与のほうがトク」とは限りません。不動産は評価額が大きいため、安易に生前贈与すると、相続で引き継ぐより贈与税・登録免許税の負担が重くなることがあります。どの方法が有利かは、財産の状況やご家族構成によって変わります。

③ 贈与税の申告

贈与税の申告・納付は、贈与の効力が生じた日(原則として贈与契約の日)の翌年2月1日〜3月15日に、受贈者が税務署で行います(登記が完了した日が基準ではありません)。相続時精算課税や配偶者控除を使う場合は、納税額が0円でも申告が必要です。

贈与税の試算・申告は税理士業務です。どの課税方法が有利か、いくら税金がかかるかなどの個別のご相談は税理士にご相談ください(当センターは登記手続きを担当し、関東対応エリアを中心に提携税理士のご紹介が可能です。それ以外の地域はお近くの税理士にご相談ください)。

生前贈与による名義変更の流れ(5ステップ)

生前贈与で不動産の名義を変更するときの、基本的な手続きの流れは次のとおりです。

STEP1 贈与の合意・贈与契約書の作成誰から誰へ・どの不動産を・いつ贈与するかを決め、贈与契約書(贈与証書)を作成します。
STEP2 必要書類の収集権利証(登記識別情報通知)・印鑑証明書(3か月以内)・固定資産評価証明書(年度内)・住民票などを集めます。
STEP3 登記申請書・登記原因証明情報の作成登記の原因を「贈与」として、所有権移転登記の申請書類を作成します。
STEP4 法務局へ申請・登録免許税の納付不動産を管轄する法務局へ申請し、登録免許税(評価額×2.0%)を納付します。
STEP5 登記完了・必要に応じて贈与税の申告登記が完了すると登記識別情報通知が交付されます。贈与税の申告が必要な場合(特例を使うときは税額0円でも申告が必要)は、贈与契約の翌年2月1日〜3月15日に受贈者が申告します。

名義変更手続きや必要書類の準備を司法書士に依頼するメリット

自分で手続きする場合の課題

上記のとおり、贈与の手続きには各種書類が必要となります。

証明書であれば所定のものを役所に行けば取得可能ですが、贈与契約書や登記申請書は自分で作成する必要がありますので、作成するには一定の知識が必要となります。インターネットや書籍を参考に作成できる方もいますが、一般の方ですと難しいケースもあります。

司法書士に依頼した場合のサービス内容

司法書士の贈与による名義変更手続きをご依頼の場合は、基本的に司法書が各種書類の収集や作成を行い、法務局への申請も代行します。印鑑証明書の取得などは必要となりますが、それ以外は司法書士が作成した書類へ署名押印すれば、あとは全ておまかせで作業を代行してくれます。

司法書士に依頼する主なメリット

依頼者の精神的負担を軽減し、手続きのミスや登記漏れを防ぐことができます。

法務局の情報をみて各種アドバイスを貰えるのもメリットの一つです。名義が複雑になっていたり、一部の物件の名義が先祖のままだったり、古い担保権が残ったままだったり、一般の方ではなかなか気づきにくいことも、専門家が見ると判断できる場合などもあります。

生前贈与の必要書類に関してよくある質問FAQ

Q1. 贈与契約書は必須ですか?

贈与契約は法的には口頭でも有効ですが、名義変更の提出先である法務局に贈与の事実を証明する必要があるため、内容の分かる文書は必須です。贈与契約書・贈与証書・登記原因証明情報など文書のタイトルに指定はありませんが、誰から誰へ・どの不動産を・いつ贈与したかが分かる内容で作成します。贈与税の申告でも必要になることがあるため、正式な文書を作成しておきましょう。

Q2. 登記済権利証が無くても名義変更できますか?

登記識別情報・登記済権利証は必要書類ですが、紛失しても再発行はできません。無い場合でも事前通知制度を利用して名義変更ができます。ただしこの制度は、贈与者(譲り渡す方)が法務局からの通知に期限内に回答する必要があります。確実に手続きを進めるため、司法書士が作成する本人確認情報を使って申請することもあります(この場合は別途報酬がかかります)。

Q3. 受贈者(もらう側)の印鑑証明書は不要ですか?

登記の手続き上、印鑑証明書と実印での押印が求められるのは、不動産の権利を失う贈与者(渡す側)のみです。受贈者は住民票で足り、印鑑証明書までは必要ありません(司法書士が代理する場合は、受贈者についても本人確認・意思確認を行います)。なお、後日のトラブルを防ぐため、贈与契約書には双方が署名押印しておくと安心です。

Q4. 法務局へ提出した書類は返してもらえますか?

贈与契約書・住民票・固定資産評価証明書などは、原本還付の処理をすることで手続き完了後に原本が返却されます。ただし、贈与者の印鑑証明書は提出したまま戻ってきません。

Q5. 生前贈与の登録免許税はいくらですか?

生前贈与による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2.0%です。たとえば評価額1,500万円の不動産なら30万円です。相続による名義変更(0.4%)の5倍の税率である点にご注意ください。

Q6. 生前贈与すると贈与税はかかりますか?

1年間に贈与を受けた財産が基礎控除(暦年課税で110万円)を超えると、もらった側に贈与税がかかります。相続時精算課税や配偶者控除(おしどり贈与)など税負担を抑える方法もありますが、不動産は評価額が大きく高額になりやすいため、事前に税理士へご相談ください。

Q7. 親から子へ土地・家を贈与するときの必要書類は?

親(贈与者)の権利証・印鑑証明書(3か月以内)・固定資産評価証明書、子(受贈者)の住民票、そして贈与契約書が基本の書類です。親の登記簿上の住所が現住所と異なる場合は、別途、住所変更登記が必要になります。

Q8. 未成年者が関わる贈与で必要な書類は?

未成年の子が贈与を受ける場合、登記実務では親権者が法定代理人として契約・申請を行うのが一般的です。親から子への贈与は利益相反にあたらないため特別代理人の選任は不要ですが、親子関係を証明する戸籍謄本が追加で必要になります(負担付贈与など子に不利益がある内容の場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります)。

Q9. 農地を贈与するときは何か特別な書類が必要ですか?

農地を農地のまま贈与する場合は、農地法3条の許可が必要です(転用目的の場合は農地法5条の許可・届出)。当事者間で贈与契約をしても、許可がなければ贈与の効力は生じません。農業委員会などが発行する許可書(許可証)の原本が名義変更の手続きに必要で、登記原因の日付も許可があった日になります。

Q10. 司法書士に依頼しないと無理ですか?

平日日中に動ける時間があれば、ご自身での手続きも不可能ではありません。ただし、贈与契約書や登記申請書の作成には一定の知識が必要で、不動産という重要財産の手続きであることから、基本的には司法書士へのご依頼をおすすめします。当センターの費用は料金ページでご確認いただけます。
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

選ばれる理由

年間2,000件超の相談実績

全国対応・オンライン/郵送OK

司法書士法人(千代田区九段南)

― メディア掲載 ―

DIMEmanegyKINZAI

掲載実績を見る →
お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載しています。

お客さまの声の直筆画像

画像をクリックで拡大

その他のお客さまの声はこちら →
事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

代表者プロフィール 事務所概要 アクセス(千代田区九段南)

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!