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生前贈与による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ

【一覧表】生前贈与による不動産名義変更の必要書類

生前贈与による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。登記申請書と合わせて以下の添付書類を法務局に提出して登記申請することになります。

ご依頼の場合は、当センターにて書類をご用意いたします。
(印鑑証明書、登記済権利証を除く)

贈与者
(譲り渡す人)

  • 登記識別情報通知(登記済権利証)
    対象不動産のもの
  • 印鑑証明書
    3ヶ月以内のもの
  • 固定資産評価証明書
    名義変更する年度のもの

受贈者
(譲り受ける人)

  • 住民票
    期限はとくになし

その他

  • 贈与契約書、贈与証書
    贈与のあったことがわかる書類

ご依頼の場合は、お二人の本人確認資料(運転免許証等のコピー)も必要になります。

必要書類以外の、生前贈与による名義変更手続きの費用・Q&A・手続きの流れは以下にまとめておりますのでご参照ください。

生前贈与による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)

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司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、不動産の名義変更(相続、贈与、離婚、売買等)に関する無料相談を行っております。

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贈与者の必要書類

登記識別情報通知

対象物件取得時の登記識別情報が必要となります。相続や売買等で物件を取得し名義変更を法務局に申請したさいに発行されたものです。

通常は登記識別情報通知として紙で発行されていることが多く、登記識別情報通知の発行時は登記識別情報の暗号化部分が目隠しされています(シールまたは折り返し)。

物件の取得の時期が平成21年以前の場合は、登記識別情報ではなく従来の登記済権利証(権利証)が必要となります。法務局によって登記識別情報に変わった日が異なります(平成17~20年頃に変更されました)。

【登記識別情報通知とは】権利証とは違う?いつ使う?無くしたら?

印鑑証明書

贈与者は、不動産の権利を失う重要な行為をするので、贈与者の確認が厳重に求められます。

具体的には、申請書または委任状に実印での押印が必要となります。さらに、実印での押印したことの証明として、印鑑証明書を添付します。これにより、贈与者本人の意思で贈与していることや、贈与者の本人確認をすることにより虚偽の申請を防ぎます。

印鑑証明書は登記簿上の住所氏名と一致していることと、申請日から3ヶ月以内である必要があります。

提出した印鑑証明書の原本を法務局に提出し手続き完了後は戻ってきません。他の証明書と異なり原本を還付することはできません。

印鑑登録していない場合は、印鑑登録が必要となります。海外在住の場合で印鑑証明書が発行できない場合は、サイン証明書・署名証明書で代替することになります。

固定資産評価証明書

登記申請する際には登録免許税の納付が必要となります。納付の基準となる固定資産評価額が分からないと算出できませんので、固定資産評価額の確認が必要となります。

固定資産評価証明書を役所で取得するか、固定資産税の納税通知書(課税明細書)でも代用できる場合もあります。評価額は提出する年度のものが必要となります。

なお、登録免許税は固定資産評価額に2%の税率をかけて算出します。一般的には登記申請書に収入印紙を貼って納付します。登録免許税は贈与税とは別の税金です。

【贈与税】

受贈者の必要書類

住民票

名義変更の際は、新名義人の住所氏名が登記簿に登録されます。登録する住所氏名は正確な情報が必要となるので、住民票で証明することになります。

住民票は、印鑑証明書と異なり発行からの期限はありません。住所氏名に変更がなければ古い住民票も利用可能です。また、戸籍附票や印鑑証明書でも代用可能です。

海外在住の場合で住民票が発行できない場合は、在留証明書で代替することになります。

その他の必要書類

贈与契約書

贈与した内容の分かる文書が必要となります。法務局に譲渡した事実を証明する必要があるためです。司法書士に手続きをご依頼の場合は、報告形式の登記原因証明情報を作成する場合があります。

贈与契約書や贈与証書など、文書のタイトルに特に指定はないですが、誰から誰に・どの不動産を・いつ贈与したか等の記載が必要です。通常は贈与者・受贈者双方で契約書を作成して、署名押印することになるかと思われます。

贈与税の申告の際にも必要となることもありますので、正式な文書を作成しておきましょう。

本人確認書類

法務局の申請手続きには本人確認は不要ですが、名義変更手続き完了後に完了書類を受け取るさいには通常本人確認書類が必要となります。

また、司法書士に手続きをご依頼の場合は、司法書士の本人確認が必須となりますので、本人確認書類の提示等が必要となります。

ケース別に必要となる追加書類

住所氏名が名義上と現在で異なる場合

登記簿では所有者の住所氏名が登録されていますが、物件取得後にお引越しなどで住所変更しても、法務局の情報は自動的には変わりません(今後、職権で変更できるようになる制度は予定されています)。

登記上の住所氏名の変更手続きを行っていない場合は、現在取得する印鑑証明書と住所氏名が異なることになります。

現在の住所氏名と、名義上の住所氏名が異なる場合は、名義上の住所氏名の変更手続き(変更登記)が別途必要となります。その場合は住民票や戸籍謄本が別途必要となり、贈与の申請とは別に住所氏名の変更登記も申請が必要となります。

未成年者が贈与する場合

未成年であっても贈与をすることは可能です。ただし、贈与するには贈与契約する必要がありますが、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。

未成年者の場合は、通常は法定代理人である両親が変わりに贈与契約等をすることになります。法定代理人が手続きする場合は、法定代理人であることの証明書として戸籍謄本等が必要となります。

農地を贈与する場合

農地を贈与する場合は、農地法所定の許可が必要となります。当事者間で贈与契約しても許可がないと贈与の法的な効力が発生しません。

農業委員会等の許可証が名義変更の手続きにも必要となります。

必要書類の準備を司法書士に依頼するメリット

上記のとおり、贈与の手続きには各種書類が必要となります。

証明書であれば所定のものを役所に行けば取得可能ですが、贈与契約書や登記申請書は自分で作成する必要がありますので、作成するには一定の知識が必要となります。インターネットや書籍を参考に作成できる方もいますが、一般の方ですと難しいケースもあります。

司法書士の贈与による名義変更手続きをご依頼の場合は、基本的に司法書が各種書類の収集や作成を行い、法務局への申請も代行します。印鑑証明書の取得などは必要となりますが、それ以外は司法書士が作成した書類へ署名押印すれば、あとは全ておまかせで作業を代行してくれます。依頼者の精神的負担を軽減し、手続きのミスや登記漏れを防ぐことができます。 

法務局の情報をみて各種アドバイスを貰えるのもメリットの一つです。名義が複雑になっていたり、一部の物件の名義が先祖のままだったり、古い担保権が残ったままだったり、一般の方ではなかなか気づきにくいことも、専門家が見ると判断できる場合などもあります。

生前贈与の必要書類に関してよくある質問

贈与契約書は必須ですか?

贈与契約は法的には口頭での契約でも有効です。

ただし、名義変更の提出先である法務局に証明する必要があるため、贈与の内容の分かる文書は必須となります。

贈与契約書、贈与証書、登記原因証明情報など文書のタイトルに指定はないですが、贈与した事実を客観的に分かる内容で作成する必要があります。

登記済権利証が無くても名義変更できますか?

登記識別情報または登記済権利証は必要書類ですが、無くしてしまった場合は再発行できない書類です。

無い場合でも代替手段での名義変更が可能です。通常は事前通知制度を利用することが考えられます。

法務局に確認通知に回答する手間と時間がかかりますが、追加費用等はありません。

【紛失】登記識別情報通知を無くしたらどうする?(権利証がない!)

受贈者の印鑑証明書は不要?

名義変更の手続上は、贈与者には印鑑証明書の添付と実印での押印が求められますが、譲り受ける側の受贈者は不要です。

不動産の権利を失う贈与者の確認は厳格ですが、貰う側の確認は求められていません。

法務局へ提出した書類は返して貰える?

贈与契約書、住民票、固定資産評価証明書等は原本還付の処理をすることで、手続き完了後に原本を法務局より返却してもらえます。

贈与者の印鑑証明書は原本は提出して戻ってきません。

司法書士に依頼しないと無理?

個人の調査能力等にもよりますので一概には言えませんが、平日日中に自由に動ける時間があれば頑張ればご自身でも可能と考えます。

逆に平日日中は仕事で休むことが難しい場合はご自身では難易度が高くなります。

費用との兼ね合いもありますが、不動産という重要財産の手続きとなりますので、基本的には司法書士へのご依頼をお勧めいたします。

ご参考までに、当センターに手続きをご依頼の場合の費用については以下のリンクをご参照ください。

贈与登記費用【各種料金プラン】分かりやすい具体例あり!

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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