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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
作成日:2026年4月7日
不動産の名義変更(所有権移転登記)にかかる登録免許税を自動計算できるツールです。相続・売買・贈与・財産分与(離婚)に対応し、固定資産評価額を入力するだけで税額がわかります。
一戸建て・マンション(敷地権あり/なし)・複数不動産の一括計算にも対応しています。公衆用道路などの非課税物件の評価額算出にも使える補助ツール付きです。
登録免許税の税率・計算方法・軽減措置の詳細は「登録免許税とは?税率・計算方法・軽減措置を司法書士が解説」のページで解説しています。
「一戸建て・土地」「マンション(敷地権あり)」「マンション(敷地権なし)」「複雑なケース」の4つから選択します。一般的な一戸建てや土地の場合は「一戸建て・土地など」を選んでください。
「相続」「贈与」「離婚(財産分与)」「売買」から選択します。理由によって税率が自動で切り替わります。売買で住宅用家屋証明書がある場合は、チェックを入れると建物の軽減税率(0.3%)が適用されます。
不動産全体の名義を変更する場合は「すべてを名義変更」を選択します。共有持分の一部だけを名義変更する場合は「一部を名義変更」を選び、分子と分母を入力してください。
固定資産評価証明書または課税明細書に記載されている「評価額」または「価格」を入力します。建物と土地それぞれに入力してください。不要な行は空欄のままでOKです。
登録免許税は「課税標準額 × 税率」で計算します。上記のツールでは自動計算されますが、手計算する場合の基本ルールは以下の通りです。
| 登記の原因 | 本則税率 | 軽減税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続 | 0.4% | 免税措置あり | 評価額100万円以下の土地は免税 |
| 贈与 | 2.0% | なし | ― |
| 財産分与(離婚) | 2.0% | なし | ― |
| 売買(土地) | 2.0% | 1.5% | 令和11年3月31日まで |
| 売買(建物・住宅用) | 2.0% | 0.3% | 住宅用家屋証明書が必要。令和9年3月31日まで |
各登記の税率の詳細は国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」でも確認できます。
固定資産評価額は毎年4月1日に年度が切り替わります。登記申請する時期によって、使用する年度の評価額が異なります。
公衆用道路として固定資産税が非課税になっている土地は、固定資産評価証明書に評価額が記載されていない場合があります。このような場合は、近傍宅地の単価 × 30% × 地積で評価額を算出します。上記の「補助ツール」を使って計算できます。
一般的な分譲マンションは「敷地権付き」で、登記簿の建物(専有部分)の表題部に敷地権の割合が記載されています。土地の評価額は「土地全体の評価額 × 敷地権割合」で算出します。古いマンションでは敷地権が設定されておらず、土地の持分が別の登記簿になっている場合があります。
相続を原因とする所有権移転登記では、土地の評価額が100万円以下の場合に登録免許税が免税となる措置があります(令和7年3月31日まで)。このツールでは対象の土地に自動で「(免税)」と表示されます。
相続登記の登録免許税について詳しくは「相続登記の登録免許税」のページをご覧ください。
不動産の名義変更では、登録免許税のほかにも以下の費用がかかります。
固定資産評価額は市区町村が3年に1度の評価替えで決定する価格で、一般的に公示価格の7割程度になります。固定資産評価証明書または課税明細書に記載されています。
一般的な分譲マンションは敷地権ありです。築年数が古いマンション(昭和58年以前に区分所有登記されたもの等)では敷地権がなく、建物と土地が別々の登記簿になっている場合があります。不明な場合は登記簿を取得して確認するか、司法書士にご相談ください。
個人が自己居住用として取得する住宅(床面積50㎡以上等の要件あり)について、市区町村が要件を確認して発行します。手数料は1通1,300円程度です。この証明書を登記申請時に添付することで、建物の税率が2.0%→0.3%に軽減されます。
名義変更にかかる費用の全体像については「不動産の名義変更にかかる費用」のページで詳しく解説しています。当センターでは登録免許税を含む総額のお見積りを無料でお出ししています。
登録免許税の税率・軽減措置・納付方法などの詳しい解説は「登録免許税とは?税率・計算方法・軽減措置を司法書士が解説」をご覧ください。名義変更にかかる費用全体については「不動産の名義変更にかかる費用」で解説しています。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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