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登録免許税の自動計算ツール|不動産の相続・売買・贈与・財産分与


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

​作成日:2026年4月7日
 

不動産の名義変更(所有権移転登記)にかかる登録免許税を自動計算できるツールです。相続・売買・贈与・財産分与(離婚)に対応し、固定資産評価額を入力するだけで税額がわかります。

一戸建て・マンション(敷地権あり/なし)・複数不動産の一括計算にも対応しています。公衆用道路などの非課税物件の評価額算出にも使える補助ツール付きです。

登録免許税の税率・計算方法・軽減措置の詳細は「登録免許税とは?税率・計算方法・軽減措置を司法書士が解説」のページで解説しています。

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登録免許税
【自動計算ツール】

計算する不動産の種類を選択

名義変更の理由(登記原因)を選択

名義を変更する範囲(割合)を選択

固定資産評価額を入力してください

① 一戸建て・土地の入力

建物

(税率: -)
固定資産評価額

土地

(税率: -)
固定資産評価額

※不要な行は空欄にしてください。

② マンション(敷地権あり)の入力

建物 (専有)

(税率: -)
固定資産評価額

土地 (敷地権)

(税率: -)
全体評価額敷地権割合(分子/分母)
/
/

※不要な行は空欄にしてください。

③ マンション(敷地権なし)の入力

建物 (専有)

(税率: -)
固定資産評価額

土地 (底地)

(税率: -)
全体評価額土地の持分(分子/分母)
/
/

※不要な行は空欄にしてください。

④ 複雑なケースの入力

建物

(税率: -)
固定資産評価額持分(分子/分母)
/
/

土地

(税率: -)
固定資産評価額持分(分子/分母)
/
/

※不要な行は空欄にしてください。

課税標準額 合計: 0
建物 課税標準額: 0
(建物税額: 0 円)
土地 課税標準額: 0
(土地税額: 0 円)
登録免許税 合計
0 円
※建物と土地は別の申請として算出
<補助ツール>
公衆用道路等の非課税の土地の計算

土地の固定資産税が非課税で評価額が指定されていない場合に、近傍の宅地の平米単価から評価額を算出するツールです(公衆用道路の場合は100分の30を乗じて算出。)。
※「近傍宅地の評価額」または「単価」のどちらか一方を入力してください。

0

【免責事項・ご利用上の注意】

  • 本ツールは、入力された情報に基づき登録免許税の概算額を算出するシミュレーションツールです。
  • 計算結果はあくまで目安であり、実際の納税額の正確性を完全に保証するものではありません。
  • 端数処理の順序、特殊な持分移転、非課税措置や軽減税率の適用要件などにより、実際の税額と異なる場合があります。
  • 正確な税額については、必ず管轄の法務局、または登記を依頼する司法書士などの専門家にご確認ください。
  • 本ツールの計算結果を利用したことによって生じたいかなる損害やトラブルについても、当サイトは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

計算ツールの使い方

1
不動産の種類を選ぶ

「一戸建て・土地」「マンション(敷地権あり)」「マンション(敷地権なし)」「複雑なケース」の4つから選択します。一般的な一戸建てや土地の場合は「一戸建て・土地など」を選んでください。

2
名義変更の理由を選ぶ

「相続」「贈与」「離婚(財産分与)」「売買」から選択します。理由によって税率が自動で切り替わります。売買で住宅用家屋証明書がある場合は、チェックを入れると建物の軽減税率(0.3%)が適用されます。

3
名義を変更する範囲を選ぶ

不動産全体の名義を変更する場合は「すべてを名義変更」を選択します。共有持分の一部だけを名義変更する場合は「一部を名義変更」を選び、分子と分母を入力してください。

4
固定資産評価額を入力する

固定資産評価証明書または課税明細書に記載されている「評価額」または「価格」を入力します。建物と土地それぞれに入力してください。不要な行は空欄のままでOKです。

固定資産評価額はどこで確認する?:市区町村役場(東京23区は都税事務所)で「固定資産評価証明書」を取得するか、毎年届く固定資産税の納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認できます。売買価格でも路線価でもありませんのでご注意ください。

登録免許税の計算ルール

登録免許税は「課税標準額 × 税率」で計算します。上記のツールでは自動計算されますが、手計算する場合の基本ルールは以下の通りです。

原因別の税率

登記の原因本則税率軽減税率備考
相続0.4%免税措置あり評価額100万円以下の土地は免税
贈与2.0%なし
財産分与(離婚)2.0%なし
売買(土地)2.0%1.5%令和11年3月31日まで
売買(建物・住宅用)2.0%0.3%住宅用家屋証明書が必要。令和9年3月31日まで

各登記の税率の詳細は国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」でも確認できます。

端数処理のルール

  1. 課税標準額
    同じ税率が適用される不動産の評価額を合算し、1,000円未満を切り捨て
  2. 税額
    課税標準額に税率をかけた額の100円未満を切り捨て
  3. 最低額
    税額が1,000円未満になる場合は1,000円
土地と建物で税率が異なる場合
売買で軽減税率が適用される場合など、土地と建物で税率が異なるときは、それぞれ別に課税標準額を算出してから税率をかけます。このツールでは自動的に判別して計算します。
計算結果を見て「思ったより高い…」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。登記費用の総額をお見積りいたします。

計算時の注意点

固定資産評価額の年度に注意

固定資産評価額は毎年4月1日に年度が切り替わります。登記申請する時期によって、使用する年度の評価額が異なります。

  • 1月1日〜3月31日に申請 → 前年度の評価額を使用
  • 4月1日以降に申請 → 当年度の評価額を使用

公衆用道路(私道)の評価額

公衆用道路として固定資産税が非課税になっている土地は、固定資産評価証明書に評価額が記載されていない場合があります。このような場合は、近傍宅地の単価 × 30% × 地積で評価額を算出します。上記の「補助ツール」を使って計算できます。

マンションの敷地権

一般的な分譲マンションは「敷地権付き」で、登記簿の建物(専有部分)の表題部に敷地権の割合が記載されています。土地の評価額は「土地全体の評価額 × 敷地権割合」で算出します。古いマンションでは敷地権が設定されておらず、土地の持分が別の登記簿になっている場合があります。

相続の免税措置

相続を原因とする所有権移転登記では、土地の評価額が100万円以下の場合に登録免許税が免税となる措置があります(令和7年3月31日まで)。このツールでは対象の土地に自動で「(免税)」と表示されます。

相続登記の登録免許税について詳しくは「相続登記の登録免許税」のページをご覧ください。

名義変更にかかるその他の費用

不動産の名義変更では、登録免許税のほかにも以下の費用がかかります。

  • 司法書士報酬 ― 名義変更登記の手続きを依頼する場合の費用(当センターの料金プラン
  • 贈与税 ― 贈与による取得の場合に課税(贈与税シミュレーターで試算可能)
  • 不動産取得税 ― 原則4%ですが、令和9年3月31日までに取得した土地・住宅は3%に軽減されます。宅地は評価額を1/2とする特例もあります(自動計算ツールで試算可能)

よくある質問

固定資産評価額と売買価格の違いは?

登録免許税の計算に使うのは「固定資産評価額」であり、売買価格(実勢価格)ではありません。

固定資産評価額は市区町村が3年に1度の評価替えで決定する価格で、一般的に公示価格の7割程度になります。固定資産評価証明書または課税明細書に記載されています。

マンションの「敷地権あり」と「敷地権なし」の見分け方は?

登記簿(登記事項証明書)の表題部に「敷地権の表示」があるかどうかで判断します。

一般的な分譲マンションは敷地権ありです。築年数が古いマンション(昭和58年以前に区分所有登記されたもの等)では敷地権がなく、建物と土地が別々の登記簿になっている場合があります。不明な場合は登記簿を取得して確認するか、司法書士にご相談ください。

住宅用家屋証明書とは何ですか?

売買による建物の登録免許税の軽減を受けるために、市区町村で取得する証明書です。

個人が自己居住用として取得する住宅(床面積50㎡以上等の要件あり)について、市区町村が要件を確認して発行します。手数料は1通1,300円程度です。この証明書を登記申請時に添付することで、建物の税率が2.0%→0.3%に軽減されます。

登録免許税以外にかかる費用は?

登録免許税のほかに、司法書士報酬や各種証明書の取得費用などがかかります。

名義変更にかかる費用の全体像については「不動産の名義変更にかかる費用」のページで詳しく解説しています。当センターでは登録免許税を含む総額のお見積りを無料でお出ししています。

まとめ

  • 登録免許税は「固定資産評価額 × 税率」で計算(売買価格ではない)
  • 相続は0.4%、売買・贈与・財産分与は2.0%(売買は軽減税率あり)
  • 課税標準額の1,000円未満切り捨て、税額の100円未満切り捨て
  • 土地と建物で税率が異なる場合は別々に課税標準額を算出
  • 公衆用道路は「近傍宅地 × 30%」で評価額を算出

登録免許税の税率・軽減措置・納付方法などの詳しい解説は「登録免許税とは?税率・計算方法・軽減措置を司法書士が解説」をご覧ください。名義変更にかかる費用全体については「不動産の名義変更にかかる費用」で解説しています。

参考リンク

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相続
66,000円〜
贈与
99,000円〜
離婚
99,000円〜
売買
66,000円〜
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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